福井市議会 2021-09-07 09月07日-03号
5,住民監査請求での上下水道経営部の陳述について。 住民監査請求の陳述で,上下水道経営部の荒谷経営管理課長は,「総務省からも福井市の算定方法について問題はないと回答を得ている」と述べられました。しかし,荒谷経営管理課長の言及された,3月に総務省から届いた回答は,全て特別措置分についての質問に対する回答です。6月17日の住民監査請求は,緊特債元金償還に要する経費などについての住民監査請求でした。
5,住民監査請求での上下水道経営部の陳述について。 住民監査請求の陳述で,上下水道経営部の荒谷経営管理課長は,「総務省からも福井市の算定方法について問題はないと回答を得ている」と述べられました。しかし,荒谷経営管理課長の言及された,3月に総務省から届いた回答は,全て特別措置分についての質問に対する回答です。6月17日の住民監査請求は,緊特債元金償還に要する経費などについての住民監査請求でした。
4,住民監査請求について。 去る3月26日,福井市民(近藤實氏)が住民監査請求を行いました。請求の要旨は,企業局上下水道経営部が財政部へ予算要求した令和3年度下水道事業会計予算の一般会計繰入金の計算において,特別措置分の元金償還金3億5,554万円は,実質的に一般会計から繰り出しされていない。
その前に、実は8月28日に私、今大地は住民監査請求をいたしました。それについて、9月7日付で却下ということで通知をいただきました。内容については、1138万500円が不当に支出されたとして渕上隆信敦賀市長に返還を求めるのと、もう1点は、その1138万500円を現指定管理者に支払うよう求めるという内容でした。
六つ目は、住民監査請求の「(3)」において、契約の自由の原則で、当事者間の合意が有効であり、3月8日の登記申請日が引き渡し時期だとの認定したものであるとの答弁でありました。 以上が1年前の私の質問に対する理事者の答弁で、議事録そのものではありませんが、答弁の部分を抜き書きしたものですが、聞き違いや認識に落差はないでしょうか。 まず質問します。
ご質問にあります住民監査請求につきましては、平成23年12月28日に請求人から本市監査委員に提出されたもので、地方自治法に規定する要件を具備したことが認められ、同日をもって受理されたところでございます。
また、先月には住民監査請求への監査結果を踏まえて提訴され、今後、司法がどのような判断をするのかが注目されています。同時に、司法とは別に、引き続き市議会としても必要な事実の解明が求められていると考えていますので、今回は監査委員に監査結果の内容について幾つか確認をしたいと思います。 監査委員の方は、監査結果でこう述べています。
政務活動費を充当できるという規定を設けるべきという意見や,他市では住民監査請求や住民訴訟で返還を求める声もあることから,政務活動費を充当できないという規定を設けるべきという意見が出されました。 これらの意見をもとに協議を行った結果,海外視察にも政務活動費を充当することができるよう政務活動費運用マニュアルに規定を設けることとしました。 以上が当委員会での調査の概要であります。
さらに先月には、住民監査請求が行われ、現在、監査委員がその是非を判断している最中です。今後、法廷での判断を求める事態になることも予想される問題であり、議会としてこの決算を認定することに私たちは強く反対します。
昨今、住民監査請求制度等を利用した請求が増加している傾向にあり、住民の目が厳しくなる中にあって、行政は財政状況に係る情報の透明化と説明責任の徹底が求められており、監査制度はこれまで以上に重要になってきております。
債権回収業務が滞ることは、健全な公共サービスの提供に支障を来すだけではなく、適切に納付しています住民に対しましても公平性を欠き、住民監査請求等の対象にもなります。さらなる改善と効率化の観点から、適切かつ有効的な回収業務の推進を求められます。 そこで、公金の収入状況の質問をいたします。 1、平成24年度の市税等収入状況の中で、現年分及び滞納繰越分の徴収率はどのようになっているのか伺います。
最後に、地方自治法第242条に基づき行われる住民監査請求に基づく監査がございます。 これは市民が市長や市の職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計行為が、違法又は不当であると考えるときに、これを証する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求する住民監査請求に基づき行われるものでございます。
しかし,これまで政務調査費の使途については,情報公開による住民監査請求,そしてそれに基づく返還命令などが毎年のように繰り返されています。 なぜ,このようなことが繰り返されるのかといえば,使途基準や支出マニュアルが曖昧であり,厳格なものになっていないことに大きな問題があります。
デジタル防災行政無線について委員から,これまで工事進捗のおくれが生じたことや住民監査請求が提出されたことなどを踏まえると,これまでの手続における不備など説明不足の点があったのではないかとの問いがあり,理事者から,関係法令等を研究し,正しく事業を進めるよう努めてきたが,今回の事業を通じて仕様書についてより正確に吟味すること,議会へのわかりやすく丁寧な説明に努めること,職員の能力向上に努めなければならないことの
以前の住民監査請求による監査委員の所見でも,相当性に欠ける面があったことは否定できない,慎重に対応すること,市民の理解を得ることなどが指摘されています。 国内各都市の視察も行っていますが,市政にかかわる問題で他の自治体の施策を学び,市政に生かすという目的があります。しかし,海外視察は市政に関する目的も緊急性もありません。
││ 平成20年 ││ 1 月21日(月) 地下水汚染の処理費用に関する住民監査請求の監査の補足意見 ││ に関し、議会での請願陳情に類する取扱いを求める要望書を地下 ││ 水保全連絡会田中助英から受理した。
また、住民の方からは地方自治法242条によりまして住民監査請求をすることができることになっているわけでありますが、いずれにいたしましても監査委員はいつでも対応する態勢をとってきております。 以上でございます。 ○議長(福田修治君) 三田村輝士君。 ◆(三田村輝士君) ありがとうございました。よろしくお願いします。 次に、最低制限価格の設定についてお聞きをしたいと思います。
近年行政機関に対する住民監査請求が広く行われるようになってきました。税金が違法、不当に使われないよう住民に対し意義を申し立てる権利を与えており、この権利が活用されるようになってきたものであります。
請願第27号 議会運営委員会の「意見交換会」への公費支出を中止することを求める請願については,今住民監査請求が出されていることで明らかなとおり,議会への報告も記録もない飲食に対しての公費支出はやめるべきであるという市民の世論が高まっており,当然のことであります。
議会運営委員会の意見交換会の公費による飲食については住民監査請求が出されるなど,公費支出の原則が極めてあいまいであることに大きな問題があると考えます。予算編成では支出する公費に対してどのような成果が得られるのか,また決算時にはどのような成果が得られたのか,十分検証することが必要ですが,交際費や食糧費については基準がないということで十分な検証が行われていないのではありませんか。
住民監査請求も何ら問題がないということで、その事業は粛々と進められていくというふうに聞いていたんですけれども、今回こちらの予算の方には何も上がってきておりません。にぎりオブジェを使った事業の事後評価ですね。どのように評価されて、今回予算に上がってこなかったのか。それとも今後様子を見て、また補正でぼそっと出すつもりなのか。