釜石市議会 2022-03-08 03月08日-02号
まず、市税の納付相談についてですが、令和2年2月から令和3年2月1日までの間は、相当な事業収入の減少があり、一時に納税することが困難と認められた納税者等に対して、延滞金や担保なしに1年間納税を猶予する徴収猶予の特例制度を利用し、延べ45件、1901万300円を徴収猶予いたしました。
まず、市税の納付相談についてですが、令和2年2月から令和3年2月1日までの間は、相当な事業収入の減少があり、一時に納税することが困難と認められた納税者等に対して、延滞金や担保なしに1年間納税を猶予する徴収猶予の特例制度を利用し、延べ45件、1901万300円を徴収猶予いたしました。
その中でも、特に緊急性を要した徴収猶予の特例制度は、令和2年2月以降に相当な事業収入の減少があり、一時に納税することが困難と認められた納税者等に対して、申請により市税の納付を延滞金や担保なしに1年間猶予するというもので、特例適用終了の令和3年2月1日までに45件の申請を受け、許可した金額は1900万円を超えました。
特例貸付は、無利子、保証人不要でお金を貸し出すコロナ禍の特例制度です。現在の状況を見ますと、全国では、緊急小口資金122万件、2267億7000万円、総合支援資金77万件、5826億3000万円、釜石市では、緊急小口資金109件、2055万円、総合支援資金76件、4260万円となっております。しかし、コロナ禍が長期になり、新たに最大30万円の支援金を配ることを政府は決めました。
当市のふるさと納税の現状につきましては、給与所得者等が確定申告不要で控除を受けることができるワンストップ特例制度が創設された平成27年度以降を見ますと、件数は5,000件から6,000件前後、寄附額は約8,000万円から1億1,000万円で推移しており、令和元年度においては約5,200件、約1億円の実績となっております。
企業版ふるさと納税は、企業が地方公共団体の実施する地方創生事業に対して寄附を行った場合に、税額控除を受けられる特例制度であります。令和2年度の税制改正で、税額控除割合の引上げや期間の延長などの見直しが行われ、今後さらなる広がりが期待されているところであります。
特にも、新型コロナウイルス感染症が拡大してきている状況においては、納税相談の際に納税が困難となった要因などを詳細にお聞きして、納税者の実情に応じて新型コロナウイルス感染症に対応した国民健康保険税の減免や徴収猶予の特例制度の適用、あるいは事業所への家賃補助や持続化給付金などの各種支援制度の紹介などを行っているところでございます。
2件目の新型コロナウイルス感染症による市財政への影響についての1点目、税収減の見込み及び対策についてのお尋ねでありますが、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として、市税の徴収猶予の特例制度が創設されたところであります。
また、特例制度の申請期間は、令和3年2月1日までであることから、最終的には総額1,841万円余りを徴収猶予分の未納額として次年度に繰り越すと想定しております。 次に、令和3年度の町税等の収入見通しについてですが、現時点の予想では町民税が約12%、固定資産税が約6%、国民健康保険税が約10%、令和2年度より減少すると見込んでおり、総額では2億円程度減少すると見込んでおります。
この特例制度の利用状況について、当市の申請窓口である社会福祉法人大船渡市社会福祉協議会に伺ったところ、緊急小口資金については本年3月から8月末までの申請件数は延べ83件であり、また総合支援資金の4月から8月末までの申請件数につきましては延べ3件となっております。
同事業計画においては、現状では新型コロナウイルス感染症の収束が見込めないことから、当期においては、各部門の売上状況に応じて従業員の適正配置等を行い、雇用調整助成金や持続化給付金等の制度を活用し、資金の確保に努めるとともに、固定資産税等の市税の徴収猶予等の特例制度等を活用し、経費負担の軽減を図ることと定めております。
次に、2点目の市の財政への影響についてのお尋ねでありますが、新型コロナウイルス感染症経済対策における税制上の措置として創設されました、市税の徴収猶予の特例制度は、令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納付期限が到来する個人市県民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、入湯税、国民健康保険税の各税目の各納付期限の翌日から最大1年間、徴収の猶予を受けることができるものであります。
また、市民から納税相談があった場合には、その状況を詳細に聞き取った上で、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難となった方に対する徴収猶予の特例制度の活用など適切に対応してまいります。
4月の特例制度施行前から新聞等で報道されており、本市におきましてもホームページや広報に掲載し、周知に努めているところであります。 徴収猶予の受付につきましては、市役所の窓口、郵送、エルタックスにて行っており、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、電話での相談も実施しております。 なお、消費税の納税につきましては、国税であることから、本市において猶予できるものではありません。
ただ、今回、新型コロナウイルス対応で特例制度というものが設けられまして、まず対象は令和2年2月以降の任意の期間において、収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少していること、そして対象となる税は、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する市税、猶予は納期限の翌日から1年以内、特例でございますが、例えば延滞金がかからないなどの特例があるところでございます。
加えて、徴収猶予の特例制度が設けられたことにより、新型コロナウイルス感染症の影響によって事業収入等に相当の減少があった場合、1年間の徴収の猶予を受けることができます。その際担保は不要で、延滞金もかからないこととなっております。
新型コロナウイルス感染症による財政見通しへの影響についてでありますが、新型コロナウイルス感染拡大により納付が困難な方を対象に、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限の到来する個人市県民税をはじめ、法人市民税や固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、入湯税及び国民健康保険税について、最大1年間の徴収猶予の特例制度を活用いただくことにより、令和2年度においては、当市は一時的な減収が見込まれるところでありますが
本年5月12日から5月29日までの間、なはんプラザの2階において、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方を対象とした市税の徴収猶予の特例制度と、令和3年度の固定資産税の軽減措置に関する専用の相談窓口、いわゆるワンストップ相談窓口を設置いたしました。
また、平成27年度からは、確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を簡素な手続で利用可能なワンストップ特例制度の創設や、インターネットによる寄附の受付をスタートさせたことにより、寄附人数は6,140人から7,980万502円と大幅に増加し、平成28年度は9,921人から1億3,694万65円、平成29年度は8,360人から1億2,026万1,172円、平成30年度は6,707人から1億611万2,914
63項から65項は、建築物エネルギー消費性能向上計画認定とその計画変更認定、及び建築物エネルギー消費性能基準適合認定における共同住宅等の申請について、共用部分を計算しない評価方法、簡易な評価方法、容積率特例制度の対象に複数の住宅建築物の申請が可能とされた、こういうことに伴いまして、これらの申請に係る関係規定を改正するものでございます。
確定申告の手続またはワンストップ特例制度を利用することで、所得税の還付、個人住民税の控除を受けることができる制度です。要は、他の歳入増加方法よりも簡易であります。この方法を使わない手はないのです。ふるさと納税を増収し、活用することによって、歳入に大きく貢献できるのです。 矢巾町は、歳入の1割弱を占めたのです。矢巾町にこの間行ってきました。