釜石市議会 2022-08-29 08月29日-01号
令和3年度に創設された貸付期間が終了した後も、生活に困窮する世帯を支援する新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金については、これまで17件の相談が寄せられており、そのうち、支給要件に合致した単身世帯の延べ3世帯に対しては、一月当たり6万円、複数世帯1世帯に対しては、一月当たり10万円とし、計4世帯に72万円の支給を決定しております。
令和3年度に創設された貸付期間が終了した後も、生活に困窮する世帯を支援する新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金については、これまで17件の相談が寄せられており、そのうち、支給要件に合致した単身世帯の延べ3世帯に対しては、一月当たり6万円、複数世帯1世帯に対しては、一月当たり10万円とし、計4世帯に72万円の支給を決定しております。
令和3年度に創設された貸付期間が終了した後も、生活に困窮する世帯を支援する新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金については、これまで12件の相談が寄せられており、そのうち単身世帯の延べ2世帯に対し、一月当たり6万円、複数世帯1世帯に対しては、一月当たり10万円の支給を決定しております。
現行制度の負担割合は、通常の1割負担と課税所得が145万円以上である現行並み所得者の3割負担との2段階になっており、今回の改正により新たに設けられる2割負担の対象者は、1割負担の方のうち課税所得が28万円以上かつ年収200万円以上、複数世帯の場合は被保険者の年収が合計320万円以上の方となります。
被災者住宅再建支援事業の補助額は、県内の多くの自治体が複数世帯へ100万円支援に対し、本市は200万円。また、水道への最大200万円補助、道路敷設へ最大300万円など、現在も支援の種類や金額の上でも、全国で最も被災者に寄り添う制度だと思います。 大震災で大きな被害を被ったまちで比較すれば、他の被災自治体よりも工事は規模が大きく、時間も必要になってしまいます。
課長は今後、その効果を見て次の事業につなげたいという話でしたけれども、せめて例えば、独り世帯は1セットでも、例えば3人、複数世帯であれば2セットですとか、せめてそのぐらいは拡充できるのではないかなというふうに思います。
当市におきましては、この要綱に基づき、床上浸水被害を受けた世帯に対し、複数世帯の場合は5万円、単数世帯の場合は3万7,500円を支給することとして関係事務を進めているところであります。 また、今回の災害に当たっては、このほかにも国民健康保険の一部負担金の免除などを行っているところであります。
当市におきましては、この要綱に基づき床上浸水被害を受けた世帯に対し、複数世帯の場合は5万円、単数世帯の場合は3万7,500円を支給することとして、関係事務を進めているところでございます。この補助制度を活用することにより、床上浸水の被害を受けた世帯に対する支援が可能となることから、現状におきましては市独自の補助は考えていないところでございます。 私からは以上でございます。
宮古、久慈、高田につきましては複数世帯で組織した組合等が対象だということでした。現在、これらの補助内容を比較検討して調査しているという、まだ状況でございます。 それから、この水道の関係が環境課で対応しているということに移ったというわけなんですけれども、水道供給につきましては水道事業所の所管で、水道給水計画にのっとって、その範囲で水道会計の予算で対応してきたところがあります。
浄化槽の設置の支援策については、浄化槽設置工事費の補助基準額に市が上乗せをし、費用の6割相当額の補助を行うほか、放流管整備や修繕費に対する補助、さらには平成29年度から複数世帯で設置した場合、最大7割相当額に上乗せするグループ設置補助を創設し、支援策の拡充を図っているところであります。 ○議長(槻山隆君) 鈴木藤沢病院事務局長。
生保制度改正内容と二戸市の保護世帯の状況(母子・子育て・高齢単身・高齢複数世帯)です。 1の生活保護制度改正の内容です。保護基準額の見直し。一般低所得世帯の消費実態、年齢、世帯人員、居住地域別との均衡を図り、生活扶助基準の見直しを行う。児童扶養加算及び母子加算等について、子供の健全育成に必要な費用を検証し、必要な見直しを行うといった内容となっております。 2、生活保護世帯の状況です。
既に市単独補助金の支給を受けている方々に対しては、複数世帯で30万円、単数世帯で22万5000円を上限として追加で支給いたしますが、法令等の規定により、改めて補助金の交付申請手続が必要となります。追加申請に当たっては、前回提出いただいた申請書類については添付を省略し、申請書等に記名、押印することで手続が完了するなど、申請者の負担をできるだけ軽減できるように努めております。
◆14番(山崎長栄君) 単独と言いましたが、世帯単独という考え、基本的にはそうなんでしょうけれども、数世帯、近隣の世帯であれば、むしろ、複数世帯で1カ所というようなことも可能ではないのかなという気もしますし、かなり青ノ木の集落は点在していますんで、例えば、橋野鉄鉱山付近であれば、配管が必要になってきますが、あの近辺は、県道から下がっていった向こうの集落、それから県道上に点在している集落というように分
応急仮設住宅の空き住戸の有効活用については、厚生労働省社会援護局総務課長通知で、集会所やボランティアの活動拠点に加え、生活物資の保管場所としての複数世帯での共同利用での活用が可能との運用方針が示されているところであります。
住宅再建に係る現在の支援制度では、複数世帯による新築・購入の場合、国からの被災者生活再建支援金の加算支援金として200万円が支給されるほか、県の住宅再建支援補助金として100万円、バリアフリー対応や県産材の仕様で最大130万円、当市独自の再建支援補助として100万円が支給されるほか、利子補給制度なども活用した場合には、最大で約1000万円程度の支援策が用意されております。
東日本大震災で被災した住宅を再建する場合、国の被災者生活再建支援金の加算支援金として、複数世帯で200万円、単数世帯で150万円が支給されます。また、加算支援金を受給された場合には、これに加えて被災者住宅再建支援事業補助金としまして、複数世帯で200万円、単数世帯で150万円が支給されます。
市独自に複数世帯の場合は100万円の上乗せ、道路整備に上限300万円までの全額補助、利子補填の対象とならない世帯への制度の創設など、こうした本市独自の住宅再建支援制度の利用実績はどのような状況でしょうか。また、国、県の支援制度である加算支援金やバリアフリー補助などについてもどのような実績でしょうか。
が①被災者生活再建支援金加算支援金、これでよろしいですよね、ページ数だと27ですけれども、これが国の加算支援金だと思うんですけれども、そういった場合に、説明に、やっぱり被災後新しい住宅を新築または購入される世帯で次の条件に該当する場合、支援金を交付しますというので、被災者生活再建支援金の基礎支援金を受給している世帯、購入の場合、中古住宅でも支給に対象になります云々とあって、1世帯当たりの支給額、複数世帯
次に、事業内容でございますが、震災被災者が二戸市内にその居住する住宅の建設または購入に要する経費に対し補助金を交付するもので、複数世帯には100万円、単数世帯には75万円を補助するものでございます。 2の23年度以降の実績でございますが、平成24年度に2件、200万円を補助してございます。 以上でございます。 ○議長(菅原恒雄) 次に、三浦産業振興部長。
これから具体的にどういう支援策が必要か、望ましいのかということは庁内的な議論も含めてされていくんだろうというふうに思いますから、その議論の行方を少し私どもも注視をしていきたいというふうに思いますが、まあいわばさまざまな被災者の方々の家の再建についても、いろいろな状況がある、条件も違いがあるという中で、総体的にそれらをどうカバーしていくかという意味合いでは、いわば宮古市が独自に新築購入をした場合に、複数世帯
住まいを新しく建てたい、それを予想として、複数世帯の場合は1,169世帯だと、単数世帯の場合は61世帯だと、このぐらいが多分家を建てるんじゃないか、もしくは購入するんじゃないか。それにかかるだろう費用は12億1,475万だろうというのを出しております、皆さんのほうで。それから、地域産材を使った場合には、これは120棟、金額にすれば大体4,800万円前後かなというのを出しました。