宮古市議会 2021-09-06 09月06日-01号
過疎地域自立促進特別措置法が本年3月31日で期限となり、新たに過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が本年4月1日から施行されたところでございます。これに伴い、本条例案は、宮古市過疎地域持続的発展計画で定める振興すべき業種の用に供する設備の取得等をした者について、家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地に対して課する固定資産税の課税を免除しようとするものでございます。
過疎地域自立促進特別措置法が本年3月31日で期限となり、新たに過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が本年4月1日から施行されたところでございます。これに伴い、本条例案は、宮古市過疎地域持続的発展計画で定める振興すべき業種の用に供する設備の取得等をした者について、家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地に対して課する固定資産税の課税を免除しようとするものでございます。
当市は、令和3年3月31日までを適用期間としている過疎地域自立促進特別措置法、いわゆる過疎法を継承する新たな法律の制定及び施行により、過疎地域に指定される見込みであります。新たな法律の規定が現時点では不明でありますが、過疎地域に指定されることにより、国庫補助金の補助率のかさ上げ、過疎対策事業債の発行、過疎地域等自立活性化推進交付金の交付などの財政的支援を受けることができるものと推測されます。
以上により、過疎対策事業債は、過疎地域自立促進特別措置法により過疎地域とされた市町村が、過疎地域自立促進市町村計画に基づいて行う事業の財源として特別に発行が認められた地方債であります。現在までに県内指定各市町村は、数年にわたる事業計画について、過疎債を財源として策定していますが、当市における過疎地域自立促進計画策定の考え方を伺います。 以上でこの場からの質問を終わります。
この議案は、平成28年3月釜石市議会定例会において議決を得て計画した釜石市過疎地域自立促進計画について、令和2年度過疎対策事業債の借入れに伴い、事業費の変更等をしようとするもので、過疎地域自立促進特別措置法第6条第7項において準用することとされている同条第1項の規定により議会の議決を求めるものです。 8ページを御覧願います。
この計画は、過疎地域自立促進特別措置法、いわゆる過疎法に基づき策定をしているもので、地域の自立促進を図り、住民福祉の向上や雇用の拡大に寄与する産業基盤や交通通信体系、生活環境の整備などの実施について定めているものであり、計画登載事業については過疎対策事業債の活用が可能となるものであります。
本市は、平成28年に改正された過疎地域自立促進特別措置法第2条1項に基づき、過疎地域指定を受けました。現在、平成29年から令和2年度の陸前高田市過疎地域自立促進計画が進行中であり、過疎地域自立促進特別措置法第12条に基づき、過疎対策事業債を財源とした事業を展開しているところです。
本議案は、平成28年2月26日に議会の議決を経て策定した宮古市過疎地域自立促進計画に関し、今年度新たに過疎対策事業債を充当する事業が生じたため、この計画を変更することについて、過疎地域自立促進特別措置法第6条第7項において準用する同条第1項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 それでは、計画の変更内容についてご説明いたしますので、15-2、15-3ページをお開き願います。
本議案は、過疎地域自立促進特別措置法に基づき、公共的施設の総合的かつ計画的な整備を行うため、平成28年度から令和2年度までの5年間を計画期間として、平成28年3月に策定いたしました花巻市過疎地域自立促進計画について、新たに事業実施する公共的施設の追加及び事業費の変更が必要となったことから計画を変更しようとするものであり、同法第6条第7項の規定により議会の議決を求めるものであります。
花巻市において、大迫地区、東和地区の事業に過疎対策事業債を発行でき、平成27年度までの発行額、平成27年度については5億円程度にとどまりましたが、平成28年度以降は年間10億円以上と大幅に増額発行し、大迫中学校改築事業、東和コミュニティセンター改築事業など多くの事業に過疎対策事業債を利用してきたところでありますが、この法律は、過疎地域自立促進特別措置法は令和2年度末で失効することとなっております。
過疎のほうも、令和3年3月をもって過疎地域自立促進特別措置法が切れるものですから、まずは過疎法を延長してくれというふうなことで、国のほうには今お願いしているところでございます。 辺地についても、人口が減っていって、減り方とか何かによって過疎適用になるのかというようなこともありますが、これも有利な財源なものですから、これらも入れながらやっていきたいと。
現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は令和3年3月末をもって失効することとなるが、過疎地域が果たしている多面的・公共的機能を今後も維持していくためには、引き続き、過疎地域に対して総合的かつ積極的な支援を充実・強化し、住民の暮らしを支えていく政策を確立・推進することが重要である。
この議案は、平成28年3月釜石市議会定例会において議決を得て計画した釜石市過疎地域自立促進計画について、令和元年度過疎地域等自立活性化推進交付金事業の採択及び過疎対策事業債の借り入れに伴い、リノベーションまちづくり推進事業などの2事業を追加すること及び事業費の変更等をしようとするもので、過疎地域自立促進特別措置法第6条第7項において準用することとされている同条第1項の規定により、議会の議決を求めるものでございます
現行の過疎地域自立促進特別措置法が令和3年3月末をもって失効することとなるが、引き続き総合的かつ積極的な支援を充実、強化し、住民の暮らしを支えていく政策を確立、推進することが重要である。新たな過疎対策法の制定を政府に求めるため、本意見書を提出します。これが、この意見書を提出する理由であります。
現行の過疎地域自立促進特別措置法は5年間の時限立法であり、令和3年3月末をもって失効を迎えます。このことから、地方6団体は総合的な過疎対策を推進するための新たな法律の制定を要望したほか、本年7月までに全国73の該当市が既に新たな過疎対策法の制定の意見書を提出しており、奥州市議会では6月に提出しております。
本案は、過疎地域自立促進特別措置法の改正に伴い、過疎地域において製造の事業、農林水産物等販売業、旅館業を行う者への固定資産税の課税免除の適用期間を延長しようとするものであります。 なお、総務部長から補足説明させます。 次に、議案第56号、一関市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
本案は、現行の過疎地域自立促進特別措置法が令和3年3月末をもって失効する時限立法となっておりますことから、過疎地域の振興を図り、そこに暮らす人々の生活を支えていくためにも引き続き新たな過疎対策法の制定を要望するため、地方自治法第99条の規定により意見書を提出したく会議規則第14条第2項の規定により、総務常任委員会として提出するものであります。
現行の過疎地域自立促進特別措置法は、令和3年3月末をもって失効することとなりますが、過疎地域が果たしている多面的、公益的機能を今後も維持していくためには、引き続き過疎地域に対して総合的かつ積極的な支援を充実、強化し、住民の暮らしを支えていく政策を確立、推進することが重要であります。
現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は、令和3年3月末をもって失効することとなるが、過疎地域が果たしている多面的かつ公益的機能を今後も維持していくためには、引き続き、過疎地域に対して総合的かつ積極的な支援を充実強化し、住民の暮らしを支えていく政策を確立し、推進することが重要である。
現行の過疎地域自立促進特別措置法が令和3年3月末をもって失効することになりますが、当市においては平成22年の過疎地域自立促進特別措置法の改正に伴って過疎地域の指定を受けたことで、平成22年9月に釜石市過疎地域自立促進計画を策定し、以降、この計画に基づいて行う事業の財源として、過疎対策のための有利な地方債である過疎対策事業債を活用した事業を実施することで、少子高齢社会における新たな活力と安心の創出に取