令和 元年第4回 9月
定例会 令和元年第4回
丸亀市議会9月
定例会継続会会議録 令和元年9月4日(水) 午前10時 ───────────────
出席議員 25名 1番 武 田 孝 三 君
│ 14番 横 田 隼 人 君 2番 竹 田 英 司 君
│ 15番 小 橋 清 信 君 3番 東 由 美 君
│ 16番 横 川 重 行 君 4番 中 谷 真 裕 美 君
│ 17番 松 浦 正 武 君 5番 神 田 泰 孝 君
│ 18番 加 藤 正 員 君 6番 岡 田 剛 君
│ 19番 山 本 直 久 君 7番 大 西 浩 君
│ 20番 大 前 誠 治 君 8番 香 川 勝 君
│ 21番 福 部 正 人 君 9番 三 宅 真 弓 君
│ 22番 内 田 俊 英 君 10番 川 田 匡 文 君
│ 23番 水 本 徹 雄 君 11番 真 鍋 順 穗 君
│ 24番 国 方 功 夫 君 12番 松 永 恭 二 君
│ 25番 片 山 圭 之 君 13番 多 田 光 廣 君
│ ───────────────
欠席議員 なし ─────────────── 説明のため出席した者市長 梶 正 治 君
│ 消防長 田 中 道 久 君副市長 徳 田 善 紀 君
│ 教育部長 川 田 良 文 君
教育長 金 丸 眞 明 君
│ 職員課長 井 上 孝 敏 君
モーターボート競走事業管理者 │ 秘書政策課長 窪 田 徹 也 君 大 林 諭 君
│市長公室長 横 田 拓 也 君
│ 行政管理課長 村 山 智 彦 君
総務部長 栗 山 佳 子 君
│ 財務課長 宮 西 浩 二 君
健康福祉部長 宮 本 克 之 君
│ 子育て支援課長 林 一 幸 君
こども未来部長 石 井 克 範 君
│ 幼保運営課長 黒 田 千 絵 君
生活環境部長 小 山 隆 史 君
│ 市民課長 吉 本 千 里 君
都市整備部長 谷 口 信 夫 君
│ 産業観光課長 林 裕 司 君
産業文化部長 山 地 幸 夫 君
│ 消防本部総務課長 浪 指 孝 章 君 ───────────────
事務局職員出席者事務局長 渡 辺 研 介 君
│ 主査 高 橋 幸 見 君次長 平 尾 哲 男 君
│ 主査 多 田 恵 祐 君
総括担当長 松 尾 耕 平 君 │ ───────────────
議事日程第1
会議録署名議員の指名第2 議案の訂正について第3 議案第51号から議案第69号まで 議案第51号 令和元
年度丸亀市
一般会計補正予算(第2号) 議案第52号 令和元
年度丸亀市
介護保険特別会計補正予算(第2号) 議案第53号 令和元
年度丸亀市
モーターボート競走事業会計補正予算(第1号) 議案第54号 丸亀市
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の制定について 議案第55号 丸亀市
会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の制定について 議案第56号
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例の整備に関する条例の制定について 議案第57号 成年被
後見人等の権利の制限に係る措置の
適正化等を図るための
関係法律の整備に関する法律の施行に伴う
関係条例の整理に関する条例の制定について 議案第58号 丸亀市
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 議案第59号 丸亀市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について 議案第60号 丸亀市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について 議案第61号 丸亀市子どものための教育・
保育給付に係る
利用者負担等に関する条例の一部改正について 議案第62号 丸亀市
印鑑条例の一部改正について 議案第63号 丸亀市
消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正について 議案第64号 丸亀市
手数料条例の一部改正について 議案第65号
工事請負契約の締結について(
丸亀税務署庁舎新築工事) 議案第66号
工事請負契約の締結について(丸亀市
離島情報通信基盤整備工事) 議案第67号 物品の購入について(
消防ポンプ自動車CD-Ⅰ型(消防団)2台) 議案第68号 物品の購入について(高
規格救急自動車1台) 議案第69号 字の区域の変更について(丸亀市綾歌町
栗熊西字西谷ほか1区域) ─────────────── 本日の会議に付した
事件日程第1
会議録署名議員の
指名日程第2 議案の訂正について日程第3 議案第51号から議案第69号まで ─────────────── 会 議 〔午前10時00分 開議〕
○議長(
内田俊英君) ただいまから
令和元年第4回
丸亀市議会9月
定例会継続会を開会いたします。 本日の
議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 本日の会議を開きます。 日程に先立ち御報告いたします。 9月2日に
決算特別委員会を開催し、正副
委員長の互選を行いましたところ、
松浦正武君が
委員長に、
川田匡文君が副
委員長に決定した旨報告がございましたので御報告いたします。 なお、
特別委員会の
開催日程は、お手元に配付してあります
委員長からの
開催通知のとおりでありますので、
委員諸君には御了承の上、よろしく審査をお願いいたします。 それでは、これより日程に入ります。
~~~~~~~~~~~~~~~
△日程第1
会議録署名議員の指名
○議長(
内田俊英君) 日程第1、
会議録署名議員を指名いたします。
会議録署名議員は、
会議規則第88条の規定により、20番
大前誠治君、21番
福部正人君を指名いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
△日程第2 議案の訂正について
○議長(
内田俊英君) 日程第2、議案の訂正についてを議題といたします。 市長から議案の訂正について説明を求めます。 市長 梶 正治君。 〔市長(梶 正治君)登壇〕
◎市長(梶正治君) おはようございます。 議案の
訂正理由を申し上げます。
丸亀市議会9月
定例会に提出した議案のうち、議案第60号「丸亀市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について」につきましては、今般8月30日付官報において、国の基準の改正に係る正誤表が示されましたので、これに基づき議案の一部をお手元の正誤表のとおり訂正をお願いいたしたいのであります。 以上です。
○議長(
内田俊英君)
訂正理由の説明は終わりました。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議案の訂正について、これを承認することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
内田俊英君) 御異議なしと認めます。 よって、議案の訂正についてはこれを承認することに決定いたしました。
~~~~~~~~~~~~~~~
△日程第3 議案第51号から議案第69号まで
○議長(
内田俊英君) 日程第3、議案第51号から議案第69号までを
一括議題といたします。 ただいま
一括上程いたしました各案につきましては、9月2日の本会議におきまして市長から
提案理由の説明がありましたので、これより質疑に入ります。 なお、
一括上程各案につきましては、所管の
常任委員会に付託の予定にしておりますので、本日は大綱的な点についてのみ質疑をお願いしておきます。 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。 20番
大前誠治君。 〔20番(
大前誠治君)登壇〕
◆20番(
大前誠治君) おはようございます。 それでは、9月
定例議会に当たりまして2点ほど質疑を行いたいと思います。 まず、議案第51号「令和元
年度丸亀市
一般会計補正予算(第2号)」中の
私立保育園等援助費の1,770万6,000円についてお伺いいたします。 大部分が国が示す副食費、1人当たり4,500円と思われますが、副食費の
実費相当額6,000円との差額、1人当たり1,500円はこれに含まれているのでしょうか。含まれていないとすれば、どのように対応されるのかお示しください。 次に、議案第54号「丸亀市
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の制定について」質疑を行います。 この
条例制定は、労働者の確保や働き方改革による同一労働同一賃金等から、政府の政策として制度づけされたものですが、今回丸亀市の条例として議案化されました。 そこで、質疑をいたしますが、この中で基本的な給与や
地域手当、
通勤手当、時間
外勤務手当、休日
勤務手当、
夜間勤務手当、
宿日直手当、
期末手当などの記載はありますが、これらは丸亀市
職員給与に関する条例に準用するとあります。
会計年度中の手当に関して、ほかに当てはまる手当などがありますか。あるのであれば、その内容をお示しください。また、ないのであれば、どのように対応されるのかお示しください。 次に、丸亀市
会計年度任用職員の来年度の人数は何名採用されますか。
職種別にわかるのであればお示しください。また、丸亀市
会計年度任用職員の給与、
費用弁償等についての財源と、どのくらいの予算が伴うのかお示しください。よろしくお願いいたします。 あとは
常任委員会で討議させていただきますんで、親切な答弁をよろしくお願いいたします。
○議長(
内田俊英君) ただいまの質疑に対し、
理事者の答弁を求めます。
こども未来部長 石井克範君。 〔
こども未来部長(
石井克範君)登壇〕
◎
こども未来部長(
石井克範君) それでは、御質問にお答えいたします。 このたびの
私立保育園等援助費1,770万6,000円に係る
補正内容といたしましては、議員御承知のとおり、10月からの
幼児教育無償化にあわせ、2
号認定児に係る副食費が実費徴収化されます。そして、
国制度では、年収360万円未満の世帯と全ての世帯の第3子以降の子供に係る副食費については免除されることとなっておりますが、それ以外の子供の副食費と全ての子供の
主食費については免除となりません。そこで、
公立園では、
実費相当額である
主食費の800円分と、今回国が
基準額として示しました副食費の4,500円分、合わせて5,300円を
市単独で
無料化することとし、
私立園を利用している子供につきましては同額を補助しようとするものです。これまで国から2
号認定児に係る副食費の額を明確に示した通知がなかったことから、
公立園での
実費相当額が6,000円ほどとなっておりました。しかしながら、本年6月27日付で発出されました国からの
幼児教育・保育の
無償化に伴う
食材料費の取り扱いの変更についてという通知の中で、これまで2
号認定子供の副食費については、
公定価格において積算し、
保育料の一部として
保護者に月額4,500円の負担を求めてきた経緯があると、初めて明確に副食費の額が記載されました。 このことにより、市といたしましては、まずはこの
基準額となる4,500円を最優先に
無料化すべきと判断いたしましたことから、副食費の
実費相当額6,000円との差額、1人当たり1,500円についてはこの
補正額の中には含めず、このたびの
補正予算案を上程させていただいております。 次に、含まれていないのであればどのように対応されるのかとの御質問にお答えいたします。 先ほど申し上げましたように、国から2
号認定子供の副食費は4,500円を基準とする旨、初めて明確にその額が示されましたことから、
公立園といたしましては、給食の質を保持しつつ、国の
基準額である4,500円に近づけるよう
献立内容等を工夫してまいりたいと考えております。しかし、
消費税増額などにより、
実費相当額との乖離の圧縮にも限界があるものと認識しておりますが、この乖離の額がどの程度になるかについて、半年間程度は様子を見る必要があるのではないかと考えております。また、この
乖離額に係る
私立園との調整を行う場合、これを手当てする財源が必要となってまいります。この財源といたしましては、
消費税増税による国からの
交付金を充てることも検討する必要がありますが、実際の
交付金の交付は来年度以降となる見込みです。また、市の
単独事業で
私立園への
支援策といたしまして、
私立保育園等運営補助金や
施設整備補助金のほか、本市独自の
保育士処遇改善事業補助金や
就職準備費補助金など、
令和元年度の
予算ベースで約2億2,200万円という多額の
市単独補助も、
私立園への
支援策として予算化しております。 これらのことから、
私立園との調整につきましては、今年度上半期における公立の
実費相当額との
乖離額を精査した上で、他の市町の動向も見ながら、来年度以降できるだけ早い時期の実施を検討してまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようお願い申し上げ、答弁といたします。 済いません。訂正いたします。 先ほど私の答弁の中で、「これらのことから
私立園との調整につきましては、今年度上半期」と申しましたが、「今年度下半期における」ということで訂正させていただきます。済いませんでした。
○議長(
内田俊英君)
市長公室長 横田拓也君。 〔
市長公室長(
横田拓也君)登壇〕
◎
市長公室長(
横田拓也君) 議案第54号「丸亀市
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の制定について」の御質問のうち、初めに
会計年度任用職員に支給される手当についてお答えいたします。
会計年度任用職員制度は、これまで任用のルールが曖昧で、
地方公共団体によってまちまちであった臨時・
非常勤職員制度を全国統一的な制度へと移行するものでございますが、同時に議員御指摘のとおり、
公務職場における同一労働同一賃金への要請に対応するものであると認識いたしております。 御質問の手当に関してでございますが、
総務省より
制度づくりの基本的な指針として
マニュアルが示されており、その中において1週当たりの勤務時間が
正規職員と同じ
フルタイム職員と、
正規職員より短い
パートタイム職員とに大別されております。そのうち、
フルタイム会計年度任用職員に支給するべき手当については、時間
外勤務手当、
宿日直手当、休日
勤務手当、
夜間勤務手当、
通勤手当、
期末手当及び
退職手当が示されております。また、これら以外では、各
地方公共団体における地域の実情を踏まえた上で支給の判断をすべきものとして、
特殊勤務手当、
地域手当、
初任給調整手当、
特地勤務手当及び
僻地手当が示されております。 そこで、これらについての本市の実情を踏まえ、
特殊勤務手当については
職種別に給料の位置づけを行うため、また
初任給調整手当、
特地勤務手当及び
僻地手当については、本市の実態として必要がないものとして設けないこととし、
地域手当のみを支給可能とする規定といたしております。一方、
パートタイム会計年度任用職員に関しましては、
総務省マニュアルに示されているとおり、手当については
期末手当のみを、また通勤に係る費用については
費用弁償として支給することとし、時間
外勤務手当、休日
勤務手当、
夜間勤務手当、
地域手当については、相応の報酬として支給することとなっております。 そこで、今回これらのうち
退職手当以外の手当及び報酬に関しましては、議員御質問の丸亀市
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例に規定するとともに、
退職手当に関しましては、議案第56号「
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例の整備に関する条例」の第8条において、
フルタイム会計年度任用職員について支給することを規定いたしております。また、
会計年度任用職員に支給する
手当等に関しましては、ただいま申し上げましたものが全てであり、その他については現時点で予定しているものはございません。 次に、
会計年度任用職員の来年度の
採用人数についてお答えいたします。 このたびの
地方公務員法及び
地方自治法の改正の対応については、まず
特別職非常勤職員や臨時・
非常勤職員の
任用根拠の適正化を求められており、
改正法施行に伴い、
会計年度任用職員へと移行する職の整理を行うことが要請されておりました。本市におきましては、従前より臨時・
非常勤職員を一般職と位置づけておりましたため、現在在籍している臨時・
非常勤職員の大部分が、そのまま
会計年度任用職員へと移行するものと考えております。 そこで、
職種別の
採用人数でございますが、本年4月1日時点で申し上げますと、
事務補助職員が149名、
保育士、
幼稚園講師などが227名、調理員が60名、調理員以外の
技能労務職が79名、その他の専門職が202名で、合計717名が在籍しておりますことから、来年度4月においても700名程度を
会計年度任用職員として採用する必要があるものと考えております。
地方行政を取り巻く環境には、
幼児教育無償化の影響など先行きが見通せない部分も多くございますが、
会計年度任用職員制度の利点の一つは多種多様な
勤務形態に対応できることであり、
正規職員や再
任用職員、
任期付職員、またこれらの短時間職員などに加えて、多様な
任用形態を効果的に用い、効率的な
行政運営を行ってまいりたいと考えております。 次に、
会計年度任用職員の給与と
費用弁償等についての財源と、どれぐらいの予算が伴うのかについてお答えいたします。 さきにも申し上げましたとおり、このたびの
制度改正は、給料等を初めとして臨時・
非常勤職員の処遇を改善することが主な目的の一つと考えますが、一方で持続可能な
行政運営を行っていくためには、適切な制度の整備と運用が求められております。
総務省マニュアルにおいては、
会計年度任用職員の給料及び報酬は、従事する職務の内容や責任の程度、
職務遂行上の必要となる知識、技術及び
職務経験などの要素を考慮した号給に決定することと示されており、また
正規職員との均衡も図ることが求められておりますことから、これまでの水準を上回るものとなります。また、再度の任用時など新たな任用の際には、
正規職員と同様に
経験年数を加味した上位の号給に決定することとなり、事実上の
昇級制度が導入されることになります。さらには、
正規職員に準じて年間2.6月分の
期末手当を、これまでの
付加手当にかわって支給することとなりますが、これらの影響により制度が導入される令和2年度に必要となる
予算額については、年間で3億円から4億円程度の増加を見込んでおります。 一方、その財源でございますが、先日の令和2年度における
総務省の
概算要求に関する
報道発表の中では、
会計年度任用職員制度施行に伴い、必要となる地方の歳出については、
予算編成過程で必要な検討を行うとの記述があるのみで、現時点においてどの程度のものが期待できるのか不透明な状況でございます。
総務省においては、経費面を懸念して処遇を十分にしないことは法の趣旨に反するとの見解も示されておりますが、適切に制度を運用していくためには財源の確保は極めて重要であります。本市といたしましても、引き続き国の
制度改正による地方の
財政需要には、相応の
財政措置の実施を要望してまいる所存でございますので、御理解賜りますようお願い申し上げ、以上答弁といたします。
○議長(
内田俊英君)
理事者の答弁は終わりました。 再質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
内田俊英君) 以上で20番議員の質疑は終わりました。 質疑を続行いたします。 7番 大西 浩君。 〔7番(大西 浩君)登壇〕
◆7番(大西浩君) それでは、質疑をさせていただきます。 同じ項目の質疑でありますが、少し視点を変えての質疑となります。2点質疑をさせていただきます。よろしくお願いします。 まず1点目は、議案第51号「令和元
年度丸亀市
一般会計補正予算(第2号)」中の教育・
保育施設を利用する3歳から5歳までの
給食費無料化についてお伺いいたします。 10月から、国の制度で
幼児教育・保育の
無償化が始まります。ただし、
利用料に含まれない3歳から5歳までの
給食費、低所得者など一部の世帯の副食費──
おかず費になると思いますが──のみが
無償化の対象で、
主食費は
保護者負担です。丸亀市は、独自に
給食費を全額補助するという提案だと思います。保育所及び
こども園運営費1,084万4,000円、
私立保育園等運営補助金1,770万6,000円と、これに関して
教育関係費1,142万円、
私立幼稚園運営補助金982万4,000円についてであります。現行のゼロ歳から5歳までの
給食費がどのように変わるのか、
給食費への
予算措置及び会計についてと、実際に
保護者の方の徴収についてどのような変更点があるのかをお伺いします。 給食は教育の一環であります。
子育て世帯を支援する大きな
社会的意味もあると思います。この3歳から5歳の
給食費無料化について、市民の皆さんにわかりやすい説明をお願いしたいと思います。 続いて、2点目です。 議案第54号から議案第56号、丸亀市
会計年度任用職員について、各制度についてお伺いします。 2017年5月に、
地方公務員法及び
地方自治法の一部
改正法が国において成立し、臨時・
非常勤職員の
任用根拠が改めて整理され、新たな
一般職非常勤である
会計年度任用職員が新設されました。
法改正により、現に働く臨時・
非常勤職員は、来年の4月から全員が
会計年度任用職員に位置づけられます。公務の運営においては、
常勤職員を中心としつつ、
会計年度任用職員制度構築に向けて、臨時・
非常勤職員の雇用の継続と
均等待遇を図ることが重要です。
地方行政の重要な担い手となっている
会計年度任用職員の導入について、現行の臨時・
非常勤職員からどのように改善するのか御説明をお願いします。 以上2点、市民の方にわかりやすい説明をよろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
○議長(
内田俊英君) ただいまの質疑に対し、
理事者の答弁を求めます。
こども未来部長 石井克範君。 〔
こども未来部長(
石井克範君)登壇〕
◎
こども未来部長(
石井克範君) 御質問にお答えいたします。 議員御案内のとおり、ことしの10月から国の
幼児教育・保育の
無償化が始まります。しかしながら、
国制度上、
無償化となるのは実質の
利用料のみで、2
号認定児、すなわち3歳児から5歳児に係る副
食費部分については実費徴収化されることとなっております。市といたしましては、
消費税増税に伴う
子育て世帯への
経済的負担に対する支援を行うことにより、ひいては
人口減少対策、
少子化対策にもつながるものと考え、
国制度では
給食費の
無償化とならない世帯についても、
市単独の制度で
無償化する方針といたしたところです。 そこで、議員御質問の現行のゼロ歳から5歳までの
給食費がどのように変わるのかについての御質問にお答えいたします。 まず、
公立施設を御利用いただいてるお子様に係る
給食費について御説明いたします。
予算措置及び会計上に関しましては、
給食センターの給食を利用しているお子さんに係る
給食費は、各園が
保護者から徴収し、市の会計を経由せず直接
給食会へお支払いしておりましたが、
給食費の
無料化により市が
給食会へ
給食費をお支払いするため、その負担金を計上させていただいております。そのほかの自園調理を行っている保育所、こども園を利用する1
号認定児及び2
号認定児に係る
給食費につきましては、各園が現金で徴収し、市の会計へ入金するとともに、食材については業者からの請求に基づき市から賄い材料代として支出しております。10月以降は、
給食費の
無料化により、
保護者からの実費徴収なく市から賄い材料代を支出することとなります。 次に、
保護者への徴収に関してですが、3歳から5歳までの子供のうち、1
号認定児につきましては、
主食費と副食費を合わせ1日当たり210円を実費徴収させていただいておりますが、10月以降
給食費のお支払いが不要となります。 次に、2
号認定児につきましては、現在副食費のみ
保育料に含まれておりましたことから、
主食費のみ月額800円を実費徴収させていただいております。10月以降は、
主食費だけでなく、副食費の4,500円部分についても全額お支払いが不要となります。 次に、ゼロ歳から2歳までの子供、すなわち3
号認定児につきましては、現在
主食費、副食費とも
保育料に含まれておりますことから、実費徴収はございません。10月以降につきましてもその仕組みには変更がございませんので、市民税非課税世帯に該当し、
幼児教育・保育
無料化の対象となれば
利用料が無償となりますことから、実質的に
給食費も無料となります。また、
私立園を利用しているお子さんに係る
給食費につきましては、
公立園を利用している1
号認定児及び2
号認定児との整合性を図る観点から、
主食費800円分と副食費4,500円分とを合わせ5,300円を上限に当該
私立園に対し補助を行うことにより、
保護者負担の軽減につなげてまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようお願い申し上げ、答弁といたします。
○議長(
内田俊英君)
市長公室長 横田拓也君。 〔
市長公室長(
横田拓也君)登壇〕
◎
市長公室長(
横田拓也君)
会計年度任用職員制度導入について、現行の臨時・
非常勤職員からどう改善するかについてお答えいたします。 改正された
地方公務員法においては、
会計年度任用職員は一般職の地方公務員と明確に整理をされましたので、給与、勤務時間、その他の勤務条件については、
地方公務員法第24条の職務給の原則や均衡の原則等に基づき、適切に設定することが求められております。 御質問の処遇に関してでございますが、
フルタイム会計年度任用職員の給料につきましては、給料表の1級部分を準用することとしており、
正規職員との均衡も考慮した位置づけを行いますことから、これまでの賃金水準より引き上げを行うようになり、また実質的には昇級と同様の取り扱いとして、再度の任用時には
職務経験を加味して上位の号給に決定することとなります。また、
フルタイム会計年度任用職員に関しましては、
退職手当の支給対象となること、
期末手当の年間支給月数が2.6月になること、またさきの答弁でお答えした各種手当のほか、限定的であるとは考えておりますが、
宿日直手当や
地域手当についても必要な対象者に支給可能な制度を整備するものでございます。さらには、
フルタイム会計年度任用職員として、任用期間が1年を超えた場合には、その時点で地方公務員等共済組合法及び地方公務員災害補償法が適用されるようになるなど、福利厚生の面においても相応の改善が図られることとなります。 また一方、
パートタイム会計年度任用職員に関しましては、これまでの社会保険や労災保険等についての変更はなく、
退職手当の支給対象ではありませんが、報酬や
期末手当の水準については、
フルタイム会計年度任用職員に準じたものとなっております。これらの処遇改善により本市財政への影響も懸念されますが、本市にとりましても臨時・
非常勤職員は効率的な
行政運営を推進していく上で欠かせない存在であり、制度の趣旨である適正な任用と勤務条件の確保に努めていかなければなりません。
会計年度任用職員制度の導入が労働生産性を向上し、さらなる市民サービスの充実へとつながってまいりますよう、制度の整備運用に努めてまいりたいと考えておりますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げ、以上答弁といたします。
○議長(
内田俊英君)
理事者の答弁は終わりました。 再質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
内田俊英君) 以上で7番議員の質疑は終わりました。 ここで10分間程度休憩いたします。 〔午前10時33分 休憩〕 ─────────────── 〔午前10時43分 再開〕
○議長(
内田俊英君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 質疑を続行いたします。 4番 中谷真裕美君。 〔4番(中谷真裕美君)登壇〕
◆4番(中谷真裕美君) では、3議案について質疑を行います。 まず、議案第51号「令和元
年度丸亀市
一般会計補正予算(第2号)」中、数点についてお尋ねいたします。 初めに、歳入の諸収入にあります消防救急デジタル無線損害賠償金6,510万円についてです。 これは、7年前の2012年に整備をしました消防救急デジタル無線にかかわるものとお聞きいたします。アナログからデジタルへの切りかえにあわせて、全国的に消防救急無線デジタル工事の自治体発注が集中をしました。2009年から2014年にかけての516件の半数以上に談合が認められるとして、公正取引委員会は2017年2月2日に大手通信機器メーカー5社に排除措置命令、4社に課徴金納付を命じました。その談合と認められる中に、本市が整備をした消防救急デジタル無線も入っており、今回補正予算に計上されている6,510万円は、契約の条項に基づいてこれから請求をする賠償金とお聞きいたします。談合は、純粋な競争原理を働かせず、巨額な税金を無駄遣いさせる犯罪行為です。本市の契約も6億5,100万円という大きな金額だったわけですから、談合によって受けた損害に対して賠償を求めるのは当然ですし、このことについて納税者である市民にきちんと説明がなされるべきだと考えます。 そこで、3点お尋ねいたします。 まず1点目は、なぜ今の時期かということです。 独占禁止法第3条に違反し、排除措置命令を受け、損害賠償も含めた対応について、国から事務連絡が出されたのは2017年2月8日です。それから2年半以上がたっております。今議会でこの補正予算が通ると、それから賠償金を請求するということですが、なぜこのような長い期間がかかったのか疑問に感じますので、その経緯を御説明ください。 2点目は、損害賠償額6,510万円の根拠についてです。 契約金額が6億5,100万円でしたから、契約の違約金条項10分の1に従ったものと思われますが、損害を受けた額、つまり談合によって形成された落札価格と純然たる競争状態で形成されたであろう価格との間に生じる差額が10分の1より大きいと予測をされるときは、その額が補償されると思います。そこで、今回請求しようとしている賠償額が6,510万円となっている根拠について御説明いただきたいと思います。 3点目は、この賠償金が本市に歳入として入ってきた後、どうなるかについてです。 6,510万円という大きな額ですが、整備をした消防救急デジタル無線事業は、本市と善通寺市、多度津町の3市町の共同整備でした。また、事業の契約金額6億5,100万円の財源は、国庫補助が5,000万円、あと6億100万円は緊急防災・減災事業債を活用しておりました。ですので、この6,510万円の額がそのまま本市の歳入になるわけではないと思います。歳入に入ってきた後、どうなるのか。結果、実質本市の賠償金となる額はどれぐらいと予想されるのかをお示しいただきたいと思います。 以上、
一般会計補正予算中の諸収入、消防救急デジタル無線損害賠償金について3点お尋ねいたします。 次に、同じく
一般会計補正予算中の歳出、2款総務費のプレミアム付自治体ポイント準備事業費574万6,000円についてお尋ねいたします。 消費増税対策の一つとして、マイナンバーカードを使い、自治体ポイントにプレミアムポイントをつけるという事業を国が2020年に実施を予定していますが、この事業の準備を行う費用とお聞きいたしております。質疑の通告では、本市での準備事業の内容と、これが本当に景気対策などになるのかという2点をお尋ねするようにしておりますが、ここ数日来の報道にあるように、制度の抜本的見直しで、自治体ポイントに加算するのではなく、全国共通ポイントに変更するといったような検討も進んでおり、当議案の準備事業自体が今後どう影響を受けるのかわからない流動的な状況です。事業本体そのものの内容が定まっていないのに、準備の費用だけ先走るというのも不自然で、本来なら予算づけを見送るのが妥当ではないかと思いますが、あくまで今回このまま提案となっておりますので、その
提案内容をもとに通告に従って質問をさせていただきたいと思います。 お尋ねをする1点目は、導入準備事業の内容についてです。 事業費574万6,000円のうち臨時職員の賃金232万6,000円は、マイキーIDの設定を支援する人的配置をするものです。自治体ポイントを利用しようとすれば、まずマイナンバーカードの取得と、そしてこのマイキーIDというものの設定が必要となるようですが、マイキーIDの設定というのは具体的に利用者は何をしなければならないのでしょうか、これを御説明ください。 また、現在自治体ポイントを利用するため、マイキーIDの設定をする場合は、パソコンと2,000円から4,000円程度するという公的個人認証サービス対応のICカードリーダーライターを購入する必要があるようです。今回の導入準備事業で、
総務省はインターネット上で作業をする複雑なマイキーIDの設定を支援する窓口をつくるのと並行して、御自分でマイキーIDを設定する人のために、パソコン等の端末のリースも想定をしているようにお聞きします。これはどうなっているでしょうか、御説明いただきたいと思います。 さて、予算計上されているもう一つの準備事業が、利用店舗募集業務委託342万円です。自治体ポイントの使える店舗を募集する事業ですが、現在この制度に参加をしている自治体は全体のわずか5%という数字が示すように、自治体ポイントは使い勝手が悪く、また消費増税対策で加算されるというポイントの有効期限は1年間ということですので、地元の小売店等にとって利用店舗になる魅力は乏しいと思われます。どういう店舗を利用店舗にと見込んで募集をかけるのでしょうか。国はプレミアム付商品券に対応した店舗への検討依頼を推奨しているようですが、それは効果的だとお考えでしょうか。利用店舗の考え方について御説明をいただきたいと思います。 お尋ねをする2点目ですが、今回の自治体ポイントに対するプレミアムポイントの付与というのは、
消費税増税による景気落ち込みを考慮した対策を打ち出そうというものですが、マイナンバーカードの普及には確かに効果が出るでしょうが、この事業がどう消費増税対策になるのかという点には大変疑問を抱きます。消費増税対策なら、より負担感の大きくなる低所得者層に手厚くすべきはずですが、この制度を利用するためのさまざまなハードル、例えばマイナンバーカードをつくって、インターネット上で作業するマイキーIDの設定をしなければならなくて、クレジットカードのポイントも交換して利用できますよ、オンラインショップからの買い物にも使えますよと、こういうITを駆使することを前提に制度設計をしているものです。例えば、国民年金だけで暮らす低所得の高齢者とは一般的に言って大きな隔たりがあるものだと思います。また、消費活性化と掲げるには、大前提のマイナンバーカードを持っている人が1割程度、ポイントの有効期間も1年と余りにも対象が限られ過ぎております。これらの点についての見解と、この制度が丸亀市の消費増税対策としてどう活用できると市は見込んでいるのかを御説明いただきたいと思います。 次に、
一般会計補正予算中の3款民生費、ファミリー・サポート・センター事業費31万5,000円と、病児・病後児保育事業費56万円についてお尋ねいたします。
幼児教育・保育
無償化のニュースや記事などを見た方から、これからの子供は
保育料も無料、ファミリー・サポート・センターに預けても病児保育に預けても無料ってすごいですねと言われまして、いや、みんながそうというわけじゃないんですよとお話をしたりしております。ファミリー・サポート・センターや幼児保育は10月からの
無償化で、
保育施設の代替として無償となるもので、その対象も使い方も条件があるということは、まだ正確に伝わっているとは言えないようです。 そこで、今回
予算措置がされるに当たって、10月からの
無償化でファミリー・サポート・センターと病児・病後児保育の
利用料が無料となる対象、それとその利用条件について改めて御説明をいただきたいと思います。また、この
無償化の対象は本市において限られると思いますが、どのように制度の周知を図るのでしょうか。また、今回計上されている予算は、それぞれどれくらいの利用を見込んでのものでしょうか。 以上、3点について御説明いただきたいと思います。 最後に、議案第59号「丸亀市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」、議案第60号「丸亀市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について」の2議案についてお尋ねいたします。 この2議案の条例の一部改正の目的は、本市に当てはめると小規模保育事業がありますが、そういった家庭的保育事業者等に、そこでのゼロから2歳までの保育が終了をした児童に対して引き続き必要な保育教育が継続的に提供されるよう、つまり3歳になってからもちゃんと行き先があるように、連携協力を行う保育所や幼稚園や認定こども園、いわゆる連携施設を確保しなければならないとして、連携施設の確保義務に関してのこの改正ということですが、その連携施設の取り扱いがこの改正で一体どうなるのか、またそのように国が省令を改正した趣旨について御説明をいただきたいと思います。 またあわせて、現在本市に連携施設の確保義務に関して経過措置をとっている
家庭的保育事業等の施設、また特例措置がこれから妥当だと考えられる施設が存在しているのかもあわせてお示しいただきたいと思います。 以上、3議案について質疑をいたします。
○議長(
内田俊英君) ただいまの質疑に対し、
理事者の答弁を求めます。 消防長 田中道久君。 〔消防長(田中道久君)登壇〕
◎消防長(田中道久君) 4番中谷議員の御質問のうち、消防救急デジタル無線損害賠償金の御質問にお答えいたします。 御質問の1、なぜ請求までに期間を要したのかと、2、賠償額の根拠につきましては、関連がございますので一括してお答えさせていただきます。 まず、2017年2月2日に、公正取引委員会より消防救急デジタル無線機器の製造販売業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令が出され、本市が2012年4月に入札を行った消防救急デジタル無線整備事業業務委託について談合が行われたことが判明いたしました。このことについて、製造販売業者は、6カ月以内に裁判所に取り消し訴訟を提起することが可能でありますことから、6カ月後の2017年8月2日をもって課徴金納付命令が確定したことになり、これにより本市は契約書の違約金条項にある損害賠償請求は可能となりました。したがいまして、このときから約2年間を要したことになりますが、この主な原因といたしましては、本市の実際の損害額が幾らになるのかを検証することに時間を費やしたことによります。 議員御指摘のとおり、このたびの賠償額につきましては、契約書の違約金条項にあります契約金額6億5,100万円の10分の1に相当する額として6,510万円を請求することとしております。しかしながら、同契約書には、損害額がそれを超える場合には超過分についても請求できることとなっております。この本市の損害額、つまり公正な契約金額と談合の行われた実際の契約金額との差額が一体幾らになるのかを算出することが非常に困難でありました。このことにつきましては、本市以外にも全国的に算出に苦慮している消防がありましたことから、昨年11月、全国消防本部の消防長により構成される組織であります全国消防長会から一つの案として、
総務省が調査した消防救急デジタル無線全国契約結果リストを参考とし、その中から談合の行われていない期間の落札率の平均値を出して、公正な契約金額を算出する方法が示されました。本市も、この提案をもとに
総務省調査リストから本市の契約内容と類似する契約のみを抽出し、その平均落札率である92.19%から公正な契約金額を算出いたしました。この結果、本市の損害額は契約金額の10分の1である6,510万円を超えることはないと判断し、損害賠償額を6,510万円に決定しております。 次に、3、本市に対する賠償額についての御質問についてですが、議員御指摘のとおり、本業務委託は善通寺市、多度津町との2市1町での共同整備事業でありますことから、賠償額の6,510万円につきましては、各市町の負担割合で案分して分配する必要があります。また、当事業には
総務省から補助金が5,000万円交付されており、他の部分についても起債の交付税措置を受けておりますが、いずれも損害賠償請求後に
総務省に報告し、その後国への返還額等が決定いたしますことから、現在のところ本市に残る賠償金が幾らになるのかは明らかになっておりません。なお、今後につきましては、国への返還額等が決まり次第、返還及び残る賠償金を各市町の負担割合で分配する予定にしており、そのときに改めて歳出の予算を計上させていただきたいと思いますので、御理解をお願い申し上げます。 以上、答弁といたします。
○議長(
内田俊英君)
市長公室長 横田拓也君。 〔
市長公室長(
横田拓也君)登壇〕
◎
市長公室長(
横田拓也君) 4番中谷議員の御質問のうち、プレミアム付自治体ポイント準備事業費についての御質問にお答えいたします。 なお、答弁内容につきましては、予算審議を賜ります関係部署等と調整済みでございます。 今回のプレミアム付自治体ポイント事業につきましては、国がマイナンバーカードの一層の普及促進と消費増税に伴う反動減対策として、来年度2020年度の実施に向け、現在制度設計が進められているところでございます。現時点で、国から示されている事業概要といたしましては、来年7月以降の開始を目途に、一定の期間の措置としてマイナンバーカードを利用してマイキーIDという自分のIDを設定し、この事業に取り組む地方の自治体ポイントを購入すると、国が現在検討している率のプレミアム分が付与され、この事業に参加する商店や飲食店等で決済できるというものでございます。その準備段階となるマイキーIDの設定支援についての御質問でございますが、マイキーIDの設定に当たっての具体的な手続といたしましては、利用者はマイナンバーカードを取得後、マイナンバーカードに対応したICカードリーダーを接続したパソコンを利用し、インターネット上のマイキープラットフォームという専用のサイトにアクセスし、任意の英数8桁のマイキーIDや、6桁から16桁のパスワードを登録して、御自分のIDを設定することとなります。このマイキーIDの登録に当たり、個人でパソコンやカードリーダーを所有していない方などへの支援に対する国の措置といたしましては、市役所内にマイキーIDの設定支援コーナーを設けた場合に使用するパソコン等のリース料などを想定したものであります。なお、本市におきましては、市民課にマイキーIDの設定支援コーナーを設ける予定としておりますが、その際に活用するパソコン等については既存のものを利用する計画としており、国からの支援を受ける予定はありません。 一方、利用店舗の募集等に係る業務委託についての御質問でございますが、国では現在店舗の募集に関する事務等について見直しを行っており、制度設計の詳細が不透明な中で協力店等を見込むことは難しい面もございます。しかしながら、今回の自治体ポイントの制度趣旨から考慮いたしますと、利用者にとって利用できる店舗が少ないのではそのメリットを十分に享受できないことや、国が強力に進めるキャッシュレス化に向けた社会情勢を踏まえますと、本市といたしましては、地元店舗がその流れに乗りおくれることがないよう、市内のさまざまな分野にわたる店舗等を幅広く募ってまいりたいと考えております。 また、この店舗等の募集に当たり、プレミアム付商品券事業に対応した店舗への検討依頼が効果的かとの御質問でございますが、これまでの商品券事業等に対する一定の経験値を有する店舗等への情報提供や検討依頼が、引き続き今回の自治体ポイント事業への取り組みにつながるものと考え、事業推進に当たっての効率性等の観点から効果的と判断し、国が推奨しているものと考えております。 最後に、今回の自治体ポイント事業がどのように消費増税対策に結びつくのかとの御質問でございますが、今回の消費税率引き上げに伴う消費反動減対策として、国では3つの取り組みが計画されております。具体的には、現在福祉課と子育て支援課で進めております低所得者・
子育て世帯向けプレミアム付商品券事業と、ことしの10月から来年の6月末までの9カ月間の予定で、消費者がキャッシュレス決済で支払いを行った場合、決済金額の一部が消費者に還元されるキャッシュレス・消費者還元事業、そしてその後に今回の自治体ポイント事業が順次進められる予定となっています。そのため、議員御指摘の低所得者層への対応といたしましては、国の一連の取り組みの最初の段階において、一定の配慮がなされているものと考えております。また、この事業を利用するためのさまざまなハードルにつきましては、例えばマイキーIDの設定に当たり、簡単設定アプリの開発等に取り組むほか、パソコン等の機器の準備がかなわない店舗に対しても、QRコードでの決済方法を備えるなど、デジタル環境になじみのない方やふなれな方に対しても、国において一定の手だてが講じられようとしています。 いずれにいたしましても、現時点ではプレミアム率や実施期間などの事業の詳細はもとより、直近の報道等では、自治体ポイントといったスキームではなく、全国共通のプレミアムポイントとする制度変更が報じられるなど、事業の根幹となる部分が決まっておらず、またキャッシュレス決済の方法などについても国が見直しに取りかかっているとのことで、消費増税対策としての活用見込みなども見通せない状況でございます。そういった中でも、本市といたしましては、10月からの消費増税に対し、国が実施する3つの消費反動減対策の一つとして、今回の自治体ポイント事業が消費の下支えになるものと期待し、市民の皆様の消費活動の支援と事業者の影響緩和に取り組んでまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようお願い申し上げ、答弁といたします。
○議長(
内田俊英君)
こども未来部長 石井克範君。 〔
こども未来部長(
石井克範君)登壇〕
◎
こども未来部長(
石井克範君) 続きまして、ファミリー・サポート・センター事業費、病児・病後児保育事業費に関する御質問にお答えいたします。 まず最初に、両事業が無料となる対象や利用条件についてでございますが、市から保育の必要性の認定を受けている方で、保育所や認定こども園等を利用できてない方が対象となります。なお、
無償化の範囲については、両事業に認可外
保育施設、一時預かり事業を加えた
利用料の合計金額が、3歳から5歳までの子供が月額3万7,000円まで、ゼロ歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供は月額4万2,000円までとされております。さらに、ファミリー・サポート・センター事業では対象を預かりに限定しており、送迎のみの利用は対象外とされております。 次に、2点目の周知方法についてでございますが、案内のチラシを全ての就学前施設と自治会に配布しているほか、県の広報に折り込まれて、市内全戸にも配布されております。 次に、3点目の今回の補正予算に係る利用の見込みについてでございますが、前年度実績などにより、ファミリー・サポート・センター事業では150人の利用を見込んでおります。また、病児・病後児保育事業におきましては280人の利用を見込んでおります。 以上、答弁といたします。 続きまして、議案第59号、議案第60号に関する御質問にお答えいたします。 まず最初に、
家庭的保育事業等において連携施設の取り扱いがどうなるのかについてでございますが、今回国の基準の改正により、家庭的保育事業者等による卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保が著しく困難であると市長が認めたときは、卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保は不要とされました。ただし、この場合において、家庭的保育事業者等は利用定員が20名以上である企業主導型保育事業に係る施設、または地方自治体が運営費支援等を行っている認可外
保育施設であって、市長が適当と認めるものを卒園後の受け皿の提供に係る連携協力を行うものとして、適切に確保しなければならないこととされました。 次に、満3歳以上の児童を受け入れている保育所型事業所内保育事業所について、市長が適当と認めるものについては、卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保が不要とされました。 最後に、連携施設の確保が著しく困難であって、必要な支援を行うことができると市長が認めたときは、平成27年4月1日から5年間連携施設を確保しないことができるとされておりますが、当該期間の期限を5年間延長することとされました。 次に、2点目の国が省令の改正を行った趣旨につきましては、
家庭的保育事業等におきまして、全国的に連携施設の確保に苦心している例が数多く見られることを勘案して、このような改正を行ったものと考えております。 最後に、3点目の本市においてこのような経過措置をとっている、また特例措置を必要としている施設があるかにつきましては、現在市内で2カ所において小規模保育事業が実施されておりますが、既に両施設とも
特定教育・
保育施設の中から連携施設を指定できており、今回の条例改正の直接の影響はないものと考えております。 以上、答弁といたします。
○議長(
内田俊英君)
理事者の答弁は終わりました。 再質疑はありませんか。
◆4番(中谷真裕美君) 議長、4番。
○議長(
内田俊英君) 4番 中谷真裕美君。 〔4番(中谷真裕美君)登壇〕
◆4番(中谷真裕美君) 2議案について再度お尋ねをさせていただきたいと思うんですけれども、1つはプレミアム付自治体ポイントの準備事業なんですけれども、要は今回の最後にお聞きした消費増税対策としての効果についてはどう考えておりますかという話なんですけれども、低所得者に配慮した事業は既にプレミアム付商品券とかで前段でしたので、これはそうではないというか、そうは考えていないというお答えだったのでしょうかねという点をもう一度確認をしたいのと、それと確かに今非常に事業がどうなっていくのかというのが流動的ですから、
消費税増税対策として見込みと言われても、それが見通せない状況にあるというのは、確かにそのとおりだと思うんです。そうでしたら、例えばマイナンバーカードの取得を進めたいという意向が国にはありますから、それを使うというのは決まっているので、それについての例えばマイキーIDの設定をするところというのを進めるというのはまだわかるんですけれども、利用店舗の募集なんていうのは、事業も決まらないのに利用店舗が手を挙げられるはずはないですよね。 なので、なぜそういった段階で今回の
予算措置を急がなければならないのかというところがわからないのです。なぜ今議会で措置をされなければならないのか、国から絶対にこの9月で上げなさいよと何か言われているのか、言われているのであればなぜそうなのかというところをお聞きしたいと思います。それが2点です。 もう一議案は、最後の議案第59号と議案第60号なんですけれども、確認したい最後は、うちではそういった必要性のある、この条例改正が必要となる施設があるのかというところでは、今のところは影響がないとおっしゃいました。国がこれを今回の省令改正をした趣旨というのは、困っているからですよね。そういった連携施設を設けないとできないとなれば、家庭的保育事業は設置ができないから緩和をする。緩和をつくらないこともできるし、5年間経過をしてもいまだに確保できないところがあるから、さらに5年間延ばしますよという、だけど本市では困っていないのでしたら、なぜ基準緩和をした保育の質的には問題のあるような条件をさらに経過措置としてつくらなければ、条例改正をしなければならないのか。よくするんだったらわかりますけれども、きちんと基準を満たした施設が3歳以上のところは十分にあるのに、なのにあえて基準が低いところのをまだ経過措置で残しておくという必要性がわかりませんので、この点についてもう一度お答えいただきたいと思います。 以上、2点です。
○議長(
内田俊英君) ただいまの再質疑に対し、
理事者の答弁を求めます。
市長公室長 横田拓也君。 〔
市長公室長(
横田拓也君)登壇〕
◎
市長公室長(
横田拓也君) 再質問にお答えいたします。 今回の国が制度設計をしておりますプレミアムポイントの仕組みにつきましては、議員御指摘のように、低所得者の方への対応というよりも、ターゲットを変えたマイナンバーカードの普及とあわせた消費増税の消費減に対応する施策であると認識をいたしております。 また、議員御指摘のように、ここへ来てそもそもの仕組みとして示されておりました自治体ポイントではなくて、全国共通のプレミアムポイントという仕組みに変更するといったような報道もなされております。そういった中で、手法でありますとか効果、こういったようなものにつきましては見通せないといったような点において、地方といたしましても戸惑っている面は否めません。しかしながら、国が制度としてプレミアムポイントといった仕組みを整備する以上、それを希望する丸亀市民の方がそのサービスを享受できる仕組みを、市として整備する必要はあると考えております。2020年度から今示されている仕組みでのプレミアムポイントを運用するというスケジュールは変わりはないわけでございますので、その準備といたしましては地方自治体として今取り組んでいく必要があるということで、議案提案をさせていただいております。 したがいまして、今後の国の制度の発表等に注視をしてまいる必要はございますけれども、地方自治体として必要となる準備措置は粛々と進めていくという所存でございます。 以上、答弁といたします。
○議長(
内田俊英君)
こども未来部長 石井克範君。 〔
こども未来部長(
石井克範君)登壇〕
◎
こども未来部長(
石井克範君) ただいまの再質問にお答えいたします。 児童福祉法におきましては、この件に関しまして条例で基準を定めなければならないとなっておりますが、それを定めるときに国の基準に従うか、もしくは参酌するようにと求められております。また、今後こういう施設が出てくる可能性はありますので、その場合には国の基準を使うと考えております。使わなければならないと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(
内田俊英君)
理事者の答弁は終わりました。 以上で4番議員の質疑は終わりました。 以上で通告による質疑は終わりました。 これにて質疑を終わります。 ただいま議題となっております議案第51号から議案第69号までの各案は、お手元に配付してあります付託案件表のとおり、それぞれ所管の
常任委員会に付託いたします。 なお、各委員会の
開催日程は、お手元に配付してあります各
委員長からの
開催通知のとおりでありますので、
委員諸君には御了承の上、よろしく審査をお願いいたします。 以上で本日の会議を散会いたします。 なお、次回会議の開催は12日午前10時といたします。 御審議、お疲れさまでした。 〔午前11時21分 散会〕 ───────────────
地方自治法第123条第2項の規定による署名者 議 長 議 員 議 員...