本日お取扱いいただきます議案の提案理由につきましては、昨日、申し出たとおりでございます。ただ、この条例におけます集会所の在り方というのは、これまでも議員の皆様と議論をさせていただいてきました。その中での提案ということでございますので、皆様方の御審議、御決定賜りますようよろしくお願い申し上げまして、あいさつとさせていただきます。
4:
◯工藤(正)
委員長 ありがとうございました。
これより会議を開きます。
ただいまの出席委員は定足数に達しております。よって、委員会条例第16条により、委員会は成立いたしました。
御案内のように、当委員会に付託されておりますのは、配付されております委員会付託区分表のとおりでございます。
審査の進め方については、配付しております審査日程表のとおり、担当課より補足説明を受けた後、質疑、討論、採決を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
5:
◯工藤(正)
委員長 御異議なしと認めます。
それでは、議案第2号 東かがわ市集会所設置条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
人権推進課からの補足説明を求めます。
人権推進課、河内課長。
6:
◯河内人権推進課長 皆さん、おはようございます。それでは、人権推進課から補足説明をいたします。
まず、追加資料を御覧ください。横内上集会所の位置図や平面図、施設の概要を示しております。横内上集会所は、公立社会教育施設整備補助金、これは同和対策集会所整備費とも言われ、それにより建築され、当初は地区内の児童生徒の学力向上と地元住民の文化向上を目的に、学習会や教養講座事業を実施していました。施設としての目的を達した現在は、本事業の拠点を人権センター大内交流館に移して事業を継続しております。なお、現在の集会所の使用については、横内上自治会の役員会など年20回程度で、これは横内上自治会員を中心に利用されています。
そのようなことから、横内上自治会から横内上集会所を自治会の集会所として使用するため譲渡してほしいという強い要望がありました。建物の不動産鑑定評価を行ったところ、評価はゼロ円ということでしたので、建物を譲与とし、土地は無償貸与で利用していただこうとするものです。
以上、東かがわ市集会所設置条例の一部を改正する条例の制定についての補足説明といたします。
7:
◯工藤(正)
委員長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。それでは、質疑のある方は挙手願います。
堤委員。
8:
◯堤委員 おはようございます。今回付託された議案につきましては、横内集会所、4つのうち1つの廃止についてではありますが、市内4つの集会所がございます。まあまあ先の話だとは思いますが、あとの3会場、花園集会所、西村集会所、落合集会所も同様の施設となっておりますが、今後、無償譲渡というような考えであるのかどうか、
お尋ねいたします。
9:
◯工藤(正)
委員長 久保部長。
10:
◯久保総務部長 堤委員の御質疑にお答えをいたします。
4つの集会所ということでございますが、今回、横内上集会所につきましては、公共施設等総合管理計画という計画に基づきまして今後の在り方を検討してまいりました。このほかの施設についても同様でございます。方針といたしましては廃止の方向で検討するということになっておりまして、この度、横内上集会所を廃止という形で提案させていただいたのは、先ほど課長からも説明がありましたとおり、地元自治会からの要望を受けて、今回、廃止という形を取ったものでございます。
その他3施設につきましては現在検討中でございますが、利用状況、また地元自治会等の協議を重ねながら、方向、方針が決まった時点でまた御提案をさせていただきたいと考えているところでございます。
以上でございます。
11:
◯工藤(正)
委員長 ほかに。
渡邉委員。
12:
◯渡邉委員 ちょっと今のところで関連するんですけども、今のところは地元自治会とも、あと残りの3つのところですけど、相談はしていないということで、それともう行く行く同じように譲渡してくれという要望があるのか。それと、その3施設、ほかの3施設は私はもう場所がはっきり分からないんですけども、構造的な建物、木造であるか鉄骨であるか鉄筋であるか、それはどのような状況ですか。
13:
◯工藤(正)
委員長 これは今回の横内上自治会とは別の話なんで、これについてはちょっと御勘弁願いたいんですけど。
総務部長。
14:
◯久保総務部長 ほかの施設につきましては協議中で進めているところもございますが、詳細については現時点ではお答えすることができませんので、御理解いただけたらと思っております。
15:
◯工藤(正)
委員長 渡邉委員。
16:
◯渡邉委員 無償譲渡ということなんですけども、私、現状、外からだけなんですけど見てきました。鉄筋の立派な建物ですね。だけども中へ入らないのでちょっとよく分からないところもあったんですけども、今の渡した状況で、雨漏りとか中の備品に支障があるのか、浄化槽とかかなり45年を経っとったらもう相当傷んで、庁舎とか学校だったら大改修しとってもおかしない年数が経っとんですけども、それも今の現状で直さなくても譲渡できるのか、それとも、直してから譲渡するようには書いとらんのだけど、これから地元と協議して改修するのか、その点お聞きします。
17:
◯工藤(正)
委員長 河内課長。
18:
◯河内人権推進課長 渡邉委員の質疑にお答えします。
今現在、施設の中なんですけれども、雨漏り等の状況はありません。ただ、平成20年から平成24年の間に屋根の防水シートの改修とかトイレの改修とか、あと壁のほうの張替えなどをやっており、ちょっと外のほうの外壁はぼろぼろなんですが、中は入っていただいたらまあまあきれいな状態であります。今のところ、このままの状態で譲与しようと考えております。
以上です。
19:
◯工藤(正)
委員長 ほかに。
小松委員。
20:
◯小松委員 今、45年経っておるというんですけれども、この耐震のあれは45年前ということはもう基準はなかった当時、その後は耐震の工事みたいなんはされておるのかと、あとこの耐用年数も多分50年、60年ぐらいかなとは思うんですけども、その耐用年数について教えていただいたらと。
21:
◯工藤(正)
委員長 河内課長。
22:
◯河内人権推進課長 まず1番に、耐震のほうの調査等を行っておりません。そちらにつきましては危機管理課の補助金がありますので、そちらのほうの利用をお願いしますということを、もう自治会とも協議をしております。
それから、耐用年数なんですが、鉄筋コンクリートでこちらほうはもう45年ということで、ちょうど過ぎております。
以上です。
23:
◯工藤(正)
委員長 ほかに。
堤委員。
24:
◯堤委員 この横内上集会所、先ほど課長の冒頭説明の中で、鑑定評価がゼロ円ということではございます。そこまで至った経緯がどういったものなのかをお伺いいたします。
25:
◯工藤(正)
委員長 河内課長。
26:
◯河内人権推進課長 堤委員の質疑にお答えいたします。
まず、自治体の財産の譲渡は適正な対価でなければならないと地方自治法にもあります。その適正な対価は、その時点の市場価格、時価なので、地域に精通している不動産鑑定士に不動産鑑定評価を依頼しました。その結果、本件の建物は経済的耐用年数を完全に満了した状態である等の理由で、評価はゼロ円となっております。
以上です。
27:
◯工藤(正)
委員長 ほかに。
中川委員。
28: ◯中川委員 ちょっと私、気になるところを1つお聞きしたいんですが、これで建物のほうは今、無償譲渡、土地は無償ということで、貸与いうことでお聞きしたんですけど、市内で自治会で集会所を持っておられないところが結構あると思うんですけど、こういう格好で、それは地域性もあって有効に使ういうたらこうなったんやろうと思うんで、それは理解しますけど、この場合、多分と言うたら失礼ですけど、広報なり、どういう皆さんに周知する方法いうんがあるんか、今お考えでしたらちょっとお答え願えたらと思います。周知の方法ですね。その地元の集会所に何日からなるという周知ですね、それはどういう方法を取られるんでしょうか。
29:
◯工藤(正)
委員長 河内課長。
30:
◯河内人権推進課長 中川委員の質疑にお答えいたします。
自治会とは、この話の協議をするときに、地縁団体になってなければならないということでお願いをしておりました。それで、今年度の総会のときに、この建物は市のほうから譲与を受けることになっている、ただ議会のほうで承認を頂かなんだら条例が変えれんのでということで、もう既にお話はしていただいています。
以上です。
31:
◯工藤(正)
委員長 中川委員。
32: ◯中川委員 地域の人はそれは理解はあった上で、こういう上程されとると思うんで、他地域、市内の引田、白鳥ですね。住民の方に対する周知といいますかをどう考えておられるんか。何でそれ聞くかいうたら、どうしても今までの経緯で言うたら、自治会いうたら、そこの住民の人、分担金なりのような自己資金部分が往々にしてあって建物を建てたという経緯があると思うんです。ちょっと心配しとんは、その辺りで幾ら無償やいうても、その不公平感が出たんでは困るように思われるので、その辺りはどう対処されるお気持ちなのかお聞かせ願えたらと思います。
33:
◯工藤(正)
委員長 久保総務部長。
34:
◯久保総務部長 中川委員にお答えいたします。
御指摘のとおり条例でございますので、その行政目的を達した後、廃止になった後の施設については、一般住民の方の御利用というのは少なくなろうかと思いますので、その周知方法というのは必要になろうかと思っています。これから多くのこういった老朽化した施設もほかにもございますし、廃止を検討している施設もございますので、その市民の皆様への周知の方法については、今後、検討はさせていただきたいと思いますが、市民の方の御利用に関して不便にならないような形で考えていきたいと思っております。
以上でございます。
35:
◯工藤(正)
委員長 ほかに。
渡邉委員。
36:
◯渡邉委員 無償譲渡ということですけども、もう45年も経って耐用年数も済んどるという話聞いたんですけど、地元に譲渡したいうことは、将来的にもう潰さないかんようになったとき、地元の費用で潰すような考えでよろしいんですか。
37:
◯工藤(正)
委員長 河内課長。
38:
◯河内人権推進課長 渡邉委員の質疑にお答えいたします。
この後、自治会と交わす普通財産の譲与契約書というのがございます。その中に、建物の解体を含めて用途制限、またいろんな条件について明記する予定としております。なので、その建物、今言われた解体についても自治会のほうでお願いしますといったような内容の契約を交わそうとしております。
以上です。
39:
◯工藤(正)
委員長 渡邉委員。
40:
◯渡邉委員 ほんなら、地元の自治会でこの鉄筋の建物を潰すというお約束で譲渡するということですね。大体、ほんでもう45年経って、これから多少は改修すると、この助成金ですると思うんですけど、そこら辺り、あと30年使うか何年使うか分からんのですけども、地元であの建物を潰すとなれば相当な金額が要ると思うんですけど、そういう約束が守れるか守れないか。ちょっと執行部としては、地元がやりますと言うたら仕方のないことか分からんですけど、どこかでまた市のほうで潰してくれませんかいうこともある可能性は十分あると私は思うんですけど、その点どのように思うとんか、答弁は難しいか分からんですけど。
41:
◯工藤(正)
委員長 いや、渡邉委員。これは契約を結んでやっていこうというようなことなんで、「いや、契約結んだけんど、これ分からん」というふうなんは答えようがないだろうと思うんです。
42:
◯渡邉委員 委員長、それは分かっとんですけど、まあこの時代で人口減少して老人ばっかりおるまちで、これどないするんや。今はええんやと。そこら辺りを、執行部も今は良かってもええけど、先のことは先送りしてせえいうんもちょっとおかしいかなと思う、そこら辺りも踏えて考えよんかなということの確認で質疑したわけです。
43:
◯工藤(正)
委員長 いや、これ、そのための契約なんで、ここらはちょっと答えようがないと思います。
44:
◯渡邉委員 まあ、聞くだけ聞いといてくれればええです。
(「それを言うたら全部や。契約結んどったらその契約」の声あり)
45:
◯渡邉委員 まあ、仕方がないからね。まあ、そういう意見も委員からあったということをね。
46:
◯工藤(正)
委員長 分かりました。
大藪委員。
47: ◯大藪委員 今回の条例改正そのものは別に何の問題もないと思いますし、また、その流れに続いてきました同和対策事業のほうも、先ほどのお話であれば目的を達成した、終結したんではないかということで、建物も自治会の土地の貸与とか譲渡とかいうことは別に問題はないかと思うんですが、ただ確かにその建物に関しては評価で見ますとゼロなんですが、自治会館、この自治会集会所と自治会館という言い方の違いもよく分からないんですけれども、大概の場合、旧大内町のほうはよう分からんのですけど、旧の白鳥町の場合、ほとんどの自治会館というのは地域の自治会が出資をして建てております。だから当然、助成金もあったものと思われますけれども、そしてその改修工事等に関しましても自己負担をしてやっております。そういった中で、それがいまだに入会金であるとか会費の中に当時の建設費用が含まれて、入会金が10万円、20万円というような自治会もまだあるようです。なかなかそうなってくると、自治会の加入率も減ってきます。そういったところが今ある中で、自治会館に対する費用が発生しているところがある中で、こういった無償で貸与を受けるということの公平性、確かにゼロなんですけど、価格は。ただ、それをゼロで自治会館を手に入れることができる。多分、人権のほうからは外れて危機管理ですよね、自治会は。そちらのほうの条例、自治会館のほうの規則に基づいてその補助金が通常に、ただで入手したもんに関しても通常のものが出てくるということになろうかと思います。まあ、なるんでしょう、自治会館ですからね。そういったところの公平性というものが、これからもまだありますけれども、3か所ありますけど、どのようにお考えになられとんか、その辺をちょっとお聞きしたいと思います。
48:
◯工藤(正)
委員長 河内課長。
49:
◯河内人権推進課長 大藪委員の質疑にお答えいたします。
ここの自治会館は改修を重ねてきたとはいえ、やはり長い期間経っておりますので、高齢者が多い自治会であるにもかかわらず段差とかもあります。横内自治会のほうでは、この建物を改修して利用したいということをおっしゃっております。その際、先ほども言われたように、危機管理課のほうの集会所事業整備補助金を利用しようとしています。ただ、この補助金につきましては、経費の2分の1以内の金額で、上限の金額は700万円ですので、自治会の持ち出しは当然あると思います。ということで、自分たちの自治会の会館をみんなのお金を出し合ってやっていこうという姿勢は見られていると思います。
以上です。
50:
◯工藤(正)
委員長 大藪委員。
51: ◯大藪委員 それは分かってる、当然ね、自治会館と同じになるんですから。ただ、よその自治会館はもともとが自分たちで建てたものを改修費でその上限700万円の2分の1が出る。それと同じような条件で、ただでもらったもんに関してもそれが適用されるということについての公平性をどうお考えですかということなんですけど。
52:
◯工藤(正)
委員長 久保部長。
53:
◯久保総務部長 大藪委員の御質疑にお答えをします。
先ほど最初に課長からの説明がありましたとおり、この建物の鑑定評価を行った結果、ゼロ円という評価でございましたので、この適正な対価をもってお渡しすることについては、価値がゼロ円ということで評価をされておりますので、それを自治会のほうが今回、無料で購入したというような形の御理解を頂けたらと思っております。ですから、もちろんほかの自治会に自治会館を建設するに当たって、地元の会員の方から会費を集めて建設された経緯もあろうかと思います。いろいろ事情が違う中ではございますが、今回お渡しするに当たっては、適正な対価でゼロ円でお渡しするということで御理解いただけたらと思っております。
以上でございます。
54:
◯工藤(正)
委員長 ほかに。
小松委員。
55:
◯小松委員 今、時価、対価ゼロ円ということは、その差額が贈与税の対象になるんですけれども、その贈与税というのは発生しないんですか。
56:
◯工藤(正)
委員長 三谷グループリーダー。
57: ◯三谷グループリーダー 小松委員からの贈与税についてお答えさせていただきます。
贈与税につきましては国税となり、地元税務署にその辺りを十分に確認を行い、適正な対応にこれから努めていきたいと、今、考えております。
以上です。
58:
◯工藤(正)
委員長 小松委員。
59:
◯小松委員 ちょっとそれに関連して、建物は自治会のほうが取得するようになりますが、その取得税みたいなんは、それもゼロでしょうか。
60:
◯工藤(正)
委員長 河内課長。
61:
◯河内人権推進課長 不動産の取得税なんですけれども、これはもちろん発生いたしますが、自治会の場合は減免の申請をすれば減免措置が行われると聞いておりますので、そちらのほうは自治会のほうにお知らせをしております。
以上です。
62:
◯工藤(正)
委員長 小松委員。
63:
◯小松委員 もう1点、今度、不動産の場合、固定資産税というのがあると思うんですけれども、その点についてもお願いできますか。
64:
◯工藤(正)
委員長 三谷グループリーダー。
65: ◯三谷グループリーダー 小松委員からの固定資産税という質疑についてお答えいたします。
市の固定資産税についても減免規定がございますので、そこら辺りを地元にお知らせして、適正な対応に努めたいと考えております。
以上です。
66:
◯工藤(正)
委員長 ほかに。
大藪委員。
67: ◯大藪委員 ちょっと確認だけなんですけど、ここには横内上自治会というものが今現在はあるんでしょうか。それは、その物の譲渡等々が含まれてくると、法人ないしみなし法人、できれば法人のほうがいいんですが、化はされているものなんでしょうか。
68:
◯工藤(正)
委員長 河内課長。
69:
◯河内人権推進課長 大藪委員の質疑にお答えいたします。
先ほどもちらっと言いましたが、こちらのほうは地縁団体の申請をしており、もう承認をされておりますので、法人格となっております。
以上です。
70:
◯工藤(正)
委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
71:
◯工藤(正)
委員長 なければ、これにて質疑を終結いたします。
これより議案第2号の討論に入ります。
討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
72:
◯工藤(正)
委員長 ないようですので、これにて討論を終結いたします。
これより議案第2号を採決いたします。
本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
73:
◯工藤(正)
委員長 起立全員であります。
よって、議案第2号 東かがわ市集会所設置条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決することに決しました。
以上で、当委員会に付託されていました議案の審査は終了いたしました。
委員の皆様、大変お疲れ様でした。また、市長をはじめ執行部の方々には心より厚くお礼申し上げます。
これをもちまして
総務常任委員会を閉会いたします。
(午前 9時59分 閉会)
会議の経過を記載し、その相違ないことを証するために署名する。
東かがわ市議会総務常任
委員長
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