琴平町議会 2020-09-15 令和 2年 9月定例会(第3日 9月15日)
最後になりますが、待機児童の解消は児童福祉法の市町村の保育実施責任義務からもしてきた、あるいはしようとしている。今回のこの問題についても認定こども園化についても、保育実施責任義務が町にあるという立場ということで理解をしていいのですかと、確認ですけど。 ○議長(安川 稔君) 町長。
最後になりますが、待機児童の解消は児童福祉法の市町村の保育実施責任義務からもしてきた、あるいはしようとしている。今回のこの問題についても認定こども園化についても、保育実施責任義務が町にあるという立場ということで理解をしていいのですかと、確認ですけど。 ○議長(安川 稔君) 町長。
保育所が幼保一体化施設、つまり認定こども園に移行しますと、市町村の保育実施責任が明記されている児童福祉法第24条第1項から、必要な保育を確保するための措置を講じなければならないという、市町村の努力義務に後退となる同法第24条第2項へと変わります。
児童福祉法第24条第1項で、自治体の保育実施責任を明記している施設は、保育所のみです。認定こども園は、保育の実施責任が義務づけられていない努力義務であること、3歳未満の待機児童解消にはつながらないこと。いずれ民営化が懸念されます。子供の命を守り、子育て安心の社会は国や自治体の責務であり、幼保連携型認定こども園ではなく、認可保育所の整備が求められています。
当初提案された政府案では、市町村の保育実施責任が削除されることになっていましたが、保育関係者や保護者の粘り強い運動によって、保育所に限って、市町村の保育実施責任を児童福祉法第24条第1項で、保育所において保育しなければならないとして残すことができました。
それは、保育実施責任がないということになります。この24条1項で自治体はその保育責任があるということですけども、認定こども園は保育責任がないということでおりますので、それはもうカウントされないということですね。そういうことで解消しているところもあるわけですね。そういうことで、そういうことをやろうとしているのかどうかということをお伺いしたいということですね。
いずれにしても、支援制度でも残すことができたのは、関係者の努力によって児童福祉法第24条の1項の町の保育実施責任は、はっきりと残っています。私はこれに基づいて、少なくとも本町の現行制度維持の今の状況のもとで、今後の新制度の条例は先ほど、るる申し上げてきたようなことを求めたい。
次に、議案第99号から議案第103号までに関連して、市町村の保育実施責任について伺います。 新制度では、幼稚園・保育所・認定こども園などの特定教育・保育施設──定員20人以上に加えて、従来の認可外保育施設が特定地域型保育事業──小規模保育・家庭的保育・事業所内保育・居宅訪問型保育・事業所内保育の一部を除き定員19人以下として新制度の枠内に入ることになります。
新制度では、市が保育実施責任を伴う保育所のほかに、認定こども園・小規模保育事業・家庭的保育事業など、多様な施設・事業の利用についても給付の対象になりますが、保育所以外の施設事業は、児童福祉法第24条第2項に位置づけられ、利用者は施設事業者と直接利用契約を結ぶことになっています。
初めに、市の保育実施責任について伺います。 現行保育制度は、日本国憲法を土台に、具体的には、児童福祉法第24条に規定された市町村の保育実施責任を基本に、最低基準の確保と遵守、最低基準を維持する保育費用の公費負担を原則とする公的責任性の高い制度です。 保護者は、市町村に保育所入所を申し込み、市町村の責任によって保育が提供されています。