丸亀市議会 2018-12-11 12月11日-06号
具体的には、介護保険料を1年以上滞納した場合には、介護サービスを利用するときに一旦費用の全額を自己負担し、その後の申請により保険給付分が支払われる保険給付の償還払い化となります。また、2年以上滞納したときは、その期間に応じて本来1割から3割である利用者負担割合の引き上げなどを行います。
具体的には、介護保険料を1年以上滞納した場合には、介護サービスを利用するときに一旦費用の全額を自己負担し、その後の申請により保険給付分が支払われる保険給付の償還払い化となります。また、2年以上滞納したときは、その期間に応じて本来1割から3割である利用者負担割合の引き上げなどを行います。
子ども医療助成費は、現物給付方式、受給者証を提示することで医療機関の窓口では医療費を払わず治療だけを受け、医療機関は審査機関を通じて市に保険給付分を請求する方式を現在主に採用しているため、本市には病名などがわかる詳細なデータや情報はございません。そのため病気やけがの内容までの分析はできておりませんので、御理解を賜りたいと存じます。 以上です。
介護保険での腰掛け便座や入浴補助用具などの福祉用具購入費、そして手すりや段差解消などの住宅改修費の支給は、利用者が一旦全額負担し、その後申請をして保険給付分の9割を受け取る償還払いが原則となっております。その一方で、一定の要件を満たせば利用者が自己負担の1割分のみを事業者に払えば、残額は自治体から事業者に支払われる受領委任払いを導入し、償還払いとの選択制をとっている自治体も出てきております。
ポータブルトイレや入浴用椅子などの福祉用具購入費及び手すりや段差解消のための住宅改修費の支給は、利用者が一旦全額負担し、その後申請をして保険給付分の9割を受け取る償還払いとなっています。一方で、利用者が自己負担分の1割分のみを事業者に支払えば、残額は自治体から事業者に支払われる受領委任払いを導入している自治体も出てきております。
介護保険での福祉用具購入費(ポータブルトイレや入浴用椅子など)及び住宅改修費(手すりや段差解消)などの支給は、利用者が一旦全額を負担し、その後申請をして保険給付分の9割を受け取る償還払いが原則となっています。
また、企業会計では市立病院で国保連合会や診療報酬支払基金等からの保険給付分を除きますと約3,800万円、水道事業では約2,700万円となっております。 以上でございます。
資格証明書は、国保の加入者であることを証明するもので、対象被保険者は医療機関で一旦治療費の全額を負担することになりますが、保険給付分は後日申請により払い戻しを受けることができます。当然、その申請時には納税相談を実施することになり、資格証明書の対象となったことですぐに制度上の給付が受けられなくなるものではございません。
後で市町村に請求すれば、9割保険給付分は後払いで戻ってくるとのことですが、その請求方法はどうか。その際、滞納分の一括納入は必要ないのかどうか、お答えいただきたいと思います。 また、さらに滞納が延びて1年6カ月を超えた場合は、後払いの払戻金額は減ると決められています。どう減るのか、お答えください。 また、年金月額1万5,000円以下の低所得者の保険料納入状況はどうなっていますか、お答えください。