高松市議会 2021-06-18 06月18日-05号
新型コロナウイルス感染症による感染拡大は、多くの人々に経済的なダメージを与え、特に女性労働者への影響が大きく、中でもその脅威は女性の非正規労働者に襲いかかり生活の困窮につながっています。コロナ禍で非正規の失業者が急増した2020年、女性自殺者は前年から1,000人近く増えて約7,000人を記録。統計数字から浮かび上がるのは、雇い止め増加から約2か月で自殺者も増えているという残酷な現実です。
新型コロナウイルス感染症による感染拡大は、多くの人々に経済的なダメージを与え、特に女性労働者への影響が大きく、中でもその脅威は女性の非正規労働者に襲いかかり生活の困窮につながっています。コロナ禍で非正規の失業者が急増した2020年、女性自殺者は前年から1,000人近く増えて約7,000人を記録。統計数字から浮かび上がるのは、雇い止め増加から約2か月で自殺者も増えているという残酷な現実です。
本案は、女性労働者等の日常生活に必要な援助を与え、その福祉の増進に寄与することを目的に設置された働く婦人の家及び勤労青少年の健全な育成と福祉の増進を図ることを目的に設置された勤労青少年ホームについて、社会情勢の変化に伴い利用者が減少し設置当初の目的を果たしたと考えられるため、両施設の条例を廃止するものであります。なお、施行日は令和3年4月1日からといたしております。
さて、ここではコロナ禍において大変な不安やストレスを抱えながら小さな命を育まれている働く妊婦、出産後1年以内の女性労働者──この以後は妊婦等と言わせていただきますが──について必要な措置がとられているのか、また妊婦等やその雇用主等に対して新型コロナウイルス感染症に対する母性健康管理措置についてしっかりと啓発、周知がされているかについて本市の実態をお聞かせいただきたいと思います。
内容的には、妊娠中の女性労働者が、新型コロナウイルス感染症への感染のおそれによる心理的ストレスが母体または胎児の健康保持に影響すると主治医や助産師から指導を受け、その趣旨を事業主に申し出た場合、事業主はその指導に基づき必要な措置を行うものです。 三豊市はこの国の措置があらゆる事業所で実施できるよう普及啓蒙することになっています。
女性労働者の保護などを目的とした男女雇用機会均等法が1986年に施行されて、女性就労者が増加しました。97年の法改正により、女性への性的嫌がらせを防ぐ配慮を事業主に求めるセクハラ防止対策が初めて盛り込まれました。ただ、対応は義務ではありませんでした。そして2006年の法改正では、性別にかかわらずセクハラを防止する措置を設ける義務を事業者に課すこととなりました。
このことから、政府は一億総活躍プランにおいて、今後さらに2%程度の処遇改善を行うとともに、保育士として技能、経験を積んだ職員については、現在4万円程度ある全産業の女性労働者との賃金差がなくなるよう、追加的な処遇改善に取り組むとしています。
そして、その環境の中で、女性労働者がそのシフトに組み込まれて、たくさんの人が働いているとお聞きします。私の友人いわく、男性には失礼ですが、男性より女性のほうが休まず、真面目に働いてくれると言っておりました。三木町が、たくさんの需要、要望によりこの施策を開始したのかは存じ上げませんが、働く市民にとっても、そして雇う企業サイドにとってもありがたい施策であると思っております。
また、所得面では、派遣社員やフリーターなど、低賃金労働者がふえていること、さらにいつ解雇や倒産によって収入が断ち切られるかわからないという不安定な情勢の中、夫の収入だけに頼れず、妻も働きに出る、また女性の社会進出意欲の増加も背景にあり、今や女性労働者抜きでは経済が成り立たないという現実、その上母子家庭や父子家庭の増加などで、保育に欠ける子供は年を追うごとにふえています。
非正規切りと連動して、正規労働者にも、かつてないリストラ攻撃が加えられ、女性労働者が、育児休業、妊娠・出産などを理由に、ねらい撃ち的に解雇されていることも重大です。5月30日付の四国新聞では、4月の全国の有効求人倍率は0.46倍で過去最悪、ハローワークでの求人の8割を占める中小企業を中心に、求人意欲はなえていると報道され、雇用の悪化状況は、依然、底知れぬ事態となっています。
経済企画庁が1997年に行った無償労働の貨幣評価では、専業主婦の労働は年間276万円と算出され、女性労働者の平均賃金を上回っているとの結果が出ております。こうした中で、国民金融公庫研究所が融資先を対象にした新規開業実態調査で、1994年に初めて女性の開業について特集を組みました。それ自体が、新規開業の女性がふえていることの反映だと考えられます。
現在、子育てや家族の介護等を支援する施策として、育児・介護休業制度や深夜業の制限、勤務時間の短縮等の措置、子供の養育や家族の介護を行う女性労働者に関する時間外労働の限度基準などがあるものの、仕事と家庭を実質的に両立できる条件とするには、まだまだ多くの課題が残されております。
その中には、国及び地方公共団体は、女性労働者が性別により差別されることがないようにという基本的理念に従って、女性労働者の職業生活の充実を図るということが求められております。「努めなければならない」と書いてあります。また、改正男女雇用機会均等法の第20条には、ポジティブアクション、つまり積極的改善措置について述べられております。
また一方では、労働基準法の改正により、ことし4月からは深夜就業の禁止、時間外労働の上限規制という女性労働者の保護規定が撤廃され、働く女性には家庭との両立が、ますます厳しい時代となることも予想されます。今後、少子化が、ますます進行し、ひいては年金など社会保障制度における現役世代の負担増や労働力不足による生産力の低下など社会全体の活力低下につながることが懸念されます。
昨年10月に善通寺市長公室人事課では、「職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するために」という冊子を取りまとめており、この問題の発生を予防することは、女性労働者の均等確保の基礎的条件であることから、雇用管理上の方針の確立と、職員に対する研修や苦情処理機関の設置等が今後の課題となります。
当時の基幹産業である紡績業を底辺で支えた女性労働者たちは、過酷きわまりない労働条件のもとで次々に結核や精神疾患に倒れました。細井和喜蔵が女工哀史に書いたように、「かごの鳥より監獄よりも、寄宿舎住いはなお辛い。工場は地獄よ。主任は鬼で、まわる運転火の車」という悲惨なものでした。女性の深夜業の禁止規定は、紡績工場主らの猛反対にあって工場法施行後も15年間効力をとめられたのです。
このため、大多数の女性労働者は、育児と職業を両立させるため過大な負担を強いられ、やむなく退職する女性は、妊娠した女性の31%に及んでいる。よって、国においては、男女労働者の働く権利を保障し、労働者家族の福祉を増進するため、下記の内容の育児休業法を早期に実現されるよう強く要望する。 1、男女労働者を対象とし、子を持つ労働者は、その子が1歳になるまでの間、父母いずれか一方が育児休業することを保障する。
62年の全国のパート労働者は、約506万人に上り、このうち約365万人が女性で、女性労働者のほぼ5人に1人の割合になっている。 よって、政府はパートタイマーの社会的な地位の向上と生活の安定、雇用の確保と労働条件の改善のため、「短時間労働者保護法」(パート労働法)を速やかに制定し、下記の点を明確にするよう強く要望する。