琴平町議会 2020-06-16 令和 2年 6月定例会(第3日 6月16日)
2、事務処理要綱によって、町民の公開請求方法を制限することはできないのではありませんか。法令や条例のような規則に基づかずに、町の内部規定にすぎない要綱によって、町民の公開請求権が制限できるとするその根拠は何ですか。 ○議長(安川 稔君) はい、町長。 ○9番(眞鍋 籌男君) もう、ファクスしたらええんじゃが。くそ面倒くさいのう。
2、事務処理要綱によって、町民の公開請求方法を制限することはできないのではありませんか。法令や条例のような規則に基づかずに、町の内部規定にすぎない要綱によって、町民の公開請求権が制限できるとするその根拠は何ですか。 ○議長(安川 稔君) はい、町長。 ○9番(眞鍋 籌男君) もう、ファクスしたらええんじゃが。くそ面倒くさいのう。
そういったことがなされれば、投票用紙の請求方法の問題、また代理投票の問題等も先般指摘しましたが、全てにおいて解決されるということであります。その点は、よくお分かりかと思います。もちろん、世間というか、選挙のたびに、市民の間でも施設の投票について問題があるんではないかということを、多々私自身も聞くし、お聞きになったことがあると思います。
また、公職選挙法施行令第50条第1項及び第4項の規定により、請求は選挙人自らする場合と、選挙人の依頼を受けた施設の長及びその代理人がする場合の二通りの請求方法があります。 次に、3番目ですけども、市の病院及び福祉施設等の不在者投票の現状についてですが、ご質問いただいた4件の選挙につきましてお答えいたします。平成19年4月に執行された市長選挙では、7施設、245名、投票が行われております。
通達は、使用者に対して、労働者に自己申告させる残業代の請求方法を制限し、タイムカードなど客観的な記録で労働時間を確認させるよう求めました。2001年4月から2003年12月までに支払われた不払いは約250億円にもなります。しかし、これは氷山の一角です。 一方、財界は、こういった違法行為を取り締まるのは問題だとして、その合法化を求めてきました。
まず、返還を求める請求方法と金額ならびに、いつ受け取られたのか、お尋ねをします。 次に、このような不正によって介護報酬が水増しされ、ますます被保険者などの負担を重くしています。この不正手口について広く市民に分かりやすく説明し、不正受給を防止する対策の公開が必要と思いますが、どう対応されるのか、お尋ねをいたします。
後で市町村に請求すれば、9割保険給付分は後払いで戻ってくるとのことですが、その請求方法はどうか。その際、滞納分の一括納入は必要ないのかどうか、お答えいただきたいと思います。 また、さらに滞納が延びて1年6カ月を超えた場合は、後払いの払戻金額は減ると決められています。どう減るのか、お答えください。 また、年金月額1万5,000円以下の低所得者の保険料納入状況はどうなっていますか、お答えください。
その主な内容は、実施機関、公文書の開示を請求できる者の範囲、開示の請求方法、公文書のうち開示できない情報、開示の方法について定め、また開示手数料については1件300円とするものであります。さらに、第三者情報の保護、不服申し立て等の制度も保障するなど、情報公開の適正な運用を推進しようとするものであります。 なお、施行日は平成13年4月1日であります。
請求相手、請求方法はどのようにしたらよいのかお尋ねをいたします。 医療費が減額されたものの中には、患者が窓口で既に支払った一部負担金も払い過ぎになってくるものが出てきます。これら払い過ぎの一部負担金は、患者本人に通知され返還されなければならないものでございますが、医療機関から返還されないままの過払い一部負担金は、負担率から計算すると実に年間300億円に上ると言われております。