観音寺市議会 2022-06-13 06月13日-02号
そこで、労働安全衛生法では、雇用主はストレスチェック、それと、それによって面接指導、これが2015年から法的に義務づけられました。50人以上の事業所、観音寺市役所もそれに当たりますが、そういったところは、医師、保健師による心理的な負担の程度を把握するためのチェックを行わなければならないとなっております。
そこで、労働安全衛生法では、雇用主はストレスチェック、それと、それによって面接指導、これが2015年から法的に義務づけられました。50人以上の事業所、観音寺市役所もそれに当たりますが、そういったところは、医師、保健師による心理的な負担の程度を把握するためのチェックを行わなければならないとなっております。
男性の育休取得率は雇用主の意識や職場環境が大きく影響すると見られることから、厚生労働省は従業員へ取得の推奨を会社に義務づけするなど、来年の通常国会に育児・介護休業法の改正案を提出する方針です。 また、妻が出産した直後の育休取得の促進なども検討課題となるなど、妻の産後鬱を防ぐ効果や、早い段階から父親としての意識を高めることが期待され、取得率の底上げを着実に図ることが求められています。
さて、ここではコロナ禍において大変な不安やストレスを抱えながら小さな命を育まれている働く妊婦、出産後1年以内の女性労働者──この以後は妊婦等と言わせていただきますが──について必要な措置がとられているのか、また妊婦等やその雇用主等に対して新型コロナウイルス感染症に対する母性健康管理措置についてしっかりと啓発、周知がされているかについて本市の実態をお聞かせいただきたいと思います。
3点目ですが、雇用の悪化が心配されておりますけれども、雇用調整助成金の支給をめぐっては、申請書類の煩雑さもあり、雇用主が申請を怠っているケースや突然解雇を言い渡されたりとか、雇いどめや無申請が頻発している現状が指摘をされております。厚生労働省は、従業員が直接ハローワークで助成金を申請できる制度変更も実施されておりますけれども、本市の雇用環境について、これ3点になりますが、よろしくお願いします。
本市の職員も、善通寺市を雇用主として地方自治体共済組合を通じて厚生年金に加入しておりますが、全て常勤の労働者であります。また、市長、副市長、教育長等の特別職も同様に加入をされておりますが、この方々も常勤の労働者であります。 一方で、地方議会議員は常勤の労働者ではありません。
次に、パワハラ指針の中、雇用主が講ずべき措置として、相談に応じ、適切に対応するために、必要な体制の整備が掲げられておりますが、ハラスメント相談窓口担当者の資質向上を図る考えについて所見をお聞かせください。 次に、多様化する市民ニーズに応え、市民サービスを提供する職員は、ハラスメントを受ける職員もハラスメントを行う職員も、それぞれ貴重な人材です。
◆1番(篠原重寿議員) 議長──1番 ○大賀正三議長 1番 ◆1番(篠原重寿議員) 今回の法改正の中で、雇用主に対して、次の4つのことを義務化しております。
なお、責任の所在につきましては、その発生原因にもよりますが、例えば指導員の不注意により児童がけがをした場合、損害賠償等の民事的責任は雇用主である事業者が負います。しかしながら、運営形態は公設民営であることから、市にも監督責任があると考えます。 今後も、子供たちが安全な環境で楽しく過ごせるよう事業者と協力・連携を図りながら、未然の事故防止に努めてまいります。
そこで、今後の対策といたしましては、まず外国人の方を雇い入れている市内事業者への働きかけなどを行い、雇用主も含めた交通安全教室を、警察を初め、国際交流協会など関係機関と連携しながら実施に向けて検討いたします。また、このような場を通じて、保険の大切さなどもあわせて周知啓発したいと考えています。
◯7番(西山彰人君) 今度は、この職務に関する最後のお願いなので、これは答弁要らんのですけれども、職員の皆さんにぜひ御理解をしてほしいのは、まあ理解しとんでしょうけれども、今、雇用主は市長というふうな感じですけれども、実際の雇用主は市民であります。
それらの人たちは、保護観察所や保護司、協力雇用主など多くの雇用、保護関係者の方々の取り組みにより、少しずつ成果が出てきていると思います。しかし、刑務所を出た後、頼るべく親族がいなく、居場所も仕事がないことで、生活に行き詰まり、社会から孤立し、再び犯罪を起こしてしまうという悪循環に陥っているような事例もあります。
それらの人たちは、保護観察所や保護司、協力雇用主など、多くの更生保護関係者の方々の理解と協力のもと、少しずつ成果があらわれてきているものと考えます。一方、刑務所を出た後、頼るべく親族がいないため、居場所や仕事がないことで生活に行き詰まり、社会から孤立し再び犯罪を起こしてしまうという悪循環に陥っているような事例もあります。
それらの人たちは、保護観察所や保護司、協力雇用主など多くの更生保護関係者の方々の取り組みにより、少しずつ成果が出てきていると思います。 一方、刑務所を出た後、頼れる親族が無く、居場所も仕事も無いことで生活に行き詰まり、社会から孤立し、再び犯罪を起こしてしまうという悪循環に陥っているような事例もあります。
Aさんは18年間の経緯もあり、これまでどおりの契約更新を希望しましたが、雇用主から契約期間満了で離職とされ、労働基準監督署に市の都合による雇いどめに当たると異議を申し立てました。結果は、Aさんの主張が通り、雇用保険が当初の150日から300日になりましたが、職場復帰はかないませんでした。23年間も自治体職員として住民のために頑張ったAさんは、当然、正規職員として採用されるべき人でした。
労働基準法は、労働時間6時間を超えた場合に45分間、8時間を超えた場合には1時間の休憩時間を与えなければならないと定めており、休憩時間は、働いている人が雇用主の指揮命令から完全に解放され、自由に使える時間でなければならないとされています。 公立保育所において、保育士は、労働基準法にのっとった休憩時間が取れていますか。保育士は、子供の命を預かる仕事です。
そこで、昨年労働安全衛生法が改正されてメンタルヘルス対策として雇用主に対してストレスチェック等面接指導の実施が昨年から、12月から義務づけられました。内容については、50人以上の事業所では常時使用する労働者に対して医師あるいは保健師などによる心理的な負担の程度を把握するための検査、これがストレスチェックですが、を行わなければならないというふうになっております。
年金機構で発生したような情報流出に反省もなく、雇用主に番号を告げることが求められていますが、紛失も考えられます。これまでマイナンバー制度がなくても、申請書を出すために市役所の窓口に来た住民が誰であるかは確実に特定できていました。わざわざ個人番号を書いてもらう必要はありません。マイナンバー制度などなくても住民サービスはできていました。
法的な問題があるでしょうが、市の職員が苦労するだけでなく、雇用主にも負担していただく。そして、市はそれを伝え、必要な資料を提供していくという体制に変えていくほうがいいのではないでしょうか。そのことも今後検討いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 続きまして3番目、ごみの分別の啓発についてなのですが、資源ごみの分別についてはどうでしょう。
ただし、個人番号をコピー、あるいは保管できる事業者は、行政機関や雇用主など、法令に規定された者に限定をされております。 4点目、最後に市の対応につきましては、通知カードや個人番号カードの問い合わせは、市民課で今現在お答えをしておりますが、これから運用が始まると、それぞれの分野での対応となることから、各部局の連携をしっかりと図り、市民サービスに努めてまいりたいと考えております。
総務省は、雇用主の指揮監督関係にあり、労働の対価として報酬を得るものは一般職であるという解釈を守っており、東京都も平成27年度より一般職非常勤制度、地方公務員法17条によってございますが、これを開始しております。 そこで、本市におきましても、これまで非正規職員の任用根拠を解釈に照らし、地方公務員法17条の一般職、非常勤職員及び地方公務員法22条の臨時的任用職員であるとの結論に至りました。