4:
◯企業立地課長 それでは、
企業立地課からは
蒲生北部地区市有地の利活用を希望する
事業者の
募集につきまして、お手元の
資料4に基づきまして御
説明をいたします。
本
事業者募集につきましては、
土地区画整理事業の
進捗に合わせ順次
実施することとしておりましたが、このたび各
画地の
使用開始予定時期が判明いたしましたので、第2回以降の
事業者募集スケジュールを決定いたしました。第2回以降の
事業者募集の
対象となる
画地は全体で28
画地、計約10万平方メートルでございまして、各
画地の
使用開始予定時期ごとに第2回から第6回に分けて
募集を行ってまいります。
詳細につきましては
資料4の
裏面を御確認ください。
資料の上段の表に第2回から第6回までの
募集につきまして、
募集要項の公表時期、
予定画地数、
募集対象画地の
情報を記載してございます。また、下段の
位置図には各
画地の位置を示しております。第2回
募集につきましては、
S-6、
S-7の2
画地を
対象といたしまして本年2月に
募集要項を
本市ホームページにて公開する
予定でございます。
次に、
事業者の
決定方法等について御
説明いたします。
資料の表面にお戻りください。
事業者の
決定方法につきましては、第1回
募集と同様に各
評価項目に沿って
事業者からの
事業提案内容を
事業者選定委員会にて
審査し、
事業候補者を
選定してまいります。
募集対象とする
事業者につきましては、第1回と同様、
対象は相応の雇用を伴う
事業所を新設する
事業者といたしますが、一部の
画地につきましては
東日本大震災で
被災した
中小企業に限定した
募集を行う
予定としてございます。
また、第2回以降の
募集対象画地は数千平方メートル単位が
中心の比較的小規模な
画地でありますので、
火力発電所を新設する
事業者を
対象外とすることといたします。
今後、第2回以降の
募集につきましても広く広報し、多くの
事業者が
市有地を
利活用いただくことによりまして、
蒲生北部地区へのスムーズな
産業集積が実現されますよう努めてまいる
所存でございます。
5:
◯委員長 ただいまの
報告に対し
質問等はありませんか。
6:
◯嵯峨サダ子委員 蒲生北部地区市有地の利活用に係る
事業者募集についてお尋ねをいたします。
今回28
画地を
募集するということで、それを2回から6回に分けて
募集するということでございます。
募集対象事業者のところに、これまでるる議論をさせていただいた
火力発電所は
対象外とすると。もちろん小さな
画地ですから
もともと対象にならないということはあるにしても、こういうふうに表記されたことはよしとしたいというふうに思います。
それから、
事業提案評価項目の中で
環境への
配慮ということで、
周辺環境への
配慮、
環境局への
事前相談などを踏まえた
対応ということになってございますが、今回
募集する
画地はこの
裏面の地図で言うと左側の
画地で、ここのところには以前から
被災前から
現地再建で住んでいらっしゃる8
世帯ほどがいらっしゃるわけですけれども、その
住民の
住居のあるところに
事業者を呼んでくるといいますか、
募集するということでは、こういう
住宅にお
住まいの
皆さんの
周辺環境に
配慮した
事業者の
選定なり、それから、
選定されたとしてきちんと
住民の
皆さんに
説明をするとか、
住民の
皆さんから受け入れられるような
事業提案なり
事業者の
選定をしていただきたいというふうに思うんですけれども、
いかがお
考えでしょうか。
7:
◯企業立地課長 委員御
指摘いただきましたとおり、今回
周辺環境の
配慮を
審査における
評価項目といたしております。
事業提案におきまして
事業者みずからが必要な
環境配慮項目についてみずからが確認できる
チェックシート、これは前回同様ですけれども、準備をいたしまして、それを
もとに
担当部局等から
事前指導を
事業者が受けるという体制で
環境配慮を図ってまいりたいというふうに
考えております。
委員御
指摘のとおり第2回以降に
中心となる
画地、
西側画地、
現地再建されている
事業者も
おいでですし、お
住まいの方も
おいでだということですので、特にその
部分、
現地再建されている
住宅や
事業所などへの
環境配慮というものをこの
周辺環境の
配慮の
項目では求めてまいりたいというふうに
考えてございます。
8:
◯嵯峨サダ子委員 実際どういう
事業者がここにいらっしゃることによって
環境がどんなふうに変化するのかという点でちょっと
心配があって
質問したんですけれども、例えばこれまでの
募集の傾向を見ると
流通業が結構多いですよね。そうすると、やはり車両がたくさん通るということでいうと、そういう交通の
環境がぐっと変わるとか、それから、それによっての
環境がちょっと
心配なことだとか、それから
あと騒音だとか、そういったこと、るる
心配される事柄があるので、そういうことでの
配慮を特段お願いしたいなという次第です。
それから、今回
被災中小企業に限る
画地がありますよね。そこの
部分なんですけれども、
もともと被災前にここで
事業をされていた
方々も当然ながらここに応募をされるのか。それから、実際ここで
被災前に
事業を行っていて、今は
事業を行っていなくて、別のところで
事業をしてここに戻りたいという御希望がどの程度あるのかとか、そういった把握はしていらっしゃいますでしょうか。
9:
◯企業立地課長 震災前にここで
事業をされていた方が
被災をした後、その後どのような
事業をどこでやられているかということにつきましては、
経済局では残念ながら把握してございませんが、ただ、
経済局で所管しておりました
仮設工場、
仮設事務所というものがございまして、ここには
被災された
事業者の方が
事業継続をされておりました。その方たちは今
仮設工場、
仮設事務所は
仮設住宅の解消とほぼ時期を同じくしまして、現在はもう役割は終えておりまして、そこで活動されていた
事業者の方は
市内各地で主に
事業所を借りたりという形で
事業を継続されていることは我々としては把握してございます。
10:
◯嵯峨サダ子委員 実際は
都市整備局の
担当部署で当時の
事業者がどれぐらいいらして、今その
事業者がどうなっているかというのは多分把握していらっしゃると思いますので、その辺は
情報を共有していただいて、それで、ぜひここにまた戻って移転をして
事業をやりたいという
事業者があれば、そういう
方々にもぜひ周知をしていただきたいというふうに思います。
それから、
S-15、
S-11というのは三角地になっていますよね。堤防のすぐ脇のところですけれども、ここは
工業地域でして、そうすると、どういう
事業者が
選定されるかにもよるんですけれども、
蒲生干潟により近い
区域になりますので、そういう点でもより特段の
配慮が必要になるんじゃないのかなというふうに思うんですけれども、この点については
いかがお
考えでしょうか。
11:
◯企業立地課長 東部の
工業地域についても第2回の
公募対象の
画地に入ってございますけれども、これも先ほど御
説明させていただいたとおり
周辺環境への
配慮を
事業審査における
評価項目としまして、御
説明させていただきました
環境配慮チェックシートを活用してまいりたいと思いますし、第1回
公募のときも同様でございましたけれども、
蒲生干潟への
環境配慮を特に求めてまいりたいというふうに
考えてございます。
12:
◯嵯峨サダ子委員 それから、
S-15のちょうど上の
部分が白くなっている大きな
画地の
部分なんですけれども、これは
仙台市の
所有地になっておりまして、ここには、議会でも何度もこれまで議論してきました船だまりだとかお蔵跡だとか、貴重な
文化財があるというところの
区域なんですけれども、ここの取り扱いは今後どうなさるおつもりなのか、お伺いしたいと思います。
13:
◯企業立地課長 今御
指摘ありました東側の
埋蔵文化財の
包蔵地を含む
画地につきましては、本
地区に関心を示す
企業へのヒアリングを事前に
実施しておりますが、それの中で
立地検討は困難であるというふうな
意見を伺っております。
文化財が埋まっているということでということでございますけれども。したがいまして、本日御
説明した
事業者募集の
対象画地には含んでおらないところでございます。
当該
画地につきましては、
埋蔵文化財の保全を第一に図りながら、
本市経済の
活性化に寄与する
利活用の
方法につきまして検討してまいりたいというふうに
考えております。
14:
◯嵯峨サダ子委員 だんだんこの
蒲生北部地区の
区画整理も
進捗していっているわけですけれども、そういう中でいろいろこの間経過もありながら形がだんだんつくられつつあるんですけれども、いずれにしても
現地再建の
皆さんの
環境がきちんと守られていくような
地域にやはりしていただきたいし、そういう
観点での
事業者選定もしていただきたいというふうなことを求めて最後としたいと思います。
いかがでしょうか。
15:
◯企業立地課長 委員御
指摘ありましたとおり、
現地環境の保全、今回
環境配慮チェックシートということでやっておりますけれども、
蒲生干潟を初めとした、
あと周辺の
事業者の
方々への
環境配慮というものを
審査項目の重要なポイントといたしまして、現
地区へのスムーズな
産業集積を進めてまいりたいというふうに
考えております。
16:
◯田村稔委員 ただいまの
嵯峨サダ子委員の
質問に対しての関連ですけれども、
嵯峨サダ子委員からは現在お
住まいになっている
方々の
環境に
配慮するようにというような御
指摘があったわけですけれども、そもそも今お
住まいになっている
方々、ここは
災害危険区域に指定されている
地区です。これは新たな
事業者募集に足かせになるんじゃな
いかと思うんです。そこにその存在があること自体が。そういう意味での
優先順位というものはどういうふうにお
考えですか。
17:
◯企業立地課長 災害危険区域に指定されておりまして基本的には居住ができない
地域になっておりますが、実際にお話ありましたとおり8
世帯の方が居住されております。ただ、
現地、我々
公募するに当たりまして準
工業地区、
工業地区ということで指定されて、その
地区の中の
事業所の誘致について我々進めてまいることとしておりまして、先ほど来お話しさせていただいている
環境配慮につきましては、お
住まいの方はもちろんなんですけれども、日中は
事業者の方がそこで
事業をされながら生活をされていく方がたくさん今も
おいでなわけです。これらの方についての
環境配慮を求めていきながら
企業誘致を進めてまいりたいというふうに思っておりますし、それから、第1回
公募のときも御
説明させていただきましたが、
現地は非常に港に近い非常にすばらしいロケーションでございまして、物流の
事業者を
中心に多くのお
声がけをいただいておりまして、高い関心を持っていただいておりますので、我々の進めていく
企業誘致の中で多くの
企業の方に
立地をしていただけるものというふうに
考えております。
18:
◯委員長 ほかに
質問はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
19:
◯委員長 なければ、以上で
報告事項関係を終了します。
この際、当局から
報告を受けた事項以外で
皆様かた何か
発言等がございましたらお願いいたします。
20:
◯西澤啓文委員 済みません、昨年の6月に公布されまして、今
仙台市も取り組んでおりますし、昨年の12月には余りにもひどい
状況もあることから罰則を強化してこれから進めようというので新たに
強化策まで講じました
住宅宿泊の
事業法について、いわゆる
民泊新法についてちょっとお伺いさせていただきたいと思います。
これは私も実は
地域でもあるんですけれども、
住宅地においても既に
仙台において聞くところによると1万カ所とか1万5000カ所とかの
違法民泊が、実際に
仙台でもあるというような
現状にあるというふうに伺っています。その
方々のところが
住宅地の中であるものですから、そこにおいての
騒音の問題やさまざまな問題が起きていて、苦情も出ているということも伺っています。
加えて
本市の場合には以前から、僕も観光のことを取り組まさせていただいておりますけれども、
ホテル、
旅館の数が少ないという声も出ます。ただし、これは大きな
イベントであったり、さまざまの一番何らかのことがあるようなときに集中して多くの方が泊まりに、花見の時期であったり、あるいは秋の
行楽シーズンであったり、そういうこともありますけれども、そういった時期に
ホテルがとれないというお話も一方で出ているのも事実でありまして、そういったものの受け皿にもなっていたのかなという気もしますけれども、しかし、あくまでもそれは違法でありますので見逃していくわけには
いかないという
考え方でこれまでも取り組んできていたわけなんですけれども、そんな中にあって今申し上げた
民泊新法というものが本年の6月から施行されるというところにまいりました。
それに向けて
本市においてもこれに対する
対応について今
パブリックコメント等を
開催してその
対応策を協議しておられるところだと思いますけれども、その件について、まだ多分途中だとは思うんですけれども、現時点での前堤でよろしいですので、今現在何件あって、どのような
内容の
意見が寄せられているのかをお示しいただいてもよろしいですか。
21:
◯誘客戦略推進課長 現在
実施中の
民泊新法に係ります
本市の
パブリックコメントでございますけれども、昨日、18日現在で恐縮ですが、12名の方から御
意見を頂戴しておりまして、より強い
規制を求めるもの、それから一方、
規制すべきでないという御
意見、両方いただいている
状況でございます。
より強い
規制をという御
意見といたしましては、
対象地域の拡大を求めるもの、
営業日数のさらなる制限を求めるもの、
マンション等集合住宅についても
規制を求めるべきといったものがございます。
一方で、
規制をすべきでないという御
意見といたしましては、
交流人口拡大のためには
独自規制は設けるべきでない、
住居専用地域ということで一律に
規制をすべきでない、家主の
営業の自由を尊重すべきであるといった
内容の御
意見をいただいているところでございます。
22:
◯西澤啓文委員 多分それぞれに
関係者の方が多いのかなと、今のお答えからするとそう感じているところですけれども、この
民泊新法の第18条によりますと、
住宅宿泊事業、要するに
民泊に起因する
騒音の発生その他の事象による
生活環境の悪化を防止するために必要があるときは、合理的に必要と認められる限度において条例で
区域を定めて
住宅宿泊事業の
実施期間を制限することができるというふうにされています。
これは既存の
ホテル・
旅館業を守るための
規制はだめですよといったような理由では、これはだめですよということを言っておりまして、また、
規制は例外的に認めるものでありますから、むやみに
規制をしてもいけませんよということを国のほうではこの第18条の中で言っているという
現状にあります。そして、国では別途
民泊新法の
施行要領、いわゆるガイドラインを出していて、
規制はあくまでも例外的なものであって、過度の
規制はだめだとも言っております。
本市の
規制内容というのは今のところ簡単に言うと
住居専用地域においては土曜日のみの
営業だけが認められるという。たしか連休なんかのときはこのほかにも土曜日以外でも認められる、働く日に当たらないということだと思うんですけれども、そういうことで
予定をされているようでありますけれども、そうしたときに住めたとしましても、ほかの日にちについてはだめですよという
内容になっているわけです。
そんな
状況で
仙台市では
考えておりますけれども、では、ほかの同じようにやはり
民泊というのは
都市部が多いと思うので、特にやはりお聞きしたいのは
仙台市以外の政令市というのはどのような
規制を今設けているのか、おわかりになっているところで教えてください。
23:
◯誘客戦略推進課長 政令指定都市20
都市の
状況でございますけれども、独自の
規制案を検討しておられる市は
本市を含めて7市、県のほうで
規制を行う
予定で、それに従うというところが2市、
独自規制は行わないとしているのが9市、残りの2市が未定と伺っております。半数以上が
規制強化は
予定をしておらないという
状況で伺っております。
独自の
規制を検討している市につきましては、案の
内容についてはそれぞれさまざまでございますけれども、7市とも
土地利用に着目をいたしまして、
住居専用地域などにおいて土日など
特定の曜日のみ可とする、または
特定の期間のみ認めるといったような
規制を
考えているとのことでございます。原則土曜日のみ可としているのは
本市のみとなっております。
24:
◯西澤啓文委員 お伺いするところによれば
規制も
考えていないところもあるという中にあれば、土曜日だけに絞られたと今お話ありましたけれども、非常に厳しいほうの
規制をかけているほうの部類なんだなということを改めて理解したところであります。
住居専用地域は
もともとホテル、
旅館等の
立地は制限されているわけですし、このような厳しい
内容でもこのエリアというのはこういう制限をかけても仕方のない
地域なんだろうなとも私も理解をいたします。
ただ、そもそも
民泊新法というのが今回制定されたのには大きな
背景があるわけですし、その
背景というのは大変重要なんだろうなとも思います。そう
考えまして、その中で一番言われているのは
人口減少社会に
対応するための1つの方策として政府が2020年、
外国人観光客、いわゆるインバウンドを4000万人にするという計画を上げておられ、そして、それに向けて着実に成果を今上げてきている
現状にあって、
宿泊施設の
不足、先ほど申し上げましたけれども、
本市においても
特定のところにおいての
不足というものがもう現実化しているという
状況を踏まえますと、その
不足を解消しなければならないということもあるわけでありまして、このことが
背景なんだろうなと思っておりますが、そういった中で進めると言っても、しかし、
人口減少社会であるわけですので、これからあとむやみに
ホテルをつくったり
旅館をつくったりということをしていくということは、これはあるべき姿ではないので、そういうふうに
考えてまいりますと、現在使われていない、例えば
住宅地と言っても先ほどの
地域は外されますけれども、それ以外のところであります
遊休不動産というものを有効に活用するということが
社会資本を無駄にしないという、また、加えて
環境に負荷をかけないという
観点からも重要であると
考えますし、
新法はその方向にも合致しているものなんだろうなというふうに理解をしているところであります。
こういった政府の
考えというのは、恐らくですけれども、
人口減少で悩んでいる
地方都市においても全く同じような立場に立たれるのではな
いかなというふうに
考えます。このような
観点からも私は先ほどの土曜日だけということでも相当な
規制をかけている
本市の
規制というものを
考えると、これ以上というのもなかなか他
都市に比較しても難しいのかなという意識でいますけれども、最後に、本年6月に向けて今後
本市はどのような
スケジュールでこれについての
対応を進めて
いかれるのか、お示しください。
25:
◯誘客戦略推進課長 今後の
スケジュールでございますけれども、現在
実施中の
パブリックコメントは来週の月曜日、22日までとなっておりますので、こちらまでいただきました御
意見はその後至急取りまとめをいたしまして、
内容を十分考慮いたしまして、その後
本市の
対応につきまして
条例案という形で第1回
定例会にお諮りしたいと
考えております。
26:
◯西澤啓文委員 ぜひこの
新法の趣旨を最大限
本市も生かせるような形で、しかし、だめなものはだめという形の中で生かしていただけるように、
全国の自治体が同じようにこの
新法に基づいて誘客ということに取り組む1つの武器にするという
取り組みをしている中において、
本市が余りにもおくれをとるようなことがないように進めることは私は必要だと思っておりますので、ぜひそのような形でのお進めをお願いを申し上げて終わります。
27:
◯嵯峨サダ子委員 私からも
民泊新法についてお伺いしたいと思います。
先月の常任
委員会で御
報告なさらなかったのはまだ国のガイドラインが示されていなかったからというお話でした。では、きょうの
委員会に
報告があるのかなと思ったら、それも
報告事項にはなかったものですから、それでもう第1回
定例会には
条例案提出ということで、そうすると全然議論する場がないので私はきょう議論しなければいけないなと思ってさせていただきたいというふうに思います。
先ほど西澤
委員のほうから
パブリックコメントのお話も出されております。
規制すべき、もっと緩和すべき、両方のやはり立場での御
意見だからそれはそうかなというふうに思うんですけれども、それで、6月から施行されて、届け出開始が3月15日という、そういう本当にもう余り時間がない中での施行なわけですから、
本市がどういう
対応をとるべきなのかというのはやはり議論すべきだというふうに
考えております。
先ほど政令市の
状況なんかもお話しなされましたけれども、政令市の中でも多分一番厳しいのが京
都市だと思うんですけれども、京
都市は有数の観光地なわけで、
住居専用地域での
民泊事業を閑散期の1月から2月に限定するというふうになっているんです。だから、それも京都らしい限定の仕方かなとは思うんですけれども、それでちょっとお聞きしたいのは、
住宅地というのは非常に静穏な住
環境が守られる
地域だということで
住居専用地域ということで
本市が指定をしているわけでありまして、なので、その
住居専用地域、一種、二種、いろいろ
仙台市が今
対象としているところがありますよね。そこはやはり
住まいを
中心とする
地域なわけで、そこに新たに
民泊を始めるというのはやはり静穏な住
環境が守られる保障があるのかどうかという、非常にそこは懸念するところであります。なので、やはり
住居専用地域は
民泊の
対象にはしないということはできないものなのかというふうに
考えるわけですけれども、その辺は
いかがでしょうか。
28:
◯誘客戦略推進課長 今回、
民泊新法の第18条に基づいて条例で可能となっております
規制は、
生活環境の悪化を防止するために必要となる場合に合理的に認められる最低限度の範囲でということで定められておりますので、
住居専用地域に対しまして全日
規制、ゼロ日というか、一切行えないというような
規制は国からの指導としても難しいものと
考えております。
29:
◯嵯峨サダ子委員 それから、その第18条の関係ですけれども、静穏な
環境を維持するために学校、保育所等の近隣
地域についてここで述べておりまして、学校、保育所等の運営に支障を来すほどに
生活環境が悪化する場合は、これは自治体の判断で
規制ができるというふうに私は解釈をするんですけれども、あるいは、狭隘な山間部等にあって道路事情も良好でない集落において道路等の混雑、それから渋滞を悪化させて日常生活を営むことに支障が生じると、そういった
地域も
規制の
対象にするという、いろいろな事例が挙げられているんですけれども、
本市としてこういう文教施設だとか、それから保育所等の児童福祉施設周辺の一定の
区域は登録を認めないとか、そういったお
考えはないでしょうか。
30:
◯誘客戦略推進課長 本市でお示ししている案としましては、
住居専用地域に関しましては現在も
ホテル、
旅館の
立地も一切認めておらないエリアとなっておりますので、こちらについては
民泊事業が可能ということにいたしますと
生活環境への悪化の可能性が非常に高いと、制限を設ける必要性が高いであろうということで、比較的お家に大人の方がいらっしゃって
地域の目が行き届く土曜日のみとして最低限お認めをしたという案でございます。
その他の
地域につきましては、いろいろルールはございますけれども、基本的に最低ラインというところで
考えましたときに、現在
ホテルや
旅館の
立地は協議が必要であったりなどはいたしますけれども、可能であったりであるとか、そういった事情もございましたので、最低限ということで
考えますと今回このような案でという案になったものでございます。
31:
◯嵯峨サダ子委員 それから、もう1つの問題は、管理責任者がいない場合です。誰がそういう問題解決に当たるのかとか、そういった
心配が非常に
全国各地からも出ておりまして、認める場合はきちんと管理責任者が常駐するという条件を私はつけるべきじゃな
いかということと、それから、例えばここが
民泊に登録された施設ですよといったときに、その近隣の町内会ですとか自治会ですとか、そこに
説明をして合意を得ると。そういうこともすべきではな
いかと。そういう合意なしには
営業を認めないとか、そういう措置
もとるべきではな
いかと思うんですけれども、
いかがでしょうか。
32:
◯誘客戦略推進課長 住宅宿泊事業法におきましては、
住宅宿泊事業者に対しまして宿泊者に向けて
騒音やごみですとか、
生活環境への悪影響の防止に関して必要な事項を
説明する義務であるとか、周りの
住民の方からの苦情等に対して深夜、早朝を問わず
対応して、必要に応じて現場に駆けつけなければならない、それから、
地域住民の方へは
事業を営むときには事前に
説明をしておくことが望ましいといった義務ですとか責務といったものが法律、政省令、それから国のガイドラインにおいて定められているところでございます。
今般、条例で定めることができます
規制と申しますのは
区域と期間のみということで法律上なっております。それ以外の
事業者への責務をどのように徹底してルール化していくかということにつきまして、
事業者の届け出受け付けですとか指導監督の業務というのは健康福祉局のほうで所管をいたしますけれども、今後は具体的に
民泊のルールが守られて
事業が適正に行われ、
地域住民の方の不安が解消されるようにということで、具体的な事務の扱いについてはこちら健康福祉局の所管課のほうで
中心となって現在検討しているところでございます。
33:
◯嵯峨サダ子委員 具体的には健康福祉局の生活衛生課というふうになろうかと思うんですけれども、それからもう1つ、マンションの中で
民泊が行われることへの不安も
パブリックコメントの中にあったかというふうに思います。
このガイドライン、それからガイドラインが出る前の国のいろいろな議論ではマンション管理組合の規約で
民泊はうちはしないよとか、登録を認めないよとか、そういうふうに決めればそこはもう
対象外ですよというふうになったけれども、いつの間にかそうではなくなってしまっているみたいなこともあるようなんですけれども、いずれにしてもマンションの管理組合の規定で
民泊禁止をうちはするよというふうにちゃんと合意の
もとでなれば、そこはもう登録も届け出もできないというふうになりますから、そういう周知が市内のマンション管理組合にされているのかどうか。国交省からも直接そういう文書が来たというふうに思いますけれども、市としてそれをどういうふうに取り扱ってこれまで周知をしてきたのかお伺いします。
34:
◯誘客戦略推進課長 委員御案内のとおり、昨年の8月に国のほうからマンション標準管理規約に関しましての通知がございまして、マンションの管理組合で
民泊を認める認めないという意思決定をはっきりしておくようにということで、認める場合、禁止する場合についての管理規約の例文というものが示されたところでございます。
これを受けまして、その後9月に
都市整備局のほうから市内全ての分譲マンションに対しましてこちらの標準管理規約改正のお知らせ、それから、あわせて規約の見直しに関しまして無料相談先の御案内というものを送付いたしたと聞いております。
あわせて、マンション管理士会様であるとかマンションの管理支援団体様のほうでも文書における通知であるとかセミナーの
開催をされていて、
民泊への
対応について呼びかけを行っておられると伺っております。
35:
◯嵯峨サダ子委員 このことは東京都内でもかなりこれまで問題になっているんです。例えば麻薬とか薬物なんかをそこを使ってやっていたとかというふうなことも一部にちょっと聞きますので、やはり
仙台でそういうことがあっては絶対にいけないと思います。
それで、
民泊を容認する規約のあるところというか、そういうところは登録を受け付けるとして、そうでないところは登録を受け付けるべきでないとか、そういうやはり規定も設ける必要があるんじゃな
いかと思いますけれども、
いかがでしょうか。
36:
◯誘客戦略推進課長 国のガイドラインにおきまして
事業者様がこのマンションのこの部屋で
事業を行いたいという届け出をしていただくことになりますけれども、その際には受け付けの際にマンション管理規約の写しで明確に
民泊が認められている旨の文言の確認、あるいは特段の取り決めがない場合には管理組合様の御意向を確認した誓約書というもの、
民泊をやっていいですよという誓約書を頂戴することというふうにルールづけになっておりますので、こちらは生活衛生課のほうで届け出受け付けをする際に確認をするということになっております。
37:
◯嵯峨サダ子委員 それから、マンションにおける紛争防止のための
情報提供ですとか啓発など、そういったことでの管理組合への助言だとか支援を行うべきだと思います。それから、苦情だとか相談に
対応できる窓口の設置も必要だと思いますが、
いかがでしょうか。この2点について伺います。
38:
◯誘客戦略推進課長 マンションの管理組合様への御支援、御指導につきましては、現在もそういった分譲マンションの管理に関しまして指導しております部署がございまして、それが
都市整備局の
住宅政策課になってございますので、こちらのほうで引き続き
民泊の問題に関しましてマンションの管理について何かあった場合にはお問い合わせ
対応させていただくということで思っておりますし、そのほか
事業者様の実際の手続の中、あるいは実際に
事業をされていく中でさまざま問題であるとかお問い合わせ等ございました際には、生活衛生課を
中心といたしまして
仙台市の関係部局、例えば市民生活のことでございますので市民局であるとか、私どもも観光振興の
観点でいろいろ
考えるところもございます。関係部局一丸となって
対応してまいりたいと
考えております。
39:
◯嵯峨サダ子委員 最後になりますけれども、近隣トラブルを発生したり、それから違法と思われるような問題が発生したときに登録の取り消しもできるというふうになっていると思うんですけれども、そういった場合の基準だとか、それから体制だとか、制度設計はどのように
考えていらっしゃるのか伺いたいと思います。
40:
◯誘客戦略推進課長 事業者の実際の業務における違反行為であるとかルールもどの程度従っているのか、そういったことに関しましてどのように管理監督をしていくかということに関しましては、担当部局のほうで現在体制等につきましてあわせて検討している
状況と聞いております。
41:
◯嵯峨サダ子委員 いずれにしても文化観光局、健康福祉局、
都市整備局、市民局、関係する局同士でしっかりとやはり
情報共有しながら、市民生活に影響を与えないような
民泊新法としての
仙台市の
対応をすべきだというふうに思いますし、まだまだ
パブリックコメントが続いていますので、やはり市民の
皆さんの御
意見をきちんとお伺いをして的確な
対応をしていただきたいということを求めて
質問を終わります。
42:
◯委員長 ほかに
発言等はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
43:
◯委員長 なければ、これをもって
協議会を閉会いたします。...