13件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

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気仙沼市議会 2022-02-25 令和4年第124回定例会(第5日) 本文 開催日: 2022年02月25日

23番小山和廣議員から、身体都合により、登壇し投票箱への投入が困難であることを理由に、代理投票の申出がありましたので、これを許可いたします。  お諮りいたします。23番小山和廣議員代理投票投票補助者議会事務局佐藤次長及び小山主幹議事調査係長とし、そのうち投票用紙投入者佐藤次長とすることに御異議ございませんか。      

気仙沼市議会 2021-06-17 令和3年第118回定例会(第2日) 本文 開催日: 2021年06月17日

23番小山和廣議員から、身体都合により、登壇し投票箱への投入が困難であることを理由に、代理投票の申出がありましたので、これを許可いたします。  お諮りいたします。23番小山和廣議員代理投票投票補助者議会事務局佐藤次長及び小山主幹議事調査係長とし、そのうち投票用紙投入者佐藤次長とすることに御異議ございませんか。      

仙台市議会 2015-09-07 平成27年第1回臨時会(第1日目) 本文 2015-09-07

田村稔君から、登壇して投票することが困難であることを理由に、代理投票申し出がありましたので、代理投票を認めることにいたします。  ついては、立会人意見を聞いて、投票補助者二人を定めることにいたしますので、立会人両君議長席までお越しください。     〔意見確認〕 9: ◯臨時議長柿沼敏万)投票補助者に、職員星康一君及び川名豊樹君を指名いたします。  点呼を命じます。     

仙台市議会 2015-06-26 平成27年第2回定例会(第7日目) 本文 2015-06-26

田村稔君から、身体の故障のため投票することが困難であることを理由に、代理投票申し出がありましたので、代理投票を認めることにいたします。  立会人意見を聞いて、投票補助者二人を定めることにいたします。  立会人両君は、議長席までお越しください。     〔意見確認〕 35: ◯議長西澤啓文)お戻りください。  投票補助者に、職員星康一君及び川名豊樹君を指名いたします。  

仙台市議会 2015-02-20 平成27年度 予算等審査特別委員会(第3日目) 本文 2015-02-20

このような中で、投票立会人に対してその役割を十分に伝え、投票箱確認投票行為の監視、筆記に支障がある方にかわって行う代理投票の選任の立ち会いなどが想定されますが、これらの役割をしっかりと伝えているのでしょうか。一般質問立会人説明会の実施を聞かれたことに対して投票管理者説明会を行っているとの答弁がありましたが、立会人に対する説明はあやふやでありました。改めて、今後の対応について、伺います。

大崎市議会 2013-10-02 10月02日-04号

目の不自由な方につきましては、現在、点字投票代理投票により投票していただいておりますが、議員からもお話がありましたとおり、総務省からも障害者投票しやすい環境の整備を求められていることもありますので、議員御指摘のように音声による公報等を検討するほか、靴を脱がずに入れる施設あるいは段差のないバリアフリー化された施設投票所として選定するなど障害者高齢者の方が投票しやすい環境をつくってまいりたいと考

白石市議会 2013-02-28 平成25年第403回定例会(第3号) 本文 開催日:2013-02-28

これらの見直しに関連して、視覚障害者代理投票公職選挙法上2名で従事するのではないかと思いますが、この点についてお伺いいたします。  次に、2項目めです。  施政方針子育て支援策の中から、子ども医療費助成事業についてお伺いいたします。  子ども医療費助成事業は、平成25年度より通院への助成小学校卒業までに拡充される運びになっておりまして、市民にも大変歓迎されているところでございます。

仙台市議会 2010-09-16 平成22年第3回定例会(第6日目) 本文 2010-09-16

四つには、代理投票における補助者への指導徹底についてであります。  投票所に入場する際、目の不自由な方や文字を書くことが大変な方の場合など、申し出れば有権者にかわって投票用紙への記述をしていただくわけであります。今回、○○という方に入れますとお願いしたところ、補助者の方から、そういう方はいません、と思いがけない返事があったというのであります。

仙台市議会 2004-10-21 総務財政委員会 本文 2004-10-21

そのような中、平成12年1月、ALS患者等が、郵便等投票代理投票を認めていない現行制度選挙権の侵害にあたると主張し、国に損害賠償を求める訴訟を提起しました。東京地裁は、平成14年11月、請求は棄却したものの、判決理由において、各選挙当時に、公職選挙法に原告らが選挙権を行使できるような投票制度が設けられていなかったことは憲法に違反する状態であったといわざるを得ないとの判断を示しました。

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