気仙沼市議会 2022-02-25 令和4年第124回定例会(第5日) 本文 開催日: 2022年02月25日
23番小山和廣議員から、身体の都合により、登壇し投票箱への投入が困難であることを理由に、代理投票の申出がありましたので、これを許可いたします。 お諮りいたします。23番小山和廣議員の代理投票の投票補助者を議会事務局佐藤次長及び小山主幹兼議事調査係長とし、そのうち投票用紙の投入者は佐藤次長とすることに御異議ございませんか。
23番小山和廣議員から、身体の都合により、登壇し投票箱への投入が困難であることを理由に、代理投票の申出がありましたので、これを許可いたします。 お諮りいたします。23番小山和廣議員の代理投票の投票補助者を議会事務局佐藤次長及び小山主幹兼議事調査係長とし、そのうち投票用紙の投入者は佐藤次長とすることに御異議ございませんか。
23番小山和廣議員から、体の都合により登壇し投票箱への投入が困難であることを理由に、代理投票の申出がありましたので、これを許可いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
23番小山和廣議員から、身体の都合により、登壇し投票箱への投入が困難であることを理由に、代理投票の申出がありましたので、これを許可いたします。 お諮りいたします。23番小山和廣議員の代理投票の投票補助者を議会事務局佐藤次長及び小山主幹兼議事調査係長とし、そのうち投票用紙の投入者は佐藤次長とすることに御異議ございませんか。
精神疾患患者の投票につきましては、指定病院に入院されている場合は、その指定病院内で不在者投票が可能でありますが、在宅の方々には投票所での投票ということになりますので、場合によりましては代理投票など、申し出ていただくことも手法の一つかと思います。
点字機を配置していない投票所で点字投票の申し出があった場合には、代理投票で対応することになります。そういった事例が出た場合は、次の選挙から点字投票できるよう対応することとしておりますが、最近そのような事例はございません。
田村稔君から、登壇して投票することが困難であることを理由に、代理投票の申し出がありましたので、代理投票を認めることにいたします。 ついては、立会人の意見を聞いて、投票補助者二人を定めることにいたしますので、立会人の両君は議長席までお越しください。 〔意見の確認〕 9: ◯臨時議長(柿沼敏万)投票補助者に、職員、星康一君及び川名豊樹君を指名いたします。 点呼を命じます。
田村稔君から、身体の故障のため投票することが困難であることを理由に、代理投票の申し出がありましたので、代理投票を認めることにいたします。 立会人の意見を聞いて、投票補助者二人を定めることにいたします。 立会人の両君は、議長席までお越しください。 〔意見の確認〕 35: ◯議長(西澤啓文)お戻りください。 投票補助者に、職員、星康一君及び川名豊樹君を指名いたします。
このような中で、投票立会人に対してその役割を十分に伝え、投票箱の確認や投票行為の監視、筆記に支障がある方にかわって行う代理投票の選任の立ち会いなどが想定されますが、これらの役割をしっかりと伝えているのでしょうか。一般質問で立会人の説明会の実施を聞かれたことに対して投票管理者の説明会を行っているとの答弁がありましたが、立会人に対する説明はあやふやでありました。改めて、今後の対応について、伺います。
目の不自由な方につきましては、現在、点字投票や代理投票により投票していただいておりますが、議員からもお話がありましたとおり、総務省からも障害者が投票しやすい環境の整備を求められていることもありますので、議員御指摘のように音声による公報等を検討するほか、靴を脱がずに入れる施設あるいは段差のないバリアフリー化された施設を投票所として選定するなど障害者や高齢者の方が投票しやすい環境をつくってまいりたいと考
これらの見直しに関連して、視覚障害者の代理投票は公職選挙法上2名で従事するのではないかと思いますが、この点についてお伺いいたします。 次に、2項目めです。 施政方針の子育て支援策の中から、子ども医療費助成事業についてお伺いいたします。 子ども医療費助成事業は、平成25年度より通院への助成が小学校卒業までに拡充される運びになっておりまして、市民にも大変歓迎されているところでございます。
四つには、代理投票における補助者への指導徹底についてであります。 投票所に入場する際、目の不自由な方や文字を書くことが大変な方の場合など、申し出れば有権者にかわって投票用紙への記述をしていただくわけであります。今回、○○という方に入れますとお願いしたところ、補助者の方から、そういう方はいません、と思いがけない返事があったというのであります。
現在の投票制度でも代理投票制度はあるが、自分が投票する人をほかの人に見られてしまうなどが嫌で、投票所に行く前にあきらめてしまう障害者も多いわけでありますが、健常者にとっての投票の秘密が守られておるのに、障害者は代理で投票できるのだからよいというのでは、不平等でおかしいわけであります。
そのような中、平成12年1月、ALS患者等が、郵便等投票に代理投票を認めていない現行制度は選挙権の侵害にあたると主張し、国に損害賠償を求める訴訟を提起しました。東京地裁は、平成14年11月、請求は棄却したものの、判決理由において、各選挙当時に、公職選挙法に原告らが選挙権を行使できるような投票制度が設けられていなかったことは憲法に違反する状態であったといわざるを得ないとの判断を示しました。