広陵町議会 2021-05-24
令和 3年第2回臨時会(第1号 5月24日)
令和 3年第2回
臨時会(第1号 5月24日)
令和3年第2回
広陵町議会臨時会会議録
令和3年5月24日
令和3年5月24日
広陵町議会
第2回
臨時会会議録
令和3年5月24日第2回
広陵町議会臨時会は、広陵
町議場に招集された。
1
出席議員は、14名で次のとおりである。
1番 坂 口 友 良 2番 堀 川 季 延
3番 千 北 慎 也 4番 山 田 美津代
5番 笹 井 由 明 6番 山 村 美咲子
7番 坂 野 佳 宏 8番 谷 禎 一
9番 吉 村 裕 之(議長) 10番 吉 村
眞弓美
11番 岡 本 晃 隆 12番 青 木 義 勝
13番 岡 橋 庄 次 14番 八 尾 春 雄(副議長)
2
欠席議員は、なし
3
地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。
町 長 山 村 吉 由 副
町 長 松 井 宏 之
教 育 長 植 村 佳 央 理事兼
事業部長 中 川 保
まちづくり政策監 中 村 賢 一 企 画 部 長 奥 田 育 裕
総 務 部 長 吉 田 英 史 福 祉 部 長 北 橋 美智代
生 活 部 長 小 原 薫
教育委員会事務局長
池 端 徳 隆
事業部次長 栗 山 ゆかり
事業部次長 田 村 猛
4 本会議の書記は、次のとおりである。
議会事務局長 鎌 田 将 二 書 記 松 本 貴 子
書 記 島 田 剛 至
○議長(
吉村裕之君) ただいまの
出席議員は、14名です。定足数に達していますので、令和3年第2回
広陵町議会臨時会を開会します。
これより本日の会議を開きます。
(A.M.10:05開会)
日程番号 付 議 事 件
1
会議録署名議員の指名
2 会期及び日程の決定について
3 議案第30号
北葛城郡
公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて
4 議案第 1号 広陵
町自治基本条例の制定について(
継続審査)
5 議案第31号 広陵
町国民健康保険税条例及び広陵
町介護保険条例の一部を改正するこ
とについて
6 議案第32号
西校区放課後子ども育成教室建設工事に係る
請負契約の締結について
7 議案第32号
西校区放課後子ども育成教室建設工事に係る
請負契約の締結について
8 議案第31号 広陵
町国民健康保険税条例及び広陵
町介護保険条例の一部を改正するこ
とについて
○議長(
吉村裕之君) まず、日程1番、
会議録署名議員の指名を行います。
本
臨時会の
会議録署名議員は、
会議規則第126条の規定により
10番
吉村眞弓美議員
11番
岡本議員
を指名します。
○議長(
吉村裕之君) 次に、日程2番、会期及び日程の決定についてを議題とします。
会期及び日程については、さきの
議会運営委員会において協議願っておりますので、その結果について、
議会運営委員会委員長から報告を願うことにします。
山村議会運営委員会委員長!
○
議会運営委員会委員長(
山村美咲子君)
議会運営委員会は、本日、
委員会を開き、令和3年第2回
臨時会の会期及び日程について協議しましたので、その結果を御報告申し上げます。
まず、本
臨時会の会期でございますが、本日、5月24日、1日といたします。
次に、本日の日程でございますが、議案第30号は、
人事案件につき、
趣旨説明を受けた後、
委員会付託を省略して、質疑、討論の後に採決をしていただきます。
次に、議案第1号については、付託されました
総務文教委員会委員長より、
委員会の報告をしていただきまして、その後に、質疑、討論を行い、採決をしていただきます。
なお、議案第1号については、
委員会において議案の
修正案が可決されておりますので、本案と併せて議題とし、質疑、討論の後、
修正案から採決をしていただきます。
次に、議案第31号については、
趣旨説明を受け、質疑を行い、
厚生建設委員会へ付託後、
委員長報告、本会議で審議し、採決を行います。
次に、議案第32号については、
趣旨説明を受け、質疑を行い、
総務文教委員会へ付託後、
委員長報告、本会議で審議し、採決を行います。
以上、
議会運営委員会の報告といたします。
○議長(
吉村裕之君) ただいまの
委員長報告に対し、質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
吉村裕之君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。
お諮りします。
ただいまの
委員長の報告のとおり、本
臨時会の会期は、本日1日とすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
吉村裕之君) 異議なしと認めます。
よって、会期は本日1日に決定しました。
続きまして、本日の日程ですが、お手元に配付した
日程表のとおりで御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
吉村裕之君) 異議なしと認めます。
よって、本日の日程は、
日程表のとおりと決定しました。
それでは、日程3番、議案第30号、
北葛城郡
公平委員会委員の選任につき同意を求めることについてを議題とします。
本案については、
会議規則第38条第3項の規定により、
委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
吉村裕之君) 異議なしと認めます。
よって、本案については、
委員会付託を省略することに決定しました。
朗読させます。
局長!
○
議会事務局長(鎌田将二君) 朗読
○議長(
吉村裕之君) 本案について、説明願います。
山村町長!
○町長(
山村吉由君) 議案第30号、
北葛城郡
公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて、
提案趣旨の説明をさせていただきます。
現委員であります王寺
町の
辻俊雄氏の任期が令和3年7月3日をもって満了となりますことから、その後任として、
堀榮健恭氏を選任いたしたく議会の御同意をお願いするものでございます。
堀榮氏は、42年の長きにわたり広陵
町役場に奉職され、その間、磨かれた
行政事務手腕と
公僕精神には、
地域住民から厚い信望が寄せられています。在職中は、
上下水道部長などの要職を務められ、また
人事労務部門に携わられた経験もあり、人格が高潔で
地方自治の本市及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、
人事行政に関する識見を有しておられることから
適任者であると確信いたします。どうかよろしく御審議の上、御同意賜りますようお願い申し上げ、
提案趣旨の説明とさせていただきます。
○議長(
吉村裕之君) これより本案について、質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
吉村裕之君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
吉村裕之君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。
お諮りします。
議案第30号に同意することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
吉村裕之君) 異議なしと認めます。
よって、議案第30号は原案のとおり同意されました。
ただいま、
北葛城郡
公平委員会委員に選任同意されました
堀榮健恭氏が来られていますので、議場に入っていただきます。
(
堀榮健恭氏入場)
○議長(
吉村裕之君) 御挨拶をお願いします。
○
堀榮健恭氏 挨拶
○議長(
吉村裕之君) 本日は、ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
次に、日程4番、議案第1号、広陵
町自治基本条例の制定についてを議題とします。
本案について、
総務文教委員会委員長より、
委員会の審査の結果について報告願うことにします。
谷総務文教委員会委員長!
○
総務文教委員会委員長(谷 禎一君) それでは、
総務文教委員会の
審査報告をさせていただきます。
令和3年第1回
広陵町議会定例会で
継続審査となった議案第1号、広陵
町自治基本条例の制定について、
審査報告を行います。
4月15日及び5月11日に開催した
総務文教委員会では、審査不十分であった条例の
周知方法について、
町は相当の期間をかけて住民に伝える努力をしており、
地域役員にも説明しているが関心が薄いため、具体的な周知及び運用について
追加説明を受けました。
同様に、広陵
町自治基本条例推進会議についても再度具体的な
運営方針について説明を受け、質疑、答弁の後、慎重な審査をいただいた結果、
笹井委員から原案に対する
修正案が提出されました。
修正案の内容については、本条例の施行日を「令和3年4月1日」から「令和3年6月1日」に改めるものです。
修正案提案者から
趣旨説明を受けた後、質疑、討論を行い、慎重な審査をいただいた結果、
修正案について
反対者がありましたので、採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決し、次に、
修正部分を除く原案について
反対者がありましたので、採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しましたので、本日、
委員会修正案として報告いたします。
以上、簡単ではありますが、
総務文教委員会の審査結果報告といたします。
○議長(
吉村裕之君) 本案に対しては、
総務文教委員会委員長から
修正案が提出されておりますので、これより、本案と併せて議題とします。
先ほどの
委員長報告に対し、質疑に入ります。
質疑ありませんか。
坂口議員!
○1番(
坂口友良君) ちょっと
委員長にお伺いしたいと思います。
自治基本条例、これ、いわゆる
公共政策論、これが基本のベースになっているところでございます。さきの議会でも十分に町民の審議とか意見とか、そういうふうな意見が盛り込まれるのかと、こういうところもちょっと少々疑問点あったんですけど、今ちょっと
委員長の報告から見ると、日程が変わっただけやと、6月1日になっちゃったと、こういうふうになったということですが、その内容ですね。十分その
委員会のほうでも、やはり町民の意見は重要ですので、その辺の点の内容が十分審議されたかというのをちょっと聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。
○議長(
吉村裕之君)
谷総務文教委員会委員長!
○
総務文教委員会委員長(谷 禎一君) 基本的には、広陵
町自治基本条例の制定については、住民の方の意見を基に制定するものだと思います。ただ、
コロナの時期でもあり、住民さんへお伝えする部分に関しまして、相当期間、約2年ほどかけてということも聞いておりますので、どこかで制定をして運用していかないと、
町自治として後れを取っていきますので、今回、上程をさせていただいた次第でございます。
○議長(
吉村裕之君) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
吉村裕之君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。
○14番(
八尾春雄君) 動議。
○議長(
吉村裕之君) ただいま
八尾議員から動議が出ましたので、暫時休憩します。
(A.M.10:20休憩)
(A.M.10:26再開)
○議長(
吉村裕之君) 休憩を解き、再開します。
ただいま議案第1号に対しまして、お手元に配付したとおり、
八尾議員、
山田議員から、
修正案の動議が提出されました。
本動議については、既に所定の
発議者がありますので、動議は成立しました。
よって、直ちに議題とします。
提案趣旨の説明をお願いします。
14番、
八尾議員!
○14番(
八尾春雄君) 本会議で修正ということで、お時間を頂き恐縮でございます。簡潔明瞭に焦点を絞った
提案趣旨の説明を行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
今度の
自治基本条例は40条ございます。そのうちの20条について、修正をしてはどうかと、こういうことです。ですから、かなり広範囲にわたります。
共産党議員団は、昨年の時点から、
自治会や大字といった住民の自治を自ら基本とする団体の方々への説明なしに、この提案をすること自体問題ではないのかと、ちゃんと説明をして、御意見を承ったということでなければ駄目なのではないかということを言ってまいりましたが、これは
町の側は、
コロナで集まれないと。むしろ議会で議決をして、それで普及をしたいんだと、こういうことで、事実上お断りの回答でございました。
ですから、本来こういう
修正案を出すというのは、そういう
自治会や大字の運営の関わる方々の意見を踏まえて
修正動議を出さなきゃいけないんですから、今日、2人で提案するということは、論理が矛盾するようにも見えるんですが、そうではなくて、現時点で、少なくともここは直しておかなければいけないという点が見つかりましたので、その点については指摘をする。
それから、後で申しますが、前文であるとか、この条例の目的であるとか、根本問題についての理解は随分と議論をしなければならない点がありますので、これは、住民の自治を担う
基礎組織の
皆さんに意見を出していただいてから提起をするのがいいだろうと。だから当面、少なくともこれだけはということで提起をしていきたいと思っております。
ページ全部読みませんが、見てください。まず最初でございます。前文でございます。ここには、「
日本国憲法及び
地方自治法に基づき」という文言を追加をするという内容です。当たり前のことだというふうに回答ではなっておりましたが、当たり前のことは当たり前のように変えていただいたらいいと思います。
第2条でございます。
それから、前文の横に(1)、定義のところの第2条のところに(2)と書いてあります。これは類型されています。1番目、2番目と、こういう意味ですから、そのように理解をしていただいたらいいと思います。
第2条の定義のところで、町民の概念を現在町内にお
住まいの方以外の方についても拡張すると。範囲を拡大すると、こういうことになっていますから、これは、まだことについての十分な議論ができておりませんから、これを削除すると。町民というのは、現在広陵
町にお
住まいの方だということにしてはどうかと。あるいは、3のところの
町のところに、「
町議会及び」というのを削除してはどうかと。これは町民と町長と
町議会が条文によっては錯綜しておりまして、どの条文でどのような役割を果たすのかというのを整理するために、ここは3のところでは、「
町議会及び」というのは要らないだろうと、こういうことでございます。
下へ行ってください。
第3条の
基本理念のところ、これも「町民及び」を削除するのは同様です。
それから、第2のところに、「町民、
町議会、
町長等が、また」とか、「町民及び」とかいう文言を載せると、かえって趣旨がはっきりしないということなので、削除したらどうかと。
次の
ページに行ってください。
第3条の4番のところに、「人と人とのつながりを大切にするため
町が力を発揮すること」というふうに追加をして定めたらよいのではないかと。現在は、「自発的に助け合い、支え合うまちをつくること」というのは削除してはどうかという提案でございます。自発的とか自主的とかよく
町は使うんですけれども、
町が呼びかけるのではなくて、住民の方々の中で出た意見をどのように受け止めるのかという発想で条例の制定をすべきではないのかと、こういう趣旨でございます。
第6条でございます。ここはまさにそのとおりでございまして、町民に対していろんなことを押し付けているのではないかと疑われる文言であります。議論のあるところですから、これはもう
全文削除したらいいと。
その後、第7条
子どもの権利でございます。
今回の提案では、既に他の条例だとか、
子どもの
権利宣言などで既に決定されていることについて、中身を少し変更させながら既に決められている。表現は変わるんですが、中身は変えないということで、取り込んで処理をしております。これが5つあります。そのうちの一つが、
子どもの
権利条約、これは、
子どもの
権利条約をちゃんと見ていただいたら、それで中身の確認としては済む話であります。
町のほうの説明でも、そういうふうにしたらいいだろうというようなことがちゃんと書いてありましたから、そのように提起をしております。
事業者の役割と責務と、これは修正は
全文削除でございます。これは町民ではない
人たちのことを定めております。
ここでちょっと申しておきますと、
事業者の方、町内に住んではないけれども、広陵
町で事業を営んでおられる方々との関係をどうするのかということは、これはもう自治との関連はありますけれども、
事業者の方々は、あくまで広陵
町で事業を営んで利益を上げるということを前提にしたお付き合いになろうかと思います。ですから、銀行だとかお店だとか、それから
指定管理者でございます
近鉄ビルサービスという、こういう団体も今の
町の提案であれば、町民になってしまうんですね。その
人たちの利益を、あるいは主張を受け入れるということになると、これは住民の本当の現在お
住まいの方々との関係の整理ができなくなる、こういうことがございますので、第8条のところは
全文削除したらいいだろうと。
情報の公開と共有、これは、広陵
町には
情報公開条例がありますので、それによると決めたらいいことではないか。
個人情報保護は、広陵
町には、
個人情報保護条例がありますので、それによったらいいのではないかと、こういうふうにしてあります。
第12条でございます。
ここの12条の7のところに、「町民及び
町は、
まちづくりに関する自由な
意見交換や熟議が行える場や機会を設定し、
町民同士または町民と
町が学び合い、交流や連携を促進する機会をつくるよう努めるものとする」というやわらかな
努力義務のようにしてございますけれども、これは大事なことございます。これは努めなければならないと明記をしたほうがいいだろうと。
それから、13条の
住民自治のところには、お尻のほうに「
事業者のほか」と書いてありますが、先ほど申したような趣旨で、
事業者を省いておりますので、これは取ったらどうかと。
14条の
住民自治の原則、これは住民に対して、
住民自治活動に参加するよう努めなければならないと命じておるわけです。これは住民に対してちょっと失礼な言い方でございます。むしろ、そのような住民が参加することができるんだと、住民の側が参加できるんだと、こういうふうな視点で書き直していただく必要がある。同様に、努めなければならないというのを、その次のところも、
住民自治活動を行う団体等を支援することができるというふうに明記をすべきではないでしょうか。
基礎的コミュニティでございます。これが
自治会とか大字のことでございます。
修正案では、
基礎的コミュニティの活動に参加することができる。さらに、相互に助け合うとともに、
地域課題の解決に向けて協力するものとする。ですから、その地域で協力し合うことは何ら否定をしておりません。むしろ促進をしなければなりませんが、そういうことをやらなければいけないと
町が音頭をとるというのは言い過ぎでございます。住民の自治に対する考え方の上で越権でございます。
まちづくり協議会でございます。これは大きな問題でございました。
これは、現在でも行われております。
自治会と
自治会の間で地域の
共通課題について相談をして、どのように対応するのかということをやられておるわけでございました。これは町民は、丁目・
大字単位を超えて任意に
協議会を設置できると。この詳細については規則で定めるということをされたらいいのではないか。
町の提案では、この
まちづくり協議会に随分とお金も人もつぎ込んで、ここにどっと力を持たせるような表現になっておりますが、それはちょっとやり過ぎでございます。
それから、
町議会のことが出てまいりました。21条でございます。
これは御存じのように、
議会基本条例で、私
たち議会のほうが既に整備をしておりますから、それによるということで書いておけば足りる話でございます。
それから、
政治倫理のことについても
政治倫理条例がございますので、それに委ねるということにしたらいいのではないかと。
それから、最後のところですが、条例の位置づけでございますが、これは
中川会長が、今年2月18日の議員に対する
説明会にもおいでになりまして、説明をしておられましたけれども、この
自治基本条例というのは、
町の運営を分かりやすく、住民の自治という視点に立って、分かりやすく説明をする
ガイドであると、こういうことを言っておられましたから、これは大事な指摘でございまして、「広陵
町における住民の自治の
ガイドであり、その
効果的運用をもって
住民自治の促進を図るものとする」というふうに文言を変えて、ほかは削除したらどうかと。
条例の
見直しでございます。最後の
ページでございます。
これは、全文を削除して、附則に位置づけると。40条も
全文削除して、附則に位置づける。附則のほうでは、条例の
普及活動、これは、この条例の普及のため、広報こうりょう、
暮らしの
ガイドを初めとする
町が発行する全ての媒体において、この
条例普及のための
文書掲載を行うこととすると、分かりやすく説明せんかということを会長がおっしゃるわけですから、広報だとか、
暮らしの
ガイドに掲載されたらいいんじゃないですかということを言っております。
それから、条例の
見直しでございます。
コロナ禍で町民の集合が制限される中、議会での採決時において
基礎的自治組織における
条例説明と審議が行えなかった現実を踏まえ、
条例制定日より1年以内に
基礎的自治組織における
条例説明と審議を行うこととし、
町及び
町議会は、その結果に基づき条例の
見直しを行うものとするとしております。実は、
町が提起した
自治基本条例の中には、5年以内に
見直しをするというのが書いてあります。あれは、
スタート時点で十分に
自治会や大字の
皆さんの御意見を承って、十分に検討して、真っ当な決め方をした条例の場合は、それで結構かと思います。しかし、真っ当な決定の仕方をしていないんですから、
コロナがいつの段階で収まるか分かりませんけれども、収まりましたら、速やかに全
自治会、全大字で
説明会を開いていただいて、御意見を承って、直ちに
見直しをすると。この修正を全部かけても、この条例は真っ当なものにまだなりません。
傷だらけでございます。というのは、何でかと言ったら、当事者である
皆さん方の御意見を承っていないからです。承ることができないからそうしております。だから、今は最低限のところを修正したらどうかと、こういうことでございます。
最後に申しますが、
まちづくり協議会のところでは、
自治会や大字に加わっていない方も、
まちづくり協議会を結成した場合には、全員その中に入れちゃうよという、こういう規定が
町の中にあります。私ら、いろんな団体とかに入る場合ありますけど、組織する自由もあれば、組織されない自由だってあるんですって。入るのに何かあったら嫌やって言ったらいいことですやん。だけどそういう人にも、
皆さんの協力でいいまちにしたいと思うから、協力していただけませんかということで、地域に話し合うのが住民の自治そのものではないかと思います。行政の側が条例でこういうことを縛ってしまうというのは大いに問題がありますので、少なくとも、今申し上げた点について修正することを求めて、提案を終わります。
○議長(
吉村裕之君) ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。
青木議員!
○12番(青木義勝君) 今のこの
修正動議、動議で出していただきまして、私も長いこと議会議員させていただくけど、びっくりしていますねん。というのは、一部だけの話じゃなしに、もう多分に当たっているわけですね。ということは、
総務文教委員会での過日の
継続審査になったわけですよね。そのときの審査
委員会のときに、このような内容について、条例の中身について
修正動議という形をとって、もちろん、さきのは違う形の動議の内容でしたが、それを当然
委員会にも委員として参加されておる、一緒にこれ提案されておられます委員もおられましたので、なぜそのときに修正の動議を
委員会でしっかりと出していただいて、このようなもん、今すぐに判断しなさいというのは、私はちょっとあまりにも議会というもんを軽視されているんじゃないかなと。議会じゃなしに議員をね。と私はそう感じております。感じているわけですが。そういう意味で、ちょっとその辺をお聞きしたいと思います。
○議長(
吉村裕之君)
八尾議員!
○14番(
八尾春雄君) この
継続審査を決めた3月議会では、決めたということは、実際には次の定例議会まで継続するということを決めたものに相当するというふうに理解をしております。閉会中、2回の
総務文教委員会がありましたけれども、2回目のときに、それこそ急に、4月1日からの分を6月1日に修正したいと、これで決めたいというふうに言い出した委員さんもおられるわけです。これは、私は非常に唐突な感じがいたしました。7月の定例議会を目指して、例えば、パブリックコメントで出されていることについて、ほとんど
町の回答は反対でした。問題ないから、このままでいくと、一部改定をされたんですが。というようなこともありますから、そういう意味で、十分に審査はしていただけるものだというふうに思っておったんですけれども、2回目の
総務文教委員会でそういう経緯になりましたから、ですからこれは、少なくとも今の時点で明らかにしておかなければいけない、そういう意味では非常に不十分な対応でございまして、私は、一面はずかしいです。そういう意味ではね。もっと大きな立場に立って、
総務文教委員会の皆様にも、よくその趣旨をお伝えするという活動もせんといかんかったなと、こういう反省もございますけれども、現時点では、これが最善のやり方だと思っておりますので、御了解をお願いいたします。
○議長(
吉村裕之君) ほかに質疑ありませんか。
谷議員!
○8番(谷 禎一君) 全体的に聞かせていただきますと、住民という部分に関して、削除されている部分が多いようですけれども、この
自治基本条例については、
町だけでやっていくものじゃなくして、やっぱり住民の協力、それと理解というのも当然必要な話ではあります。実際にその辺について、住民という部分を削除されている内容で、あくまでも、今までみたいに
町が主導権を持ってやっていくというふうな意味合いにとられる部分は出てこないでしょうか。ちょっと急な話なんで、内容が分からないんで、ちょっとお尋ねしたいと思います。
○議長(
吉村裕之君)
八尾議員!
○14番(
八尾春雄君) そのことについては、こういうふうに考えているんです。住民でないから、あなたが今言っておられることについては全然検討も値しませんよと。例えば、広陵
町に
事業者を構えておられる方、あるいは大学に通っておられる方、高校もおられますから、その方々の御意見を承る活動というのは、これは大事なことです。無視しようとかそういうことを言っているわけではありません。しかしながら、現実問題として、それこそ名前上げて申し訳ないけど、銀行であったり、イズミヤさんであったり、それからさっき言った
近鉄ビルサービスさんであったり、いろんな団体やいろんな株式会社も含めてですね。という方々も現に
住まいされている住民の
皆さんと同じような取扱いをするのはやり過ぎではありませんかと。むしろ、住民とともに進める広陵
町政をということを考える場合には、現在でもいろんなところから、いろんな要望や苦情などが広陵
町の行政のところに届いております。それを具体的にどういうふうに解決をしていくのかという視点で問題を立てるべきだという理解でございます。ですから、心配をしていただいて申し訳ございませんけれども、心配には及ばないということで御回答をしておきます。
○議長(
吉村裕之君) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
吉村裕之君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。
お諮りします。
ただいま議案となっております本案については、
会議規則第38条第3項の規定により、
委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
吉村裕之君) 異議なしと認めます。
よって、本案については、
委員会への付託を省略することに決定しました。
しばらく休憩します。
(A.M.10:46休憩)
(A.M.10:49再開)
○議長(
吉村裕之君) 休憩を解き、再開します。
これより、議員提出
修正案及び
委員会修正案並びに原案について、討論に入ります。
まず、議員提出
修正案について、討論ありませんか。
千北議員!
○3番(千北慎也君) 私からは、
八尾議員から提出のございました広陵
町自治基本条例に関する
修正案につきまして、反対の立場から討論をさせていただきます。
まず、総論に関してお話させていただきまして、その後、各論についても反対の意見を述べさせていただきます。
八尾議員、賛成者として
山田議員から、たくさんの条項に関する
修正案を提出いただきました。この
自治基本条例の素案に関しては、
自治基本条例審議会において、11回に開催された審議会において提出されたものでございます。このように大幅に変更されるということは、この審議会の意見をないがしろにするものではないかと考えておりまして、先ほど
八尾議員から提案の
趣旨説明のところでもございましたが、むしろ、こうした提出の仕方がそもそも
住民自治というか、
皆さんを巻き込んで
まちづくりを進めていくという方向性に矛盾しているものではないかというふうに考えております。したがいまして、基本的には、こうした審議会の内容を全くないがしろにするような
修正案につきまして、全体として反対でございます。
以降、各論につきまして、約5点反対の立場で討論をさせていただきます。
全条項に関して触れられるわけではないんですけれども、触れることができなかった条項に関しましては、今総論の反対として申し上げましたとおり、審議会の意見をないがしろにするものとして反対といったふうにおとりください。
まず、1点目でございます。
第2条定義、町民に関しての定義に関して、町内に居住する者のみにするというような案が
修正案として出されております。まず、この
自治基本条例の前文を見ていただきますと、最後のところで、読み上げます。私たちは、広陵
町の
まちづくりの理念を明らかにし、参画と協働を基本に、このまちに関係する全ての人が主体になる
まちづくりの実現を目指すものとして、ここに広陵
町自治基本条例を制定しますというふうに書いてございます。この広陵
町自治基本条例を制定するそもそもの趣旨として、社会に関する、あるいは広陵
町にある様々な課題が多様化、複雑化する中で、広陵町民、住民票がある方というだけではなくて、様々関わっておられる方々、多種多様な方々に関わっていただいて、広陵
町にある様々な課題を解決していこうと、そうした趣旨で町民の範囲を広く設定されているものだというふうに解釈しております。これは先ほど申し上げましたように、課題が複雑化する中、そして、人口自体が日本として減っていく中で妥当な方向性だというふうに考えておりまして、町民の定義は広くとるべきだというふうに考えております。
さらに、定住人口を増やしていくという観点からいたしましても、今の大きな流れといたしましては、まず交流人口を増やしていってから関係人口を増やして、そこから定住人口を増やすというような大きな流れがある中で、関係人口、あるいは交流人口の方々につきましても、
まちづくりに一部参画していただくことが、より定住人口を増やすことにもつながるというふうに考えますので、ここの町民という定義に関しましては、やはり原案どおり広くとるべきではないかというふうに考えており、
修正案に関しては反対でございます。
2点目でございます。
第6条町民の役割と責務という部分に関して、議論があるため
全文削除でどうかというお話だったんですけれども、ここに関して定められておりますのは、この
自治基本条例が想定している町民の方の役割、位置づけですね。どうした形で、どうした考え方で
まちづくりに関わっていただきたいのかということが定められている非常に重要な条文になっております。この条文がなかったら、参画、あるいは協働の
まちづくりというこの
自治基本条例で推し進めていきたい方向性というものが定められないまま
自治基本条例が制定されることになり、この条文を削除することに関しては反対でございます。
続きまして、第7条及び第9条、第10条等で修正の案がございました。別の条例とか、別の法律に順守するという形で定められているものは、別に定めるところによるというふうに修正すればどうかという提案ですけれども、この点に関しても反対でございます。
理由といたしましては、
自治基本条例と申しますのは、広陵
町というものが、まちがどうした方針で
まちづくりを行っていくのか、どうした方針で町民の方と
まちづくりを行っていくのかという基本ルールを定めたものになっております。そのような観点から考えたときに、
自治基本条例を見れば、広陵
町という自治体が様々な分野に関して、どういうふうな考え方を持っているのかというふうなことが分かる条例にすることが求められております。そうした観点から、ほかにも定められている条例はあれど、様々な分野に関して、それぞれ定めている条例、あるいは批准している法律、条例等に関して、ある種要約したような文章を載せておく、こうした分野では、こうした方針をとっておりますよということを定めていることは、非常に合理性が高く、第7条、第9条、第10条等につきましても、ある程度、条文に定めておくことが求められるというふうに考えております。
したがいまして、
修正案のように、何々に関する事項は、何々に定めるところによるというふうに書いてしまうと、この条項を設けた意味がなくなってしまいますので、
修正案に関しては反対でございます。
続きまして、4点目です。
ちょっと飛びまして、第16条
まちづくり協議会に関する
修正案ですけれども、町民は丁目・
大字単位を超えて任意に
協議会を設置できる。この
協議会については規則で定めるというふうな
修正案を出されているんですけれども、原案には、一の区域において、一に限り設置することができるというふうに書かれておりまして、
修正案ですと、同じ
大字単位であっても、複数の
協議会が設置されるという形になりまして、非常に運営自体が錯綜してしまうことが想定されますので、こうしたより混乱を生んでしまいかねない
修正案に関しては反対でございます。
最後、各論に対する反対の最後でございます。
条例の位置づけ第38条につきましても、
修正案として、この条例は、広陵
町における
住民自治の
ガイドであり、その
効果的運用をもって
住民自治の促進を図るものとするというふうに書かれているんですけれども、これは、趣旨というか、書いている意味としては、第38条に書かれていることと同じような内容が書かれているのではないかというふうに考えております。むしろ
修正案のほうが、
住民自治の
ガイドであると、
ガイドというものがどういうものなのかというふうに関して曖昧性が高く、このような
修正案にすることによって、より条例の位置づけが不明確になるんではないかと考えますので、第38条の
修正案に関しても反対でございます。
以上、総論に対する反対及び各論に関する反対5点の合計6点の理由をもちまして、反対とさせていただきます。
○議長(
吉村裕之君) ほかに討論ありませんか。
山田議員!
○4番(山田美津代君) この
修正案について、賛成の立場で意見を述べさせていただきます。
先ほど、青木議員のほうから、
総務文教委員会でこの内容についての審議が十分されていなかったのではないか、この賛成委員も
総務文教委員会の中に入っていたのに、そういう中身の論議のがなかったんではないかというような、なぜそのときに
修正案が出されなかったのかという御質問がありまして、
八尾議員がそれについて回答をされたわけですけれども、中身について、私も幾つか質問をさせていただきました。ほかの委員さんは、やはりスケジュールとか、そういうことを重視して質問をされておられました。私は、ワークショップも50人ぐらいしか、審議委員さん以外の住民の方が参加がない。また、
自治会の会長さんとか区長さんとかから、やはり、今の
自治会や区の抱えている問題をそのままにして、この
自治基本条例が出されて、進んでいる
自治会のところとの格差があるんではないかということで、なかなか理解をされていないこの状態の中で、この
自治基本条例をなぜこんな急いで制定をするのかということがすごく疑問で、そのことを何回も質問をさせていただいた経緯がございます。
千北議員も審議会に最初は入っておられて、最後の審議会に傍聴には来ておられなかったんですけれども、私たちは、最後の審議会に傍聴に行きました。そこでの審議委員さんの質問も、やはり住民
説明会というものを丁寧に、
コロナ禍でもすべきではないかという意見がほとんどでございました。ただ、クラスターが起きると大変だという
町からの説明で、クラスターが起きたらこわいからなということで、御自分の意見を引っ込めた審議委員さんもおられましたが、その中で、リモートですることもできるではないかというふうに、最後まで頑張って、その準備、
説明会を推し進めることを主張された審議委員さんもおられました。ですから、審議委員さんの意見を尊重するんでしたら、こういうことこそ、やはり尊重すべきではないかというふうに私は強く思います。
そして、この
修正案の前文に、最高規範である
日本国憲法と上位法である
地方自治法に続いて制定されたものであることを明確にするために、やはりこの前文に
日本国憲法、上位法である
地方自治法に基づいてということを入れていただいているのは、私は、これは絶対に必要なことではないかなというふうに思います。
それから、千北議員の反対意見の中に、複数の
協議会ができると。
修正案では、複数の
協議会になってしまう。これは大きな
協議会にしたほうがいいのではないかという御意見でございましたけれども、やはり、この複数の
協議会をするより、一つの
協議会にしてしまいますと、そこにやはりお金やらいろいろつぎ込んで、巨大なものになってしまって、本当に
住民自治というのができるのだろうか。そこの
協議会が権力なようなものを持ってしまうと大変なことになってしまうのではないかということを危惧をしております。
審議会の委員さん、他の自治体のことも調べて意見を述べておられましたけれども、
総務文教委員会、また、この議員さんの
皆さんで、どこまで他の、本当に私は、この
自治基本条例、何回も言っておりますけれども、反対ではないんです。中身がやはりいいと、住民の方、本当にお一人お一人理解していただいて、いい
自治基本条例をつくるということがベストだと思っております。この
自治基本条例をつくることに対しては反対をしているわけではないんです。やはり中身が大事だと思います。それにはやはり、全国のいろんないい基本条例をつくっておられるところを調べて、そして意見を述べていただく、こういう議論を重ねていくことが、私は大事ではないかと思うんです。でもそういうことがなされずに、この間、
修正動議が出されて、7月の定例会までに十分議論をされると思っておりましたものが、
修正動議出されまして、6月1日ということが可決されてしまいましたので、この
修正案を出させていただいたと。やはり住民の方にとって、この住民
自治基本条例というものをより良いものにしていくためには、この
修正案というものを、この議会で出しておかないといけないと思いまして、
八尾議員と相談して、ここに出させていただいたものでございます。本当は、あくまでも住民を主役にしたルールづくりというものは、やはり説明をきちっと開いて、
自治会長さんなり、区長さんなりの理解も十分得ていただく、町民の方の理解を得て、そして、していただくのに、やはり文言というものも、優しい言葉でしていかないと、やはりそこで何々努めなければならないって、もう拒否感を覚えられたら、浸透していかない基本条例になってしまうんではないかと、このことは、私は
総務文教委員会でも述べさせていただきました。
こういうことを、やはり丁寧に少しずつ変えていくということ、よりよいものにしていくということが、やはり決めるんでしたら、最低要るんではないかなと思います。そこで、この
修正案というものを出させていただきましたので、この
修正案について、少しでも
自治基本条例の住民への
皆さんへの理解度を深めるためには必要な
修正案だと思いますので、賛成をいたします。
○議長(
吉村裕之君) ほかに討論ありませんか。
青木議員!
○12番(青木義勝君) 私は、これ反対の立場で討論します。
先ほど、千北議員のほうから、細部にわたって、詳細にわたったところの討論がありました。これは私もそれで賛成いたしておりますので、それは省略します。
ただ、私も
議会基本条例を制定に一生懸命に取り組んだ立場でございますので、この
自治基本条例についての議会との役割の分担とかこういうことについては、十分、私も目を通して、しっかりと考えて見させていただいたと、この経緯があるわけですので、そういう意味で、私は、認識の違いとか価値観の違い、これは当然あってしかるべきだと思います。しかし、広陵
町は、先ほど千北議員も触れられましたが、いわゆる住民、住むだけの人じゃなしに、これから広陵
町は横を広げて、翼を広げてやるためには、やはり関係人口を増やすというのが第一ですねん。そういう意味では、町民という一つの大きな形をとっていく、この
自治基本条例について、私は的確であると、こう思うわけでございますので、私は、この
修正動議には反対します。
○議長(
吉村裕之君) ほかに討論ありませんか。
谷議員!
○8番(谷 禎一君) 私も反対の立場で討論をさせていただきます。
基本的に、
共産党議員団ということでお話していただきました。
委員会の中でも共産党の委員さんもおられます。
委員会の中で可決されたものに関しては尊重したいなというふうには思っておりますが、その中で、先ほど青木議員も言われました町内に居住する人、そして、または働く人とか、事業を営む人の部分について、私も少し気になるところはございます。これにつきましては、広く広陵
町の発展に協力してもらうという意味合いで入れているものと解釈はしておりますが、それによって、権利主張をより以上にしていくということも懸念はされてくると思います。ただ、そこに関しましては、
町行政のほうできちっとその辺は指導していただいて、よりよい
町の運営を図っていってもらいたいというふうに思います。
当然、こういう基本条例につきまして、制定していって、方針を決めてやっていかないと、北葛の中でもやっぱり遅れていくというふうにもなりますので、制定した限りは、きちっと進めていくのが本筋だというふうに思いますので、今回の修正の部分に関しては反対とさせていただきます。
○議長(
吉村裕之君) ほかに討論ありませんか。
坂口議員!
○1番(
坂口友良君) 時間もないので、これも反対なんですけど、この指摘、ちょっといいところがあります。例えば、よく言うのは、自治体がというのがあるんですけど、ここでもよう言うているね。自治体の構成するのは何やねんというところからいろいろあるんですが、確かにこれの中では、ダブルスタンダードのいろんな条例もちょっと含まれているような感じします。子供にしろ倫理規定にしろね。ですが、その辺もこれからも、先ほど前の
委員長に聞いたら、いろんな修正、何年間にかけて修正も行うということなので、その辺も含めて、ちょっと時間をかけて内容をまとめていったらいいかなと。ただし、今日、何か決めるという限り、ちょっと時間ないので、これのちょっと修正を反対して、原案のとおり、
委員会の提案のとおりやっていきたいなと。ただし、中身をちょっと生かすところがたくさんありますので、その辺もちょっと考えていきたいなと、こういうようなことで思います。
○議長(
吉村裕之君) ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
吉村裕之君) 次に、
委員会修正案について、討論ありませんか。
山田議員!
○4番(山田美津代君)
総務文教委員会でも反対をしましたけど、この性急に制定するものではないと思います。7月の定例会まで
総務文教委員会を十分開けるということでございますので、十分もっと議論をすべきだと思って、
総務文教委員会では反対をいたしましたので、その理由をもって反対をいたします。
○議長(
吉村裕之君) ほかに討論ありませんか。
岡本議員!
○11番(岡本晃隆君) 賛成の立場で討論します。
6月1日というふうに
修正案を提出されております。
総務文教委員会において、全員一致で継続審議になったというところで、理事者を招きまして、十分に審議を尽くしているということで、その思い等も鑑みた上での
修正案だというふうに解釈しますので、賛成とします。
以上です。
○議長(
吉村裕之君) ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
吉村裕之君) 次に、議員提出
修正案及び
委員会修正案を除く原案について討論ありませんか。
八尾議員!
○14番(
八尾春雄君) 修正提案でるる述べましたから、重複はする必要はないと思います。現在の
町が提出した条例には、いろいろ議論を尽くさなければいけないことだとか、あるいは、相手の側が誤解をしてくることだとか、住民の側からすると、申し込んでもいないのに、
まちづくり協議会に編入されてしまう危険だとか、いろんなことが想定をされますので、先ほど
修正案ということで出しております。そういう趣旨を踏まえて、
町の原案は反対でございます。ですから、それらの問題が解決をして、住民の
皆さんの了解を得る、ここはこういうふうにしてもらいたいということで、具体的な提案が出てくるもんでございます。そういうことが把握をされるまで何年かかるか分かりませんけれども、だけども、やっぱりこれは住民の自治を取り扱う団体の方々に、自らの意見を出していただいて、取りまとめるのがやっぱり筋だろうと、そういうことで、
自治基本条例の制定そのものには反対をいたしませんけれども、残念ながら、今回の提案はいろいろと問題がありましたので、反対をいたします。
○議長(
吉村裕之君) ほかに討論ありませんか。
山村議員!
○6番(
山村美咲子君) 原案に賛成の立場で意見を申し上げます。
本条例は、
まちづくりの主体として、町民、
町議会、
町長等が互いの役割を認識しながら連携し、共通の目的のために協働して、
住民自治を基盤とした広陵
町の
まちづくりを進めていく際の基本ルールを定めているものでございます。
また、
町議会と行政機関の役割と責務を定めるだけでなく、町民の権利、
町政への参加・参画と役割、責務、
まちづくり、
住民自治の在り方についても定めております。町民とまちが共に
まちづくりを進めていくときに共有すべき基本ルールとして、みんなで守っていこうという町民とまちの意思が表されたものでございます。やはりこうした共同と参画の
まちづくりにおいて、こうした基本ルールは絶対必要でございます。
くしくも、先週には、国のほうで第11次地方分権一括法が成立し、地縁による団体の法人化に関し、法人化への道を広げたものでございます。本来、この自治体を少子化で人手不足になります。総務省の研究会が国内の高齢者人口がピークを迎える2040年を見据えてまとめた報告書では、現在の半分の職員でも機能する自治体を目指すよう求めておりました。それは自助、共助、公助のバランスが重要で、とりわけ共助として、地域の役割をどう位置づけるかが課題になってまいります。日常の声かけや見守り、高齢者や障害者の外出支援、災害時の無事の確認など、地域コミュニティの力が不可欠でございます。この憲法が定める
地方自治の本旨は、自治体が主体の団体自治と住民参加の
住民自治からなっております。自治体の効率化とともに、主体性ある住民参加の支援、そういうものを進めていくためにも、この
自治基本条例は必要でございます。ただやはり、この
自治基本条例制定されても、本当に形ばかりでは、やはり功を得ないと思っております。
私
たち議会にもやはり役割、責務がございます。まちはまち、行政機関の役割、責務がございます。また住民の方もしっかりと
まちづくりに対してのこうしたルールをもっともっと知っていただいて、この
まちづくりに多くの方が参画していただきたい。それが私の思いでございます。このルールがないと、やはりスポーツにしても、やはりルールがないとばらばらになってまいります。試合としてできない、そういう状態がございます。でも、やはりこのルールを全員が全部知って、それで試合に臨むのか、そういうものではないと思います。やはりルールというのは、動きながら、試合を重ねながら、経験を重ねながら、もっともっとこうしていったらいいのではないか、そういうこともやはり覚えていくもので、経験というのが必要だと思っております。
議会でも、やはり先日、オンラインによる議会報告会を実施させていただきましたが、まず初めての試みとしてやったからこそ、こうしたことをもっと変えていかなければいけない、こういうことが必要ではないか、そういうことがやはり課題というのが明確になるものであります。
八尾議員の提出の中では、やはりこうした
見直し、5年を超えない期間ごとに検討を行うものを
全文削除されたということは非常に残念であります。やはりしっかりとこうしたことも検討しながら、住民とともにいいまちをつくろう、本気になって、私はこの広陵
町の職員の方の決意もやはり必要でございます。つくったからには、こういう
まちづくりをするんだということをしっかり地域担当職員の方々も機能できるようにということも、やはり思うところでございます。ですので、私
たち議会も通したからには、やはり責任がある。本気になっていいまちをつくるための
自治基本条例だと思って、賛成をさせていただきます。
○議長(
吉村裕之君) ほかに討論ありませんか。
山田議員!
○4番(山田美津代君) 今、山村議員がちょっと5年以内の文を削除されたということで、それはちょっとどうかなという御意見がありましたけれども、
修正案では、
条例制定日より1年以内に
条例説明と審議を行うこととして、
町及び
町議会は、その結果に基づき条例の
見直しを行うものとするということで、より短い期間を設定をしたわけなんでございます。
それと、この原案に対しての反対意見は、もう何度も
修正案のときにも申し上げましたけど、やはり住民への周知を徹底する努力、これが先ではないか。後での説明では、住民は納得しないと思います。
また、新しく移り住んでこられた住民が
自治会に入らないとか、区費を納めたくないなどのことで悩んでおられる区長さんの意見も大事にして、進んでいる、真美ヶ丘
自治会との格差解消に努めることもいるんではないかと思います。また、この
自治基本条例で決められた行事に参加できないとか、また参加したくない住民に対する差別、偏見などが起きたときにどう対処するかを論議しておく必要もあると思うわけであります。その辺は全然検討がされていないという
総務文教委員会での御答弁もございました。
そして、私はいつも言うんですけれども、やはり文章は、町民の方が受け入れやすい何々すべきとか、しなければならないよりも、住民へは、何々しましょうという形で
修正案にもそのように少しやわらかい形で
修正案させていただきましたけれども、
町は、やはり何々すべきとかいうことは、十分それでいいと思いますが、町民に対しての文言が少し厳しい言い方ではないかと思いますので、この原案に対しては反対をさせていただきます。
○議長(
吉村裕之君) ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
吉村裕之君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。
まず、議員提出
修正案について、起立により採決します。
本
修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
吉村裕之君) 起立2名であり、賛成少数であります。
よって、議員提出
修正案は否決されました。
次に、
委員会修正案について、起立により採決します。
本
修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
吉村裕之君) 起立11名であり、賛成多数であります。
よって、
委員会修正案は可決されました。
次に、修正議決した部分を除く原案について、起立により採決します。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
吉村裕之君) 起立11名であり、賛成多数であります。
よって、修正議決した部分を除く原案は可決されました。
次に、日程5番、議案第31号、広陵
町国民健康保険税条例及び広陵
町介護保険条例の一部を改正することについてを議題とします。
本案について、説明願います。
小原生活部長!
○生活部長(小原 薫君) 議案第31号、広陵
町国民健康保険税条例及び広陵
町介護保険条例の一部を改正する条例について、御説明申し上げます。
議案書につきましては、3
ページから5
ページでございます。概要集は1
ページ、新旧対照表は1
ページと2
ページでございますが、説明につきましては、概要集でさせていただきますので、概要集の1
ページをお願いいたします。
昨年の6月議会で御可決いただきました
コロナ減免に対して、1年間延長させていただく条例の改正となります。
改正の理由でございますが、国の財政支援を受け、令和3年3月31日までに納期限が到来するものについて減免措置を行ってきた国民健康保険税及び介護保険料につきましては、それぞれ令和3年3月12日付の事務連絡によりまして、新型
コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免等について及び新型
コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第1号保険料の令和3年度における減免措置に対する今後の財政支援の取扱いについてが発出されたことによる改正でございます。つきましては、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに納期限が到来する者への減免措置が財政支援の対象とされたことから、対象者に対して減免措置を行うべく所要の改正を行うものでございます。
次に、改正の内容でございますが、新型
コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税及び介護保険料の減免に係る対象年度及び対象納期限の改正としまして、減免の対象を令和2年度分及び令和3年度分の国民健康保険税及び介護保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているものに改めるものでございます。
施行期日につきましては、公布の日から施行し、改正後の広陵
町国民健康保険税条例及び広陵
町介護保険条例の規定は、令和3年4月1日から適用するものでございます。
以上、慎重なる御審議をいただき、原案御可決賜りますようお願いを申し上げ、説明とさせていただきます。
○議長(
吉村裕之君) これより本案について、質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
吉村裕之君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。
お諮りします。
本案を
厚生建設委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
吉村裕之君) 異議なしと認めます。
よって、議案第31号は、
厚生建設委員会に付託することに決定しました。
次に、日程6番、議案第32号、
西校区放課後子ども育成教室建設工事に係る
請負契約の締結についてを議題とします。
本案について、説明願います。
吉田総務部長!
○総務部長(吉田英史君) 失礼します。
議案書の最後の
ページ、7
ページをお願いいたします。
議案第32号、
西校区放課後子ども育成教室建設工事に係る
請負契約の締結について、御説明申し上げます。
本件につきましては、予定価格が5,000万円を超えることから、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例の規定により、議決をお願いするものとなります。
開札結果をタブレットに掲載しておりますので、御覧いただきたいと思います。
第2回
臨時会の議案関係資料の中に掲載しております。05
西校区放課後子ども育成教室建設工事入札結果を御覧いただきたいと思います。もし表示されない場合は、右上の矢印の更新ボタンを押していただくと表示されると思います。
本工事の設計金額及び予定価格は、税抜きで6,230万円、最低制限価格は、同じく税抜き5,607万円でございました。開札日は、5月20日でございます。資料では、落札予定者となっておりますけれども、翌21日に施工体制確認調査を実施し、落札者を決定しております。
入札につきましては、町内建築工事の格付けA1、A2及びBの5者による指名競争入札を実施いたしました。応札いただきましたのは3者で、3者とも最低制限価格である5,607万円での入札となり、くじの結果、株式会社前昌建設が落札いたしました。
契約額につきましては、議案書にありますとおり、落札額に消費税を加えた6,167万7,000円で、契約期間は、令和3年10月29日までとなります。
以上、御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、説明とさせていただきます。
○議長(
吉村裕之君) これより本案について、質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
吉村裕之君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。
お諮りします。
本案を
総務文教委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
吉村裕之君) 異議なしと認めます。
よって、議案第32号は、
総務文教委員会に付託することに決定しました。
委員会で審査される間、しばらく休憩します。
(A.M.11:26休憩)
(P.M. 1:30再開)
○議長(
吉村裕之君) 休憩を解き、再開します。
それでは、日程7番、議案第32号、
西校区放課後子ども育成教室建設工事に係る
請負契約の締結についてを議題とします。
本案について、
総務文教委員会委員長より、
委員会の審査の結果について報告願うことにします。
谷総務文教委員会委員長!
○
総務文教委員会委員長(谷 禎一君) それでは、
総務文教委員会の報告をさせていただきます。
総務文教委員会は、本日の本会議において付託されました1議案につきまして、
委員会を開き、慎重に審査しましたので、その結果を御報告申し上げます。
議案第32号、
西校区放課後子ども育成教室建設工事に係る
請負契約の締結については、近隣住民への
説明会等はあるのかとの質疑に対し、
コロナ禍であるため、一堂に会した
説明会ではなく、1軒1軒説明する準備をしているとの答弁がありました。
坪単価は幾らかとの質疑に対し、外構を含み約99万6,000円であるとの答弁がありました。
その他、質疑、答弁を受け、慎重な審査をいただいた結果、反対意見もなく、採決の結果、何ら異議なく、全員一致で可決すべきものと決しました。
以上、
総務文教委員会の審査結果報告といたします。
○議長(
吉村裕之君) ありがとうございました。
先ほどの
委員長報告に対し、質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
吉村裕之君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
吉村裕之君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。
お諮りします。
議案第32号は、
委員長の報告のとおり、原案可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
吉村裕之君) 異議なしと認めます。
よって、議案第32号は、原案のとおり可決されました。
次に、日程8番、議案第31号、広陵
町国民健康保険税条例及び広陵
町介護保険条例の一部を改正することについてを議題とします。
本案について、
厚生建設委員会委員長より、
委員会の審査の結果について報告願うことにします。
吉村
厚生建設委員会委員長!
○
厚生建設委員会委員長(吉村
眞弓美君)
厚生建設委員会は、本日の本会議において付託されました1議案につきまして、
委員会を開き、慎重に審査をしましたので、その結果を御報告申し上げます。
議案第31号、広陵
町国民健康保険税条例及び広陵
町介護保険条例の一部を改正することについては、慎重な審査をいただいた結果、質疑及び反対意見もなく、採決の結果、何ら異議なく、全員一致で可決すべきものと決しました。
以上、簡単でありますが、
厚生建設委員会の審査結果報告といたします。
○議長(
吉村裕之君) ありがとうございました。
先ほどの
委員長報告に対し、質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
吉村裕之君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
吉村裕之君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。
お諮りします。
議案第31号は、
委員長の報告のとおり、原案可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
吉村裕之君) 異議なしと認めます。
よって、議案第31号は、原案のとおり可決されました。
以上で、本日の議事日程は全て終了しましたので、これで会議を閉じます。
本
臨時会に付議されました事件は全て終了しました。
令和3年第2回
臨時会は、これにて閉会します。
(P.M.1:36閉会)
以上、会議の顛末を記載し、その相違ないことを証し、ここに署名する。
令和3年5月24日
広陵町議会議長 吉 村 裕 之
署名議員 吉 村
眞弓美
署名議員 岡 本 晃 隆...