長岡市議会 2022-06-14 令和 4年 6月定例会本会議−06月14日-01号
議案第70号長岡市水道条例の一部改正については、給水装置工事申請手数料を改定するものであります。 議案第71号から議案第73号までの契約の締結については、工事の予定価格がいずれも議決要件に該当するためのものであります。 議案第74号から議案第79号までの財産の取得については、水槽付消防ポンプ自動車等の購入の予定価格がいずれも議決要件に該当するためのものであります。
議案第70号長岡市水道条例の一部改正については、給水装置工事申請手数料を改定するものであります。 議案第71号から議案第73号までの契約の締結については、工事の予定価格がいずれも議決要件に該当するためのものであります。 議案第74号から議案第79号までの財産の取得については、水槽付消防ポンプ自動車等の購入の予定価格がいずれも議決要件に該当するためのものであります。
次に、第2項営業外収益、第2目加入金は、2億1,100万円余を計上し、前年度比では400万円余の増、率にすると102.3%で、給水装置の新たな設置は、減少傾向にあります。直近の実績から変動を予測し、予算値としていますが、令和3年度予算で減少を多く見込み過ぎていたことから、前年度比が増加したものです。
説明欄一番上の丸印、生涯学習センター施設維持管理事業は、生涯学習センターの地下にあります給水装置の老朽化に伴う修繕であります。 説明は以上であります。 ○委員長(阿部聡) 次に、櫻井青少年健全育成センター所長、お願いします。 ◎青少年健全育成センター所長(櫻井悦子) おはようございます。青少年健全育成センター所管分についてご説明申し上げます。 初めに、歳出でございます。
昨年の臭気の悪化につきましては、事業者からは給水装置の故障や夏場暑さ対策のための散水で失敗したというような報告がありましたが、市としては人手不足や飼養頭数の増によって敷料管理が不完全だったのではないかと、そういうふうに考えております。
主な実証の内容としましては、水温・水位センサーと自動給水装置の設置によりますほ場間の移動負担の軽減ですとか、あるいは作業者見守りシステムによります安心できる作業環境の確保、そしてドローンを使いましてほ場撮影を行って苗の葉色を解析して、そのデータに基づきます可変施肥を行うという収量、品質の向上、そのほか電動リモコン草刈り機によります未熟練者が対応可能な作業体制構築と労力の軽減化などでございます。
本議案は、水道法の一部を改正する法律により、指定給水装置工事事業者制度の改善を目的に資質の保持や実態との乖離の防止を図るため、指定給水装置工事事業者の指定に5年の更新制が導入されました。水道事業者は、給水装置の工事を施工する者を指定でき、条例において給水装置工事は指定給水装置工事事業者が行う旨を規定しており、更新手続及び更新手数料を定めるために条例の一部を改正するものでございます。
また、水道法改正により指定給水装置工事事業者、いわゆる水道公認工事店の指定に更新制が導入されたことに伴い、更新手数料を新設したいものであります。 それでは、議案第107号別紙をごらんください。第19条第1項第2号は、料金体系を用途別から口径別に改めることに伴い、用途変更の届け出義務を廃止するものであります。 第27条は、メーター使用料を廃止することに伴い、用語を改めるものであります。
水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制が導入されたことから、新たにその更新に係る手数料を定めるものであり、全員異議なく、原案のとおり可決すべきと決定いたしました。 次に、議第90号 胎内市索道条例の一部を改正する条例であります。
これを受けまして、水道法では給水装置の新設等の工事については、水道事業管理者の指定を受けた工事業者でなければ施工できないと規定されており、その指定基準の中に欠格条項として、成年被後見人等が明記されておりましたが、このたびの整備法により、当該箇所が心身の故障により給水装置工事を適正に行うことができないものとして厚生労働省令で定めるものと改められました。
改正の趣旨といたしましては、水道法等の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者に対する更新制度が導入されることなどから、必要な改正を行うものであります。 改正の内容につきましては、3点ございます。1点目は、指定の更新を受けずにその効力を失った事業者を給水装置等の工事を施工する事業者から除くことを定めるものでございます。
次に、[議第89号]「胎内市第一簡易水道及び胎内市第二簡易水道給水条例及び胎内市水道給水条例の一部を改正する条例」につきましては、水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制が導入されたことから、新たにその更新に係る手数料を定めるものであります。
改正の理由でございますが、水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定制度が変更され、有効期限が無期限から5年ごとの更新制となりましたので、更新に関する条文及び手数料について所要の改正を行うものでございます。また、あわせて水道法施行令の一部改正による条ずれを改めるものでございます。 条文について説明いたします。
この一部改正は、水道法等の改正に伴い、指定給水装置工事事業者に対する更新制度を導入するものでありますが、三条市の合併当時、平成17年5月現在はどの程度あって、現在何者程度になっているのか伺いたいと思います。
議案第99号長岡市水道条例の一部改正については、水道法及び水道法施行令の改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定更新手数料を定める等の改正であります。 議案第100号長岡市消防団条例の一部改正については、地方公務員法の改正に伴い、消防団員の成年被後見人等の欠格条項を削除するものであります。
議案第130号上越市水道事業給水条例の一部改正は、水道法の一部改正により、指定給水装置工事事業者の指定に係る更新制度が導入されたことから、その審査に要する手数料を定めるほか、同法からの引用条項を整備するものでございます。
改正の趣旨は、水道法等の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者に対する更新制度が導入されることなどから、必要な改正を行うものでございます。 改正の主な内容は、指定の更新を受けずに当該指定の効力を失った事業者は給水装置の設置等の工事を施工する事業者から除くことを定めるものでございます。 施行期日は、令和元年10月1日でございます。
このたびの改正は、水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定更新手数料を新たに定め、水道法施行令の一部改正に伴い、引用条項を整理するものであります。 附則につきましては、施行期日を定めるものであります。 以上、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
水道法の一部を改正する法律の施行により、給水装置工事事業者の指定の有効期限が5年に定められ、5年ごとの更新制が導入されることから、指定時と同様に更新時に手数料を徴収できるよう改正を行うもの並びに消費税及び地方消費税の改定に伴い、料金等に係る消費税率の改正を行うもののほか、所要の改正をしたいというものであります。
本案は、水道法の改正により、指定給水装置工事事業者の規定について更新制が導入されたことに伴い、更新の際に手数料を徴収するため、条例を改正するものであります。 以上、議案第54号から議案第57号までの条例関係4件につきまして一括して御説明申し上げましたが、よろしく御審議の上、議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(関根正明) これより質疑を行います。 小嶋正彰議員。
水道法の一部改正により新設された指定給水装置工事事業者の更新制度の実施に当たり,業務量の大幅な増加が見込まれることから,受益者負担の原則に基づき,新規の指定及び更新に係る手数料制度を新設するものです。 次に,報告第2号継続費繰越計算書の報告について,水道事業会計の関係です。