三島市議会 > 2018-11-30 >
11月30日-05号

  • 遺品(/)
ツイート シェア
  1. 三島市議会 2018-11-30
    11月30日-05号


    取得元: 三島市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-19
    平成30年 11月 定例会          平成30年三島市議会11月定例会会議録議事日程(第5号)                 平成30年11月30日(金曜日)午後1時開議日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 一般質問---------------------------------------本日の会議に付した事件日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 一般質問            20番   佐藤寛文君            10番   下山一美君            18番   杉澤正人君             5番   瀬川元治君---------------------------------------出席議員(20名)     1番  土屋利絵君        2番  伊丹雅治君     3番  大房正治君        4番  松田吉嗣君     5番  瀬川元治君        6番  村田耕一君     7番  堀江和雄君        8番  鈴木文子君     9番  服部正平君       10番  下山一美君    11番  佐野淳祥君       12番  藤江康儀君    13番  土屋俊博君       15番  岡田美喜子君    17番  中村 仁君       18番  杉澤正人君    19番  大石一太郎君      20番  佐藤寛文君    21番  野村諒子君       22番  弓場重明君欠席議員(2名)    14番  石渡光一君       16番  川原章寛君---------------------------------------説明のため出席した者 市長                 豊岡武士君 副市長                梅原 薫君 副市長                小坂寿男君 教育長                西島玉枝君 環境市民部長             植松和男君 健康推進部長兼健康づくり政策監    三田 操君 社会福祉部長兼福祉事務所長      荻野 勉君 産業文化部長兼まちづくり政策監    渡辺義行君 財政経営部長             鈴木昭彦君 企画戦略部長兼危機管理監       杉山浩生君 計画まちづくり部長          三枝邦昭君 都市基盤部長             鈴木重利君 教育推進部長             鈴木昌幸君 社会福祉部福祉総務課長        沼上勝一君 企画戦略部人事課長          鈴木隆幸君 企画戦略部秘書課長          佐々木裕子君 産業文化部商工観光課長        畠 和哉君 計画まちづくり部建築住宅課長     神山正己君 計画まちづくり部三島周辺整備推進課長                    江塚 稔君 教育推進部図書館長          杉山克博君 農業委員会事務局長          高木久光君---------------------------------------事務局職員出席者 議会事務局長             岩田泰典君 書記                 三田由美子君--------------------------------------- △開議 午後1時00分 △開議の宣告 ○議長(鈴木文子君) 出席議員が定足数に達しましたので、これより平成30年三島市議会11月定例会5日目の会議を開きます。 本日の会議に14番 石渡光一君、16番 川原章寛君から欠席する旨の届け出がありましたので御報告を申し上げます。 本日の議事日程は、お手元に配付した日程のとおりでございます。 これより日程に入ります。---------------------------------------会議録署名議員の指名 ○議長(鈴木文子君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において、5番 瀬川元治君、19番 大石一太郎君の両君を指名いたします。--------------------------------------- △一般質問 ○議長(鈴木文子君) 次に、日程第2 一般質問を行います。--------------------------------------- △佐藤寛文君 ○議長(鈴木文子君) これより抽せん順位に従いまして、20番 佐藤寛文君の発言を許します。     〔20番 佐藤寛文君登壇〕 ◆20番(佐藤寛文君) 立憲民主党の佐藤寛文です。よろしくお願いいたします。 今回は、長期財政計画と豊岡市政の2期目について伺います。 財政計画は、市の建設計画に定められた施策を計画的に実施していくために、施策の優先順位と今後の見通しを明らかにするとともに、長期的展望に立って限られた財源の効率的な運用を図るなど適切な財政運営をする必要があるために策定される計画であります。本市においては、長期の財政計画2044年まで、つまり26年後までの計画が先日示されました。これはホームページで市民の皆さんもごらんになれます。 本市においては、財政が大変厳しい状況ですという御答弁をこの議場においても何度も何度も伺っておりますが、それを改善させていくのだという豊岡市長の思いは全く伝わってきません。それが今回の長期財政計画にも顕著にあらわれているのかと思います。今回示された長期財政計画を見る限り、余りに現実味のない数字が羅列されておりました。これからの30年、ファシリティマネジメント、最終処分場、焼却施設、庁舎の建て替え、再開発事業など、さまざまな建設計画を市民の皆さんへのサービスを維持しながら実現させるためには、現実的な財政計画を作成しなければなりません。 その中で、今回示された財政計画によると、まず税収の中で固定資産税、都市計画税が2017年度決算の85億円から26年後の2044年には、約20%増の102億円に増収するという夢のような税収見込みが示されております。ビッグデータで算出された10年後の土地の価格によると、2020年のオリンピック前後で不動産バブルは崩壊し、2025年からの急激な人口減少により需要も減り、全国で限られた人口を奪い合う争奪戦が過熱化し、全国の主要駅周りの地価ですら6割以上の駅で下落するとのデータが示されております。このデータによると、東京都内でも地価が1割以上上がるところはほとんどないというところであります。 そんな中で、なぜ三島市の固都税が今後2割も増収になるのか全く理解できません。人口減により当然新規の建築も減るでしょうから、建物が今より多くなることも想像できません。 そこで、今回示された財政計画による固都税が25年後に2割増収し、102億円になる根拠についてまずは伺います。 以上、壇上からとし、以下は質問席より伺います。 ◎財政経営部長(鈴木昭彦君) 御答弁申し上げます。 平成30年10月末に公表しました長期財政計画では、税目ごとに平成56年度までの市税決算額を推計いたしました。この推計は過去の決算状況を参考に、現在の社会経済情勢を勘案し算定しております。 固定資産税の推計について御説明いたしますと、平成14年度以降の決算額の推移は、3年ごとに行われる評価替えの年は減少し、その後2年間は増収に転じるという経緯の繰り返し、サイクルとなっております。 評価替えの年の過去5回の減少率は、最小で0.666%、最大では3.227%と、そのときの地価公示に大きく影響されますが、現在の地価公示が増加傾向にあることを加味せずに平均の2.362%の減と見込んでおります。また、平成14年度以降の通常年では、最小で0.561%、最大では4.718%の増加となっておりまして、その平均をとり2.051%の増と見込みました。 今後の人口減少に伴い、家屋に対する固定資産税が減少するのではないかという方もいらっしゃいますが、平成20年度から10年間で三島市の人口は3,099人減少しておりますが、世帯数は逆に2,834世帯増加しており、増加率も毎年高くなっております。この傾向はしばらく続くものと推測しておりまして、家屋の需要は増加するとともに、経済の好循環により建物の新築と建て替えは今後も活発に行われるものと考えております。 続きまして、土地に対する固定資産税では、交通アクセスの向上、駅前再開発による商業の活性化等により、地価公示は引き続き上昇していくものと考えており、併せて、近年では住宅地のミニ開発が活発に行われておりまして、毎年平均して1万5,000平方メートルから2万平方メートルの宅地の面積が増加しており、この傾向もしばらく続くものと考えておりますことから、土地に対する税額も上昇するものと見込んでおります。加えて、国による非住宅用地に対する特例措置の撤廃も検討されておりますので、将来的には非住宅用地の負担調整措置による大幅な増収も見込まれます。 本市の土地価格は、市民、企業、行政が一体となったまちづくりが功を奏し、30年前では誰も予想ができなかった東部地区で地価公示が1位となるなど、三島市の持つポテンシャルは今後も発展を続けていくものと考えております。地価の下落は想定しにくい状況となっております。 また、市内に点在する古い家屋、いわゆる空き家ですが、これを特定空き家として認定が進めば土地の固定資産税が4倍強となってまいりますので、以上のことからも固定資産税が30年後に2割増加する試算は過大なものではないというふうに考えております。以上です。 ◆20番(佐藤寛文君) 25年後に建物も路線価も2割程度増えるという御答弁だと思いますけれども、ちょっとこれは感覚を正直疑います。人口は26年後、11万人から約8万5,000人に減少します。当然地価が下がるということは、改めて言わなくてもわかると思います。幾ら将来の財政計画を正常に見せたいからといって、ここまでそごがある数字を出してくることには少し驚きます。 例えば、3年後まではお示しのとおり上昇するかもしれません。そこから仮に20数年間、例えば現状維持はできたとしても、私はこれ奇跡だと思っております。東京でも下がりますから。ですから仮に現状維持できたとして、よい方向に考えても今回の試算トータルでは120億円ぐらいそごがでます。そこで今回の計画というのは、ちょっと市民の皆さんにお示しするには数字としてはどうなのかなと思います。 次に、軽自動車税について伺います。 こちらも数字を見て驚いたんですが、2014年から2044年まで、毎年3%、約30年間上がり続けるという計画です。結果、軽自動車の台数が何と3倍になっております。先ほども申し上げましたが、25年後、人口が2割減る、しかも高齢化率が3割程度上がる、そんな中で軽自動車が30年で3倍になる、この根拠をお聞かせください。 ◎財政経営部長(鈴木昭彦君) お答えいたします。 軽自動車税につきましては、市税全体の大半を占めます四輪自家用自動車、これにおいては新車登録時に税額が1.5倍、現在は7,200円、それが1万800円になるということに加えまして、新車登録から13年を経過した、俗に言う古い車というんですか、これについては7,200円から、13年超えますと1万2,900円に税額が増えてまいります。それは毎年続くということです。 今後、生産年齢人口の減少が想定されるということは、当然私どもも認識は同じでございますが、一方で高齢者の人口は増加してまいりますので、若いころ普通自動車に乗っておられた方も高齢者になれば多くの方が軽自動車に乗りかえるということが想定されます。また、働く女性の増加により、軽自動車の登録台数は増加するものと見込んでおります。加えて、近年では軽自動車の走行性能と装備が普通自動車、高級車並みに驚くほど向上してまいりましたので、軽自動車の登録台数が一段と増加するものと推測しております。 さらに、軽自動車取得税、この廃止に伴いまして平成31年度から軽自動車環境性能割というのが新たに市税として創設されることが決定されております。詳しい金額については、まだアナウンスされていませんので、数千万円程度の増額となるというふうに私どものほうでは考えております。以上です。 ◆20番(佐藤寛文君) 部長、これ今三島市に軽自動車何台あるか御存じですか。 通告していないので、もしわからなければいいです。 ◎財政経営部長(鈴木昭彦君) 大変申しわけございませんが、詳しい台数は把握しておりません。 ◆20番(佐藤寛文君) 今3万7,000台あるんですよね。これ3倍になると10万台超えるんですよ。人口8万5,000人、免許持っている方が6万、7万人で、軽自動車10万台、普通自動車もあります。そうすると免許持っている方全員が一人2台持ちしなければこの数字は成り立たない、スマホじゃないんですから、何で2台持つことがあるのか。ちょっとここはいいですけれども、いかにこの計画が豊岡市長の感覚含めていいかげんなものか、これで皆さん御理解いただけると思います。 次に、三ツ谷工業団地について伺います。 皆さん御承知のとおり土地から埋設物が見つかったということで、業者が撤退いたしました。三ツ谷工業団地にはこのほかにも1区画まだあきがありまして、ここは一番大きい3万平米という区画であります。ここにも埋設物が見つかったようです。今回の長期財政計画では、2020年、2年後から毎年1億2,700万円の税収見込みが示されていますが、この2つの区画の影響によって年間の税収減額がどのぐらいになるのかお聞かせください。 ◎財政経営部長(鈴木昭彦君) お答えいたします。 三ツ谷工業団地に係る税収は、償却資産を除きます固定資産税のみで計上しております。6区画全体の建築費の総額を120億円程度と推測し、その半分を課税標準額と仮定しまして、60億円に税率の1.7%を乗じますと建物の固定資産税は1億200万円となります。これに土地の固定資産税2,520万円をプラスしますと固定資産税を1億2,720万円と推計しております。 未契約及び撤退による影響でございますが、全体面積が11万2,100平方メートルで、第4区画は3万3,900平方メートル、第6区画は8,894平方メートルとなっておりますので、面積案分は約38%となり、1億2,720万円に乗じますと影響額は4,800万円程度と推測しております。以上です。 ◆20番(佐藤寛文君) 年間4,800万円ぐらい減収ということで、これ2年後の2020年に関してはもう確実に入ってこないと思うんですよね。今後何年続くかわかりませんけれども、既にこの時点で5,000万円とか1億円は今後計画は狂っているということであります。 次に、三島駅南口東街区の再開発事業における税収、年間2億円の根拠についてお聞かせください。 ◎財政経営部長(鈴木昭彦君) 説明会でも申し上げて御存じだと思いますが、改めて申し上げますと、税目別に申し上げますと固定資産税で約8,500万円、個人市民税で約1億円、法人市民税で100万円、定期借地料として900万円、合計で1年間で1億9,500万円程度と見込んでおります。このうち個人の市民税約1億円の算定を申し上げますと、280棟あるマンションの65%が市外の購入者と仮定しまして、新たな納税者は280戸に65%を掛けて182人となります。当然共働きの方もいらっしゃいますが、ここは各世帯1人と働き手を仮定しておきます。マンションの価格を6,000万円程度と見込みまして、年収の5分の1程度の購入者が多いと仮定しまして、1,200万円のサラリーマンの市民税額55万円に182人を乗じると約1億円となります。 なお、この1億2,000万円はあくまで平均値と考えており、800万円の方も購入するでしょうし、数千万円所得のあるような医療関係者も購入していただけるものと考えております。以上でございます。
    ◆20番(佐藤寛文君) これは何度も市民説明会で、皆さんが30年間で60億円回収する根拠として説明してきたわけですけれども、その中で、私はこれ個人市民税が1億円増えるということはちょっと無理があるのかなと思っています。今の御答弁で65%が市外から越してくるということですけれども、これが第一条件ですよね。これはちょっと他市町の駅前再開発とか見ると大体3割とか前後なんですね、転入を調べてみると。我々経済建設委員会で訪れた寝屋川市では10数%しか市外から来ていなかったということも伺いました。理由としては、多分本町タワーの当時を基準にされていると思うんですけれども、あれはもう10数年前ですので、今駅前の新築マンションを購入する方の中には、例えば中国人の方とか、富裕層の方のセカンドハウス、そして市内にお住まいで駅からちょっと遠いので離れた家を売却して、老後を駅前マンションで過ごそうという方が増えているということが背景にあるようです。 そして、もう1つの条件である年収1,200万円、これ平均ですけれども、これも恐らく10数年前は年収の5倍までしかローンが組めなかったので、1,200万円世帯が6,000万円を買っていました。ところが今は金利が安いので、私不動産業をやっていたのでわかるんですけれども、1,200万円の年収の方が買うのは大体8,000万円から1億円の間のマンションであります。これは東京カンテイの調査でも発表されております。つまり先ほどの御答弁のように今1,200万円世帯が本当に180世帯市外から来るというのは、少し無理がある数字合わせなのかなと感じております。現実的に、では、どのぐらいなのかという部分で、900万円前後の世帯が多くて半分、140世帯ぐらいと見るのが安全圏かなと思っています。そうなると税収というのは現在の計画の半分ぐらい、5,000万円ぐらいになって、東街区全体で見ると30年で60億円ではなくて45億円ぐらいになってしまいます。これが東街区の現在の計画の、ちょっと財政的に厳しいということになるのかと思います。 今回、長期財政計画では、20年後に全体で見て、市の借金が380億円から500億円を超えるという数字が示されています。豊岡市長は、最初の選挙のときの公約で市債ゼロを目指すと、2回目は市債を減らすという公約があったのかと思います。今回もし豊岡市長が再選されると、借金500億円を目指すということがこれで確認できましたので、ただ、私が懸念するのは、今回質問した中で100億円とか150億円、今回のお示しより税収が減るのかなというところを危惧しているんですね。500億円では済まない、実際には25年後に600億円とか650億円になる可能性があるのではないかという意味でこういう質問をしました。 公開討論の中で豊岡市長は、財政については、あしたのことはわからないと明言されたそうなので、これ以上聞きませんけれども、やはりこれから30年、40年、このまちに住む皆さんのことをしっかり本気で考えていただいて、未来に借金を増やすことのないような計画をつくっていただきたいということを強く思います。 次いきます。 間もなく豊岡市長2期目が終わろうとしていますが、この間の豊岡市長の市政運営について何点か伺います。 まず、人事採用について伺います。市の職員採用について、うわさになっていることがありまして、市民の方から私のほうに問い合わせがありました。ある幹部職員の御子息が職員採用試験に合格され、今正規職員で働いているということです。この方が、実は前年にも採用試験に合格しておりながら、自己都合で採用を辞退したということが市民の皆さんの間に広まっております。結果的に、この方は2年連続で採用となったわけですが、まずこれは事実かどうかお聞かせください。 ◎企画戦略部長兼危機管理監(杉山浩生君) お答えいたします。 三島市の職員採用におきましては、厚生労働省の示しております公正な採用選考の基本的な考えにのっとりまして、本人の能力と適性のみを基準として客観的に評価した結果、優秀な成績をおさめた人物を採用しております。その結果、数度のチャレンジにより採用され、力を発揮している職員がいることは事実でございます。 また、家族に関する事項、例えば親の職業や役職などは就職差別につながる恐れがある、これは厚労省の重要事項の1つとなっておりまして、たとえ市の職員の子弟であっても、これに反して特別な配慮をすることはありません。以上です。 ◆20番(佐藤寛文君) 事実だということは確認いたしました。 一度採用されて自己都合で辞退されて、また採用されていると、ちょっと民間とかほかの自治体でもこういったことはまずないのかなということが今三島市で起こってしまっているというところに少し疑問を感じます。 採用に当たっては、御答弁のとおり、すごく優秀な方だったから2度試験をクリアされたのかと思いますけれども、根本的な本市の職員採用のプロセスについてお聞かせください。 ◎企画戦略部長兼危機管理監(杉山浩生君) 三島市の職員採用のプロセスについてお答えいたします。 新規職員の採用につきましては、地方公務員法の第17条の2に規定されております競争試験によりまして、筆記試験の成績や数度にわたります面接試験の成績を考慮して決定しております。 今年度の例で申し上げますと、第1次から第3次までの3回に分けておりまして、外部機関の基礎能力検査及び事務能力検査、さらには作文試験を実施し、第2次の面接では人事担当課長及び複数の係長級の職員による個人面接や集団討議、あるいは必要に応じて実技を行い、第3次試験では市長、副市長、教育長、人事担当部長による個人面接などで、できる限り多様な選考方法を用いまして、あらゆる角度から評価し、公務員としての能力と適性を客観的に見きわめられるように工夫をいたしているほか、複数の者が判定、チェックをしております。公平公正な採用に努めているところでございます。以上です。 ◆20番(佐藤寛文君) その後、最後は市の職員の方と市長が面接を行うということで、当然市長もこの件は御存じだったと思います。三島市は、他市町に比べて割と親戚の方とか親子の方が多いと伺っております。それだけで公平性、透明性を欠いているとは言いませんが、今回のようにちょっと道義的にどうなのかなということがあると、市民の皆さんから見たら不信感を抱いてしまうのではないかと思います。また例えば、裾野市とか掛川市とか牧之原市は、親子の採用というのは一切していないようです。採用というか面接を、採用試験を受けないということであります。 また、最終面接も民間に今お願いする自治体も増えてきているようですので、やはり公平性、透明性を担保するためには、今後採用に関しては、外部にお願いすることも検討するべきだと思いますが、見解をお聞かせください。 ◎企画戦略部長兼危機管理監(杉山浩生君) お答えいたします。 議員御提案の職員採用を外部に依頼することについてでございますけれども、民間人による面接官を登用する場合、その依頼先の選定、日程の確保、あるいは守秘義務の関係、評価の可否や裁量、あるいは費用の問題などもありまして、近隣では実施例が少ないというふうに認識をしております。 しかしながらその一方で、これらの問題点をクリアして、民間企業の人事担当者等を外部の面接官として起用している例もあるかと思われますし、また試験実施の専門機関などからの面接官の派遣なども考えられますことから、今後、さらなる体制整備の改善について研究をしてまいりたいと考えております。今後とも透明性と客観性の確保に努めつつ、公平公正な採用を努めてまいります。以上です。 ◆20番(佐藤寛文君) ぜひ採用に関しては、市民の皆さんに疑われることのないように公平性、透明性の確保をしていただきたいと思います。 ちょっと順番が変わりますけれども、3番のほうを先にいきます。 豊岡市長の3期目に向かう姿勢というタイトルにしたんですけれども、まず、市長の看板の無許可移動による公職選挙法違反について伺いたいと思います。 これは、豊岡武士の看板の移動が、許可が出ていないのに移動したということで、警察から選挙管理委員会を通して警告を受けたようですが、市長、これはどなたが指示をして移動したのか、また、この件に関して謝罪等されたのかどうかお聞かせください。 ◎市長(豊岡武士君) 事務所の看板の移動といいますか、事務所を移転いたしましたのは9月2日の日曜日でございまして、私をしっかりと支えてくださっている後援会の事務局の皆さんが行ってくれたところでございます。したがいまして、私の指示ではなくて後援会の判断で移動し、そしてまたその日に看板も移し替えたわけでございますけれども、届け出は日曜日であったためにその次の次の日になったということでございます。 ◆20番(佐藤寛文君) 後援会がちょっと勝手にやったみたいな御答弁なんですけれども、この看板は後援会のものではなく市長個人のものです。ですから、仮に後援会の誰かが移動したとしても責任は豊岡市長にありますので、そこの認識はしっかり持ったほうがいいと思います。また、申請を出してあって土日を挟んだという答弁ですけれども、1日、2日だからといって、いいという考え方は、これは現職の市長としては軽率過ぎると思いますよ。 次に、図書館における顔写真の掲示について伺います。 図書館にて、豊岡市長の写真入りで推薦図書が紹介されて、その横には投票してくださいの文字が掲示され、これが公職選挙法違反に当たるのではないかと市民の方から問い合わせがあり、結果的には撤去したということを伺いました。 教育推進部長にこれは伺いますが、この掲示について誰が計画、指示をして、公職選挙法違反の疑いについての認識がなかったのかどうか、その点をお聞かせください。 ◎教育推進部長(鈴木昌幸君) お答えいたします。 御質問の企画展示、大人の課題図書を初め、図書館で行っている企画展示につきましては、図書館職員による会議の中で年間の計画を作成しております。館内展示により、図書館の資料紹介を行いながら読書普及を図ることを目的としております。 今回の展示につきましては、全国の書店で行われております本屋大賞や、他市の図書館が図書館大賞の名前で開催しました本のランキングイベント等をヒントにいたしました。その中で、市長や教育長がお薦めする本の紹介も行い、本のランキングをつける内容とし、図書館長決裁で実施を決定いたしました。開催時期につきましては、他の展示の時期との調整や職員が本の紹介コメントを作成する期間等を考慮する中、読書週間の10月27日から11月9日に合わせて実施することで、より読書普及を図ることができると考えました。 また、写真につきましては、市長と教育長がお薦めする本を手にした写真を載せることで、市長や教育長が紹介したい本がよくわかり、展示に対する興味を持ってもらうことができ、読書普及に向けた事業効果が上がると考えました。 公職選挙法につきましては、利用者の方から御指摘をいただくまでは思いが至りませんでした。選挙管理委員会からも、写真の掲示や開催した時期について、市民に誤解を招く恐れがあるとの意見をいただきましたので、教育委員会といたしましては誤解を招いてはいけないと判断し、展示等修正を行いました。以上でございます。 ◆20番(佐藤寛文君) 図書館の方は意図的ではないということですが、やはりそこは公務員として公選法の認識はしっかり持っていただきたいと思いますので、またそれは教育推進部長のほうから指導してください。 これは本来、本の投票を促すものでしたが、場所が図書館であったということ、図書館は当然選挙のときの投票所になるわけですよね。その本の投票記載台が実際の市長選挙に使う投票台と同じものであったということから、市長選挙を連想させるということで、公職選挙法違反の疑いがあるということで撤去したと伺いました。 また、今回その図書館の掲示板だけでなく、図書館だよりってこれ小・中学校とかに配られるものだと思うんですけれども、図書館だよりや、あと図書館のホームページにおいても同じように市長の写真入りになっていたということであります。こちらも公職選挙法の文書図画の頒布に抵触する恐れがあるので、図書館だよりを回収してホームページの写真も削除をしたということであります。 問題は、これ、市長御自身がこの写真を撮るときに用途はわかったはずなんですよ。ですから、やはりそこは政治家としてみずからの市での公務、ここはやはり神経を使う義務があります。特にこの選挙前のこの時期に、図書館にこのような掲示を、これ例年やっていないわけですから、今年だけ始めたと、これはやはり誤解を招くと。また、図書館だよりとかホームページにおいても文書図画の頒布を思わせるようなことをすること自体、やはりこれ市長みずからの認識がなさ過ぎる結果であって、とてもこれは責任が重いと思います。 次へいきます。 新聞報道でもありましたが、6次産業創出事業費補助金について伺います。 平成28年度の地域ブランド推進協議会に、当初これカンショの新商品開発で200万円の補助金の交付申請をしていましたが、補助金の交付要領によれば上限が50万円となっています。しかし、これ市長が特別に認める場合はこの限りでないと入っています。公文書を開示したところ、市長と協議をしたと記載されておりました。この協議はいつやったのかお聞かせください。 ◎産業文化部長兼まちづくり政策監(渡辺義行君) 平成28年度の三島市地域ブランド推進協議会に対する補助金額を上限の50万円から200万円に変更するに当たり、いつ市長協議をしたかについてでございますが、当時の職員から、9月26日に協議をしたと聞いております。以上です。 ◆20番(佐藤寛文君) ちょっと確認させてください。 26日だと、協議会が14日にやっていますので、ちょっとつじつま合わないのかなと思います。順番として、上限の変更というのは、本来市長協議を先にやって、その後に協議会、審査会となるかと思うんですが、そこはまず問題がないのかどうか教えてください。 ◎産業文化部長兼まちづくり政策監(渡辺義行君) その協議会の中で、この増額というものについて話し合いがされ、それをもって市長に協議をし、確認をしたということで、順番としては何らおかしいところはないというふうに認識しています。以上です。 ◆20番(佐藤寛文君) その26日の協議会に、市長以外どなたとどなたが参加されたのか、名前はあれでしたら職名でも構いませんので教えてください。 ◎産業文化部長兼まちづくり政策監(渡辺義行君) その9月26日に市長に協議を行ったということは確認しましたけれども、そこの場にどの職員が出席したかというところまでは確認しておりません。以上です。 ◆20番(佐藤寛文君) 市長協議というのは、協議の文書というのは残っていますでしょうか。 ◎産業文化部長兼まちづくり政策監(渡辺義行君) 協議のその記録というのは特にございません。市長協議というのは、私たちの側だけではなくて、市役所全課でさまざまな協議があります。その一つ一つについて、もちろん記録をとる場合もあるでしょうが、記録をとらないときもそれも少なくないというふうに認識しております。という中で今回のこの協議につきましては、記録は特にございません。以上です。 ◆20番(佐藤寛文君) 三島市は、市長協議の記録は残さないということが確認されました。 次に、交付要領8条にいきます。 補助金の交付申請があった場合は、審査会において審査をするとあります。私が公文書開示請求をしたところ、この支出を決めるに当たり、平成28年9月14日に第3回地域ブランド推進協議会開催後に審査会を開いたと公文書には書いてありました。しかし、審査会の文書の開示請求をしたら、このときの会議に関する議事録初め、文書は一切ないということです。これ審査会は本当にやったんでしょうか。 ◎産業文化部長兼まちづくり政策監(渡辺義行君) 当該補助金の交付決定につきましては、審査会による審査が必要とされております。一般的に審査会は会議を開催するほか、多忙で出席が困難な審査員に対しては、書面にて意思を確認することでも審査会とすることができるものと考えております。 平成28年度の当該補助金に対する審査につきましては、審査員のメンバーが出席している会議におきまして、補助金を活用した事業を展開する旨を説明し、了承をいただきましたことから、各審査員の意思確認がなされたものと考えております。 なお、その会議に代理の方が出席していた審査員もいらしたため、会議後に正規の審査員に対して意思の確認が行われており、全ての審査員の意思確認がとれたことから審査会を行ったものと考えております。個別の議事録のようなものは作成されておりませんが、審査会として必要な審査員全員の意思確認がなされていることから問題ないと考えております。 これらの確認作業により実施されました当該補助事業は、目的に沿った活動を展開し、成果を上げたものと考えております。以上です。 ◆20番(佐藤寛文君) ちょっとごまかさないでくださいね。出席できなかった方とのやりとりは今私聞いていません。単純に、協議会の後に審査会を実施したと公文書に書いてあるんですね。ですから、審査会の後に実施したのか、していないのかということを伺っているんです。もう一度。 ◎産業文化部長兼まちづくり政策監(渡辺義行君) 形式としての審査会というのは、特に開催をしておりませんけれども、その審査員の方々がいらした会議の中で、今回のこのテーマにつきましては話し合いがされ、その審査員たちの御了承もいただいています。そして、なおかつそこの協議の場のところに欠席をされた審査員がいらっしゃいましたものですから、その後、個別に欠席された審査員の方と連絡をとりまして意思を確認したということでございますので、審査会がなされたというふうにみなすということでございます。以上です。 ◆20番(佐藤寛文君) では審査会をやっていないということですよね、結果的に。今の答弁だったら、最初から公文書にそう書けばいいじゃないですか、別の会議で承認を得たと。欠席の人は書面で意思確認したと。その書面を関連文書として開示のときに出せばいいじゃないですか。だからやっていないものをやったって書いているから今問題にしているわけでしょう。その出席されなかった方の意思確認の書面はあるんですか。 ◎産業文化部長兼まちづくり政策監(渡辺義行君) 先ほど申し上げましたように特に記録がございません。当時の職員に事情を伺ったことから、こういった流れがあったというふうに判断をしたところでございます。以上です。 ○議長(鈴木文子君) 傍聴人に申し上げます。静粛に願います。 ◆20番(佐藤寛文君) 何も記録がないというのはおかしいですよ、さっきから。 これ当時の委員の方、そして職員の方数名から、協議会後に審査会を開いていないということを私伺っているから質問しているんですね。審査会を開いていないのに協議の後に開いたと公文書に書いてある、事実と異なることが書いてあることがまず1つ問題なんです。 それと、そもそも市民の皆さんの税金を200万円、この補助金に使うのになぜ審査して何の記録もないのか、本来、役所でそんないいかげんなことがあるんですか。 ◎産業文化部長兼まちづくり政策監(渡辺義行君) 稟議の記載の中に、その審査会を開き、今、議員の御指摘だった部分というのはございます。その記述につきましては、先ほど説明させてもらいましたけれども、審査会とみなしたというようなところから、そのような表現を使ったものと私たちは認識をしているところでございます。 この協議会につきましては、昨年の6月の市議会におきまして、中村議員、それから佐藤議員からも御質問をいただき、一連のこの事務処理の中で非常にわかりづらい点、不明瞭な点、誤解を受けやすい点というのがあるというところで御指摘をいただきまして、私たちもその点については真摯に受けとめ反省をしますと、今後はそういったことのないように努めてまいりますというような御答弁をさせていただきました。 今回、今御指摘されているその稟議の書き方、それも非常に誤解を招きやすいような書き方であったというふうな認識を私たちも持っています。その点については真摯に反省をいたしまして、こういった誤解がないような書き方を、もちろんこの平成29年度以降努めておりますけれども、今後もそれについては注意してまいりたいというふうに考えています。以上です。 ◆20番(佐藤寛文君) いずれにしても、開いていない審査会を開いたと公文書に書いてある、これは大変残念だけれども、虚偽公文書作成罪に問われるんですよ。これは当時、三田部長の指示ですから、それは責任問題になりますから、しっかりそこは自覚してください。 次いきます。 もう1つの問題は、この200万円の補助金を出すに当たって、審査会の委員が協議会の委員と同じメンバーなんですよね。つまり補助金をもらう側と出すことを審査する側が全く同じ人間がやっていると、なぜこんな仕組みになっているんでしょうか。 ◎産業文化部長兼まちづくり政策監(渡辺義行君) この審査会の委員さんというのは、この補助金の名称のとおり6次産業化というところで、第二の三島コロッケを開発しようというそういった開発に対する補助金でございます。 その審査をする審査委員さんといいますのは、そういった業界の方ですとか、見識者ですとか、そういった方がいらっしゃいますけれども、その方々がたまたまといいますか、この地域ブランド推進協議会の委員さんの一部と重なっていたというところでは、こちらについても非常に誤解を招きやすいなというふうなところがございます。そういった誤解を招きやすいというところで、私たちも反省をしまして、この平成29年度からは直接この補助金を実行委員会のほうに出す、このブランド推進協議会を経ないで、直接この実行委員会に出す、そういった形に改めました。こういった改善を平成29年度以降はしているところでございます。以上です。 ◆20番(佐藤寛文君) どんな理由であっても、同じメンバーが、出すほうともらうほうが一緒というのは、これは本当に市民の皆さんに申しわけないと思いますよ、失礼ですよ、本当に、ばかにしている。 次いきます。同じことが起こらないようにしてください。 次、新聞報道にありました、この200万円の補助金の使い道の変更による公文書の偽造について伺います。 この件に関しては、以前、中村議員が6次産業補助金の支出が、平成29年2月議会の答弁と実際の使い道が異なっていたということで、その6月の議会でも同じ質問をしました。当時の答弁では、渡辺部長ですね。2月の議会の答弁は三田部長が間違えただけだということをおっしゃいました。私これは当局の皆さんが時間かけて、数名で答弁つくる中で、間違えるなんてことは本来あるわけないと思っていますから。今回この記事が出てやっと全て納得したわけですけれども、当時やっぱり間違いではなくて、後からこれ支出負担行為更正伺いと事業変更書などの公文書を偽造したから、平成29年2月の答弁と異なる使い道があったということを納得しました、ここで、やっと。 平成28年10月24日の公文書、これを翌平成29年4月17日、約半年後に偽造したということですが、この公文書の偽造の指示はどなたが出されたのか、そしてなぜこのようなことになったのかお伺いします。 ◎産業文化部長兼まちづくり政策監(渡辺義行君) 平成29年度に入りまして、補助金完了報告書の検収作業を実施しましたところ、本来であれば作成されているべき書類が不足していることが判明いたしましたので、引き継ぎを受けた担当室長が課長や部長に相談し、当時の職員に説明し、押印をしてもらい、必要な書類を作成をしたものでございます。 補助事業内容の変更につきましては、平成28年度の協議会資料にも記載されております。また、もともと市の補助金事業として実施を予定しておりましたカンショの開発につきましては、国の加速化交付金を活用した事業として実施をしております。私たちが平成29年度に入りまして事務を引き継いだ際には、既にカンショの開発は国の交付金を活用した事業となっており、平成28年度内にカンショの開発事業費での報告もなされております。 これらのことからも、議員のおっしゃるような平成29年度に入ってから、半年さかのぼって補助金内容の変更をでっち上げたというような事実はございません。繰り返しますが、本来あるべき書類が不足していたため、必要な書類を作成するという形式的な補正を行うことで補助金事業を完了した次第でございます。 また、議員の御質問の中に、平成29年4月17日に書きかえたとの表現がございましたけれども、そのような日付で書類を作成した事実はございません。メディアに対する取材におきましても、そのような日付を話したこともなく、また記事に掲載されたこともないかと思います。以上です。 ◆20番(佐藤寛文君) では確認しますね。その事業の変更申請と支出負担行為更正伺いを10月24日のものを後で年度をまたいで4月17日とは言いませんけれども、4月中に作成したということは間違いないですか。 ◎産業文化部長兼まちづくり政策監(渡辺義行君) 4月中というより5月に入ってからでございます。以上です。 ◆20番(佐藤寛文君) では平成29年5月に、平成28年10月の文書をつくったということは確認しました。先ほど偽造ではないという御答弁ありましたけれども、これちょっと私、昨日弁護士さんに確認したんですが、この公文書が御答弁のように本当に文書がなかったからつくったのか、そもそも意思決定が10月24日の時点でなかった文書をつくったのかによって、これ偽造かどうかという争点になるようなんですね。 そこで伺いますけれども、仮に御答弁のとおり10月に変更申請の書面を単に忘れてしまったとしたら、10月24日以前に、この補助金の内容変更に当たっての、例えば協議会の協議、協議会が市の変更申請を提出、市長協議、審査会、当然これを経なければならないと思うんですけれども、それは手続をやられたのかどうか。 ◎産業文化部長兼まちづくり政策監(渡辺義行君) そういった話の内容は出ておりました。当初、市のこの補助金というのはカンショの開発に充てようと、それから国の交付金は主にアモーレに充てようというふうな方向性でいっていましたけれども、アモーレの開催方法、どういうふうにイベントをやるかというのが、だんだん煮詰まってきた秋ごろですけれども、そのころになりますと、アモーレに対する国の交付金の対象経費というのに該当するものが少し少なくなるようなそういった状況にもなってきました。という中では、年度の途中から使い道を補助金はアモーレにし、カンショ開発については国の交付金を主に充てようという方向で話が変わってきました。それがその秋ごろという話でございますけれども、という中で、話は10月24日以前に行われておりました。以上です。     〔発言する者あり〕 ◎産業文化部長兼まちづくり政策監(渡辺義行君) その辺の記録を示した書類等は、私たちの認識するところでは特にございません。 ◆20番(佐藤寛文君) 今のが結局、虚偽の文書作成ということになるわけですよ。書類が何もないですか、証拠は、24日以前に審査したという、口頭だけじゃないですか。先ほど渡辺部長は、5月中にこの文書を作成したということはお認めになりました。そうなると平成29年6月に渡辺部長、6月21日に、10月下旬に事業の内容が変更がされておりますと答えていますよ。そうすると先ほどの答弁とこれ食い違うんですよ。当時されていますと答えていますから。でもされていなかったわけですよね、5月にやっているわけだから。そうなるとさっきの2月の答弁、6月の答弁が両方疑いが出てしまうわけですよね。うそにうそをどんどん重ねるので、今回めちゃくちゃになって私もよくわからなかったんですけれども、やっとこの新聞記事が出て理解することができました。 今回、新聞報道が出て、各社書いていただいた後で、先週ですか、市長定例会見があったと思うんですけれども、その中で豊岡市長が定例会見のコメントで、監査も行っているし、議会の決算認定も終わっているので問題はないという発言がありました。 公文書を偽造したり、うその答弁をされれば、まずまともな監査はできないですし、議会は何を信じて決算審査をすればいいのかわかりません。監査そのものの意味をなさなくなりますし、決算審査も最後は多数決ですけれども、多数決の大前提というのは、やはり正しい情報開示がなければなりません。その前提を欠いて、こうやって後から文書をつくったり、違う答弁を言ったり、これは今、豊岡市長がやっていることは本当に民主主義の土台を揺るがす重大な行為だと思います。そもそも公文書は、市民の皆さんが市の行動や意思決定を事後的に後から検証したり、確認したりする大変これ重要な文書なんですね。その公文書を市役所にとって都合のいいように変えてしまうとなると、情報公開のそのものの意味をなさなくなって、これは憲法第21条の知る権利が侵害されてしまいます。 ですから、この公文書の改ざんは犯罪であるだけでなく、立憲民主主義を破壊する重大な行為であるということをぜひ市長は認識していただいて、また今回の件に関して、しっかり説明責任を果たしていただきたいと思います。 以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。 ○議長(鈴木文子君) 以上で、20番 佐藤寛文君の発言を打ち切ります。 議事の都合により、ここで休憩いたします。 なお、再開は14時5分の予定です。 △休憩 午後1時51分 △再開 午後2時05分 ○議長(鈴木文子君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。--------------------------------------- △下山一美君 ○議長(鈴木文子君) 次に、10番 下山一美君の発言を許します。     〔10番 下山一美君登壇〕 ◆10番(下山一美君) 一般質問を行います。 12月16日投票で行われる市長選挙は、前回が無投票であっただけに、民主的な市政運営を行うために、市議会とともに二元代表制を構成する市長を選択する重要な選挙であり、三島市政の最大課題となっている三島駅南口再開発事業についての市民意思の確認の機会でもあります。しかし、市長選挙の争点はそれだけではなく、市民福祉の向上を目的とする地方自治体の施策、とりわけ社会的に弱い立場に置かれている障がい者や高齢者、子どもや女性、そして生活困窮者などの市民を支援する施策について、どれだけ具体性のある公約が示せるかが重要になっています。市民の皆様にはそうした立場での賢明な選択を期待したいものです。 さて、日本経済の6割を占める家計消費は落ち込んだままです。安倍政権のもとで家計消費は、2人以上の世帯の実質支出を見ても21万円も減少しています。この根本には、安倍政権のもとで労働者全体の実質賃金が18万円減ったという事実があります。消費と所得という暮らしと経済の土台が悪化しています。 また、安倍政権のもとで貧困と格差がさらに拡大しました。安倍首相は、相対的貧困率の若干の改善をもって貧困が改善されたとしていますが、貧困ライン自体が下がり続けており、そういうもとでは相対的貧困率が多少低下しても貧困の実態が改善されたとは言えません。何よりも所得が最も少ない10%の層の実質所得が下がり続けており、ここにこそ貧困の実態が悪化したことが示されているのではないでしょうか。 貧困と格差の問題は、経済政策の成否を判定する最大の物差しとなるものです。それが悪化したことはアベノミクスの失敗を象徴しています。こうした安倍政権の経済政策の失敗により、相対的貧困率がOECD諸国の中でも懸念すべき位置にある中で、さらに政府は今年10月から3年間に、生活扶助費の最大5%削減などの生活保護基準引き下げの制度改悪を行いました。削減の対象は、生活保護受給者世帯の7割にも及び、子育て世代や高齢者が大きな打撃を受けます。削減額は年に210億円です。これは、防衛装備品という名目で、政府がアメリカから購入予定の垂直離着陸型輸送機オスプレイ1機の価格とほぼ同額です。 こうした国民の実情を顧みない社会保障制度の改悪により、国民生活は一層困難になっています。生活保護受給世帯は毎年増え続けていますが、明らかに失政による結果ではないでしょうか。国がこれまでの経済政策、財政政策、社会保障政策に固執するもとで、住民福祉の増進を使命とする地方自治体は、困難に直面している住民の支援施策に全力で取り組むべきだと考えます。 私ども議員団は、今月14日に神奈川県小田原市で生活保護行政について研修をしてまいりました。最後のセーフティーネットである生活保護行政は、2017年1月に発覚した小田原市の生活保護担当課職員による生活保護受給者を悪としたジャンパー事件によって新たに注目されました。職員が着用していたジャンパーには、左胸にはローマ字でHOGO NAMENNAとともに漢字の悪にバツがつけられたエンブレムがあります。ジャンパーの背中にはSHAT TEAM HOGOの文字があります。このシャットというのは生活のS、保護のH、悪撲滅のA、チームのTの意味とされています。文字の下には自分たちは正義であること、市民のために働かなければならないこと、生活保護の適切な給付のために不正受給を追いかけて罰することなどが英文で書かれています。 このジャンパーは、生活保護業務を行う職員たちが自費で作成し、64人が購入し、冬場にはこのジャンパーを着用して生活保護受給者の家を訪問するなどで使われていました。このジャンパー着用が発覚して以降、一部に同情の声があったものの、小田原市には900件以上の苦情が殺到したとされています。このジャンパーの着用は、2007年に生活保護を打ち切られた男性から市役所内で職員2人がカッターナイフで切りつけられた事件がきっかけでした。その後、2007年から10年間にわたって続けられてきました。2017年1月に市民からの受給者を威圧するとの通報で発覚したこの問題に対し、小田原市は直ちに改善を宣言し、その後、小田原市の生活保護行政は大きな変化を遂げています。 三島市ではどうでしょうか。ジャンパー事件とまではいかなくとも生活保護受給者への対応で、目に見えないジャンパーをまとった対応をしていないでしょうか。例えば不当要求断固拒否と大書きされたポスターを相談者、受給者が座るカウンターに掲示することで、生活保護行政は保護者、保護受給者にとって支援、援助が必要であるはずなのに、指導、支配になってはいないでしょうか。相談者、申請者、受給者が憲法第25条に規定された権利ばかりを主張するものであり、就労せず、家族、親族などからの援助を得られない、社会的問題を抱えた人間だとの認識に陥っていないでしょうか。さらに、憲法の基本的人権の尊重を否定するような生活保護受給者には人権はないなどの間違った意識はないでしょうか。 小田原市では、生活保護担当課職員によるジャンパー事件をきっかけに、加藤憲一市長を先頭に、事件発覚後直ちに生活保護行政の改革に取り組みました。加藤市長は、生活保護受給者の気持ちを傷つけたと謝罪し、一連の問題を組織的な問題として、生活保護受給経験のある市民や市職員、有識者などからなる生活保護のあり方検討会を設置し、何が問題だったのか、何を変えなければならないのかオープンに話し合い、援助の専門性を高める研修や学びの場の質的転換、利用者の視点に立った生活保護業務の見直し、利用者に寄り添い、ケースワーカーが職務に専念できる体制づくり、自立支援の取り組みを広げる、市民に開かれた生活保護を実現するなど、21項目の改善策を示し、担当の生活支援課を含む庁内各課の共同の取り組みとなっています。 三島市においても、福祉総務課だけの課題とせずに、障がい者、高齢者、子育て支援、住宅、教育など、庁内全体の課題としての位置づけのもとに連携して生活保護行政の改善を求めます。 そこでまず、生活保護受給者などに配布される生活保護のしおりに憲法第25条の条文及び理念を記載し、生活保護は国民の文化的で最低限度の生活を保障する国の義務であることを明記することを求めます。 以上で、壇上での質問といたします。 ◎社会福祉部長兼福祉事務所長(荻野勉君) それでは、下山議員の御質問にお答えします。 生活保護のしおりにつきましては、三島市で生活保護の受給に係る相談や保護開始時の説明の際に使用しているものでございます。本年11月2日の日本共産党三島市委員会及び日本共産党三島市議会議員団からの要望を受けまして、内容を見直しいたしまして、憲法第25条の理念等を既に明記して使用しているところでございます。 ◆10番(下山一美君) 生活保護のしおりは、生活保護を申請する意思のある市民や生活保護を現に受給している市民にとって、大変重要な施策のもとになる資料でもあります。そこに従来は、憲法第25条の基本的な人権を含む最低限度の生活を営む権利があるという条文が書かれていませんでした。私どもの指摘に対してすぐに対応したということですけれども、今後も引き続き憲法の理念をそうした文書に反映するように重ねて求めておきます。 次に、三島市の生活保護の受給率、捕捉率などの現状と適切な水準についてどう考えるか伺います。 今回の一般質問の聞き取りの際に、捕捉率については、生活保護は申請されなければ保有する資産や親族からの扶養の可否などの調査が困難というそのために、正確に把握することはできないというお話がありました。捕捉率とは異なりますけれども、2010年に厚労省は生活保護基準以下の低所得者数に対する被保護世帯数の割合について推計した資料を公表しています。この資料、厚労省社会・援護局保護課の生活保護基準未満の低所得世帯数の推計についてによりますと、全国消費実態調査、国民生活基礎調査、それぞれのデータをもとに被保護世帯割合を推計したところ、全体を通じておおむね横ばい、もしくは緩やかな上昇傾向が見られたと報告されています。 先ほど申し上げましたように、福祉総務課による聞き取りの際には、捕捉率の把握は困難とされましたが、国が示したデータによる試算に倣って、三島市内の推計はできるのではないでしょうか。三島市内での生活保護受給者の捕捉率の推計値を出すように求めたいと思いますが、いかがでしょう。 ◎社会福祉部長兼福祉事務所長(荻野勉君) ただいま議員のおっしゃられた捕捉率を三島市でも出せるのではないかということでございますが、この厚生労働省の平成22年に公表した推計値というものは、そこの中の資料にも留意点というのがございまして、このデータからは、保有する住宅、土地等の不動産や自動車、貴金属等の資産の評価額は把握できず、推計には限界があると。また生活保護の適用に当たっては、収入と保有する資産だけでなく、親族からの扶養、稼働能力の有無によって判定される、さらに生活保護は申請に基づく開始を原則としており、生活保護基準未満の低所得世帯数が申請の意思がありながら、生活保護の受給から漏れている要保護世帯の数をあらわすものではないというふうにも記載されています。 このようなことから、この推計値をもとに、三島市の本来の捕捉率、生活保護の基準に適合する世帯が申請する意思がある世帯、そのうちどのくらいの世帯が実際に保護を利用しているかと、それが捕捉率でございますので、出すことは困難であると考えております。 ◆10番(下山一美君) お手元にお配りさせていただきました生活保護受給世帯捕捉率の推計というのがありますが、上段が全国の2016年度の国民生活基礎調査をもとに作成した資料です。世帯数4,995万のうち、最低生活費未満の世帯およそ10.9%、544万、被保護世帯、現に保護されている世帯が3.2%、159万世帯、そして最低生活費以下の世帯割合、その合計が14.1%で、これで割り返していきますと捕捉率が22.6%と推計できます。先ほど部長からもお話がありましたように、さまざまな条件、要件が保護の適用には必要になってきますので、その全てをクリアしているわけではありませんが、基本的な国民の生活状況、実態に照らした状況についておおむねの把握ができるものです。 その下が2018年度の三島市の状況です。4万9,092世帯のうち、最低生活費未満の世帯は国の基準10.9%を当てはめますと5,351世帯、保護世帯は1.6%の762、国の全国の水準のおよそ半分です。そして捕捉率は12.5%、全国の割合から約1割少ないということです。全国の捕捉率を22.6%として三島市に当てはめますと、推計される生活保護受給世帯数、必要とされる世帯は1,195世帯で、現に受けている世帯は762ですから差し引きますと、現在よりも433世帯増えるということが推計できるものであります。 確かに言われるように、申請の意思によって保護が開始され、さまざまな条件によって決定されてきますので、433世帯全てが保護が必要とは断定できませんが、おおよそこうした世帯が生活保護基準以下であるということについては推計する意味は当然ありますし、私は生活保護行政を進める上で実態をつぶさに見る姿勢、それを失ってはならないと思います。さまざまなデータ、指標を活用してそうしたことをつぶさに判断する、見る、その姿勢が必要だということを申し上げておきたいと思います。 次に、意図したもの以外の不正受給が起こりにくいように、適正な収入申告にかかわるリーフレットの作成と、これを活用して機会を捉えての受給者への説明を行うことを求めます。私が相談を受けたケースでは、年金を担保にして金融機関からお金を借りた、本人はそれが収入と認定されることは夢にも思わなかった、しかし後々それが収入認定されて給付された保護費、生活扶助費の返還を求められた、求められたときには既に生活費として使ってしまって大変困窮した、このような訴えがありました。いかがでしょうか。 ◎社会福祉部長兼福祉事務所長(荻野勉君) 意図したもの以外の不正受給が起こりにくいようにということでございますが、意図したもの以外の手段としまして、リーフレット作成とか受給者への説明ということがあると思うんですけれども、まず生活保護の支給決定を受けた方には必要な手続、注意事項等が書かれた先ほどの生活保護のしおりを配付し、意図しない返還金が生じないよう、まず生活保護制度の説明を行っております。 また、生活保護を現在受給している方への対応ですけれども、生活保護受給世帯にそれぞれ担当のケースワーカーがついております。その中で、生活保護を申請した後、個別の案件について1対1の対応をしております。扶助が認められるものや守らなければならないことなどについて相談を受けたり、指導を行ったり随時しておりますので、その際に丁寧に制度についての説明を行って、収入申告も含めた生活保護の正しい理解をしていただくとともに、担当ケースワーカーと認識の統一を図ってまいるように努めてまいります。以上でございます。 ◆10番(下山一美君) 基本的な姿勢はそうであるべきだと思います。 実際に、高齢の保護受給者が若いケースワーカーからの説明に対して、なかなか意を酌み取れない、意思疎通が図れないという実態が、先ほどの紹介した事例の中で相談者から私のほうにも訴えがありました。何回も説明を受けたけれども、よく意味がわからないとかということもありました。そのように認識の統一を図るということを言ったとしても、相手にわかりやすい言葉で表現する、もしくは文書でそれをきちんと記載する。三島市の生活保護のしおりの中には、年金担保の借り入れについての記載は残念ながらありません。そこまで書く必要があるのかというのは、また判断は別ですけれども、懇切丁寧な意思疎通ができるように引き続き業務の改善を求めていきたいと思います。 次に、生活保護受給者、申請者に温かく丁寧に対応できるように、また職員の労働条件の改善のため、最低でも法律にのっとった数のケースワーカーを配置することを求めたいと思います。社会福祉法の第16条では、福祉事務所員の定数は条例で定めることになっていますが、そのうち、現業を行う所員については、市にあっては被保護世帯数が240以下の場合は3とし、被保護世帯が80増すごとに、これに1を加えた数とされています。現在の現業職員、ケースワーカーの配置状況はどうか伺います。 ◎社会福祉部長兼福祉事務所長(荻野勉君) 現在のケースワーカーの配置についてお答えいたします。 平成30年10月末現在で、762世帯932人の方が生活保護を受給しておりまして、こちらの体制としては、8人の専任のケースワーカーと1人の育児休業代替職員が支援を行っております。専任のケースワーカー1人当たりが担当する平均世帯数につきましては、約95世帯となっております。 なお、現在育児休業中のケースワーカーが来年度中に復帰予定のため、復帰後は専任のケースワーカー9人体制にて、きめ細かな支援が可能になるものと思われます。以上です。 ◆10番(下山一美君) 現状では1人今欠けていると、それは育児休業であり代替職員が支援を行っているという話でしたけれども、その代替職員は正規の職員と同等の量、質の業務を行っているかどうか報告は聞きませんけれども、非常に困難ではないかと私は思います。現在でもそういう方を含めても85世帯ですから、80という基準をオーバーしているわけですね。ですので、来年度復帰して9人になってくる、そうすると85ということで維持されるわけですけれども、法律の規定からすると、これはあえて言えば違法状態にあるわけですから、来年度やはりケースワーカーを最低でも1人以上増員をして、法律に基づいた適切な配置にするということを繰り返し求めたいと思いますが、いかがでしょうか。 ◎社会福祉部長兼福祉事務所長(荻野勉君) 先ほど下山議員おっしゃられました240人を超えて80世帯ごとに1人の増加ということになりますと、現在762世帯でございますので、720世帯で9人、そしてそれから80世帯増えた800世帯を超えると、さらに1人ということになりますので、現時点では育児休業中ということもございますけれども、それはありますが、違法というようなことではないと思います。来年度はどのくらいまた世帯数が増えるかはちょっと今わかりませんけれども、現在の状況で9人の体制になるのであれば違法ということはございません。 また、ケースワーカーの増員につきましては、その辺の対象世帯数を見ながら増員要望等をしてまいります。以上です。 ◆10番(下山一美君) 違法ではないということです。しかし、先ほど部長自身が答弁されたように懇切丁寧に説明する、そして認識の統一、意思疎通を図っていくというようにするということでしたけれども、1人当たり85世帯という多くの世帯を抱えたケースワーカーの業務の中で、そうしたものが実際にできるかどうかというのは非常に危惧をするところです。ケースワーカーが受け持つケースの数を80以下にすることは当然ですが、限りなく減らしていくという努力は当然すべきであって、人事担当部局もぜひ心していただきたいというふうに思います。 次に質問を移ります。 生活保護決定通知までの期間について伺いたいと思います。 生活保護法第24条では、決定の通知について申請があった日から14日以内にしなければならないとされています。ただし、調査に日時を要する場合は、その他特別な理由がある場合は30日まで延ばすことができるとされています。言うまでもなく、その日数というのは短いほうがいいわけですが、三島市での生活保護申請から決定に至るまでの日数の実態とその短縮のための対策について伺います。 ◎社会福祉部長兼福祉事務所長(荻野勉君) 生活保護決定通知までの期間についてということでお答えしますが、生活保護の申請から決定通知までの日数については、生活保護法第24条第5項におきまして、申請があった日から14日以内に決定の通知をしなければならないということになっておりますが、扶養義務者の資産及び収入状況等の調査、これらに日数を要する場合には、これを30日まで延ばすことができるとされております。 そこで、当市の平成30年度の10月末までの生活保護申請件数ですけれども、68件でございました。そのうち、決定までの日数が14日を超過したものは10件となっております。その超過理由の内訳は、申請者の資産調査のためのものが9件、申請者の扶養調査のためのものが1件でございました。なお、30日を超過したものはございません。 申請者の切迫した状況を踏まえ、迅速な事務手続を実施しているところですが、申請者個々の事情により調査に日数がかかってしまうものもございます。その場合におきましても申請者の生活状況等を随時確認し、決定前でも可能な支援を実施しているところでありますが、今後とも可能な限り迅速な決定ができるように努めてまいります。 ◆10番(下山一美君) ケースワーカーの数の問題に少し戻りますけれども、今の報告でもやはり本来の14日を超えて30日以内というのが10件あったということですから、これもやはりケースワーカーの数が限りなく増員されれば、要するに85世帯以下になっていれば、その事務ももっと迅速にできるはずではないかというふうに思います。当然いろいろな状況があると思いますけれども、法定どおりに進むように強く求めていきます。 今後のケースワーカーの配置についてですが、ケースワーカーの数については前段で部長とやりとりをしました。ここでは、ケースワーカーについては若手の職員だけではなく、経験豊富なベテラン職員及び受給者の状況に応じて女性の数を増やす、そのことが必要ですし、全国の生活保護担当課ではそうした配置が進められていると思います。往々にして生活保護担当課は、市役所内でもなかなか行きたがらないといいますか、歓迎されない部署だというふうに一般的には言われております。三島市がどうかというのはまだそれはわかりません。しかし、そのために経験を積むというような場として若手が配置されるというケースが多いようにも言われていますが、三島市の実態はそうであってはならないと思います。 私は、そうした適切な配置、女性の配置やベテラン職員の配置と併せて、社会福祉士、精神保健福祉士などの有資格者の採用と的確な配置も必要ではないか、さらに憲法と地方自治法に基づく職員の研修を十分に行うことも必要ではないかと思います。また、法律及び保健衛生、精神科の医師など、専門家との連携で、いわゆる感情労働とも呼ばれる生活保護業務の中での精神的な支援、さらには惨事ストレスに対応する支援など、総じてメンタルヘルスを十分に行うべきだと思いますが、そのあたりについて状況をお尋ねします。 ◎企画戦略部長兼危機管理監(杉山浩生君) お答えいたします。 まず、専門職の配置でございます。社会福祉士あるいは精神保健福祉士の対応と配置につきましては、まず全体を見ながら生活保護部門に配置できるかを検討してまいりたいというふうに考えます。また議員のおっしゃるように、多様な年齢層の被保護者に対応すべく、職員の年齢構成やあるいは男女のバランス等を考慮した人事配置にも今後努めてまいります。 一方で、ケースワーカー等に求められます社会福祉主事の有資格者を現在の職員の中から配置することは非常に限定的であり、またかつ人材育成にも一定の時間を要しますので、早急に対応することはやや難しい側面もございますが、そのような状況の中でも、資格取得のための講座の受講や職員研修を通じまして適切な人員配置に対応していければというふうに考えております。 また、職員の精神面のケアとしてストレスチェックを活用いたしまして、産業保健師等によるメンタルヘルスのケアも行っているところでございます。以上です。 ◆10番(下山一美君) 改めてケースワーカーの数について、人事担当ということで求めておきますけれども、やはり法律違反ではないという認識が示されましたけれども、そうであったとしてもやはり生活保護受給者の立場からすれば、きめ細かな懇切丁寧な対応がされるということが必要であるということは間違いないです。生活保護受給者、もしくは申請する方々はさまざまな困難を抱えているという状況の中で、時間をかけてじっくり話を聞くという状況も必要です。そういう点でケースワーカーの数の不足というのは決定的な要素になってきますので、来年度以降ケースワーカーの数を増やすということを前向きに検討していただきたいというふうに思います。 もう1つ、今、社会福祉主事の配置とか、もしくは社会福祉士の資格を持つ職員の配置については、なかなか困難だというような趣旨の発言もありましたけれども、生活保護行政の質の向上を図る意味でも、私はそうした専門職、知識を持っている方の配置は決定的だというふうに私は思います。そういう点で、現在の三島市の生活保護行政を改善する意味でも、ケースワーカーの増員と有資格者の配置の必要性について改めて困難だというだけではなくて、必要性の認識と来年度以降の対応について基本的な考え方を担当部長として答弁いただきたいと思います。 ◎企画戦略部長兼危機管理監(杉山浩生君) まず増員につきましては、今全体の職員数を増やす状況では残念ながらないというふうな認識を持っております。人事異動の際に、本当に全体の配置を見ながら検討させていただきたいというふうに思います。 また、専門職、社会福祉士、あるいは精神保健福祉士の資格を持つ職員を、福祉総務課が担当課になるんですけれども、そこに配置するのは、福祉事務所内の優先順位を考慮する中で決定していきたいというふうに思っております。以上です。 ◆10番(下山一美君) 残念です。形式的な答弁しかお聞きできません。 職員の増員というのは、それは市の意思決定でもあるのかもしれませんが、市の都合ではなくて、やはり生活保護を受給したい、もしくは申請したいという意思を持っている方、そうした方々の意思、お気持ちを尊重する意味で、その窓口である生活保護の担当課、福祉総務課のケースワーカーの増員というのは必要ではないでしょうか。それを非正規ではなくて、当然正規職員で配置するということは当然必要です。ですから、私は全ての部署で職員を増やせとは今言っていません。しかし、三島市の正規職員の数というのは、全県的に見ても、また小田原市にも聞いたんですが異常なほど少ないですよ。半分以下という状況については異常です。ですから、極めて重要な部署である生活保護の担当課、福祉総務課の職員については少なくとも増員をし、正規職員を配置するということをぜひ取り組んでいただきたい、これは求めておきます。 もう1つ、生活保護行政に対する市民の理解を得るために、生活保護制度等の情報発信に積極的に取り組むべきだというふうに思います。 さらに、相談をちゅうちょしている生活困窮者のために、生活保護行政制度の説明や社会福祉に対する理解を求める活動を行うことも重要ではないでしょうか。生活保護行政のあり方シンポジウム、広報での制度説明などで特集記事の掲載、それからフェイスブックによる情報発信、それから小田原市では、担当課内で支援課通信という発行物を全世帯に配布するというような努力をして、積極的に市民に対して生活保護行政の理解が進められるような取り組みをしています。 三島市においても同様の施策を進めるべきだ、取り組むべきだと思いますが、いかがでしょうか。 ◎社会福祉部長兼福祉事務所長(荻野勉君) 生活保護制度の情報発信についてですけれども、生活保護制度については、三島市のホームページ上で制度の説明、生活保護を受ける世帯や受ける条件、扶助の種類などについて情報発信を行っております。 また、相談をちゅうちょしている生活に困窮する方には、特に情報発信が必要と考え、三島市生活支援センターの運営業務を受託しております東海道シグマさんのほうから、各種手段によりまして自立相談支援の内容を御案内しております。具体的に申しますと、フェイスブックやツイッター等のSNSを活用したお知らせや各種イベントや会議等でのチラシの配布と説明、スーパーマーケット及びコンビニエンスストアへの周知の依頼等、多くの方に三島市生活支援センターを知ってもらい、利用してもらえるよう努めているところでございます。また、市におきましても、センターについては、広報みしま7月1日号にて御案内をいたしたところでございます。 この三島市生活支援センターでは、おのおのの問題について相談を受け、相談者の問題解決に必要なサービスや制度を御案内しております。その中には、生活保護につながる相談もございますので、その場合は福祉総務課保護係へ連絡していただいている状況です。 今後も市とセンターが連携し、市民及び生活困窮者への情報提供について示していただいた方法も含め研究し、制度の正しい理解、顕在化していない支援対象者のくみ上げに努めてまいります。 ◆10番(下山一美君) 部長からは、市において広報みしま7月1日号に御案内をしたという話があったんですが、これですよね、半ページを使って。先ほど紹介した小田原市ではどうでしょうか。2ページ。生活保護そのものについての説明ではなくて、三島市の広報は三島市生活支援センターを御利用ください、生活の立て直しに関するあれこれ御相談くださいということで、この見出しの上では生活保護という言葉は一般の方はなかなか理解できないですよ。結びつかないですよ。生活支援センターがどういう性格のところかということすら結びつかない方が多くいらっしゃる。ところが小田原市では、生活にお困りの人はまず相談、生活保護という言葉を大きく見出しに使って入れてやっている。ここの決定的な違いというのをぜひ考えていただきたいなと私は思います。 そういう現状の三島市の生活保護行政ですと、多くの方が実際に困窮していながら、どこに相談していいだろうか、三島市なのか、生活支援センターなのか、それは判断もつきかねる方がたくさんいらっしゃるのではないか。さきの保護の人数は、実際には433人ほどまだ保護を受けるべき方がいるのではないかと私推計をしたんですが、そのうちの半分でも100人、200人もまだ保護を受けなければいけない方がいるかもしれない。そういう方々への情報提供は非常に重要です。 次に、エアコンの設置についてお尋ねしたいと思います。 受給者宅のエアコン設置状況及び法定外の設置についてです。 厚労省は、今年の6月27日の社会・援護局保護課長通知によって、一定の条件を満たした今年4月以降の新たな受給開始世帯へのエアコン設置を認めましたが、それ以前からの生活保護受給世帯には認めていません。しかし、これは明らかに制度の矛盾であり、受給者の健康等を考えれば直ちに全ての受給者宅への設置を認めるべきであることは当然です。 現在市内での受給者762世帯のうち、エアコンが未設置世帯は何世帯なのか伺います。 また、福島県の相馬市、立谷市長は温暖化が進んでおり、生活保護世帯にエアコン設置を推奨する厚労省の考え方は極めて妥当だ、しかし新規だけというのはおかしいとして、当たり前の感覚ですが、生活保護世帯及び住民税非課税世帯に対するエアコン設置補助事業を開始しました。東京都の荒川区でも、今年の夏の猛暑を受けて、熱中症対策としてエアコンを購入する場合に5万円を上限に助成する制度を開始しています。さらに、相馬市では生活保護を受給しない住民税非課税世帯に対する支援も行っています。 こうした先駆的な取り組みは、本来国が生活保護行政を改善することで実施すべきですが、国のおくれた姿勢のもとでは、三島市でも相馬市や荒川区に倣って同様の対応を実施することを求めますが、いかがでしょうか。 ◎社会福祉部長兼福祉事務所長(荻野勉君) まず、生活保護受給者のエアコンの設置の状況についてですけれども、住居設備として設置済みのもの、あるいは個人で設置したもの等がありまして、全体的な把握はできておりません。したがいまして、762世帯のうち未設置という数はつかんでおりません。現状ではエアコンの設置状況調査は行っておりませんが、生活実態を把握するためにケースワーカーが定期的に訪問を行っておりますので、この中でエアコンも含めた生活環境の状態を判断することにしております。ことに近年は猛暑となっておりますので、生活環境に懸念があれば、冷房器具の有無の確認や健康への配慮についての声かけも積極的に行うよう心がけております。 議員のおっしゃられた相馬市、あるいは荒川区と同様に法定外での対応を求めるということですが、まずエアコン等の冷房機器に関しましては、平成30年度に一時扶助における家具什器費の対象に追加されました。家具什器費が認められるのは、保護開始時において必要な家具什器の持ち合わせがないときや長期入院、入所後に退院、退所した単身者で、新たに自活しようとする場合に、必要な家具什器の持ち合わせがないとき、あるいは転居の際に家具什器を補填しなければならないときなどとなっておりまして、エアコン等の冷房器具もこれに準じております。 御指摘のとおり、平成30年3月以前からの生活保護受給者の方には、家具什器費として支給が認められませんので、社会福祉協議会の生活福祉資金の活用や生活費からの持ち出しで対応していただくことになりますが、余りに生活環境が悪いと判断される場合には、転居も含む生活環境の改善も検討してまいります。 生活保護基準以上の支援については、全て市の財源を用いてのものとなり、直ちに法外扶助することは難しいため、生活保護受給者の相談も受け、それぞれの生活実態に合った対応ができるように努めてまいりたいと考えております。 ◆10番(下山一美君) 受給者世帯でのエアコンの設置状況については、把握していないということでした。大変驚きました。これほど話題になった今年の猛暑、そして熱中症の問題、全国で子どもを含めて高齢者の死亡事故が大変報道されている中で、三島市においてはそういった対応をされていないというふうに思わざるを得ません。 では、お尋ねしますけれども、厚労省からの新たな通知によってエアコンを設置した世帯数は何件だったでしょうか。 ◎社会福祉部長兼福祉事務所長(荻野勉君) すみません、今年度は1件の購入が高齢者のいる生活保護世帯でございました。この場合、上限5万円を少し超えた価格でエアコンを購入されましたので、超えた分については御自身の生活費からお支払いをいただきました。以上です。 ◆10番(下山一美君) 1件だったということですね。これ1件だけで、全てほかがエアコンが設置されているかどうかもわからないという状況が三島市内の実情だということですので、本当に申しわけないけれども、三島市の生活保護行政は貧弱だと、実態と把握が十分にできていないというふうに批判せざるを得ません。 先ほど答弁があったんですけれども、もし家具什器費としてエアコンを買うならば、社協からの生活福祉資金の活用、これは借り入れですよね。生活費から持ち出しで対応していただく、少ない生活保護費を自分で切り詰めて、それを積み重ねて、そしてその中から購入せよという考え方、これは余りにも酷ではないでしょうか。 この夏の猛暑のもとで、熱中症による高齢者の死亡事故などが大変注目されました。高齢者や障がい者、身体的に精神的に弱い状態にいる受給者の生活環境を直ちに調査してしかるべきです。答弁では、生活環境に懸念があれば冷房器具の有無の確認を積極的に行うように心がけているということでしたけれども、そうであるならばエアコン設置の有無は把握できるはずなんですよ。ところができていないということは、それができていないということではないですか。心がけるではなくて、生活保護行政の一環として、全ての受給者宅でのエアコンの設置状況について直ちに把握すべきだと思いますが、いかがでしょう。 ◎社会福祉部長兼福祉事務所長(荻野勉君) 現在、保護台帳には資産の状況欄がございまして、生活保護受給者が御自身で設置された場合については、ここへ記載がありますが、アパートなど、賃貸住宅などでは住居設備として初めから備えつけられているものもございます。この場合は、住居の環境状況として、よいのか悪いのかぐらいのそういうことを保護台帳へ記載しているところでございます。 個々の世帯ごとに住居の環境状況がどのようになっているかを捉え、問題があれば対応することとこれまでもしておりますので、今後定期的に訪問を各世帯いたしますので、その中で聞き取るなど調査をしてまいりたいと思います。 ◆10番(下山一美君) 問題があればということなんですが、エアコン設置がされていないこと自体が問題なんですよ。ですから、その問題という意識をもっと的確にしていただいて、エアコンの設置そのものについて確認する、そうした観点をしっかり持っていただいて対応していただきたいと思います。 先ほど言ったように、相馬市や荒川区のようないわゆる法外扶助、法律に規定されていない法外扶助については、先ほどの答弁では、市の財源となることを理由にして、直ちに扶助することは難しいという答弁でした。 しかし一方では、調査や把握せずに財政負担を理由に困難とすることは、私は到底容認できません。1世帯当たりエアコン本体に上限で5万円、設置費に上限3万円、現物支給で合計8万円ですよね。例えば未設置の世帯が762世帯のうち、先ほど1世帯がありましたから761世帯のうち、何世帯あるかはっきりわかりませんが、100としても最大上限で800万円ですよ。今年度の当初予算の予備費は3,000万円です。そのうちの約4分の1を使えば実現できるのではないでしょうか。 そのように、税金をどう使うか、また、そのもとになる生活困窮者、生活保護受給者の生活実態をつぶさに正確につかんで、何が今必要か、どういう援助が必要かということを課自身が主体的に考えて、そして対応する、そうした姿勢を求めたいと思いますが、見解を伺います。 ◎社会福祉部長兼福祉事務所長(荻野勉君) 先ほども御答弁申し上げましたけれども、個々の世帯にはケースワーカーがついておりますので、定期的な訪問をする中で、特にエアコンについては今年度の猛暑ということもございますので、今後より一層力を入れて調査をしてまいりたいと思います。 ◆10番(下山一美君) ぜひ的確に調べる、つぶさに把握するということと、必要ならばエアコンの設置をするという姿勢を持っていただきたいと思います。これは担当課だけで800万円の予算をつけろというのは無理ですので、当然来年度予算の中で800万円といわず、100件といわずに、三島市の法外扶助の考え方をしっかり持っていただいて、財政当局に要求していただきたい。財政担当者も、ぜひそれは必要なことだという認識を持っていただいて、対応していただきたいと思います。 最後の質問ですが、自立支援の活動を目標を定めて取り組んでいただきたいということです。 三島市では、現在生活困窮者自立支援法に基づいて、生活困窮者への支援事業として、必須事業として自立相談支援事業、住居確保給付金の支給、さらに今任意事業として就労支援準備事業、学習支援事業などに取り組んでいます。このうち、就労準備支援事業は民間事業者に委託して実施されています。これは先ほど東海道シグマという話がありましたけれどもそこです。 三島市生活支援センター、ここでの就労準備支援事業は、生活保護受給者の就労意欲の喚起のために、動機づけと就労のための基礎能力の形成が必要として、習慣や能力の開発を目的とした個々の状況に合わせた解決プログラムである意欲喚起プログラムが用意されていますが、このプログラムでの実績についてお尋ねします。簡潔にお願いします。 ◎社会福祉部長兼福祉事務所長(荻野勉君) 先ほどの生活支援センターの実績ですけれども、平成30年、今年9月末までの相談件数は31件で、就労につながった事業活用件数は21件、その男女別内訳が男性10人、女性11人となっております。また、年齢別の内訳としましては、20代が2人、30代が2人、40代9人、50代6人、60代2人となっております。さらに、その就職先の雇用形態の内訳は、アルバイトが6人、パートが11人、派遣が3人、契約社員が1人でございました。 ◆10番(下山一美君) 必ずしも私は多くないと思いますので、せっかく生活支援センターに大変多額の委託費を払って事業を進めてもらっているわけですから、もう少し実績が上がるように、助言といいますか指導していただきたいと思います。 もう1点、生活困窮者の問題で大事なのは、いわゆる全国で70万人に達すると言われている引きこもりの方々への対応の問題です。 ちょっときょう時間がありませんので、次の機会があればと思いますが、就労訓練事業というのがあるんですね。いわゆる中間就労と呼ばれています。県内では、認定就労訓練事業所が県の認定で設置されていて、全県で8市30カ所でこの事業が進められています。主な事業は、そうした方々への居場所づくり、社会参加、職業体験などの場所を提供して相談者に合った支援に取り組むこと、何よりも社会復帰を目標にして、そうした方々への支援を強化することです。三島市には、残念ながらそうした事業がありません。これについて、質問の中で、もう少し詳しく質疑をする予定でしたけれども、きょうは時間がありませんので、それについては割愛させていただきます。 最後に、今日の貧困打開には、税制や経済対策、社会保障制度など、総合的な対策が必要になります。しかし、生活保護行政の改善というのはなかなか進まず、喫緊の課題となっています。生活保護制度を必要な人が必要なときに受給できるようにするために、憲法第25条に規定された生存権、文字どおり全ての市民に保障される安心・安全、公平公正な三島市政を目指して、今後もぜひ取り組んでいただきたいということを強くお願いいたしまして、質問を終わります。 ○議長(鈴木文子君) 以上で、10番 下山一美君の発言を打ち切ります。 議事の都合により、ここで休憩をいたします。 なお、再開は15時10分の予定です。 △休憩 午後2時55分 △再開 午後3時10分 ○議長(鈴木文子君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。--------------------------------------- △杉澤正人君 ○議長(鈴木文子君) 次に、18番 杉澤正人君の発言を許します。     〔18番 杉澤正人君登壇〕 ◆18番(杉澤正人君) 通告に従いまして、三島駅南口東西街区再開発事業の地下水問題について質問をいたします。 三島市は、富士の白雪が流れ下って三島を潤し、大場川、御殿川、境川、こんこんと湧き出る三島湧水群、地下水、これら水の恵みによって田畑を開き文化を育み、今日までその生計を紡いできたまちであります。水の都とうたわれ多くの文人がたたえ、地域住民の生活であり、文化であり、誇りであるこの水が枯れ果て、汚水と化していくのは耐えられないことであります。 現在進行している三島駅南口西街区のホテル建設工事及び事業協力者との協定が締結され、今後の具体的建設開発計画の内容に注目が集まっております東街区、どちらも三島市民として、その工事開発に伴う地下水の問題に強い関心を寄せるのは当然のことであります。 この点につき、三島市が当該開発計画の推進に当たって、さまざまな角度からこの水の問題に意を尽くしているということは理解しております。しかし、一度失われた地下水の恵みは、これを復元するのはほぼ不可能であります。万全の上にも万全を期し、事故を防ぐのは当然ですが、仮に何らかの変調、不首尾が発見された場合には、直ちに善後策を講じるという体制もなくてはなりません。 このような趣旨から、以下、今後の計画、市による市民への説明、三島駅南口周辺開発地下水対策委員会の議事録などの内容につき質問いたします。 まず、去る11月15日付発行の広報みしまの中の第4回再開発ノートと題するコラムがございましたが、その内容につき伺います。 この一文は、今問題となっている南口開発工事に関する地下水対策について当局の姿勢、考え方について言及するものであり、地下水問題については全体の概要を捉えて説明しているという点で好都合なので、まずこれを引用しながら以下の質問と関連させて伺ってまいります。 この文面で述べています3つの対策ということですが、1つ目というふうにその文面の中にありますが、1つ目として、市は東西街区を含む周辺地区一帯で、地質や地盤、湧水量などの調査を行い、三島溶岩の分布範囲や地下水の流動の把握に努めていますと書いてあります。 これは25年前、平成5年から平成6年、完成したのは平成7年の初めですね、ですから2年間にかけて、かなり詳細な非常に細かい調査をしていると思います。またその資料がございます。三島駅南北通路、これは南北自由通路をつくろうかと、つくる場合にはどういう影響があるかと、そういう前提のもとにかなり詳細に研究された、シミュレーション的に、もし何メートル掘ったらどういう結果が出るか、AとB両方掘ったらどうなるかとか、さらにそれをつなげたらどうなるかとか、さまざまな形を想定して、その場合はどうかということを研究した、調査した結果であります。 三島駅前地下水等環境影響調査報告書ということですけれども、そこに提出された資料、情報に関して、先ほどの広報みしまの文面は、そこで調査を行っていますという文言がありますけれども、これはその調査を把握、理解していると、努めているという意味で理解してよろしいのでしょうか。また、その後も必要に応じて調査を行ったと書いてありますが、それはどのような調査でしょうか。 それから2つ目として、地下水の水位や水質を継続的にモニタリングをしていますというふうになっています。これは、三島市のホームページに入りますと、それは公開されていますというふうにもメモが入っていますので、それを見ますと2016年、平成28年12月15日から現在2018年11月と、もう末ですね。そしてちょうど2年間、この西街区のモニタリングに関しては去年からの1年間、月一度程度の水位の数値が公表されていますが、これのことを言っているというふうに理解してよろしいのでしょうか。その場合、月1回の調査という形になっていますけれども、月1回の調査でもし何かあった場合、30日とか31日とかスパンがあるわけですけれども、何か対応のおくれが出るんじゃないのかという懸念があるわけですが、これについてどのようにお考えになるんでしょうか。市の見解を伺いたいと思います。 もう1つ、その水位と水質についてモニタリングをしているということですが、どのように誰が実施しているのか、その実施については第三者の目、例えば三島市民なら誰でも見られるとか、利害を有しない誰か外部の者でも、例えばマスコミの関係者とか、そういう人でも必要があれば見てもいいという形が確保されているのかを伺いたいと思います。 以上、壇上よりお伺いし、以下順次質問席よりお伺いいたします。 ◎計画まちづくり部長(三枝邦昭君) お答えをいたします。 今、議員から御紹介いただきました平成5年度から平成6年度の2カ年にわたり実施した三島駅前地下水等環境影響調査による結果や資料等は、現在事業検討を行うための貴重な基礎資料となっております。 平成7年度以降は、平成22年度と平成28年度に地質調査を行い、地下水など水の分布、動きなどの水文や地質構造の把握に努めております。平成22年にはボーリング調査3カ所などを、平成28年度にはこれまで調査してこなかった民有地側のボーリング調査を3カ所行いました。 続けて御答弁を申し上げます。 モニタリングの件ですけれども、三島駅南口の開発に向け、本格的に動き出したことを受け、市では三島市の責任において地下水の状況を常に監視し、万が一の際には速やかに対応できるように、平成28年12月から地下水の監視を開始しております。地下水の観測は9カ所で行っており、このうち、水質及び地下水位の観測を行っているのが5カ所、地下水位のみ観測しているのが4カ所であります。地下水位の測定のうち、自動記録水位計が設置された5カ所については1時間に1回の頻度で測定しておりますが、地下水位の測定にしても水質の測定にしても、測定結果の確認は月に1度となります。 測定データの公表につきましては、議員の質問にありましたとおり、地下水位の監視を開始した平成28年12月からのデータを公表しております。なお、現在西街区で建築工事を進めている東急電鉄からもモニタリングの結果について情報提供をいただいており、参考情報として併せて掲載させていただいているところでございます。 西街区の東急電鉄が進める建築工事については、万が一のことを考えてモニタリングを実施しております。モニタリング方法などについては、三島市が設置する三島駅南口周辺開発地下水対策検討委員会にも報告させていただいておりますが、現段階では頻度として適切であると認識をしております。 地下水位は、三島市の委託業者が自動記録水位計や手ばかりで測定をしており、水質は同委託業者が採取した地下水のサンプルを市の浄化センター内の分析室で市職員が分析を行っております。議員のおっしゃいます第三者の目の意味するところが、仮に三島市や市の委託業者以外のチェックということであるのならば、調査の結果については、第三者委員会であります三島駅南口周辺開発地下水対策検討委員会において御確認をいただいていることがこれに該当すると考えております。 ◆18番(杉澤正人君) 確認ですけれども、第三者委員会である三島駅南口周辺開発地下水対策検討委員会が確認をすると、モニタリングをということでした。けれども、これ先ほど壇上で述べましたけれども、一般市民とかマスコミとか、あるいはちょっと考えにくいですけれども、議会が依頼した誰か調査人とか調査団とか、そういうものはモニタリング情報を確認したり、あるいはその情報を取得するなんていうときに同行するとか、そういうことは許されるんでしょうか。 ◎計画まちづくり部長(三枝邦昭君) 事前にそれを公表しないというわけではございませんので、もしそういう要請があれば検討のほうはさせていただきたいというふうに思っております。 ◆18番(杉澤正人君) では引き続き、広報みしまのコラムの内容について伺います。 3つ目というふうに書かれておりまして、大学教授を初めとした有識者などによる三島駅南口周辺開発地下水検討委員会に、地下水保全について確認、検討していただいているというふうに書いてありますが、今お話のとおり、その8人の委員のうちに、三島市土地開発公社の理事であり三島市議会議員であり、かつ議長であるという者、あるいは三島市の副市長の役職にある者というこの2人が含まれているわけですけれども、この2人は有識者というそういう範疇から選任されたという考えでよろしいんでしょうか。 ◎計画まちづくり部長(三枝邦昭君) 三島駅南口周辺開発地下水対策検討委員会の委員の構成は、設置要綱に定めておりまして市ホームページでも公開をしております。設置要綱では、委員は有識者だけではなく、地域の事情に精通した者も含むこととしており、湧水の保全に尽力されている市民団体の方や、実際に三島市内で建築工事に長年携わっている方などにも委員をお願いしております。 なお、鈴木議長は、土地を所有する土地開発公社の理事としてお願いをいたしまして、小坂副市長は、地下水や湧水の保全に責任を持つ三島市の代表として委員に加わっていただいております。 ◆18番(杉澤正人君) この件については、後で再質問させていただきます。 別の質問です。 東街区の再開発では、事業者みずからくいを設けない構造形式、東街区のほうですよ。あるいは通水口の設置、地下水のくみ上げをしない、今おっしゃったモニタリングの実施と、こういうものが提案されていると、これも書かれておりますけれども、これはほとんど今もう現実に動き出した西街区の工法とほとんどというか、全く共通だと私は思いますけれども、これは全くの偶然でしょうか。あるいは何らかの理由で西街区の工法がいいというような形で影響を受けたのか、何かこの辺について市として知り得るところはあるでしょうか。 ◎計画まちづくり部長(三枝邦昭君) 西街区の三島駅南口広域観光交流拠点整備事業におけます事業者、東急電鉄及び東急ホテルズが行う建築計画は、株式会社アール・アイ・エーが設計業務を担当しております。一方、三島駅南口東街区再開発事業における事業協力者であるアスマチ三島プロジェクト共同企業体の構成企業のうち、設計業務を担当するのは同じ株式会社アール・アイ・エーとなっております。 さきに申し上げました地下水対策検討委員会において、西街区の建築計画や地下水保全対策について問題ないことを御確認をいただいております。同じ会社ですので、検討委員会で確認された同様の考え方で提案が行われたものと考えております。 ◆18番(杉澤正人君) では次に、2018年10月の市民説明会における配付資料の内容について伺います。これはお手元に資料を私がつくったものがあると思いますので、こちらを参照しながら説明させていただきます。 本日配付のこの図面A、B、C、D、あとE、F、Gとありますけれども、とりあえずA、B、C、D、この図面ですが、説明会の当日に配付された資料があります。10月ですね。それはAとBの図面、そこから私がこれ切り出してここに張りつけたものですけれども、補助線の縦のa、b、c、d、eというのは、私がその図面の上に点線をつけました。 a、b、特にcのところの大場川というのも私が書いた文字ですけれども、大場川というのはこのもともとのAからA´赤い線で点線で書かれていますが、右上に上がっていく、この下のところにある水のところ、これは大場川ということで、上の断面図で見ますと、何かカブトムシの角のような丸の上に何か噴水のような絵が出ているところが大場川だろうと思うわけですね。それをちょっと意識させるために点線を引いています。あとは上下関係の位置をそろえるために点線を引いたわけですけれども、このAとBの元図というのは私が文字を入れる前の図ですけれども、いずれもこれは平成6年度、先ほどのかなりしっかりした資料ですけれども、それの地下水等環境影響調査報告書、この後ちょっと簡単に報告書と言うかもしれませんけれども、その三島溶岩の分布を駅の南口の道路上あたりで、これ東西の断面にして見せたと思われます。 これは、同じ資料のC、Dの図がありますけれども、これは平成5年、平成6年の資料なのですけれども、これと対照させたもの、あるいはこれに類するもの、私は同じかと思って今質問しているわけですけれども、これに基づいて書かれたのかなと思って質問いたします。 C、Dと比べてみていただきたいんですけれども、この溶岩の厚みが西街区付近、こちらではもちろんAとBの図でも同じですけれども、ちょっと文字とか小さいので、CとかDのほうが数字がちょっと大きいかと思いますが、30メートルぐらいあるわけですね。もちろんもともと見なくても御存じの方もいらっしゃると思いますけれども。それは東街区のほうに向かって急激にぐっと細くなって、台形状に下の地面が盛り上げるような形で10メートル程度に溶岩の幅は狭まっているわけですね。 それで、この市民説明会の図のAの図では、地下水は西街区では地表から10メートルより深い深度で確認される、ここにも書いてありますかね。そういうこの文字はこのままそこの資料にあったものですけれども、というふうに説明されています。今私、溶岩の話をしましたけれども、だとすると西街区のほうのこの水面、地下水はどの程度の深さのところにあるんでしょうか。 ◎計画まちづくり部長(三枝邦昭君) 今、議員から資料御紹介していただきましたけれども、三島溶岩の分布を示す資料といたしまして、三島駅南口の東西断面図を掲載しており、資料では議員御指摘のとおり、地下水は西街区では地表から10メートルより深い深度で確認されると記載されておりますけれども、御質問の東街区における地下水についてですが、直近の平成30年10月9日に実施した地下水調査では、事業区域内の北東側、現在の公社所有の暫定駐車場の箇所においては、地表から約12.21メートルの位置に、同じく事業区域内の南東側、駐車場の一段下側、下がった位置になりますけれども、民地内では地表から6.34メートルの位置にあることが確認をされております。 ◆18番(杉澤正人君) 同じその図面の話ですが、この当該図面のここに小さく21ページ、36ページと書いてありますが、これが市民説明会のときのページになるんですけれども、この図面の四角のA及びこのBのところで比べてみますと、右側の図面、四角のDと私が取り上げたところですけれども、これのほうが図面がちょっと拡大されて大きいのでこれを見ているわけですけれども、これで見ますとここに青い字で私が書いてあります。西街区、東街区と字も書いてあります。その下のほうを見ていただくんですが、この盛り土、埋土のところのBK、これがその土地の状況だと思います。その下にMBとして三島溶岩があるわけですが、こちらのAとBの図面、四角のA、四角のBですと、ここが書かれていないんですけれども、何かこれは理由があったんでしょうか。 ◎計画まちづくり部長(三枝邦昭君) 市民説明会の資料に提供した三島溶岩の分布を示す三島駅南口の東西断面図は、平成5・6年度に実施した調査結果をもとに、本調査以降に実施した地質調査の結果も踏まえて新規に作成した資料でございます。平成5・6年当時の断面位置とは異なり、駐車場よりも低い南側に位置した断面図であることから、議員が御参照された図面とは同じものではございませんが、御指摘のとおり盛り土は記載をされておりません。三島溶岩の分布と地下水の関係を示した図でありますので、特段の意図があったわけではございません。 ◆18番(杉澤正人君) そうですね。つまり私が参照した平成5年、平成6年の図とは違うということになるんですね。そうしますと三島市民説明会で、これは今手元にあるのは白黒版ですが、多分ホームページなどで見るとこれがカラー版で見られますけれども、皆さんには配付していないんですけれども、前のページには、しっかり平成5・6年度における検討結果って、しっかりした分厚い本の資料がどんとありまして、その次のページに今のこの資料がくるわけですよね。どう考えてもその資料の中から抜き出したと、その資料の中の資料だろうと、私なんかは普通には思うわけですけれども、何かその位置がずれなくちゃいけないような理由というのはあったんですか。ここの資料の中にもともとあるこの精密な図面があるんですけれども、これは使えなかったという判断でしょうか。 ◎計画まちづくり部長(三枝邦昭君) 市民説明会の資料に掲載した三島溶岩の分布を示す三島駅南口の東西断面図ですけれども、先ほども申し上げましたとおり、本調査以降に実施した地質調査の結果も踏まえて、新たなデータを加味して新規に作成した資料でございます。駐車場よりも南側に位置した断面図となりますので、議員が先ほど参照した図とは一緒ではございません。図が小さくわかりにくいという御指摘に関しては、今後わかりやすい資料を作成してまいりたいと思いますが、市民の皆様にはできるだけわかりやすく、視覚的に目に入ってきて理解しやすいというようなことから、この資料を作成させていただいたものでございます。 ◆18番(杉澤正人君) そういう意図はわかりますけれども、ここに資料として全部載せ切らなかったんですが、その後の市民説明会の資料としても、さらにその次のページには、質問していましたかね、そうですね、では、次の質問と重なるので、その次の質問に移ります。 36ページのところになるんですけれども、図でいうとA、B、C、DのB、四角のB、ここでは溶岩の厚いエリアと書いてあるんですね。四角のBのところの断面図と平面図、上から見たところ、これを並行に私が点線で書いてあるんですけれども、これで見るとだから結局ずれてしまうではないですか。今違う図面だからというふうにおっしゃっていましたけれども、それはやはりなかなかそういうふうには読めない、もし修正するのであればぜひこれ修正してほしいと思いますし、もともと平成5年、平成6年度で詳細につくった資料と違っているとしたら、かなりそれをしっかり読んでいる方は驚かれるのではないかと思います。 それと同じく、市民説明会のほうの10メートル厚でその位置にあって、厚いエリアと薄いエリアというふうに書いてあるわけですけれども、ここの図面のBですね、四角の。しかし、この溶岩が厚いエリアのすぐ横は薄いエリアなわけですよね。しかも、今この図面の断面図を自分の手前のほうと、紙の裏側といいますか、向こうのほうに前後に南北ですね、方向でいえば。南北にイメージすると、手前のほうへくるこの溶岩がもっと一気に急激に薄くなるんですよね。そのことについては全然この図面や説明からは出てこないんですけれども、これもかなり地盤を考えるという意味では重要なものではないかと思うんですけれども、この点についてはどのように考えていらっしゃるんでしょうか。 ◎計画まちづくり部長(三枝邦昭君) 今、議員が御説明をしていただいております参考資料Bのことの、要は上の図と下の図の位置関係ということだと思いますけれども、これは三島駅南口の東西の断面図と、それから東街区における施設の仮配置図を上下に並べて掲載をしております。高層棟が西街区の上に位置する部分に対照されているというような誤解をしておられるのかと思いますが、可能な限り大きく見やすい図でごらんいただくことに配慮したことから、それぞれの図の縮尺は一致しておりません。先ほど同じく資料がわかりづらいという御指摘がございましたので、今後は誤解のない資料作成に努めてまいります。 東街区の地下構造として、三島溶岩は厚い場所でも10メートル程度という調査結果が出ていることから、議員御心配のようなことはないというふうに考えているところでございます。 ◆18番(杉澤正人君) そうですかね。では、次の質問に移りますが、三島駅南口周辺開発地下水対策委員会の議事録の問題のほうに入ります。 ここで、先ほど質問席からの初めのほうの質問で、後で追加して聞きますと申し上げましたが、この検討委員会のメンバーについての話ですが、当該検討委員会設置要綱に、第2条として組織の人選としての条件が書いてあります。これには、その人選の要件は先ほどお話があったところです。第7条には業務の規定というものがなされておりまして、その第2項として、本委員会は科学的調査結果及び自らの知見に基づき、次の事項について、助言・提言を行うものとするとあります。(3)として、三島市長から助言を求められた事項というものがその対象だとなっておりますけれども、その際に、市長が任命権者となっている副市長がメンバーであるということで、その市長に助言・提言を審議会委員の立場として行うというのは、これは行政の公正性ということに対して、私は少し問題があるように思うわけです。市長、副市長の関係であれば、別に本来業務として委員でなくても自由に無制限に意見交換をすると、ほかのお話し合いをしていただくということでよろしいのであって、審議会の委員というふうになりますと市長の意向をやっぱり審議会の中で反映させて、何か市長の要望に沿うような形に、審議会を操縦するとまでは一人ですからできないでしょうけれども、やはりその雰囲気を持っていくという趣旨があるのかなと疑いが生じると思います。 また、同じように、土地開発公社の理事という立場で市議会議長が委員になるというのは、これもまた問題はないのでしょうか。議会の独立性ということを考えますと、市長の行政上の独立と全く等価であって、議長の任というようなまさにそれを代表する者ですから、例えば市議会の中の委員会がありますけれども、その中に市長がいるとか、副市長が座っているとか、部課長が座っているなどということはあり得ないわけでして、これもまた少し議長権限というようなものがそこに入るということで、そちらの方向へ、例えば議会のイメージや雰囲気を、議会の意向を特定の方向へ向けようとするような意図があるんじゃないかと疑いが生じると私は思います。 そこで、そういう意味では李下に冠を正さずでありまして、そのような観念の入る余地のある人事は見直して、改めてどの立場から見ても公平公正というものが感じられるような人員に修正されたらよろしいのではないかと思いますが、御意見はいかがでしょうか。 ◎計画まちづくり部長(三枝邦昭君) 本委員会の設置に当たっては、平成5・6年に設置した三島駅前地区地下水環境影響調査検討委員会の構成をもとに委員を選任、または指名をいたしております。 当時は、助役が委員となっておりましたので、さきの答弁でも申し上げましたとおり、小坂副市長は、地下水や湧水の保全に責任を持つ三島市の代表として委員に加わっております。 鈴木議長には、土地を所有する土地開発公社の理事として加わっていただきました。鈴木議長には、公社から推薦をいただき、平成29年3月に委員になられており、その後の平成29年5月に三島市議会議長に就任されましたことから、委員になられた時点では議長ではございませんでした。また、公社の理事として委員となられていることから、議長就任後も引き続き委員をお願いしたところであります。なお、鈴木議長は平成30年3月をもって公社理事を退任され、本委員会の委員もやめられております。現在は、公社の理事会で御推薦いただいた大房議員に委員をお願いしているところでございます。 本委員会は、設置要綱第1条にあるとおり、三島市の宝である湧水、地下水の保全に配慮した円滑な事業推進をすることを目的としています。そのため、本委員会が事業計画及び地下水保全対策等について総合的に検討される場となるためには、市のさまざまな施策を把握する副市長と土地所有者である公社の理事として市民を代表する議員にも御参画いただくことで、他の委員の皆様とともに大所高所から多角的に検討することが可能となると考えております。 また、助言・提言等はその場で検討されたことに基づいて、委員会として市長に対して行われるものでありますので、言うまでもなく、市長と副市長の両者間の意見交換とは性質が異なるものでございます。 杉澤議員と同じく、湧水、地下水をかけがえのないものと大切に考える市長の要望は、委員会に検討していただくことにより、湧水、地下水の保全対策が十分な事業計画となるために必要な事項を助言・提言いただくことであります。また、杉澤議員と同じく市民の代表である議員がこの委員会に参画されることで、より公正な検討がされるものと考えているところでございます。 ◆18番(杉澤正人君) その平成5年、平成6年の三島駅前地区地下水環境影響調査検討委員会というものが、そのときにどのような趣旨で設立されたのかというのは、私は承知しておりませんけれども、提出された先ほどの膨大な資料などから推察すると、特定の予定構造物、こういうものをつくったらどうなるか、ああいうものをつくったらどうなるかということを設置した場合に、地下水の流れがどう影響するかというものを地学的な見地、科学的な見地で調べよう、それをもとにして考えようとしたものであろうなということは想像します。 しかし、今回も、それと全然違うとは言いませんけれども、今回はもう既に計画が決まっております。また次の計画もやるんだということまでは決まっております。そうしますと、審議会を経て、保全対策に対してこれを検証すると、それで大丈夫かということを皆さんで考えて、いわばお墨つきを与えるといいますか、審議会で審議してオーケーだったからこれなら大丈夫だろうというような形で市長に後押しするという、市長もそれを、恐らく私が市長であればそういうアドバイスが欲しいわけですから、そういう趣旨で立ち上げてある、そういう趣旨の委員会ではないかと私は思いますけれども、先ほど当局からは、三島駅南口周辺開発地下水対策検討委員会って長いんですけれども、これは第三者委員会であるというふうにおっしゃっていました。しかし副市長は市の代表としてとおっしゃっていましたし、土地開発公社は所有権者である土地開発公社というふうに言っていましたけれども、市の代表としての副市長と土地の権利者である開発公社というのは第三者と言えるのですか。当事者ではないのでしょうか。見解を伺います。 ◎計画まちづくり部長(三枝邦昭君) 議員のおっしゃるように第三者がどうかというところは別としましても、先ほども申し上げましたように、大所高所からいろいろなさまざまな意見をいただくということで参画いただいているということになります。 その土地を、これからいろいろな調査をしていくということから考えても、土地開発公社の理事の方にいていただくということは大切なことだと思いますし、施策においても、市が進める施策についての政策的な判断をその場で求められることもございますので、その場合においてはやっぱり副市長が参画をいただくということは適当だというふうに考えております。 ◆18番(杉澤正人君) 趣旨はわかりますけれども、適当かどうかには私は賛同できません。そういう第三者的な客観的な意見があって、それを市長なり、地権者というか土地所有者である開発公社の代表なりメンバーがそれをどうするか、改めてまたその意見をもとにして考えるということは十分あってほしいし、あるほうがいいと思いますが、もともとそこのメンバーの中に入ってしまうというのは、私は適切とは思いませんが、この辺は見解の相違かなと思いますので、また改めてその辺はお話を伺いたいと思います。 それで、次のもう一度この図面、私のちょっと調査しました図面のほうですけれども、記号でいうとEです。四角のE、F、G、裏面になりますけれども。四角のEの図面をごらんになっていただきたいと思いますが、これは先ほどの第1回検討委員会の中で委員の方に配付された資料3という中に、これもホームページで公表されていますので、そこから拾い出したものですけれども、そこに地下水の変動というので地下水のグラフがあります。この青い数字でちょっと字が小さかったので22とか23、24、25、26、これは私が後で書き足してあります。それから下の1、2、3、4、5、これは月です、1月、2月、3月ということです。これを見ますと、丸というのは2月がちょうどここで1回始まりになって、ずっと1年間たって2月で終わっているということなんで、2月と2月は2回あります、1月もありますけれども。1月は左のほうの1月はほとんど資料がない、情報がないですから、一応2月と2月、1年間の資料かなというふうに思います。 これを見ますと、確かにこの1年間、2月という冬から翌年の2月冬までの間に最高水位が27メートルぐらい、TPというのは東京ペイルです、標高の27メートル、最低が22.2メートルという全体を見て、グラフの一つ一つを見るとそれほどないんですけれども、全体を見た場合にそういうふうに見えると、その差が5メートル程度ですねというのは、まあそんなものかなと、それほど変なことを言っているとは思いませんけれども。しかし、これ1年間ですよね。2月から翌年の2月って1年間だけの、それは変動もあるでしょうけれども、これで一体何が読み解けるんでしょうか。この結果から、今後10年、20年やっぱりこれだということは、全く1年だけの資料ではわからないですよね。50年、60年先だったらもう全然わからないと思います。科学的ではなくて単純に想像して、ずっと三島市はそうだからそうだろうなというのはわかります。お百姓さんが田植えをしたり、稲刈りをしたりするその状況を見ていればそうだろうなとはわかりますけれども、1年間の水位がありますねといってどうしよう、何をここで言いたかったんでしょうかね。見解をお話し願えますか。 ◎計画まちづくり部長(三枝邦昭君) 平成29年3月23日に開催した第1回三島駅南口周辺開発地下水対策検討委員会では、三島市が平成5・6年に委託した三島駅前地下水等環境影響調査の概要を確認しております。議員に御紹介していただきましたこの資料につきましては、地下水位の変動として、平成5年12月から平成7年2月にかけて調査した地下水位の変動を示すグラフが掲載されております。このグラフを市民に説明した意図でございますけれども、およそ1年間における地下水位の変動を示しているものでございまして、議員のおっしゃるような10年、50年、60年先の推移を予測するための資料として掲載をしたものではございません。
    ◆18番(杉澤正人君) そうですよね、それしかわからないと思いますよ。 ただ、もう1つあえて、私これ、こういったの好きなものですから見ていましたら、1994年、平成6年2月と一番右側の1995年、平成7年2月は水位差が違うということですよね。だから同じ2月でもこんな差があるんだと、年によって違うんだということ、これかなり重要なことではないでしょうかねと私はこれを見て感じました。 次の質問です。 このEの次、Fの図面ですけれども、四角のF、これは同じく資料の次のページにあったものですけれども、地下水の流動の方向を示す図ということなんですけれども、ここ矢印になっておりまして、これ地下水の等高線があって、北から南のほうへざあっと水が流れてくる地下水の流れを書いているんですけれども、矢印でくの字に曲がったり逆のくの字に曲がったりなんかして、これは方向を示してこっちに曲がるとかという情報を得るためには、ベクトル量のようなものをはからないと、調べないと、あるいは計算しないとなかなか書けないと思うんですけれども、そういう計算をされたんでしょうか。 ◎計画まちづくり部長(三枝邦昭君) 第1回地下水対策検討委員会の資料でございます。御紹介のあった図でございますけれども、こちらの図は三島駅南側に点在する観測井戸において地下水位を確認して作成をした資料でございます。地下水の量について把握する必要がある場合には、御指摘のとおりベクトル量等の検討も必要となりますが、申し上げましたとおり、この図は方向のみを示すために作成したものであるため、ベクトル量の計算は行っておりません。 ◆18番(杉澤正人君) そうですか。だとすると、この曲がっているくの字になったり、逆くの字になったのはどうやって確認したんでしょうか。 ◎計画まちづくり部長(三枝邦昭君) 議員御指摘のベクトル量とは、地下水の流動方向や帯水層の厚さ、地下水の傾きなどの結果から導き出される数値のことと推察をいたします。 地下水の流動方向を示したこの図は、地下水により等高線を作成し、等高線に対して垂直に流れるという地下水の性質を踏まえて示したものでございます。地下水の観測箇所は限られておりますので、等高線の間隔が広い箇所もございますが、北から南に向かって流れる大まかな傾向は確認できるものと考えておりますので、先ほど申し上げましたとおりベクトル量の計算は行ってはございません。 ◆18番(杉澤正人君) そうでしょうね、それならわかります。つまり、ある程度の流れを観測できるということでありまして、このような矢印で書いてあるようなことは多分よほどの調査をしたり計算しなければ無理だと思うんで、漠然と上から下へ流れてくる、それを悪いですけれども適当に書いたのかと私は思ったんですよ。だけれども重大なのは、それはいいとしまして、もしベクトルまではかっていない、等高線で上から下へ流れるんだという前提で書いたとしたら、これ重要なことだと思うんですけれども、今この図面の中の右側のほうに何か同心円でぐるぐるっとなっているのがありますね、これ地下水帯というようなことだそうですけれども、地学の用語では。水が高まっているというところですね。水の水位が高いので、その外側へ流れていく、矢印もそう流れていますから、そういうことを示していると思います。だとすると、この水はどこから来たのかということが私は非常に疑問なわけです。ポンプアップをして引き上げているという話も聞きますが、これ菰池の水量としてポンプアップしたら、このような同心円型に広がるというようなことは確認できるものなんでしょうか。お伺いします。 ◎計画まちづくり部長(三枝邦昭君) 議員御指摘の同心円とは、地下水面の円形状、または畝状の高まりのことを指しております。この資料では、地下水の等高線を示した図を掲載しており、菰池の付近においては同心円が確認できます。同心円が確認される理由といたしましては、渇水期によって菰池周辺の地下水位が低下する中で、菰池の水位は変化しないため、地下水に対して相対的に高くなり、菰池の水が地下に浸透する状況になったと考えられます。 御指摘のとおり、菰池では池の水位が低下した場合には揚水を行っておりますが、等高線は周辺の観測井戸における地下水位をもとに作成しておりますので、揚水量が等高線に与える影響については考慮はしておりません。 ◆18番(杉澤正人君) 恐らくそういうことかなとは想像していましたけれども、仮にそうだとして、別にそれがうそだろうとは思いませんけれども、そうだとすると、やはり等高線に沿って上から下へ水は流れるということでしょうから、この図面でいえば、Fの図面の真ん中の中央の上部からやや右手側に沿って等高線が下のようにぺろっと流れていって、水位帯のところに、かなり等高線の密なところがありますよね、つまりこの方向に水は流れている、ここには書いてありませんよ、でも水は流れているのではないかなと私は想像するわけです。だとすると、この水の流れは菰池の方向に向かって流れる地下水と、東街区のこれから事業範囲としてここに赤く書いてありますけれども、これからやろうとするところと接する、クロスするということがあるので、私はとてもこれが心配でならないということを申し上げたいがために、今この部分をいろいろと質問をさせていただいたわけです。 では、次にいきます。 検討委員会の議事録の質疑応答の中で、事務局の発言というのがありまして、資料2の11ページ、地下水変動の図を見ていただきたいと、この資料は先ほどのこれでいうと、Eの1年間の水位の増減をいったものと全く同じ図面のことですので、これを見ていただければいいと思うんですが、Eですけれども、これに対して、やはり先ほど御答弁ありましたけれども、年間を通じて変動していることが確認できると事務局の方が発言しているわけですね。これ先ほどもう1回確認したいというか同じことなんですけれども、それ何か科学的な意味あるんですかね、ないと思いますけれども、どうですか。 ◎計画まちづくり部長(三枝邦昭君) 先ほども御答弁しましたが、1年間を通じて地下水が変動していることを示すグラフでございますので、地下水は年間を通じて変動していることが確認できるという発言に誤りはないものと考えております。 ◆18番(杉澤正人君) そのことは誤りがないんですけれども、1年間の変動だということはね。だけれども、それは例えばその前後に、検討委員会から楽寿園の池の水は6、7年で満水になったりするというようなことがあるけれども、それと関係しているのかというようなことを聞かれているわけです。そのときに、この1年間で水は変位していますと答えても、全然答えになっていないと思いますけれども。それでいいです。 じゃ、もう最後の時間がきますので、最後のところ聞きます。 同じくA、B、C、D、E、一番最後G、まとめとしてこのようなコメントがあるわけです。現在の計画では、当時の計画に対して示した検討結果で、現在の計画では影響はほとんどありませんと、ないと想定されるとあるんですけれども、これは現在の計画というのは、東街区、西街区両方ですよね。これ影響はあるのではないですか。だからそれを避けるために、さまざまな手段を工夫していると私は理解しますけれども、どうでしょうか。 ○議長(鈴木文子君) 時間がないので、発言をまとめてください。 ◎計画まちづくり部長(三枝邦昭君) 現在の計画とは、当時は東街区はUR案、西街区は東急モデル案ということで、いずれにも東西をつなぐような地下通路を設けている計画がありませんので、影響ないということでございます。 ○議長(鈴木文子君) 以上で、18番 杉澤正人君の発言を打ち切ります。 議事の都合により、ここで休憩いたします。 なお、再開は16時15分の予定です。 △休憩 午後4時00分 △再開 午後4時15分 ○議長(鈴木文子君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。--------------------------------------- △瀬川元治君 ○議長(鈴木文子君) 次に、5番 瀬川元治君の発言を許します。     〔5番 瀬川元治君登壇〕 ◆5番(瀬川元治君) 通告に従い、一般質問をいたします。 最初に、耕作放棄地対策の関係でございますが、日本の食料自給率は食料消費パターンの変化も相まって、昭和40年度の73%から平成21年度には40%に減少しており、平成29年度ではカロリーベースで38%、これは主要先進国中で最も低い水準であることから、食料自給率の向上を図るため、優良農地の確保と有効利用を進めていく必要があると考えるところであります。 しかしながら、日本の農地面積は、昭和37年から平成22年の49年間に約105万ヘクタールが農用地開発や干拓等で拡張された一方で、工場用地や宅地等への転用等により、約255万ヘクタールが改廃されたため、昭和36年の609万ヘクタールが平成22年には459万ヘクタールに減少しています。農地の減少理由として、耕作放棄によるものの割合が約44%、非農業用途への転用によるものの割合が55%となっており、平成22年耕地面積統計で優良農地の確保と有効利用を進めるには、転用規制の厳格化もさることながら、耕作放棄地の解消及び発生防止が必要であると考えるところです。 耕作放棄地とは、所有者の意思で耕作されていない状態の農地で、過去1年以上の間、作物の栽培が行われず、今後も耕作に使われない見込みの土地の状態をいいますが、放棄されて間もないころは復元が容易である一方、放棄されて長期間経過すると、それだけ復元が困難となりますので、耕作放棄地対策は時間との闘いでもあるわけで、私は早くから危機感を持っておりました。 そこで私は、平成20年11月議会や平成26年6月議会等におきまして、耕作放棄地問題について質問し、三島市の状況や耕作放棄地対策の必要性について警鐘を鳴らしてまいりました。三島市におきましては、第4次三島市総合計画前期基本計画の地域の特性を生かした農業の振興におきまして、耕作放棄地対策の推進を掲げて取り組んでいるわけです。しかしながら、10年前、5年前に比べ、耕作放棄地が劇的に減っているようには私には感じられません。平成26年の私の議会質問に対して、答弁では、国が毎年実施している荒廃農地の発生・解消状況に関する調査において、三島市の耕作放棄地は、平成24年度で約85ヘクタール、平成25年度では約80ヘクタールであり、約5ヘクタール減少しているとのことでありました。 そこでまず初めに、平成26年度以降の三島市の農家数と耕作放棄地の推移についてお伺いをいたします。 続きまして、中郷温水池経由で大溝川、松毛川の整備計画についてお伺いをします。 私は、平成25年9月定例会の一般質問におきまして、中郷地区におけるガーデンシティみしまの取り組み、具体的には温水池から松毛川からまでのウオーキングルートの整備計画について伺いました。その質問に対しまして、当局より、中郷温水池と大溝川から松毛川に至るまでを一体的に整備するとの答弁があり、その後、平成27年度と平成28年度の2カ年にわたり、県の補助金を活用し、中郷温水池の張芝駐車場整備、高木低木植栽園内整備等が行われました。 またさらに、平成29年2月議会におきましては、私は温水池から松毛川への中郷地区における今後のウオーキングルート、ガーデンシティみしまに関する施設の整備計画と中郷地区におけるガーデンシティみしまの事業展開について質問し、当局より、温水池から松毛川に至るウオーキングルートにつきましては、平成29年度は地域の皆さんとの合意形成を図り、事業採択に必要な経済効果の算出等を行い、事業採択を受け、順次整備していく、そしてこの事業が完成すると、源兵衛川を下り温水池を経由し、大溝川沿いを通り、三島市から沼津市にかけてつながる松毛川河畔林をめぐるコースが形成されることで、市中心部から中郷地域への回遊性が生まれ、ガーデンシティみしまの核となる魅力的なルートになると、そういう答弁で、私も大いに期待をしたところであります。 そこで質問します。 現状における大溝川から松毛川に至るウオーキングルートの整備の進捗状況と沿線の皆さんとの協働の取り組みの状況について伺います。 あとは質問席よりお伺いします。 ◎産業文化部長兼まちづくり政策監(渡辺義行君) 瀬川議員の御質問に御答弁申し上げます。 まず、三島市におけます農家数と耕作放棄地でございますが、農林水産省が5年に一度調査しております農林業センサスでの統計によりますと、最も新しいものは平成27年度の調査結果であり、農家数は900戸、耕作放棄地面積は190ヘクタールでございます。5年前の平成22年度との推移でございますが、農家数は966戸から900戸で、66戸の減、耕作放棄地面積は182ヘクタールから190ヘクタールと8ヘクタールの増加となっており、このように農家数の減少による耕作放棄地の増加傾向が続いているところでございます。 続きまして、大溝川から松毛川に至るウオーキングルート整備の進捗状況と沿線の皆様との協働の取り組み状況についてでございますが、調査事業による素案をもとに、農業用水を利用する中郷用水土地改良区や沿線で環境整備を行っています地元環境保全推進会、NPO法人とのワークショップを行い、構想図を作成いたしました。 その内容は、中郷温水池から新谷、梅名地区にかけての余剰地を活用した6カ所のポケットパークや遊歩道、植栽等の整備概要、安久から御園地区の松毛川に至るウオーキングルートの案内板の設置や河畔林と遊歩道の整備などでございます。 また、本年度は県営事業の採択に向け、沿線にお住まいの方を対象にして、事業効果算出のため、アンケート調査を実施いたしました。現在、県東部農林事務所におきまして集計しているところであり、事業化に向けた詰めの作業を行っているところでございます。 沿線地区の皆様との協働の取り組みとしましては、用水を利用している中郷用水土地改良区によって、草刈りや清掃、見回りが行われ、多面的機能支払対策費用補助金を活用した梅名環境保全推進会によります余剰地を活用した芝桜の植栽、安久水と緑の会によります花畑音楽会の開催や畦畔へのアジサイの植栽など、地域住民の皆様とガーデンシティの取り組みが行われております。 このような中、県営事業により整備が行われますと、中郷温水池から大溝川を経て松毛川に至るウオーキングによる回遊性が生まれ、スマートウエルネス事業の展開や地域資源活用による発展が期待されます。以上でございます。 ◆5番(瀬川元治君) それでは順次質問をさせていただきます。 耕作放棄地から質問させていただきますが、耕作放棄地の関係で今お話がございました。 平成26年6月議会における私の質問に対し、農林業センサスによれば、農家件数は平成17年度で1,024戸、平成22年度は966戸であり、58戸減少しております。耕作放棄地は、平成17年度は180ヘクタールから平成22年度は182ヘクタール、2ヘクタール増加しています。荒廃農地の発生、解消状況に関する調査においては、三島市耕作放棄地は、平成24年度で約85ヘクタール、平成25年度で約80ヘクタールであり、これらは約5ヘクタール減少と、相反する答弁でありました。 今回の答弁によれば、農業センサスにおいて、平成22年度から平成27年度までの5年間で、農家数が66戸減、耕作放棄地の面積が8ヘクタール増加したとの答弁で、トレンドとしましては、耕作放棄地は引き続き増えているとのことでありました。耕作放棄地が増えているということは、これから使えなくなる農地が増加していく、農業が衰退し、山林原野のような状態になる農地が増えていくということでありますので、農業を愛する者としましては非常に残念で、農業の将来が心配されるところです。 そこで質問をします。 以前の質問におきまして、耕作放棄地となる原因は、農業従事者の高齢化と後継者不足、また農産物価格の低迷等であるとの答弁でございました。また、耕作放棄地の対策とその実績についての質問には、耕作放棄地再生利用補助、これは農業者などが行う耕作放棄地再生の取り組みに対し、国・県・市から再生に係る費用を補助するものや、2つ目が農地利用集積円滑化事業、これは農地を借りたい方と貸したい方のマッチングにより、耕作放棄地の防止につながるという事業を行っており、JA三島函南と市・県が連携し、非常に効果が上がっているとの答弁だったと記憶しております。 そこで、耕作放棄地となる現状における原因と、今まで取り組んできた市の政策効果についてお伺いします。 ◎産業文化部長兼まちづくり政策監(渡辺義行君) まず、耕作放棄地となる原因についてでございますが、農地の利用状況調査などを見ますと、高齢化や担い手不足等により、耕作の継続が難しく、放棄せざるを得ない状況から、耕作放棄地になった農地と箱根西麓地域の急傾斜地や農道が未整備で区画が不整形、機械化が困難などのことが原因となって耕作放棄地になったものと考えております。 次に、市がこれまでに取り組んできました政策効果でございますが、耕作放棄地を解消するための農地整備として、国や県と協調助成して取り組んでおります荒廃農地等利活用促進事業費補助、または市単独の耕作放棄地再生利用事業費補助により、平成26年度から平成29年度までに5.27ヘクタールの耕作放棄地を再生いたしました。 また、耕作放棄地や耕作者が不在となった農地を担い手農家等に貸し付ける農地中間管理事業、または農協の円滑化事業により、平成26年度から平成29年度までに利用権設定した農地が約67ヘクタールございます。 さらに、平成29年度からは、農業委員会法の改正により、農業委員のほかに、新たに農地利用最適化推進委員が設けられ、農地等の利用の最適化の推進が所掌事務と位置づけられたことから、農業委員と推進委員が農協と連携して、人と農地のマッチングに積極的に取り組み始めているところでございます。以上です。 ◆5番(瀬川元治君) 今答弁がございましたが、市の政策効果につきましては、荒廃農地等利活用促進事業や耕作放棄地再生利用事業、農地中間管理事業、農協の円滑化事業で、合わせて72.27ヘクタールの解消と、随分効果を上げていると感じるところです。今後190ヘクタールの耕作放棄地を解消し、加えて、新たな耕作放棄地を増やさないためには、さらに積極的に担い手のいない農地を集約化し、大規模農家や企業など農業の担い手により、円滑に引き続いていく仕組みを推進していく必要があると思います。 また、箱根西麓地域の急傾斜地等については、農地の集約化に加え、先端機械の活用などによる生産性アップや品質向上を促すことが必要かと思います。 なお、10月23日の新聞報道によれば、政府は農地を仲介して意欲ある生産者に集約する事業を農地中間管理機構、いわゆる農地バンクに一元化し、農協などが担ってきた集約事業は廃止する方向で検討に入ったとのことでありました。新たな制度が固まりましたら、十分周知していただき、耕作放棄地対策が滞ることのないようにお願いをしたいと思います。 続いて、食料自給力を強化していくためには、農業生産、経営が展開される基礎的な資源である農地の確保とその有効利用を図っていくことが不可欠であります。農地法の規定では、耕作放棄地は遊休農地になるわけですが、農地法にはこの遊休農地を解消するための農業委員会の役割が位置づけられております。遊休農地が増加傾向にある現状におきましては、この農業委員会の役割が大きいと考えるところです。 そこで、農業委員会から所有者等に対する指導、通知、勧告はどのようなものがあるか、また三島市におけるその実績はどのぐらいあるのか、併せてお伺いします。 ◎農業委員会事務局長(高木久光君) 農業委員会から農地所有者への指導等でありますが、農地法第30条に基づく遊休農地調査のための農地の利用状況調査で、現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地の所有者等に、農地法第32条第1項に基づく農地の利用意向調査を行っており、この調査で農地中間管理機構への貸し付けを希望せず、みずから耕作、または貸し付け等の意思表明から6カ月を過ぎても農業上の利用、または権利の設定等が行われないときなどは、農地法第36条に基づく農地の所有者等に農地中間管理機構による農地中間管理権の取得に関し、当該農地中間管理機構との協議を勧告することとなっております。 平成29年度の農地利用状況調査結果では、19筆、1万982平米を新たに耕作されなくなった農地と判断しまして、農地所有者10人に対して農地利用意向調査をしたところ、全員が農地中間管理事業を利用する意思表明をしましたので、協議勧告までには至りませんでした。 今後につきましても、耕作放棄地を早期に発見し、山林原野とならないよう未然に防いでいきたいと考えております。以上であります。 ◆5番(瀬川元治君) この農業委員会は、1年以上耕作されておらず、今後も耕作される見込みがない農地の所有者に利用意向調査を行い、農地中間管理機構等へ貸し付けを希望せず、かつ6カ月過ぎても農業上の利用、または権利の設定が行われないときは、農地中間管理機構との協議を勧告することとなっているとのことでありました。今後も、遊休農地の増加を防ぐため、農業委員会と連携した対応をお願いしたいと思います。 続いて質問します。 市としましては、耕作放棄地減少に向け、各種施策に取り組んできたにもかかわらず、結果として5年間で耕作放棄地が8ヘクタール増え、190ヘクタールになったという残念な結果に終わったわけであります。このことから、市が取り組んできた政策が耕作放棄地の解消に向けた解決策になっていなかったのか、それともそうではなく、ある程度の効果はあって、耕作放棄地の増加8ヘクタールに抑えることができたのか、しっかり検証することが必要かと思います。そして、今後さらに効果的な政策があるのかどうか、場合によっては新たな政策を発動する必要があると考えるところです。 そこで、耕作放棄地の解消に向け、今後新たに市が取り組もうと考えている政策はあるかお伺いします。 ◎産業文化部長兼まちづくり政策監(渡辺義行君) 現在、箱根南西麓地区で実施しております県営農地整備事業でございますが、既存農道の拡幅と線形の変更、農道整備の中で勾配が急で、切り下げや拡幅工事の必要な農道の沿線にある農地を受益者の負担なく緩斜面に整備をしております。急斜面や耕作機械の乗り入れの条件が悪い農地は、耕作放棄地になってしまうケースが多いことから、予防的効果が大いに期待されるところでございます。 また、耕作放棄地の解消に向け、今後新たに取り組もうと考えている政策でございますが、農地所有者の費用負担がなく、10ヘクタール以上の農地を対象として、基盤整備ができる農地中間管理機構関連農地整備事業が平成30年度に創設されました。箱根西麓三島野菜の産地におきましては、傾斜地などの耕作条件不利地により、農地の集積、集約化及び機械化が難しい地域となっております。作業の効率化による生産性の向上につながるとともに、耕作放棄地の解消に寄与する事業であると考えておりますので、まずは地域農業者の集会等に足を運び、将来における地域農業の持続的発展に向けた意見交換と農地中間管理権設定による基盤整備について、御理解をいただくための勉強会を開催したいと考えております。 一方、農業振興からの施策的な取り組みとしては、先ほど御答弁申し上げました国や県と協調助成して取り組んでおります荒廃農地等利活用促進事業費補助を、国は平成31年度をもって廃止する方向でいるため、現在、県に対して、それにかわる補助金の創設を要望しており、創設された際は市においても協調助成を行っていきたいと考えております。 また、農家数の減少が耕作放棄地の増加傾向につながっていることから、企業の農業分野への算入や農業生産法人等の受け入れも必要と考えております。現在、県が企業の農業参入のための受け入れ窓口を設けておりますので、市では企業の農業参入に係る受け入れ候補地を情報提供するなど、新規参入の促進に向けて努力しているところでございます。 いずれにしましても、増加傾向にある耕作放棄地を未然に防ぐことが重要でありますので、耕作者が不在となる前に、その農地情報などが得られるように、市及び農業委員会や農協と連携して農家への戸別訪問や農地の利用意向調査等を行うなど、さまざまな方策により、耕作放棄地の解消に向けて取り組んでいきたいと考えております。以上です。 ◆5番(瀬川元治君) ただいまの答弁では、耕作放棄地解消に向け、今後市が取り組む施策として、6項目の施策が出てきました。 私も、農地中間管理機構等が小口農家の農地や再生可能な耕作放棄地を借り受けて集め、大きな区画に整備して経営規模を拡大したい法人等に貸し出し、または売買することが大変効果があると考えるところです。 先日11月1日の新聞報道によれば、三島市農業委員会は、本年度で終了する遊休化した小区画農地の再生整備に関する国の交付金の代替え支援策を市に要請したとのことでありました。この支援策は非常に重要ではないかと考えますので、ぜひとも前向きな検討をお願いいたします。 なお、併せて、今まで交付された荒廃農地等利活用促進事業費補助等につきましては、税金が充当されたわけでありますので、再度耕作放棄地に逆戻りしてしまうことがないようにチェックが必要ではないかと考えるところです。 三島市では、追跡調査を実施されているかどうか、もし追跡調査をしていないことであれば、補助が無駄になってしまうため、しっかり市で追跡調査を行い、必要な場合には指導していただきますよう要望しておきます。また、この追跡調査につきましては、次回質問をさせていただきたいと思います。 続きまして、温水池からの松毛川の整備計画でございます。 先ほど答弁ありました。地元で活動されている環境保全推進会やNPOの皆様とワークショップを行い、構想図が作成され、6カ所のポケットパーク、遊歩道、植栽整備、ウオーキングルートの案内板設置や遊歩道の整備の概要が決まったとの答弁でした。 また、現状における協働の取り組みとして、中郷用水土地改良区による草刈りや清掃、梅名環境保全推進会による芝桜の植栽、安久の水と緑の会による花畑音楽会やアジサイの植栽等々、まさに三島市が今進めているガーデンシティの取り組みが進められているとの答弁でございました。 これらの構想に基づき、中郷温水池から大溝川、松毛川に至るウオーキングコースが整備されることで、現状におけるこれらの活動がますます活発になるとともに、新たな地域の皆様や地元の期待も膨らんでいることと思いますので、今後の整備計画の工程が決まり次第、地元の皆さんに公表していただき、県もしっかり御理解いただき、工程よりも1日でも早い整備完了を要望しておきます。 続きまして、大溝川から松毛川に至るウオーキングルートの整備が進みますと、いよいよ松毛川の環境整備ということになります。松毛川の環境整備につきましては、当初県営担い手育成整備基盤事業との一体的整備を考えておられたわけですが、御園地区の圃場整備が施工できなくなり、併せて行うことになっておりました松毛川環境整備事業も担い手事業から外れ、事業計画が変更されたと記憶しております。しかし、松毛川の環境整備につきましては、長伏公園との一体的な再整備を検討し、公園機能の充実と散策路の整備を進めるとの方針が示されております。松毛川については、周辺地域の冠水が懸念されており、しゅんせつによる河川整備が急務と考えられます。また、貴重な自然環境を有していることから、地域資源としての活用も考えられます。 そこで、今後の松毛川整備計画についてお伺いします。 ◎市長(豊岡武士君) 瀬川元治議員に、私から今後の松毛川の整備計画につきまして御答弁申し上げます。 松毛川は、湛水防除機能の向上を図ることと同時に、貴重な自然環境に配慮が必要なことから、その整備には多額の費用を要するものでございまして、国の補助金を活用した県営事業への採択を目指しているところでございます。 計画では、しゅんせつした土砂を河畔林周辺の遊歩道や公園整備等に活用することを検討しておりまして、先ほどの議員のお話にございましたように、中郷温水池から大溝川沿いを経て、松毛川へのウオーキングルートの整備と一体化した県営地域用水環境整備として事業化を目指しているところでございます。 また、湛水防除のかなめであります松毛川排水機場につきましても、長寿命化を図るため、国の補助金を活用する県営事業化に向けた調査を来年度以降に実施する予定でございます。 今後も県関係課や関係団体と協力し、早期事業化に向けた取り組みを行ってまいる考えでございますが、いずれにいたしましても、この大溝川沿いの整備に続き、このような事業を市民、団体の皆さんとの協働によりまして、さらに美しく魅力があり、また癒やしの場としての整備がされ、さらに一層安全に暮らすことのできる南部地域となるよう全力で取り組んでまいる考えでございますので、御理解と御支援のほどお願い申し上げます。 ◆5番(瀬川元治君) 市長、ありがとうございます。 この松毛川の整備に多額の費用を要する、このために国の補助金を活用した県営地域用水環境整備事業への採択を目指しているということです。また、整備計画としては、河畔周辺の遊歩道や公園整備にしゅんせつした土砂を活用することを計画、そして松毛川排水機場の長寿命化の調査に来年度以降着手するとの答弁でありました。 いずれにいたしましても、最初に松毛川整備の計画が持ち上がりましてからかなりの時間がたっております。国・県、関係団体との速やかに協議を進め、来年度に着手できますよう、しっかりと取り組んでいただきますよう強く要望いたします。 続きまして質問します。 現在までに行った沼津市との話し合い結果について、松毛川は地形が入り組んでおり、河川の対岸は沼津市であり、かつ河畔林の多くが沼津市にあることから、その整備には沼津市の協力は欠かせないと思います。市は、沼津市と整備計画について話し合いをしていると伺っていますが、その結果はどうなっているか、現在までに行った沼津市との話し合い結果について伺います。 ◎産業文化部長兼まちづくり政策監(渡辺義行君) 沼津市との話し合いの結果についてでございますが、松毛川は河川の中心部が三島市と沼津市の行政境となっており、平成27年度より松毛川の整備について沼津市の関係課と話し合いを続けてまいりました。 三島市と沼津市では、川を挟んで環境が大きく異なっております。三島市側では宅地化が進み、多くの方が居住されておりますが、沼津市側では宅地は皆無で、狩野川の堤防との間に水田や河畔林が存在するのみとなっており、流域面積も9割以上が三島市となっております。このため、湛水防除や河川管理等についての考えも大きく異なり、調整に時間がかかっておりましたが、話し合いを重ねた結果、本年度ようやく県営事業負担金の負担割合について合意に至り、県営事業化に向けて大きく進み始めました。 今後も沼津市と情報を共有し、早期事業化に向けて取り組んでまいります。以上です。 ◆5番(瀬川元治君) これ沼津市とは4年前から協議を進めまして、本年度は協議が調って事業費の負担割合も合意に至ったということでございます。これは事業化に向け、一歩前進したというふうに感じているところです。今後、地域の皆様、関係団体、沼津市と協力しながら、松毛川の整備をしっかり進めていただきますようお願いします。最近ですけれども、私も沼津市長とお会いして、話をした結果、前向きに取り組むということでございましたから、ぜひひとつよろしくお願いいたします。 続きまして、空き家対策でございます。 平成29年11月議会におきまして、私は空き家対策の質問をいたしました。本格的な少子高齢社会の到来で人口減少を背景に、増え続ける空き家がさまざまな問題を地域に起こしております。三島市においても、今本気になって取り組み、手を打たなければ手おくれになるという思いから質問をしたわけであります。すなわち適切に管理されていない空き家等を放置することで、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼし、社会問題化する懸念があるので、行政、地域住民、関係団体等が今手を組み、真剣に取り組むべきだと申し上げました。そして、1日も早く共同住宅等を含めた7,680戸の空き家のうち、未調査となっている約6,000戸の空き家の現状の把握を完了し、対策に取り組んでいただきますようお願いをしたところでございます。 また、協議会設置や条例制定も必要ではないかと質問をさせていただきました。市当局から、特定空き家まで至らない管理不十分な空き家等への緊急的な措置を期待する条例を視野に入れて検討しているとのことで、地域ごとの組織づくりについても必要かどうか、また地域の方々がどのようにかかわっていけるのかなどを研究していきたいとの答弁でございました。 そこで質問します。 現状における空き家対策の取り組み状況、具体的には未調査となっている空き家の現状把握の進捗状況、空き家対策協議会設置及び条例制定の検討状況についてお伺いします。 ◎計画まちづくり部長(三枝邦昭君) 現状における空き家対策の取り組み状況についてお答えをいたします。 まず、平成25年住宅土地統計調査の結果では、市内の空き家総数は7,680戸あるものと推計されており、このうち二次的住宅、賃貸用の住宅、売却用の住宅のいずれにも当てはまらないその他住宅が1,740戸あると推計されております。二次的住宅、賃貸用の住宅、売却用の住宅につきましては、適正に管理を行う管理者がいるものと考えられますことから、市では、このその他住宅につきまして、より正確な状況を把握するため、平成27年度に空き家等実態調査を実施しております。この実態調査では、事前の自治会への聞き取りや水道閉栓の状況から空き家候補地とした1,656戸を含め、1,804戸を調査対象とし、滅失等を除く1,561軒の建物について外観調査したところ、建物の著しい傾斜や構造耐力上主要な部分の損傷、また屋根、外壁等の脱落、飛散といった、いわゆる老朽空き家に該当するものが65軒あると把握しております。 また、平成29年7月に策定した三島市空き家等対策計画では、平成32年度末までに職員による現地調査を行い、その現状把握に努めるものとしており、計画策定からこれまでの調査を終えた28軒の空き家等については、課税情報などから所有者を特定し、適正管理に取り組むよう働きかけを行い、この結果をもって老朽空き家65軒のうち、12軒が取り壊されるなど、調査で把握した空き家等につきましては、着実にその是正が進んでいるものと考えております。 さらに、調査後に新たに把握した老朽空き家35軒や草木が繁茂する空き家73軒につきましても、同様に所有者を特定し、電話や手紙などによる働きかけのほか、時には面会により適正管理をお願いするとともに、1軒1軒丁寧にその空き家等の事情を聞き取りながら対応しているところでございます。 次に、空き家等対策協議会の設置及び条例制定の検討状況ですが、空き家等の所有者等へ適正管理の啓発を進めていく中で改めて認識したことは、所有者等の多くは、問題は認識しているものの、一方で不動産登記や抵当権の処理、敷地境界の確定、遺産相続など専門性を有する問題や家屋内の家財道具、遺品など残存物の処理の問題、また売却や適正管理、除去に係る費用の問題などから、そのまま放置している状況が予想以上に多く見受けられました。 このことから、これら問題の早期解決には、法に基づく特定空き家等の認定や行政代執行を検討する前に、専門家による支援体制を充実させることが不可欠であると考え、所有者等が建物を適正に管理していくための諸問題に対応できる専門家による各団体と、支援体制づくりについて協議を行っているところでございます。 このことから、空き家等対策協議会の設置及び条例の制定につきましては、この支援体制を構築した上で、各団体からの意見を踏まえながら検討を進めてまいりたいと考えております。 ◆5番(瀬川元治君) いろいろ取り組んでいるわけですけれども、特に空き家の現状把握の進捗状況については、平成27年度に実施した空き家等実態調査、これは1,561軒出ているわけです。その中でも、適正管理を働きかけた結果、12軒が取り壊されたというふうなことでございます。ぜひ、この空き家をやはり規制、いろいろ規制を強化していくことばかりでは、必ずしも問題解決への近道とはならないものと考えますので、空き家所有者に寄り添い、よく話を聞いていただき、支援する体制を強化していただきますよう、併せてお願いをいたします。 次に、三島駅南口西街区ホテルに進出した東急電鉄が今東急沿線において住み替えの支援、具体的には、沿線エリアにおいて住み替えを希望している築10年以上の中古の建物の住宅の所有者から、建物部分のみを買収、個性的なプランニングと最新の住宅設備を取り入れた高い機能性を持つ住居にリフォームをした後に、土地所有者である個人と建物所有者である東急が共同で分譲を行う事業名称アライエを行い、大変好評を得ていると伺いました。郊外にお住まいの高齢者世帯を医療機関、商業施設に近く、公共交通網が整備されているまちの中に誘導し、自家用車がなくても生活できる環境に移り住んでいただき、その後に若い世帯を入居させるという事業スキームのようです。 このように、これからの空き家対策、あるいは住み替え事業について、民間事業との協働で行うことが効果的かと思われますが、市として民間事業者と協働で取り組むための協議を進めないかを伺います。 ◎計画まちづくり部長(三枝邦昭君) 空き家対策、住み替え事業の民間事業者との協働の取り組みについてでございますが、三島市では、住宅の取得、維持・管理、売却といった各ライフステージにおいて、次の2つの内容におきまして民間等との連携を行っております。 まず1つ目として、住宅の取得における連携についてでございますが、住宅金融支援機構と40歳以下の子育て支援及び地域の活性化を目的とした協定を本年5月に締結をしたところであります。協定は、市が実施している、住むなら三島移住サポート事業の要件を満たす場合、住宅金融支援機構が提供する金融商品を利用する際、通常の金利より低利な金利で借り入れができる制度で、新築住宅のみならず、住み替えを含めた中古住宅の取得支援にも寄与できるものと考えております。また、維持・管理のステージにおけるリフォームにおきましても、移住・子育て・耐震リフォーム事業の要件を満たす場合は、この優遇制度が利用できることから、住宅金融支援機構とともに住宅メーカーを訪問したり、住宅金融支援機構が主催する相談会に市として参加させていただく等、制度の周知を協働にて進めているところであります。 次に2つ目として、売却の段階についてでございますが、中古住宅の売却に当たり、売る側、買う側の双方がその住宅の劣化の度合いを共有し、売買することが重要であることから、三島市では中古住宅の所有者が希望する場合、住宅の劣化度を無料にて診断する住宅診断、インスペクションでございますけれども、このノウハウを有し、静岡不動産流通活性化協議会の事務局を務める株式会社静岡宅建サポートセンターへ、この調査を依頼することで、安心できる中古住宅の流通や空き家の予防等に寄与しているものと考えております。 なお、今後は地元金融機関や地域の御近所力を有する自治会組織との連携も視野に、空き家対策や既存の住宅ストックのより一層の流通促進を図っていきたいと考えております。 ◆5番(瀬川元治君) 住宅金融支援機構、静岡宅建サポートセンターと連携しており、さらに今後地元金融機関や自治会との連携を進めていくとの答弁でございました。 住宅購入者は、多額の資金を必要とするため、金融機関との連携は大変重要だと考えるところです。空き家対策について市が真剣に取り組んでいただいていると安心した半面、現状における空き家は7,680戸と非常に多く、かつ今後増加することも考えられます。現状における民間事業者との連携や現在検討している新たな連携で十分な空き家対策として効果が発揮できるのか、さらなる連携が必要なのか、しっかり見きわめていただきたいと思います。 自治会組織との連携を視野に入れて、空き家対策に取り組んでいくとの答弁は非常に大事でありまして、他市での成功事例でも地域の情報を収集するために、自治会の力をお借りしているようです。空き家活用のための組織を関係者で立ち上げ、自治会等からの情報を生かし、先ほど紹介した東急さんのような民間企業が必要に応じて空き家のリフォーム等を行い、賃貸や売却を進めていただくことで、首都圏から三島への移住者に活用してもらうなどということも、三島市においては可能ではないかと考えるところです。 このような仕組みを1日でも早くつくり、三島市の空き家を減らし、多くの方に三島に住んでもらい、人口減少を防ぎ、活力ある三島につなげていただくことをお願いして質問を終わります。 ○議長(鈴木文子君) 以上で、5番 瀬川元治君の発言を打ち切ります。 以上で通告者による一般質問は全て終了いたしました。 これで、一般質問を打ち切ります。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(鈴木文子君) 以上で本日の議事日程は全て終了いたしました。 お諮りいたします。議事の都合により、明12月1日から3日までの3日間は本会議を休会したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木文子君) 御異議なしと認めます。よって、明12月1日から3日までの3日間は本会議を休会することに決定いたしました。 なお、来る4日午後1時から本会議を開きますので、あらかじめ御了承願います。 本日はこれにて散会いたします。 御苦労さまでした。 △散会 午後5時03分地方自治法第123条の規定により署名する   平成30年11月30日        議長      鈴木文子        署名議員    瀬川元治        署名議員    大石一太郎...