伊東市議会 > 2013-02-20 >
平成25年 3月 定例会−02月20日-目次
平成25年 3月 定例会-02月20日-01号

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  1. 伊東市議会 2013-02-20
    平成25年 3月 定例会-02月20日-01号


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    最終取得日: 2021-09-25
    平成25年 3月 定例会-02月20日-01号平成25年 3月 定例会             伊東市議会3月定例会会議録(第1日)                平成25年2月20日 ●議事日程  平成25年2月20日(水曜日)午前10時開会 第1 会期の決定 第2 議会改革特別委員会中間報告 第3 市議第30号 財団法人伊東市振興公社の活動の総合調整及び助成に関する条例の一部を改正する条例    市議第31号 伊東市行政財産の目的外使用に関する使用料徴収条例の一部を改正する条例    市議第32号 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例    市議第33号 伊東市ホームヘルプサービス等手数料及び利用者負担金徴収条例を廃止する条例    市議第34号 伊東市が管理する市道の構造の技術的基準を定める条例    市議第35号 伊東市が管理する市道に設ける道路標識の寸法を定める条例    市議第36号 伊東市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める条例    市議第37号 伊東市が管理する準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例    市議第38号 伊東市都市公園条例の一部を改正する条例    市議第39号 伊東市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例    市議第40号 伊東市都市下水路条例の一部を改正する条例
       市議第41号 伊東市営住宅等の整備基準に関する条例    発議第14号 伊東市議会議員等の報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例の一部を改正する条例    市議第42号 伊東市土地開発公社の解散について    市議第43号 平成24年度伊東市水道事業会計資本剰余金の処分について    市議第44号 平成24年度伊東市一般会計補正予算(第5号)    市議第45号 平成24年度伊東市下水道事業特別会計補正予算(第1号)    市議第46号 平成24年度伊東市競輪事業特別会計補正予算(第2号)    市議第47号 平成24年度伊東市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)    市議第48号 平成24年度伊東市霊園事業特別会計補正予算(第1号)    市議第49号 平成24年度伊東市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)    市議第50号 平成24年度伊東市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)    市議第51号 平成24年度伊東市病院事業会計補正予算(第2号)    市議第52号 平成24年度伊東市水道事業会計補正予算(第2号)    市議第53号 平成25年度伊東市一般会計予算    市議第54号 平成25年度伊東市下水道事業特別会計予算    市議第55号 平成25年度伊東市競輪事業特別会計予算    市議第56号 平成25年度伊東市国民健康保険事業特別会計予算    市議第57号 平成25年度伊東市土地取得特別会計予算    市議第58号 平成25年度伊東市霊園事業特別会計予算    市議第59号 平成25年度伊東市介護保険事業特別会計予算    市議第60号 平成25年度伊東市介護老人保健施設特別会計予算    市議第61号 平成25年度伊東市後期高齢者医療特別会計予算    市議第62号 平成25年度伊東市病院事業会計予算    市議第63号 平成25年度伊東市水道事業会計予算 ●会議に付した事件 議事日程と同一。 ●出席議員(22名)  1番  掬 川 武 義 君        2番  重 岡 秀 子 君  3番  森     篤 君        4番  浜 田 修一郎 君  5番  榎 本 元 彦 君        6番  佐 山   正 君  7番  横 沢   勇 君        8番  杉 本 一 彦 君  9番  鳥 居 康 子 君       10番  長 沢   正 君 11番  楠 田 一 男 君       12番  井 戸 清 司 君 13番  佐々木   清 君       14番  西 島   彰 君 15番  四 宮 和 彦 君       16番  鈴 木 克 政 君 17番  浅 田 良 弘 君       18番  稲 葉 正 仁 君 19番  稲 葉 富士憲 君       20番  三 枝 誠 次 君 21番  宮 﨑 雅 薫 君       22番  土 屋   進 君 ●説明のため出席した者 市長                   佃   弘 巳 君 副市長                  石 井   勇 君 副市長                  原     崇 君 企画部長兼危機管理監           鳥 澤 秀 壱 君 企画部行政経営課長            杉 本   仁 君 同市長公室課長              髙 橋 一 也 君 同危機対策課長              石 井 義 仁 君 同情報政策課長              三 間 雅 之 君 理事                   水 口 秀 樹 君 総務部長                 若 山   克 君 総務部庶務課長              朝 妻 康 次 君 同財政課長                中 村 一 人 君 同収納課長                浜 野 義 則 君 市民部長                 野 田 研 次 君 市民部環境課長              石 井 裕 介 君 同保険年金課長              森 田   剛 君 健康福祉部長               山 木 勇 一 君 健康福祉部次長健康医療課長       露 木 義 則 君 同高齢者福祉課長             下 田 信 吾 君 観光経済部長               三 好 信 行 君 観光経済部観光課長            堀 野 順 章 君 同産業課長                荻 島 友 一 君 建設部長                 佐 藤 活 也 君 建設部建設課長              萩 原 俊 幸 君 同建築住宅課長              今 井 健 壽 君 同都市計画課長              山 田 隆 一 君 会計管理者兼会計課長           小 林 恵 子 君 上下水道部長               藤 原 一 德 君 上下水道部下水道課長           鈴 木 雅 文 君 同水道課長                白 鳥 謙 治 君 消防長                  森     一 君 消防本部消防総務課長           村 上   靖 君 同消防署長                青 木 明 夫 君 教育長                  内 山 義 夫 君 教育委員会事務局教育部長         鶴 田 政 利 君 同次長兼教育総務課長           鈴 木 健 支 君 同教育指導課長              小 田 靖 久 君 同幼児教育課長              泉   將 好 君 監査委員事務局長             三 好 尚 美 君 ●出席議会事務局職員 局長      松 永 勝 由   局長補佐  小 川 真 弘 主査      富 岡   勝   主査    稲 葉 育 子 主事      鈴 木 穂 高                 会        議                 午前10時   開会 ○議長(宮﨑雅薫 君)おはようございます。  ただいまから、市議会3月定例会を開会いたします。  直ちに会議を開きます。                ━━━━━━━━━━━━ ○議長(宮﨑雅薫 君)まず、諸般の報告をいたします。  議会閉会中に提出されました、平成24年11月分及び12月分の例月現金出納検査の結果に関する報告について並びに平成24年度第1回定期監査等の結果に関する報告につきましては、それぞれ送付したとおりであります。  議長会の記録につきましては、既に送付いたしました。  以上で諸般の報告を終わります。                ━━━━━━━━━━━━ ○議長(宮﨑雅薫 君)次に、本定例会会期中の会議録署名議員の指名をいたします。
     1番 掬川武義君、8番 杉本一彦君、22番 土屋 進君を指名いたします。ご了承願います。                ━━━━━━━━━━━━ ○議長(宮﨑雅薫 君)この際、申し上げます。当局から発言の申し出がありますので、これを許可いたします。 ◎総務部長(若山克 君)おはようございます。市議会3月定例会冒頭の貴重な時間に説明の機会をいただき、ありがとうございます。本定例会に提出の市議第42号 伊東市土地開発公社の解散について及び市議第37号に係る議案参考書の一部に誤りがあり、本日、文書で通知をさせていただいたところでございます。大変ご迷惑をおかけいたしまして、まことに申しわけございませんが、よろしくご了承の上、お取り計らいいただきますようお願いいたします。申しわけございませんでした。                ━━━━━━━━━━━━ ○議長(宮﨑雅薫 君)これより議事に入ります。 △日程第1、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から来る3月22日までの31日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮﨑雅薫 君)ご異議なしと認めます。よって、会期は31日間と決定いたしました。                ━━━━━━━━━━━━ ○議長(宮﨑雅薫 君) △日程第2、議会改革特別委員会中間報告を議題といたします。  同特別委員会の報告を求めます。             ──────────────────               議会改革特別委員会中間報告書  平成24年11月20日中間報告以来、現在までの経過及び結果を次のとおり中間報告する。                                 平成25年2月8日   伊東市議会議長 宮 﨑 雅 薫 様                              議会改革特別委員会                                委員長 三 枝 誠 次                      記  1 経過及び結果   (1) 平成25年1月18日 委員会     議員期末手当の支給割合の見直しに係る検討についてとして協議を行った。     まず、委員長において、本協議事項に関しては、前回の市議補選の際、当選した議員に対して支給した期末手当の支給額と在職日数との整合性に関する旨の報道があり、本特別委員会においても見直しに向け検討すべきではないかとの意見があったことを踏まえ、本件を協議事項としたとする旨の説明にあわせ、事務局により事務的な手順等に関し、以下のとおり説明がされた。     期末手当に関しては、条例により基準日の6カ月前からの在職期間に応じて支給割合が規定されており、今回は、在職期間が3カ月未満の場合における支給割合の取り扱いに関し協議していただくが、これは、この5月下旬に市議会議員の補選が行われた場合、当選した議員に支給する期末手当の支給に関し適用することを想定している。そして、この協議の結果を踏まえ、当局においても特別職に係る取り扱いに関し、議会側の結果に合わせていきたいとの意向を伺っていること、また、6月支給の期末手当から適用する場合、この3月定例会で上程する必要があるため、可能な限り速やかに決定願う。 なお、この協議の結果を踏まえ、委員長においてその旨議長に申し入れていただくことになるが、全議員の総意で一致した場合には、当局提案で特別職に係る条例とあわせて上程することになろうとの見通しにあわせ、全議員への調整は議長によるとして、条例の提出方法及び条例の案文については、全て議長に一任願う。     上記の説明を踏まえ協議に入ったが、在職期間が1カ月未満の議員に対する期末手当の支給割合については見直す必要があるとの委員の見解は一致しつつも、具体的な内容としては、日割りとすべしとの意見と無支給とすべしとの2つの意見に分かれたため、委員長において休憩を宣言し、意見調整を行った。 再開後、委員長において、在職期間が1カ月未満の場合には期末手当を支給しないとしてこの旨を諮り、異議なく了承された。あわせて、委員に対し、議長にこの旨申し入れるとともに、改正条例の案文及び議案の提出方法等については、全て議長に一任する旨了承願った。     次に、委員長から、予算大綱質疑を試行的に実施することに伴い3点の確認をした。     まず、1点目は、予算大綱質疑及び一般質問の通告期限に係る確認を行った。 事務局から、当局における答弁調整及び市長の日程等を勘案する中で、予算大綱質疑及び一般質問の通告期限については、それぞれ2月25日と2月26日として3月定例会に係る日程の試案が示された。     委員長において、この協議における決定を議会運営委員長に申し入れるとして、事務局試案に対する質疑、意見等を伺ったが、委員からの質疑、意見等はなく、異議なく了承された。     2点目として、予算大綱質疑に係る通告書の記載方法及び運営に係る確認を行った。     事務局から、通告書の記載に関し、申し合わせに規定されている通告書の様式は変えずに、氏名欄に質疑を行う順番で質疑を行う全員の氏名を記載し、発言の種別を予算大綱質疑とする。さらに、質疑討論の対象欄に全会計予算とする旨記載することで、予算大綱質疑と他の質疑との区別化が図れると考えているが、発言の種別における予算大綱質疑と記載する部分及び質疑討論の対象において全会計予算とする旨記載する部分は、あらかじめ印刷しておくことも考えている。また、予算大綱質疑の運営に関し、1回の予算大綱質疑について、複数の議員が質問席において質疑を行うことを想定しているが、その際の質問席におけるマイク及び水差しの設置に関し協議していただきたいとする旨の説明があった。     委員長において、委員に対し、通告書の記載については事務局の説明のとおりとする旨確認するとともに、予算大綱質疑の運営に関し意見等を調整するため休憩を宣言した。     再開後、マイクについては、従来の質問時における対応と同様に、質問席の中央席に1本用意し、水差しについては、通告の人数に応じて3つまで用意するとしてこの旨を諮り、異議なく了承された。     3点目は、市長改選時における市長所信表明に係る代表質問等の実施に関し、事務局から、平成17年6月の改選時は代表質問を実施しているが、代表質問制度導入以前は、会派の代表による一般質問を実施していたとする旨の前例が示され、委員長において、本件については、次回の特別委員会において改めて協議するとして、各会派における協議を依頼した。     このほか、1月15日付で委員から委員長宛てに4点の協議に係る提案があったとして、この提案に係る協議に当たり、改めて委員に諮る旨報告した。   (2) 平成25年2月8日 委員会     議員期末手当の支給割合の見直しに係る検討についてとして協議を行った。 本議題については、1月18日開会の本特別委員会において、在職期間が1カ月未満の場合は期末手当を支給しないとして決定し、議長にその旨申し入れたが、議長において、会派に所属していない議員との意見調整後、全議員の総意としてこの旨当局に申し入れた際、当局から、特別職に係る条例は、この3月定例会には上程しないとする旨伺ったとして議長から報告を受けたことを委員に報告するとともに、この経過に関し、議長に報告を求めた。 議長から、前回の本特別委員会において、議員全員の意見が一致した場合には、当局提案で進める旨説明があったが、当局としては、特別職の期末手当に関し、事務的な手順として、新年度において報酬審議会を開催し、その答申を踏まえて検討したいとのことであり、今回の議員期末手当の支給割合の見直しに係る条例改正については、特別職に係る条例と一体化した提案はできないので、議会からの提案でお願いしたいとのことであったとしてこの旨委員長に報告するとともに、先日の委員会における説明内容とは食い違う部分があったことから、改めて委員長に対し特別委員会の開会を依頼したとする旨の報告がされた。 この報告を受け、委員長において、協議の前提となった説明内容について、議長の報告のとおり、食い違いがあったことから、本議題については、改めて協議すべきであると判断したとして、改めて委員の意見を伺った。     委員から、前回の特別委員会において、特別職に係る取り扱いに関し、当局は議会の決定に倣うとする旨の理解のもとに、協議、決定しており、協議の前提となる説明内容に関し、重要な部分が食い違っているとして、当局との調整の経過を問う旨の質疑があり、議長から、副市長との調整において、お互いの理解に行き違いがあり、確認が不十分であったとして、謝意を表しつつ理解を求める旨の答弁がされた。     また、委員から、前回の特別委員会の際、報酬審議会の開催の必要性は説明されておらず、当該条例の上程については、内容から判断すると、報酬審議会の開催は必要ないのではないかとして、議長に対し、当局との調整において、報酬審議会の開催の必要性に係る当局の見解はどのようなものであったのかとの質疑があり、議長から、副市長との協議の中で、新年度に報酬審議会を開催する予定であり、当局としては、その結果を踏まえて上程したいとする旨の意向があるとの答弁がされた。     上記の報告等を踏まえ、委員から、前回の特別委員会において、在職期間が1カ月未満の場合は期末手当を支給しないとして、全議員の意見が一致しなくとも議員発議で提案するとした決定を尊重するとして、当局の動向にかかわらず、議会は議会として議員発議でこの旨提案すべしとする旨の意見があった。     この意見を受け、委員長において、全議員の総意により発議することが望ましいとして、全委員及び会派に所属していない委員外議員1名に対し、意見を伺ったが、議員発議で提案すべしとの意見で一致を見た。なお、現時点において、意見の確認ができていない会派に所属していない議員に対しては、正副議長、委員長により、全会一致に向け、理解を求めていく旨調整するとして確認がされた。     上記の協議を踏まえ、委員長において、全議員の意見の一致を見た場合には、在職期間が1カ月未満の場合は期末手当を支給しないとすることを本特別委員会における決定とするが、1人でも賛意を示していただけなかった場合には、本特別委員会においては結論が出なかったとして、それぞれの議員の意向に基づき対応していただくとしてこの旨を諮り、異議なく了承された。あわせて、議長にこの旨報告するとともに、発議に当たっての改正案文等については、議長に一任する旨了承願った。                                       以 上             ────────────────── ◎20番(議会改革特別委員長 三枝誠次 君)自席にて失礼をいたします。ただいま議題となりました議会改革特別委員会中間報告につきましては、お手元に配付されております報告書のとおりでございます。以上で説明を終わります。 ○議長(宮﨑雅薫 君)ただいまの委員会中間報告に対する質疑に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮﨑雅薫 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。議会改革特別委員会中間報告は、これを了承することにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮﨑雅薫 君)ご異議なしと認めます。よって、本中間報告は了承することに決定いたしました。                ━━━━━━━━━━━━ ○議長(宮﨑雅薫 君)資料配付のため、暫時休憩します。                 午前10時 3分休憩                 ───────────                 午前10時 4分再開 ○議長(宮﨑雅薫 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。                ━━━━━━━━━━━━ ○議長(宮﨑雅薫 君) △日程第3、市議第30号 財団法人伊東市振興公社の活動の総合調整及び助成に関する条例の一部を改正する条例から市議第63号 平成25年度伊東市水道事業会計予算まで、以上35件を一括議題といたします。  当局の説明を求めます。  まず、市長の施政方針を求めます。                〔市長 佃 弘巳君登壇〕 ◎市長(佃弘巳 君)平成25年度の当初予算案並びにその他の議案を提出するに当たり、これまで取り組んできました市政運営について振り返るとともに、所信の一端を申し上げます。  私は、平成17年5月、市長就任以来、多くの市民の皆様のご支援、ご協力をいただきながら7年余りを駆け抜けてまいりました。この間、国際特別都市建設連盟会長を初め、数々の国・県の要職にも就く中で、人と人とのつながりを大切にし、一貫して「豊かな自然の中で、人々が夢を持つことのできる郷土をつくり上げること」を政治信条とし、「夢と希望の実現」に向け、一意専心の精神で進めてまいりました。  平成17年度を伊東再生元年と位置づけ、健康、観光、改革の3つのKを重点施策として取り組み、現場の市民ニーズ、目的指向の行政運営、職員の高い志の3つを柱とした伊東市システムによる簡素で効率的な行政運営を進めるとともに、「P・D・C・Aマネジメントサイクル」を定着させ、強い決意と情熱を持って「行財政改革」を断行し、財政の効率化はもちろん、人件費を初めとした歳出の徹底した見直しと事業の選択と集中を図ってまいりました。平成22年度からは伊東再生から伊東創造へと目標を定め、健康・観光・改革・経済対策・子育て支援・教育・環境・危機管理をキーワードとする施策をいとう8Kとして展開し、その発展・充実に取り組んでまいりました。  現在の自治体を取り巻く社会環境は激変しており、私たちは、これまで以上に危機感を持ち、常にその変化を注視し、柔軟かつ迅速に対応していかなければ、時代に適合した行政運営の実現は有り得ないわけであります。このような社会情勢の中、これからの時代を切り開いていくためには、重点的に取り組むべき戦略的施策の選択など、将来を見据えた責任ある判断を行うことはもとより、市民の皆様と行政が知恵と力を出し合い、お互いの責任と役割を果たしながら、自主的かつ自立的な市政運営が求められております。  このような観点から平成25年度に向けて、私みずからが先頭に立ち、あらゆる課題に責任を持って取り組むとともに、今まで培った英知と創意を結集し、市民の皆様とともに「伊東創造」から「未来協知」へ全力で取り組んでまいります。  念願の伊東市民病院については、多様な医療需要に応えるとともに、健康保持や保健予防にも寄与することができる病院として平成25年3月1日に開院の運びとなっております。また、環境美化センターについては、平成26年度までの4カ年継続事業として老朽化した焼却炉を更新し、安定的なごみの処理と快適な市民生活の確保に努めてまいります。  本市の活力の源となる観光振興については、人と人との出会いを大切にした「おもてなし」や、風光明媚な「伊東八景」を初めとする豊富な観光資源をさらに磨き、観光都市から感動都市へと、訪れる観光客の皆様に感動を与えるとともに、昨年9月に日本ジオパークに認定された「伊豆半島ジオパーク」の世界認定を目指すなど、今後もさらに伊豆の各市町との連携を深め、地域の魅力を最大限に生かした観光誘客に一層努めてまいります。  市民の安全・安心を守る危機管理につきましては、地震、火山、台風などの自然災害のほか、交通、防犯などあらゆる危機事象に対し万全を期すため市全体で取り組み、危機管理体制の充実を図ってまいります。  地方分権の進展に伴い、社会や人々の価値観、行政ニーズが多様化する中で、地方自治体にはこれまで以上に自主性、自立性が求められており、主体的な変革を持続して進めていくことが極めて大切であると考えております。本市独自の行政運営システムである「伊東市システム」をさらに進化、発展させるとともに、「P・D・C・Aマネジメントサイクル」を徹底し、継続的に事務事業の見直し、改善を図るなど、未来のための行財政改革を推進してまいります。また、生産する職員への飛躍を目指すため「職員の意識改革」をさらに進め、質の高い行政サービスが提供できる簡素で効率的な行政運営を確立してまいります。  本市が直面する行政課題は複雑かつ多岐にわたりますが、市民の皆様と力を合わせれば必ず克服できると信じています。そのために、市民力、地域力を結集し、未来に夢や希望が抱けるまちづくりに取り組むとともに、市民の皆様とともに新しい時代を切り開いてまいります。  以上、新年度の市政の取り組みについて、私の所信の一端を申し上げました。  続きまして、新年度予算の概要について申し上げます。  平成25年度の一般会計の予算規模は、対前年度比で20億円、率にして9.1%増の240億5,000万円といたしました。  予算の特徴といたしましては、歳入では、固定資産税と税率改正の影響による市たばこ税などの増収見込みにより市税全体で0.9%の増となり、加えて、建設事業の大幅増に伴い、国庫支出金が14.8%、市債が58.6%と、それぞれ大きく増加しております。  一方、歳出では、高金利の地方債の償還が進んだ公債費が1.8%減少したものの、生活保護費や障害者自立支援給付費の増額などにより扶助費が4.6%、退職手当と選挙実施に要する時間外勤務手当等の増額などにより人件費が2.4%増加したことから、義務的経費全体では、率にして2.2%、2億7,742万2,000円の増となっております。  また、投資的経費は、継続事業である環境美化センター更新改良整備工事の本格的な実施に加え、デジタル防災行政無線システム整備事業や橋りょう長寿命化事業、ジオサイト整備事業、小室山公園施設整備事業などにより、投資的経費全体で、率にして107.1%、15億6,851万7,000円の増となっております。  さらに特別会計では、建設工事が減少した下水道事業特別会計や地方債の償還が終了した土地取得特別会計、保険料の減少が見込まれる後期高齢者医療特別会計が減少したものの、高齢化の進行に伴い給付費等の増加が見込まれる国民健康保険事業特別会計や介護保険事業特別会計が増加したことにより、特別会計の予算総額は、対前年度比2.5%増の339億893万円となり、公営企業会計を加えた全会計の予算規模を611億5,296万円といたしました。  続きまして、新年度予算の諸施策の概要につきまして、第四次伊東市総合計画の政策大綱に沿って、説明します。  最初に、「やさしさと笑顔にあふれる健康なまち」に係る事業であります。保健事業につきましては、がん予防の啓発や指定年齢者への無料クーポン券の発行等で検診事業の充実を図るほか、健康づくり事業を継続し、生活習慣病等の予防に努めてまいります。また、予防接種事業につきましては、引き続き、子宮頸がん予防ワクチン接種、ヒブワクチン予防接種、小児用肺炎球菌ワクチン予防接種などを実施するとともに、新たに、高齢者の方を対象とした肺炎球菌ワクチン予防接種について費用の一部を助成してまいります。児童福祉につきましては、要保護児童の早期発見と対応に努めるとともに、母子保健事業との連携により、子育て家庭への支援強化と、児童の福祉向上及び母子の健康増進に努めてまいります。  子育て支援につきましては、本市独自の伊東っ子誕生祝い金の贈呈、不妊治療費助成などの少子化対策を初め、公費負担による妊婦健康診査や子育て支援医療費助成事業を引き続き実施してまいります。また、児童の預かり等の相互援助活動の調整を行うファミリーサポートセンターの設置や、育児不安やストレスを軽減し虐待の予防を図るための子育て支援員による家庭訪問型子育て支援事業、弱視などの早期発見、早期治療につなげるための幼児期の視力検査を新たに実施することなどにより、母性の保護及び乳幼児や子供の健全な育成を積極的に進めてまいります。保育園につきましては、官民連携を深め、多様化する保育需要に応えるとともに、子育て環境の充実を推進するため、保育所の待機児童の解消に努めてまいります。  高齢者福祉につきましては、住みなれた地域の中で、いつまでも元気でいきいきと生活できるまちを目指し、いきがい活動や社会参加を支援するとともに、ひとり暮らしや認知症など、支援が必要な高齢者の対策について取り組んでまいります。介護保険事業につきましては、高齢化の進展に備えた介護基盤施設の整備など、需要に応じた質の高い介護サービスの提供に努めるとともに、地域包括支援センターの運営や介護予防事業の充実を図ってまいります。障害者福祉につきましては、平成25年度から障害者自立支援法が障害者総合支援法に変わり、新たに難病患者の福祉サービスの提供が盛り込まれたところであり、地域社会における共生の実現に向けて、障がい者一人一人のライフステージに応じたきめ細かな障害者福祉サービスが提供できるよう努めてまいります。  地域福祉の充実につきましては、災害時要援護者避難支援システムを活用した要援護者の個別台帳を充実させ、地域の中で「互いに助け合い、支え合うまちづくり」を推進し、住みなれた地域で、安心して暮らせるよう取り組んでまいります。生活保護につきましては、困窮の程度や内容に応じた支援を行い、就労指導等、受給者の自立の促進に努めてまいります。国民健康保険事業につきましては、医療費の適正化と国保税の納付促進や納付意識の啓発に努め、収入申告や減免制度等の周知を行うとともに、特定健診の受診率を高め、保健指導を着実に実施してまいります。後期高齢者医療制度につきましては、引き続き広域連合と連携を図り、市民の皆様にわかりやすい広報に努めてまいります。
     続きまして、「安全・安心で快適なまち」に係る事業について申し上げます。消防体制の充実につきましては、東日本大震災から得た教訓を生かし、消防水利の整備、常備、非常備の消防車両の更新及び災害救助資機材と津波対策資機材を整備してまいります。また、消防救急広域化の取り組みや災害に強いまちづくりを推進するとともに、防火対象物等の安全対策にも取り組んでまいります。救急につきましては、引き続き救急救命士を養成するとともに、救命率の向上を図るため、応急手当講習会を実施し、普及啓発に努めてまいります。  災害対策につきましては、「自助」、「共助」の重要性を改めて啓発するとともに、自主防災組織だけでなく、市民一人一人の防災力を向上させ、減災を図ってまいります。交通防犯対策につきましては、警察を初めとする関係機関、団体などと連携を図り、市民の交通安全及び防犯の意識を高め、交通事故や犯罪のない安全で安心なまちづくりに努めてまいります。市民相談につきましては、市民からの多岐にわたる相談に対して、迅速かつ的確な対応を図るとともに、消費生活相談員の育成や啓発活動を行い、消費者被害の未然防止に努めてまいります。  環境対策につきましては、緑豊かな地球環境を維持するため、環境学習を推進するとともに、再生可能エネルギーの普及啓発や地球温暖化防止事業に取り組んでまいります。ごみ処理関係につきましては、さらなるごみの減量化や再資源化を図るとともに、引き続き生ごみ処理容器等の普及に努めてまいります。また、ごみ処理を安全かつ円滑に行うため、環境美化センター焼却炉の更新改良整備事業を進めるとともに、老朽化した清掃車を買いかえてまいります。  上水道事業につきましては、節水機能機器の普及などにより、水需要が減少する中、健全な経営を維持できるよう、業務内容を精査して経費の縮減を図るなど、より効率的な事業運営に努めてまいります。また、安全・安心な水道水を供給するため、適切な水質検査を実施するとともに、老朽化した施設の更新事業を計画的に実施し、災害に強いライフラインの形成に努めてまいります。  下水道事業につきましては、公共用水域の水質保全を図るため、引き続き効率的な面的整備を進めるとともに、長寿命化計画及び地震対策整備計画に基づき、老朽化した管渠、ポンプ場及び処理場等の耐震補強、改築工事を進めてまいります。さらには、包括的民間委託により水処理施設の効率的な維持管理を行うとともに、より一層の接続率の向上にも努めてまいります。  機能的な都市基盤を確保するための市道の整備につきましては、富戸・梅の木平線道路改良事業、泉・城星線道路改良事業及び荻・一碧湖・梅の木平線道路改良事業を継続して実施してまいります。また、市街地では、桜木1号線歩道整備と芹田・大原線道路改良事業を継続して実施するほか、新たに猪戸・中央1号線、猪戸2号線の舗装改良にあわせてカラー舗装化に着手し、中心市街地のイメージアップを図るとともに、観光施設周辺では、小室山線歩道整備を継続して実施してまいります。道路橋につきましては、点検結果を踏まえ策定した長寿命化修繕計画に基づき、順次適切な修繕を行い、安全確保と長寿命化を図ってまいります。  河川の整備につきましては、災害に強いまちづくりを図るため、路面冠水対策として松原地内水路改良事業を継続して実施するほか、市内河川及び水路等の危険箇所の改良を行ってまいります。港湾整備事業につきましては、伊東港の再整備を図るため、国・県に積極的に働きかけを行うとともに、伊東港において県が引き続き施行している船揚場改良整備等について、所要の負担をしてまいります。  市営住宅の管理につきましては、住環境向上のための住戸リフレッシュ工事、施設の長寿命化対策として新山住宅の外壁改修工事、角折住宅の外壁改修工事及び屋上防水工事を実施してまいります。伊東駅周辺整備につきましては、地権者や地元のまちづくり協議会と協議する中で、街区ごとに整備手法を検討してまいります。松川周辺地区の整備につきましては、くらしのみちゾーン整備事業として、地元の皆様と協議を重ね、整備を進めてまいります。また、観光客の利便性の向上を図るため案内サインの整備を進めてまいります。  交通体系の充実につきましては、道路環境を整備し、安全で快適な住環境を確保するため、国道135号の整備促進、伊豆縦貫自動車道の早期完成やそのアクセス道路である主要県道の整備に向けて、関係市町と協議、連携し、要望活動等を行ってまいります。また、観光客及び市民の日常生活を支える交通手段を確保するため、バス事業者に対し運行経費の補助や、伊豆急行線の安全な運行を確保するため、鉄道施設老朽化対策事業等への補助を継続して行ってまいります。都市計画基本図につきましては、引き続き全ての地図情報のもととなるデジタル地図への全面改定を進めてまいります。  続きまして、「心豊かな人を育み、生涯にわたって学習できるまち」に係る事業について申し上げます。学校教育の充実につきましては、夢や希望を持ち、生きる力にあふれた児童・生徒の育成に努め、「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかな体」の調和を重視した教育に取り組んでまいります。さらに、「いじめ」がなく安全・安心な学校にするため、「生命を大切にする心」、「他人を思いやる心」、「善悪の判断」、「規範意識」など、児童・生徒の道徳性を育むことに努めてまいります。また、優良な学生または生徒が、経済的な理由により高校・大学等で修学する機会を失わないようにするため、引き続き育英奨学金事業を実施し、社会に貢献する人材を育成してまいります。さらには、伝統文化を尊重し「聞くこと、我慢すること、丁寧にすることができる伊東の子」を育成できるよう、引き続き全小学校で書道教育を進めてまいります。  学校施設の整備につきましては、よりよい教育環境をつくるため、耐震化の推進や、老朽化した施設等の改修を実施してまいります。学校給食につきましては、親子方式による共同調理場を民間委託により開始し、民間活力を生かした本市の新たな給食運営を進めていくとともに、今後における中学校給食の実施を見据えた体制づくりを進めてまいります。さらには、児童・生徒の定期健康診断や就学前の健康診断の充実に加え、教職員の健康診断の充実を図るなど、児童・生徒及び教職員の健康の保持増進に向け、ソフト面での充実にも努めてまいります。また、今後も児童・生徒数の減少が予測される中、子供たちにとって、より望ましい教育環境を整えるため、幼稚園及び学校規模の適正化は避けては通れない重要課題であるとの認識のもと、引き続きこれら課題に対する検討を進めてまいります。  市立幼稚園につきましては、きめ細かな保育を目指し、特別支援体制を強化するとともに、将来の幼稚園のあり方について、検討を進めてまいります。青少年教育につきましては、次代を担う青少年の健全育成のため、小学生ふるさと教室や小学生の船などの体験学習を実施し、人間性豊かな人格の形成を図ります。また、放課後等に子供たちが安全で安心して活動できる場所を設け、地域の中で健やかに成長していく環境づくりに対する支援を行ってまいります。コミュニティ活動につきましては、各コミュニティセンター及び各生涯学習センターを拠点として、市民の文化力向上を図る学習活動や交流の推進を図ってまいります。  芸術・文化の振興につきましては、「市民一人一文化」を掲げ、地域の薫り高い文化を創造するため、文化協会を初めとする関係団体の協力を得て芸術祭等の事業を実施してまいります。図書館につきましては、情報提供の拠点施設として、図書や資料の収集及び提供に努め、迅速な図書検索や、予約サービスが受けられるシステムなどの利用促進を図るとともに、移動図書館車の効率的な運行や乳児期からの図書館利用を促進するブックスタート事業等を実施してまいります。文化財の保護につきましては、先人から受け継がれた市民の共有財産である有形無形の文化財の保護、保存に努めるとともに、文化財管理センターを拠点とし、本市の歴史文化の普及・啓発活動の推進に努めてまいります。  スポーツ振興につきましては、「市民一人一スポーツ」を目標に、市民がスポーツに関心を持ち、親しむ機会を提供するとともに、市民体育センター等の社会体育施設の整備を初め、市内小中学校の屋内、屋外運動場の維持管理に努め、市民のスポーツ活動の向上に努めてまいります。また、身近なところで異文化交流が楽しめるまちを目指し、市民と外国人との交流を推進するため、伊東国際交流協会と連携し、日本語教室、国際交流フェスタなどを実施することで、外国人市民の生活環境を支援し、さらには市民の国際理解が深まるよう努めてまいります。  続きまして、「場の力が創造する魅力・活力のあるまち」に係る事業について申し上げます。魅力ある観光地の創造につきましては、本市の観光振興の基礎となる伊東市観光基本計画を新たな観光視点に立ち市民組織として立ち上げた「いとう未来観光塾」やパブリックコメント等により策定してまいります。伊豆半島ジオパークにつきましては、次なる目標である世界ジオパークの認定に向け、伊豆半島ジオパーク推進協議会の中心となり伊豆半島の魅力を積極的に高めるとともに本市のジオサイトの啓発等に努めてまいります。また、市民との協働による魅力ある観光地の確立を図る地域活性化事業として新たに商店街を会場にロング綱引き大会を開催してまいります。  誘客宣伝等につきましては、「伊東八景」を核とした豊富な地域資源のさらなる磨き上げと、観光客に即効性のある誘客対策を中心とした事業構築を図り、一層のおもてなしと話題づくりとして、前年度に引き続き花火大会の連日開催や、地域の特色を取り入れ実施するエリアブランディング事業を行い、効果的な観光振興を図ってまいります。さらに、富士山静岡空港及び羽田空港の利用者をターゲットに、国内外からの観光客の誘致に努めるとともに、エージェント等と連携した付加価値の高い旅行商品を企画し、台湾や韓国を初めとした東アジア地域に向け、プロモーション活動を積極的に進めてまいります。  健康保養地づくり事業につきましては、「健康といやし」をテーマに、本市の豊かな温泉や自然、歴史、文化を生かした、本市ならではの健康づくりの取り組みを行ってまいります。観光施設につきましては、既存の観光施設のグレードアップを図り、さらなる誘客に努めるため、城ヶ崎海岸遊歩道の整備やなぎさ公園のモニュメント整備、また、さくらの里と小室山公園つつじ園のライトアップ施設の整備を行うとともに、大室山山頂及び富戸漁港周辺の海のジオサイト整備を行ってまいります。白石マリンタウンにつきましては、道の駅、海の駅としての魅力を向上させるため、プロムナードの整備を実施してまいります。都市公園につきましては、新たな観光スポットを創造するため、小室山公園の遊歩道及びテニスコートの夜間照明を整備するとともに、前年度に引き続き伊東公園の整備を行ってまいります。  商工業の振興につきましては、中小企業者の経営安定を図るため、各種制度融資への利子補給を行い、また、商店街等の集客力向上を図るため、「商業パワー全開事業」、「個店活力推進事業」や「菓子のまち振興事業」の実施に対し助成を行ってまいります。さらには、建築関連産業の振興を図るため、住宅リフォーム、店舗リフォームに要する経費や旧耐震基準の木造住宅建てかえ工事費用に対し助成を行い、市内経済の活性化を図ってまいります。  農業の振興につきましては、耕作放棄地の再生利用に取り組む個人・団体に対して支援を行うとともに、担い手を育成し、農地の有効活用を図ってまいります。また、シカやイノシシ、タイワンリス等の鳥獣被害を防止するため、関係機関と連携し、総合的な被害防止対策を積極的に進めてまいります。さらに、池鳴川の護岸整備事業を行い、農業用水の確保に努めるとともに、農村環境の向上に資する活動への支援を行うことにより、農業基盤の整備を図ってまいります。  森林の整備につきましては、城ヶ崎海岸等の松くい虫防除事業や、宇佐美大丸山における植栽等の整備事業を行い、森林環境の保全を図ってまいります。水産業の振興につきましては、限りある漁業資源を将来にわたり確保するために、つくり育てる漁業を推進するとともに、宇佐美漁港において共同施設整備事業を行い、漁業基盤の整備を図ってまいります。地産地消の取り組みにつきましては、第1次産業から第3次産業までの関係機関と協働して、地場産品のブランド力向上や新たな流通の仕組みづくりを通じて地産地消を推進してまいります。  雇用の確保につきましては、離転職者を対象としたパソコン講座の開催や、技能労働者を育成する伊東職業訓練協会への支援を行い、また、高齢者の就労相談や雇用促進を図るため、シルバー人材センターが行う各種事業に対する助成を行うとともに、引き続き国の緊急雇用創出事業を積極的に活用してまいります。  最後に、「まちづくりを進めるために」に係る事業について申し上げます。市民参画推進事業につきましては、市民参画によるまちづくりを推進するため、いとう創造大賞などの提案型事業を引き続き実施するとともに、地域や市民活動への支援及び市民団体相互の交流を促進し、市民と行政が一体となった取り組みを進めてまいります。自治会活動につきましては、行政区や分譲地等自治会などがみずから企画し、実践する地域社会貢献活動や市民団体相互の交流を促進する事業などに対して、かがやくまちづくり事業による支援を行ってまいります。広報広聴事業につきましては、市政情報や市の施策をわかりやすく市民に伝えるため、広報いとうやフェイスブックなどのソーシャルメディアを活用した情報発信の充実を図り、市民の意見が届く環境づくりに努めてまいります。  男女共同参画事業につきましては、地域、職場などさまざまな場面で「あすを奏でるハーモニープラン」を推進し、男女共同参画に対する市民の意識啓発を図ってまいります。組織機構につきましては、地域特性を踏まえ、市民のニーズに的確に応える組織機構の強化を図るとともに、急激な世代交代や職員数の減少という現状を踏まえ、一人一人の職員が複数の役割を担えるよう、新たに策定した「伊東市人材育成・活用基本指針」に基づき、国や県、専門機関での研修、階層別集合研修に加え、特別研修制度を引き続き実施し、識見豊かな生産性の高い人材の育成・活用を積極的に推進してまいります。  市民窓口につきましては、より一層的確で迅速な窓口サービスを提供するとともに、全ての職員がおもてなしの心を持ち、市民の皆様が気持ちよくわかりやすい対応となるよう努めてまいります。情報化の推進につきましては、市ホームページやメールマガジンなどの情報通信技術を活用し、最新の市政情報等の提供に努めるとともに、新たな行政サービスの提供に対応できる柔軟かつ効率的なシステムの構築を目指してまいります。健全な財政運営につきましては、課税の適正化を図るとともに、県とも連携し、徴収体制等を一層強化する中で、収納率の向上を図り、自主財源の確保に努めてまいります。また、競輪事業につきましては、選手賞金制度や開催枠組みの変更並びにJKAや日本自転車競技会など中央団体の合理化など、全国競輪施行者協議会副会長として、今後もさらなる制度改革を推し進め、競輪事業経営の健全化に努めてまいります。  結びに、これから伊東市が大きく羽ばたくため、先人とともに築き上げてきた日本一の財産である豊かな自然、伝統ある歴史・文化などを「地域の宝」とし、本市の将来像である「ずっと住みたい また来たい 健康保養都市 いとう」の実現に向け、今後も市民の皆様と力を合わせ知恵を出し合いながら、未来を切り開く強い意思を持ち、全身全霊をささげて取り組んでまいることをお誓い申し上げ、施政方針といたします。 ○議長(宮﨑雅薫 君)続きまして、これより市議第30号以下、順次議案の説明を求めます。  まず、市議第30号について説明を求めます。 ◎企画部長兼危機管理監(鳥澤秀壱 君)市議第30号 財団法人伊東市振興公社の活動の総合調整及び助成に関する条例の一部を改正する条例について説明いたします。議案は1ページを、議案参考書は1ページから2ページを参照ください。  本条例につきましては、平成20年12月1日に5年間の移行期間を伴う公益法人制度改革3法案が施行されたことにより、財団法人伊東市振興公社も平成25年11月30日までに一般財団法人または公益財団法人に移行する必要が生じたものであります。このたび、県の認可を受ける運びとなり、平成25年4月1日には公益財団法人への移行登記を予定していることから、条例の一部を改正するものであります。  それでは、改正条文について議案参考書2ページの新旧対照表により説明申し上げます。条例名「財団法人伊東市振興公社の活動の総合調整及び助成に関する条例」を「公益財団法人伊東市振興公社の活動の総合調整及び助成に関する条例」に改めます。条例第1条中「財団法人伊東市振興公社」を「公益財団法人伊東市振興公社」に改めます。  議案1ページにお戻りください。附則において、この条例は、平成25年4月1日から施行することといたします。  以上で、説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(宮﨑雅薫 君)次に、市議第31号について説明を求めます。 ◎総務部長(若山克 君)市議第31号 伊東市行政財産の目的外使用に関する使用料徴収条例の一部を改正する条例について説明いたします。議案、議案参考書とも3ページをごらんください。  本条例改正は、社団法人全国市有物件災害共済会が、平成24年11月1日から公益社団法人へ移行したことに伴い、条例中の当該法人の名称を変更する改正を行うものであります。  条文について説明いたしますので、議案参考書4ページの新旧対照表をごらん願います。建物の使用料の算定基準を定めました第2条第2号中、「社団法人全国市有物件災害共済会」を「公益社団法人全国市有物件災害共済会」に改めます。以上で、条文の説明を終わり、改正条例附則の説明をいたしますので、議案3ページをごらん願います。  附則におきまして、本条例は公布の日から施行することといたします。  以上で、説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(宮﨑雅薫 君)次に、市議第32号及び市議第33号について説明を求めます。 ◎健康福祉部長(山木勇一 君)初めに、市議第32号 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について説明いたします。議案、議案参考書ともに5ページからをご参照ください。  内閣府に設置された障害者制度改革推進会議総合福祉部会による、制度の谷間のない支援の提供や個々のニーズに基づいた地域生活支援体系の整備等を内容とした骨格提言や、個々の障がい者等に対する支援に加えて、地域社会での共生、社会的障壁の除去を初めとした基本原則を定める障害者基本法の一部改正等を踏まえ、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律が平成24年6月に公布され、それに伴い、障害者自立支援法が改正されることから、関係条例の一部を改正する条例を制定するものです。改正の概要につきましては、「障害者自立支援法」から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」への名称変更、「障害程度区分」から「障害支援区分」への名称変更が主な改正であります。  それでは条文について説明いたします。議案をごらんください。第2条、伊東市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例、第3条、伊東市障害程度区分判定等審査会委員の定数等を定める条例、第4条、伊東市児童・身体障害者福祉センターはばたき条例、第5条、伊東市重度障害者デイサービスセンターひだまり条例、第6条、伊東市消防団員等公務災害補償条例において「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に、第1条、伊東市議会議員等の報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例及び第3条、伊東市障害程度区分判定等審査会委員の定数等を定める条例において、「伊東市障害程度区分判定等審査会委員」を「伊東市障害支援区分判定等審査会委員」に改めるものであります。また、第2条につきましては、項ずれに伴う改正及び文言の整理を、第4条及び第6条につきましては、項ずれに伴う改正をあわせて行います。なお、改正の詳細につきましては、議案参考書7ページ新旧対照表をごらんください。  議案6ページに参ります。附則におきまして、この条例は、平成25年4月1日から施行することといたします。ただし、第1条の規定、第2条の規定中、伊東市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2第2号の改正規定「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分、第3条の規定中、伊東市障害程度区分判定等審査会委員の定数等を定める条例題名の改正規定及び第1条の改正規定「伊東市障害程度区分判定等審査会」を「伊東市障害支援区分判定等審査会」に改める部分並びに第6条の規定中、伊東市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第2号の改正規定「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分につきましては、平成26年4月1日から施行することといたします。  また、議案7ページに参りまして、附則第2項は、改正前の条例の規定により設置された伊東市障害程度区分判定等審査会の委員は、改正後の条例第1条の規定により設置された伊東市障害支援区分判定等審査会に改める部分の施行の際、現に改正前の伊東市障害程度区分判定等審査会の委員とみなすことといたします。以上で市議第32号の説明を終わります。  続きまして、市議第33号 伊東市ホームヘルプサービス等手数料及び利用者負担金徴収条例を廃止する条例について説明いたします。議案は9ページからを、議案参考書は10ページからをご参照ください。  本条例は、ホームヘルプサービス及びガイドヘルプサービスに係る手数料及び利用者負担金の徴収に関し、必要な事項を定めておりますが、平成18年4月1日から障害者自立支援法が施行されたことにより、当該ホームヘルプサービス等利用者の障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスへの移行が完了したため、本条例を廃止するものです。なお、現在このサービスを利用している人はおりません。  附則におきまして、この条例は、公布の日から施行することといたします。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(宮﨑雅薫 君)次に、市議第34号から市議第41号までの条例8件について説明を求めます。 ◎建設部長(佐藤活也 君)市議第34号から市議第41号までの8件の議案につきましては、制定及び改正の趣旨が、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地域主権一括法の施行に伴い、これまで法令で規定していた技術基準等について市に条例委任されたため、当該基準を参酌した上で、条例に定めるものであるため、一括してご説明いたします。  初めに、市議第34号 伊東市が管理する市道の構造の技術的基準を定める条例につきまして説明いたします。議案及び議案参考書は、それぞれ11ページからをご参照ください。  第1次一括法により道路法が改正されたことに伴い、市道を新設または改築する場合における道路の構造の技術的基準について、本条例を制定するものであります。  それでは、条例の内容につきまして条文に沿って概要を説明いたします。議案11ページをごらんください。第1条で趣旨を、第2条で用語の定義を定めるものであります。第3条から第6条は車道に関する規定であり、車両交通量に応じた道路の区分による車線の数や幅員の基準を定め、必要に応じて設置する副道や停車帯の規定を定めるものであります。第7条から第10条は歩道等に関する規定であり、自転車道や自転車歩行者道及び歩道について基準を定め、歩道の幅員は2m以上を基本とし、安全確保のために横断歩道手前には滞留場所を必要に応じて設けるものと定めます。第11条で植樹帯を設ける場合の基準を定めるものであります。  第12条は、道路の区分による設計速度の基準を定めるものであります。第13条から第17条は、いわゆるカーブに関する規定であり、カーブの半径やカーブを曲がりやすくするための片勾配、内輪差に対応するための拡幅、穏やかにカーブに入っていくための緩和区間について定めるものであります。第18条視距は、設計速度の区分により自動車の運転者が見通せる距離の基準を定めるものであります。第19条、第20条は、いわゆる坂道に関する規定であり、勾配や勾配の変化の緩和について定めるものであります。  第21条から第24条は、路面の機能を保全するための構造に関する規定であり、舗装や勾配、排水設備について定めるものであります。第25条、第26条は、平面交差に関する規定であり、交差点や、鉄道との平面交差について定めるものであります。第27条から第32条は、構造物や工作物などに関する規定であり、待避所、横断歩道などの交通安全施設、歩車共存のための狭窄部、バス停留所、擁壁などの防護施設や橋などについて定めるものであります。第33条、第34条は工事や改築する場合の特例について定めるものであり、第35条、第36条は自転車や歩行者の専用道路について定めるものであります。  附則におきまして、施行期日を平成25年4月1日からといたします。  次に、市議第35号 伊東市が管理する市道に設ける道路標識の寸法を定める条例につきまして説明いたします。議案は27ページからを、議案参考書は12ページからをご参照ください。  第1次一括法により道路法が改正されたことに伴い、市道に設ける道路標識の寸法について、本条例を制定するものであります。今回、条例委任された道路標識の寸法に係る標識の種別は、省令で寸法の表示がある道路標識のうち、駐車場や道路の通称名などを表す案内標識、「十字道路交差点あり」や「信号機あり」などの警戒標識や補助標識が対象であり、一時停止や駐車禁止などの規制標識は対象外となっております。また、条例で定める道路標識の寸法につきましては、物理的な標識そのものの寸法や、標識の寸法、文字などの寸法や倍率について対象となっております。  それでは、条例の内容につきまして条文に沿って概要を説明いたします。議案27ページをごらんください。第1条で趣旨を、第2条で用語の定義を定めるものであります。第3条で道路標識の寸法を別表で定めると規定いたします。30ページにかけましての別表記載の標識の図は、省令の別表で図示しているもののうち、今回の法改正の対象となっている寸法表示のある標識で、市道に関係するものについて定めるものであります。また、32ページにかけましての備考は、省令の別表の備考に文言で定めている寸法や文字の大きさについて市道に関係するものに関して定めるものであり、ローマ字の表記については、本市が国際温泉文化都市であることに鑑み、省令の「2分の1」から県で進めている「しずおか公共サイン整備ガイドライン」の「100分の65」へ拡大して定めるものであります。  議案27ページにお戻りください。附則におきまして、施行期日を平成25年4月1日からといたします。  続きまして、市議第36号 伊東市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める条例につきまして説明いたします。議案は33ページからを、議案参考書は13ページからをご参照ください。  第2次一括法により、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律が改正されたことに伴い、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準について、本条例を制定するものであります。  それでは、条例の内容につきまして条文に沿って概要を説明いたします。議案33ページをごらんください。第1章は、総則についての定めであり、第1条趣旨で、本条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条第1項の規定に基づき国土交通大臣が路線及び区間を指定した特定道路を新設または改良する場合に適用することとし、第2条で用語の定義を定めるものであります。第2章は、歩道等に関する規定であり、歩道については、幅員2m以上、縦断勾配5%以下、横断勾配1%以下で、雨水を浸透でき滑りにくい平坦な舗装とし、車道より5cm高くし、縁石で車道等と分離するものとし、横断歩道との段差は2cmを標準とするものと定めます。第3章は、立体横断施設に関する規定であり、必要と認められる箇所に設置する立体横断施設は、原則としてエレベーターを設置することとし、第12条でエレベーター、第13条で傾斜路、第14条でエスカレーターの基準をそれぞれ定め、第15条、第16条で通路や階段について定め、手すりを設けることと定めるものであります。  第4章は、バス停に関する規定であり、バス停部分の歩道の高さを15cmとし、ベンチ及びその上屋を設けるものと定めます。第5章は、自動車駐車場に関する規定であり、第19条で、身体の不自由な方用の駐車施設について、車いす使用者などに考慮した設置数、位置、大きさなどを定め、第20条で、同乗する身体の不自由な方の円滑な乗りおりを確保するための停車施設の位置、大きさなどを定めるものであります。第21条から第29条は、自動車駐車場に付随する歩行者の出入り口やトイレなどの施設について、その構造の基準などを定めるものであります。第6章は、案内標識、視覚障害者誘導用ブロック――いわゆる点字ブロックでございます、休息施設及び照明施設について、その構造の基準などを定めるものであります。  附則第1項におきまして、施行期日を平成25年4月1日からといたします。附則第2項から附則第6項までは、本条例中第3条、第4条、第8条及び第10条の歩道等に関する規定の適用に対する経過措置を定めるものであります。  次に、市議第37号 伊東市が管理する準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例につきまして説明いたします。議案は45ページからを、議案参考書は14ページからをご参照ください。  第1次一括法により河川法が改正されたことに伴い、準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術基準について、本条例を制定するものであります。  それでは、条例の内容につきまして条文に沿って概要を説明いたします。議案45ページをごらんください。第1章は、総則についての定めであり、第1条で趣旨を、第2条で用語の定義を定めるものであります。第2章は、川底が削られることを防ぐための床止めについての規定であり、構造の基準を定めるとともに、床止めを設けた場合、必要に応じて護床工、護岸、管理用通路や魚道を設けるものと定めます。第3章は、河川の水量や水位を調整、制御するためや取水などで設置する堰ついての規定であり、構造の基準を定めるとともに、流下断面との関係や、堰を設けた場合の護床工や護岸について基準を定めるものであります。  第4章は、水門、樋門についての規定であり、構造、断面形、ゲートなどの基準を定めるとともに、水門、樋門を設けた場合の護床工や護岸について定めるものであります。第5章は、橋についての規定であり、橋台、桁下高、管理用通路の基準を定めるとともに、橋を設けた場合の護床工や護岸について定め、第24条第1項で橋台、桁下高の適用の除外を、第2項で堰や水門、樋門と一体となす橋についての適用の除外を定めるものであります。第6章は、用排水施設が川底の地中を横断する伏せ越しについての規定であり、適用の範囲を規定し、構造の基準を定め、伏せ越しの深さを1m以上と定めるものであります。第7章は、雑則の定めであり、第29条で本条例の適用の除外を定めるものであります。  附則におきまして、施行期日を平成25年4月1日からといたします。  続きまして、市議第38号 伊東市都市公園条例の一部を改正する条例につきまして説明いたします。議案は51ページからを、議案参考書は15ページからをご参照ください。  第2次一括法により都市公園法が改正されたことに伴い、都市公園の配置及び規模に関する技術基準について、本条例の一部を改正するものであります。  それでは、改正条文につきまして条文に沿って概要を説明いたします。議案51ページをごらんください。第2条の次に、第2条の2から第2条の5までを加えます。第2条の2で、住民1人当たりの都市公園の敷地面積を規定し、住民1人当たりの都市公園の敷地面積を10㎡以上、また市街地においては、5㎡以上と定めます。第2条の3第1項で、利用目的ごとに、都市公園の配置や規模の基準を各号で定め、街区内公園は0.25ha、近隣公園は2ha、地区公園は4haを標準に定めます。休息、散歩や運動など総合的に利用する公園については、利用目的に応じて機能が発揮できるよう敷地面積を定めることといたします。第2項で、第1項以外の都市公園については、それぞれの設置目的に応じて定めるものとします。  第2条の4は、公園施設の設置基準を定めるもので、都市公園内に建築する建築物の建築面積の総計は、敷地面積の2%以下と定めます。第2条の5は、公園施設の設置基準の上乗せ特例の定めであり、第1号で、休養施設、運動施設、教養施設、備蓄倉庫や災害応急施設については、10%以下の上乗せを可能とし、第2号で、休養施設又は教養施設のうち、国宝、重要文化財、景観重要建造物や歴史的風致形成建造物などに指定または登録された建築物については、20%以下の上乗せを可能と定めます。第3号で、屋根つき広場などの開放性の高い建築物につきましては、10%以下の上乗せを可能とし、第4号で設置期間3カ月以内の仮設公園施設は2%以下の上乗せを可能と定めるものとします。  附則におきまして、施行期日を平成25年4月1日からといたします。  次に、市議第39号 伊東市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例につきまして説明いたします。議案は55ページからを、議案参考書は19ページからをご参照ください。  第2次一括法により高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律が改正されたことに伴い、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準について、本条例を制定するものであります。  それでは、条例の内容につきまして条文に沿って概要を説明いたします。議案55ページをごらんください。第1条で趣旨を、第2条で用語の定義を定めるものであります。第3条から第13条にかけては、不特定多数の者や、主に高齢者や身体の不自由な方などが利用する公園施設を設ける場合の基準についての規定であり、第3条で、園路や広場について、出入り口の幅を120cm以上とし、通路、階段などに関する幅、勾配、高さなどや、手すりなどの転落防止等に関する基準及び特定公園施設等への接続の義務などについて定めるものであります。  第4条で屋根つき広場を、第5条で休憩所及び管理事務所について、出入り口などの基準について定め、第6条で野外劇場及び野外音楽堂について、出入り口や通路、車いす使用者用観覧スペースなどについて定めるものであります。第7条は、駐車場についての規定であり、車いす使用者用駐車施設の幅や表示、設置数等の基準を定めるものであります。第8条から第10条は、トイレについての規定であり、床仕上げや便房――いわゆる個室の基準、標識の設置やトイレや水洗器具について定めるものであり、出入り口及び戸の幅を80cm以上と定めます。第11条で水飲み場や手洗い場を、第12条で掲示板や標識について規定するものであります。第14条は、特例の定めであり、災害等のため一時的に使用する特定公園施設については、この条例の適用外といたします。  附則におきまして、施行期日を平成25年4月1日からといたします。  続きまして、市議第40号 伊東市都市下水路条例の一部を改正する条例につきまして説明いたします。議案は63ページからを、議案参考書は20ページからをご参照ください。  第2次一括法により下水道法が改正されたことに伴い、都市下水路の構造及び維持管理の技術上の基準について、本条例の一部を改正するものであります。  それでは、改正条文につきまして条文に沿って概要を説明いたします。議案63ページをごらんください。第1条の次に、第1条の2を加え、用語の定義を定め、第2条の次に、第2条の2から第2条の3までを加えます。都市下水路の構造の技術基準については、下水道法施行令第17条の10で下水道の構造の基準に準ずると定められていることから、第2条の2で、都市下水路の構造の技術上の基準は、伊東市下水道条例の第2条の3、排水施設及び処理施設に共通する構造の基準と、同条例第2条の4、排水施設の構造の基準及び同条例第2条の6、適用除外の規定を準用することと定めます。第2条の3は、都市下水路の維持管理についての定めであり、年1回浚渫するものと定めます。  附則におきまして、施行期日を平成25年4月1日からといたします。  次に、市議第41号 伊東市営住宅等の整備基準に関する条例につきまして説明いたします。議案は65ページからを、議案参考書は22ページからをご参照ください。  第1次一括法により公営住宅法が改正されたことに伴い、新たに市営住宅を整備する場合における整備基準について、本条例を制定するものであります。  それでは、条例の内容につきまして条文に沿って概要を説明いたします。議案65ページをごらんください。第1条で趣旨を、第2条で用語の定義を定めるものであります。第3条から第5条は、整備に当たっての基本理念や配慮事項についての定めであり、健全な地域社会の形成、良好な居住環境の確保、費用対効果の配慮に努めることとします。第6条、第7条で敷地の選定や安全性について規定いたします。第8条から第12条は、住宅の性能、住戸の面積、設備及び附帯設備等に関する規定であり、住戸1戸当たりの床面積の合計は25㎡以上と定め、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置や、高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずることと定めます。第13条は、ごみ置き場などの附帯設備の設置の定めであります。第14条から第17条は、児童遊園、集会場、広場、通路などの共同施設についての基準をそれぞれ定めるものであります。  附則第1項におきまして、施行期日を平成25年4月1日からといたします。附則第2項は、経過措置の定めであり、この条例の施行の際既に存在する市営住宅等については、従前の例によることといたします。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(宮﨑雅薫 君)10分間ほど休憩いたします。                 午前11時12分休憩                 ───────────                 午前11時22分再開 ○議長(宮﨑雅薫 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。  次に、発議第14号について説明を求めます。               ───────────────                                    発議第14号    伊東市議会議員等の報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例の一部を改    正する条例
     標記のことについて、別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第14条の規定により提出する。                                平成25年2月20日  伊東市議会議長 宮 〓 雅 薫 様                                  伊東市議会議員                                   佐々木   清                                   鳥 居 康 子                                   鈴 木 克 政                                   三 枝 誠 次                                   横 沢   勇                                   重 岡 秀 子                                   森     篤               ………………………………………    伊東市議会議員等の報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例の一部を改    正する条例  伊東市議会議員等の報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例(昭和22年伊東市条例第3号)の一部を次のように改正する。 第6条に次の1項を加える。 3 前2項の規定にかかわらず、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間が1か月に満たないときは、期末手当を支給しない。 附 則  この条例は、公布の日から施行する。               ………………………………………  (提案の理由)    伊東市議会議員等の報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例の一部を改    正する条例の趣旨  議員の期末手当の支給に関しては、在職期間に応じ支給割合が分かれており、在職期間が3か月未満の議員への支給割合は一律30%と規定されているが、1か月未満の在職期間が特に短い議員に対しては、これを支給しないことが適当であると判断し、その旨新たに規定するものである。               ───────────────                〔20番 三枝誠次君登壇〕 ◎20番(三枝誠次 君)ただいま議題となりました発議第14号 伊東市議会議員等の報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例の一部を改正する条例について説明いたします。  議員の期末手当の支給に関しましては、基準日の6カ月前からの在職期間に応じて支給割合が分かれておりまして、この期間が6カ月の場合には、規定の計算で得られる金額の100%を、5カ月以上6カ月未満の場合には80%を、3カ月以上5カ月未満の場合には60%を、3カ月未満の場合には30%をそれぞれ支給するとして、その旨規定されております。期末手当につきましては、地方自治法において、条例で支給することができるとする旨規定されており、同じく、支給しなければならないとされている報酬とは、その性格を異にし、民間企業における賞与に近い位置づけにあるものと考えられますことから、市民感情等も考慮する中で、1カ月未満の特に短い在職期間の議員に対しましては、期末手当を支給しないことが適当であると判断いたし、その旨新たに規定しようとするものであります。  それでは、議案と議案参考書をごらんください。議案参考書中、新旧対照表において、議員期末手当の支給要件等について規定した第6条中、新たに第3項として、「前2項の規定にかかわらず、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間が1か月に満たないときは、期末手当を支給しない。」と規定いたします。  議案に戻りまして、附則において、この条例は、公布の日から施行することとします。  以上で説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮﨑雅薫 君)次に、市議第42号について説明を求めます。 ◎総務部長(若山克 君)市議第42号 伊東市土地開発公社の解散について説明いたします。議案は69ページであります。  公有地の拡大の推進に関する法律第22条第1項は、「土地開発公社は、設立団体がその議会の議決を経て第10条第2項の規定の例により主務大臣又は都道府県知事の認可を受けたときに、解散する。」と規定しております。本土地開発公社の場合、同法第10条第2項の規定の例によれば、都道府県知事の認可を受けることになりますので、静岡県知事の解散の認可を受ける前提といたしまして、本議案の議決をお願いするものであります。なお、市議会12月定例会で議決をいただいた一般会計補正予算(第4号)及び土地取得特別会計補正予算(第1号)に計上された予算を執行いたしまして、土地開発公社が保有しております保代口宅地分譲地の伊東市への売却と、土地開発基金に対する借入金の返済は完了しておりますし、土地開発公社定款第24条の規定に基づいて、理事会における解散の同意を得ております。  以上で、説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(宮﨑雅薫 君)次に、市議第43号について説明を求めます。 ◎上下水道部長(藤原一德 君)市議第43号 平成24年度伊東市水道事業会計資本剰余金の処分について説明いたします。議案は71ページをごらんください。  地域主権改革に伴う、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律――いわゆる第1次一括法により、地方公営企業法の一部が改正され、資本剰余金については条例または議会の議決によりその処分ができることになりました。このことに伴い、伊東市水道事業会計において、補助金等をもって取得した資産のうち、みなし償却を行っていた資産が撤去されたことにより発生する損失について、地方公営企業法第32条第3項の規定により議会の議決を経ることで資本剰余金をもって直接補填をすることができるようになりました。  本議案は、平成24年度伊東市水道事業会計における、現時点で見込まれる補助金を源泉とする資本剰余金4,254万8,000円の処分を行うに当たり、直接補填することにより損失を埋めることについて、議会の議決を求めるものです。なお、この直接補填により損失を埋める方法は、法改正前の平成23年度以前までは議決の必要がなかったため、決算時において認定させていだだいておりましたが、今回の地方公営企業法の改正に伴い議案として提出するものです。また、最終的な資本剰余金処分額は平成24年度水道事業会計決算の認定時に提出する剰余金計算書に記載することといたします。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(宮﨑雅薫 君)次に、市議第44号について説明を求めます。 ◎総務部長(若山克 君)市議第44号 平成24年度伊東市一般会計補正予算(第5号)について説明いたします。議案73ページをごらんください。まず条文より申し上げます。  第1条は、歳入歳出予算の補正の定めで、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、17億1,767万5,000円を追加し、補正後の額を258億6,127万円といたします。第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正によることと定めます。第2条は、債務負担行為の補正の定めで、債務負担行為の変更は、第2表債務負担行為補正によることといたします。第3条は、地方債の補正の定めで、地方債の変更は、第3表地方債補正によることといたします。第4条は、繰越明許費の定めで、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、第4表繰越明許費によることといたします。  それでは、補正予算の概要を説明いたします。事項別明細書17ページの歳出をごらん願います。第1款第1項第1目議会費の補正は、基礎年金拠出金に係る公的負担率の改定に伴い、不足する地方公務員共済組合負担金を追加するもので、本補正における地方公務員共済組合負担金の増額補正は、全てこの改定によるものであります。  第2款総務費第1項総務管理費第1目一般管理費の事業1は、人件費の整理と共済組合負担金の追加であり、事業2は、療養休暇や産休等に対応するための臨時職員賃金をそれぞれの費目に振りかえたことによる不用額の整理であります。事業4は、研修旅費の不用額の減額で、事業5は、庁舎内の各種設備の保守点検委託料の契約差金等の整理をするものであります。第2目文書広報費の事業1では、広報いとうの印刷に係る契約差金を減額いたします。19ページに参ります。第12目情報管理費の事業1の12節は、機構改革に伴うシステム改修手数料の不用額の整理で、14節は、電算機等の機器借上料の契約差金を減額するものであります。事業2の12節は、LGWAN接続通信費の不用額の整理で、14節では、各種システム借上料の契約差金を減額いたします。第16目市民相談費は、人件費の整理と共済組合負担金の追加で、第21目健康保養地づくり推進費は、人件費の整理を行うものであります。第23目ふるさと伊東応援基金費は、9件の寄附金の積み立てを行うために、不足する額を増額いたします。  第2項徴税費第1目税務総務費の事業1は、22ページにかけまして、人件費の整理と共済組合負担金を追加するものであります。第3目徴収費では、不足が見込まれる市民税、固定資産税等の償還金を増額いたします。第3項第1目戸籍住民基本台帳費は、人件費の整理と共済組合負担金を追加するものであります。第4項選挙費第1目選挙管理委員会費の事業1は、県条例制定請求署名簿の審査に係る時間外勤務手当の不用額の減額と共済組合負担金の追加で、事業2では、県条例制定請求署名簿の審査に係る事務経費の不用額を整理いたします。23ページに参ります。第4目海区漁業調整委員会委員選挙費では、選挙が無投票となったことから、事業1において、時間外勤務手当を減額し、事業2で、事務経費の不用額を整理いたします。  第5項統計調査費第2目基幹統計費では、26ページにかけまして工業統計調査、経済センサス等の基幹統計について、1節を初めとした統計調査の執行のための経費を整理するものであります。第6項第1目監査委員費は、共済組合負担金を追加いたします。  第3款民生費第1項社会福祉費第1目社会福祉総務費の事業1は、人件費の整理と共済組合負担金の追加で、事業5は、当初の見込みを上回る寄附があったことから、積立金を増額するものであります。第2目障害者福祉費の事業2の8節は、手話通訳者派遣事業において、予定を上回る利用があったことから追加をし、12節では、不足が見込まれる障害者自立支援給付費の審査手数料を増額いたします。また、19節において、2年以上施設に入所している障がい者の地域移行を促進するための補助金を新たに計上し、20節では、日常生活用具給付事業の利用が、当初の見込みを上回ったことから、地域生活支援事業給付費を追加するとともに、これまでの支給実績から不足が見込まれる自立支援医療費を増額いたします。23節は、28ページに参りまして、平成23年度の自立支援医療費の支給実績が、交付申請額を下回ったことから、国庫支出金返還金と県支出金返還金を計上するものであり、事業8では、不足が見込まれる重度障害者医療費助成費を増額いたします。  第6目国民年金事務費は、職員手当と共済組合負担金の追加で、第7目国民健康保険費は、国・県の保険基盤安定負担金の追加の受け入れに伴う財源振りかえであります。第8目介護保険費は、介護保険事業特別会計における、人件費の整理と共済組合負担金の追加の補正に伴い、所要の繰出金を増額するものであります。  第2項児童福祉費第1目児童福祉総務費の事業1は、人件費の整理と共済組合負担金の追加で、事業2は、育児休業を取得していた職員が当初の予定よりも早く職場復帰したことにより、減額をいたします。事業3は、児童デイサービスを実施することとしていた事業所が都合により本年度の実施を見送ったことから、減額補正をするものであります。第2目児童福祉施設費の事業1は、30ページにかけまして、人件費の整理と共済組合負担金を追加し、事業3の13節では、措置児童数が、当初の見込みよりも増加したことなどから、八幡野保育園の指定管理委託料を増額するとともに、市外の保育園に対して措置をする月数が、予定よりも少なくなることから、要措置児童委託料を減額いたします。また、23節は、過年度分の保育所運営費負担金の精算のため、国庫支出金返還金、県支出金返還金を計上いたします。事業4の13節は、説明欄記載の各保育園の休日保育や病児・病後児保育の予定利用者数の増減に伴う委託料の整理で、19節は、説明欄記載の各保育園の延長保育や多様な保育の予定利用者数の増や補助基準額の改定により、補助金を追加するものであります。事業5は、無認可保育園の入所児童数が、当初の見込みを上回ったことなどから補助金を増額いたします。  第3目児童館費は、県補助金の減額に伴って財源を振りかえるものであり、第4目児童措置費の13節は、制度改正に対応するためのシステム改修委託料を追加し、20節は、不足が見込まれる児童扶養手当を増額いたします。第5目心身障害児福祉施設費及び31ページにかけましての第6目子育て支援医療費助成費の補正は、共済組合負担金の追加で、第7目母子家庭等医療費助成費では、不足することが見込まれる国保連合会に対する事務手数料を増額するものであります。  第3項生活保護費、第1目生活保護総務費の事業1は共済組合負担金の追加で、事業2では、1節と12節で、ホームレスの実態に関する全国調査に係る経費を計上するとともに、7節において、不足が見込まれる賃金を増額いたします。  第4款衛生費第1項保健衛生費第1目保健衛生総務費の事業1は、人件費の整理と共済組合負担金の追加で、事業3の補正は、これまでの支給実績から不足することが見込まれる不妊治療費助成金を増額するものであります。第2目予防費は、34ページに参りまして、12節で、他市町で接種したポリオワクチン等の予防接種に対する手数料を追加し、13節では、本年度のこれまでの接種実績から不足が見込まれる、説明欄記載の予防接種委託料について増額の補正を行います。第3目夜間救急医療センター費は、人件費の整理と共済組合負担金の追加で、第5目地域保健費の事業1は、不足が見込まれる職員手当を追加するものであります。事業2では、検診の受診者が、見込みよりも少なかったことから、胃がん及び乳がんの検診委託料を減額し、事業3は、説明欄記載の委託料について、これまでの支給実績に基づいて、不用額を整理いたします。  第6目老人医療費の23節は、制度が終了した老人保健における過誤調整等に伴い、国庫支出金、県支出金、支払基金交付金の返還金を計上するものであります。35ページにかけましての第7目後期高齢者医療費の補正は、後期高齢者医療特別会計において、広域連合に対する保険基盤安定負担金を増額補正するのに伴い、所要の繰出金を追加いたします。第8目病院事業費の事業1は、当初の見込みを上回る寄附があったことから、積立金を増額し、事業2は、伊東市民病院の医療機器導入のために、医療施設設置基金から繰り入れて、病院事業会計に繰り出すものであります。  第2項清掃費第2目じん芥処理費の事業1は、人件費の整理と共済組合負担金の追加で、事業3は、本年度の実績に基づいて説明欄記載の委託料を増額いたします。また、事業7では、東京電力の電気料金値上げに伴って、一般会計補正予算(第4号)において追加をしてもなお不足が見込まれる環境美化センターの光熱水費を増額いたします。第4目し尿処理費の事業1は、人件費の整理と共済組合負担金の追加で、事業2の11節は、環境美化センターと同様に、なお不足が見込まれるクリーンセンターの光熱水費を増額するとともに、38ページにかけましての13節では、本年度の実績に基づいて、説明欄記載の委託料を追加するものであります。  第3項第1目環境保全費は、共済組合負担金の追加で、第2目斎場費の11節は、火葬炉自動ドアの修繕経費を計上し、13節は、委託料の契約差金の整理をいたします。第3目交通防犯対策費の12節は、交通指導員の保険について、これまで加入をしていたボランティア保険において対象外とされたことから、民間の保険に加入するために追加をするものであります。また、19節の県交通安全指導員負担金は、県交通安全協会からの通知に基づいて増額をし、高齢者運転免許証自主返納助成金は、当初の見込みを上回る申請があることから追加をいたします。第6目霊園事業費の補正は、霊園事業特別会計において、霊園使用料等を増額し、一般会計繰入金を減額する補正をすることから、繰出金を減額するものであります。  第5款労働費第1項労働諸費第2目緊急雇用対策事業費は、平成23年度の緊急雇用創出事業の事業費が確定したことから、精算のための県支出金返還金を計上いたします。39ページにかけましての第6款農林水産業費第1項農業費第2目農業総務費は、共済組合負担金の追加を行い、第3目農業振興費と第5目農地費は、県の権限移譲事務交付金の追加の受け入れに伴い、財源を振りかえるものであります。第2項林業費第2目林業振興費の補正は、人件費の整理と共済組合負担金の追加で、第3項水産業費第1目水産業総務費及び第3目漁港建設費では、共済組合負担金を追加いたします。  第7款観光商工費第1項観光費第1目観光総務費の事業1は、42ページにかけまして、不足が見込まれる職員手当と共済組合負担金を追加し、事業2では、職員の産休取得に伴う代替の臨時職員賃金を追加いたします。第3目宣伝費は、入湯税の充当額変更に伴って財源を振りかえるものであります。第2項商工費第1目商工総務費の補正は、人件費の整理と共済組合負担金の追加、第2目商工業振興費の事業1は、不足が見込まれる職員手当を追加し、事業4では、説明欄記載の利子補給金について、それぞれの資金の平成23年度の貸付実績や平成24年度中の貸付予定額に基づいて、整理をいたします。  第8款土木費第1項土木管理費第1目土木総務費の事業1は、不足する職員手当と共済組合負担金を追加するものであります。44ページに参ります。事業4の13節は、耐震診断の件数が、当初の見込みを上回ることから追加をし、19節では、説明欄記載の2つの補助金の申請状況に基づいて増減の整理をいたします。第2目砂防費は、八幡野向町と湯川山岸の急傾斜地崩壊対策事業において、県の事業費が減となったことから減額補正をするものであります。第30目緊急経済雇用対策費は、平成25年度当初にかけての、切れ目のない市内経済対策として、公共施設の小規模修繕を実施するために追加をするもので、全額を平成25年度に繰り越すことといたします。  第2項道路橋りょう費第2目道路維持費の補正は、国の平成24年度補正予算(第1号)を活用するために、市道の路肩の危険箇所を調査する委託料を計上し、全額を平成25年度に繰り越すものであります。第3目道路新設改良費の事業1は、共済組合負担金を追加し、事業3では、事業の進捗状況に合わせまして、13節、15節、17節、22節を減額整理いたします。事業4は、用地交渉の進捗状況から17節を減額し、46ページに参りまして、当初の予定を上回る移転補償費の支出が見込まれることから、22節を増額するものであります。事業5では、用地交渉の進捗状況から17節を減額するとともに、国の交付金の増額及び他事業からの振りかえにより、15節と22節を増額し、事業費の一部を平成25年度に繰り越すことといたします。事業6は、国の交付金の他事業からの振りかえにより、追加するもので、事業7は、同一路線で進められている下水道事業との調整により、減額補正をするものであります。事業8の13節は、契約差金の整理で、15節は、国の交付金の振りかえにより、増額をいたします。事業10は、県道伊東大仁線及び県道池東松原線において、県の事業費が確定したことに伴い、整理をするものであります。  第4目橋りょう維持費の補正は、本年度で策定が完了する長寿命化計画に基づき、順次、市内の重要な橋梁の修繕工事を進めていく事業において、国の平成24年度補正予算(第1号)における補助採択が見込めることから、平成25年度に実施を予定していた2つの橋梁についての設計委託料と工事請負費を計上し、全額を平成25年度に繰り越すことといたします。第6目交通安全施設費の事業1は、不足が見込まれる職員手当を追加するもので、事業2は、工事の契約差金を整理するものであります。事業3の大境・初津線歩道整備工事請負費の減額は、不用額の整理で、泉・城星線、48ページに参りまして、寿1号線、松原本町・寿町線の3つの路線の歩道整備工事請負費は、国の平成24年度補正予算(第1号)における補助採択が見込めることによる計上で、全額を平成25年度に繰り越すことといたします。  第4項港湾費第1目港湾管理費は、前年度の港湾整備事業の事業費に基づいて、会費の減額をするもので、第2目港湾建設費は、県が港湾整備事業費を増額したことに伴って負担金を追加するものであります。第5項都市計画費第1目都市計画総務費の事業1は、人件費の整理と共済組合負担金を追加し、事業2では、委託料の契約差金を整理いたします。第5目土地対策費は、県の権限移譲事務交付金の減額に伴う財源振りかえで、第7目公共下水道費は、下水道事業特別会計における人件費の整理などの補正予算に基づいて、繰出金を減額するものであります。49ページにかけましての第6項住宅費第1目住宅管理費及び第2目住宅建設費では、共済組合負担金を追加いたします。  第9款第1項消防費第1目常備消防費の事業1は、人件費の整理と共済組合負担金の追加で、事業2の11節では、新規採用職員数が、当初の予定よりもふえたことから、被服費を増額するとともに、これまでの使用実績から、不足が見込まれる燃料費を追加いたします。また、19節は、協議会負担金の額が確定したことに伴い増額をするものであります。第2目非常備消防費の9節では、これまでの出動実績に基づき出動費用弁償を追加するとともに、夜警における雨天中止日が当初の見込みを下回っていることから夜警費用弁償を増額いたします。第3目消防施設費の、52ページに参りまして、12節は、発信地表示システムの回線使用料が、見込みを下回っていることによる減額で、15節は、国の平成24年度補正予算(第1号)における補助採択が見込めることから計上をするもので、全額を平成25年度に繰り越すことといたします。また、18節は、消防ポンプ自動車の契約差金を整理するものであります。  第4目水防費の15節は、玖須美元和田地内に設置している水防倉庫が老朽化し、強風時に屋根等が飛散する危険な状態にあることから、解体、撤去するために追加をし、18節では、保有している資機材を保管する倉庫を購入することといたします。第5目災害対策費の補正は、不足が見込まれる職員手当と共済組合負担金を追加するものであります。  第10款教育費第1項教育総務費第2目事務局費は、人件費の整理と共済組合負担金の追加で、第3目教育指導費は、説明欄記載の扶助費について、本年度の支給実績から不足が見込まれるため増額をいたします。53ページに参ります。第2項小学校費第1目学校管理費の事業1は、人件費の整理と共済組合負担金の追加で、事業2の7節は、雇用日数の縮減などによる賃金の不用額を整理するものであります。11節では、池小学校の浄化槽ブロアの修繕経費を追加し、13節は、委託料の契約差金を整理いたします。また、18節の教材費は、国の理科教育等設備整備費補助金が、減額内示されたことに伴う減額で、設備費は、校務用パソコンに係る契約差金を整理するものであります。事業3は、教育用パソコンの一部を再リースとしたことから借上料を減額し、事業4では、雇用人数や日数の縮減などによる賃金の不用額を整理いたします。第2目学校建設費の事業1は、人件費の整理で、事業3では、西小学校校舎内給排水管改修工事と、川奈小学校、富戸小学校の校内放送設備の改修工事の契約差金を整理するものであります。  第3項中学校費第1目学校管理費の事業1は、共済組合負担金を追加いたします。56ページに参ります。事業2の7節は、雇用日数の縮減などによる賃金の不用額の整理で、18節では、小学校と同様に国の理科教育等設備整備費補助金の減額内示に伴い、教材費を減額するとともに、設備費において校務用パソコンの契約差金を整理するものであります。第4項幼稚園費第1目幼稚園管理費の事業1は、人件費の整理と共済組合負担金の追加をし、事業2では、労働費の緊急雇用創出事業を活用して、臨時職員を雇用したことによる不用額を整理いたします。  第5項社会教育費第1目社会教育総務費の事業1は、共済組合負担金の追加で、第2目生涯学習推進費の事業1の補正は、人件費を整理するものであります。事業2の11節は、東京電力の電気料金値上げに伴って不足が見込まれる生涯学習センター中央会館とひぐらし会館の光熱水費を追加いたします。58ページに参ります。15節は、生涯学習センター中央会館の外壁改修工事の契約差金の整理で、第3目図書館費の補正は、人件費の整理と共済組合負担金を追加するものであります。第5目埋蔵文化財調査費は、県の権限移譲事務交付金の追加に伴って財源を振りかえ、第6目市史編さん事業費では、共済組合負担金を追加いたします。第6項保健体育費第1目学校保健体育費の補正は、園児・児童・生徒の各種健診の受診者が、見込みよりも少なかったことによる不用額の整理で、第2目社会体育費は、共済組合負担金の追加をするものであります。  第14款第1項第1目予備費は、本補正予算全体の財源の調整として減額をいたします。  以上で、歳出の補正の説明を終わり、続いて、歳入について説明をいたします。事項別明細書5ページをごらん願います。  第13款分担金及び負担金第1項負担金第2目民生費負担金の補正は、9節、10節とも、さくら保育園の利用者が、当初の見込みよりも少なかったことから、減額をするものであります。第15款国庫支出金第1項国庫負担金第1目民生費国庫負担金の1節の障害者医療費負担金は、歳出における自立支援医療費の追加に伴う国庫負担金の受け入れで、障害者自立支援給付費負担金過年度精算金及び障害者医療費負担金過年度精算金は、それぞれ、過年度の精算分の受け入れであります。2節の保育所措置費負担金は、私立保育園4園において、当初からの入園予定者が年度途中の入園になったことにより支弁費用を減額したことに伴う負担金の減で、障害児給付費等負担金は、歳出で説明しました児童デイサービスの実施の見送りに伴って減額となるものであります。3節は、児童扶養手当の増額補正に見合う国庫負担金の受け入れで、6節は、国民健康保険事業特別会計の保険基盤安定のための負担金の追加の受け入れであります。  第2項国庫補助金第1目民生費国庫補助金の1節は、障害者自立支援事業において地域生活支援事業給付費を増額したことに伴う補助金の増で、2節は、これまで補助対象であった地方独自の子育て支援事業が、平成24年度から一般財源化されたことによって減額をするものであります。7ページにかけましての第2目衛生費国庫補助金の補正は、国庫補助の対象であります特定年齢の子宮頸がん等の検診委託料を減額補正したことに伴い減額いたします。第3目土木費国庫補助金の1節は、歳出の耐震対策推進事業の委託料と補助金の増額補正に対して追加の受け入れをするもので、2節は、説明欄記載の5つの補助金について事業費の増減に伴う整理をするものであります。3節は、橋梁の長寿命化のための設計委託料と工事請負費に対する補助金の受け入れで、4節の南伊東事故対策エリア整備事業費補助金は、桜木1号線の事業費の整理に伴う減であります。また、あんしん通学路施設整備事業費補助金は、泉・城星線等の3つの路線の歩道整備を実施する事業に対して、国庫補助金を受け入れるものであります。第4目消防費国庫補助金は、耐震性貯水槽建設工事に対する追加の受け入れで、第5目教育費国庫補助金は、理科教育振興法に基づいて、小・中学校の理科教材の整備を補助するものですが、内示額に従い減額補正をいたします。  第16款県支出金第1項県負担金第1目民生費県負担金の1節の障害者医療費負担金は、自立支援医療費の増額補正に見合う県負担金の受け入れ、障害者自立支援給付費負担金過年度精算金及び障害者医療費負担金過年度精算金は、それぞれ、過年度の精算分の受け入れであります。2節の保育所措置費負担金は、私立保育園4園において、当初からの入園予定者が年度途中の入園になったことにより、支弁費用を減額したことに伴う負担金の減で、障害児給付費等負担金は、児童デイサービスの実施の見送りに伴って減額となるものであります。5節は、国民健康保険事業特別会計の保険基盤安定のための負担金の追加の受け入れで、9ページに参りまして、6節は、後期高齢者医療特別会計の保険基盤安定のための負担金が減額となることから補正をいたします。第2目教育費県負担金は、歳出における学校給食事業の賃金の減額補正に合わせて減となるものであります。  第2項県補助金第2目民生費県補助金の1節の地域生活支援事業費等補助金及び重度障害者医療費助成費補助金は、それぞれ、歳出の増額補正に対して追加をするもので、障害福祉推進基金事業費補助金は、障害者自立支援給付費中の新体系定着支援事業等に対して新たに交付されるものであります。2節の児童厚生施設等事業費補助金は、中央児童館や玖須美児童館、母親クラブの活動に対する補助ですが、制度が廃止されたことから減額をいたします。保育対策等促進事業費補助金と多様な保育推進事業費補助金は、市立保育園と私立保育園の休日保育や、私立保育園の延長保育などの予定利用者数の増に伴う整理であります。住宅重症心身障害児(者)等利用施設医療支援事業補助金は、さくら保育園における看護師の配置に対する補助ですが、補助率が2分の1から3分の1に改定されたことに伴い、減額補正をいたします。母子家庭等医療費助成費補助金は、歳出の増額補正に見合う県補助金の追加で、緊急子育て支援事業費補助金は、市立保育園において、当初予算に計上した予算で実施をする研修に対して受け入れるものであります。  第5目農林水産業費県補助金は、県からの割り当て内示額が減額されたことに伴う補正で、第7目土木費県補助金は、歳出の耐震対策推進事業中のわが屋の専門家診断業務委託料の増額と、木造住宅耐震補強助成事業費補助金の減額の結果、県補助金が減額となったものであります。第8目消防費県補助金の1節は、消防ポンプ自動車等の整備に対する補助金が契約差金などから減額となったものの、耐震性貯水槽建設工事に対する新たな受け入れから増額の補正をし、2節は、水防用資機材を保管する倉庫の購入に対して受け入れをいたします。  11ページにかけましての第3項委託金第1目総務費委託金の3節は、説明欄記載の基幹統計調査の執行経費が確定したことに伴い整理をするものであります。4節は、選挙が無投票となったことから委託金を減額するもので、5節は、歳出で不用額として整理をしました時間外勤務手当や消耗品費などに対する委託金を減額補正いたします。第2目民生費委託金は、ホームレスの実態に関する全国調査に要する経費の受け入れで、13ページにかけましての第3目権限移譲事務交付金は、説明欄記載の交付金について、交付決定に基づいて増減の整理を行うものであります。  第18款第1項寄附金第1目総務費寄附金は、ふるさと伊東応援寄附金を、第2目民生費寄附金は、福祉基金に対する寄附金を、第3目衛生費寄附金は、医療施設設置基金に対する寄附金をそれぞれ受け入れるものであります。第19款繰入金第1項基金繰入金第5目財政調整基金繰入金は、市内経済対策として実施する緊急経済雇用対策事業の財源とするための繰り入れで、第6目医療施設設置基金繰入金は、病院事業会計に対する繰出金に充当するために繰り入れをいたします。第21款諸収入、15ページに参りまして、第3項第1目貸付金元利収入は、勤労者住宅建設資金貸付金や勤労者教育資金貸付金の返還金が、当初の見込みを上回ったことから追加をするものであります。  第22款第1項市債第3目土木債の1節、2節、4節の補正は、それぞれの充当先の急傾斜地崩壊対策事業地元負担金、道路橋りょう新設改良事業費、港湾整備事業地元負担金の事業費の増減に伴い起債額の整理をするもので、第4目消防債は、耐震性貯水槽の建設工事に充当するために追加をするものであります。  以上、歳入歳出予算の補正の概要について説明申し上げました。  引き続き、第2表債務負担行為補正について説明いたします。議案78ページをお願いいたします。第2表債務負担行為補正は、変更が3件であります。平成24年度小口資金利子補給金以下3件の利子補給金は、それぞれの制度融資の貸付予定額に基づいて、限度額の変更をいたすものであります。  79ページに参ります。第3表地方債補正は、4件の変更を行うもので、事項別明細書で説明しましたとおり、事業費の変更や追加に伴って、表に記載のとおり限度額の変更をいたします。  80ページに参ります。第4表繰越明許費は、10件の設定をいたします。介護予防・生きがい活動支援事業や森林環境整備事業など、10件の繰越額は、3億4,829万円であります。  説明は以上であります。よろしくお願いいたします。 ○議長(宮﨑雅薫 君)昼食のため、午後1時5分まで休憩いたします。                 午後 0時   休憩                 ───────────                 午後 1時 5分再開 ○議長(宮﨑雅薫 君)休憩前に引き続き、会議を開きます。  次に、市議第45号について説明を求めます。 ◎上下水道部長(藤原一德 君)市議第45号 平成24年度伊東市下水道事業特別会計補正予算(第1号)について説明いたします。  まず、条文より説明いたします。議案は81ページからをごらんください。第1条は、歳入歳出予算の補正の定めであり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ、5,520万8,000円を減額し、補正後の額を19億3,679万2,000円といたします。第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の金額は、第1表歳入歳出予算補正によることといたします。第2条は、地方債の補正の定めであり、地方債の変更は、第2表地方債補正によることといたします。第3条は、繰越明許費の定めであり、法の定めにより、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、第3表繰越明許費によることといたします。  本補正予算は、歳入におきましては、国の補助金の内示額が要望額を下回ったこと等による国庫支出金及び市債の減額、歳出につきましては、国庫支出金減額に伴い補助事業等を縮小したことによる公共下水道建設費の減額が主な内容であります。  それでは、第1表の歳出からご説明いたしますので、伊東市下水道事業特別会計事項別明細書の3ページと7ページからをあわせてごらんください。第1款下水道費は5,520万8,000円を減額し、補正後の額を9億6,921万4,000円といたします。第1項第1目総務費の減額は、事業1は、人件費と共済組合負担金の整理のほか、事業2、7節は正規職員の産休代替の臨時職員賃金、8節は受益者負担金の一括納付の増による追加、11節は作業服の購入、23節は漏水等による下水道使用料還付金の追加であります。第2目排水設備設置促進費は、人件費と共済組合負担金の整理です。第2項公共下水道維持管理費は人件費と共済組合負担金の整理で、9ページの第3項公共下水道建設費第1目管きょポンプ場費の減額は、事業1は、人件費と共済組合負担金の整理のほか、事業2、13節は国庫補助金の減によるもの、15節は国庫補助金の内示額が要望額を下回ったことによる田代・逆川処理分区の工事請負費の減額、18節は下水道端末入れかえに伴う製図ソフトの購入によるもので、事業3、15節の減額は国庫補助金内示額の減により、人孔改築・管渠更生工事の一部を取りやめたものです。第2目処理場費は人件費と共済組合負担金の整理です。  11ページの第5項特定環境保全公共下水道建設費第1目管きょポンプ場費、事業1は共済組合負担金の減額のほか、事業2、第15節の減額は、国庫補助金の内示額が要望額を下回ったことによる荻・十足処理区の下水道管渠工事、舗装復旧工事請負費の減額であります。  以上によりまして、歳出予算の合計を5,520万8,000円減額し、19億3,679万2,000円といたします。
     次に歳入に参ります。事項別明細書は5ページにお戻りを願います。  第1款分担金及び負担金第1項第1目負担金の増額は、受益者負担金を一括納付したことによるものであります。第3款国庫支出金第1項国庫補助金第1目下水道費国庫補助金の減額は、管渠ポンプ場建設事業などの補助金が要望額を下回ったことにより減額するものであります。第4款繰入金第1項第1目一般会計繰入金の減額は、受益者負担金の増額、人件費の減に伴う財源措置の一般会計繰入金の減額であります。第5款繰越金第1項第1目繰越金の追加は、平成23年度決算で確定した繰越金を追加計上するものでございます。  第7款市債第1項市債第1目下水道債の減額は、公共下水道建設費の管渠ポンプ場建設事業費、改築事業費及び特定環境保全公共下水道建設費の管渠ポンプ場建設事業費が減額となったことによるものでございます。  以上によりまして、歳入予算の合計を5,520万8,000円減額し、19億3,679万2,000円といたします。  続きまして、地方債補正について説明いたします。議案の84ページをごらんください。第2表地方債補正は、限度額の変更で、歳入予算で説明いたしましたとおり、限度額を2,570万円減額し6億420万円とするものであります。85ページに参ります。第3表繰越明許費は、第1款下水道費第3項公共下水道建設費第1目、事業2管きょポンプ場建設事業につきまして、800万円を繰り越すもので、広野排水区雨水管渠整備工事におきまして、既設占用物、電柱、温泉管の移設作業に不測の日数を要したこと、また、第2目、事業2処理場改築事業につきましては、8,400万円を繰り越すもので、湯川終末処理場中央監視制御設備改築工事着手後、中央監視設備のふぐあいによる複旧作業に不測の日数を要したことなどの理由により、年度内完成が困難となったため繰り越すものであります。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(宮﨑雅薫 君)次に、市議第46号について説明を求めます。 ◎観光経済部長(三好信行 君)市議第46号 平成24年度伊東市競輪事業特別会計補正予算(第2号)について説明いたします。本年度の競輪事業は、4月から11月の開催までの車券売り上げは厳しい状況ではありましたが、記念競輪で69億7,552万5,400円を、年末年始のFⅠ開催では11億3,938万4,600円もの売り上げあり、3月末のFⅠ開催でも競合場も少なく、11場での場外発売を実施することから、売上予測に基づき車券売上金やこれに連動する経費等を補正するものです。  それでは、本補正予算につきまして、条文から説明いたします。議案は、87ページからをご参照ください。第1条は歳入歳出予算の補正の定めであり、第1項におきまして、歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ17億8,721万3,000円を追加し、補正後の額を153億8,918万7,000円といたします。第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出の金額は、第1表歳入歳出予算補正によることといたします。  続きまして、事項別明細書5ページからをご参照願います。まず、歳入におきまして、第1款第1項事業収入第2目車券売上金に17億8,721万3,000円を追加し、補正後の額を144億8,721万3,000円とし、歳入合計を153億8,918万7,000円といたします。次に、7ページの歳出でございます。事業2は、12節場外車券売上手数料、14節システム使用料及び競輪場借上料、19節選手参加旅費分担金及びJKA交付金、23節勝者投票払戻金のそれぞれに不足額を追加し、歳出合計を153億8,918万7,000円といたします。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(宮﨑雅薫 君)次に、市議第47号及び市議第48号について説明を求めます。 ◎市民部長(野田研次 君)市議第47号 平成24年度伊東市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)について説明いたします。議案91ページをごらんください。  まず、条文より申し上げます。第1条は、歳入歳出予算の補正の定めで、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1億7,469万5,000円を追加し、補正後の額を111億6,849万9,000円といたします。第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正によることと定めます。  それでは、補正予算の概要を説明いたします。事項別明細書15ページの歳出をごらんください。第1款総務費第1項総務管理費第1目一般管理費の事業1は、人件費の整理と共済組合負担金の追加で、事業2は、需用費のジェネリック医薬品啓発パンフレット購入単価の減による減額や、役務費における通信運搬費及び手数料の精算に伴う減額であり、第2目広報費の事業1は、国保啓発用パンフレット等の見積差額による減額であります。第3項第1目運営協議会費の事業1は、国保運営協議会における開催回数の減少等による報酬及び旅費の減額であります。  17ページにかけまして、第2款保険給付費第1項療養諸費第1目一般被保険者療養給付費の追加は、給付額の決算見込みに伴う追加であり、第2目退職被保険者等療養給付費及び第3目一般被保険者療養費は、財源の組み替えであり、第5目審査支払手数料は、交通事故等による第三者行為求償額の増による追加であります。第2項高額療養費第1目一般被保険者高額療養費の増額は、決算見込みに伴う追加であります。第3目一般被保険者高額介護合算療養費及び第3項移送費第1目一般被保険者移送費、第3款第1項後期高齢者支援金等第1目後期高齢者支援金及び19ページにかけての第4款第1項前期高齢者納付金等第1目前期高齢者納付金は、財源の組み替えであります。  第6款第1項第1目介護納付金は、本年度納付金額の決定により追加するものであります。第7款第1項共同事業拠出金のうち、第1目高額医療費拠出金は、80万円以上の高額な医療費に対する再保険制度であり、第2目保険財政共同安定化事業拠出金は、同じく30万円以上の医療費に対する再保険制度でありますが、いずれの減額も、本年度拠出金の確定に伴う整理であります。  21ページにかけまして、第8款保健事業費第1項第1目特定健康診査等事業費の事業1は人件費の整理あり、事業2、11節は、特定健診情報提供用パンフレット購入単価の減による減額、及び、健診結果票の見積差額による減額、12節は通信運搬費及び手数料の精算に伴う減額、13節は特定健康診査受診者見込みによる減額、及び、健診データ分析機保守委託料の不用額の整理であり、第2項保健事業費第1目保健衛生普及費、事業2、1節は、保健委員の欠員による減額、5節は、保健委員の研修中におけるけがに対する療養補償費、8節は、研修会講師を県職員に依頼したことによる不用額の整理、12節は、医療費通知の作成単価減による減額、13節は、人間ドック受診者の肝炎検査の有無による差金の整理、及び、39歳以下健診を地域保健費で実施したことによる不用額の整理、19節は、保健師会会費単価の減及び国保負担対象保健師及び栄養士の人員減により整理するものであります。第9款第1項基金積立金第1目保険給付等支払準備基金積立金の減額は、預金利子の減少によるものであります。  以上で歳出の補正の説明を終わり、続いて、歳入について説明いたします。事項別明細書5ページをごらんください。第1款第1項国民健康保険税第1目一般被保険者国民健康保険税及び第2目退職被保険者等国民健康保険税の減額は、課税所得の落ち込みや非自発的失業者に係る国保税の減額措置等に伴うものであります。7ページにかけまして、第3款国庫支出金第1項国庫負担金第1目療養給付費等負担金の追加は、主に一般被保険者療養給付費の増額によるものであり、また、第2目高額医療費共同事業負担金は拠出見込みによる減額であります。第3目特定健康診査等負担金は、現年度分において、健診受診者の減が見込まれるため減額し、過年度分においては、追加交付の受け入れによる増額であります。第2項国庫補助金第1目財政調整交付金1節普通調整交付金の追加は、国庫負担金と同様に一般被保険者療養給付費の増額によるもので、第3目災害臨時特例補助金は、東日本大震災被災者に対する減免措置への補助金の追加であります。  9ページにかけましての第4款県支出金第1項県負担金第1目高額医療費共同事業負担金は、拠出見込みによる減額であり、第2目特定健康診査等負担金は、受診見込みの減と追加交付の受け入れで、第2項県補助金第1目財政調整交付金の追加は、先ほどの国庫負担金の説明と同様に、一般被保険者療養給付費の増額によるものであります。第5款第1項第1目療養給付費等交付金は、退職被保険者の療養給付費に対する交付金で、退職被保険者に係る国保税の減額により増額となります。第7款第1項共同事業交付金は、第1目高額医療費共同事業交付金、第2目保険財政共同安定化事業交付金ともに、本年度金額確定に伴いトータルで減額するものであります。11ページにかけまして、第8款財産収入第1項財産運用収入第1目利子及び配当金の減額は、支払準備基金積立金の預金利子の減少によるものです。  第9款繰入金は、第1項第1目一般会計繰入金において、1節及び2節保険基盤安定繰入金は、保険税の軽減分及び保険者に対する支援分の法定繰り入れで、金額がほぼ確定したため追加し、3節職員給与費等繰入金は、国保運営協議会の報酬の減や歳出における一般管理費の減に伴う減額であり、6節その他一般会計繰入金の減額は、歳入歳出の増減に伴う財源措置であり、第2項基金繰入金第1目保険給付等支払準備基金繰入金は、増大する療養給付費等の支払いに充てるため、保険給付等支払準備基金を取り崩すものであります。これに伴う支払準備基金の残額は、7億7,581万156円であります。13ページにかけましての第11款諸収入は、第3項雑入において、第1目及び第2目は、交通事故等による損害賠償金の収入である第三者納付金の整理であり、第3目及び第4目の被保険者返納金は、誤った療養給付費を返納させるもので、決算見込みに伴い整理するものです。第5目雑入における減額は、人間ドック受診者の肝炎検査の有無による差金及び39歳以下健診を地域保健費で実施したことによる受診者負担金を減額するものです。  以上で市議第47号の説明を終わり、引き続き、市議第48号 平成24年度 伊東市霊園事業特別会計補正予算(第1号)について説明いたします。議案95ページをごらんください。  まず、条文より申し上げます。第1条は、歳入歳出予算の補正の定めで、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ21万4,000円を追加し、補正後の額を6,241万4,000円といたします。第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正によることと定めます。  それでは、補正予算の概要を説明いたします。事項別明細書7ページの歳出をごらんください。第1款第1項霊園事業費第1目霊園管理費、事業2に21万4,000円を追加します。これは、使用許可から3年以内で未使用の墓所の返還が1件あったため、伊東市天城霊園条例第11条により還付するものです。  以上で歳出の補正の説明を終わり、続いて、歳入について説明いたします。事項別明細書5ページをごらんください。第1款第1項第1目事業収入は、平成24年6月に空き墓所の募集を行い、16区画の使用決定がなされたことにより、墓所使用料及び墓所管理料を追加するものであります。第3款繰入金第1項第1目一般会計繰入金は、墓所使用料、管理料の増額及び還付金の追加による一般会計からの繰入金の減額であります。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(宮﨑雅薫 君)次に、市議第49号について説明を求めます。 ◎健康福祉部長(山木勇一 君)市議第49号 平成24年度 伊東市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)について説明いたします。議案は、99ページからを、議案説明書は伊東市介護保険事業特別会計事項別明細書からをご参照ください。  初めに、条文から申し上げます。第1条は、歳入歳出予算の補正の定めであり、第1項におきまして、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ5,512万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ64億9,075万2,000円といたします。第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によることといたします。  それでは、補正の内容について、歳出から説明いたします。事項別明細書は7ページ、3歳出からをごらんください。1款総務費1項1目一般管理費、事業1人件費の増額は、共済費の追加負担、2項1目賦課徴収費、事業1人件費の減額は、時間外勤務手当の減額であります。2款保険給付費につきましては、7ページから11ページに記載されておりますとおり調整交付金の減額に伴う財源の組み替えであります。4款基金積立金1項1目保険給付支払準備基金積立金は、調整交付金の減額による不足額を保険料改定に伴う増額分を基金に積み立てる予定のものから充当するための減額であります。  続いて、歳入についてご説明いたします。事項別明細書は5ページへお戻りください。3款国庫支出金2項1目調整交付金は、本年度の補助率の見込みによる減額であります。6款財産収入1項1目利子及び配当金は、支払準備基金積立金の預金利子の追加であります。8款繰入金1項一般会計繰入金4目その他一般会計繰入金の追加は、歳出の1款総務費の追加に伴うものであります。2項基金繰入金1目保険給付支払準備基金繰入金の追加は、調整交付金の交付見込み額の減少に伴う不足額を補填するため、12月補正で財政安定化基金交付金等により積み立てた基金を再度取り崩すもので、これらによる基金の残高は、1,091万5,000円であります。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(宮﨑雅薫 君)次に、市議第50号について説明を求めます。 ◎市民部長(野田研次 君)市議第50号 平成24年度 伊東市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について説明いたします。議案103ページをごらんください。  まず、条文より申し上げます。第1条は、歳入歳出予算の補正の定めで、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ6,192万5,000円を減額し、補正後の額を15億6,413万7,000円といたします。第2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正によることと定めます。  それでは、補正予算の概要を説明いたします。事項別明細書7ページの歳出をごらんください。第1款総務費第1項総務管理費第1目一般管理費において、事業1は、人件費の整理と共済組合負担金の追加であります。事業2、11節及び12節は不用額の整理による減額、13節は、人間ドック受診者が定員に満たなかったことによる減額とシステム改修に係る契約差金の整理であります。第2項第1目徴収費は、事業2において、郵便料及び口座振替手数料の精算に伴う減額であります。第2款第1項第1目後期高齢者医療広域連合納付金は、事業1において、後期高齢者医療保険料負担金が保険料収入の減少により減額となり、後期高齢者医療保険基盤安定負担金では、保険料の軽減措置に伴う財政負担分が確定したことによる追加であります。  以上で歳出の補正の説明を終わり、続いて、歳入について説明いたします。事項別明細書5ページをごらんください。第1款保険料第1項第1目後期高齢者医療保険料の減額は、1節現年度分において、当初予算調整時には、平成24、25年度分の保険料率改訂見込みにより算定しましたが、被保険者の保険料負担を抑えるため、見込みを下回る保険料率となったため整理するものです。第3款使用料及び手数料の増額は、督促手数料の収入見込みによるものです。第4款繰入金第1項第1目一般会計繰入金1節事務費繰入金の減額は、歳出における一般管理費や徴収費の減に伴う減額であります。3節保険基盤安定繰入金の追加は、歳出で説明いたしました保険料の軽減措置に伴う財政負担である後期高齢者医療保険基盤安定負担金の追加に伴う繰り入れであります。第6款諸収入第4項第1目雑入の追加は、保険料収納対策等事業費補助金の受け入れと、1日人間ドック受診者減による受診者負担金を整理したものであります。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(宮﨑雅薫 君)次に、市議第51号について説明を求めます。 ◎健康福祉部次長健康医療課長(露木義則 君)市議第51号 平成24年度伊東市病院事業会計補正予算(第2号)について説明いたします。議案は107ページからをご参照ください。  初めに、条文より申し上げます。第1条は、総則の定めで、本補正予算は、第2条以下に定めるところによるものといたします。第2条は、業務の予定量の補正の定めで、予算第2条第2号に定めた主要な建設改良事業のうち、病院器械備品購入事業を22万6,000円減額し、6,166万7,000円とします。また、新病院建設事業は、3,490万3,000円を減額し、36億2,925万円といたします。第3条は、収益的収支の補正の定めで、予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、記載のとおり補正することを定めます。  補正の内容につきまして、事項別明細書により説明いたしますので、伊東市病院事業会計事項別明細書13ページからをあわせてご参照ください。収益的収入において、第1款病院事業収益第2項医業外収益2目補助金1節国庫補助金は臨床研修費等補助金の減で、2節県補助金は、救急救命士病院実習受入促進事業補助金の追加、3目負担金交付金1節他会計負担金の追加は、新病院の医療機器整備のために医療施設設置基金を取り崩した上で、一般会計より16億円の繰り入れを受けるのが主な内容で、4目2節その他医業外収益は、新病院開院に伴い、現病院の利用者用駐車場を職員用駐車場として使用するための使用料の受け入れ、5目1節消費税還付金は増額であります。  以上によりまして、収益的収入第1款病院事業収益は16億368万1,000円を増額し、19億816万4,000円を予定額といたします。  次に、15ページに移りまして、収益的支出第1款病院事業費用第1項医業費用の増額は、1目給与費1節給料の増額、及び、5節法定福利費の増額であります。2目経費は、各節記載の金額の補正で、38節負担金は、新病院の医療機器整備に対する市負担金16億円の追加、並びに、病院移転費用に対する市負担金3,000万円の追加が主な内容でございます。41節交付金は、健康保険等診療報酬交付金及び臨床研修費等交付金の減、並びに、救急救命士病院実習事業交付金の追加、80節工事請負費は、未執行による施設設備工事費の減であり、4目資産減耗費55節固定資産除却費の追加は、既存機器の廃棄がふえたための増額であります。17ページの第2項医業外費用1目支払利息及び企業債取扱諸費60節企業債利息は、支払利息確定に伴う差金の整理であります。  以上によりまして、収益的支出第1款病院事業費用は、16億3,164万3,000円を増額し、18億9,258万6,000円を予定額といたします。  議案にお戻りいただきまして、第4条は、資本的収支の補正の定めで、資本的収支の予定額を記載のとおり補正することといたします。  事項別明細書19ページからをあわせてご参照ください。収入第1款資本的収入におきまして、第1項1目1節企業債の減は、県補助金の増額等によるものでございます。第3項1目1節他会計負担金の減は、新病院建設事業負担金として、一般会計から繰り入れる新病院建設に係る建設利息分の減額が主な内容で、第4項補助金1目1節県補助金は、医療施設耐震化臨時特例事業費県補助金の本年度分の交付額決定による追加でございます。  以上により、資本的収入は、1億1,340万1,000円を減額し、36億4,978万7,000円を予定額といたします。  次に、事項別明細書21ページに移りまして、支出第1款資本的支出第1項建設改良費は、1目固定資産購入費82節器械備品購入費は入札差金による減で、2目新病院建設費は、人件費及び事務費の整理によるもののほか、34節委託料は源泉改修等業務委託料の減、及び、新病院の植栽業務委託料の追加で、38節負担金は記載の加入金及び負担金を減額いたします。39節は建築確認等申請手数料の減額のほか、80節工事請負費は、新病院完成に伴う整理による減額であり、92節建設利息は支払利息の確定による減であります。  以上によりまして、資本的支出は、3,512万9,000円を減額し、38億1,415万8,000円を予定額といたします。資本的収入額が支出額に対して不足する額1億6,437万1,000円の補填につきましては、予算第4条本文括弧書きを改正条文中のかぎ括弧書きのとおり改めるものであります。  次に、第5条は、継続費の補正で、予算第4条の次に第4条の2を加え、継続費の総額及び年割額を定めた表中、総額48億4,464万円を49億291万7,000円に、平成24年度年割額35億2,703万円を35億8,530万7,000円に改めます。第6条は、企業債の補正で、予算第5条に定めた企業債の表中、6,180万円を6,160万円に、34億6,200万円を30億円に改めます。第7条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正で、第1号職員給与費を47万8,000円増額し、1,866万6,000円といたします。  本補正予算に伴う資金計画の補正は、事項別明細書5ページに、予定貸借対照表の補正は、7ページ及び8ページに、給与費明細書の補正は、9ページ及び10ページにそれぞれ記載のとおりでございます。  以上で、説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(宮﨑雅薫 君)次に、市議第52号について説明を求めます。 ◎上下水道部長(藤原一德 君)市議第52号 平成24年度伊東市水道事業会計補正予算(第2号)について説明いたします。議案は109ページからをごらんください。  まず、条文より説明いたします。第1条総則におきまして、本補正予算の内容は、第2条以下によることといたします。第2条は、業務の予定量の補正の定めで、第4号に定めました主要な建設改良事業は耐震化推進事業予定額が委託料等の増額などにより2億3,246万1,000円に改めます。第3条は、収益的収入及び支出の補正の定めであります。  補正の内容につきましては、伊東市水道事業会計事項別明細書により説明いたしますので、11ページからをあわせてご参照ください。収益的収入の第1款事業収益第1項営業収益第3目その他営業収益1節加入金の減額は、新規水道利用者が当初見込みより減少したため減額するものであります。第2項営業外収益第3目雑収益2節発生品組替益の追加は、除却後の再利用可能なメーターを貯蔵品として再入庫する際に生じる収益の増によるものであります。  以上により、収益的収入第1款事業収益は1,118万5,000円を減額し、15億8,883万8,000円といたします。  13ページに参ります。収益的支出第1款事業費用第1項営業費用第1目原水及び浄水費の減額は、共済組合負担金の追加ほか、光熱水費は電気料金の値上げによる追加で、委託料は、水質検査委託料等の契約差金の減額、諸負担金の減額は、奥野ダムの維持管理費が当初見込み額を下回ることによるものであり、薬品費の減額は、水処理薬品の使用量の減少によるものであります。第2目配水及び給水費の減額は、共済組合負担金の追加のほか、委託料の鉛管等取替業務委託料などの契約差金の減額によるものであり、第3目受託工事費、第4目総係費は、共済組合負担金の整理であります。第2項営業外費用第4目消費税及び地方消費税は、本補正に基づく再計算の結果により追加するものであります。  以上により、収益的支出第1款事業費用は173万6,000円を減額し、15億200万3,000円といたします。  15ページに参ります。次に、資本的収入の補正であります。第1款資本的収入第4項負担金第2目開発負担金の増額は、当初見込みを上回ったため増額し、第3目他会計負担金の減額は、下水道工事に伴う配水管補償対象工事の減少によるものであります。  以上により、資本的収入額は、477万5,000円を減額し、4億609万6,000円といたします。  続きまして、資本的支出であります。第1款資本的支出第1項建設改良費第1目事務費の減額は、共済組合負担金の追加のほか、通信運搬費の減額は、携帯電話1台分の増設をしなくなったことによる減額で、委託料の減額は、水道管路情報システム委託等の契約差金、諸負担金の減額は、県の奥野ダム堰堤改良工事の工事内容変更に伴う減額であります。第2目改良費30節工事請負費の減額は、契約差金による減額や、国との変更認可計画を調整中であることなどにより、岡片倉水源系紫外線処理施設工事が取りやめになったことなどであり、材料費の増額は貯蔵品の不足分の補填であります。  以上により、資本的支出額は、1億3,844万8,000円を減額し、11億1,993万4,000円といたします。  議案書の本文109ページからの第4条にお戻りください。以上によりまして、資本的収入額が、資本的支出額に対し不足いたします額7億1,383万8,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,130万4,000円、当年度分損益勘定留保資金6億6,081万円6,000円及び減債積立金2,171万8,000円をもって補填いたします。110ページに参りまして、第5条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正であります。予算第8条に定めました第1号職員給与費を、事項別明細書9ページ、10ページの給与費明細書のとおり法定福利費95万7,000円を追加し、1億5,364万5,000円とするものであります。第6条は、棚卸資産の購入限度額の補正です。予算第10条に定めた棚卸資産の購入限度額を、改良費の材料費の補正に伴い相当分3万2,000円を追加し、2,416万4,000円とするものです。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(宮﨑雅薫 君)以上で議案24件の説明は終了いたしました。  残る11件の説明は、明日21日木曜日に行いたいと思いますので、ご了承をお願いいたします。               ━━━━━━━━━━━━ ○議長(宮﨑雅薫 君)以上で本日の日程全部を終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。                 午後 1時45分散会...