伊東市議会 2019-12-03 令和 元年12月 定例会-12月03日-03号
被災した家屋等の調査につきましては、災害時の分掌事務として、課税課、収納課、会計課及び監査委員事務局において調査班を組織し対応に当たることとなっておりますが、台風15号が通過した9月9日には、り災証明を求める方からの問い合わせが多数寄せられたため、課税課資産税係において、どのように家屋等の被害調査に対応するか検討を行い、当面、課税課職員のみで対応することといたしました。
被災した家屋等の調査につきましては、災害時の分掌事務として、課税課、収納課、会計課及び監査委員事務局において調査班を組織し対応に当たることとなっておりますが、台風15号が通過した9月9日には、り災証明を求める方からの問い合わせが多数寄せられたため、課税課資産税係において、どのように家屋等の被害調査に対応するか検討を行い、当面、課税課職員のみで対応することといたしました。
また、固定資産税を初め市県民税、国民健康保険税、介護保険料につきましては、減免を受けられる場合がありますが、家屋に一定以上の被害を受けた方が対象であることから、広く一般向けに制度を周知するのではなく、り災証明の被害認定調査で判明した家屋の損害割合をもとに、減免となる可能性が高い方を抽出した上で、個別に減免申請書を提出するよう通知し、制度の周知と手続の便宜を図ったところであります。
◎総務部長(浜野義則 君)一般家屋等の被害の関係ということでございますけど、り災証明を発行される所有者の方がおられまして、その方から申し出があった場合に、課税課のほうで調査をしております。現状を申し上げますと、10月7日現在で被害があったということで調査に来て欲しいという申し出がある方が435件でございます。
この課題につきましても、今回他の多くの議員から、防災対策上の組織のあり方や計画の見直し、り災証明やがれきの処理など、被害への対応など多くの議論がありました。しかし、耐震補強工事など個人住宅等についての災害に強いまちづくりをどう進めていくのか、こういう議論はありませんでした。 先ほどの質問の中で、13番、手島皓二議員の最後の質問にありました。お年寄り夫妻が、今回地震で屋根が崩れたと。
この被災者の件数とり災証明書の発行部数。 ③、り災証明書がなくても、この救済措置は受けられるのか。 ④、こちらのチラシの中の救済の条件として、損害額が総評価額の20%以上または10分の3以上のときに適用されるというふうにありますが、家屋の場合、その評価額は築年数、使用状況により変わるものと思います。実際の評価はどのようにして行われるのか。
この検証会の中での意見では、全地域の被害調査がうまくいかなかったこと、災害情報システムがうまく使えなかったこと、り災証明書の発行までの役割分担や、職員を有効に使えなかったことなど多くの意見が出ました。また、マスコミ対応の難しさを改めて感じさせられました。 これらのことを踏まえ、被害調査体制、り災証明書の発行体制などの対応をより実践的な災害体制としていくよう見直しを行っているところでございます。
6月13日現在でり災証明申請に対して、本市が被害状況を調査した結果、居住者がいる家屋の住家、これの大規模半壊が1件、半壊が15件、一部損壊が833件の合計849件、居住者がいない建物の非住家の半壊が1件、一部損壊が4件の合計5件、店舗内の商品である動産、これが2件ありました。総合計で856件となっております。