藤枝市議会 1987-03-11 昭和62年 3月定例会−03月11日-04号
その中で、開館の時間帯の問題、それから休館日の設定の問題、これらも関係いたしますが、当面、現在一般職の42時間15分を下回る、いわゆる非常勤扱いというふうなことから、報酬ということで計上をしてございます。 ○議長(小山儀助君) 10番、よろしゅうございますか。10番。
その中で、開館の時間帯の問題、それから休館日の設定の問題、これらも関係いたしますが、当面、現在一般職の42時間15分を下回る、いわゆる非常勤扱いというふうなことから、報酬ということで計上をしてございます。 ○議長(小山儀助君) 10番、よろしゅうございますか。10番。
特に御報告いたす質疑はありませんでしたが、一委員から、「今回の改正は、平均2.32%アップの人事院勧告完全実施であるが、金額的に見れば従来からの業務職における男女差や、一般職との差が広がると思うので、今後この差を縮める方向で考えていただきたい。」という要望意見がありました。 以上のような経過を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
このような状況の中で、昭和61年度は一般職及び業務職の職員は不採用とし、市民の皆さんの理解と職員の協力をいただいたところでございます。今後においても、職員採用は極力抑制の方向で臨むことが最善の方策であると思われますので、全体の採用人員にも限度がございます。お尋ねの御趣旨は承知いたしておりますところですが、難しい背景と内容のあることも御理解いただきたいと存じます。
(登 壇) ◎総務部長(松嵜四芽雄君) 給料表の関係につきましては一般職も病院職も同じ条例の中でお願いしてございますので、私の方からお答えをさしていただきますが、職場の内部問題、それはいろいろな意見もあろうし、考え方等の中で組合みずからが論議をし、あるいはそういう意見集約をしてきたというように私は理解をしております。
15ページに提案理由がありますように、昭和60年12月21日「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和60年法律第97号)」が公布され、国家公務員の俸給表について改定がなされました。このため、本市の給料表等について、国家公務員の俸給表等に準じ、職務の複雑、職務段階の分化、職種等を勘案する中で給料表等の再編整備を図るため、条例の改正をいたしたく提案するものでございます。