裾野市議会 2022-03-23 03月23日-一般質問-06号
同条例の6条の第1項に中小企業等支援機関の役割といたしまして、中小企業等支援機関は基本理念にのっとり、相談、指導、人材の育成を行うことを通じ、協力することに努め、組織の持つ特徴や支援能力を最大限に生かし、有益な支援を積極的に実施するよう努めなければならないとされております。
同条例の6条の第1項に中小企業等支援機関の役割といたしまして、中小企業等支援機関は基本理念にのっとり、相談、指導、人材の育成を行うことを通じ、協力することに努め、組織の持つ特徴や支援能力を最大限に生かし、有益な支援を積極的に実施するよう努めなければならないとされております。
この条例は、本市の中小企業及び小規模企業の振興に関し、市及び中小企業等の責務や中小企業等支援機関などの役割を明らかにするとともに、基本となる事項を定めることにより、中小企業及び小規模企業の振興を図り、もって地域社会の発展及び市民生活の向上に寄与することを目的としております。
第5条では中小企業等の役割、第6条では中小企業等支援機関の役割、第7条では大企業の役割、33ページの第8条では金融機関の役割を定めております。 第9条では教育機関の協力、第10条では市民の協力を定めております。 第11条では、施策の基本となる事項を定めており、創業する者、事業継承する者、人材の育成及び確保、経営の革新及び経営基盤の強化などへの支援について定めております。