藤枝市議会 1989-03-20 平成 元年 2月定例会−03月20日-05号
所得の少ない人ほど負担が多くなる逆進性、中堅所得者の不公平感、減税の恩恵を受けない非課税世帯、また税率の歯どめかないこと、事業者の事務負担の加重、物価の押し上げ、中小企業・零細企業は価格転嫁が困難なこと、課税の不徹底などが挙げられますが、自治体の持つ懸念は、地方財源がカットされ、中央支配の税体系に後退し、物やサービス購入に、試算では消費税分が、全国の自治体では約4,600億円見込まれ、さらに住民には
所得の少ない人ほど負担が多くなる逆進性、中堅所得者の不公平感、減税の恩恵を受けない非課税世帯、また税率の歯どめかないこと、事業者の事務負担の加重、物価の押し上げ、中小企業・零細企業は価格転嫁が困難なこと、課税の不徹底などが挙げられますが、自治体の持つ懸念は、地方財源がカットされ、中央支配の税体系に後退し、物やサービス購入に、試算では消費税分が、全国の自治体では約4,600億円見込まれ、さらに住民には
それから簡易課税制度をとっている事業者の場合には付加価値の2割でいい。言いかえれば0.6%の税でいい。それから、この場合、卸業者の場合には付加価値の1割でいいということでありますから、0.3%の課税になるということなんですね。でありますので、市も当然のことながら、こういった業者からもろもろのサービスなり消費物資なりをお買いになるわけでありますから、そのことに対してどの程度の税を考えているのか。
転嫁するかしないかは、納税義務者である事業者の裁量範囲内のはずであります。消費税に対する市民世論を考えれば転嫁すべきではありません。少なくもしばらくは見送るべきではありませんか。以前から消費税には国民・市民の大多数が反対してきました。法律成立で反対の声が小さくなるどころか、一層大きくなっていることが、とりわけ特徴的であります。
もちろん事業者の企業努力は当然のことでございます。しかしながら、各関係者がそれぞれ個別に処理することは総合的に判断して無理であり、不経済であります。そこで、埋立処分場の建設などについてどんな方針を持っておられるのか、伺うところでございます。 ○議長(青島謙一君) 当局から答弁を求めます。市長。
という質疑があり、これに対して、「地域一般コミュニティー活動に対する助成は、100万円から200万円となっており、これを超えるものについては、事業者負担となります。」という答弁がありました。 次に、歳出では、まず、「一般管理費の弁護士謝礼600万円の内容はどうか。」という質疑があり、これに対して、「2つの事務所にそれぞれ300万円ずつ支払うものです。」という答弁がありました。
労働基準法改正の市内事業者等への啓蒙活動は、「藤枝商工会議所ニュース」によってお知らせしたところでありますが、さらに「広報ふじえだ」に改正概要を掲載し、事業者に周知徹底を図るべく努めたいと思います。また藤枝地区労働基準協会の昭和63年度事業に、改正労働基準法の説明会も計画されておりますので、同協会に会員以外の方も参加できるよう要請し、これの啓蒙に努めるよう考えております。
これは御参考に申し上げますと、藤枝住宅開発株式会社が造成した用地を市が無償譲渡を受けまして、公園整備に当たっては開発事業者から全額御負担をいただきまして、市が当該工事を施行していきたいと、こういう考え方でございますので、御理解を賜りたいというふうに思います。
しかも、市だけではなくて、市が出資をしている法人や団体や、あるいは個人情報を持つ民間事業者までにその対象を広げて、もちろんコンピューターの関係で情報処理を委託をしておる、その受託先も市と同じような義務を負わせて、個人の情報についての保護というのを、きちんと明確にするということにしてるわけです。
それから個人商店等のごみの有料制自体に問題があるではないかと、こういうことでございますが、これにつきましては前々から浅羽議員から御指摘もある点でございますが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づきまして、事業者は、その事業活動に伴って生ずる廃棄物はみずからの責任において処理すると、こういうことになっておりますので、個人商店等につきましては、事業所の事業活動として取り扱っておるのが実態でございます。
これによりますと、第5条で、自転車の駐輪場を設置する場合については、ここで言う国鉄の用地の譲渡、貸し付け、その他の措置を積極的に国鉄、鉄道事業者は協力しなければならないというのが第5条にあるわけですね。国鉄が駐輪場をつくる場合ならこれは別ですけれども、そういうことも書いてあるわけです。
今回の市税条例の一部改正は、国鉄民営化及び昭和62年3月末日で期限切れとなるたばこ消費税の税率の適用期限の延長、あるいは民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法に関連する税制上の特例措置等、最近における経済的環境の変化に対処するための当面の措置として行われた地方税法の一部改正に伴い、当市税条例においてもそれぞれ所要の改正を行ったものであります。
という質疑があり、これに対して、「住宅都市整備公団や住宅供給公社、地方公共団体等が造成した戸数が1,000戸以上、駅までの距離が2キロメートル以内、人口30万人以上の都市から30キロメートル以内の住宅団地で、事業者がバスを購入するとか、反転地を確保するとかの条件があります。」という答弁がありました。 次に、「耐震性の貯水槽や防火水槽の設置状況はどうか。
次に、個人商店等のごみを業務用のごみとして取り扱っている理由ということでございますが、これは廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づきまして、事業者がその事業活動に伴って生ずる廃棄物は、みずからの責任において処理するということになっております。したがいまして、個人商店等につきましては、事業所の事業活動という考えで取り扱っております。
現在検討されている3つの案は、日本型付加価値税、製造業者売上税、事業者間免税の売上税でありますが、製造業者売上税、または事業者間免税の売上税は、日本のような複雑な流通機構の中では、どこまでを課税対象にするのか、また、非課税品目をどの部分までにするのか等、問題点が多く、全体を漏れなく把握するということになると、日本型付加価値税が最も有力視されてきてるのが今日の状況であります。