935件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

静岡市議会 2022-10-03 令和4年 厚生委員会 本文 2022-10-03

こちらは減価償却資産耐用年数等に関する省令の別表に示されているものになります。こちらが根拠になります。  また、リース契約にする理由は2つございます。1つ目としては、予算の平準化明確化です。初年度の費用負担軽減し、機器調達後のコスト把握が容易になるためです。2つ目としましては、機器処分に係る事務手続の省略です。機器を処分するときには、廃棄物処理法などにのっとり適切に処理しなければなりません。

掛川市議会 2021-10-01 令和 3年第 4回定例会( 9月)−10月01日-05号

次に、賦課徴収費について、委員より、固定資産税過誤納還付金が高額だが、納付時に誤りを把握することはできなかったのかとの質疑があり、当局より、対象者は大手の事業者償却資産申告家屋の分を含めてしまったものである。申告書には電気設備一式と記載されていたため、事前に誤りを把握することができなかったとの答弁がありました。  

三島市議会 2021-09-30 09月30日-06号

2、固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度根幹を揺るがす見直し家屋償却資産を含め、断じて行わないこと。生産性革命実現新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として講じた措置は、本来国庫補助金などにより国の責任において対応すべきものである。よって、現行特例措置は今回限りとし、期限到来をもって確実に終了すること。 

富士宮市議会 2021-09-10 09月10日-01号

2 固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度根幹を揺るがす見直し家屋償却資産を含め、断じて行わないこと。生産性革命実現新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として講じた措置は、本来国庫補助金などにより国の責任において対応すべきものである。よって、現行特例措置は今回限りとし、経済状況を見ながら期限到来をもって確実に終了すること。

静岡市議会 2021-09-01 令和3年9月定例会[資料]

2 固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度根幹を揺るがす見直し家屋・  償却資産を含め、断じて行わないこと。生産性革命実現新型コロナウイルス感染症緊急  経済対策として講じた措置は、本来国庫補助金などにより国の責任において対応すべきもの  である。よって、現行特例措置は今回限りとし、期限到来をもって確実に終了すること。

裾野市議会 2021-08-30 08月30日-議案説明-01号

歳入の主なものは、市税が、償却資産申告実績による固定資産税の増などにより2億8,000万円の増額地方交付税額が、算定額確定により6,755万円の減額国庫支出金が、スポーツによるまちづくり地域活性化活動支援事業費補助金の増などにより464万1,000円の増額繰入金は、民生債の償還に伴う減債基金繰入金1億4,508万1,000円の増額市税等増額に伴う財政調整基金繰入金4億3,228万円の減額

伊東市議会 2021-06-18 令和 3年 6月 定例会−06月18日-04号

2つ目は、市町村自転車活用推進計画に基づき設置したシェアサイクルポートに係る課税標準特例措置の創設で、自転車活用推進法に規定する市町村自転車活用推進計画に基づくシェアサイクル事業により、新たに整備される一定償却資産について、固定資産税課税標準を最初の3年度分、価格の4分の3とする特例措置を講じるものであります。  

伊東市議会 2021-03-18 令和 3年 3月 定例会-03月18日-08号

次の第2款地方譲与税から第23款市債までにつきましては、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金積算根拠に関し、特例措置による減免分を国が全額補填するとしたことから、事業用家屋に係る固定資産税分として5億4,300万円を、事業用償却資産に係る固定資産税分として7,000万円を、事業用家屋に係る都市計画税分として1億1,700万円をそれぞれ見込み、合計で7億3,000万円を計上したことが

島田市議会 2021-03-16 令和3年3月16日予算・決算特別委員会経済建設分科会-03月16日-01号

商工課長中村広史) 本社の部分の収益という中では、本社のほうに幾分行くところはあると思いますが、やはりサテライトオフィスができているというところについては、そこの施設がまず使われますので、固定資産税の面では出てくると思いますし、償却資産もあれば、オフィスなのであまり償却資産はないかもしれませんが、そういった面での効果というものは出てくるのは考えられます。 ○委員長齊藤和人) 山本委員

三島市議会 2021-03-12 03月12日-06号

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策による税制措置として、中小企業者個人事業主が所有する事業用家屋償却資産対象に、令和2年2月から同年10月までの連続する3カ月、この間に事業収入が前年の同時期と比較して、30%以上50%未満で減収した場合には、課税標準額が2分の1に軽減されまして、50%以上の減収については課税標準額全額免除とされております。