静岡市議会 2023-02-14 令和5年 総務委員会 本文 2023-02-14
訴訟費用は原告らの負担とするというもので、判決理由は、本件訴えはその監査請求が地方自治法に定める監査請求期間内にされたと言えず、正当な理由を認めることもできないことから、適法な監査請求を経ていない不適法な訴えであるとの理由でございました。 その後、控訴人らは判決について全部不服であるということで控訴を提起したところでございます。
訴訟費用は原告らの負担とするというもので、判決理由は、本件訴えはその監査請求が地方自治法に定める監査請求期間内にされたと言えず、正当な理由を認めることもできないことから、適法な監査請求を経ていない不適法な訴えであるとの理由でございました。 その後、控訴人らは判決について全部不服であるということで控訴を提起したところでございます。
判決の内容は、本件訴えを却下する、訴訟費用は原告らの負担とする、とするもので、判決理由は、本件訴えは、その監査請求は地方自治法に定める監査請求期間内にされたと言えず、正当な理由を認めることもできないことから、適法な監査請求を経ていない不適法な訴えであるとの理由でございます。
原告は市内葵区在住の方、被告は静岡市です。 訴訟に至る経緯として、本年8月2日、原告が静岡競輪場南入場口においてマスク不着用で入場しようとしたため、競輪場スタッフが新型コロナウイルス感染症感染防止対策として入場の際にマスク着用をお願いしている旨説明しましたが、原告はマスク着用を拒否。話合いが平行線のまま帰宅しました。
原告は、都市計画道路宝台院下島線の計画区域内の原告が所有する本件土地に係る土地売買代金9,538万9,650円及び訴状送達の日の翌日から支払済みに至るまで年3分の割合による金員並びに訴訟費用を請求しております。 まず、本件土地の経緯について説明いたします。
子宮頸がんワクチン被害者集団訴訟の原告団は、今も重篤な副反応に苦しんでいる全国の多くの被害者らを置き去りにした再開と批判しております。 以上、個別の反対理由を述べて討論を終わりたいと思います。
この訴訟は、主位的請求として、原告らの所有地に接する静岡市法定外公共物、公図上は水路及び堤塘敷で、現状は通路の形態をなしており、この法定外公共物が、建築基準法第42条第2項の道路に該当することを求め、また予備的請求として、2項道路に該当しなかった場合には、市に対して損害賠償を求め、静岡地方裁判所に提起されたものでございます。
事件名は、令和3年(ワ)第831号損害賠償請求事件で、原告は現在も静岡市内に在住の児童とその保護者です。 訴訟内容は、平成30年度以降、複数回の一時保護を含む児童相談所の指導において、職員の故意または過失により精神的損害を被ったとして、本市に国家賠償法第1条第1項に基づき、金500万円及び訴訟費用を請求するというものでございます。
111 ◯望月教職員課長 令和2年1月24日に原告より提起されました損害賠償請求事件について報告します。 市内在住の当時20歳の男性が小学校在学中に教員らから体罰や虐待を受け、肉体的、精神的な苦痛を受けたこと。
こちらの負担金については、北山地区に暴力団事務所が構えられたということから、公益財団法人暴力追放運動推進センターが付近住民からの委託を受けて適格都道府県センター制度、これは代理訴訟制度なのですけれども、そちらを活用して原告となり、事務所の使用差止めを求める仮処分の申立てなどを行い、その結果、そういった手続により事務所の撤退が確認されたため、当初から協議していた住民負担分を市が負担するために計上するものです
記載に沿って、上から順に、1、原告は葵区在住の男性。2、提訴年月日は令和3年9月21日。3、請求の趣旨は、静岡市長が令和2年7月9日付でした固定資産税・都市計画税の賦課決定の取消を求める。4、対象の資産は、ここで現場見取り図、もう一枚の資料ですね、御覧いただきたいのですが、清水区内の土地1と土地2、その上に建っている家屋1と家屋2であります。
この第1審の判決を不服としまして、原告と被告露天商が控訴していましたが、令和3年12月22日、東京高等裁判所が原告及び被告露天商の控訴を棄却する判決を下しました。 その後、原告と被告露天商のいずれも上告期限までに上告しなかったことから、1審判決が確定しております。
子宮頸がんワクチンによる副反応に対して集団訴訟原告団は今も重篤な副反応に苦しんでいる全国の多くの被害者らを置き去りにした再開と批判して、以下の5点を要望しております。 第1、厚生労働省の作成リーフレットを単に配布するだけでなく、公平な立場で正確な情報の提供。 第2、個別接種前の不安や接種後の症状に対する相談・支援・医療・救済体制を整備し、情報が提供できる体制ができるまで個別通知を行わない。
事件名は、令和3年ワ第811号損害賠償請求事件で、原告は静岡市駿河区の運輸会社、被告は静岡市です。 本事件は、本年9月定例会、都市建設委員会にて御報告しました国道150号新日本坂トンネル上り線内で発生した大型トラックと測定装置の接触事故による調停事件が不成立となったことを受けて、訴訟に至ったものでございます。
なお、本件は令和3年4月6日に提起された令和3年行ウ第6号静岡市役所清水庁舎移転新築に係る公金支出返還請求事件と同一の原告より追加で行われたものです。
原告は告訴せず、令和3年9月22日に判決が確定したことから、本日報告させていただくものでございます。 提起された箇所ですが、宅地と宅地の間に水路敷がありまして、現況も水路があるわけなんですが、原告は、現況水路の一部が原告所有地にあると主張しておりました。
市への訴えに関しましては、1つ目に、被告露天商に対する食品衛生法上の規制権限を適正に行使する義務を怠ったこと、2つ目に、当該花火大会の実質的主催者として原告らに対する安全配慮義務に違反したことの2点が主張されていました。
原告は、市内葵区在住の方です。被告は、静岡市長です。 訴訟に至る経緯としましては、原告は平成30年5月に市民税課に対し、平成25年から平成28年の上場株式等の配当所得等に係る申告について、本人が有利と考える課税方式を遡及適用できない理由に関し質問状を送付しました。
確約書を提出した経過につきましては、静岡地裁での判決において、原告である事業者の主張を全面的に支持していたことを踏まえ、事業者側に対し損害賠償の考えを確認したところ、事業者側代理人から損害賠償額を最小にする努力を求められたことから、令和3年2月9日付で事業者側代理人の作成した確約書に署名し、提出したものであります。
平成7年と平成11年に開催されました女子アジアバスケットボール選手権大会の補助金に関しまして、こちら目的外の使用による不法行為があったという原告の主張がありまして、それに基づいて市と県はこのバスケットボール協会に対して損害賠償請求するように求めるといった住民訴訟が提起されました。