静岡市議会 2014-05-22 平成26年 議会運営委員会 本文 2014-05-22
本議案は、平成25年(ネ)第395号損害賠償請求控訴事件について、平成26年5月15日午後1時10分、東京高等裁判所822号法廷にて、佐久間裁判長より判決を言い渡されましたが、同判決が不服であることから上告するため、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 まず、事件の概要についてお手元の資料に基づきまして御説明申し上げます。
本議案は、平成25年(ネ)第395号損害賠償請求控訴事件について、平成26年5月15日午後1時10分、東京高等裁判所822号法廷にて、佐久間裁判長より判決を言い渡されましたが、同判決が不服であることから上告するため、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 まず、事件の概要についてお手元の資料に基づきまして御説明申し上げます。
本議案は、平成19年(ワ)第1624号損害賠償請求事件について、平成24年12月7日午後1時15分静岡地方裁判所203号法廷にて足立裁判長より判決を言い渡されましたが、同判決が不服であることから、控訴するため、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決を求めるものでございます。 それでは、判決の概要につきまして御説明申し上げます。
次に、2の口頭弁論の経緯でございますが、第1回口頭弁論は、平成19年9月10日月曜日、静岡簡易裁判所第1号法廷で訴状の確認が行われ、原告の今回の慰謝料請求は、牛のくそ発言による名誉棄損とのことで慰謝料140万円の請求となったわけですけど、この140万円の請求内容、内訳ですね、この審理についてはまだ行われておりません。