静岡市議会 2021-06-04 令和3年6月定例会(第4日目) 本文
このような背景の下、厚生労働省は「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」の一部改正や「生活保護問答集について」の一部改正など、都道府県、指定都市などに事務連絡を行っております。 これらの改正を踏まえた運用上の留意点について、令和3年2月26日付で厚労省社会・援護局保護課から、「扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について」で事務連絡が行われております。
このような背景の下、厚生労働省は「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」の一部改正や「生活保護問答集について」の一部改正など、都道府県、指定都市などに事務連絡を行っております。 これらの改正を踏まえた運用上の留意点について、令和3年2月26日付で厚労省社会・援護局保護課から、「扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について」で事務連絡が行われております。
この規定に基づき厚生労働省は、生活保護の実務に関する問答集や通知などにより、DV・虐待からの避難、20年以上の音信不通などの一部の例外を除き、扶養照会の確実な実施を全国の福祉事務所に義務づけてきました。また、会計検査や国、県の指導監査においても、扶養照会の内容は重要な検査対象項目になっていることから、本市においても厚生労働省の指針に基づく扶養照会を実施しているところです。
さらに具体的な取扱いが示された生活保護問答集というものがございます。その中で見ますと、通勤用の自動車、障害者の自動車保有以外の保有で認められる場合について、生活用品としての自動車については原則認められないが、中には保有を容認しなければならない事情もあると思われます。その場合は、県、それから厚生労働省に情報提供の上、判断していく必要があると明文されているところです。 以上です。
これらと並行しまして、大分輪郭が固まったところから、操作マニュアル、それからよくある質問と、いわゆる想定問答集ですね、こうしたものも庁内ネットワークを通じて職員に提供したところでございます。
実際には年度ごとに生活保護手帳ですとか問答集というものが発行されておりますので、そちらが一つ、国の指針になります。全ての自治体がこの指針に基づいて、開始に当たっての保護費の算定はそちらで行っております。以上です。 ◆9番(杉本一彦 君)ありがとうございます。
さらに、今後国から示される予定の通知カード及び個人番号カードの交付等に関する事務処理要領や、市民からの問い合わせに対応した想定問答集も活用する中で、窓口トラブルが起こらないような体制を整えてまいります。
これはたった2年間の準備期間しかなく、肝心の国自身が政省令を訂正したり、市町村向け問答集を乱発したりして、拙速なやり方のツケを自治体に押しつけている実態がございますけれども、この条例を定める裁量権は自治体にあり、その藤枝市が国の示した条例案をほぼそのまま踏襲しているのは、何よりも一番優先して考えなければならない保育の質・子供の安全を軽視しているものと言わざるを得ません。
しかもその国自体が、直前になって次々と、政省令を訂正したりとか、問答集をつくったりとか、いろいろやっているわけで、それに振り回されている市も本当に気の毒な面があるというのは実態としてよくわかっております。 しかし、市がもう1つ独自に加えた条例の基本理念、今、部長が言われました。子供たちの心身ともに健やかに成長するための環境を確保する。これを基本理念に入れたわけですよね。
当日の対応につきましては、先ほど御説明したように、委員のみの資料となりますけれども、資料2-4として想定問答集と、その後ろに関連する新聞記事を用意してございますので、参考にしていただければと思います。 事務局からは以上でございます。
そのような問答集、Q&Aがございましたので、その辺について、御検討いただきたいということです。
また、公の施設を特定の宗教団体が利用することについては、憲法第89条との関係もありますが、地方自治法逐条問答集では、宗教団体といえども、他の団体、個人と同じような利用条件で利用する限り、その利用を拒否し得ない。
厚生労働省は、生活保護問答集 問9―2、代理人による保護の申請において、代理人による保護申請はなじまないとの回答を示しています。代理人による保護の申請はどこまで認められるのかについて伺います。 保護の補足性第4条の第1・第2項の規定は、急迫した事由がある場合に必要な保護を行うことを妨げるものではないとすることから、4点伺います。
それともう一つ、委員会のほうの報告は、これも先ほどお話があったよう、これは総務消防常任委員会で杉村委員長がつくった原稿で、今回の議会報告用にこれをいただいたのですが、やはりこういうふうに原稿ができていて、どういう質問をしてほしいかということを自分がつくって相手に渡して、答えは自分が用意しているという形なもので、想定問答集になってしまうもので、そこはやはり通り一遍の話になって、なおかついろいろ言おうとするもので
さらに、平成13年度からは、科学館のホームページ上に、よくある質問の問答集を掲載し、個別の質問にもできる限りの範囲でお答えしておりますが、子供たちの広範囲な領域にわたる専門かつ高度化する鋭い質問への対応には、さらなる専門知識とネットワークなくしてはおのずと限界があると考えております。そのため、科学関係機関との連携の強化は大変有効で、必要不可欠であると認識しております。
そういうとあれでございますけれども、行政実例と申しますか、そういう問答集のようなものの中には、固定資産税というのは所有という事実そのものに担税力を見出すものであるから、所有者が現在使用収益していない場合であっても、免税点を超えれば課税をすべきものであると、そういうような考え方も示されているところでございます。
ですから、あんまり問答集に、予想問題、対策と傾向にとらわれないで、お尋ねしていることにぜひ耳を傾けていただきたいと思います。 早速、前置きはその辺にして、表題の合併問題に係る諸問題と将来像を問うでありますが、今、当町に限らず、合併問題はまさに平成の大合併時代を迎えて、大きな合併の渦の中にあります。
例えば、厚生省老人保健局老人福祉計画課、老人福祉振興課監修によります改訂老人福祉実務問答集、この中ではっきりとうたっています。これは緊急通報装置についてですけれども、問、緊急通報装置の給付、貸与対象者はひとり暮らし老人に限るとされていますが、寝たきり老人を抱える高齢者夫妻世帯などのこれらに準ずる者は対象にならないのですか。
◆16番(杉森十志雄議員) 考えていないとかっていうのは、この特例交付金の取り扱いの問答集の中で、ちゃんと厚生省が初めとして、私が言ったような形で認可外保育所施設の特例交付金の取り扱いという状況の中で、施設整備については、市町村が整備する場合は交付対象にしますよと。だから、藤枝がやらないと、そういうところは。無認可保育園は相手にしませんよと。