裾野市議会 2022-11-28 11月28日-議案説明-01号
2の制度のポイントですが、高齢者部分休業を希望する職員に対し、公務の運営に支障がない場合、任命権者は1週間当たり勤務時間の2分の1を超えない範囲で、5分を単位として高齢者部分休業を承認することができます。 なお、3ページの表の下から4行目の給与欄にありますように、勤務をしない時間分の給与は減額して支給することになります。
2の制度のポイントですが、高齢者部分休業を希望する職員に対し、公務の運営に支障がない場合、任命権者は1週間当たり勤務時間の2分の1を超えない範囲で、5分を単位として高齢者部分休業を承認することができます。 なお、3ページの表の下から4行目の給与欄にありますように、勤務をしない時間分の給与は減額して支給することになります。
県の教育委員会では2005年の9月、2006年の1月、2006年の6月の1週間単位の調査結果により、2006年の6月を見ますと、①として、これは教師のことですけれども、1日平均1人当たり残業時間、小学校が1.59時間、中学校が2.12時間、②として週休日平均1人当たり勤務時間、小学校、土曜日0.62時間、日曜日0.61時間、中学になりますと土曜日3.69時間、日曜日2.46時間、③、1週間の平均1人当
一方、短時間の勤務職員の取り扱いにつきましては、週当たり勤務時間の多様性や、また共済組合への非加入を考え合わせますと、現行の非常勤職員との均衡上、賃金の枠組みとしてとられることになるものと想定いたしております。
次に、賃金などの労働条件に関しましては、まず給料月額は、再任用される職務内容に応じて、級別に定められておりますが、その額は週4時間勤務の常勤職員に向けた設定のために、短時間勤務職員は週当たり勤務時間数に対応して算出した額となります。