静岡市議会 2022-10-03 令和4年 都市建設委員会 本文 2022-10-03
原告の主張は主に3点あり、1点目は市民参画の手続が取られておらず、市民参画推進条例に違反するという主張、2点目は主に徒歩圏域の住民の利用に供することを目的とする地区公園に過大な駐車場を設置することは都市公園条例に違反するという主張、3点目は周辺地価と比較し、極めて低廉な金額で公園用地を貸し出すことは違法であるというものです。
原告の主張は主に3点あり、1点目は市民参画の手続が取られておらず、市民参画推進条例に違反するという主張、2点目は主に徒歩圏域の住民の利用に供することを目的とする地区公園に過大な駐車場を設置することは都市公園条例に違反するという主張、3点目は周辺地価と比較し、極めて低廉な金額で公園用地を貸し出すことは違法であるというものです。
ただ、その中で、あくまでも徒歩圏内の方が主な利用者となっているんですけれども、徒歩圏域以外の住民の利用を妨げるものではありません。これは、都市公園法の中で、一般公共の利用に供することを目的に設置されて、誰でも平等に利用できる施設とうたわれております。
なかなかそこについては非常に難しい問題で、本市においては独自な距離を定めるための根拠であったり判断材料が非常に難しいということで考えておりますので、そこにおきましては記載をさせていただいておりますが、徒歩圏域800メートル、これは拠点となる施設から徒歩圏域800メートル、それから、あと、先ほども説明いたしましたが、日当たり30本以上通っているバス路線を基幹公共交通と位置づけ、そこのバス停から300メートル
そのためには、ファッションの先端を行く商業施設の集積、例えば、今でもパルコと109と丸井が同じ徒歩圏域に立地しているのは、日本中を探しても、渋谷と静岡市だけであります。