富士宮市議会 2021-10-08 10月08日-06号
◎産業振興部長(深谷一彦君) そういった救済措置がないというような今御質問でございましたが、私たちが把握している中では、今回この緊急事態宣言については、この協力金の対象で、飲食店、そういったものに対して協力金のお支払いが県からあるという中で、それに当てはまらない部分、以前から実は国の制度で月次支援金というものがございます。
◎産業振興部長(深谷一彦君) そういった救済措置がないというような今御質問でございましたが、私たちが把握している中では、今回この緊急事態宣言については、この協力金の対象で、飲食店、そういったものに対して協力金のお支払いが県からあるという中で、それに当てはまらない部分、以前から実は国の制度で月次支援金というものがございます。
その中で、ある相談をいただいた方からも、月次支援金にも漏れてしまうという御相談がありました。この方は起業した、出店したばかりの方だったんですね。
具体的な給付要件といたしましては、まず、一般枠につきましては、令和3年8月または9月の売上高が前年または前々年同月比で30%以上50%未満減少している事業者を対象として考えており、売上げ減少が50%以上で給付されます国の月次支援金の給付対象とならない事業者に対する支援を行うものでございます。
また、国の月次支援金や県の応援金と協調した制度ということで予定しているところでございます。 私からは以上であります。 ○議長(松本均君) 答弁を求めます。戸塚危機管理監。 〔危機管理監 戸塚美樹君 登壇〕 ◎危機管理監(戸塚美樹君) 私からは、 (5)について回答申し上げます。
記 1 売上げ減少額が月次支援金及び中小企業等応援金の合計額を超える小売業及び卸売業等の事業者に対して、市独自の上乗せ支援を行うこと。 2 売上げ減少額が協力金の上限を超える飲食店に対して、市独自の上乗せ支援を行うこと。 3 経営が逼迫する宿泊施設やバス、タクシー、運転代行業等の観光及び公共交通事業者に対して、市独自の追加支援を行うこと。
この応援金は、飲食店等への時短・休業要請に対する協力金や国の月次支援金の対象とならない、売上げが30%以上50%未満減少した事業者を業種を問わず広く支援するもので、本年8月及び9月の売上げの減少度合いに応じ、各月10万円を上限として支給いたします。この支給に当たっては、デジタル申請の活用や手続を極力簡素化するなど事業者の手間を省き、迅速に行うよう努めてまいります。
これらの事業者の事業継続と雇用の継続を応援するため、国から交付される臨時交付金を活用して、国の制度である月次支援金、県の制度である応援金と協調しながら支援していくことを検討してまいります。 次に、掛川市公式LINE登録者への特産品プレゼント事業について申し上げます。
現在、「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」に基づき、休業、時短営業協力金や(影響緩和のための)月次支援金が交付される制度となっており、これらに加えて、本市を含む各自治体では、限られた財源の中で地域の実情に合った独自の経済対策を講じ、地域経済の回復に努めているところである。