三島市議会 2021-12-06 12月06日-04号 犯罪被害者等基本法第2条第2項によりますと、犯罪被害者の定義について、犯罪被害者等とは、犯罪等により害を被った者及びその家族または遺族をいうと規定しておりまして、具体的な被害類型としては、殺人、傷害、交通事故による人身事故、性犯罪、DV、児童虐待などが挙げられております。このような犯罪等により害を被った方やその家族、遺族の方を対象とする考えでございます。