壬生町議会 2021-03-03 03月03日-02号
昨日も補正でデジタル推進のほうの話がありましたが、これは情報連携ということで、これもページがよく分からない部分があるんですが、文書法規の担当で言うと50ページですか、マイナンバーのカードが進められていく中で、手続を簡単にするということでデジタル手続法というものがあるらしいんですが、今、本町で行える連携事業がひとり親家庭の医療費の助成、それから軽度・中度の難聴児の補聴器のこれは機械の購入、この二つがホームページ
昨日も補正でデジタル推進のほうの話がありましたが、これは情報連携ということで、これもページがよく分からない部分があるんですが、文書法規の担当で言うと50ページですか、マイナンバーのカードが進められていく中で、手続を簡単にするということでデジタル手続法というものがあるらしいんですが、今、本町で行える連携事業がひとり親家庭の医療費の助成、それから軽度・中度の難聴児の補聴器のこれは機械の購入、この二つがホームページ
昨年度はデジタル手続法の成立や、デジタル行政推進法の改正がされました。デジタルファースト、ワンスオンリー、コネクテッドワンストップといった基本原則が定められ、自治体の中にはデジタル変革宣言を行っている例も出てきております。 そこで、さくら市のDXの推進の取組について伺います。
委員から、本条例改正の趣旨について問う質疑があり、執行部から、マイナンバーカードの普及促進を目的の一つとしたデジタル手続法の施行により、通知カードの新規発行を取りやめることとなったことから、本条例に所要の改正を行うものです。今後は通知カードの代わりに個人番号通知書を発行することになり、住居、氏名等の変更があった際に行っていた通知カードの記載内容の変更も行わなくなるものですとの答弁がありました。
との質疑に対し、「今回の補正は、デジタル手続法と戸籍法の改正になったことによるシステムの改修に係る業務委託料である。」との答弁がありました。 質疑集結、討論を省略し、採決の結果、全委員の賛成により、議案第3号につきましては原案どおり可決すべきものと決しました。 以上、報告いたします。 ○議長(石岡祐二君) 次に、文教厚生常任委員会委員長、8番、福田克之議員。
今回の主な補正内容は、歳入では、介護保険料低所得者軽減措置費国庫負担金の増額、社会保障・税番号制度システム整備国庫補助金の増額、保育所等整備交付金の減額、後期高齢者医療特別会計・介護保険特別会計及び国民健康保険特別会計繰入金の増額が主なものであり、歳出では、デジタル手続法改正に伴うマイナンバーカード利用に係る住基システムの改修委託料の増額、令和元年度障害者医療国県負担金確定による返還金の増額、北高根沢中学校屋内運動場
次に、3項1目戸籍住民基本台帳費につきましては、デジタル手続法の施行に基づく住民基本台帳システムの改修費であり、費用の全額が国庫補助となるものでございます。この改修によって国外転出者のマイナンバー利用が可能となります。 8ページをご覧ください。
補正予算の事業内容は、先般行われましたデジタル手続法及び戸籍法の改正に対応するために必要となるシステム改修の業務委託料でございます。今回の法律改正に伴い、国外転出者のマイナンバーカード利用が可能となるほか、マイナンバー制度に戸籍を関連づけ、戸籍に関しても利便性が向上するものであり、それらに必要となる住基システム、戸籍情報システムの改修費用として、総額1,331万8,000円を計上いたしました。
◎総務部長(永島 勝君) 社会保障・税番号に係るシステム改修委託料でございますが、令和元年5月に公布されました通称デジタル手続法に基づきまして、住民情報を管理するシステム改修を行うための委託料でございます。
安倍政権は、このような状況を打開するために、昨年5月にデジタル手続法を成立させ、健康保険法も改正し、行政手続のデジタル化と個人情報の集積及びビッグデータ化を可能とする個人番号カードの普及に躍起になっております。その一環として、今回の増額補正であります。さらに、来年度はカード交付予算を大幅に増額し、さらなる普及を狙っているのであります。
国会では、2019年4月26日、平井情報通信技術(IT)政策担当大臣が政府として初めてタブレット端末でデジタル手続法に対する答弁を行ったとして話題になりました。 1988年、日本の1人当たりのGDPは世界第2位でした。30年後、2018年の1人当たりのGDPは世界第26位です。この凋落は、ICTの発展と反比例しているように思います。
本案は、「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」(通称「デジタル手続法」)が公布され、デジタル手続法のうち、令和元年12月16日施行分の「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」(通称「行政手続オンライン化法」)の一部改正が行われたことから、本条例の
次の質問ですが、行政サービスのICT化について、デジタル手続法について。情報通信の通信技術の活用による行政手続等にかかわる関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律が令和元年5月31日に公布されました。このデジタル手続法によって、行政の手続はどのように変わるのか、お示しいただきたい。