大田原市議会 2022-02-28 02月28日-04号
調査方法は70歳、75歳到達者に20項目の基本チェックリストと呼ばれる質問書を郵送し、回答してもらっており、回収率は約75%ほどであります。基本チェックリストから見たフレイル該当者は令和元年度11.7%、令和2年度16.3%、令和3年度16.5%で増加傾向にあり、注視し対応すべき課題と捉えております。フレイル該当者には、結果に応じたフレイルについて記載したアドバイス票を送り、支援をしております。
調査方法は70歳、75歳到達者に20項目の基本チェックリストと呼ばれる質問書を郵送し、回答してもらっており、回収率は約75%ほどであります。基本チェックリストから見たフレイル該当者は令和元年度11.7%、令和2年度16.3%、令和3年度16.5%で増加傾向にあり、注視し対応すべき課題と捉えております。フレイル該当者には、結果に応じたフレイルについて記載したアドバイス票を送り、支援をしております。
介護のほうから外れてというところが、どうもその点でお答えづらいんですけれども、介護保険の仕組みの中で、地域支援事業ということで、例えば要介護、要支援にならないように予防していく、そういったことのほう、例えば基本チェックリストというものがございまして、そちらで生活機能の低下が見られるような方、そういう方に対するサービスを実施して、今申し上げたようなことを図っていくと。
現在要介護認定で要支援1、2の人と、基本チェックリストで介護リスクが高いと判定された人が対象となっていますが、要介護と認定された人も継続して使えるという見直しが厚労省から出され、来年4月1日から施行されます。国は介護費用が年々増加しているため、これまで軽度者向けのサービスを中心に介護保険の給付が制限されてきたこともあります。
本市では、平成29年度から、介護予防・生活支援サービス事業として、要支援1及び2に該当する方及び基本チェックリストを実施し、支援が必要と判定された介護認定を受けていない方を対象に、訪問型サービス及び通所型サービス等を実施しています。
◎健康医療部長(内田勉) フレイルの状態にある高齢者がどの程度いらっしゃるかについての判断といたしまして、介護保険の要介護認定において要支援と認定された方及び総合事業において基本チェックリストにより事業対象者となった方が該当するものと考えております。 令和元年11月末現在で、要支援と認定されている方は1,898人、事業対象者は156人となり、合わせて2,054人になります。
また、介護予防・日常生活支援総合事業の基本チェックリストにおきましても認知症の症状を確認する項目が含まれております。そのほか、基本チェックリストを掲載しましたいきいき生活ガイドブックを窓口などで配布し、ご自分でチェックしていただいたり、地域包括支援センターが地域で介護予防教室などを開催する際に活用しております。 以上でございます。 ○議長(井川克彦) 菅原議員。
詳しく申し上げますと、この事業では要支援者の認定支援申請による要支援者1、2に該当しなくても、日常生活の基本項目などを調査いたします基本チェックリストというもので生活機能の低下が見られた場合には、介護予防生活支援サービス事業対象者として総合事業のサービスが受けられるようになったことによりまして、今まで要支援認定でとっておりました方が更新時に要支援認定をとらないでチェックリストのほうに移行したため、減少
まず、介護予防実態調査として65歳、70歳、75歳の高齢者に介護予防のための基本チェックリストと生活問診票を個人通知し、調査表を回収することで高齢者の傾向を把握するとともに、70、75歳の方につきましては、個人のリスクに合わせた生活アドバイス表を通知しております。
審査の過程では、介護予防サービス計画委託費に関し委託料が増えた理由について質したのに対し、当初は要支援者のうち基本チェックリストへの移行者がもっと多いと見込んでいたが、要支援に残った方が多かったためであるとの答弁がありました。 また、要支援1・2の認定者数の増減について質したのに対し、若干ではあるが減っているとの答弁がありました。
以後新総合事業と呼びますけれども、この新総合事業では要介護、要支援認定を省略して簡易な25項目の基本チェックリストでの判定ができるようになりました。被保険者の要介護認定申請の権利を奪うようなことがあってはなりません。相談に来た人に対して事前に基本チェックリストによる選別をしないことが重要だと考えます。この問題については、導入前の昨年の12月の議会で質問をいたしました。
本市でも、本年度から新総合事業がスタートし、今に来たわけですが、この導入によって要介護、要支援認定を省略して、簡易な20項目の基本チェックリストの判定ができるようになりました。この基本チェックリストで十分と判断された人は、要介護認定にも進めず、認定を受けられないわけですから、要支援にもなれないわけです。
(平澤敏明健康福祉部長自席にて答弁) ◎健康福祉部長(平澤敏明) 御質問は、今回の総合事業の中でも福祉用具、住宅改修が適用にならないかと、このような趣旨かと思いますが、今回の総合事業でございますが、そもそも総合事業は要支援の方でホームヘルプサービス、デイサービスのみを利用されていた方々、これらを介護認定審査からもっと簡易な基本チェックリストによって手続を済ませようと簡素化を目的としたものであります。
対象者は、要支援1、2と、介護認定者ではないが、基本チェックリストで該当と判断された方が対象となるということですが、そこで(1)、本市の高齢者の状況、要介護、要支援認定者数、基本チェックリスト該当者数をお伺いいたします。 (2)、訪問型、通所型各サービスの利用状況についてお伺いいたします。 (3)として、介護予防・日常生活支援に対する今後の取り組みについてお伺いいたします。
緩和したものと、2種類で今始まっているところなんですが、一番気になるところが恐らく緩和したところの、今までは誰もが同じサービスを受けていたのに、同じ基準で、それが今度は緩和という形になったところで、どのぐらいの人たちが出たかなというところを思ったんですけれども、まず、訪問のほうが、要支援1、2という認定を受けながら結局は訪問と通所以外のサービスも使っている方、それから、この今度の新しい事業で基本チェックリスト
総合事業の実施に当たり課題となることは、ボランティアやNPO法人等が要支援者や基本チェックリストにより事業の対象となる方に対して実施する訪問型サービスBや通所型サービスBなどの多様なサービスをどのように創出していくのか、そのためのボランティア等の担い手をどう確保していくのかが一番の課題と考えております。
そのほかに基本チェックリストによる対象者が3人でございます。4月中のサービス給付対象者につきましては、訪問介護相当サービスを利用している方が16人、通所介護相当サービスを利用している方は32人、緩和した基準による訪問型サービス及び通所型サービスを利用している方はおりません。 以上でございます。 ○議長(井川克彦) 鶴見議員。 ◆18番(鶴見義明) ありがとうございます。
審査の過程では、介護予防サービス計画費収入に関し、前年度予算よりも大きく減額となっている理由について質したのに対し、要支援者の約6割が総合事業に移行すると見込み減額したとの答弁があり、これを受けて、総合事業に移行する約6割の方は、ケアプランを作成しないのかと質したのに対し、総合事業利用に当たっては、基本チェックリストにより生活機能の低下が確認された場合、ケアプランの作成を行うことになるとの答弁がありました
◎健康福祉課長(田村俊輔君) 介護予防につきましては、国のほうの関係で29年度から総合事業が始まるということでございまして、29年度の予算といたしましては、内容的に短期集中の予防のリハビリテーションというのを行いますということで、これは専門職によりまして、要支援の1とか2の認定を受けている方、もしくは国のほうで定めています基本チェックリストというのがございまして、それによって判断されてこういったリハビリ
本事業の対象者は、御本人が簡単な25項目の基本チェックリストを実施し、市役所に申請することにより、運動や認知面の機能低下があると認められた方または要支援認定を受けた方となります。 次に、サービスの内容と特徴についてです。これまでの介護予防サービスは、全国一律の内容でありました。総合事業になりますと、地域の特性に合わせて市独自の多様なサービスを実施することができます。
この訪問型・通所型サービスAにつきましては、要支援1認定者と基本チェックリストによる事業対象者が利用できるサービスで、町独自の単価で実施しております。サービスの提供については、専門の介護福祉士や介護職員初任者研修修了者に加え、町が実施する一定の研修を受講した生活支援サポーターがサービス提供の担い手となる仕組みになっております。