高野町議会 > 2022-03-11 >
令和 4年第1回定例会 (第3号 3月11日)

  • オリンピック(/)
ツイート シェア
  1. 高野町議会 2022-03-11
    令和 4年第1回定例会 (第3号 3月11日)


    取得元: 高野町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-15
    令和 4年第1回定例会 (第3号 3月11日)                令和4年         第1回高野町議会定例会会議録(第3号)        第3日(令和4年3月11日 金曜日)          午前9時59分 開議     第 1 議案第 1号 高野町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法                の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例の制定                について     第 2 議案第 2号 高野町神谷簡易給水施設設置等に関する条例の制定につ                いて     第 3 議案第 3号 高野町犯罪被害者等支援条例の制定について     第 4 議案第 4号 高野町森林公園設置及び管理条例の一部を改正する条例                について     第 5 議案第 5号 高野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につい                て     第 6 議案第 6号 高野町学校給食センター設置及び管理条例の一部を改正                する条例について     第 7 議案第 7号 高野町消防本部手数料条例の一部を改正する条例につい                て
        第 8 議案第 8号 高野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条                例について     第 9 議案第 9号 令和3年度高野町一般会計補正予算(第9号)について     第10 議案第10号 令和3年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第3                号)について     第11 議案第11号 令和3年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補正                予算(第4号)について     第12 議案第12号 令和3年度高野町下水道特別会計補正予算(第4号)に                ついて     第13 議案第13号 令和3年度高野町介護保険特別会計補正予算(第3号)                について     第14 議案第14号 令和3年度高野町立高野山総合診療所特別会計補正予算                (第4号)について     第15 議案第15号 令和3年度高野町後期高齢者医療特別会計補正予算(第                3号)について     第16 議案第16号 令和3年度高野町水道事業会計補正予算(第3号)につ                いて 2 出席議員(9名)    1番 松 谷 順 功         2番 大 谷 保 幸    3番 菊 谷   元         4番 新 谷 英一郎    5番 中 迫 義 弘         6番 中 前 好 史    7番 大 西 正 人         8番 欠 員    9番 負 門 俊 篤        10番 﨑 山 文 雄 3 欠席議員(0名) 4 事務局職員出席者   事務局長  中 西   健   書記    倉 本 文 和 5 説明のため出席した者の職氏名   町長        平 野 嘉 也   副町長       西 上 邦 雄   教育長       森 下 英 男   会計課長      辻 本 寛 美   企画公室長     辻 本 和 也   総務課長      古 倉   充   観光振興課長    茶 原 敏 輝   福祉保健課長    尾 家 和 代   建設課長      苗 代   勝   生活環境課長    小 西 敏 嗣   防災危機対策室長  井 上 哲 也   診療所事務長    苗 代 千 春   消防長       中 西   清   教育次長      田 中 宏 人   富貴支所長     岡 本 哲 明                午前 9時59分 開議 ○議長(松谷順功) おはようございます。  開会に先立ちまして皆様にお知らせします。今から11年前の2011年3月11日午後2時46分、東北地方を中心に未曾有の被害をもたらした東日本大震災が起こりました。この震災により犠牲となられた全ての方々に対し哀悼と御冥福を祈り、本日、午後2時46分に町内放送で黙祷のサイレンが吹鳴します。それに併せ、本議場においても黙祷をささげたいと思いますので、皆様、どうぞよろしくお願いいたします。  これから本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。  日程第1、議案第1号、高野町過疎地域の持続的発展支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例の制定についてを議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  古倉総務課長。 ○総務課長(古倉 充) 皆さん、おはようございます。  議案第1号、高野町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例の制定について。  高野町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例を制定したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  令和4年3月2日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由。  過疎法の高野町過疎地域持続的発展計画の策定に伴う固定資産税の特例(課税免除)を行うため条例を制定する。  1ページめくってください。  高野町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例。  第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する過疎地域における同法第8条第1項に規定する市町村計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内において、当該市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物販売業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備の取得等(法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等が5,000万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。)をした者に対して本町が課する固定資産税の課税免除に関し、必要な事項を定めるものとする。  第2条 町長は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第3号に規定する特別償却設備(同条第1号イに規定する特別償却設備をいう。)である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、課税を免除することができる。  第3条 前条に規定する課税免除の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に課税免除の申請をしなければならない。  2 町長は、前項の規定による申請があったときは、課税免除の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。  第4条 第2条の課税免除の期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3か年度分とする。  ページをめくってください。  第5条 町長は、課税免除の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該課税免除の措置を取り消し、又は停止することができる。  (1)事業を廃止若しくは休止したとき、又は休止の状況にあると認めるとき。  (2)課税免除の申請に虚偽その他不正な行為があったとき。  (3)町税その他本町の使用料等を滞納したとき。  (4)その他この条例及びこの条例に基づく規則に適合しなくなったとき。  第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  附則。  この条例は、公布の日から施行する。  次のページをめくってください。  要旨ですが、過疎法の高野町過疎地域持続的発展計画の策定に伴う固定資産税の特例(課税免除)の適用を行うため、本条例を制定する。  対象業種。製造業、農林水産物販売業、旅館業、情報サービス業です。  適用条件は、特別償却設備の取得価格500万円(資本金が5,000万円超1億円以下の法人の場合は1,000万円、1億超の法人の場合は2,000万円)以上。これは製造業と旅館業になります。  2です。特別償却設備の取得価格500万円以上。これは農林水産物販売業情報サービス業になります。  次に、課税免除期間。最初に課税免除を行った年度から3か年ということになります。  以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(松谷順功) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  7番、大西君。 ○7番(大西正人) 失礼いたします。  その過疎地域の持続的発展の支援ということで出されておるんですけれども、免除の申請をして、そして決定されたことによって3か年受けられるというような条例になると思うんですけど、高野町、当町において対象者は結構おられるんですかね、これは。申請してから3か年間受けられるということで、今年受理されなくてもまた次の年から、受理されたときからまた3か年行けるということで、ずっとずっと行けるというような内容なんでしょうか。  もし認められて地方税が減収になるという場合は、これは交付税措置でまた戻ってくるというようなことですよね、これやったら。対象者はどのぐらいおられて、毎年申請したときからずっと、これからずっと3か年間、来年も再来年もずっと行けるのか。その辺をお聞かせください。 ○議長(松谷順功) 古倉総務課長。 ○総務課長(古倉 充) 7番議員の質問に説明させていただきます。  現時点においては、当町には該当者はおりません。この条例が施行された後、この設備ができたときに課税される、その措置が、免除されるということになります。  基本的には、固定資産税の償却資産が課税された年、課税されるようになった年度から3か年ということになります。  以上でございます。 ○7番(大西正人) 分かったような、分からんような。 ○議長(松谷順功) 7番、大西君。 ○7番(大西正人) 今は対象者はいないというようなことでございますけれども、これがもし可決されましてそういう方が現れれば、またよろしくお願いしたいと思います。毎年毎年認められればその時点から3か年間というようなことで、はい、了解いたしました。
     先ほども言いましたけれども、確認ですけど、返ってくるんですよね。もし減収になった場合は、町の。 ○総務課長(古倉 充) そうですね。 ○7番(大西正人) 分かりました。 ○議長(松谷順功) 答弁は要りませんか。 ○7番(大西正人) あればお願いします。 ○議長(松谷順功) 古倉総務課長。 ○総務課長(古倉 充) 御質問にお答えさせていただきます。  返ってきます。 ○7番(大西正人) 結構です。 ○議長(松谷順功) ほかに質疑はありませんか。  6番、中前君。 ○6番(中前好史) この申請ですけども、町長に免除の課税申請をしなければならないということですけども、そこで住民の方に分かりやすくそういうことを伝えることをこれからしていくんですかね。 ○議長(松谷順功) 古倉総務課長。 ○総務課長(古倉 充) 6番議員の質問に説明させていただきます。  ホームページや広報等を用いて説明させていただきたいと思います。  以上です。 ○議長(松谷順功) 6番、中前君。 ○6番(中前好史) 広報、またホームページ等ですぐに確認できなかったとしても、先ほど7番議員さんが言われてたように、後になってから申請するということで、その辺よろしくお願いします。 ○議長(松谷順功) よろしいですか。  ほかに質疑はありませんか。  﨑山君。 ○10番(﨑山文雄) この高野町の過疎地域持続的発展支援の区域というのは限定されとるんですか。高野山全体のことをいうんですか。高野町過疎地域、地域というのは指定されておるんかな。この中で起こる現象において支援ができるという内容になるんでしょうか。該当する土地が借地の場合のようなときはどんなふうになるんでしょうか。 ○議長(松谷順功) 辻本企画公室長。 ○企画公室長(辻本和也) おはようございます。  10番議員に頂きました御質問につきまして御説明申し上げます。  この過疎計画につきましては、高野町全域を申します。  以上です。 ○議長(松谷順功) 古倉総務課長。 ○総務課長(古倉 充) 借地は関係、この償却資産には入りません。  以上です。 ○議長(松谷順功) 10番、﨑山君。 ○10番(﨑山文雄) その固定資産税をかける建物等の土地が借地の場合は、その借地というのは当然固定資産税がかかっとるわけですけれども、そのものについてはどのような、免除するのか、代替で支払いするのか、その辺がちょっとよう分からんのですけども。 ○議長(松谷順功) 古倉総務課長。 ○総務課長(古倉 充) 特別償却設備ということで、償却資産、設備と家屋ということが対象になります。高野山上においてですけども、借地がもしある場合は、もしそれが所有地やった場合は、それも含めた設備になるんですけども、それが借地の場合は、その部分は抜いた部分の家屋とその償却設備が対象になります。  以上です。 ○議長(松谷順功) 10番、﨑山君。 ○10番(﨑山文雄) 質問するほうも十分理解できてないんで申し訳ないですけど。例えば、建設されている建物に固定資産税を免除するということになるんですけども、その建物の土地というのが借地の場合はどのようになるんかというのは、課長が答弁してくれたとおりだと思うんです。しかし、その土地の所有者との間の話合いというのはどないなるんですか。 ○議長(松谷順功) 古倉総務課長。 ○総務課長(古倉 充) それは個人間でやり取りということ、民間のやり取りになってきますので、それについては町として何かすることはございません。  以上です。 ○議長(松谷順功) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(松谷順功) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(松谷順功) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第1号、高野町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例の制定についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(松谷順功) 異議なしと認めます。  したがって、議案第1号、高野町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例の制定については、原案のとおり可決されました。  日程第2、議案第2号、高野町神谷簡易給水施設設置等に関する条例の制定についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  小西生活環境課長。 ○生活環境課長(小西敏嗣) 失礼いたします。  それでは、議案第2号、高野町神谷簡易給水施設設置等に関する条例の制定について。  高野町神谷簡易給水施設設置等に関する条例を制定したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  令和4年3月2日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由。  地方自治法第244条の2第1項に基づき条例を制定し、高野町大字細川、西郷の一部に飲料水を安定的に供給するため名称及び給水区域等を定めるため。  めくっていただきまして、高野町神谷簡易給水施設設置等に関する条例。  第1条 地域の公衆衛生の向上と生活環境の改善を図るため、神谷簡易給水施設を設置する。  第2条 神谷簡易給水施設(以下「簡易給水施設」という。)の給水区域は、高野町大字細川、西郷の一部とする。  第3条 町長は、簡易給水施設を常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運営をしなければならない。  2 管理運営を委託するときは、管理運営に関する事項について、受託者との契約によるものとする。  第4条 使用料は、次の表に定める額とする。  (1)定額制。  家事用 1戸当たりの月額(税抜)1,400円。  営業用 1,800円。  官公署・学校用 5,400円。  臨時用 2,700円。  (2)消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方消費税法(昭和25年法律226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額の合計額を徴収する。  (3)前号の用途別の適用については、町長が認定する。  第5条 使用料は、毎月徴収する。ただし、町長は必要があるときは、まとめて徴収することができる。  第6条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料、その他の費用を軽減又は免除することができる。  第7条 簡易給水施設の給水についての給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項については、高野町簡易水道事業給水条例(平成10年3月25日条例第11号)の規定を準用する。  第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。  附則。  この条例は、令和4年4月1日から施行する。  内容につきましては、神谷簡易水道事業給水人口減少による水道法第11条の廃止により事業形態を簡易給水施設に変更し、引き続き施設の管理を行うためでございます。  以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(松谷順功) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  4番、新谷君。 ○4番(新谷英一郎) 生活環境のもとになる、命につながる、暮らしにつながる水ということで、筒香地区、上、中筒香地区も現在、来年度も整備いただいているわけなんですけども、この中で、第2条で大字細川、それから西郷の一部となっているんですけども、この一部というのは現在給水しているところということと思うんですけども、これは全部にはならないという。地理的な事情とかあるとは思うんですけども、そのあたりちょっと説明いただきたいと思います。 ○議長(松谷順功) 小西生活環境課長。 ○生活環境課長(小西敏嗣) 失礼いたします。  4番議員さんの御質問なんですけども、給水区域ということで、これは大きく言えば神谷地区ということを表現するには西郷の一部ということで表現させていただいております。ですので、細川の一部と西郷の一部になっております。  以上でございます。 ○議長(松谷順功) 4番、新谷君。 ○4番(新谷英一郎) 区域は、そうすれば細川並びに西郷の一部というふうに読み取ったらいいわけですか。神谷というふうなことは自分らは大体分かるんですけども、なぜ一部となっとんか。全域にはやはりできないというか、ちょっと離れているとか、そういう事情があって一部となってきたのかというあたりを再度お願いします。 ○議長(松谷順功) 小西生活環境課長。 ○生活環境課長(小西敏嗣) 失礼します。  4番議員さんがおっしゃるように、西郷では距離、また在所が離れておりますので、一部ということで御理解をお願いします。 ○議長(松谷順功) 4番、新谷君。 ○4番(新谷英一郎) 自分、いつぞやちょっと訪ねていって、水のことが気になりまして聞きましたら、そうなんよということで、この向こうから取り水をしとるということで、うちらも一緒ですという話をしたことがあるんですけども、このあたりは、そうしたら生活用水は各戸で段取りしとるということで、その維持管理も、町ももちろん協力というか、支援されとるということなんですかね。 ○議長(松谷順功) 答弁はよろしいですか。  小西生活環境課長。 ○生活環境課長(小西敏嗣) 失礼します。
     今回につきましては、前回12月で、もともと簡易水道ということで事業のほうを認可いただいております。認可いただいた分で事業のほうを進めていってましたので、その分で町の管理ということで、今現在、引き続き管理する上で設置ということで上げさせていただいております。  また、おっしゃっている一部、それ以外のところにつきましては、ほかの事業で飲料水供給施設とか、そういった形で地元管理ということで、整備のほうはさせていただいたと思うんですけども、その分につきましては地元で管理していただくということで、御理解をお願いします。  以上です。 ○議長(松谷順功) ほかに質疑はありませんか。  10番、﨑山君。 ○10番(﨑山文雄) ありがとうございます。  この神谷の簡易水道というのは現在あって、どのように変わるんかなという、料金だけ変わるんかなと、その辺がちょっとよく分からないんですけど。  もう一つ、その管理及び運営ですけれども、簡易給水施設、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運営をしなければならないということをうたってあるんですけれども、これを町長が管理されるわけではないと思いますが、管理運営を委託する場合、これは町長が述べておられるこの項目に従って管理をしなければならないんだろうと思うんですけれども、これは地元の住民にせよというような内容になるんですか。若干、専門的な人に有料で委託するというような格好になるんでしょうか。 ○議長(松谷順功) 小西生活環境課長。 ○生活環境課長(小西敏嗣) まず、前回、簡易水道事業ということで設置のほうをさせていただきました。また、事業形態が変わるということで、今回、給水施設ということで新たに設けさせてもらってます。管理につきましては、引き続き、我々生活環境課のほうで管理させていただきます。  また、管理のほうを委託する場合がありましたら、委託をして、またその業者と契約等をさせていただいて管理ということになります。  以上です。 ○議長(松谷順功) 10番、﨑山君。 ○10番(﨑山文雄) 十分ちょっと理解できなかったんで申し訳ない。  そういうことで、これはいずれは管理運営を委託せなしゃあないような状況になると思うんですけれども、これは有料で委託するというような格好になるんですか。 ○議長(松谷順功) 小西生活環境課長。 ○生活環境課長(小西敏嗣) 失礼します。  契約によって、管理を業務委託となれば有料になります。また、その委託の内容にもよりますし、専門業者に委託となれば、その金額によって有料になると思われます。  以上です。 ○10番(﨑山文雄) 結構です。 ○議長(松谷順功) よろしいですか。﨑山さん、もう1回できますよ。 ○10番(﨑山文雄) もう結構です。 ○議長(松谷順功) ほかに質疑はありませんか。  7番、大西君。 ○7番(大西正人) 今、この簡易給水施設になるということで、定額制ということでその使用料金が上がっておるわけなんですけれども、家事用と営業用。あと官公署・学校用、臨時用というふうに4項目に分かれておるんですが、私がちょっとお聞きしたいのは、この家事用1,400円、そして営業用1,800円というふうに分かれておるわけなんですけれども、今、神谷のほうで非常に地域で頑張っておられる方が、学校施設を利用されてお店のようなこともしていただいております。そういうような方は営業用になるのかなと。もし、これはうれしいことなんですけど、おしゃれなレストランがそこに出店されて大がかりにやられたときにも1,800円というような、この営業用の料金は同額になるのか。また、お豆腐屋さんみたいな、そういう方というのはお水を大量に使いますので、そういう方が営業される場合、それも細々とコーヒーを出されるような人と一緒になるのか、その方は免除になるのか、その辺をちょっとお聞きしたいと思います。 ○議長(松谷順功) 小西生活環境課長。 ○生活環境課長(小西敏嗣) 失礼します。  今現在、神谷簡水事業のほうで料金のほう、現行定額設定ということで、今現在も定額制でございます。引き続き、形態は変わるんですけども、そこの料金をもとに算定しておりますので、議員さんおっしゃるような定額制でございますので、多少前後はあるかと思いますけども、今のところ、今現行の条例のほうを移行するに当たって、今現在の料金を算定して今回提案させていただいております。  今後、そういった懸念もあるかも分かりませんけども、また家事用、また営業用ということで認定のほうを進めさせていただけると思います。  以上です。 ○議長(松谷順功) 古倉総務課長。 ○総務課長(古倉 充) 7番議員の質問に説明させていただきます。  あそこの旧白藤小学校のところに関しては、町のほうが今お貸ししている状況なので、基本的には官公署・学校用ということで使用するということになります。  以上です。 ○議長(松谷順功) 7番、大西君。 ○7番(大西正人) 地域のために細々と、自分の趣味も兼ねてやっておられるところと、また営業で来られて大量にお水を使われるような方とが同額ともしなったときに、これはいかがなものかなと思って聞かせていただいたわけですが、いろんな方が、もしそういう水道の料金だけに魅力を感じて来るということはないでしょうけれども、もしそういうおしゃれなレストランとか、お豆腐屋さんとか、いろんな人が来られて活用されるようになれば一番いいんですけど、もしそんなときにほかの人とのギャップといいますか、料金の、同じ料金でこれはおかしいなというようなことがありましたら、またその辺は対応していただけるというような生活環境課長の答弁でもありましたので、その辺はどうぞよろしくお願いいたします。  結構です。 ○議長(松谷順功) 答弁はよろしいですか。 ○7番(大西正人) はい。 ○議長(松谷順功) ほかに質疑はありませんか。  6番、中前君。 ○6番(中前好史) 1点お願いします。  使用料の定額制のところですけれども、これ臨時用のほうで1戸当たり月額2,700円ってあるんですけども、ある方が申入れをしまして、1か月間使わずに、一旦ありがとうございましたって済まされた。でも、数日たってから、あと続きもうちょっとしたいんですけどもっていうて、また新たに申入れをしたときにはどのようになるか、ちょっとお聞きします。 ○議長(松谷順功) 小西生活環境課長。 ○生活環境課長(小西敏嗣) 失礼します。  6番議員さんの御質問なんですけども、ここでいう臨時用といいますのは、まず実際工事を進めるに当たって給水をつなぐ管、その管までを臨時ということで想定しております。ですので、その後、家のほうで、家庭用で使われたら家庭用に切り替える。そういったことで臨時用ということで設定させていただいております。  以上です。 ○議長(松谷順功) 6番、中前君。 ○6番(中前好史) そのような設定ですね。分かりました。 ○議長(松谷順功) 答弁はよろしいですか。 ○6番(中前好史) 結構です。 ○議長(松谷順功) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(松谷順功) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(松谷順功) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第2号、高野町神谷簡易給水施設設置等に関する条例の制定についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(松谷順功) 異議なしと認めます。  したがって、議案第2号、高野町神谷簡易給水施設設置等に関する条例の制定については、原案のとおり可決されました。  日程第3、議案第3号、高野町犯罪被害者等支援条例の制定についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  井上防災危機対策室長。 ○防災危機対策室長(井上哲也) おはようございます。  それでは、議案第3号について御説明申し上げます。  高野町犯罪被害者等支援条例の制定について。  高野町犯罪被害者等支援条例を制定したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  令和4年3月2日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由です。  犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、高野町における犯罪被害者等の支援のための施策に関する基本事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図るためでございます。  ページをめくってください。  高野町犯罪被害者等支援条例。  第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)に基づき、高野町(以下「町」という。)における犯罪被害者等の支援のための施策に関する基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図ることを目的とする。  第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  (1)犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。  (2)犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。  (3)町民等 町内に居住し、通勤し、通学し、又は滞在している者及び町内において事業活動を行っているものをいう。  (4)民間支援団体 犯罪被害者等の支援を行うことを目的とする民間の団体をいう。  (5)関係機関等 国、和歌山県その他の関係機関、民間支援団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。  第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すまでの間、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、適切に途切れることなく行われなければならない。  2 犯罪被害者等の支援は、その過程において、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう行われるとともに、犯罪被害者等の支援に関する個人情報の適正な取扱いの確保に最大限配慮して行われなければならない。  第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等との役割を踏まえつつ、総合的かつ体系的に支援を行う責務を有する。  第5条 町民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、町及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとする。  第6条 町は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるように、次のページをお願いします。するため、犯罪被害者等が直面している各般な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。  第7条 町は、犯罪被害者等に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める見舞金を支給するものとする。  (1)遺族見舞金30万円。  (2)傷害見舞金10万円。  2 前項の規定による見舞金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。  第8条 町は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、必要な施策を講ずるものとする。  第9条 町は、犯罪被害者等の支援について、町民等の理解を深めるための広報及び啓発に努めるものとする。  第10条 町は、民間支援団体が犯罪被害者等への支援を円滑に実施することができるよう必要な支援を行うものとする。  第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。  附則。  (施行期日)  1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。  (適用)  2 第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に行われた犯罪等による被害について適用する。
     この犯罪被害者等支援条例ですが、現在、和歌山県は近畿の中ではちょっと条例の制定している市町が少ないような状況です。これは、この条例では犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すまでの間、関係機関と役割分担しながら支援を途切れることなく行うためのものでして、相談及び情報の提供、それから一番大きいのは見舞金の支給になると思うんですが、見舞金の支給。それから住居の安定。広報の啓発。民間支援団体への支援。これらを行うためにこの条例を制定するものであります。  どうぞよろしくお願いします。 ○議長(松谷順功) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  7番、大西君。 ○7番(大西正人) 今、説明の中で最後にあったんですけども、私もいろいろ調べてみたら、全国的には2、3割しか各市町でこういう条例の制定がなされていないというようなことで、和歌山県はその中でもちょっと全国的に見ても少し少ないのかなというような形だと思うんです。  少し気になるのは、ほかのとこを調べてみても、遺族見舞金30万円、傷害見舞金10万円、大体こういうような額になっとるんですけど、これは何か基準みたいなそんなものがあるんでしょうか。 ○議長(松谷順功) 井上防災危機対策室長。 ○防災危機対策室長(井上哲也) 見舞金の金額についてですが、この30万円、10万円、これがどこから来たかというのはちょっと私も調べ切れておりません。まず、和歌山県で一番早かったのは上富田町でして、平成29年4月から施行ということになってます。その次に和歌山県、県のほうも条例を制定したんですけど、その中にはこの30万とか10万円という金額はないんです。市町としては、その次に和歌山市ですね。和歌山市が令和2年の4月からの施行ということで、条例を制定してます。これがまず30万、10万というところで。あと令和3年の4月に紀美野町、九度山町、湯浅町、有田川町、那智勝浦町、太地町が制定したと。これらが全て30万、10万というところで、それに右に倣ってのものなんです。  全国はまだちょっと見てないんですけど、和歌山県の中では遺族見舞金は30万円、傷害見舞金は10万円というところで、一律統一されてるような状況になってます。  以上です。 ○議長(松谷順功) 7番、大西君。 ○7番(大西正人) いろんな市町の先に制定された中身を見て、それを参考に決められたというようなことで、了解をいたしました。  突然そういう犯罪被害者になってしまうと本当に大変なことだろうと思うんですけど、そのときに個人のプライバシーであるとか、誹謗中傷とか、そういうことも非常に大きな問題だと思います。そういうときにもまたこの条例の中にそういうものも非常に対応できるような、皆さんに効き目のあるようなものにしていただくのも一つの条例の大切な部分かなと思いますので、後でまた、いろんなところで、自分とこの条例ですからまた付け加えることもできると思いますが、その辺もまたよく考えていただけたらと思います。 ○議長(松谷順功) 答弁はよろしいですか。 ○7番(大西正人) 欲しいですね。 ○議長(松谷順功) 井上防災危機対策室長。 ○防災危機対策室長(井上哲也) またこの条例が通りましたら、あと施行規則であるとか、いろいろまず役場の中でも関係各課が連携しながら取り組んでいくべき問題ですし、あと和歌山県の紀の国被害者支援センターであるとか、あと警察ですね、橋本警察署と協定を結んだりしながら、何か事が起これば支援に当たっていくというところで、頑張って取り組んでいきたいと考えております。  以上です。 ○議長(松谷順功) よろしいですか。  ほかに質疑はありませんか。  10番、﨑山君。 ○10番(﨑山文雄) この2条に心身に有害な影響を及ぼす行為というのがあるんですけど、こういう行為を受けた場合、6条によりますと相談に応じるという内容になってますけれども、相談をしていただけると。相談に応じてくれる相手というのは誰になってくるわけでしょうね。  それと、いよいよこういった事例ができて、相談をかける。そして、相談をかけた後に申出というんですか、申込みなんかする場合、決められた申請用紙のようなものがあるんでしょうか。そして、また出された内容によって審判して、犯罪被害者等による見舞金なんかは決めていかないかんと思うんですけれども、その審判内容というのはどういうように考えておられるんでしょうか。 ○議長(松谷順功) 井上防災危機対策室長。 ○防災危機対策室長(井上哲也) 心身に影響があった場合の相談なんですが、まずうちの役場でいいますと保健師であるとか、社会福祉士、保健師なんかがその内容によっては相談に応じられると思います。役場として対応できないときには、紀の国被害者支援センターのほうと連携を図るとか、あと大体は警察のほうがこういう犯罪が起こってしたときに被害者、犯罪被害者支援のほうに回る部署、専門の人というのはおるようなんです。今現状もそういうところで何らかあったときにはそれぞれ動いていってもらってるようなところなんですけども。とにかく町もそこに積極的に参加していって、町、県、警察、紀の国被害者支援センター、これらがタッグを組みながら今後は支援に当たっていくということです。  それから、見舞金の支給申請とか、そういう様式的なものはまた別途施行規則のほうで定めて、それに基づき対応をしていきます。  その審査というところですけども、まず申請できてでも支給の対象にならないような例といえば、仮に犯罪被害者、殺害されたとかいう場合でも、それが被害者となられる方も何らか犯罪に手を染めてたとか、それとか反社の人であるとか、そういうような場合は支給の対象にならないとか、そういう要件というのも施行規則の中では設けております。  以上です。 ○議長(松谷順功) 10番、﨑山君。 ○10番(﨑山文雄) そうですね。この条例ができることによって住民を見守る、また住民を保護していくということにつきましては、私も大いに賛成できるものであります。  もし、先ほどもちょっと事例のようなことを言いましたですけども、こういったことで相談をかける場合は相談に応じるということになっとるんですけれども、それは相談に応じていただく。先ほども申し上げたんですけれども、そういったことの口で言うんでなくて、何か告訴状のようなものを、そういう申請書のようなものが作られるのか、作ってあるのかということをお聞きしたかったわけです。  それと、そういうものを出されることによって、町長一存で、はい、これはこうやというように決められるのか。委員会のような組織があって検討されるのか、その辺がちょっとよく分からんのですけど。 ○議長(松谷順功) 井上防災危機対策室長。 ○防災危機対策室長(井上哲也) 一番大きいのは見舞金の支給かなと思います。様式は施行規則、今まだ案ですけども、その中では様式は定めてますし、その支給の除外する、こういう場合は、先ほど申しましたけど、反社の人であるとか、そういうのは省くであるとか、男女関係のもつれとか、家族の中のいざこざでというような場合は除くとか、そういうようなこともその施行規則の中で設けて対応していくということになります。  以上です。 ○議長(松谷順功) 10番、﨑山君。 ○10番(﨑山文雄) ありがとうございます。  私が思いますのに、やっぱりこういう条例ができれば、住民のほうからこういう事例に従って、こういう今状況に私があるんですけれどもという話が出たときに、どのように対応されるのかということを一番にお聞きしたかった。やっぱりこれについてでも扱い方によっては公平、不公平のようなものが出てくる。この人には十分な対応をしたけど、この人にはもう一つやったな。しかし、その事例にもよると思います。そういうようなことで、この条例ができることについては非常に結構であると、私はこのように思いますので、運用につきましては十分配慮していただきたい、このように思います。  以上です。答弁あれば。 ○議長(松谷順功) 井上防災危機対策室長。 ○防災危機対策室長(井上哲也) 今後の運用ですけども、また当然いろいろ相談をどういうふうに応じるかとか、そういう研修というのも今後だんだんと行われてくるかなと思います。そういうような中で我々もしっかり勉強していきながら、皆様からのそういう相談ごととかあれば満足していただけるような体制をつくっていく必要があるというふうに考えております。  以上です。 ○議長(松谷順功) ほかに質疑はありませんか。  6番、中前君。 ○6番(中前好史) 1点だけお願いいたします。  基本理念のところですけども、第3条のところ、この中で犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すまでの間ということを書かれておりますけども、この平穏を取り戻すというのは、本人さんがもう平穏になりましたよというのを伝えるのか。または、例えば民間支援団体さんが、この方はもう平穏な生活を取り戻しましたねという判断をするのか。また警察の方が判断するのか。そこをどのように考えておられるか、お聞きしたいと思います。 ○議長(松谷順功) 井上防災危機対策室長。 ○防災危機対策室長(井上哲也) この平穏がいつかという線引きというのは非常に難しいかなと思います。そうですね、平穏。一時期、事が起こった直後というのは非常にパニックが起こっているような状態かと思います。そういうところで支援が入っていくんかなと思います。平穏というのは、ある程度本人さんが落ち着いたような状況かなと思います。ただ、線引きがどうできるかというのはちょっと人それぞれ、ケースそれぞれであるので、ちょっと答えるのが難しいかなというふうに思います。  以上です。 ○議長(松谷順功) 尾家福祉保健課長。 ○福祉保健課長(尾家和代) 今の御質問についてですけれども、こういう条例に沿った、県のほうも条例を持っているという中で、被害に遭われた方、まずお医者様にもかかられるであろうし、先ほど室長のほうからも保健師ということの御説明がありましたけども、精神保健福祉士という専門分野の専門職がおられます。それは高野町にはおりませんけれども、和歌山県各保健所に配置されておりまして、私たち、通常いろいろとお困りごとがあったりしたときなんかでも御相談を差し上げたりという体制ができております。  平穏、どういうことを平穏というかということですけれども、まず精神的に落ち着かれて、また被害の内容によっては経済的な平穏というようなことも生じるかもしれません。でも、その都度、その都度、みんなで考えていくという体制を、だからこれからこの条例に基づいて体制づくりを行っていくということだと捉えております。  以上です。 ○議長(松谷順功) 6番、中前君。 ○6番(中前好史) そうですね。その方によってどのような状態かというのは人様それぞれなんですけども、今おっしゃってくれたように、皆さんでその方を助けていくという、その気持ちを持っておれば、その方が平穏な生活を取り戻せると思いますので、そこはみんなで平穏を取り戻しましょうという気持ちで寄り添ってほしいと思います。よろしくお願いします。  以上です。 ○議長(松谷順功) 答弁は要りませんか。 ○6番(中前好史) 要りません。 ○議長(松谷順功) ほかに質疑はありませんか。  4番、新谷君。 ○4番(新谷英一郎) 1点だけお願いします。  私からは、第9条なんですけども、平成16年にこの基本法が制定されて、もう20年ほどたって条例化、県下でも少ないというふうな中で、動きとしては、このところ非常に犯罪自体が形態も複雑化、多様化していまして、必ずしも目に見えないというふうな形の犯罪も、表には出てこないというような形もあると思うんです。だから、そういういわゆる人権侵害に関わるというような部分が、もちろん同時にその行為の中、また被害の中での、この文面の中には名誉または生活の平穏を害することのないようにということは、つまり人権を全面的に侵害から守るというふうなことで、それを支援するというふうな条例になると思うんです。  したがいまして、町としまして、今後、この理解を深めるための広報とか啓発ですけども、かなり微妙なところもあると思うんですけども、ぜひ分かりやすく、なるほどなというようなことと、被害者への配慮といいますか、支援は、町としてはこれだけ丁寧に、先ほどの福祉保健課長の話もありましたが、いろいろなところと連携してつながって、安心につながるかどうか分かりませんけども、努力していますというふうなことをうたってほしいなと思います。  以上です。 ○議長(松谷順功) 井上防災危機対策室長。 ○防災危機対策室長(井上哲也) また、この条例案について認めていただきまして、通過した、成立したときには、またこういうものができましたというふうなことで広報もし、それから当然人権ということにも関わってきますので、そういう面についてもそういう中でも触れてしたいなというふうに思います。  以上です。 ○議長(松谷順功) 新谷君、よろしいですか。 ○4番(新谷英一郎) はい、結構です。 ○議長(松谷順功) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(松谷順功) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(松谷順功) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第3号、高野町犯罪被害者等支援条例の制定についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(松谷順功) 異議なしと認めます。  したがって、議案第3号、高野町犯罪被害者等支援条例の制定については、原案のとおり可決されました。  日程第4、議案第4号、高野山森林公園設置及び管理条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  茶原観光振興課長。 ○観光振興課長(茶原敏輝) それでは、議案第4号について説明をさせていただきます。  高野山森林公園設置及び管理条例の一部を改正する条例について。  高野山森林公園設置及び管理条例(平成6年高野町条例第3号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  令和4年3月2日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由ですけれども、高野山森林公園内に新たに設置する高野山森林公園テレワークセンターに関する利用料等を規定するためのものとなります。  めくっていただけたらと思います。  高野山森林公園設置及び管理条例の一部を改正する条例。  高野山森林公園設置及び管理条例(平成6年高野町条例第3号)の一部を次のように改正する。  第2条の表中「森林公園管理棟」を「高野山森林公園テレワークセンター」に改める。第5条第1項の表に次のように加える。  高野山森林公園テレワークセンター。  サテライトオフィス(団体利用)、1か月について100,000円。1日について5,000円。  サテライトオフィス(個人利用)、1日について1,000円。  ワーケーションスペース、1回について2,000円。  附則。  この条例は、令和4年4月1日から施行する。
     新旧対照表のほうもつけておりますし、一番最後のページを見ていただきましたら改正後の案ということでまとめておりますので、こちらのほうが見やすいかと思います。  どうぞ御審議いただきますようお願いいたします。 ○議長(松谷順功) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  10番、﨑山君。 ○10番(﨑山文雄) 提案いただいた内容につきましては私は賛成するものであります。森林公園がますます機能を発揮していくということについては、非常に結構なことでありますけれども、現状を見てみますと、森林公園の池の中に桜の被害木が倒れ込んだまま。これは経過観察をするんだというような答弁が以前にあったと思うんです。そうであるならば、調査データなんかはつくっておられるのか。山歩きの通行人の人が多いんですけれども、こういった人たちの目には批判的な要素があります。これをいつまで経過観察をするのか。ぼつぼつデータも出来上がっておるんであれば、この辺でいけば池の価値としての、どない言うたらいいかな、やっぱりしなければならないと思います。  池の中に被害木がまくれ込んでおった。これいつになったら撤去するんよ。いやいや、これは経過観察でこないしとんよと、そんなことではもう通じないような気がするんですけれども、どんな感覚でおられるんかお聞きします。 ○議長(松谷順功) 茶原観光振興課長。 ○観光振興課長(茶原敏輝) 今の御質問ですけれども、桜、大きな桜の木です。非常に立派な桜の木が根の部分が緩んだことで池の中に倒れ込んだと。それにつきまして一度御質問があった。その中で経過観察をしていきますということでお話をさせていただいてます。  というのは、あの桜については、現状も多少樹勢が弱くはなってきてる嫌いはあるんですけども、春になると花をつけてまだ生きている状態です。ですから、これを処理をするということは、生きているものも伐倒して担ぎ出してしまうということになってまいります。やはり枯れてしまってもうどうしようもないという状態になれば、当然伐倒、細かく切って引き上げるということをするんですけれども、生きている以上、やはりあそこで恐らく70年、80年というふうな長期間を過ごしてくれた桜が生きている状態ですので、なかなかそこを踏み切ってやっていくことができない状態ですね。  あれを引き起こしてもう一度というのになりますと、非常に大きな金額がかかってまいります。その中で、やはり生きている以上、切り刻んでなくしてしまうということもしがたいという状態の中で、現状もあのような形になっておると。やはり生きているということをちょっと大事に考えていただければありがたいというふうに思っております。 ○議長(松谷順功) 10番、﨑山君。 ○10番(﨑山文雄) 今、担当課長から説明されたとおりであります。そういう状況において、これからも延長するような内容になるだろうと思います。私が今ここで申し上げたからといってどうということはないと、どないにもなりませんので、一回、皆さん方、近くに行かれるようになったら一遍観察していただきたいと思います。自然保護というものがあれでいいのかどうか。  高野山にも試験林というのがありまして、木がこけようと手を加えない。山がどのように変わっていこうと人の手を加えないという試験林が高野山に存在しております。そういうように指定されたところであって見ていくんであれば理解できるわけです。しかし、公園の中に、やっぱり決してすばらしい情景ではないと思いますので、そこまでしか私は申し上げませんですけれども、それぞれに実感していただきたいとこのように思って、終わります。  以上です。 ○議長(松谷順功) 答弁はよろしいですか。 ○10番(﨑山文雄) もう結構です。 ○議長(松谷順功) ほかに質疑はありませんか。  6番、中前君。 ○6番(中前好史) お尋ねいたします。  日本全国からこの高野町に来てもらう施設ができるということはとてもありがたいことなんですけれども、この町民のこの場所ですけども、これを使うに当たっての利用料もここに書かれているわけです。その中で、ワーケーションスペース1回について2,000円という部分。これはどのスペースを1回使うだけで2,000円要るとかを決めてあるのか、そこをお聞きしたいのと。  それと、夏、また冬に使用するに当たってもちろん電気を使うわけですけども、暖房を設置する場合には、暖房費なんかはその利用者の負担にしていくような考え方をしているのか。もし電気での暖房利用する場合には、どのようなメーターをつけて利用者負担にするのか、そんなことを考えているのか、そこをちょっとお聞きしますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(松谷順功) 茶原観光振興課長。 ○観光振興課長(茶原敏輝) 今の御質問ですけれども、まずこのワーケーションスペースということで規定しています空間というのは、管理棟へ入っていただいて右手のほうに入ったアコーディオンカーテンがあって仕切られている大きな部屋。あそこの部分が、会議であったりとか、研修であったりとか、そういったものに使えるワーケーションスペースとして今回規定をさせていただいております。  ここにつきましては、令和2年度の補正予算、国立・国定公園、温泉地でのワーケーションの推進事業費という補助金を協議会のほうでいただいて整備をした空間になってまいります。それと、本年度において、国の事業のテレワーク交付金ではない別の事業ですけれども、使って、今議員言われたような暖房設備みたいなものも新たに追加をさせていただいているスペースとなります。  次に、料金なんですけれども、このワーケーションスペースのほうも暖房を入れております。当然、使うときには電気も使います。サテライトオフィスのほうは、情報が流出しないような様々な仕組みを行っておりますので、そういう仕組みに対しての利用料みたいなものも定額でかかってまいっております。もちろん空調がありますので、空調の費用、電気代、そういうものが入ってます。  そこで使われるベースとなる必要な費用を想定をいたしまして、その費用込みでここを使っていただくんだったら、例えばワーケーション施設については2時間3時間の利用で2,000円。1日に午前、午後、夜と会議等を行うんであれば、3回6,000円頂くみたいな、そういう形になっていって、できる限り町の持ち出しの低くなるような形で金額を設定させていただいております。  ですから、サテライトオフィスの利用、団体利用、どこかの企業がここを占有したいということでお使いになる場合、1か月について10万円。1日当たりだったら5,000円ですけども、大体22日ありますので、11万となるところを1か月ちょっと安くしている、そんな形です。  ただ、ここでやはり10万円頂きましたら、先ほど言った設備の利用料みたいなもの、うちが払っていく分というのはしっかりペイをするような形になっていく金額とさせていただいているということです。  ほかの施設等を見ましても、これが際立って高額で、こんな金額だったらけえへんぞということではない金額になっているのかなというふうに思っております。  以上です。 ○議長(松谷順功) 6番、中前君。 ○6番(中前好史) そのように利用していただいて、まずは利用していただいて高野町を知ってもらう。ここの山の高野山の中で生活しながら仕事をしてる中で、これだったら移住して来たいなという、思うような場所にしてほしいと思いますので、料金のほうにしても、一旦この設定をしてもまたいろいろ考えながら、また改善するところは改善して、安くするところは安くして、使いやすいようにまたよろしくお願いいたします。  以上です。終わります。 ○議長(松谷順功) 茶原観光振興課長。 ○観光振興課長(茶原敏輝) その点につきまして、現在、内閣府のテレワーク交付金を活用いたしまして、上場企業3,000少し、それと非上場ですけれども、かなり優秀なというか、大きな商いをしているようなところを合わせて1万社に対して、ダイレクトメールを発送する準備を進めております。3月末に出しまして、4月早々に届いて、それを見ていただいて、0.1%でも反応していただけたら大きいのかなというふうに思っております。  また、PRについては、令和4年度についてもまた御予算のほうを頂ければ、国の補助とかも使いながら充実をさせていきたいなと思っておりますし、和歌山県内の企業ですけれども、4月以降、使えるんやったら使いたいということを言ってきていただいているところも1社ございまして、そういったところで使っていただいて、使い勝手みたいなものもレポートいただきたいなというふうに思っているところです。  今のところ、このテレワークセンターに1つのサテライトオフィスしか整備できていないわけですけれども、それに対して5社、10社というのが来て、使いたい、使いたいという、うれしい悲鳴が上げられるような状況になればいいなというふうに思っておりますので、またどうぞ御支援を頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○議長(松谷順功) 6番、中前君。 ○6番(中前好史) 今の答弁、非常にありがたい答弁でした。そのように競って高野町に皆さんが押し寄せてくるようなものをよろしくお願いいたします。  終わります。 ○議長(松谷順功) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(松谷順功) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(松谷順功) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第4号、高野山森林公園設置及び管理条例の一部を改正する条例について採決をします。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(松谷順功) 異議なしと認めます。  したがって、議案第4号、高野山森林公園設置及び管理条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  しばらく休憩いたします。  再開は11時30分からです。            午前11時19分 休憩            午前11時32分 再開 ○議長(松谷順功) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  日程第5、議案第5号、高野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  古倉総務課長。 ○総務課長(古倉 充) 失礼します。  議案第5号を説明させていただきます。  高野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について。  高野町国民健康保険税条例(昭和38年条例第24号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  令和4年3月2日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由。  未就学児の被保険者均等割額の減額に関し、高野町国民健康保険税条例の一部改正が必要なため。  1枚めくってください。  高野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。  高野町国民健康保険税条例(昭和38年条例第24号)の一部を次のように改正する。  第3条第2項から第4項までの規定中「並びに」を「及び」に改める。  第4条の見出しから第5条の2の見出しまでの規定中「係る」の次に「基礎課税額の」を加える。  第5条の3の見出し中「係る」の次に「基礎課税額の」を加え、同条第1号中「第23条」の次に「第1項」を加える。  第6条中「賦課期日の属する年の前年の所得に係る」を削る。  第13条第1項中「同条」を「その減額後」に改め、同条第9項中「第2条第1項」を「第3条第1項」に改める。  第23条第1号中「法第703条の5」を「法第703条の5第1項」に改め、同号ア及びイ中「係る」の次に「基礎課税額の」を加え、同条第2号中「法第703条の5」を「法第703条の5第1項」に改め、同号ア及びイ中「係る」の次に「基礎課税額の」を加え、同条第3号中「法第703条の5」を「法第703条の5第1項」に改め、同号ア及びイ中「係る」の次に「基礎課税額の」を加え、同条に次の1項を加える。  2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者(前項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ該当各号に定める額を減額して得た額とする。  (1)国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額  ア 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯9,100円。  イ 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯6,500円。  ウ 前項第3号アに規定する金額を減額した2,600円。  エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯13,000円。  次をめくってください。  (2)国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額。  ア 前項第1号ウに規定する金額を減額した世帯2,275円。  イ 前項第2号ウに規定する金額を減額した世帯1,625円。  ウ 前項第3号ウに規定する金額を減額した世帯650円。  エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯3,250円。  第23条の2中「前条」の次に「第1項」を、「総所得金額」の次に「及び」を、「3号))において同じ。)」の次に「及び」を加える。  附則第3項中「第23条」の次に「第1項」を加え、「法第703条の5」を「法第703条の5第1項」に改める。  附則第4項中「第23条」の次に「第1項」を、「第23条」の次に「第1項」を加える。  附則第5項中「第23条」の次に「第1項」を、「同法」の次に「第」を加える。  附則第7項中「第23条」の次に「第1項」を加える。  附則第8項中「第23条」の次に「第1項」を加える。  附則第9項中「第23条」の次に「第1項」を、「第23条」の次に「第1項」を加える。  附則第10項中「第23条」の次に「第1項」を加える。  附則第11項中「第23条」の次に「第1項」を、「第23条」の次に「第1項」を加える。  附則第12項中「第23条」の次に「第1項」を加える。  附則第13項中「第23条」の次に「第1項」を加える。
     附則第14項中「第23条」の次に「第1項」を加える。  附則。  1、この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の3第1号、第13条第1項、第23条及び第23条の2の改正規定並びに附則第3項から第5項まで及び第7項から第14項までの改正規定は令和4年4月1日から施行する。  2、この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の高野町国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。  次をめくっていただいて、ここには新旧対照表がついてます。それを飛ばしていただいて、21ページを開けてください。  要旨で説明させていただきます。  高野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例(要旨)。  (概要)  子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、未就学児の被保険者均等割額の減額を行うことに関し、条例の一部を改正するものである。  (改正内容)  (1)国民健康保険税の算定による未就学児に係る被保険者均等割額を規定すること(第23条第2項関係)  条例の改正により、未就学児に係る均等割保険税の5割が軽減されます。  (2)は項ずれ等の整備。  (附則)  この条例改正規定は、令和4年4月1日から施行するものとする。  改正後の高野町国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税に適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるものとします。  以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(松谷順功) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(松谷順功) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  古倉総務課長。 ○総務課長(古倉 充) すみません、失礼します。  訂正のほうをちょっとお願いします。すみません。  1ページ目なんですけども、下のほうのアイウエのウのとこなんですが、前項第3号アに規定する金額を減額した2,600円なんですが、そこに世帯が抜けてましたので、訂正させていただきます。1ページです、1ページの一番下のところのアイウエのウのところなんですが、そこのところが、前項第3号アに規定する金額を減額したというところの間に世帯、2,600円のところが世帯が抜けておりますので、すみませんが、よろしくお願いします。 ○議長(松谷順功) 分かっていただけましたか。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(松谷順功) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第5号、高野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(松谷順功) 異議なしと認めます。  したがって、議案第5号、高野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 ○議長(松谷順功) 日程第6、議案第6号、高野町学校給食センター設置及び管理条例の一部を改正する条例を議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  田中教育次長。 ○教育次長(田中宏人) それでは、よろしくお願いいたします。  議案第6号、高野町学校給食センター設置及び管理条例の一部を改正する条例につきまして、御説明させていただきます。  高野町学校給食センター設置及び管理条例(平成22年条例第6号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  令和4年3月2日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由なんですけれども、高野町学びの交流拠点整備事業において新給食センター建設に伴い地番が変更となるため。  次のページをお願いいたします。  高野町学校給食センター設置及び管理条例の一部を改正する条例。  高野町学校給食センター設置及び管理条例(平成22年条例第6号)の一部を次のように改正する。  第2条第2号中「26番地の2」を「26番地の5」に改める。  附則。  この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において、高野町教育委員会規則で定める日から施行する。  次のページは新旧対照表になるんですけれども、この内容につきましては、現在、稼働しております給食センターのところから、現在建設中の給食センター、前にテニスコートがあった位置に新しい給食センターができますので、そのための地番変更ということになります。  以上です。 ○議長(松谷順功) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  10番、﨑山君。 ○10番(﨑山文雄) この地番の26番地の2から、これは5になるんですけど、この間に3、4ってあるんですか。この26番地というのは山林ですな。地目、山林違うんですか。地目を変更していくんですか。 ○議長(松谷順功) 古倉総務課長。 ○総務課長(古倉 充) あそこのちょうど中学校を上がっていく道を含めて、あそこが高野町の土地なんですけども、そこを26番地の2として中学校の、現、昔あったところ。で、今は給食センターとか、幼稚園というか、こども園とかがあるところが26番地の5ということになってます。  あそこの地番に関しては、大体全部が26番地なんです。26番地で高野町の部分だけが地番がついて割っている部分とかもあるんですが、この多分4と3というのは、また住宅の地番であったりとか、ほかの地番であったりするので、ということになります。  以上です。 ○議長(松谷順功) 10番、﨑山君。 ○10番(﨑山文雄) あれは高野町の土地であるということは僕も認識しとるんですけれども、もともとあれは山林だったので、地番が確かに26番地だったと思うんです。それで、このようにして提案されてくるということについては、あの周辺の地割りというんですか、地番割りの図面ができていると思いますので、また後ほど提示できたらお願いいたします。  それと同時に、これを高野町の土地やからというてどのように認識していくんかというのが一つの問題やと思います。これを山林のままで置いておくのか、地目を学校敷として26番地と26番地の2、26番地の5というのを別に地目を変えて設定していくのか。その辺はどのように整理されるわけですか。 ○議長(松谷順功) 古倉総務課長。 ○総務課長(古倉 充) 基本的に、今5と2に関しては学校用地になっていると思います。地籍調査をやったときに、基本的に現状を確認して地目を設定しましたので、基本的にその前にあった中学校のグランドとかを含めて学校用地ということで設定されていると思います。  以上です。 ○議長(松谷順功) 10番、﨑山君。 ○10番(﨑山文雄) はい、了解です。  いずれは登記するんでしょう。登記されとるんですか、もう。 ○議長(松谷順功) 古倉総務課長。 ○総務課長(古倉 充) 建物については多分登記されると思うんですけども、基本、土地については今の現状で登記されております。  以上です。 ○10番(﨑山文雄) 図面を後でお願いします。 ○議長(松谷順功) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(松谷順功) 質疑なしと認めます。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(松谷順功) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第6号、高野町学校給食センター設置及び管理条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(松谷順功) 異議なしと認めます。  したがって、議案第6号、高野町学校給食センター設置及び管理条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第7、議案第7号、高野町消防本部手数料条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  中西消防長。 ○消防長(中西 清) それでは、議案第7号について御説明させていただきます。  議案第7号、高野町消防本部手数料条例の一部を改正する条例について。  高野町消防本部手数料条例(昭和55年高野町条例第14号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  令和4年3月2日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由につきましては、令和4年1月26日に地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令が公布され、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」に係る手数料が一部改正対象となったことから条例の一部改正を提案するものであります。  次ページをお願いします。  高野町消防本部手数料条例の一部を改正する条例。  高野町消防本部手数料条例(昭和55年条例第14号)の一部を次のように改正する。  別表第4の7の部、ウの項中「11万円」を「9万8,000円」に改め、同表9の部中「1万7,000円」を「1万5,000円」に改める。  附則。  この条例は、令和4年4月1日から施行する。  この条例の改正につきましては、政令に定められている手数料の標準額が見直されたことに伴い、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の規定に基づく認定や許可申請に対する審査手数料について、積算根拠となる人件費単価等が減少したことにより、現行の事務に係る手数料を引き下げるものでございます。
     なお、次ページ以降に新旧対照表を添付していますので、御参考によろしくお願いいたします。  以上でございます。 ○議長(松谷順功) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(松谷順功) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(松谷順功) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第7号、高野町消防本部手数料条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(松谷順功) 異議なしと認めます。  したがって、議案第7号、高野町消防本部手数料条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  しばらく休憩します。  再開は13時からとさせていただきます。            午前11時54分 休憩            午後 1時00分 再開 ○議長(松谷順功) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  日程第8、議案第8号、高野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  中西消防長。 ○消防長(中西 清) それでは、議案第8号について御説明させていただきます。  議案第8号、高野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について。  高野町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年高野町条例第22号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  令和4年3月2日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由につきましては、令和2年6月5日に、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)が公布され、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和31年法律第107号)の一部が改正されたことに伴い、条例の一部改正を提案するものであります。  次ページをお願いします。  高野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例。  高野町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年12月22日条例第22号)の一部を次のように改正する。  第3条第2項ただし書を削る。  附則。  (施行期日)  1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。  (経過措置)  2 この条例の施行の際現に担保に供されている傷病補償年金又は年金である障害補償若しくは遺族補償を受ける権利は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)以後も、なお従前の例により担保に供することができる。  3 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)附則第70条第1項及び第71条第1項に規定する申込みに係る傷病補償年金又は年金である障害補償若しくは遺族補償を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。  この条例の改正につきましては、年金受給の在り方が見直されたことに伴い、消防団員等公務災害補償を受ける権利を担保とする特例を定めた当町消防団員等公務災害補償条例第3条第2項ただし書を削除するものでございます。  なお、次ページに新旧対照表を添付していますので、御参考によろしくお願いいたします。  以上でございます。 ○議長(松谷順功) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(松谷順功) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(松谷順功) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第8号、高野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(松谷順功) 異議なしと認めます。  したがって、議案第8号、高野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第9、議案第9号、令和3年度高野町一般会計補正予算(第9号)についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  辻本企画公室長。 ○企画公室長(辻本和也) 失礼します。  それでは、議案第9号について御説明申し上げます。  1ページおめくりください。  令和3年度高野町一般会計補正予算(第9号)。  令和3年度高野町の一般会計補正予算(第9号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2億6,610万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ56億3,700万円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに、補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (繰越明許費の補正)  第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費の補正」による。  (地方債の補正)  第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債の補正」による。  令和4年3月2日提出。  高野町長 平野嘉也。  7ページを御覧ください。  第2表 繰越明許費の補正。今回は新規の追加でございます。  すみません、これ2款に訂正をお願いします。これ1款、誤りです。申し訳ございません。2款です。①となっているところを②に変更をお願いします。申し訳ございません。  失礼しました。2款総務費、1項総務管理費、事業名インターネット接続系サーバー更新事業、金額307万6,000円。3項戸籍住民基本台帳費、事業名社会保障・税番号制度システム整備事業、金額220万円。  3款民生費、1項社会福祉総務費、事業名住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業、金額1,989万5,000円。  8款土木費、2項道路橋梁費、事業名トンネル修繕事業、金額300万9,000円。無電柱化推進事業、金額4,550万円。橋梁長寿命化修繕事業、金額8,036万円。4項都市計画費、事業名街なみ環境整備事業、1,958万円。5項住宅費、事業名公営住宅等ストック総合改善事業、金額9,180万円。  補正されなかった款項にかかる分の金額ですが、3億4,380万円。  繰越明許費の合計は、6億922万円でございます。  次のページを御覧ください。  第3表 地方債の補正。  起債の目的、過疎対策事業、補正前限度額7億2,980万円。起債の方法、利率、償還の方法については御覧のとおりでございます。ここは割愛させていただきます。以後も同様でございます。補正後の限度額7億730万円。  起債の目的、緊急防災・減災事業、補正前限度額1,460万円、補正後の限度額1,440万円。  起債の目的、一般会計出資債、補正前限度額230万円、補正後限度額220万円。  起債の目的、公共土木施設災害復旧事業、補正前限度額720万円、補正後限度額670万円。  起債の目的、農林業施設災害復旧事業、補正前限度額30万円、補正後限度額ゼロ円。  補正されなかった地方債、1億6,093万円。  補正前限度額計9億1,513万円。補正後限度額計8億9,153万円。  12ページを御覧ください。  2 歳入。  2款地方譲与税、3項森林環境譲与税、1目森林環境譲与税、補正額26万2,000円、補正後の額3,376万1,000円、1節26万2,000円。  13款分担金及び負担金、1項分担金、2目災害復旧費分担金、補正額3万円の減、補正後の額2万1,000円、1節3万円の減。  2項負担金、1目民生費負担金、補正額17万8,000円の減、補正後の額167万5,000円、1節17万8,000円の減。2目商工費負担金、補正額70万円の減、補正後の額1,985万円、1節70万円の減。  14款使用料及び手数料、2項手数料、2目衛生費手数料、補正額280万円の減、補正後の額1,231万7,000円、2節280万円の減。  15款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金、補正額53万2,000円、補正後の額7,160万6,000円、1節105万5,000円、3節52万3,000円の減。3目災害復旧費国庫負担金、補正額83万円の減、補正後の額1,184万3,000円、1節83万円の減。  2項国庫補助金、1目総務費国庫補助金、補正額72万6,000円、補正後の額1億3,924万円、1節72万6,000円。2目民生費国庫補助金、補正額124万6,000円の減、補正後の額1億958万8,000円、1節149万3,000円の減、2節24万7,000円。4目土木費国庫補助金、補正額43万4,000円の減、補正後の額1億8,825万5,000円、1節43万4,000円の減。6目商工費国庫補助金、補正額22万円の減、補正後の額534万円、1節22万円の減。次のページをお願いします。  16款県支出金、1項県負担金、1目総務費県負担金、補正額1,895万2,000円の減、補正後の額1億3,285万4,000円、1節1,895万2,000円の減。2目民生費県負担金、補正額8万8,000円、補正後の額5,650万3,000円、1節34万9,000円、6節26万1,000円の減。  2項県補助金、2目民生費県補助金、補正額69万6,000円の減、補正後の額1,248万7,000円、1節68万8,000円の減、3節8,000円の減。4目農林業費県補助金、補正額44万9,000円の減、補正後の額1,015万円、1節47万円の減、2節2万1,000円。5目土木費県補助金、補正額74万円の減、補正後の額55万9,000円、1節31万5,000円の減、2節42万5,000円の減。7目災害復旧費県補助金、補正額20万2,000円、補正後の額75万6,000円、1節20万2,000円。  3項県委託金、1目総務費県委託金、補正額210万3,000円の減、補正後の額969万6,000円、5節210万3,000円の減。  17款財産収入、1項財産運用収入、1目利子及び配当金、補正額1万3,000円の減、補正後の額423万円、1節1万3,000円の減。  2項財産売払収入、1目不動産売払収入、補正額700万円の減、補正後の額ゼロ円、1節700万円の減。次のページをお願いします。
     18款寄附金、1項寄附金、2目教育費寄附金、補正額1,000円の減、補正後の額ゼロ円、1節1,000円の減。  19款繰入金、2項基金繰入金、1目奨学基金繰入金、補正額201万円の減、補正後の額480万円、1節201万円の減。2目環境維持基金繰入金、補正額150万円の減、補正後の額250万円、1節150万円の減。3目財政調整基金繰入金、補正額1億円の減、補正後の額965万円、1節1億円の減。4目ふるさと応援寄附金繰入金、補正額789万円の減、補正後の額5億5,697万9,000円、1節789万円の減。  21款諸収入、3項貸付金元利収入、1目奨学金貸付金元利収入、補正額20万円の減、補正後の額41万円、1節20万円の減。2目商工費貸付金元利収入、補正額1億円の減、補正後の額ゼロ円、1節1億円の減。  4項雑入、5目消防退職基金受入金、補正額133万6,000円、補正後の額466万2,000円、1節133万6,000円。8目地域包括支援センター事業収入、補正額32万5,000円、補正後の額281万5,000円、1節32万5,000円。9目雑入、補正額202万1,000円、補正後の額1億1,850万円、1節202万1,000円。  22款町債、1項町債、1目総務債、補正額370万円の減、補正後の額2,310万円、1節370万円の減。2目民生債、補正額50万円の減、補正後の額1,900万円、1節50万円の減。3目衛生債、補正額1,770万円の減、補正後の額1億550万円、1節1,760万円の減、3節10万円の減。4目商工債、補正額70万円の減、補正後の額1,030万円、1節70万円の減。6目消防債、補正額20万円の減、補正後の額1,440万円、1節20万円の減。9目災害復旧債、補正額80万円の減、補正後の額670万円、1節50万円の減、2節30万円の減。  3 歳出。  1款議会費、1項議会費、1目議会費、補正額11万8,000円、補正後の額5,422万6,000円、12節11万8,000円。  2款総務費、1項総務管理費、5目財産管理費、補正額9,649万円の減、補正後の額5億9,973万円、10節27万6,000円、24節9,676万6,000円の減。7目地域振興費、補正額233万9,000円の減、補正後の額7,643万9,000円、8節32万3,000円の減、12節21万6,000円の減、18節180万円の減。8目支所費、補正額25万6,000円の減、補正後の額5,506万4,000円、11節25万6,000円の減。16目桜ヶ丘管理費、補正額707万5,000円の減、補正後の額23万4,000円、12節7万5,000円の減、24節700万円の減。次のページをお願いします。  3項戸籍住民基本台帳費、1目戸籍住民基本台帳費、補正額33万円、補正後の額1,786万5,000円、12節39万6,000円の減、18節72万6,000円。  4項選挙費、2目衆議院議員総選挙費、補正額210万3,000円の減、補正後の額479万7,000円、1節84万6,000円の減、3節116万3,000円の減、10節6万8,000円の減、11節2万2,000円の減、12節4,000円の減。  5項統計調査費、1目指定統計調査費、補正額20万3,000円の減、補正後の額38万6,000円、1節8万9,000円の減、3節2万円の減、8節3万7,000円の減、11節3万8,000円の減、13節1万9,000円の減。2目地籍調査費、補正額2,723万7,000円の減、補正後の額1億8,891万1,000円、12節2,723万7,000円の減。  3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費、補正額768万3,000円、補正後の額2億8,197万5,000円、11節1万8,000円の減、12節101万円の減、18節42万円、19節402万5,000円、次のページをお願いします。27節426万6,000円。2目老人福祉総務費、補正額921万円の減、補正後の額2億5,027万3,000円、12節22万円の減、19節550万円の減、27節349万円の減。6目地域包括支援センター費、補正額12万円の減、補正後の額50万2,000円、12節委託費1万4,000円、18節13万4,000円の減。  4款衛生費、4項上下水道費、1目上水道施設費、補正額16万3,000円、補正後の額1億8,064万5,000円、18節26万3,000円、23節10万円の減。  6款農林業費、1項農業費、1目農業委員会費、補正額33万5,000円の減、補正後の額934万5,000円、8節33万5,000円の減。6目鳥獣対策費、補正額142万1,000円の減、補正後の額415万3,000円、1節32万円の減、18節110万1,000円の減。  2項林業費、2目林業振興費、補正額302万1,000円の減、補正後の額1,311万3,000円、8節18万4,000円の減、10節7万7,000円、12節295万8,000円の減、18節4万4,000円。3目林道維持費、補正額20万円の減、補正後の額467万2,000円、12節20万円の減。次のページをお願いします。  7款商工費、1項商工費、1目商工総務費、補正額3,000円の減、補正後の額3万3,000円、18節3,000円の減。2目商工振興費、補正額1億536万円の減、補正後の額2億862万9,000円、10節50万円の減、11節64万8,000円の減、12節118万8,000円、18節540万円の減、20節1億円の減。3目観光費、補正額1,130万円の減、補正後の額1億5,741万6,000円、3節74万円の減、7節12万円の減、8節60万円の減、10節300万円の減、11節184万円の減、18節500万円の減。4目高野山森林公園管理費、補正額18万円の減、補正後の額1,105万6,000円、12節18万円の減。  8款土木費、2項道路橋梁費、1目道路維持費、補正額50万円の減、補正後の額7,216万4,000円、10節50万円の減。2目道路新設改良費、補正額110万円の減、補正後の額9,193万8,000円、21節110万円の減。4目橋梁新設改良費、補正額330万円、補正後の額9,708万円、12節330万円。  4項都市計画費、1目都市計画総務費、補正額189万9,000円の減、補正後の額219万7,000円、12節3万円の減、18節186万9,000円の減。4目都市環境整備事業費、補正額150万円の減、補正後の額2,223万円、18節150万円の減。次のページをお願いします。  9款消防費、1項消防費、1目常備消防費、補正額170万3,000円、補正後の額1億8,791万3,000円、8節11万1,000円の減、10節98万3,000円、12節27万2,000円の減、17節113万6,000円、18節3万3,000円の減。2目非常備消防費、補正額106万5,000円、補正後の額3,174万円、1節14万4,000円の減、7節131万1,000円、8節8,000円の減、10節2万円の減、11節2,000円、18節8万円の減、26節4,000円。3目消防施設費、補正額23万6,000円の減、補正後の額1,464万9,000円、14節23万6,000円の減。  10款教育費、1項教育総務費、1目教育委員会費、補正額46万4,000円の減、補正後の額182万3,000円、8節16万4,000円の減、12節30万円の減。3目教育諸費、補正額137万2,000円の減、補正後の額3,973万4,000円、12節83万4,000円の減、13節45万円の減、17節11万2,000円、18節20万円の減。4目奨学金費、補正額222万3,000円の減、補正後の額523万5,000円、20節201万円の減、24節21万3,000円の減。次のページをお願いします。  2項小学校費、1目小学校管理費、補正額82万円の減、補正後の額2,169万7,000円、13節82万円の減。2目教育振興費、補正額20万円の減、補正後の額517万3,000円、18節10万円の減、19節10万円の減。  3項中学校費、1目中学校管理費、補正額4万2,000円、補正後の額1,066万4,000円、11節4万2,000円。2目教育振興費、補正額53万8,000円の減、補正後の額481万1,000円、18節29万9,000円の減、19節23万9,000円の減。  4項社会教育費、1目社会教育総務費、補正額59万6,000円の減、補正後の額1,565万1,000円、18節59万6,000円の減。3目社会体育費、補正額89万7,000円の減、補正後の額237万円、12節19万7,000円の減、18節70万円の減。4目総合レクセンター費、補正額40万円の減、補正後の額11万4,000円、10節40万円の減。7目高野山学推進事業費、補正額15万6,000円の減、補正後の額130万2,000円、7節15万6,000円の減。  5項保健体育費、1目保健体育総務費、補正額30万円の減、補正後の額187万1,000円、1節20万円の減、12節10万円の減。  6項文化財費、1目文化財管理費、補正額63万円の減、補正後の額1,669万4,000円、1節8万円の減、次のページをお願いします。8節23万円の減、18節32万円の減。2目参詣道保存管理費、補正額12万9,000円の減、補正後の額487万9,000円、12節12万9,000円の減。  11款災害復旧費、1項農林業施設災害復旧費、1目農地・農業用施設災害復旧費、補正額24万7,000円の減、補正後の額78万円、14節24万7,000円の減。  2項公共土木施設災害復旧費、1目災害復旧費、補正額120万円の減、補正後の額1,840万2,000円、14節120万円の減。  14款予備費、1項予備費、1目予備費、補正額175万6,000円、補正後の額3,209万円。  以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(松谷順功) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  7番、大西君。 ○7番(大西正人) 失礼します。  22ページです。19節扶助費で、老人ホーム入所扶助費550万減額ということであります。措置によって入られる何人か分の中の何人か分が不用になったという、不用というか、使われなかったというようなことかと思うんですけれども、何といいますか、これ対象が国城寮の内容になると思うんですけども、高野町も何人か分を枠といいますか、何か自分とこの入れる人数というのがある程度決まっておると思うんですけれども、何人分が今回この減額になっているのか。それが今のコロナ禍でそういうのを控えられてるのか、もしくは今、国城寮のほうが外部サービスをやめて今年から一般型の内容に変わっております。そういうことが影響してないのかなと思いますので、ちょっと御説明をいただきたいと思います。  それと、24ページなんですが、2目の商工振興費の中の20節貸付金、これはしゃくなげ融資のことでありますけれども、今年使われなかったということで、質問の中でも課長が、県とか国のほうで有利な貸付の制度ができているので、そちらを利用してこのしゃくなげ融資のほうに人が集まらなかったというようなことだと思うんですけれども、取扱いは金融機関にお任せしておりますので、直接は分からないかも分かりませんけれども、どういうような、役場のほうの担当課のほうにお問合せはこういうのはあったけども、直接的な融資にはつながりませんでしたとか、そういうのがありましたら、説明をいただきたいと。この2点をお願いいたします。 ○議長(松谷順功) 尾家福祉保健課長。 ○福祉保健課長(尾家和代) 7番議員の御質問について、私のほうからは22ページ、老人福祉総務費の19節扶助費、老人ホーム入所扶助費減額550万について御説明させていただきます。  議員おっしゃるとおりでございます。国城寮の入所費の減額でございますが、当初7名、高野町で割当てであるとか、そういうことがあるわけではございませんけれども、当初予算を計上させていただく時点では7名の入所がございました。今回、決算見込みを出した上での減額ということになりますけれども、今年度中に3名の方が死亡という形で退所をしております。そのための減額でございます。  以上です。 ○議長(松谷順功) 茶原観光振興課長。 ○観光振興課長(茶原敏輝) 私からは、24ページの商工振興費の貸付金のところ、1億円の減額についてです。  議員おっしゃるとおり、新型コロナウイルスの関係で国や県のほうから出ております融資制度というのが非常に有利な制度がまだ継続されております。その関係上、どうしても当町でやるしゃくなげ融資については、その融資の内容というのが劣ってしまうというんですかね、条件が悪くなってしまいますので、新型コロナウイルスの国、県の動きというのを見ながら、どこで使えるようにするのかということを今年もいろいろと気にしながらおったんですけれども、その機会がなかったということで、今回落とさせていただいたということです。  あと、令和3年度に入ってからは、県の緊急であったりとか、そういった融資制度を使う回数というのが令和2年度に比べたら極端に少なくなってきている事情がございます。また金融機関からもちょっと貸付、こういうのはないんかいとか、個人的にちょっとうち借りたいんやけどというお話も、令和2年については何度かあった記憶がありますけれども、この令和3年度についてはほとんど聞けてない、そういう状況です。  ですから、ただ令和4年度以降につきましたら、国、県のそういったものというのが今度返還をしていかなあかんようになっていくというところで、借換え需要というとこも発生するかというふうに思っておりますので、当初予算についても令和3年度は使わずに流してしまうことになりましたけれども、令和4年度については改めて計上させていただいているということですので、そういうことで御理解いただけたらと思います。 ○議長(松谷順功) 7番、大西君。 ○7番(大西正人) 最初の質問につきましては、国城寮の入所者の扶助費ということで、7名分を最初用意しておったんだが、3名の方、残念ながらお亡くなりになったということでの減額ということでございます。  枠は決まっていないというような話だったんですけど、大体自分たちの1市3町間である程度の枠というのがあるような感じに思うんですけれども、その枠にこだわらず、もし措置をするべきような人がございましたら、ぜひともまたよろしくお願いしたいと思います。  それで、しゃくなげ融資のことなんですが、3年度は今までのように、何といいますか、御利用する方が少ないようなお話でございました。なぜここのところを言わせていただいたかといいますと、今年度、先ほど課長も言うたように、今年から、この春以降から返済が始まるというような人がほとんどになると思うんです。そこで、この3年度は借りる方がほかの有利なこともありまして、緊急の融資制度なんかもありまして助けていただいたんだと思いますけれども、この返済が始まる5月、6月ぐらいからそういうことが必要になってくると思われますので、そこのところをしっかりと手当していただきますようにお願いしたいなというところでございます。  以上で結構でございます。 ○議長(松谷順功) 答弁は要りませんか。 ○7番(大西正人) いいです。 ○議長(松谷順功) ほかに質疑はありませんか。  4番、新谷君。 ○4番(新谷英一郎) 失礼します。  19ページの18節です。負担金、補助及び交付金の定住促進補助金と移住奨励空き家活用事業の補助金の減額です。以前も説明、予算のときもあったか分かりませんが、このあたりの減額の内容と、この利用できなかった、補助できなかった背景といいますか、お願いします。  それから、2点目です。27ページの奨学金費についてです。本町は義務教育無償化でありますとか、非常に子育て世代、義務教育世代です。成人年齢が18というふうにもなりますが、そうした中で、コロナ禍で非常に財政というか、家計の教育にかける費用は厳しくなっていると思うんですけども、この奨学貸付金なんですけども、減額です。これは貸付金ということで、貸与になっていると思うんですけども、高校、また大学へ進学していく授業料であるとか、入学金に関わるそうした貸付けだとは思うんですけども、これのこれまでの経過ですけども、いろいろ少子化の問題とかあるんですけども、せっかくの制度だと思うんですけども、この辺のちょっと実情をお聞かせいただきたいと思います。 ○議長(松谷順功) 茶原観光振興課長。 ○観光振興課長(茶原敏輝) 私からは、19ページの定住促進補助金についてまず御説明をさせていただきます。  定住促進補助金につきましては、令和3年度で280万の御予算を頂かせていただいております。そのうち80万円の支払い済みが1件、2件で40万円の申請済みの案件が現在回っております。それと、新たに80万円の申請の予定を1件抱えておって、200万円を頂いておけば大丈夫ということで、80万円を落とさせていただいております。  ところが、この措置をした後、2月末、3月の当初から何件か、ちょっと想定をしていなかったところから申請等も上がってきておりますので、そういったところにつきましては、来週議決いただく当初予算のほうで対応していければなというふうに思っております。  移住奨励空き家活用事業補助金につきましても、500万円の予算を頂いておって、そのうち支払い済みが2件で109万9,000円、申請済みが2件で188万2,000円、申請予定が1件で100万円とありまして、総額398万1,000円が年度内に執行される予定です。このため、100万円について今回お返しさせていただく、そういう形になっております。  以上です。 ○議長(松谷順功) 田中教育次長。 ○教育次長(田中宏人) それでは、4番議員の御質問につきまして御説明させていただきます。  奨学金なんですけれども、本町のほうには、一般的に進学に使う補助金の制度と、あと定住促進に係る奨学金と2種類あるんですけれども、一般的な補助金といいますのは、高校とか大学とか、専門学校に進学するときの補助ということで、奨学金、貸与するような形が一つと、もう一つの定住促進といいますのは、同じように進学に際して奨学金を貸与するんですけれども、一定の条件、大学なり、専門学校とかを卒業してきてから、ある一定の期間住んでいただいたら補助金のほうは返還の免除という、そんな制度と二つありまして、この今回の減額につきましては、一般的な奨学金につきましては、今年は利用が全然なかったということで減額させていただくものでありまして、もう一つの定住の奨学金につきましては、2名。10名以内で一応枠を設けまして貸付けしてるんですけれども、今年につきましては2名の方の貸付というふうな枠がなかったので、そのものを減額という形で処理させていただいております。  以上です。 ○議長(松谷順功) 4番、新谷君。 ○4番(新谷英一郎) 1つ目の質問に対しての説明はよく分かりました。こうした移住定住とか空き家対策についての予算化はかなり本町、枠を持っていて、それをどれだけ利用してもらうかというふうなあたりで、非常に御苦労もされておると思うんですけども、そのあたりの広報もしてますし、周辺自治体も手厚いというところもあるんですけど、その辺のことも繰り返しまたアピールしていただいて、幾つか問合せもあるということですので、そうした道につないでいただけたらなと思います。  奨学金につきましては、今後もこのような形で定住につながって、定住すれば償還することはないよと、大丈夫ですというふうにする仕組みでいくのか、それとも貸与する、給付というような形も今後検討するとかというふうなあたりで、その辺の奨学金に関わる議論といいますか、今までの経過も見ながら見直すとかという方向は今のところはないんですか。 ○議長(松谷順功) 田中教育次長。 ○教育次長(田中宏人) それでは、御質問につきまして御説明させていただきます。  奨学金の制度なんですけれども、現在のところは現制度を運用していくというふうな形で考えております。  以上です。 ○議長(松谷順功) 4番、新谷君。 ○4番(新谷英一郎) 少子化の中でいろいろ経済的にも支援が必要であるとか、先ほどの移住定住とか、子育て家庭がこの新しい小中学校のほうにも来たいというふうなことも、やがて期待するわけなんですけども、そうしたことも背景にして、今後ちょっとより実効性のあるこの奨学金制度にしていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。 ○議長(松谷順功) 答弁は要りませんか。 ○4番(新谷英一郎) ありましたら。 ○議長(松谷順功) 田中教育次長。 ○教育次長(田中宏人) それでは、御質問につきまして御説明させていただきます。  議員おっしゃるとおり、今後少子化で、時代の流れでやっぱり奨学金の使い方であるとか、運用の仕方というのも見直すときがあるかと思いますので、その時代であるとか、状況に応じたような形で今後も検討していきたいというふうに考えております。  以上です。 ○議長(松谷順功) ほかに質疑はありませんか。  10番、﨑山君。 ○10番(﨑山文雄) すみません、幾分か質問させていただきますので、もう難しい説明は結構でございますので、端的に焦点を絞り込んでの回答をお願いしたいと思います。  27ページですけれども、消防の仮眠室の改修工事はもう完了したと思うんですけれども、相当額を使っておられますんで、どういうようなことでどのように完成したかということの説明だけをお願いしたいと思います。  その次に、27ページの委託料で、外国語活動・外国語教育充実事業委託料、これに関しまして、学校の教育科の以外に専門の人に委託されて勉強されたんだろうと思うんですけれども、それの成果はどのように上がっておるんかな、簡単に説明していただいたら結構でございますので、よろしくお願いいたします。  それと、28ページになりますが、修学旅行の補助金が出ておりますけれども、大体中学と小学校、中学生にしてはどのくらい、小学生にしてはどのくらいほどの補助が出ておるんでしょうか。その金額、はっきりした金額でなくても、およそこれぐらいのものが出てますで結構でございます。  それと、29ページの、これはゲートボール場であろうと思うんですけれども、テニスコートのライン引きが出ておりますが、これにつきましては使用される方々からの補助金、負担金、そんなもんは出ておらないんでしょうね。出ておられるんでしょうか。それをお聞きしたいと思います。  もう1件については、29ページの史跡金剛峯寺境内の大名墓の総合調査をやられておりますが、この奥之院の区域というのはたしか文化庁によります保存策定計画ができておりまして、とにかくさわってはいけないという内容で来ておるんじゃないかと思うんですけれども、そういう中で大名墓の調査をやられておるわけですが、その間の、文化庁との間でどんな話で進められておるんかなということがちょっと気になりますので、説明をいただきたいと思います。  当時はもう1メートルのお墓が動いてでも分かるというような計画ができておったように思います。そういう厳密な策定調査が済んでおりますので、大名墓の調査、あるものを調査するだけのことですので、現状変更等というのは全然関係しておらないと思うんですけれども、そういう調査を進めていく、あの中でこういう調査を進めていっとるんだという意味におきまして、文化庁との間でどのような話合いができておったんかな。国の調査について予算の見方がちょっとよう分からんかったんですけれども、補助金というものは出ておらないんでしょうかということをお聞きしたいと思います。  成果につきましては、先ほど担当課長のほうからもお話を頂きましたので、また成果につきましては個人的にもよろしくお願いいたしたいと、御指導いただきたいというんですか、資料を頂きたいとこんなふうに思っておりますので、その件については答弁をいただかなくても結構でございます。後日のためにひとつよろしくお願いしたいと思います。  以上です。 ○議長(松谷順功) 中西消防長。 ○消防長(中西 清) 私のほうからは、27ページ、9款3目消防施設費、14節工事請負費、仮眠室改修工事の件について御説明させていただきます。  10番議員、この工事、非常に高額と思われる理由について御説明させていただきます。この改修工事につきましては、新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症対策として、カプセルベッドを導入し仮眠室を区画化するものでございまして、消防の職場で感染者や濃厚接触者が出た際も、その影響を最小限に食い止めて業務を継続することを主たる目的としており、その目的を達成するためには、仮眠室全体の空調、抗菌、抗ウイルスのための高い空気清浄機能を整えなければなりません。また、一般住宅のリフォームとは異なり、建築法令を遵守するために必要な照明設備や出動指令を流す放送設備、スピーカーなどの整備も必要となるとともに、既存の仮眠室の形状ではカプセルベッドを設置するスペースが確保できないことから、小上がりの畳や押し入れ、天井を全て解体撤去する必要があります。このようなことから、必要最低限の設備を整えた仕様書を作成し、これに基づいて見積りを取り、指名競争入札を執行した結果でございますので、どうか御了承願います。  以上でございます。 ○10番(﨑山文雄) ちょっと面積だけ先に教えて。広さ、広さはどのぐらいほどですか。 ○消防長(中西 清) 広さ。仮眠室の広さですか。 ○10番(﨑山文雄) はい。 ○消防長(中西 清) 仮眠室の広さは、前にも申しましたとおり約。
    ○10番(﨑山文雄) こんなもんかい。6坪ぐらい。6坪ぐらい。 ○消防長(中西 清) 坪。坪でいうたら、三六18平米。畳が12畳、15畳程度ですかね。  それと、この金額の中には、工事費用の中には仮眠室に導入するカプセルベッドそのものの価格、納入価格357万円も含まれております。  以上でございます。 ○10番(﨑山文雄) 了解。 ○議長(松谷順功) 田中教育次長。 ○教育次長(田中宏人) それでは、10番議員の御質問につきまして、御説明させていただきます。  まず、外国語活動・外国語教育充実事業委託料の件なんですけれども、これにつきましては令和3年度から令和7年度までの5年事業ということで、複数年になるんですけれども、今年1年目につきましては、小学校と中学校のほうで、まず学校の先生のほうでプロジェクトリーダーというふうなことで、先生の中でも主体になる教員をリーダーとして選ばせていただいて、カリキュラムをつくるということで進めております。  現在、そのプロジェクトリーダーのほうを選出しまして、この事業の委託先であるブリティッシュ・カウンシルというところから講師の方に来ていただきまして、プロジェクトリーダーと一緒にカリキュラムをつくって、実際、そのカリキュラムの案というふうなもとで授業、小学校で授業のほうを実践というふうな形で進めております。これが今年の取組になります。  すみません、そしたら続きまして28ページの義務教育無償化に係る修学旅行の補助金の1人当たりの単価ということなんですけれども、すみません、ちょっとこれ手元に資料等持ってませんので、後ほど調べて御報告させていただきたいというふうに思います。申し訳ありません。  次の29ページのテニスコートのラインなんですけれども、これにつきましては、昨年の9月のときにあそこをゲートボール場ということになってたんですけれども、多目的というふうなことも含めて、テニスも使わせてもらうというふうなことで予算のほうをつけていただいて、実際、ラインのほう、議員のほうにも立会いしていただいて、確認していただいたと思うんですけれども、そのような形で設置させてもらいまして、まだやっぱりちょうど時期的に運動をちょっと休止というか、活動については冬場になってくるということで、どこのクラブもちょっと試し打ちというふうな形ではしてもらってるんですけれども、雪等が降るということで、4月から改めて使いたいというふうなことでテニスのクラブからも申入れがあったんで、一度試し打ち等はしてるんですけれども、冬の間とかは全然使っていないようなそんな状況になります。  次の史跡金剛峯寺境内の大名墓の調査の件なんですけれども、これは補助金につきましては、特に補助金というものはありませんので、はい。  すみません、以上です。 ○10番(﨑山文雄) 文化庁との関係はどんな話で。 ○議長(松谷順功) 質問してください、﨑山さん、手を挙げて。 ○教育次長(田中宏人) 文化庁の話合いなんですけれども、ちょっと詳細、どういうところまでされているかということがこれもちょっと把握できてない部分もございますので、これもちょっとまた後ほど調べて御報告させていただきたいというふうに思います。申し訳ありません。 ○議長(松谷順功) 10番、﨑山君。 ○10番(﨑山文雄) それぞれ回答を頂きました。ありがとうございました。時間を取りまして申し訳ありません。  消防署の改修工事等につきましては、コロナウイルス対策というのはもう一番大事な状況に今あると思います。出務する内容から言いましてでも、特に人と接する機会の多いセクションでありますので、十分なことをされたんだろうとこのように思っております。説明をいただきましてありがとうございます。  それと、この外国語をマスターしていくということは、文法等につきましては割に勉強しやすいようでありますが、話をする、会話をするによって物の伝達を上手にやっていくということになれば、やっぱり現地の者と話をするということが一番大事ではないかなとこんなふうに思うわけであります。例えていえば、アメリカニューヨークでしたら3時間ほどの、3時間ってまるった3時間やけど、昼と夜の3時間の差があってするんですけれども、ニューヨークのほうの学生あたりと話合いができれば、結局インターネット等で、学校で直接英会話で話をするというようなシステムも考えても面白いんではないかなと、こんなふうにも思います。また研究していただきたいと思います。  できるだけ成果を上げていくということが大事でありますし、高野山小中学校においてはこういうことをやっとるんや、これだけの成果が上がっとんやということがやっぱり一番大事なことであるとこのように考えますので、ひとつよろしくお願いいたしたいと思います。  修学旅行の費用等につきましては結構でございます。後ほどということでございますので、よろしくお願いします。  その他、奥之院の墓地の境内のことにつきましても、また後ほど詳細なことをお知らせいただけるということでございますので、ひとつよろしくお願いいたしたいと思います。  関係しておったこともありまして、やっぱり何か勉強したいというんですか、知りたいという意欲がありまして、それを通じて、やっぱり高野山へ訪れる人たちに観光だけではなくやっぱり仏都高野山として、宗教の山としてやっぱりお客さんを迎えたいというのが私の考えでありますので、そういう意味において質問もさせていただいているということでありますので、その点、御理解いただきたいとこのように思います。  終わります。 ○議長(松谷順功) 答弁は要りませんか。 ○10番(﨑山文雄) はい。 ○議長(松谷順功) ほかに質疑はありませんか。  6番、中前君。 ○6番(中前好史) 1点だけお願いいたします。  教えていただきたいんですけども、27ページ、10款1項3目、17節の外国語活動・外国語教育充実事業に係る備品購入費のところで増額が出てますけども、これをちょっと教えてください。 ○議長(松谷順功) 田中教育次長。 ○教育次長(田中宏人) それでは、6番議員の御質問につきまして御説明させていただきます。  この外国語活動・外国語教育充実事業に係る備品なんですけれども、これはフロアケースの書類収納ということで、事業実施によって、英語教育のいろんなカードとかを使って実践してるんですけれども、そのカードとか資料の保管場所がないので、小中学校の教室にそれを設置させてもらって使用するというような形のフロアケースということで、そのための備品購入ということで、今回要求させていただいております。  以上です。 ○議長(松谷順功) 6番、中前君。 ○6番(中前好史) 今の説明で分かりました。 ○議長(松谷順功) 後はよろしいですか。 ○6番(中前好史) はい。 ○議長(松谷順功) ほかに何か質疑はありませんか。ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(松谷順功) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(松谷順功) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第9号、令和3年度高野町一般会計補正予算(第9号)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(松谷順功) 異議なしと認めます。  したがって、議案第9号、令和3年度高野町一般会計補正予算(第9号)については、原案のとおり可決されました。  日程第10、議案第10号、令和3年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  尾家福祉保健課長。 ○福祉保健課長(尾家和代) 失礼いたします。  議案第10号について御説明申し上げます。  予算書1ページをお願いいたします。  令和3年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)。  令和3年度高野町の国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,352万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億5,320万8,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに、補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  令和4年3月2日提出。  高野町長 平野嘉也。  6ページをお願いいたします。  2 歳入。  3款国庫支出金、2項国庫補助金、1目国民健康保険制度関係システム整備費補助金、補正額154万円の減、1節154万円の減。  4款県支出金、1項県負担金・補助金、1目保険給付費等交付金、補正額1,625万5,000円の減、補正後の額3億5,230万1,000円、2節1,625万5,000円の減。  5款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金、補正額426万6,000円、補正後の額5,084万6,000円、4節426万6,000円。  次のページお願いいたします。  3 歳出。  3款国民健康保険事業費納付金、1項医療給付費分、1目一般被保険者医療給付費分、補正額626万2,000円の減、補正後の額8,245万円、18節626万2,000円の減。  2項後期高齢者支援金等分、1目一般被保険者後期高齢者支援金等分、補正額190万2,000円の減、補正後の額2,093万5,000円、18節190万2,000円の減。  3項介護納付金分、1目介護納付金分、補正額138万4,000円の減、補正後の額789万1,000円、18節138万4,000円の減。  8款諸支出金、2項繰出金、1目直営診療施設勘定繰出金、補正額138万3,000円の減、補正後の額3,322万6,000円、27節138万3,000円の減。次のページをお願いいたします。  9款予備費、1項予備費、1目予備費、補正額259万8,000円の減、補正後の額4,236万8,000円。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(松谷順功) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(松谷順功) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(松谷順功) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第10号、令和3年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(松谷順功) 異議なしと認めます。  したがって、議案第10号、令和3年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)については、原案のとおり可決されました。  日程第11、議案第11号、令和3年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第4号)についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  岡本富貴支所長。 ○富貴支所長(岡本哲明) 失礼いたします。  議案第11号について御説明いたします。  次のページをお願いいたします。  令和3年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第4号)。  令和3年度高野町の国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第4号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ403万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,205万8,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに、補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  令和4年3月2日提出。
     高野町長 平野嘉也。  6ページ目をお願いいたします。  2 歳入。  1款診療収入、1項外来収入、1目国民健康保険診療報酬収入、補正額130万円の減、補正後の額242万円、1節130万円の減。3目後期高齢者診療報酬収入、補正額260万円の減、補正後の額1,768万円、1節260万円の減。4目一部負担金診療収入、補正額60万円の減、補正後の額312万円、1節60万円の減。5目その他の診療収入、補正額17万円の減、補正後の額228万8,000円、2節17万円の減。  3款繰入金、2項他会計繰入金、1目事業勘定繰入金、補正額43万9,000円、補正後の額1,455万2,000円、1節43万9,000円。  5款諸収入、1項雑入、1目雑入、補正額19万3,000円、補正後の額66万9,000円、1節19万3,000円。  3 歳出。  1款総務費、1項施設管理費、1目一般管理費、補正額10万5,000円、補正後の額4,751万8,000円、11節6万円、13節4万5,000円。  2項研究費、1目研究費、補正額16万7,000円の減、補正後の額ゼロ、8節11万7,000円の減、10節5万円の減。  2款医業費、1項医業費、1目医業衛生材料費、補正額99万8,000円の減、補正後の額1,610万円、10節80万円の減、13節19万8,000円の減。  4款予備費、1項予備費、1目予備費、補正額297万8,000円の減、補正後の額584万6,000円。  以上です。よろしくお願いいたします。 ○議長(松谷順功) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  4番、新谷君。 ○4番(新谷英一郎) 6ページをお願いします。この1節です、1目の国民健康保険の診療報酬収入と後期高齢者の診療報酬の減額なんですけども、これ補正前の額に比べると結構割合的には大きいかなと思うんですけども、やはりこのコロナ禍での診療控えといいますか、そうしたものが背景にあってこのような形になってるのでしょうか。自分も結構お世話になっとるんですけども、お願いします。 ○議長(松谷順功) 岡本富貴支所長。 ○富貴支所長(岡本哲明) 御質問に説明させていただきます。  当初の見込みもちょっと甘かった部分もあると思うんですけども、やはりコロナ禍というのもあって診察を控える患者さんもいらっしゃるのと、あとは人口の自然減にも伴って、新患の方がなかなか増えない中で、要である高齢者の患者さんも施設に入られたり、地元を離れて子供さんのところへ行かれたりして、ちょっと診療所に来られなくなった方もおられます。また、当診療所から専門医の別の病院へ紹介して、そちらに通われている患者さんもおられるんで、そういったことがあって収入減になったかと思われます。  以上です。 ○議長(松谷順功) 4番、新谷君。 ○4番(新谷英一郎) 私も健康づくり講座とか、そんなんも参加させていただいて、恐らくきっと健康な状態を保っている高齢者の方とかも大勢おるのかなと。そのときも自分ら以上に元気そうな諸先輩の皆さんもおったんですけども、そうしたことも働いて、コロナでの診療控えだけではなくて、そうした取組も背景にあるのかなというところと、近所お誘いあわせの上に診療所へ行きましょうということも言えないところもありまして、人口減というのも、確かに自分らも診察に行ってみると、この5年ほどで、結構皆さんちょっとしんどい状況になってきてますよとかという話も聞くんですけど、このあたり難しいところではあるんですけども、そういう健康寿命を延ばしていくというふうな取組がここで効いてるんかなというふうな部分もあるんですけども、その辺、説明は分かりました。  以上です。 ○議長(松谷順功) 答弁は要りませんか。必要ないですか。 ○4番(新谷英一郎) はい。 ○議長(松谷順功) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(松谷順功) 質疑なしと認めます。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(松谷順功) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第11号、令和3年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第4号)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(松谷順功) 異議なしと認めます。  したがって、議案第11号、令和3年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第4号)については、原案のとおり可決されました。  日程第12、議案第12号、令和3年度高野町下水道特別会計補正予算(第4号)についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  小西生活環境課長。 ○生活環境課長(小西敏嗣) 失礼いたします。  議案第12号です。  1ページ目をよろしくお願いします。  令和3年度高野町下水道特別会計補正予算(第4号)。  令和3年度高野町の下水道特別会計補正予算(第4号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ736万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億6,365万円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに、補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  令和4年3月2日提出。  高野町長 平野嘉也。  6ページ目をお願いします。  2 歳入。  6款諸収入、1項雑入、1目雑入、補正額736万6,000円、補正後の額746万7,000円、1節736万6,000円。  めくっていただきまして、3 歳出。  4款予備費、1項予備費、1目予備費、補正額736万6,000円、補正後の額918万3,000円。  以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(松谷順功) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(松谷順功) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(松谷順功) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第12号、令和3年度高野町下水道特別会計補正予算(第4号)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(松谷順功) 異議なしと認めます。  したがって、議案第12号、令和3年度高野町下水道特別会計補正予算(第4号)については、原案のとおり可決されました。  日程第13、議案第13号、令和3年度高野町介護保険特別会計補正予算(第3号)についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  尾家福祉保健課長。 ○福祉保健課長(尾家和代) 失礼いたします。  議案第13号について御説明申し上げます。  予算書1ページ目をお願いいたします。  令和3年度高野町介護保険特別会計補正予算(第3号)。  令和3年度高野町の介護保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,157万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億2,460万1,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに、補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  令和4年3月2日提出。  高野町長 平野嘉也。  6ページをお願いいたします。  2 歳入。  3款国庫支出金、1項国庫負担金、1目介護給付費負担金、補正額142万5,000円の減、補正後の額9,023万4,000円、1節142万5,000円の減。  2項国庫補助金、1目調整交付金、補正額612万6,000円、補正後の額5,396万3,000円、1節612万6,000円。3目保険者機能強化推進交付金、補正額4,000円の減、補正後の額66万7,000円、1節4,000円の減。4目介護保険事業補助金、補正額8万3,000円の減、補正後の額52万2,000円、1節8万3,000円の減。5目介護保険保険者努力支援交付金、補正額2万8,000円、補正後の額74万円、1節2万8,000円。6目介護保険災害等臨時特別補助金、補正額6万5,000円、補正後の額6万5,000円、1節6万5,000円。  4款支払基金交付金、1項支払基金交付金、1目介護給付費交付金、補正額1,240万9,000円の減、補正後の額1億2,875万円、1節1,240万9,000円の減。次のページをお願いいたします。2目地域支援事業支援交付金、補正額38万4,000円の減、補正後の額321万3,000円、1節38万4,000円の減。  8款繰入金、1項一般会計繰入金、1目介護給付費繰入金、補正額156万3,000円の減、補正後の額6,378万8,000円、1節156万3,000円の減。2目地域支援事業繰入金、補正額50万5,000円の減、補正後の額666万7,000円、1節10万4,000円の減、2節40万1,000円の減。3目その他一般会計繰入金、補正額142万2,000円の減、補正後の額400万円、1節142万2,000円の減。  次のページをお願いいたします。  3 歳出。  1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、補正額16万5,000円の減、補正後の額199万4,000円、12節16万5,000円の減。  3項介護認定審査会費、2目認定調査等費、補正額134万円の減、補正後の額84万3,000円、11節77万円の減、12節57万円の減。  2款保険給付費、1項介護サービス等諸費、1目介護サービス等諸費、補正額500万円の減、補正後の額4億4,941万4,000円、18節500万円の減。  4項高額医療合算介護サービス等費、1目高額医療合算。続けますか。 ○議長(松谷順功) 突然ですが、町内放送が入りますので、しばらくお待ちください。                 (町内放送) ○議長(松谷順功) 読み上げを続けてお願いします。 ○福祉保健課長(尾家和代) そうしましたら、8ページの下のほう、2款保険給付費、4項高額医療合算介護サービス等費、1目高額医療合算介護サービス等費、補正額100万円、補正後の額299万1,000円、18節100万円。次のページをお願いいたします。  5項特定入所者介護サービス等費、1目特定入所者介護サービス等費、補正額850万円の減、補正後の額3,307万5,000円、18節850万円の減。  4款地域支援事業費、1項介護予防・日常生活支援総合事業費、1目介護予防・日常生活支援総合事業費、補正額97万6,000円の減、補正後の額1,022万円、18節97万6,000円の減。2目介護予防ケアマネジメント事業費、補正額14万円、補正後の額143万3,000円、18節14万円。  3項包括的支援事業等費、2目任意事業費、補正額207万9,000円の減、補正後の額76万4,000円、12節207万9,000円の減。次のページをお願いいたします。  4項その他諸費、1目審査支払手数料、補正額4,000円、補正後の額4万5,000円、11節4,000円。
     6款予備費、1項予備費、1目予備費、補正額534万円、補正後の額5,353万2,000円。  説明は以上です。よろしくお願いいたします。 ○議長(松谷順功) これで提案理由の説明を終わります。  しばらく休憩します。  再開は14時45分からです。            午後 2時34分 休憩            午後 2時48分 再開 ○議長(松谷順功) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  7番、大西君。 ○7番(大西正人) 9ページをお願いします。4款の2目任意事業費ということで、12節の委託料207万9,000円ですか、減額になっております。大幅な減額なんですけども、この緊急通報体制の整備ということなんですが、以前のやつをまた整備し直す、体制を整備し直すということで、大幅な減額になっておりますが、これを御説明いただきたいと思います。 ○議長(松谷順功) 尾家福祉保健課長。 ○福祉保健課長(尾家和代) 緊急通報システムでございます。今年度の当初予算でNTTの回線を使って消防署のほうに連絡が行く仕組みを、看護師、保健師等の在中しているところにつなぐ仕組みに変更するということで予算を計上し、事業に着手するべく準備を進めておったんですけれども、非常に申し訳ございませんが、今回、第5波のコロナのあおりを受け、オリンピックと重なり、いろんなことで、工事をお願いする先が警備保障会社でして、なかなか計画を立てることができず、私ども、福祉保健課の担当におきましても、これは本当に言い訳ではございますけれども、コロナ禍の隙間のところでしっかりと住民の皆さんに御説明に上がり、まず現在使っていただいている31件を計画しておったんですけれども、申し訳ございません、一切工事には着手できておりませんで、今回全額減額ということで、そういう形になっております。  以上です。 ○議長(松谷順功) 7番、大西君。 ○7番(大西正人) この緊急通報システム、今おられる議長のほうが提案されて実現したものでございます。それが今まで長年その仕組みで運用しておったんですが、相談もできるような、そういうようなシステムに変わるというようなことで楽しみにしておったわけです。消防署に通報が行った場合には、どこの誰から通報が来ておるか分かるようなシステムであったというふうに思います。それにそういう相談のようなものもできるような、そういうものが増えるということで、非常によいものができるんだなと楽しみにしておったわけでございますけれども、コロナ禍でもあり、オリンピックもあったというようなことでなかなか進まなかったというような説明でございました。  ぜひとも次、いつになるか分かりませんけれども、緊急通報システムだけに緊急にお願いしたいと思います。 ○議長(松谷順功) 尾家福祉保健課長。 ○福祉保健課長(尾家和代) 令和4年度、また当初予算に計上させていただいておりまして、そうですね、もう今まさしく準備に入っております。今年度の支出にはもう到底間に合わないですので、一旦、これは本当に申し訳ないですけれども、全額減額ということをさせていただきまして、もう一度仕切り直しということで、令和4年度におきましては必ず移行、そして新しくお困りの方、見守りが必要な方をしっかりと見つけてというか、御希望を聞かせていただかないといけませんので、できましたら担当が、福祉保健課がそういうお宅を訪問してきっちりと制度を御説明させていただいて、何分、対象になる方々が高齢でいらっしゃるということ、あと障害をお持ちであるということ、広報で流して、事業を進めていくというのではなくて、担当がきっちりとお宅を訪問して御説明を差し上げるという指示を私のほうが出したものですから、このコロナ禍においてなかなかその機会を見定めることができなかったということでございますので、今後、コロナの状況がどのようになるかは分かりませんけれども、感染対策をしっかりした上で、無理にお邪魔することはできませんけれども、御理解いただけるお宅からすぐにでも取りかかるということで、お許しいただきたいと思います。 ○7番(大西正人) よろしくお願いします。 ○議長(松谷順功) よろしいですか。  ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(松谷順功) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(松谷順功) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第13号、令和3年度高野町介護保険特別会計補正予算(第3号)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(松谷順功) 異議なしと認めます。  したがって、議案第13号、令和3年度高野町介護保険特別会計補正予算(第3号)については、原案のとおり可決されました。  日程第14、議案第14号、令和3年度高野町立高野山総合診療所特別会計補正予算(第4号)についてを議題とします。  本件について提案理由の説明を求めます。  苗代診療所事務長。 ○診療所事務長(苗代千春) 失礼します。  議案第14号について御説明いたします。  1ページ目をお願いいたします。  令和3年度高野町立高野山総合診療所特別会計補正予算(第4号)。  令和3年度高野町立高野山総合診療所特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ99万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億4,520万8,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに、補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  令和4年3月2日提出。  高野町長 平野嘉也。  6ページ目をお願いいたします。  2 歳入。  1款診療収入、1項外来収入、5目その他の診療収入、補正額74万円の減、補正後の額1,579万5,000円、1節24万円の減、2節50万円の減。  2項その他の収入、1目その他の収入、補正額98万3,000円、補正後の額1,376万7,000円、1節98万3,000円。  2款使用料及び手数料、1項使用料、1目使用料、補正額22万5,000円、補正後の額133万4,000円、1節22万5,000円。  3款繰入金、2項事業勘定繰入金、1目事業勘定繰入金、補正額182万2,000円の減、補正後の額1,867万4,000円、1節182万2,000円の減。  5款諸収入、2項雑入、1目雑入、補正額222万8,000円、補正後の額1,001万4,000円、1節222万8,000円。  7款県支出金、1項県補助金、1目検体採取業務協力体制事業補助金、補正額12万1,000円、補正後の額12万1,000円、1節12万1,000円。  次のページをお願いいたします。  3 歳出。  1款総務費、1項施設管理費、1目一般管理費、補正額40万5,000円、補正後の額2億5,053万1,000円、3節6万8,000円、10節33万7,000円。  4款予備費、1項予備費、1目予備費、補正額59万円、補正後の額848万3,000円。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(松谷順功) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(松谷順功) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(松谷順功) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第14号、令和3年度高野町立高野山総合診療所特別会計補正予算(第4号)についてを採決します。  お諮りします。  ちょっと放送の間、中断させていただきます。                 (町内放送) ○議長(松谷順功) お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(松谷順功) 異議なしと認めます。  したがって、議案第14号、令和3年度高野町立高野山総合診療所特別会計補正予算(第4号)については、原案のとおり可決されました。  日程第15、議案第15号、令和3年度高野町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  尾家福祉保健課長。 ○福祉保健課長(尾家和代) 失礼いたします。  議案第15号について御説明申し上げます。  1ページ目をお願いいたします。  令和3年度高野町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)。  令和3年度高野町の後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ155万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億4,617万5,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに、補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  令和4年3月2日提出。  6ページ目をお願いいたします。  2 歳入。  1款保険料、1項後期高齢者医療保険料、1目後期高齢者医療保険料、補正額155万5,000円、補正後の額4,953万6,000円、1節524万4,000円の減、2節679万9,000円。  次のページをお願いいたします。  3 歳出。  2款後期高齢者医療広域連合納付金、1項後期高齢者医療広域連合納付金、1目後期高齢者医療広域連合納付金、補正額155万5,000円、補正後の額1億3,168万円、18節155万5,000円。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(松谷順功) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(松谷順功) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(松谷順功) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第15号、令和3年度高野町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)についてを採決します。
     お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(松谷順功) 異議なしと認めます。  したがって、議案第15号、令和3年度高野町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)については、原案のとおり可決されました。  日程第16、議案第16号、令和3年度高野町水道事業会計補正予算(第3号)についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  小西生活環境課長。 ○生活環境課長(小西敏嗣) 失礼します。  議案第16号。  1ページ目をよろしくお願いします。  令和3年度高野町水道事業会計補正予算(第3号)。  第1条 令和3年度高野町水道事業会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。  第2条 令和3年度高野町水道事業会計予算(以下「予算」という。)予算第4条本文括弧書中を(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3,713万4,000円は当年度分消費税資本的収支調整額155万9,000円、減債積立金2,100万円及び損益勘定留保資金1,457万5,000円で補てんするものとする。)に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。  資本的収入。  3款資本的収入、補正予定額98万円の減、補正後の額1,622万円。2項国庫補助金、補正予定額58万円の減、補正後の額442万円。5項企業債、補正予定額30万円の減、補正後の額660万円。6項一般会計出資金、補正予定額10万円の減、補正後の額520万円。  資本的支出。  4款資本的支出、補正予定額72万4,000円の減、補正後の額5,335万4,000円。1項建設改良費、補正予定額72万4,000円の減、補正後の額1,714万8,000円。2項企業債償還金、補正予定額はございません。  次のページに行ってもらって、第3条 予算第5条中起債の限度額「690万円」を「660万円」に改める。  令和4年3月2日提出。  高野町長 平野嘉也。  めくっていただきまして、補正予算事項別明細書。  資本的収入及び支出。  収入です。  3款資本的収入、補正予定額98万円の減、補正後の額1,622万円。2項国庫補助金、補正予定額58万円の減、補正後の額442万円。1目国庫補助金、補正予定額58万円の減、補正後の額442万円、1節58万円の減。5項企業債、補正予定額30万円の減、補正後の額660万円。1目企業債、補正予定額30万円の減、補正後の額660万円、1節30万円の減。6項一般会計出資金、補正予定額10万円の減、補正後の額520万円。1目一般会計出資金、補正予定額10万円の減、補正後の額520万円、1節10万円の減。  次のページです。支出。  4款資本的支出、補正予定額72万4,000円の減、補正後の額5,335万4,000円。1項建設改良費、補正予定額72万4,000円の減、補正後の額1,714万8,000円。2目配水設備改良費、補正予定額72万4,000円の減、補正後の額1,427万7,000円、2節72万4,000円の減です。  以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(松谷順功) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(松谷順功) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(松谷順功) これで討論を終わります。  これから議案第16号、令和3年度高野町水道事業会計補正予算(第3号)についてを採決します。  お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(松谷順功) 異議なしと認めます。  したがって、議案第16号、令和3年度高野町水道事業会計補正予算(第3号)については、原案のとおり可決されました。  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。  本日はこれをもって散会します。  御苦労さまでした。                午後 3時11分 散会...