印南町議会 > 2019-12-14 >
09月19日-03号

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  1. 印南町議会 2019-12-14
    09月19日-03号


    取得元: 印南町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-08
    令和 元年  9月 定例会(会議の経過) △開議 9時00分 ○議長 皆さん、おはようございます。 ただいまの出席議員は11名であります。定足数に達しています。 これより、令和元年第3回印南町議会定例会第3日目の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 ただいまより、議事日程に従いまして議事を進めてまいります。 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 印南町議会会議規則第126条の規定により、本日の会議録署名議員は          9番 古川 眞君          10番 榎本一平君を指名いたします。 日程第2「議案第46号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係条例の整備に関する条例の制定について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 議案第46号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係条例の整備に関する条例の制定についてでございます。 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係条例の整備に関する条例を次のように定める。 まず最初に、提案理由について申し上げます。 今回、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法令の整備に関する法律」の施行による地方公務員法及び児童福祉法等の改正に伴い、成年被後見人等に係る欠格条件が削除されたことを受け、当該法令を引用している条例または成年被後見人等に係る欠格条項を規定している条例3件(職員の給与に関する条例、印南町消防団条例、印南町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例)について、所要の改正を加えるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係条例の整備に関する条例。 第1条としまして、職員の給与に関する条例の一部改正。 第2条としまして、印南町消防団条例の一部改正。 第3条としまして、印南町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正でございます。 内容につきましては新旧対照表にてご説明申し上げます。 1枚おめくりいただきまして、まず最初に、職員の給与に関する条例 新旧対照表(第1条関係)でございます。 第19条第1項は期末手当の支給基準日について規定した条文でございます。その中で「、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し」との規定がございますが、地方公務員法第16条第1号とは、成年被後見人及び被保佐人に伴う失職の規定となっております。今回、地方公務員法の改正により、この引用元の成年被後見人等に伴う失職の規定自体がなくなったため、これを削除するものであります。 また、同条第4項は期末手当の基礎額について規定した条文でございますが、上記の規定が削除されたことに伴い、関連している「、若しくは失職し」の部分2ヶ所を同様に削除するものであります。 次に、第19条の2は期末手当の支給の制限を受ける者について規定した条文でございますが、同じく、成年被後見人等の規定が削られたことにより、「(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)」との規定を削除するものでございます。 次に、第20条第1項は勤勉手当の支給基準日について規定した条文でございますが、これにつきましても期末手当と同様に「、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し」の部分を削除するものでございます。 また、第20条第2項は期末手当の基礎額について規定した条文でございますが、上記の削除に伴い、1枚おめくりいただきまして、関連している同条同項第1号における「、若しくは失職し」の部分2ヶ所を削除するものであります。 さらに第22条は休職者の給与の支払いについて規定した条文でございますが、同条第6項の「、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し」の規定、つまり成年被後見人等に伴う失職の規定について、同様に削除するものでございます。 次に、印南町消防団条例 新旧対照表(第2条関係)でございます。 第7条は印南町消防団の欠格条項(団員となることができないという条項)を規定した条文でございます。このうち、成年被後見人又は被保佐人について規定した第1号を削除するとともに、第2号及び第3号を各1号ずつ繰り上げ、あわせて文言を整理するものでございます。 1枚おめくりいただきまして、次に、印南町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 新旧対照表(第3条関係)でございます。 第23条第2項は家庭的保育事業者が設置しなければならない保育者等の資格要件を規定した条文でございます。このうち、第2号で児童福祉法を引用している部分について、今回の児童福祉法の改正に伴い、引用元の規定から成年被後見人等が削除されたことにより、号ずれが発生したため、その引用部分に改正を加えたものでございます。具体的には「法第34条の20第1項第4号」を「法34条の20第1項第3号」に改めるものでございます。 3枚お戻りいただきまして、7ページでございます。附則としまして、この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。 以上、ご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 後見人制度には法定と任意という2種類の制度がありまして、今回課長の提案理由の中にあった被後見人とか被保佐人というのは、法定の制度のほうに属します。被後見人というのは、認知症の方や精神的に障害を持たれている方々について、本人とか配偶者とか4親等以内の親族の方々から裁判所のほうに申請をして、成年被後見人として宣告してもらうわけです。それで、その方々を支援とか守っていくとかいう制度になっていると思います。 この議案の中で、今、課長からご説明あった中で、11ページの消防団の条例の新旧対照表が一番よく分かると思います。今まで欠格事項とされておった(成年被後見人とか被保佐人の方々は消防団員になれなかった)けれども、それを除くということです。地方公務員法第16条には欠格事項が定められてあって、1号から3号があって、その1号が今回示されている部分に当たると思います。欠格事項に該当する方達にはいろんな条件がついておったんです。今、課長のほうからも「関連法令が変わった」「今回対応する」ということですけれども、そもそもこれが大きく見直された背景にはどんな理由があるのか。それだけお聞かせいただきたいんです。 ○議長 -総務課主幹- ◎総務課主幹 背景についてですけれども、成年被後見人等を資格、職種、業務等から一律に排除する規定等(欠格条項)を設けている各制度について、心身の故障等の状況を個別的・実質的に審査し、制度ごとに必要な能力の有無を判断する規定(個別審査規定)へと適正化するとともに、所要の手続規定を整備するものであります。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) ちょっと分からなんだんですけれども、やっぱり今の社会的に、こういう方々に幅広く社会的な条件とか対応を広げる、そういう動きになってきたんかなと、僕一つ見解を持っています。 地方公務員法第16条には、こんなに書かれているんです。「次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない」と。この文があって、第1号に「成年被後見人又は被保佐人」と示されている。そうしますと、今議論されている理屈から言うたら、例えば印南町が役場職員の採用試験などを実施する時に、これからは成年被後見人とか被保佐人という方々も受験することができるようになると考えたらよろしいんでしょうか。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 今、議員のおっしゃったとおりであります。 今までは、成年被後見人または被保佐人等につきましては欠格事項(それに該当する人は誰も彼も一律に駄目ですよということ)でありましたけれども、今回からは、そういう方々につきましても個別に審査を行います。だから、消防団に入るにしても、また町職員になるにしても、今までは試験さえも受けられなかったけれども、今回からは受験はしていただけます。そして、適正か適材かの判断をしますよということであります。だから、成年被後見人だから一律にアウトということはない、個別に判断しますと。消防団もこれ然りです。 以前は被選挙権また選挙権等も無かったわけでありますけれども、公職選挙法の改正によりまして、それもあるとなってございます。全て人権と言いますか、個人個人の能力に応じて判断していこうということであります。 以上であります。 ○議長 よろしいか。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第46号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係条例の整備に関する条例の制定について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第3「議案第47号 印南町未来投資基金条例の制定について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -企画政策課長-企画政策課長 それでは私のほうから、議案第47号 印南町未来投資基金条例の制定について、議会の議決を求めるものでございます。 印南町未来投資基金条例を次のように定める。 1枚おめくりいただきまして、14ページ。印南町未来投資基金条例。 提案理由について申し上げます。 印南町の次代を担う若ものや子ども達を育み、輝く未来に向けて夢や希望を持ち続けられるよう、ハード・ソフト両面において先行投資的な施策を推進するため、印南町未来投資基金を設置するものでございます。 条文に入らせていただきます。今回は条例制定でございますので、全文を読ませていただきまして、説明に替えさせていただきます。 まず、第1条(目的)でございます。印南町の次代を担う若ものや子どもたちを育み、かがやく未来に向けて夢や希望を持ち続けられるよう、ハード・ソフト両面において先行投資的な施策を推進するため、印南町未来投資基金(以下「基金」という。)を設置する、でございます。 第2条(積立て)基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる、でございます。 第3条(管理)基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 第4条(運用益金の処理)基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に編入するものとする。 第5条(繰替運用)町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。 第6条(処分)町長は、第1条の目的のために必要があると認めるときは、予算に計上して基金を処分することができる。 第7条(委任)この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める、でございます。 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行する。 以上、ご審議の上、議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
    ○議長 本案について質疑を行います。 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 7番、岡本です。課長、1点お聞きします。 先般、9月5日付の地方紙で「農地などに町がライフラインとなる水道管を布設する」ということがあったわけですけれども、このようなことが可能なのか。そこだけお答え願えますか。 ○議長 -産業課長- ◎産業課長 今の議員の質問は、農地に関する未来投資事業の具体的な事業についての質問だと思います。農地等につきましては、私ども産業課及び農業委員会の担当所管事務でございますので、その立場でご答弁させていただきます。 今回の報道でございますけれども、新聞社がどのような取材及びどのような編集の過程を経てあのような記事になったかについては、私どもは全く承知していません。農地に水道管を直接布設することは法律に抵触する可能性があり、農業委員会がこれを許可することは通常ございません。 以上です。 ○議長 -企画政策課長-企画政策課長 今、産業課長から農地の取り扱いについての説明があったわけですけれども、過日の一般質問でもお答えいたしましたが、農地等々、山林も含めまして、関係法令等について慎重に研究、検討しているということで、ご理解願いたいと思います。 以上でございます。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 この基金の目的については、第1条に示されていると。その内容を実現するために基金を創るという趣旨であると思います。先日の議会の初日に町長から行政報告の中で「印南町の長期総合計画が来年度に更新の時期を迎えている」というご報告もありました。平成28年度からこれまで取り組んできた長期総合計画の実践を通じて「未来への投資が重要だ」という発想が生まれた、そう理解させてもらったらよろしいんでしょうか。 ○議長 -企画政策課長-企画政策課長 ご指摘のとおり、長の行政報告にもありましたけれども、長期総合計画の更新時期に来ている、あるいは総合戦略の更新時期に来ているということで、去る5月に計画審議会を開催して、事業の効果検証あるいは総括を1年間かけてやっていくというようなご意見を賜ったところでございます。当然、住民の声をきっちり聞く、アンケート調査を年内中に実施していくということでございます。 さらに、予算編成につきましても「チャレンジする印南町」というキャッチフレーズを設けてございます。やはり、未来に希望を持てるまちづくりについて様々なご意見をいただきながら、印南町の次代を担う若ものや子ども達を育んでいくということを住民の皆様にも知っていただく。そういう思いで、未来投資基金条例を提案しているところでございます。 以上でございます。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) ちょっとよく分からんのですけれども、全体的なご答弁をいただきたいんです。先日の課長の説明の中で、この財源に風力発電には関係するお金を積み上げていくと聞きました。そうしますと、大体どのくらいの金額の基金を何年ぐらいで積み上げることができるか、予想もつくと思います。何年間でこれだけの基金を積める、そしたらこんな事業をしようかと。未来投資のための計画を進めながら基金も積んでいく、両方の作業を進めながら取り組んでいくと、そのようなイメージをさせてもうたらよろしいんでしょうか。 ○議長 -企画政策課長-企画政策課長 また後ほど一般会計の補正予算でも、未来投資をイメージしていく、未来投資事業構想策定業務として委託費を計上させていただいてございます。こういったところに、先ほど申し上げました住民アンケート、それと計画審議会やその構想、当然庁内の委員会設置なども含めまして、中長期的な事業メニューが浮かんでくるのかなと。そんな中で、この基金の積立金額についても物差しをはかりながら、計画的に積み立てていきたいと考えてございます。 以上でございます。 ○議長 よろしいか。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第47号 印南町未来投資基金条例の制定について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第4「議案第48号 印南町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長-住民福祉課長 それでは、議案第48号 印南町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について。 印南町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 提案理由について説明いたします。 災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律が、令和元年6月7日に公布され、8月1日から施行されております。この改正により、同法に基づき、災害援護資金の貸し付けを受けた者が置かれている状況に鑑み、災害援護資金に係る償還金の支払い猶予・償還免除の対象範囲の拡大、償還免除の特例等について定めるために必要な措置が講じられております。このため、印南町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正し、所要の規定の整備を行うものでございます。 1枚おめくりいただきまして、印南町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例。 印南町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を次のように改正する。 改正内容につきましては新旧対照表でご説明申し上げます。右側が現行条文、左側が改正後の条文でございます。 第15条(償還金等)第3項でございます。償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする、でございます。改正前の災害弔慰金の支給等に関する法律第13条第1項に規定されておりました(償還免除)が法第14条第1項に繰り下がり、新たに法第13条として(償還金の支払猶予)、法第16条として(報告等)が規定されたこと等に伴います規定の整備でございます。 続きまして、附則第2条(東日本大震災の被災者に係る災害援護資金の貸付けの特例)第2項につきましては、「法第13条第1項」を「法14条第1項」とする条ずれの整備でございます。 18ページにお戻りいただきまして、附則、この条例は、公布の日から施行する、でございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 今、課長のほうから提案理由の説明の中で、対象範囲のことも言われていましたけれども、改正案の第15条第3項のところに法第14条というのが一つ加わっているんです。これは償還免除に関係する条文ですけれども、ここを見てみますと「市町村は、災害援護資金の貸付けを受けた者が死亡したとき、精神若しくは身体に著しく障害を受けたため災害援護資金を償還することができなくなったと認められるとき又は破産手続開始の決定若しくは再生手続開始の決定を受けたときは、」という条件が一つあります。ということは、自己破産した人達もこの第14条(償還免除)の中に入る、新しい対象範囲だ、と認識させてもらったらよろしいんでしょうか。 ○議長 -住民福祉課長-住民福祉課長 議員おっしゃるとおり、今回の法律改正によりまして、破産された場合も死亡・重度障害者と同様に免除するという規定になってございます。 以上です。 ○議長 よろしいか。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第48号 印南町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第5「議案第49号 印南町印鑑条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長-住民福祉課長 それでは、議案第49号 印南町印鑑条例の一部改正について。 印南町印鑑条例の一部を改正する条例を次のように定める。 提案理由について説明いたします。 住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布され、令和元年11月5日から施行されます。この改正で、社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中で、様々な活動の場面で旧姓を使用しやすくするという女性活躍推進の観点から、住民票・個人番号カード等への旧氏の記載が可能となります。政令改正に伴い、本町においても旧氏による印鑑登録を行うことができるようにするため、及び所要の規定の整備を行うため、印南町印鑑条例の一部を改正するものでございます。 1枚おめくりいただきまして、印南町印鑑条例の一部を改正する条例。 印南町印鑑条例の一部を次のように改正する。 改正内容については新旧対照表でご説明申し上げます。24ページでございます。右側が現行条文、左側が改正後の条文でございます。 第2条(登録資格)第1項につきましては、印鑑登録証明事務処理要領の一部改正について、総務省通知に準拠しまして、印鑑登録を受けることができる者は、印南町「が備える」住民基本台帳に記録されている者とするものでございます。 続きまして第5条は、当該印鑑の登録申請を受理できない場合を規定しているものでございます。 第1号。住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名に加え、住民基本台帳法施行令第30条の13に規定する旧氏を追加し、これらで表していない印鑑は登録申請を受理できないとすることによりまして、氏名、氏、名に加え旧氏、もしくは通称で表している印鑑の印鑑登録を可能とするものでございます。通称につきましては、令第30条の16第1項への条ずれの改正でございます。 続きまして、第2号。職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているものは受理できないとするものでございます。 第2項につきましては、前項第1号・第2号の規定に関わらず、外国人住民のうち非漢字圏の者が印鑑の登録をすることができる規定について、現行の第5条第1号に規定されていた部分を、今回新たに第2項として規定するものでございます。 続きまして第6条(印鑑の登録)につきましては字句の訂正でございます。 続きまして第12条(印鑑登録の抹消)につきましては、当該印鑑の登録を抹消しなければならない場合を規定しているものでございます。 第4号。氏名、(住民票に記載がされている旧氏を含む)氏又は名を変更したとき、とするものでございます。 1枚おめくりいただきまして、第13条(印鑑登録証明)につきましては総務省通知に準拠する改正でございます。 第15条、第20条につきましては、字句の訂正でございます。 2枚お戻りいただきまして、附則、この条例は、令和元年11月5日から施行する、でございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 今、課長のほうから、議案が通ったら11月5日から始まるということです。役場の窓口に来て、実際にどういう流れの手続をしたらこんなになるのか。今の課長の説明だったらちょっと分からん。議員の皆さんに分かるように、平たく説明、ご答弁いただきたいんです。お願いします。 ○議長 -住民福祉課長-住民福祉課長 それでは、手続についてでございます。 まず、住民票に旧氏記載の請求をしていただくことになります。住民票に旧氏を記載するよう請求していただいた場合には、マイナンバーカード(個人番号カード)や転出証明書などにも自動的に旧氏が記載されることになります。印鑑条例に基づく印鑑登録原票そして印鑑登録証明書につきましても「旧氏」という欄が追加されます。住民票に旧氏記載の請求をされた方は、自動的に印鑑登録証明書等にも旧氏が記載されるという流れになってございます。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 今、課長のご答弁で、手続はそんなに難しくなくて、そういう旧氏記載を申請するための用紙が窓口にあって、それに記入したら全部自動的に対応できるということですね。よく分かりました。 そしたら、11月5日からこういうのが始まるということで、町民の皆さんへのお知らせは広報紙とかでされるのですか。それが1点です。 もう1つは、「旧氏でも対応してほしい」という方がその申請用紙を書いた後、「いや、もう元の対応でええんや」と--例えば女性の方だったら、旦那の苗字でもうええんやということになったら、また何か手続は、改めて窓口へ来てせなあかんのですか。その2点です。 ○議長 -住民福祉課長-住民福祉課長 制度の広報につきましては、国においてもされていると理解しておりますし、今後は町においても広報に努めていきたいと考えております。 2点目の、旧氏を使用しない場合、途中でもうやめたいという場合は、削除の請求をしていただくことで旧氏の記載がなくなります。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第49号 印南町印鑑条例の一部改正について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第6「議案第50号 印南町水道事業給水条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -生活環境課長- ◎生活環境課長 27ページでございます。議案第50号 印南町水道事業給水条例の一部改正について。 印南町水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のように定める。 提案理由について申し上げます。 改正水道法が平成30年12月6日、国会において可決成立し、同月12日に公布。また、施行期日を令和元年10月1日と定めた政令が、平成31年4月17日に公布されてございます。 改正水道法の主な内容でございますが、4点ございます。1点目として広域連携の推進。2点目として適切な資産管理の推進。3点目として官民連携の推進。4点目として指定給水装置工事事業者制度の改善。今回の給水条例の一部改正は、改正水道法の4点目、指定給水装置工事事業者制度の改善に基づくものです。現行制度では新規の指定のみとなっており、現状の実態把握が困難であるため、5年間の有効期限を設ける更新制を導入するものでございます。 1枚おめくりください。28ページでございます。印南町水道事業給水条例の一部を改正する条例。 印南町水道事業給水条例の一部を次のように改正する。 29ページの新旧対照表にてご説明申し上げます。印南町水道事業給水条例 新旧対照表。右の欄が現行条文、左の欄が改正後の条文でございます。 第30条(手数料)の「第8条第1項の指定をするとき、1件につき、1万円を」を、「別表第2のとおりとし、」に改める。 第31条(加入負担金)第2項の「別表第2」を「別表第3」に改める。 第34条(給水装置の基準違反に対する措置)第1項中の「第4条」を「第6条」に改める。 別表第2(第30条関係)「給水装置工事事業者指定手数料、1件につき1万円--1枚おめくりください、30ページでございます--給水装置工事事業者更新手数料、1件につき1万円」の表を追加し、「別表第2(第31条関係)」を「別表第3(第31条関係)」に改めるものでございます。 1枚お戻りいただきまして、附則でございます。この条例は、令和元年10月1日から施行する。 以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 手数料について、これまでは1件1万円の指定手数料のみの徴収でした。改正案では、給水装置工事事業者の指定の更新をしていく--これは確か5年ごとの更新と聞いております--その更新時に手数料として新たに1万円を徴収することに変わるということです。この指定の更新制を取り入れた理由は。なぜこんな制度に変更されたのかということです。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 先ほど提案理由を述べさせていただいたように、ずっと新規の受け付けしかしてございませんでした。その後、10年、20年と経っている方もいますけれども、状況が分からない。現状が把握できていない。実際に行われているかどうかも分かっていない状況でございますので、5年の更新制を設けたということでございます。 以上でございます。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) この制度の背景として、給水装置の工事事業者の制度が平成8年に規制緩和されました。門戸が広くなりまして、事業者の数が大幅に増えてきて、その中で全国的に、例えば無届けの工事の事例があったり不良工事が行われたり、そのために住民の皆さんから水道に関する苦情なんかもあったとネットで見たんです。今、課長のほうからも、1回申請しただけの状況がもうずっと続いて、状況が把握できないということでした。 印南町の場合はこの制度でずっとやってきて、実際に水道の不都合はあったのですか。住民の皆さんから水道に関する苦情が来たり、違反工事で問題になったり、そういう事例は今まで現体制の中であったのですか。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 私の把握している中では、そういう苦情は受けてございません。 以上でございます。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) それは何よりです。 先ほど課長の提案説明の中に、水道法の改正に関わってと説明がありました。この水道法が改正された趣旨について、今までは人口当たりの水道水の量が普通に対応されてきたけれども、人口の減少とか、そんな条件があって、水道の使用量も減ってくる。水道事業そのものが大変なことになってきているので、基盤の強化を図るというのが趣旨だと思います。 今回の水道法の改正では、大きく5点が強調されております。その中に、今、課長も触れておったんですけれども、広域連携の推進というのが一つ謳われています。そして4点目には、官民連携の推進というのも謳われています。今、全国には割と広域連携を進めている県もあるんです。この広域連携の推進については、県が基本計画を策定して、それで各市町村と協議していくという流れになっています。 この広域連携について、和歌山県はそういう基本計画を創って、印南町に示してきているのですか。それと、その広域連携を進めるためには、関係町村(水道事業者)等を構成員とする協議会を設けて進めていくと述べられていますけれども、和歌山県と印南町の間でそのようなやりとりは、現状現時点でどうなっているのか。ご答弁いただきたいと思います。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 広域連携につきましては、今、県のほうで「水道ビジョン」というのが作られてございます。 また、県内を紀中、紀北、紀南の3つに分けて、連携をどのように進めていくか、そういう会議の場を持って進めてございます。紀中につきましては、御坊・日高管内、また有田管内という2つのところで持ち寄っての会議を進めてございます。 以上でございます。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) そしたら、水道事業の広域化を図っていくということは、もう具体的に話が進んでいると認識させてもうてよろしいんですか。それで、今提案されている議案も、その中の一環として中身に含まれているということだったら、私、この議案には賛成できんのですよ。 それと、広域連携とか官民連携とかも強調されておりますけれども、実際それが目前に迫ってきたら--もしですよ、目前に迫ってきたら、執行部としては議会に対してどのような議案を提案することになるのですか。もう議会は関係無いということで、行政が一方的に進めていくのか。そこのところを議会はよく知っておかなければ。私はもちろんこの水道事業の官民連携、絶対賛成できんのです。その時はその時で判断せなあかんのですけれども、そういう機会がほしい。この議会に諮れることはどんなことがあるのか、明らかにしてほしいのです。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 広域連携につきましては、まだ煮詰まった話にはなってございません。今、印南町の水道事業は赤字となってございます。いかにして経費を安くできるか、そこから進めているところでございます。印南町と御坊市とがひっつくとか、そういう話にはなってございません。ただ、いかにして経費を少なくするか--合同で薬を購入すれば安くなるとか、そういう話を少しずつ進めているところでございます。 もちろん、官民連携についてもまだそういう域に達していないと考えてございますし、そういうことになれば、もちろん議会の議員の皆さんにもご説明し、ご協力いただかなければならないと思ってございます。 以上でございます。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 課長のほうからは、そういう具体的な話はまだないということなので、安心しました。それはそれで信用します。 しかし、やっぱり国はこういうことを進めたいということで法律を改正したわけですから、もし話がとんとんと進んで、具体的に広域連携やそういう話が現実のものになるとしたら、議会に対してはどんなことを提案されるのですか。何も提案してこないということはあるのですか。官民連携のことについてでも、議会に何か議案を提案されますか。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 ただいまのご質問、生活環境課長のほうからも答弁がございましたけれども、広域的にということにつきましては、言葉的にはうわさ程度というところであって、具体的にということではございません。 そして、我がまち印南町においては、正式なものではございませんけれども、内部的な、事務的な話の中では、印南町がどこかの水道とくっつくことは、今の段階では不可能だろうということであります。独立した水源を持ち--日高川のこともありますけれども--「安かろう、よかろう」でやっている中で「無理と違うか」ということでございます。 そして万が一、国等の制度の中でということでありますけれども、最終的にはトップが判断しまして、この議会に議案として提出します。料金体系も変わりますでしょうし、水道等の名称から全てについての条例改正が出てきます。その時には、議会の皆さん方の議決が必要ということになってきます。 ただ、今、課長会等でもいろいろ話をしていますけれども、トップの意見につきましては「無理と違うか」と、「そんなことにはならんのと違うか」ということでございます。水源の全然無い所については考えることがあったとしても、今の段階では、印南町ではなかろうということでございます。 以上です。 ○議長 -4番、藤薮利広君- ◆4番(藤薮) 4番、藤薮です。1件だけお聞きしたいんです。 29ページの第31条「改造工事申込みの場合は、新口径と旧口径にかかる金額との差額とする」と書かれていますけれども、改造工事というのはどういった内容になるのでしょうか。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 家の中の給水管の口径(今の一般家庭でしたら13mmが普通です)を20mmとか25mmに換えた場合の改良工事のことでございます。 以上でございます。 ○議長 -4番、藤薮利広君- ◆4番(藤薮) そしたら、家屋内での配水に対しての差額ということでしょうか。それか、今、住宅があって、新たに住宅が増える場合、本管から枝をとっていきますよね。最初に布設されている水道管が細くて、太くせなんだら各家庭へ水が届かないとなった場合に、外の外溝は町でやってもらえるので、家の中だけという考えでよろしいんでしょうか。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 この第31条については加入負担金でございますので、家の中の工事でございます。 以上でございます。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第50号 印南町水道事業給水条例の一部改正について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第7「議案第51号 印南町水道法施行条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -生活環境課長- ◎生活環境課長 31ページでございます。議案第51号 印南町水道法施行条例の一部改正について。 印南町水道法施行条例の一部を改正する条例を次のように定める。 提案理由について申し上げます。 水道法第12条第1項に「水道事業者は、水道の布設工事を施行する場合は、職員を指名し、その工事の施工に関する技術上の監督業務を行わせなければならない」、また第2項に「監督業務を行う者は、地方公共団体の条例で定める資格を有する者でなければならない」となってございます。 印南町水道法施行条例においては、布設工事監督者の資格として、学歴、学科等に応じて定められた経験年数を満たさなければならないため、監督者の資格に「水道技術管理者の資格を有する者」を追加し、監督者の資格要件を緩和するものでございます。 1枚おめくりください。32ページございます。印南町水道法施行条例の一部を改正する条例。 印南町水道法施行条例の一部を次のように改正する。 新旧対照表にてご説明申し上げます。印南町水道法施行条例 新旧対照表。右の欄が現行条文、左の欄が改正後の条文でございます。 第3条(布設工事監督者の資格) 第1項に9号として「次条第1項第2号から第6号で規定する水道技術管理者の資格を有する者」を加えるものでございます。 第4条(水道技術管理者の資格) 第1項第1号中の「前条第1項」を「前条第1項第1号から第8号」に改めるものでございます。 32ページ、本文は省かせていただきまして、附則でございます。この条例は、公布の日から施行する。 以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長 本案について質疑を行います。 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 7番、岡本です。課長、2点ほどお聞きします。 「水道技術管理者の資格を有する者」とあるわけですけれども、当町において、この改正により何か影響はあるのかということがまず1点。 もう1点は、当町の職員の中にこの資格を有する職員が何名おられるのか。生活環境課で何名と、他の課も含めて何名おられるのか。そこだけお答え願えますか。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 まず2点目の有資格者でございます。生活環境課内で1名、他課で1名の、計2名となってございます。 今回「水道技術管理者の資格を有する者」を追加することによって、水道技術管理者となった場合、監督者の年数要件に関わらず監督者になることができます。年数に応じなくても、監督業務ができるということでございます。 以上でございます。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 確認するんですけれども、年数に応じなくてもというのは、今まで年数要件があったんやけれども、その辺が撤廃というか、緩くなったという意味なのか。その辺の詳しいことを。そこだけ。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 年数要件については何も変わりございません。水道技術管理者についても年数が必要でございますけれども、それとは別に、管理者の資格を取るために「厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道管理に関する講習の課程を修了した」者につきましても、監督者となることができます。 以上でございます。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第51号 印南町水道法施行条例の一部改正について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第8「議案第52号 印南町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -教育課長- ◎教育課長 35ページでございます。議案第52号 印南町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例の一部改正について。 印南町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 提案理由についてご説明申し上げます。 子ども・子育て支援法の改正により、認定こども園等を利用する3歳から5歳児の全ての子どもの利用料、及び0歳児から2歳児の保育が必要な子ども(住民税非課税世帯)の利用料が、令和元年10月1日から新たに無償化されます。 3歳児から5歳児の全ての子どもの利用料の無償化につきましては、「子育てするなら印南町」としての子育て支援策として、先の3月議会で条例改正の議決をいただき、国に先行して4月より実施しております。 今回の条例改正は、0歳児から2歳児の保育料について、従来の生活保護世帯、ひとり親世帯に加えて、住民税非課税世帯の部分に係る利用料が新たに無償化される改正でございます。子ども達の着実な成長を願い、全員に幼児教育を保証し、小・中学校との連続した、また系統だった取り組みにより、さらなる子育て教育の充実を実感できるまちづくりを推進するものでございます。 1枚おめくりいただきまして、印南町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例。 なお、詳細につきましては新旧対照表にてご説明申し上げます。39ページをお開きください。印南町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例 新旧対照表でございます。左欄が改正部分でございまして、右欄(現行)と比較しながら、その改正内容についてご説明申し上げます。 別表(第3条関係)利用者負担額表でございます。右欄(現行)中ほどに下線を引いている部分でございますが、第2階層(定義:1階層を除き、当該年度分市町村民税非課税世帯)の利用者負担額が、保育標準時間・保育短時間とも4,000円であったものを、無償とする改正でございます。 38ページにお戻りいただきまして、附則でございます。この条例は、令和元年10月1日から施行する、でございます。 以上ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 今回提案されている議案は、0、1、2歳の児童のうち、第2階層の保育料(4,000円)を取らなくなるということです。この議案が通りますと、実際、町内では何世帯何人の方々が対象になるのか。それだけです。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 0から1歳、2歳までの非課税世帯でありますけれども、11名ございます。11名全員の方が無償になるということであります。 以上です。
    ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 先日も言わせてもらったんですけれども、この保育料の対応については、印南町は和歌山県下でも大変早くから進んだ取り組みをされていると思うんです。「紀州3人っ子施策」という県の制度も活用しながらと思うんですけれども。 議案書を見ながら思ったんですけれども、これは印南町の幼児施策全体に関わることです。これが通ったら3歳児未満は第2階層まで無償になりますけれども、第3階層からはまだ有料です。しかし、ここまで保育料の無償化の幅を拡大することになったら、「子育てするなら印南町」という観点から言うたら、将来的にこの階層の保育料についてそういう構想を持ってもええんと違うかと。そういう、将来的なスタンスは。行政側として考えていく余地はあるのかどうか。全体的な構想ですね、今後の。これ提案されたばっかりなんで、答弁しにくいと思うんですけれども、ちょっとお願いします。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 今「子育てするなら印南町」とか、また先ほど企画政策課長のほうからもありましたけれども、新たな未来投資事業等、ソフト面もございます。そういう政策的な部分の中で、保育料についてはいち早く、3、4、5歳児を幼児教育と捉えて無償化を図ってきました。また「県下一安い保育料」ということで、5階層、6階層、7階層、8階層等につきましては、利用料は要るものの、県下で比べると非常に安い単価で落ち着いてございます。当初やった時には、国の基準額の2分の1を目指して制定してございます。県下に誇れる低価。ゼロにするのがいいのかとか、若干安くするのがいいのかとか、庁内でいろいろと今後の施策について検討を重ねているところでございます。 また、子育てにおきましては、放課後子ども教室や学童クラブ等々もございます。その政策的な部分につきましても、保育料のみだけではなくて、その他の子育て施策等についても全般的に見て、今後検討していきます。また新たなことがあれば、議会等にかけさせていただきたいと思っております。 以上です。 ○議長 よろしいか。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第52号 印南町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例の一部改正について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 ここで暫時休憩いたします。 △休憩 10時12分 △再開 10時22分 ○議長 休憩前に引き続き、議案審議を進めます。 日程第9「議案第53号 工事請負契約について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -建設課長- ◎建設課長 議案第53号 工事請負契約についてでございます。 次のとおり工事請負契約を締結することについて、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求める。 契約の目的は、令和元年度社会資本整備総合交付金 住宅地区改良事業等 上道改良住宅建替第7期建築工事でございます。契約金額は8,100万円でございます。契約の相手方は、●●●●●●●●●●●●、中平建設 株式会社、代表取締役 中平孝治。契約の方法は指名競争入札でございます。 この建築工事につきましては、有田、御坊・日高管内の事業者で、建築一式工事の特定建設業の許可を受け、1級建築施工管理技士を1名以上有し、経営事項審査評点700点以上の事業者12社を選定し、去る8月28日に入札を行い、翌29日に仮契約を締結するものでございます。落札率は94.94%でございます。 工事内容でございますが、本年度は第7期の建築工事となり、令和元年度社会資本整備総合交付金事業として実施するもので、町道為(ため)線沿いの住宅及び仮集会所の立地していた所を整備し、ファミリータイプ4戸を建築するものでございます。 なお、完成は来年2月を予定するものでございます。 以上、ご審議の上、議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 1点だけ。課長、今ご説明の中に、入札に参加できる条件もご報告がありました。条件の合う合わんあると思うんですけれども、地元の業者の方は今回の入札に入ることができていますか。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 議員ご指摘の、地元の業者についてでございますけれども、12社のうち何社かは指名してございます。 以上でございます。 ○議長 よろしいか。 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第53号 工事請負契約について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第10「議案第54号 工事請負契約について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -建設課長- ◎建設課長 議案第54号 工事請負契約について。 次のとおり工事請負契約を締結することについて、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求める。 契約の目的は、令和元年度地方創生道整備推進交付金事業 林道本川西神ノ川線改良工事。契約金額は6,581万3,040円でございます。契約の相手方は、●●●●●●●●●●●●、株式会社 第一テック印南支店、支店長 天倉嘉久でございます。契約の方法は指名競争入札でございます。 本工事は、印南町建設工事請負業者選定事務処理要領の格付区分(土木一式工事)が等級Aの事業者9社を選定し、去る8月28日に入札を行い、翌29日に仮契約を締結しているものでございます。落札率は87.94%でございます。 工事内容でございますが、延長約980mにつきまして、法面に吹き付け施工を実施するものでございます。法面保護により、崩土及び落石などを防止、抑制し、安全な通行または林業振興等に期するものでございます。 なお、当該道路改良事業につきましては、地域再生計画「安全安心で魅力ある生活基盤の実現による住み続けたくなるまちづくりの計画」に基づき実施しているもので、本年度事業をもって3年度目となります。 工期は、議会議決の翌日から令和2年3月17日まででございます。 以上、ご審議の上、議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) この林道は西神ノ川から峠を越えて旧中津村に続く道だと思います。今、課長からも、3年目に入る工事で、約1kmの吹き付けが中心だということです。今回は地方創生道整備推進交付金事業を活用して対応するということですけれども、林道というのは基本的に町で維持管理しなければならないものか、県が関わってくれないのか。そこのところだけお聞きしたいんです。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 まず、当林道につきましては町の管理ということになってございます。 そして、この地方創生道整備推進交付金につきましては、事業費の50%(2分の1)が国から交付されます。それに対して事業費の5%分が県から交付されます。町としましては55%の交付金を得てこの事業を実施するということでございます。そういう意味では、県もある部分は担っていると理解してございます。 以上でございます。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第54号 工事請負契約について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第11「議案第55号 工事請負契約について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -建設課長- ◎建設課長 議案第55号 工事請負契約についてでございます。 次のとおり工事請負契約を締結することについて、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求める。 契約の目的は、令和元年度地方創生道整備推進交付金事業 林道野々古川又線改良工事。契約金額は5,877万9,000円でございます。契約の相手方は、●●●●●●●●●●●●、有限会社 新紀建設、代表取締役 竹村寧倶でございます。契約の方法は指名競争入札でございます。 本工事につきましては、印南町建築工事請負業者選定事務処理要領の格付区分(土木一式工事)が等級Aの事業者9社を選定し、去る8月28日に入札を行い、翌29日に仮契約を締結しているものでございます。落札率は87.85%でございます。 工事内容でございますが、延長約780mにつきまして法面に吹き付け施工を実施し、法面保護により、崩土及び落石などを防止、抑制し、安全な通行等に期するものでございます。 なお、当該道路改良事業につきましては、地方再生計画「安全安心で魅力ある生活基盤の実現による住み続けたくなるまちづくりの計画」に基づいて実施しているもので、昨年度に引き続き2年度目の事業でございます。 工期は、議会議決の翌日から令和2年3月17日まででございます。 以上、ご審議の上、議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第55号 工事請負契約について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第12「議案第56号 工事請負契約について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -生活環境課長- ◎生活環境課長 議案第56号 工事請負契約について。 次のとおり工事請負契約を締結することについて、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求める。 契約の目的は、令和元年度印南町農業集落排水事業 山口地区機能強化工事でございます。契約金額は5,972万4,000円でございます。契約の相手方は、●●●●●●●●●●●●、株式会社 西原環境関西支店、支店長 森元裕。契約の方法は指名競争入札でございます。 本工事は、機械器具の特定建設業の許可を受け、経営事項審査機械器具総評点800点以上で、過去に指名実績のある事業者5社を選定し、去る8月28日に入札を行い、翌29日に仮契約を締結しているものでございます。落札率は96.32%でございます。 工事の内容でございますが、山口処理場のスクリーン、ポンプ、フロア等の新設・交換でございます。 工期は、議会議決の翌日から令和2年3月17日まででございます。 以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第56号 工事請負契約について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第13「議案第57号 令和元年度印南町一般会計補正予算(第2号)について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 議案第57号 令和元年度印南町一般会計補正予算(第2号)。 令和元年度印南町一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億9,013万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ54億7,618万2,000円とする。 2項として、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。 第2条(地方債の補正)、地方債の追加及び変更は「第2表 地方債補正」による、でございます。 まず最初に、提案理由について申し上げます。 今回の令和元年度一般会計補正予算(第2号)は、議会冒頭の長の行政報告にもありましたが、先ほど議決いただきました印南町未来投資基金への積立金、また、ふるさと応援寄附金の増額を目指した委託窓口の拡充や、ため池ハザードマップの作成、また、川又地内防災対策治山事業、切目(元村地内)の海岸越波対策事業、また、住宅改善事業として障害福祉施設(グループホーム)の招致を考えあわせた上道改良住宅内の道路や敷地整備事業、また、町内4団地(印南駅前団地、稲原駅前団地、切目川団地、真妻団地)の外壁や屋根の防水等を行う住宅改善事業等が主なものでございます。 1枚おめくりいただきまして、「第1表 歳入歳出予算補正」歳入。 1款.2項.固定資産税で2,600万円の増額。 9款.1項.地方特例交付金で57万5,000円の増額。 10款.1項.地方交付税で3,500万円の増額。 12款.1項.負担金では175万円の増額。 14款.2項.国庫補助金では1億3万8,000円の増額でございます。 15款.1項.県負担金では287万4,000円の増額。2項.県補助金で1,371万1,000円の増額。3項の県委託金では20万4,000円の減額でございます。 17款.1項.寄附金では1,800万円の増額。 18款.2項.特別会計繰入金では750万2,000円の増額。 19款.1項.繰越金で2,693万2,000円の増額。 20款.3項.雑入では15万5,000円の増額。 21款.1項.町債では5,480万円の増額です。 22款.環境性能割交付金では300万円の増額でございます。 歳入合計2億9,013万3,000円を増額し、54億7,618万2,000円とするものでございます。 1枚おめくりいただきまして、次に歳出でございます。 2款.1項.総務管理費では9,534万8,000円の増額。 3款.1項.社会福祉費では376万5,000円の増額。 4款.1項.保健衛生費では6万8,000円の増額。2項.清掃費では3,000円の増額でございます。 5款.1項.農業費では2,978万円の増額。2項の林業費では717万8,000円の増額。3項水産業費では3,916万1,000円の増額でございます。 次に、7款.1項.土木管理費では19万7,000円の増額。2項の道路橋梁費で450万円の増額。5項.住宅費で8,865万1,000円の増額でございます。 9款.2項.小学校費では115万円の増額。6項.幼児対策費では1,980万3,000円の増額。 13款.1項.予備費では52万9,000円の増額。 歳出合計2億9,013万3,000円を増額し、54億7,618万2,000円とするものでございます。 次の事項別明細書につきましては省略させていただきます。 2枚おめくりいただきまして、56ページ。詳細についてご説明させていただきます。まず最初に、歳入の詳細でございます。 1款.2項.1目.普通固定資産税、印南風力発電に伴う償却資産税の一部としての2,600万円の増額でございます。印南町未来投資事業の財源の一部とするものでございます。 9款.1項.1目.地方特例交付金57万5,000円の増額でございます。 10款.1項.1目.地方交付税、普通交付税として3,500万円の増額。 12款.1項.3目.1節の農林水産業負担金、防災対策治山事業負担金175万円の増額。先ほども申し上げましたが、この部分につきましては地元負担4分の1の部分でございます。 次に、14款.2項.2目.民生費国庫補助金、2節の児童福祉費国庫補助金983万円の増額。こども園運営費交付金が主なものでございます。4目.1節の土木費国庫補助金では4,370万8,000円の増額。社会資本整備総合交付金として公営住宅改善事業分、それと上道改良住宅周辺整備事業分でございます。6目.1節の農林水産業費国庫補助金では4,650万円の増額。農村地域防災減災事業国庫補助金、ため池ハザードマップ、また海岸施設老朽対策事業交付金(切目海岸の越波対策事業に対する交付金)でございます。 次に、15款.1項.1目.3節の児童福祉費県負担金287万4,000円の増額、普通保育園及びこども園運営費県負担金(負担率は4分の1)でございます。2項.2目.2節.児童福祉費県補助金として56万円の増額でございます。4目.1節の農林水産業費県補助金1,115万1,000円の増額でございます。主なものは防災対策治山事業県補助金(補助率は2分の1)と、海岸保全施設整備事業県補助金(補助率は4分の1)でございます。6目.1節の観光費県補助金200万円の計上。これにつきましては、切目王子前の公衆トイレの財源の一部でございます。県補助金を受けることができたというものでございます。次に、1枚おめくりいただきまして、3項.3目.1節の農林水産業費県委託金の20万4,000円の減額でございます。管理捕獲県委託金、ニホンジカの管理捕獲の実績精算に伴うものでございます。 次に、17款.1項.1目.2節のふるさと応援寄附金として1,800万円の増額。これにつきましても先ほど申し上げましたが、門戸を広げ、業務委託を行い、増額を目指すものでございます。 18款.2項.1目.特別会計繰入金として750万2,000円の計上。2節の後期高齢者医療事業特別会計、また3節の介護保険事業特別会計からの精算分でございます。 次の19款.1項.1目.繰越金、平成30年度から令和元年度への繰越金として2,693万2,000円の増額でございます。 次に、20款.3項.2目.雑入では15万5,000円の増額。主なものは、2節の過年度収入で、前年度保育所運営費の国・県への交付金及び負担金でございます。 次に、21款.1項.1目.辺地対策事業債、町道崎ノ原軍道線改良事業費として450万円の増額。2目の過疎対策事業債、海岸保全施設老朽化対策事業として830万円の増額。3目の公営住宅建設事業債、町内4団地の住宅改善事業の財源4,550万円の増額。5目.臨時財政対策債、臨時財政対策債では160万円の減額。次の6目の公共事業等債では上道改良住宅周辺道路整備事業として1,180万円の増額でございます。 1枚おめくりいただきまして、次に22款.1項.1目.1節の環境性能割交付金300万円の計上でございます。これにつきましては新たな交付金でございます。今年度10月1日からの消費税10%に伴う自動車取得税の廃止に伴い、新たに軽自動車税(環境性能割)とともに環境性能割交付金(普通車)が創設され、県税の環境性能割(普通車)の一定割合が市町村に交付されるものでございます。 次に、歳出でございます。 2款.1項.1目.一般管理費では5,350万円の増額です。財政調整基金への計上でございます。前年度繰越金の2分の1を下回らない額を積み立ててございます。6目の企画費では4,119万8,000円の増額。主なものは、ふるさと納税の増収を目指したふるさとチョイスへの新規委託業務開始に伴う関連予算。また、13節では未来投資事業構想の業務委託。25節では未来投資基金の積立金を計上してございます。8目.広報公聴費65万円の増額で、ねんりんピックに向けた印南町PRグッズを作成するものでございます。 次に、3款.1項.2目.障害福祉費では326万8,000円の増額。前年度の実績に伴う精算でございます。1枚おめくりいただきまして、3目の高齢者福祉費では25万6,000円の増額。19節の老人クラブへの補助金の増額につきましては、ねんりんピック応援のためのバス代でございます。また、23節には実績精算に伴う介護保険関係の返還金を計上してございます。 次に、4款.1項.2目.母子保健事業費では5万円の増額。同じく前年度の精算に伴う養育医療費の国・県への返還金の計上でございます。4目の環境衛生費、普通旅費として1万8,000円の増額でございます。 2項.1目.清掃総務費では、前年度の精算に伴う国庫補助金の返還金3,000円の増額でございます。 次に、5款.1項.3目.農業振興費では1万6,000円の減額。4目の農地費では13節.ため池ハザードマップ作成委託料で3,000万円の増額。これにつきましては、平成27年度に作成済みの59ヶ所を含む町内239ヶ所のため池を防災重点ため池に指定し、令和2年度までに2ha以下のため池についてハザードマップ等を作成するものでございます。今年度では58ヶ所を予定、令和2年度で残りの122ヶ所を予定してございます。財源は全額国費でございます。次の6目.鳥獣害対策費では、管理捕獲報償費で20万4,000円の減額。ニホンジカの管理捕獲の実績に伴うものでございます。 次の2項.1目.林業振興費では717万8,000円の増額。主なものは15節.川又地内の防災対策治山事業工事請負費の増額でございます。保安林に落石防止柵と防護ネットを設置するものです。財源は、県費2分の1、町費4分の1、地元4分の1でございます。 次に、3項.2目.漁港建設費、和歌山県漁港協会費として12万9,000円の増額でございます。3目.漁港維持費では3,903万2,000円の増額。主なものは、13節の漁港台帳整理業務委託、切目漁港、切目海岸の台帳等でございます。1枚おめくりいただきまして、15節.海岸保全工事請負費では、切目海岸(元村地内)の越波対策として消波ブロックを作るものでございます。 次に、7款.1項.1目.土木総務費では19万7,000円の増額。災害復旧費負担金の還付であります。施設4件分でございます。 2項.4目.辺地対策事業費では、町道崎ノ原軍道線工事請負費450万円の増額でございます。 次の5項.2目.住宅改善事業費では8,865万1,000円の増額。これにつきましても先ほど申し上げましたが、グループホーム等の招致に伴う上道改良住宅の住環境の整備や、印南駅前・稲原駅前・切目川・真妻の各公営住宅の壁の塗装、屋根の防水等を行うものでございます。 次に、9款.2項.1目.学校管理費では115万円の増額。修繕料でございます。 次に6項.1目.幼児教育費では1,980万3,000円の増額。19節.こども園施設型給付費の増額が主なものでございます。 次に、13款.1項.1目.予備費では52万9,000円の増額。予算調整でございます。 1枚おめくりいただきまして、「第2表 地方債補正」(追加)でございます。 最初に、起債の目的:公共事業等債。限度額:1,180万円。起債の方法:証書借入。利率:年3.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行なった後においては、当該見直し後の利率)。償還の方法:「政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、町財政上の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借り換えすることができる」。関係事業は、上道改良住宅周辺道路整備事業の補助裏財源でございます。 次に(変更)でございます。限度額のみの変更でございます。 最初に、起債の目的:辺地対策事業債。補正前限度額:1億4,840万円に450万円を追加し、補正後限度額:1億5,290万円とするものであります。追加部分につきましては、町道崎ノ原軍道線改良事業の財源とするものでございます。 次に、起債の目的:過疎対策事業債。補正前限度額:3億800万円に830万円を追加し、補正後限度額:3億1,630万円とするものでございます。追加部分につきましては、海岸保全施設老朽化対策事業(切目海岸の越波対策)の補助裏財源とするものでございます。 次に、起債の目的:公営住宅建設事業債。補正前限度額:4,550万円に3,180万円を追加し、補正後限度額:7,730万円とするものであります。追加部分につきましては、公営住宅改善事業の補助裏財源とするものであります。 次に、起債の目的:臨時財政対策債。補正前限度額:1億1,000万円から160万円を減額し、補正後限度額:1億840万円とするものであります。減額部分につきましては、当初見込み額と普通交付税の確定に伴う差額でございます。 なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては変更ございません。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -8番、藤本良昭君- ◆8番(藤本) それでは、収入のほうの58ページ。一般寄附金、ふるさと応援寄附金で1,800万円の補正を計上されております。増額補正ということで、何か相手があって、予想、予定を立てておられるのか。その中身をお聞かせいただきたいと思います。和歌山県でも、また大阪でも、いろいろと問題もありましたし、総務省からのいろんな指摘もあった中、規則に沿ってやっていただきたいと思います。この増額予定の中身をお聞かせいただきたいというのが1点。 次に、63ページの林業…… ○議長 藤本議員、すみません。一問一答でお願いします。 ◆8番(藤本) では、お願いします。 ○議長 藤本議員、何点ありますか。一問一答で進めてまいりたいと思いますので、先に何点あるか表示していただきたいと思います。 ◆8番(藤本) 私からは3点お願いしたいと思います。その1点目、ふるさと応援寄附金のことについて、まずはお願いします。 ○議長 -企画政策課長-企画政策課長 それでは、ご質問のふるさと応援寄附金の歳入1,800万円の予算計上の内容というご質問でございます。 議員ご指摘のとおり、総務省の制度改正の中で、本来のふるさと応援寄附金の制度から逸脱している--長の行政報告にもありましたけれども、いわゆる「金集め主義」ととられてもいたし方がない--自治体も全国で発生してございます。和歌山県においても一部の自治体で指導が入っているという現状でございます。ただ、印南町につきましてはこれまでも総務省の指導に基づいて厳格に制度を運用してきてございますし、今回計上している1,800万円につきましても総務省のルール内での補正予算を目指してございます。 当初予算200万1,000円に1,800万円、トータルで2,000万円の寄附金を集める。その中身につきましては、まずポータルサイトの拡充を図ります。現状、印南町のふるさと応援寄附金の返礼品の数については、20のアイテムがございます。今回、ふるさとチョイス等々の民間委託を含めまして、その返礼品のラインナップを100(今の5倍)にすることを目指しています。既に事務的な作業の中で、今現状で20から60までアイテムがそろってきています。 郡内の市町村の現状を見ますと、ふるさとチョイス等への委託も含めて、ほぼほぼ2,000万円程度の寄附金という見通しを立てていますので、今回この補正計上ということで議案を上程させていただいてございます。 以上です。 ○議長 -8番、藤本良昭君- ◆8番(藤本) 中身を教えていただきましたけれども、前からこのふるさと応援寄附金につきまして、私も「とにかくもっとしっかりやっていただきたい」と何度も申し上げてきました。印南町にもいろんな産品がございますし、61ページの報償費で540万円が増額されておりますとおり、いろんな商品をお膳立てされています。この中身、具体的にどういうものを返礼品として送られるのか、計画は立てておられるのでしょうか。その点お聞きしたいと思います。 ○議長 -企画政策課長-企画政策課長 以前から一般質問等でふるさと応援寄附についてのご質問をいただき、我々行政としても民間事業者に対して、ふるさと返礼品の充実といった切り口でご協力をお願いしてきたわけですけれども、やはり返礼品は20のアイテムしかないのが現状です。 今回の総務省の厳格化ルールの中で、和歌山県の推奨する、いわゆるプレミア商品を各自治体の判断で返礼品にラインナップできるようになりました。印南町単独であれば、20の返礼品のアイテムがそれ以上に、爆発的に増えるという予想はしにくいわけですけれども、今回、県の推奨するプレミア和歌山の商品についても返礼品にラインナップできるようになりました。印南町としても、寄付者が和歌山県に入ってきていただいて、その中で和歌山県の印南町を知っていただく。当然、これまでと同様に、印南町出身者の方々に返礼品の魅力を発信する、町の現状を発信するということは継続的に進めていきたいわけですけれども、そういう民間事業者への委託の幅をこの予算計上の担保として計上しているということでご理解を願いたいと思います。 ○議長 -8番、藤本良昭君- ◆8番(藤本) それでは2点目。63ページの林業費、島田防潮林支障木等除去委託料。少額ですけれども30万円が計上されています。このことについての中身をお聞かせいただきたいと思います。 ○議長 -産業課長- ◎産業課長 林業費の中で委託料を計上しておるわけでございます。島田防潮林(保安林)の中で、所有者が和歌山県または印南町となっている部分の樹木でございます。隣接する倉庫の屋根に枝が伸びて、支障を来たしておる状況です。台風等が来たら、その倉庫等の屋根を損傷する可能性があるため、今回町単費により、森林組合を相手方として、枝打ち作業を委託する必要経費を計上するものでございます。 通常、保安林の管理には県からの費用負担がございますけれども、今回は町の負担により、先行的に対策を講じます。県と協議を進める中で、県の判断を待って対策を講じた場合、手遅れになる可能性があると判断したため、今回、先行的に町費単費をもって保安林の枝打ち作業を実施するための必要経費を計上したものでございます。 以上です。 ○議長 -8番、藤本良昭君- ◆8番(藤本) ただいまの産業課長の説明で了とさせていただきます。私自身はこの防潮林、3町ほどの林内に支障を来たす木がいろいろとあって、それを除去するのかなという感覚を持っていました。 関連して、島田防潮林の中には、台風等によって波が越水して、松の木にいろいろとごみ等が絡んでいます。島田地内の方々の生命を守る防潮林として大切に育てていただきたいという要望ですけれども、この委託料、どこへ委託されるのでしょうか。その点お聞きしたいと思います。 ○議長 -産業課長- ◎産業課長 昨年の台風で越波したことによって倒木等が生じていることにつきましては、既に今年度通常予算の範囲内で対策を講じた、必要な補正も講じたわけでございます。今回の支障木の撤去委託につきましては、そういった災害被害を受けての対策ではなく、今後の被害を防止するために支障木の撤去を委託するということでございます。 契約の相手方については、森林組合さんに委託を予定してございます。 以上です。 ○議長 -8番、藤本良昭君- ◆8番(藤本) それでは3点目。64ページの道路橋梁費、町道崎ノ原軍道線工事請負費450万円が計上されています。前々からも工事を進められて、辺地対策事業でされていると思うのですが、この中身についてお聞かせいただきたいと思います。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 町道崎ノ原軍道線についての内容ということであります。町道崎ノ原軍道線の郵便局側から入っていきますと、途中に舗装されてない所が出てきます。その間の道路側溝あるいは舗装といったところを今回実施するものであります。 この事業につきましては、全て辺地対策事業債を借りてやっている事業でございます。平成23年に全体を計画し、本年度で9年目であります。全体の改良延長は808m、これに対して今回は延長275mについて舗装とか側溝またガードレール等の安全対策を実施するということであります。 以上です。 ○議長 -8番、藤本良昭君- ◆8番(藤本) ただいま建設課長から説明いただいたわけですけれども、808mのうち275mということです。これを消化しますと、どの程度まで完成されるのか。パーセンテージでも結構ですけれども、あとどれぐらい残っているのかお聞かせいただきたいと思います。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 今の工事が完成しますと、残るは谷口橋(約11m)の改良のみということです。ほぼほぼ完成に近づいてきていると理解してございます。 以上です。 ○議長 ほかに。 -4番、藤薮利広君- ◆4番(藤薮) 4番、藤薮です。 64ページの住宅改善事業費の中で、先ほどグループホームということでお聞きしたんですけれども、場所はどの辺でしょうか。まず、その点お聞かせいただきたいと思います。 ○議長 -住民福祉課長-住民福祉課長 グループホームを誘致している場所につきましては、切目王子方面から入っていただいて、もともと上道の仮集会場があった所、そこを左に曲がった奥の所になります。旧の集会所があった所の左の奥です。 以上です。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 私のほうでも若干補足させていただきたいと思います。 議員の質問、場所はどこかということで、今、上道の改良住宅建替えをしているところでございます。昔、児童館があった場所はお分かりになると思いますけれども、その交差点を山手のほうに入っていきますと、左側に約1,500~1,600㎡(道も合わせてですけれども)の所、今回の建替え事業によって用地整理が進んできて、その部分ということであります。 以上でございます。 ○議長 -4番、藤薮利広君- ◆4番(藤薮) なぜお聞きしたかと言いますと、以前、住宅を建てるのに、梅畑、畑と梅と倉庫の補償費で1,200万円を計上されて、土地を購入されたと思います。今になって土地が余ってきたから、そこへグループホームを建設すると。余る土地があるのであれば、新しい土地を買わずに、そこへ住宅を建てれば問題なかったんじゃないか。余ってくるのを分かっていて前は土地を購入されたのか、それとも完全に整備したら残ってきたので、そこへするというふうになったのか。 また、周辺にもまだご理解をいただいていないというようなこともお聞きしますので、その辺についてもお聞きしたいと思います。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 これまでの経過として、住宅建替えにつきましては平成24年、25年から取り組み始めました。その中で、その地域の中に建っているところを潰しながらという経過があります。その順番でいきますと、途中6軒建ったり8軒建ったり4軒建ったりという経過の中で、建てる土地の確保が必要だったということであります。今の「東雲(しののめ)」という名前が付いているのですが、そちらの土地を購入して、そちらに入る方にまず別の住宅に入っていただいて、今度は潰しにかかったというということです。それは必要だったということであります。 また、グループホームの建築について、周辺の理解という話がございました。これについては、地元区の役員さん方には5月の連休明けにまず話をさせていただいた中で、了解を得ました。その後、区議員さんとか班長さんにも寄っていただいて、その中でも了承を得たと区長から報告を受けています。また、その後、6月に入ってからは、その周辺の皆さんにまずは周知をということで、全70戸ぐらいにチラシを案内し、その中で全体説明会をしたということです。その会議の中では、この建築は非常に良いことだなという反応はいただきました。 区長さんからの報告の中では、「福祉のまちづくり」とか「人権のまちづくり」を進めてきた地域としては、やはりここが一番良いんじゃないかというような話も地元から得られています。 以上でございます。 ○議長 -4番、藤薮利広君- ◆4番(藤薮) 私もこれは賛成なんですが、規模がどの程度のものなのか。このグループホームで何名ぐらいが生活されるのか。そして、グループホームを作るに当たって問題点はないのか。その点だけお願いします。 ○議長 -住民福祉課長-住民福祉課長 建設されるグループホームの規模でございます。福祉事業団からお伺いしている時点では、7人入居の建物が2棟、そして、作業所「陽」に今あります生活介護設備の高台移転、それもあわせて3棟建築したいと伺っております。 以上でございます。 ○議長 よろしいか。 ほかに。 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 7番、岡本です。大きく7点あります。 まず1点目です。56ページの1款.2項.1目の補正額2,600万円というのがあります。先ほどから総務課長の説明では、風力発電の固定資産税の収入だということです。年々下がっていくとは思うんですけれども、何年で総額どれくらいの収入が見込まれますか。そこだけで結構です。 ○議長 -税務課長- ◎税務課長 総額ということです。「ほぼ」ということで申し上げますけれども、耐用年数が17年の部分が多いので、17年で6億円強ということでご報告します。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 2点目です。61ページのふるさと応援寄附金のところで、13節の委託料、ふるさと応援寄附金事務委託料210万6,000円というのがあります。このことについては、職員ではできないのか。まず、そこ。 ○議長 -企画政策課長-
    企画政策課長 議員ご承知のとおり、今現状は直営で、職員が兼務してきたわけですけれども、楽天のポータルへ一部委託してございます。それに係る費用はこれまでも予算計上を行なってきています。 今回、直営から民間委託に変える一番の理由は、和歌山県の印南町というところを知っていただくこと。ふるさと納税の、規模でいうと約7割をふるさとチョイスというポータルが占めてございまして、このポータルに業務を委託するということでございます。これまでも一部委託費はありましたけれども、応援寄附金がより多く集まる予想も含めれば合理的な選択として、今回、委託を判断したということでございます。 以上です。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) そうかも分かりませんけれども、企画政策課という仕事は、そのための部署じゃないんですか。これ、民間に--ふるさとチョイスですか、7割ほどということですけれども--ほとんど委託してしまうのだったら、何のための企画政策課ですかということを私は問いたい。もうこれ以上は申しませんけれども、そこだけ再度お答え願えますか。 ○議長 -企画政策課長-企画政策課長 私どもはこのふるさと応援寄附金について、これまでは直営で、他の自治体とは異なるやり方で行なってきてございます。なぜならば、印南町の出身者あるいは関係者、こういった方々に我々行政の自治体職員として熱意を持ってその取り組みを構築してきたということでございます。したがいまして、今回、規模拡大やアイテムを多くする、あるいは連携自治体との関係を深くしていくというステージの中で言うと、気持ちは引き続き応援寄附金の制度に則った中で、合理的な選択肢としてこのような予算を計上させていただいているということでございます。 以上です。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 次です。同じく、そこの未来投資事業構想策定業務委託料300万円、業務委託するということでしょうけれども、これも企画政策課ではできないのか。同じ質問になるんですけれども、そこだけお答え願えますか。 ○議長 -企画政策課長-企画政策課長 未来投資事業の構想(マストになる構想)の策定業務の委託につきましては、住民さんからのアンケート調査とか、あるいは役場内の策定委員、若い人も含めた中での検討を担保として、例えば図面を描くとか、あるいはコンサルティング的に3Dで分かりやすい絵柄にするとか、こういったことについて、事業者を選定しながら業務を完了させたいということでございます。 以上です。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 次です。同じく、25節の積立金の3,000万円、未来投資基金積立金。先ほどからいろいろ説明があったわけですけれども、この風力発電の固定資産税が今年度で2,600万円入って、税務課長の答弁では17年で6億円強ということだったわけです。単純に考えると、これがここへ3,000万円ずつ、ずっとこういうことになっていくのかなと思うわけですけれども、この辺のルールについてどのようなことを考えられているのか。そこをご答弁いただけますか。 ○議長 -企画政策課長-企画政策課長 これは基金条例で目的を説明させていただきまして、議決をいただいてございますが、若ものや子ども達を育み、未来に向けた先行的な投資ということでの基金でございますし、この積立金についてもそれを担保として行なっているということでございます。 先ほどの質問にもありましたけれども、いわゆる未来投資のイメージ図、町の未来をイメージした時にどういった事業メニューを考えていくのか。ハード、ソフトについてもこれから吟味していくということでご理解願いたいと思います。 以上です。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 同じく、2款.1項.8目の11節の需用費65万円。PRグッズ製作ということですけれども、これは一体どのようなものなのか。 ○議長 -企画政策課長-企画政策課長 本年11月に和歌山県でねんりんピックが開催されます。全国から多くの方々が和歌山県にお越しになるということで、様々なイベントが企画されています。今回、地方創生も含めまして、印南町をPRしていくグッズを検討させていただいてございます。具体的には、フェイスタオルとかトートバックとか、こういったことについて今検討しています。 以上です。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 次、いきます。63ページの5款.2項.1目の15節.工事請負費の700万円。川又地内防災対策治山事業工事請負費ということですけれども、この詳細をご説明いただけますか。 ○議長 -産業課長- ◎産業課長 工事請負費700万円の詳細でございます。 開会初日、長の行政報告にも一部ご説明させていただいたとは思いますけれども、具体的には、川又観音に隣接する川又生産森林組合所有の保安林の一部。ここについては昨年の台風21号により倒木等が発生し、被害を受けたが放置されているという状況です。今回、崩土・落石等を防止するために、具体的には防護柵(延長22m)とそれに付随する防護ネット(45㎡)を設置するという事業でございます。 当該事業につきましては、2分の1の県補助金を受けて、県単独事業である県土防災対策治山事業により実施するという内容でございます。 以上です。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 最後です。65ページの9款.2項.1目の11節の需用費115万円。修繕料とあるわけですけれども、この詳細をご説明いただけますか。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 小学校費の修繕料115万円を持たせていただいています。これについては、8月15日の台風の時の雨漏り修繕。そして、小学校でガスの配管が老朽化して、点検で漏れているということが分かりまして、それを応急処置した費用。また、同じ小学校ですけれども、プールフェンスが倒木によって壊れました。これについても費用が要るということで、持たせていただいているわけです。 以上です。 ○議長 ほかに。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。私は4点だけです。 歳出の61ページの1目の一般管理費、25節に積立金が5,350万円計上されております。以前、印南町の財政調整基金については大分多く積まれているということも指摘させてもらったんです。行政は行政で法律に則って「前年度の繰越分の半分を下らない程度の分をここへ積み込まなあかん」と、そういう法律もあると思いますが、課長、その流れに沿ってしなければどこかからペナルティーがあるとか、そういう状況もあるのですか。 ○議長 -総務課主幹- ◎総務課主幹 特にペナルティー等はございません。しなければならないということで、地方財政法に基づいて前年度の余剰金の2分の1を下らない額を積み立てるものでございます。今回につきましては、平成30年度決算に基づきまして計上させてもらっているものでございます。 以上でございます。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) そしたら行政の立場としては、国が目を光らせて「なんな印南町、してないやないか」とか、特にそのようなお達しはないということですね。そうなれば、5,350万というたらかなり大きな金額です。もし、そういう国からの厳しい指導があるんだったら別ですけれども、これを例えば町民の皆さんのために使うという対応も考えてもいいと思います。そこら辺の対応、どうでしょうか。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 ペナルティーは別としまして、ルールを守っているということでありますし、守らなければならないという立場に立ってございます。そして、この部分につきましては、一応2分の1を下回らない範囲で積み立ててございます。そして、これを多く積み立てた場合、以前にも議論があったと思います。印南町だけではなく「国より地方しか裕福ではないか」と、「国が四苦八苦しているのに、地方は財政調整基金の積み立てが大きい」「交付税を減らすべきではないか」と、国のほうで議論となる原因の一つは、ここの数字でございます。 そういう中で、テクニック的に賢い使い方をしまして--印南町ではございませんけれども--例えば年度末に一般財源で余剰金が出た時は、やはり目的基金のほうに積み立てていこうという方法を採っている町も多うございます。ただし、基金の積み立ての時に、議会であらゆる議論がされるのも現実と聞いてございます。 事務担当としましては、できるだけ財政調整基金に積み立てるのではなくて、長が聞いてきた住民の声を、政策にどう実施していくのかということの中で、目的基金に貯めていこうということはやってございます。先ほどの未来基金もこれ然りであります。やはり住民サービスにつなげていこうというものでございます。そういうテクニックを使っているのですが、余剰金なしではいかないので、最低限これくらいは出てくるというものでございます。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 2点目です。62ページの3目に19節.補助金ということで13万7,000円が計上されております。これは先ほど報告の中にもありましたけれども、老人クラブ連合会への補助金ということで、今年、和歌山県でねんりんピックがあり、その応援のためにバスを借り上げるということです。老人クラブ連合会のほうでは全体でまとまって行って、バスを何台ぐらいチャーターする予定でしょうか。 ○議長 -住民福祉課長-住民福祉課長 私のほうから、老人クラブ連合会補助金ということでございます。 先ほども企画政策課長からもありましたけれども、本年11月9日から、全国健康福祉祭ねんりんピックが、今年は和歌山県で開催されます。このねんりんピック、いろいろなイベントが開催されるわけでございますけれども、その中でも「地域文化伝承館」というイベントに本町の女性コーラスグループ、コア・ブレーメンが出演することが決まりました。これに伴いまして、老人クラブから応援のバスが出るということでございます。老人クラブからは25名が出席すると伺っております。バスは1台でございます。 以上でございます。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 了解しました。 引き続いて、63ページの1項.農業費、3目.農業振興費、金額的には1万6,000円の減額の計上です。これはもう全く私の認識不足で申し訳ないのですが、「農業次世代人材投資事業」ということで、字をそのまま読んだら印南町の農業を担っていく非常に大事な事業なんだなと思いました。印南町では、例えばここ近年のところで具体的にどんな事業をされているのか。それだけです。 ○議長 -産業課長- ◎産業課長 農業次世代人材投資事業でございます。これは町単独事業ではなくて、10分の10、県費補助により実施している事業でございます。具体的には、新規就農者に対する費用助成ということでございます。年間の所得に応じて最高限度150万円まで5年間に限り補助するということでございます。 印南町におきましては、1名の方が平成27年度から利用されて、今回、令和元年度で最終年度でございます。当初予算では75万円計上していましたが、前年度所得等の調整で、令和元年度の交付額が73万4,000円と確定したため、今回、差額の1万6,000円を減額する補正計上ということでございます。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 県が全部の費用を出してくれて県の実施ということで、新規就農者に対して援助するということです。これは、印南町の農業を発展させていくということで言えば大変大切な分野の取り組みになると思いますが、県と町が協力して「こういう事業がありますよ」とPRもされているのでしょうか。 ○議長 -産業課長- ◎産業課長 この事業につきましては全体的な農業振興施策の一環として、農業士会であったり4Hクラブであったり、そういった農業関連の団体の総会等でご案内させていただいてございます。 ご承知のように、人口減少・少子化に伴って、新規就農者はもちろんのこと、後継者不足、こういったことについては、もちろん国・県の事業を活用することも非常に重要でございますけれども、町単の事業もあわせて実施することも今後は検討すべきではないかと考えております。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 最後です。63ページの4目の農地費で13節の委託料、これも先ほど説明があったのですが、ため池のハザードマップの作成のための取り組みの関連予算が計上されています。全体で約240ヶ所ですかね。令和2年度を目途に対応するということです。これは広島県の災害を契機にして、今まで対象になかったため池も対象になるということで、数も増えていると思いますが、あくまでもハザードマップを作るための費用計上です。特に、ため池があって、その下流域にたくさんの民家があるということになれば、ため池を強化することが非常に求められてくると思います。 ハザードマップを作った後には、具体的にどのため池が防災上危険なのか安全なのかということも分かると思うんですけれども、ため池の強化をしていく作業も視野に入れているのでしょうか。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 議員の説明にもございましたけれども、昨年(平成30年)の広島等の豪雨により、32ヶ所でしたか、ため池が決壊し、幼い命が犠牲になったという背景があります。先ほど総務課長の説明がございましたけれども、平成27年は59池ですか、受益面積が2ha以上の池(大きな池と捉えればいいかと思います)のハザードマップを作成しました。しかし、今回の広島豪雨では、これよりもさらに小さい池により、こういう災害が起きたということでございました。これによって、国を挙げて農業用ため池についてもう一遍点検しろという話でございました。そのために法律も今回できてございます。その中で、管理者あるいは所有者をはっきりさせて、今後の管理をしっかりやっていただきたいということで、県へ登録する制度になってきています。 今回は、防災重点ため池として、特に人家あるいは公共施設があり、決壊した時にそこに危害が及ぶ想定がされる池について、基準が定められております。4つあるのですが、1つ目は、決壊した時に100m未満にそういう人家・公共施設がある池。2つ目は、100mから500mに人家・公共施設があり、かつ貯水量が1,000立方メートル以上である池。3つ目は、500m以上に人家・公共施設があり、かつ貯水量が5,000立方メートルを超える池。4つ目はその他ということになります。 今現在、当課で捉まえている池につきましては、この1、2、3のそれぞれの選定基準内にほぼ入るということであります。これについて、浸水想定区域、また、国では必要となるハザードマップの作成をということが下りてきてございます。今回はそのことについて補正し、来年にかけて実施と考えています。特に悪かったら防災工事というのも一つは提案されてございます。 例えば、これまでだったらため池の総合事業の中では事業費が3,000万円以上でないと防災・減災の補助をもらえませんでしたけれど、これが800万円以上に緩和されるとか。あるいは工期が3年以内から5年以内にとか、その条件もかなり緩和されて、取り組みやすい制度にはなってきつつあります。しかしながら、地元負担がかなり伴いますので、その部分がかなりネックになるかなと考えます。 現在、ため池については、去年から古屋の亀尾池を県営事業で工事してございます。常用洪水吐を大きくするとか、そういうことをやってございます。事業費は約1億円、地元負担が3%ということで、かなり大きな金額になりますが、今後はそういうところがテーマになるかなと考えます。 以上です。 ○議長 よろしいか。 ほかに。 -11番、玉置克彦君- ◆11番(玉置) 11番、玉置です。1点だけよろしくお願いします。 64ページの2目の住宅改善事業費の15節の工事請負費であります。住宅改善工事請負費6,000万円でございます。これもご説明していただいたんですけれども、印南、真妻、切目、稲原ということで、屋根の一部を修繕するとか、外装の塗り替え等々です。印南が建ったのが一番早かったんかな、20年ぐらいになるのかな。6,000万円ということは、4つで割ると1,500万円ぐらいの工事になるのかな。ただ、均等に1,500万円でされるのではなく、聞いたところ稲原が一番金額的に高くなるのかなと思います。それについて、どのような金額になるか、もし分かれば説明をお願いします。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 それでは、住宅費の住宅改善事業費の15節.工事請負費の住宅改善工事請負費6,000万円の内容についてであります。これにつきましては、社会資本総合整備交付金(2分の1)を確保しまして取り組むものであって、長寿命化の一つであります。議員ご指摘された4地域の集合住宅の屋根の防水塗装とかが主でありますし、外壁の塗装もそうであります。 その内訳です。印南駅前団地につきましては平成11年に6戸建築してございます。平米数は約500㎡でありまして、屋根、外壁の塗装、また附属設備として駐輪場。その部分について、現に概算として出ていますのは約1,000万円。 次に、稲原駅前団地であります。これは平成13年建ての5戸であります。全体の面積は約410㎡であります。これについては約2,000万円と考えてございます。ここの稲原駅前につきましては、昨年の台風によって屋根が棟から飛ばされ、大きく被害を受けてございます。その前にも1回やられたことがあります。風の強さもあるでしょうし、ガルバリウム鋼板という、屋根の上に重石を入れると言いますか、上から被せる工法(カバー工法)を考えているところであります。また、外壁の塗装ということであります。 次に3つ目、切目川団地につきましては、平成15年建ての8戸で約630㎡。ここについては、屋根、外壁塗装ほかで1,800万円。 それから、4点目は真妻団地であります。平成16年建て6戸、約480㎡。ここについては1,200万円ほどです。 今現在の概算は以上です。 ○議長 -11番、玉置克彦君- ◆11番(玉置) 課長から今ご説明あったように、印南が1,000万円、稲原が2,000万円、真妻が1,200万円、切目川が1,800万円ということです。稲原の場合は屋根の修繕等が特殊であり、お金がかなりかかるということですけれども、外装を含めてこの金額でやれるのか。 そして、4つの町営住宅がございますけれども、入札に当たって、4つを一括して入札されるのか。私も、できるだけ印南町の工事請負者を対象にやっていただければありがたいと思うんです。それなら分割して入札するほうが、入札の枠の中へ入れるのではないかなと思います。その点いかがですか。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 まず費用について、これで大丈夫かというお話でありました。調査設計については、建築業者に設計審査を委託した中で、現場を踏んで詳細に見ていただいた概算であります。 また、今後の工事の入札方法であります。これについては、審査会の委員会がございますので、その中でそういう議論はさせていただきます。ご理解いただきたいと思います。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第57号 令和元年度印南町一般会計補正予算(第2号)について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 暫時休憩いたします。 △休憩 11時50分 △再開 13時00分 ○議長 休憩前に引き続き、議案審議を進めます。 日程第14「議案第58号 令和元年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長-住民福祉課長 それでは69ページでございます。 議案第58号 令和元年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)。 令和元年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)第1項 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ236万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億8,561万8,000円とする。 第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 提案理由について申し上げます。 平成30年度分国民健康保険 保険給付費等交付金(普通交付金)の精算による歳入歳出予算の予算調整でございます。 1枚おめくりいただきまして70ページ。「第1表 歳入歳出予算補正」歳入でございます。 7款.諸収入、3項.雑入236万9,000円の増額。 以上、歳入補正合計236万9,000円を増額し、補正後の歳入予算を12億8,561万8,000円とするものでございます。 続きまして、歳出でございます。 7款.諸支出金、1項.償還金及び還付加算金236万5,000円の増額。 9款.予備費、1項.予備費4,000円の増額。 以上、歳出補正合計236万9,000円を増額し、補正後の歳出予算を12億8,561万8,000円とするものでございます。 次のページ、歳入歳出補正予算事項別明細書については説明を省略させていただきます。 74ページ、歳入の詳細でございます。 7款.3項.7目.雑入につきましては236万9,000円の増額でございます。2月診療分の診療報酬について金額確定の結果、減額査定となったことによる国保連合会からの過払金の返金によるものでございます。 続きまして、歳出の詳細でございます。 7款.1項.3目.償還金につきましては236万5,000円の増額でございます。国保連合会からの返金分(診療報酬支払手数料の増加分を差し引いた236万5,000円)を県に返還するものでございます。 9款.1項.1目.予備費4,000円の増額でございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第58号 令和元年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第15「議案第59号 令和元年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長-住民福祉課長 それでは、議案第59号 令和元年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)。 令和元年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)第1項 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ301万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億2,236万9,000円とする。 第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 提案理由について申し上げます。 平成30年度決算処分により確定しました平成30年度人件費・事務費に係る精算に伴う一般会計繰出金の補正、及び、平成30年度出納整理期間中に賦課収納された広域連合へ支払う保険料等負担金の計上が主なものでございます。 1枚おめくりいただきまして78ページ。「第1表 歳入歳出予算補正」歳入でございます。 4款.繰越金、1項.繰越金301万8,000円の増額。 以上、歳入補正合計301万8,000円を増額し、補正後の歳入予算を2億2,236万9,000円とするものでございます。 続きまして、歳出でございます。 1款.総務費、1項.総務管理費95万1,000円の増額。 2款.後期高齢者医療広域連合納付金、1項.後期高齢者医療広域連合納付金206万7,000円の増額。 以上、歳出補正合計301万8,000円を増額し、補正後の歳出予算を2憶2,236万9,000円とするものでございます。 次のページ、歳入歳出補正予算事項別明細書については説明を省略させていただきます。 82ページ、歳入の詳細でございます。 4款.1項.1目.繰越金につきましては301万8,000円の増額でございます。平成30年度からの繰越金でございます。 続きまして、歳出の詳細でございます。 1款.1項.1目.一般管理費につきましては95万1,000円の増額でございます。平成30年度人件費・事務費の精算による一般会計への繰り出しでございます。 2款.1項.1目.後期高齢者医療広域連合納付金206万7,000円の増額でございます。平成30年度出納整理期間中であります4月、5月中に賦課収納された保険料等を広域連合へ支払うものでございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。課長、1点だけ。 今、保険料のこともちょっと触れられたんですけれども、後期高齢者医療制度では所得の低い被保険者に対して特例軽減があったと思います。最大9割の特例軽減があったけれども、これが実質なくなったと思うんです。この対応で10月から被保険者の保険料に影響すると認識させてもらったらよろしいのでしょうか。それだけです。 ○議長 -住民福祉課長-住民福祉課長 榎本議員おっしゃるとおり、10月から変更になります。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第59号 令和元年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第16「議案第60号 令和元年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長-住民福祉課長 それでは、議案第60号でございます。令和元年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)。 令和元年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)第1項 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,589万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億2,756万2,000円とする。 第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 提案理由について申し上げます。 平成30年度決算処分により確定した介護給付費及び地域支援事業費に係る支払基金からの精算金の補正、並びに、介護給付費等の精算に伴う一般会計繰出金の計上が主なものでございます。 1枚おめくりいただきまして、86ページでございます。「第1表 歳入歳出予算補正」歳入でございます。 8款.繰越金、1項.繰越金2,584万円の増額。 9款.諸収入、3項.雑入、5万6,000円の増額。 以上、歳入補正合計2,589万6,000円を増額し、補正後の歳入予算を10億2,756万2,000円とするものでございます。 続きまして、歳出でございます。 1款.総務費、1項.総務管理費655万1,000円の増額。 7款.諸支出金、1項.償還金及び還付加算金1,934万5,000円の増額。 以上、歳出補正合計2,589万6,000円を増額し、補正後の歳出予算を10億2,756万2,000円とするものでございます。 次のページ、歳入歳出補正予算事項別明細書については説明を省略させていただきます。 90ページでございます。歳入の詳細でございます。 8款.1項.1目.繰越金につきましては2,584万円の増額でございます。平成30年度からの繰越金でございます。 9款.3項.3目.雑入につきましては5万6,000円の増額でございます。社会保険診療報酬支払基金からの平成30年度地域支援事業分の精算金でございます。 続きまして、歳出。 1款.1項.1目.一般管理費につきましては655万1,000円の増額でございます。平成30年度事務費、介護給付費分、地域支援事業分、職員給与分の、精算による一般会計への繰り出しでございます。 続きまして、7款.1項.3目.償還金につきましては1,934万5,000円の増額でございます。平成30年度の精算に伴う介護給付費国県負担金の返還金、支払基金交付金の返還金、地域支援事業国県交付金の返還金でございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第60号 令和元年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第17「諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について」を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について。 人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、法務大臣に対し、下記の者を人権擁護委員候補者に推薦したいので、議会の意見を求める。 住所は●●●●●●●●●●●●。氏名は今井敏和。生年月日は●●●●●●●●●●●●であります。 今井氏は昭和49年から印南町職員として、住民福祉課副課長、会計管理者等を歴任し、平成28年3月まで42年間の長きにわたり奉職されました。その後、和歌山県日高振興局健康福祉部に奉職されるなどし、人権擁護の内容も熟知されています。また、地域社会への貢献意識が高く、人望も厚く、性格は温厚で見識も広く、適任でありますので、人権擁護委員として推薦するものでございます。 なお、任期につきましては令和2年1月1日から3年間でございます。 以上、よろしくお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり適任と決定されました。 日程第18「認定第1号 平成30年度印南町一般会計歳入歳出決算の認定について」から日程第25「認定第8号 平成30年度印南町水道事業会計決算の認定について」までを一括上程し、議題といたします。 町長より一括して説明を求めます。 -会計管理者- ◎会計管理者 認定第1号から認定第8号は、平成30年度印南町一般会計歳入歳出決算及び国民健康保険事業、後期高齢者医療、介護保険事業、滝ノ岡専用水道事業、農業集落排水事業、同和対策新築家屋貸付金の各特別会計歳入歳出決算認定並びに水道事業会計決算の認定についてでございます。私のほうからは、平成30年度印南町一般会計決算の他6事業の特別会計決算を、地方自治法第233条の規定により、監査委員の意見書をつけて提出し、認定を求めるものでございます。 平成30年度決算全体の説明の前に、決算書の構成についてご案内いたします。 最初に、認定第1号から認定第8号までに続きまして、監査委員の平成30年度印南町決算審査意見書を、その次に、平成30年度印南町決算附属資料を、さらに別冊の一般会計決算書ですが、冊子末尾の208ページからは財産に関する調書をつけてございます。また、その次の別冊は認定第2号から第8号までの6つの特別会計決算書と印南町水道事業会計決算報告書となってございます。水道事業については、後ほど生活環境課長からの報告がございます。なお、監査委員の意見書の資料として、平成30年度会計別実質収支一覧表、町税等の収納状況一覧表を添付してございますので、ご高覧賜りたいと存じます。 それでは、まず全体の概要につきまして、平成30年度印南町決算附属資料によりご説明申し上げます。こちらのほうです。よろしいでしょうか。 おめくりいただきまして、1ページ、2ページをご覧ください。平成30年度決算状況について、各会計別にご案内してございます。 まず、特別会計を含む全体の合計から申し上げますと、収入済額は85億5,263万1,381円で、前年比6,970万2,851円の増でございます。 不納欠損額は、合計499万7,328円で、前年比172万7,913円の増でございます。一般会計で103万円余りの増で、国保や農集の特別会計も合わせて69万5,000円余りの増となってございます。 次に、収入未済額は合計3億6,021万9,703円で、このうち繰り越し事業による収入未済額として、国庫支出金1億137万9,000円、県支出金5,953万4,500円、地方債1億820万円が含まれてございます。 続きまして、支出済額は合計83億5,060万1,698円で、前年比4,573万3,873円の増でございます。また、翌年度繰越明許額は3億841万9,000円で、前年比4,232万2,000円の減でございますが、主に国の補正予算における事業採択による繰り越しがあったためでございます。 以上、一般会計並びに6事業特別会計全ての歳入歳出差引合計では、2億202万9,683円の黒字決算となってございます。 1枚おめくりいただきまして、一般会計に限っての歳入と歳出の分析です。科目別に構成比率を算出し、前年度と比較してございます。 まず、歳入でございます。 1款.町税は9億1,699万1,089円で、前年比4,511万8,697円の減でございます。 3款から9款の各種交付金につきましては、景気低迷が続く中、6款の地方消費税交付金、8款の自動車取得税交付金、9款の地方特例交付金は増額となっておりますが、それ以外は減額となってございます。 10款.地方交付税は21億4,485万7,000円で、前年比1,888万6,000円の減でございます。 14款.国庫支出金は7億1,601万2,078円で、前年比1億4,436万5,072円の増でございます。 15款.県支出金は5億602万8,546円で、前年比1億2,863万8,731円の増でございます。 16款.財産収入は6,236万475円で、前年比3,295万3,573円の増でございます。 17款.寄附金は281万円で、前年比68万円の減でございます。 18款.繰入金は1億7,911万1,000円で、前年比6,564万円の増でございます。 21款.地方債は6億4,210万円で、前年比1,900万円の減でございます。 続きまして、4ページ、歳出でございます。 2款.総務費は10億406万4,980円で、前年比3億3,150万8,304円の減でございます。 3款.民生費は10億791万4,960円で、前年比4,154万5,983円の増でございます。 4款.衛生費は5億4,944万1,809円で、前年比5,568万8,287円の増でございます。 5款.農林水産業費は3億281万335円で、前年比22万7,688円の減でございます。 6款.商工費は997万2,864円で、前年比830万1,890円の減でございます。 7款.土木費は10億9,822万5,997円で、前年比2億9,974万3,850円の増でございます。 8款.消防費は1億9,457万6,474円で、前年比672万9,360円の増でございます。 9款.教育費は5億9,574万2,892円で、前年比7,451万4,961円の増でございます。 10款.災害復旧費は1億597万1,140円で、前年比6,879万636円の増でございます。 1枚おめくりいただきまして、5ページです。5ページには一般会計の歳出(性質別経費)の状況について、科目別の構成比と前年度との比較を表にしてございます。 まず、人件費については、前年比4.19%増の6億5,633万6,000円でございます。 2番目の物件費については、前年比1.55%減の5億4,557万5,000円でございます。 3番目の維持補修費については、前年比19.54%減の1,637万2,000円でございます。 4番目の扶助費については、前年と同程度の5億2,709万9,000円でございます。 5番目の補助費等については、日高広域消防事務組合負担金及び御坊市外5ヶ町病院経営事務組合負担金の増により、前年比8.97%増の7億6,286万7,000円でございます。 11番目の投資的経費については、前年比19.34%増の14億8,631万円でございます。 続きまして、6ページご覧ください。平成30年度末地方債現在高合計は90億1,562万2,000円でございます。30年度は7億5,065万3,000円を償還しましたが、新たに、一般会計及び農業集落排水において合わせて6億5,300万円の地方債を発行してございます。なお、新規借り入れの中には、実質地方交付税に替わる臨時財政対策債1億4,420万円も含まれてございます。 次の7ページ、8ページは款別決算財源内訳表でございます。また、9ページから20ページには30年度中に実施しました主な事業とその効果について、21ページから25ページには各種団体事業に対する補助金交付状況について記載してございます。後ほどご高覧賜りたいと存じます。 続きまして26ページです。引き上げ分の地方消費税収に伴う市町村交付金で、これは、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための社会保障4施策に対する市町村交付金の経費の一覧表でございます。 次の27から30ページまでは、同和対策新築家屋貸付金の決算明細書についてのご案内です。27ページの一番上の区分見出し「起債償還」と、28ページの一番上の区分見出し「個人償還」とが対になってございます。町が国や県に返済するものを「起債償還」、個人が町に返済するものを「個人償還」として表示してございます。現在、起債償還の残っている分でございますが、1枚おめくりいただきまして、29ページの後ろから3列目、30年度末現債高合計は212万3,431円と、現在ここまで減少してございます。また、個人償還につきましては、30ページ中央部分の一番下、30年度末未償還元金の合計は1,319万5,826円でございます。この同和新築貸付金についての滞納は現在、元金・利子を含めまして右欄の6件、1,493万6,508円で、貸付額約10億円に対して1.43%の滞納状況でございます。 全体の概要、附属資料につきましては以上でございます。 続きまして、一般会計の決算書に移らせていただきます。 「認定第1号 平成30年度印南町一般会計歳入歳出決算の認定について」でございます。 まず、歳入についてご説明申し上げます。 印南町一般会計歳入歳出決算書の1ページ、2ページをご覧ください。 1款の町税の収入済額は9億1,699万1,089円です。内容的に見ますと、1項.町民税では、農業所得及び営業所得の減少などから個人町民税は1,104万9,229円の減で、法人町民税は398万9,100円の減となり、全体で1,503万8,329円の減。2項.固定資産税は、3年に1度の家屋の評価替えによるものが主な要因で2,924万5,363円の減。3項.軽自動車税は、所有年数に伴う経年重課等によって51万9,571円の増。4項.たばこ税は近年の健康志向や増税が要因で135万4,576円の減となってございます。 1枚おめくりいただきまして、3ページ、4ページ。10款.地方交付税21億4,485万7,000円。内訳は、普通交付税18億8,185万6,000円、特別交付税2億6,300万1,000円でございます。 14款.国庫支出金の収入未済額1億1,037万9,000円は、翌年度に繰り越した事業のものでございます。 1枚おめくりいただきまして、5ページ、6ページ。18款.繰入金は1億7,911万1,000円でございます。その詳細についてご説明いたしますので、50ページ、51ページをご覧ください。 1項.基金繰入金は1億6,043万1,000円で、前年比7,634万1,000円の増でございます。内訳は、1目.財政調整基金繰入金6,690万円、2目.漁業振興基金繰入金833万1,000円、3目.安全安心基金繰入金1,450万円、5目.保証金基金繰入金70万円、1枚おめくりいただきまして、6目.福祉基金繰入金7,000万円の取り崩しでございます。 2項.特別会計繰入金は1,868万円で、前年比1,070万1,000円の減でございます。内訳は、後期高齢者医療特別会計繰入金628万4,000円、介護保険事業特別会計繰入金1,239万6,000円でございます。 それでは、申し訳ございませんが、お戻りいただきまして、7ページ、8ページをご覧ください。歳入合計。収入済額は57億4,654万658円で、前年比1億8,098万2,871円の増となってございます。不納欠損額は355万9,980円、収入未済額は3億596万663円でございます。 以上が、一般会計の歳入でございます。 続きまして、歳出でございます。歳出につきましては、30年度の特色について事項別明細書のほうでご説明申し上げます。64、65ページをご覧ください。 2款.総務費は10億406万4,980円の支出でございます。その主なものを項目別に見ていきますと、1枚おめくりいただきまして中ほど、13節.委託料では、コミュバス運行委託料に200万6,208円、また新地方公会計支援業務委託料に209万8,440円を支出してございます。1枚おめくりいただきまして、25節.積立金は、総額4億836万円をそれぞれの目的基金へ積み立ててございます。詳細は備考欄をご高覧ください。 1枚おめくりいただきまして、70ページ、71ページ。4目.財産管理費は6,214万2,226円の支出で、前年比66万5,735円の増でございます。これは人件費の増や修繕料の増などが主な要因でございます。 3枚おめくりいただきまして、76、77ページ。6目.企画費、13節.委託料では、切目駅舎リノベーション設計委託料として140万4,000円を支出してございます。1枚おめくりいただきまして、19節.負担金補助及び交付金は4,192万1,555円の支出で、その主なものは奈良井地区への祭礼用具を助成した一般コミュニティ助成事業負担金250万円、また若者の定住促進を目的とする賃貸住宅等家賃助成金1,039万2,260円や、新築住宅等取得助成金2,200万円、さらに若者あふれる郷推進協議会補助金310万円、JR委託業務に対するシルバー人材センター補助金200万円でございます。 7目.電子計算費は6,056万5,173円の支出で、前年比1,013万6,353円の減でございます。 1枚おめくりいただきまして、80ページ、81ページ。9目.防災諸費は6,927万1,609円の支出で、前年比1億4,985万8,945円の減でございます。これは、1枚おめくりいただきまして、昨年度取り組みました体育センターの空調設備設置に伴う13節.委託料、15節.工事請負費が皆減したことが主な要因でございます。 2枚おめくりいただきまして、86、87ページ。11目.プレミアム付商品券事業費は、先の議会でもご説明申し上げましたように、全額翌年度へ繰り越しでございます。 1枚おめくりいただきまして、2項.2目.賦課徴収費は1,906万211円の支出で、前年比695万2,171円の増でございます。これは、13節の固定資産評価更新業務委託料の増や、1枚おめくりいただきまして、23節の法人町民税還付等過誤納還付金の増額が主な要因でございます。 3項.戸籍住民基本台帳費は、1,988万9,191円の支出で、前年比524万9,321円の減でございます。主な要因は、人件費の減によるものでございます。 4枚おめくりいただきまして、98、99ページ。3款.民生費は10億791万4,960円の支出でございます。その主なものは、項目別に見ていきますと、1枚おめくりいただきまして、1項.1目.社会福祉総務費は2億3,372万5,610円の支出で、前年比7,235万8,760円の増でございます。その主な要因は、1枚おめくりいただきまして、28節の税率調整のための国保会計への繰出金でございます。 続きまして、2目.障害福祉費は、1億9,244万7,501円の支出で、前年比877万1,189円の減でございます。 2枚おめくりいただきまして、3目.高齢者福祉費は2億1,769万7,648円の支出でございます。前年比1,840万9,666円の減でございます。その主な要因は、1枚おめくりいただきまして、19節の老人福祉施設事務組合負担金979万1,000円で、前年比1,615万2,000円の減となってございます。また、28節の介護保険会計への繰出金では前年比505万3,970円減の1億5,310万6,000円でございます。 4目.地域包括支援センター費は1,836万2,010円の支出で、前年比244万5,558円の増でございます。 3枚おめくりいただきまして、114、115ページ。8目.後期高齢者医療費は1億4,604万4,297円の支出で、前年比308万9,743円の減でございますが、これは後期高齢者医療会計への繰出金の減額によるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、116、117ページ。2項.児童福祉費は1億2,547万7,472円の支出で、前年比592万7,147円の増でございます。これは人件費の増や20節の扶助費で新しく在宅育児支援助成費が増えたことが主な要因でございます。 1枚おめくりいただきまして、118、119ページ。4款.衛生費は5億4,944万1,809円の支出でございます。その主なものを項目別に見ていきますと、1項.1目.保健衛生総務費は1億3,643万860円の支出で、人件費のほか、1枚おめくりいただきまして、19節.備考欄、6項目め、御坊市外5ケ町病院経営事務組合負担金1億2,628万4,000円の支出が主なものでございます。 2目.母子保健事業費、13節.委託料では妊婦健診委託料として429万9,414円。1枚おめくりいただきまして、20節.扶助費では、一般不妊治療費助成及び特定不妊治療費助成として、合わせて177万943円を支出してございます。 引き続き、122、123ページの3目.感染症予防費は3,205万2,027円の支出で前年比225万3,949円の増でございます。 4目.環境衛生費は1億2,920万5,726円の支出で、前年比2,598万9,545円の増でございます。これは1枚おめくりいただきまして、人件費の増、斎場施設整備に関する13節の設計監理委託料、1枚おめくりいただきまして、15節の工事請負費で、合わせて1,134万6,480円を支出してございます。さらに、28節の農業集落排水会計への繰出金の1,080万円の増額が主な要因でございます。 1枚おめくりいただきまして、128、129ページ。2項.清掃費は1億4,466万1,081円の支出で、前年比1,106万2,059円の増でございます。これは1目.19節のクリーンセンター運営費負担金の増額や清掃センター運営費負担金の増額があったためでございます。 1枚おめくりいただきまして、3項.水道費は7,146万801円の支出で、前年比216万7,755円の増でございますが、主に人件費の増によるものでございます。 引き続き130、131ページの5款.農林水産業費は3億281万335円の支出で、項目別に前年度との相違を見ていきますと、1項.農業費は1億9,618万58円の支出で、前年比2,723万9,001円の減でございます。 2枚おめくりいただきまして、134、135ページ。3目.農業振興費は3,301万6,493円の支出で、前年比968万9,913円の減でございます。 引き続きまして、134、135ページ。4目.農地費は7,359万9,388円の支出で、前年比1,784万3,298円の減でございます。これは、1枚おめくりいただきまして、踊谷池改修工事等に関連する13節.測量設計調査委託料や15節.工事請負費の支出が前年比1,718万9,120円減となったのが主な要因でございます。 6目.鳥獣害対策費は1,319万900円の支出で、前年比571万6,180円の減でございます。これは、1枚おめくりいただきまして、8節の有害駆除捕獲報償費の減額が主な要因でございます。 2項.林業費は7,559万8,510円の支出で、前年比4,307万3,297円の増でございます。これは、1枚おめくりいただきまして、主に15節の林道本川西神ノ川線及び野々古川又線工事請負費の増によるものでございます。 引き続き、140、141ページの3項.水産業費は2,195万3,485円の支出で、前年比1,163万3,594円の減でございます。 1枚おめくりいただきまして、142、143ページ。4項.地域振興費は907万8,282円の支出で、前年比442万8,390円の減でございます。これは、1枚おめくりいただきまして、13節.委託料で28年度から3ヶ年計画で取り組んでいました「いなみの魅力発信~地産外商プロジェクト~」に要する費用として、いなみ魅力発信プロジェクトアドバイザー委託料に280万円、19節の印南町加工品研究会補助金に121万4,000円の支出がございますが、合わせて304万4,440円の減が主な要因でございます。 1枚おめくりいただきまして、146、147ページ。7款.土木費は10億9,822万5,997円の支出で、その主なものを項目別に見ていきますと、2枚おめくりいただきまして、150、151ページ。 2項.2目.道路維持費は2億9,370万7,090円の支出で、前年比1億3,007万9,021円の増でございます。これは、15節で橋梁長寿命化修繕工事請負費や法面対策工事請負費の前年比1億4,616万9,219円増の2億4,315万4,299円の支出があったためでございます。 1枚おめくりいただきまして、3目.道路新設改良事業費は2億4,600万7,761円の支出で、前年比1億5,222万2,714円の増でございます。これは13節で4路線の改良工事測量設計等委託費に3,186万4,320円の支出があり、15節では5路線の道路改良工事請負費で1億5,436万1,160円の支出、さらに、17節で4路線の用地購入費に3,307万7,808円の支出、1枚おめくりいただきまして、22節では3路線の補償費で2,556万357円の支出があったことなどが主な要因でございます。なお、先の議会でもご説明申し上げましたように工事請負費の4,034万9,000円は翌年で繰り越してございます。 4目.辺地対策事業費は2,682万5,526円の支出で、前年比3,943万6,653円の減でございます。 1枚おめくりいただきまして、156、157ページ。5項.住宅費は、前年比3,330万6,710円減の2億1,742万2,172円の支出で、上道改良住宅建替工事に関連する費用が主なものでございます。 1枚おめくりいただきまして、6項.地籍調査費は2億5,827万2,445円の支出で、地籍調査委託料の増額により、前年比9,595万7,867円の増でございます。また、先の議会でもご説明申し上げましたように、3,756万5,000円は翌年度に繰り越しでございます。 4枚おめくりいただきまして、166、167ページ。9款.教育費は5億9,574万2,892円の支出でございます。その主なものについてご説明申し上げます。2枚おめくりいただきまして、170、171ページ。1項.教育総務費、3目.下のほう20節.扶助費で準要保護児童生徒就学援助費32万3,700円を支出してございます。これは、28年度から取り組んでおります小・中学校入学前に入学準備金として援助したものでございます。 1枚おめくりいただきまして、2項.小学校費、1目.7節で臨時職員賃金は、861万4,040円を支出し、学習支援員賃金については、751万4,200円を支出しており、ともに前年比減でございますが、新たに学校図書館司書を雇い159万5,900円を支出してございます。1枚おめくりいただきまして、13節の委託料では、町内4小学校普通教室等に空調整備工事のため、設計委託料として915万8,400円、15節の工事請負費では5,070万円をそれぞれ支出してございます。 さらに4枚おめくりいただきまして、182、183ページ。4項.社会教育費は、前年比465万5,857円減の3,666万3,705円の支出でございます。 2枚おめくりいただきまして、2目.社会教育施設費では、前年比384万5,230円減の1,219万4,280円の支出でございます。前年より修繕料と備品購入費の減が主な要因となってございます。 2枚おめくりいただきまして、190、191ページ。4目.文化財保護費では、前年比110万2,862円減の29万3,852円の支出でございます。主に文化財維持修繕費の減と委託料の皆減が要因でございます。 引き続き、190、191ページ。5項.保健体育費は2,405万4,483円の支出で、前年比96万5,666円の増でございます。これは2枚おめくりいただきまして、3目.体育施設費の11節.修繕費が前年比246万5,073円増の390万8,977円に至ったことが主な要因となってございます。 引き続き、194、195ページ。6項.幼児対策費は2億7,021万7,947円の支出で、前年比4,794万2,263円の増でございます。これは1枚おめくりいただきまして、19節の4歳児の義務教育化拡充による給付費、及び、認定こども園増築整備補助金の増額が主な要因でございます。 4枚おめくりいただきまして、204、205ページ。11款.公債費は6億6,969万6,475円の支出でございます。元金の返済が6億2,604万3,235円、利子につきましては4,365万3,240円を償還してございます。 1枚おめくりいただきまして、一般会計の歳出合計、支出済額は56億1,526万5,080円でございます。 ここで申し訳ございませんが、15ページまでお戻りいただきまして「実質収支に関する調書」でございます。歳入総額57億4,654万1,000円、歳出総額56億1,526万5,000円でございます。歳入歳出差引額1億3,127万6,000円のうち、翌年度へ繰り越すべき財源として2,434万3,000円を差し引いた実質収支額1億693万3,000円の黒字決算でございます。 一般会計については以上でございます。 なお、208ページからの「財産に関する調書」につきましては、地籍調査の実施等により若干の変動はございますが、後ほどご高覧賜りたいと存じます。 続きまして、特別会計決算書についてご説明申し上げます。 「認定第2号 平成30年度印南町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」でございます。 国民健康保険事業特別会計の運営につきましては、依然として厳しい状況が続いてございますが、その概要についてご説明申し上げます。 1ページ、2ページをご覧ください。まず、歳入でございます。 1款.国民健康保険税は農業所得及び営業所得の減、さらに被保険者数の減により、前年比3,006万9,348円の減。 また3款では国保の制度改革により県支出金による一括補助金として8億8,467万4,727円で、前年比2億151万4,164円の減でございます。 1枚おめくりいただきまして、歳入合計。収入済額は13億7,777万9,386円で、前年比1億4,520万9,468円の減でございます。 続いて歳出でございます。1枚おめくりいただきまして、5ページ、6ページ。 2款.保険給付費は8億6,396万8,963円の支出で、前年比1,135万5,792円の減でございます。 4款.共同事業拠出金は前年比3億6,576万3,375円の減。 1枚おめくりいただきまして、8款.基金積立金は3,300万円でございます。 歳出合計。支出済額は13億7,173万325円で、前年比1億7,488万6,767円の減でございます。 さらに1枚おめくりいただきまして、9ページ「実質収支に関する調書」でございます。歳入総額13億7,770万9,000円、歳出総額13億7,173万円、歳入歳出差引額604万9,000円の黒字決算でございます。 続きまして「認定第3号 平成30年度印南町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について」でございます。 後期高齢者医療特別会計につきましては、歳入歳出ともに前年度より減少していますが、主な要因は療養給付費の減少でございます。 42、43ページをご覧ください。まず歳入でございます。 1款.後期高齢者医療保険料は、前年比347万1,978円の増でございます。これは、被扶養者軽減措置の軽減率の見直しがあったことなどが考えられます。 3款.繰入金は、1億4,391万5,297円で、前年比314万743円の減でございます。主に療養給付費繰入金の減額によるものです。 5款.諸収入については前年度療養給付費負担金返還金の減額により、前年比694万4,710円の減でございます。 歳入合計。収入済額は2億2,061万8,133円で、前年比557万9,777円の減でございます。 続いて歳出でございます。1枚おめくりいただきまして、44、45ページ。 1款.総務費は前年比626万1,637円の減でございます。これは、療養給付費の一般会計繰出金の減額が主な要因でございます。 歳出合計。支出済額は2億1,726万7,100円で、前年比604万7,002円の減でございます。 1枚おめくりいただきまして、46ページ「実質収支に関する調書」でございます。歳入総額2億2,061万8,000円、歳出総額2億1,726万7,000円、歳入歳出差引額335万1,000円の黒字決算でございます。 続きまして「認定第4号 平成30年度印南町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」でございます。 第7期介護保険事業計画の1年目で、前年度と比較し、介護保険給付費が増加してございますが、その概要についてご説明申し上げます。 57、58ページをご覧ください。まず歳入でございます。 1款.保険料は、保険料の算定基礎となる被保険者等の所得増加などにより、前年比249万3,323円の増でございます。 次に、3款.国庫支出金で1,322万183円の増。 4款.支払基金交付金で658万円の増。 5款.県支出金で495万4,252円の増。 7款.繰入金では、人件費も含め505万3,970円の減となってございます。 1枚おめくりいただきまして、8款.繰越金は2,879万2,181円の減となっております。 歳入合計。収入済額は10億6,891万7,626円で、前年比491万4,377円の減でございます。 続いて歳出でございます。1枚おめくりいただきまして、61、62ページ。 1款.総務費は、一般からの繰出金の減により、前年比552万9,444円の減でございます。 また1枚おめくりいただきまして、7款.諸支出金においては償還金の減により3,543万2,100円の減となってございます。 歳出合計。支出済額は10億1,611万5,102円で、前年比320万9,264円の減でございます。 さらに1枚おめくりいただきまして、65ページ「実質収支に関する調書」でございます。歳入総額10億6,891万8,000円、歳出総額10億1,611万5,000円、歳入歳出差引額5,280万3,000円の黒字決算でございます。 続きまして「認定第5号 平成30年度印南町滝ノ岡専用水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」でございます。 102ページ「実質収支に関する調書」をご覧いただきたいと存じます。ほぼ前年度と同様の決算状況で、歳入総額1,213万9,000円、歳出総額873万1,000円、歳入歳出差引額340万8,000円の黒字決算でございます。 続きまして「認定第6号 平成30年度印南町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について」でございます。 古井・山口・共栄3地区の農業集落排水事業特別会計は、毎年度、基金を繰り入れながら厳しい財政状況が続いているところではございますが、その概要についてご説明申し上げます。 まず歳入でございます。111、112ページをご覧ください。 3款.国庫支出金につきましては農山漁村地域整備交付金2,175万5,000円がございます。 5款.繰入金につきましては、一般会計からの繰り入れと基金からの繰り入れを合わせて、前年比1,380万円増の6,940万6,000円がございます。 歳入合計。収入済額は1億2,536万9,003円で、前年比4,435万4,226円の増でございます。 続いて歳出でございます。1枚おめくりいただきまして、113、114ページ。 1款.総務費は、前年比143万4,950円の減でございます。 2款.事業費は4,351万3,200円の支出となっております。 歳出合計。支出済額は1億2,036万7,085円で、前年比4,207万8,250円の増でございます。 1枚おめくりいただきまして、115ページ「実質収支に関する調書」でございます。歳入総額1億2,536万9,000円、歳出総額1億2,036万7,000円、歳入歳出差引額500万2,000円のうち、翌年度に繰り越すべき財源として200万円を差し引いた実質収支額300万2,000円の黒字決算でございます。 続きまして「認定第7号 平成30年度印南町同和対策新築家屋貸付金特別会計歳入歳出決算の認定について」でございます。 詳細につきましては、先ほど附属資料の中で説明させていただきましたので、ここでは「実質収支に関する調書」について申し上げます。132ページをご覧ください。歳入総額126万7,000円、歳出総額112万6,000円、歳入歳出差引額14万1,000円の黒字決算でございます。 認定第1号から認定第7号につきましては、以上でございます。 監査委員の意見書も十分にご案内申し上げられませんでしたが、ご高覧賜りたいと存じます。分かりにくいところも多々あったかと存じますが、ご審議の上、全ての決算について認定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 私からは以上でございます。
    ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 「認定第8号 平成30年度印南町水道事業会計決算の認定について」でございます。 平成30年度印南町水道事業会計決算を、地方公営企業法第30条第4項の規定により、監査委員の意見書を付して提出し、認定を求める。 水道事業会計につきましては、平成29年4月より公営企業会計としてスタートし、2回目の決算報告となります。会計の仕組みが官庁会計(単式簿記・現金主義)から企業会計(複式簿記・発生主義)となってございます。 それでは、決算報告書に基づきご説明申し上げます。139ページでございます。 収益的収入及び支出の、収入が2億518万3,718円、支出が2億3,587万4,176円でございます。続きまして、資本的収入及び支出の、収入が6,309万5,900円、支出が9,895万8,450円で、どちらも税込みでございます。合計、収入で2億6,827万9,618円、支出が3億3,483万2,626円でございます。 140、141ページでございます。収益的収入及び支出の詳細で、税込みでございます。収入の内訳としまして、営業収益1億3,651万6,018円、営業外収益6,767万1,320円、特別利益99万6,380円でございます。支出の内訳としまして、営業費用2億804万6,465円、営業外費用2,779万9,857円、特別損失2万7,854円でございます。 142、143ページでございます。資本的収入及び支出の詳細で、こちらも税込みでございます。収入の内訳としまして、負担金862万4,900円、他会計補助金5,447万1,000円、固定資産売却代金はございません。支出の内訳としまして、建設改良費1,499万8,600円、企業債償還金8,395万9,850円でございます。資本的収入額が資本的支出額に不足する額3,586万2,550円につきましては、引継現金で補填してございます。 144ページ、損益計算書につきましては、税抜きで表示してございます。平成30年4月1日から平成31年3月31日の間の収益と費用を明らかにし、水道事業の経営成績を報告するものでございます。営業収益1億2,668万1,978円に対しまして、営業費用2億179万2,574円で、営業損失は7,511万596円でございます。営業外収益6,747万150円に対し、営業外費用2,149万1,386円で、営業外利益は4,597万8,760円となり、営業外利益と営業損失を合算しますと、経常損失が2,913万1,832円となってございます。特別利益99万6,380円、特別損失2万7,854円を合計し、平成30年度の純損失は2,816万3,306円でございます。前年度(平成29年度)の繰越欠損金3,139万5,364円との合計5,955万8,670円が当年度未処理欠損金でございます。 145、146ページ、欠損金計算書でございます。当年度末の資本残高は4億4,141万7,908円でございます。 147ページは欠損金処理計算書でございます。 続きまして、148、149ページ、貸借対照表でございます。これも税抜き表示となってございます。平成30年度末(平成31年3月31日)時点の資産と負債、資本を一覧表示した報告書でございます。資産の部には現金・預金といった財産が、負債の部には企業債といった返済義務のある負債が記載されてございます。資産の合計と負債及び資本の合計がそれぞれ、25億8,648万9,800円で、貸借が一致するものでございます。 150ページ、キャッシュ・フロー計算書でございます。現金の流れを3つの活動に分けてございます。1番の「業務活動」では2,313万9,867円のプラスでございます。2番の「投資活動」では5,049万9,205円のプラスでございます。3番の「財務活動」では8,395万9,850円のマイナスとなっており、3つの活動による資金増加額はマイナス1,032万778円で、資金期末残高は1億9,733万2,195円となってございます。 151、152ページにつきましては、注記でございます。重要な会計方針等に係る事項でございます。 153から155ページ、事業報告書でございます。議会議決事項は予算議決5件、決算認定1件と条例改正2件でございます。工事は送水管移設工事の1件でございます。1枚おめくりください。業務量は、給水人口8,151人、給水戸数3,777戸、年間総配水量は137万7,896立方メートルで、年間総給水量97万7,637立方メートル、有収率は71%でございます。(2)から(5)につきましては、収支の前年度との比較でございます。 156ページの企業債につきましては、平成30年度償還額8,395万9,850円で、平成30年度末残高は12億6,187万450円でございます。 157、158ページにつきましては、3条予算の収益的収入及び支出の明細でございます。 159ページは4条予算の資本的収入及び支出の明細でございます。 160、161ページは固定資産の明細書でございます。 162、163ページは企業債の明細書でございます。 以上でございます。ご審議の上、認定賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長 以上で、提案理由の説明が終わりました。 ここでお諮りします。 ただいま議題となっている平成30年度各決算8件につきましては、10名の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、それに付託の上、閉会中の継続調査とすることにしたいと思います。 これにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。よって、本件は10名の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、それに付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。 ここでお諮りします。 ○議長 ただいま設置された決算審査特別委員会の委員には、印南町議会委員会条例第7条第4項の規定により、1番、中島洋君、2番、夏見公久君、3番、前田憲男君、4番、藤薮利広君、7番、岡本庄三君、8番、藤本良昭君、9番、古川眞君、10番、榎本一平君、11番、玉置克彦君、12番、堀口晴生、以上10名を指名したいと思います。 これにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、決算審査特別委員会の委員には10名の諸君を選任することと決定いたしました。 ここで、印南町議会委員会条例第8条第2項の規定により、正副委員長の互選を行います。暫時休憩いたします。 △休憩 14時14分 △再開 14時19分 ○議長 休憩前に引き続き、会議を行います。 決算審査特別委員会の委員長、副委員長の互選の結果を申し上げます。 委員長に榎本一平議員、副委員長に中島洋議員が選出されましたので、報告いたします。 日程第26「報告第3号 平成30年度財政健全化判断比率及び資金不足比率について」を上程いたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 報告第3号 平成30年度財政健全化判断比率及び資金不足比率について。 平成30年度財政健全化判断比率及び資金不足比率を、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、次のとおり報告する。 1枚おめくりいただきまして、この財政健全化判断比率及び公営企業会計に係る資金不足比率につきましては、地方公共団体財政健全化法の規定により、毎年度監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表しなければならないとされているものであります。 財政健全化判断比率につきましては、4つの比率区分がございます。普通会計として、一般会計、同和対策新築資金家屋貸付金特別会計、滝ノ岡専用水道事業特別会計の3会計を対象とした実質赤字比率。また連結実質赤字比率は一般会計と6特別会計及び水道事業会計の、全ての会計が対象。また、実質公債費比率と将来負担比率につきましては、一般会計と6特別会計及び水道事業会計の全ての会計に加え、一部事務組合等の会計が対象となってございます。 まず最初に、実質赤字比率は、普通会計全てで黒字決算であり、表記はございません。 また、連結実質赤字比率につきましても、対象となる会計全て黒字決算であり、表記はございません。 次に、実質公債費比率についてであります。実質公債費比率とは、ごく簡単に申し上げますと、歳入のうち地方税や普通交付税等の経常的に収入される一般財源--いわゆる標準財政規模に対して、借入金(起債)の返済額が占める割合であります。それが7.4%であり、昨年度(平成29年度)決算に比べて0.3%高くなってございます。この比率が25%でイエローゾーン(早期健全化団体)、35%でレッドゾーン(財政再生団体)でありますので、当町においては、財政状況が健全であると判断できるものでございます。 次に、将来負担比率についてであります。これは、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示すものであります。これにつきましては、負担額を基金等充当可能財源が上回っているため、比率の表記はなく、健全な財政運営がなされていると判断できるものであります。 次に、公営企業会計に係る資金不足比率についてであります。対象会計につきましては、印南町水道事業会計と農業集落排水事業特別会計の2会計であります。いずれの会計においても資金不足は発生しておらず、比率の表記はございません。 次のページ以降に監査委員審査意見書を添付してございますので、後ほどご高覧賜りますようお願い申し上げます。 以上、報告します。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 以上で、報告第3号の報告を終わります。 日程第27「閉会中の継続調査の申し出について」を議題といたします。 各委員長から目下、委員会において調査中の事件について、印南町議会会議規則第75条の規定によって、お手元に配付しました申し出のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 お諮りします。各委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 お諮りします。本定例会の会議に付された事件は全て終了しました。印南町議会会議規則第7条の規定により本日で閉会したいと思います。これにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本定例会は本日で閉会することに決定しました。 これで本日の会議を閉じます。 令和元年第3回印南町議会定例会を閉会いたします。 △閉会 14時25分地方自治法第123条第2項の規定により、下記に署名する。      令和  年  月  日        印南町議会議長        印南町議会議員        印南町議会議員...