新宮市議会 2021-12-08 12月08日-03号
◎健康長寿課企画員(辻本美恵君) この事業は、介護保険、介護度になっていない方を対象にしまして、対象は新宮市に住民登録している65歳以上の方で、転倒の危険性のある者、また本人及び世帯全員が前年度分市民非課税の方、生活保護の方、また住所地の住宅玄関から道路までの間に手すりを設置する者で、今まで介護保険の住宅の補助を受けていない方が対象になってくるものです。
◎健康長寿課企画員(辻本美恵君) この事業は、介護保険、介護度になっていない方を対象にしまして、対象は新宮市に住民登録している65歳以上の方で、転倒の危険性のある者、また本人及び世帯全員が前年度分市民非課税の方、生活保護の方、また住所地の住宅玄関から道路までの間に手すりを設置する者で、今まで介護保険の住宅の補助を受けていない方が対象になってくるものです。
要支援、要介護1から2など、介護度が低い区分において介護保険サービスの支給量が不足する場合につきましては、まず、ケアプランの見直し、次に要介護認定の見直しを検討します。
それは、たとえ療育手帳や身体障害者手帳などを持っていなくとも、例えば、要介護度4、5に認定されている方の中にも、この対象者が多くおられるのではないかと思い、質問をさせていただきます。 しかし、国の制度であるがゆえ、自治体の対応はまちまちになっています。
その後、2次判定としまして、医師や職能団体の専門職の方5人1組で1班を組んでいただいているんですが、認定審査会をお開きいただき、その中で最終的に介護度を決定しております。 もう一点のチェックリストから介護認定に移行した件数なんですが、申し訳ございません。ただいま資料を持ち合わせてございません。
これを見ていただくと、5年前と比べて介護度が進んでいっているのが一つ分かるかと思うのですが、平均値として合計を出しました。そして、その合計で出た平均に対してどういう特徴があるかということを調べましたところ、龍神村、中辺路町では、全ての介護度において平均値が高いということです。
デイサービスも行けず、訪問介護も中断、もしくは回数が減り、結果、介護度も上がり、フレイル状態の方が要介護になるケースも少なくはないと思います。 民生委員や地域住民の見守りや交流イベントの中止のため、体調の変化に気づかず対処が遅れることもあります。
昨年の6月議会のときには、2人の市営住宅の住人からの要望により質問させていただいたわけですが、1人はもう高層階に住むことに限界を感じて民間住宅に、そしてもう一人は民間住宅に行くことができず、介護度も上がって外出の機会を制限されたままであるということ、これについて市長、どのように思われていますか。
入所者の介護度、重症度も近年さらに上がり、認知症やがんの末期、精神的に不安定な入所者も多くなっているということです。こういった中、最近でも2人の職員が、ここにいたら入所者に手を上げてしまいそうになると言って立て続けにやめていったという話もありました。
○議長(川崎一樹君) 尾崎危機管理課長 ◎危機管理課長(尾崎正幸君) ベッドがない場合は、当面は、介護度が低いなど、ベッドがなくても支障が少ない避難者を可能な範囲で受け入れていただくことになりますが、並行して、災害時における福祉用具等物資の供給等協力に関する協定などに基づき、福祉用具の確保に努めてまいります。 ○議長(川崎一樹君) 8番 上村五美君 ◆8番(上村五美君) 御答弁いただきました。
できれば、介護度別の人数でわかればお願いしたいと思います。 ◎健康福祉部次長兼健康長寿課長(北畑直子君) 平成31年3月のものでございますが、65歳以上の人口は1万439人、高齢化率は36.46%でございます。
医療的ケアが必要な人、要介護度の高い人が在宅で地域で暮らすとなれば、医療、介護の連携はますます必要になってきます。さらに十分な体制をつくる必要があると考えます。 答弁にありました高齢者が地域で支え合える体制というのは、先ほど申し上げた3つ目の「いつまでも元気で暮らすために生活支援・介護予防」のためのボランティア、NPOなどの体制をどうつくるかということに当てはまると思います。
介護度が高くても在宅で介護を受けられて生活をされている方や、在宅サービスを駆使しても在宅での生活が困難な方もあり、在宅介護の限界はさまざまであると考えています。 そのような中、厚生労働省では、軽度の要介護者であってもやむを得ない事情により特別養護老人ホーム以外での生活が著しく困難と認められる場合には、特例的に入所を認めることとしております。
◎健康長寿課長(河邉弘ミ子君) 今回の場合は、定員のうちに要介護認定者の介護度が3以上の方が半数以上あれば義務となる施設になりますが、今回の場合は半数以下でしたので任意施設となりまして、今回の募集に応募したものでございます。 ◆7番(福田讓君) ちょっと聞き取りにくいところがありましたんで、再度お聞きしますが。
また、居宅介護支援事業所のケアマネジャーは、介護度の重い方も担当されますので、相談を受けているのかもしれませんけれども、全体の把握はできていません。
国は、状態が改善して介護度が相対的に低下した事業所にはインセンティブを与える仕組みをつくっています。この加算を得るために、改善が見込めない利用者の選別が行われたり、改善が進んだようにして早く介護状態から卒業させるというように、あってはならない方向に向かう可能性も指摘されております。
もう少し詳しく言いますと、厚生労働省作成の要介護度別の参考回数以上の生活援助の訪問を行う場合、ケアマネジャーはサービス担当者会議を開催して、相当回数の生活援助が必要との検証を行って、海南市に対して届けを提出後に多職種が出席した地域ケア会議などを開催することとなっております。この地域ケア会議を行うのが市の担当領域になっております。
平成30年10月から訪問介護における生活援助を、要介護度ごとに国で定められた回数以上を利用する場合、当該ケアプランを市に届け出をしてもらい、地域ケア会議等で検証を行うこととなっており、サービス提供の必要性があれば従来どおり利用していただけます。 4点目、今年度から総合事業を実施しなくなった事業所は何カ所か、やめた理由は何かとの御質問です。 平成30年度に総合事業を廃止した事業所は27カ所です。
厚労省は地域住民が要介護状態にならない、重度化しない取り組みを行ってほしいと言っていますが、要介護状態になった人に合う、お世話型ではないケアプランをつくり、要介護度の軽減や本人の自立を支援していただきたいと自立支援重度化防止に向けた取り組みの推進を掲げ、要介護認定率を改善できた者に、改善度合いに応じて財政的インセンティブ、報奨金を与えるとして自立を促すように保険者、県や市に圧力をかけています。
つまり、特養等の入所も考えられる比較的介護度の高い方を家族が介護している状況での利用であることから、なかなか利用に至らないのではないかと推測してございます。 以上でございます。 ○副議長(中家悦生君) 再度の御質疑ございませんか。 6番 黒木良夫君 ◆6番(黒木良夫君) 確かに数字は出ているんですけれども、一般的に思うのに、介護を受ける方は年々ふえていると思うんです。
介護保険制度では、支え手が減る中、介護度の重い人が専門職のケアを受けられるよう、軽度者の専門的な技術が不要な生活支援等のサービスを介護保険制度だけではなく、地域の多様なサービスで対応できるよう体制づくりを進めています。 そのような中、平成26年の介護保険法改正により、地域包括ケアシステムの構築がうたわれ、その一環で、多様な日常生活上の支援体制の充実強化を図ることが義務づけられました。