田辺市議会 2020-06-26 令和 2年第4回定例会(第3号 6月26日)
今回も林業施策を中心としましたことで質問してまいりましたけれども、個人財産でありながらも公益的な役割を担っている森林というものをどう理解していただくのか、そしてまた、林業、山仕事というもののバックグラウンドに控えているものの大きさと深さ、そして大切さをどのようにして理解していただくか、今地球規模で叫ばれております持続可能な開発目標でありますSDGs、これの一翼を担う林業でありますけれども、その関わり
今回も林業施策を中心としましたことで質問してまいりましたけれども、個人財産でありながらも公益的な役割を担っている森林というものをどう理解していただくのか、そしてまた、林業、山仕事というもののバックグラウンドに控えているものの大きさと深さ、そして大切さをどのようにして理解していただくか、今地球規模で叫ばれております持続可能な開発目標でありますSDGs、これの一翼を担う林業でありますけれども、その関わり
民間のブロック塀は、個人財産である以上、持ち主の意識に頼らざるを得ないのが現状ですが、例えば宮城県では、通学路において危険なブロック塀を所有者にお知らせして、撤去などの助成制度がありますよというふうにお知らせしているそうなのです。そういったこともありますので、関係部署ともぜひ連携を図っていただいて取り組んでいただきたいと思います。
なお、私有財産制度の観点から、個人財産たる宅地に対する直接的救済に消極的な意見も存するが、憲法の保障するのは国家権力による個人財産の侵害を禁ずる人権侵害にすぎず、生存権回復のための積極的施策を制限する視点にはなり得ないとしています。
先日の大雪でのハウスの倒壊被害は1万4,500棟あったのですが、国はその個人財産にも救済支援をするという報道がありました。台風12号災害のすぐ後に田辺市は緊急対策として災害復旧事業補助金制度、上限が40万円でしたが、その支援を決定しましたが、そのようなすばらしい独自の支援策をもう少し深く考え、制度化してもよいのではと思うのです。災害は数年に一度やってきます。毎年必要とする資金ではありません。
誰が見ても使用不可能、住めない家屋でも個人財産だから守らなければならない、その個人の財産を守らんがために、かけがえのない、より多くの市民の生命を危険にさらしてよいということはないと思うんです。
私はこれまでも同じこと言っていますが、無計画な事業で個人財産に制限をかけていることは、憲法違反になります。その憲法違反になるという理由を言います。 憲法第22条、居住・移転・職業選択・外国移住及び国籍離脱の自由です。第1項「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」、いわゆる居住、移転の自由が制限されていませんか。 それから、2点目、財産権です。
先ほど説明いたしました危険箇所数は632カ所ございますし、個人財産、人家等に崩壊等著しい被害を及ぼすおそれがあるものを対象としてございまして、個人施策の一面もございます。今後の財政負担や個人の財産を守る側面からもあることから、一定の負担金についてはやむを得ないと判断いたしておるところでございます。 以上でございます。 ○議長 -6番、玉置克彦君- ◆6番(玉置) 6番、玉置です。
しかしながら、先ほども申し上げましたように、国の災害復旧事業の対象とならない農地災害が非常に多い中、市単独や県単独の補助制度を活用し、応分の負担をしながら自力で復旧されている農家がほとんどでありまして、さまざまな事情があるとしても、すべての農家に対して個人財産である農地に係る負担金を免除するということについては、一定の限界があるものと考えており、できる限り多くの被災農家を支援できるよう取り組んでいるところであります
4点目、過日の渡辺議員の代表質問で、市長は、個人財産に公費を費やすことになるため、より一層の検討が必要となりますという答弁をされたと思いますが、住まいづくり新築奨励金制度との違い、新築に公費を費やすことができ、リフォームにできない理由は何かお尋ねをしたいと思います。 次に、中央卸売市場についてお聞きをしたいと思います。
議員御提言の住宅リフォーム助成制度は、環境、防災、福祉対策といった行政目的のあるものと趣が異なり、個人財産に公費を支出することになるため、より一層の検討が必要となります。地元中小企業などへの経済支援対策として費用対効果も考え、市独自の住宅リフォーム助成制度が導入可能なのか。また、事業実施の財源確保として国の社会資本整備総合交付金を活用して導入ができるのかどうかなどを研究してまいります。
確かに田舎にはそういう形で荒廃していくというのもよくわかるんですが、やはり地域からの声も大事ですし、行政がどこまでやれるか、今、課長言いましたように個人財産、これにつきまして行政がどこまで手を入れれるかというのも大変難しい問題です。
続いて、防災の2点目の個人補償につきましてですけれども、個人財産に対する公的支援、これにつきましては、1991年の雲仙普賢岳の災害以降、公的支援を求める要望が国にかなり提出されておりますけれども、国においては、ただいまのところ個人の建築に対する部分についてはいろいろな見解があるようでございまして、まだ制度化されていないのが現状であります。
これ以外についても従来どおり個人財産とか個人情報について、第三者に対し漏洩しないように従来どおり行っております。 個人情報保護法の施行に伴い、個人情報保護法の説明会や運用についての勉強会等を計画している部署もございます。 以上のような現在の状況でございます。 ○議長(平野一夫) 後藤町長。 ○町長(後藤太栄) 﨑山議員の一般質問に答弁をさしていただきます。
個別事情は当然あり得るでしょうが、自己の個人財産形成のための貸付事業で、これだけの滞納は異常と言わなければなりません。 一方で、利子も市が負担となっており、市民の税金を使っているという認識が当局には欠けているのではないでしょうか。 次に、予算の持ち方そのものに問題があるのを指摘しておきます。
あるいは今、都市計画とか住宅、こういう復興を進めていく中でいろいろと論議がやられておるというのがテレビでも放映されておりますけれども、その中で、個人財産というんか、「個人の家は個人で住宅など復興を」と、こう言われておるんやけれども、このことは一体どう考えたらいいんかと。