印南町議会 2019-11-30 12月16日-02号
県では公害防止条例を制定し、用途地域の定めのある7市2町と、定めのない2市18町1村において、それぞれ数値により規制してございます。現在の当町における規制状況ですが、騒音は朝夕55dB、昼間65dB、夜間45dB、振動は昼間60dB、夜間55dB、悪臭は規制なしとなってございます。
県では公害防止条例を制定し、用途地域の定めのある7市2町と、定めのない2市18町1村において、それぞれ数値により規制してございます。現在の当町における規制状況ですが、騒音は朝夕55dB、昼間65dB、夜間45dB、振動は昼間60dB、夜間55dB、悪臭は規制なしとなってございます。
本市においては、著しい騒音または振動を発生する建設作業を施工しようとするものは、和歌山県公害防止条例の規定により、建設作業を開始する7日前までに届け出をしなければならないことから、請負業者からは平成29年6月22日に、騒音に関する特定建設作業実施届出書が当課に提出されました。
当課のほうにお問い合わせありました騒音・振動に対する規制についてでございますが、この規制値につきましては、和歌山県公害防止条例施行規則第7条において、都市計画区域の用途とは別に区域を指定しておりまして、この区域区分及び時間帯ごとに排出基準が定められておりまして、これに対してお答えさせていただいているものでございます。 以上でございます。
市が設置者に対し規制できる内容のものはありませんが、騒音等の生活環境問題について騒音規制法、振動規制法、県公害防止条例等、法律に基づく基準値を超えた場合は設置者に対し、直接指導を行うことになります。 最後に、出店に対する地元住民の要望、意見を反映させるため、市はどんな対策を考えていますかとの御質問です。 大規模小売店舗立地法では、地元住民の要望や意見は直接県に述べることができるようになっています。
次に、労働安全衛生法等に関する点でありますが、基本的に当施設は、労働安全衛生法や県の公害防止条例にある粉じんや有害化学物質に該当いたしませんけれども、作業環境をできるだけ良好なものとするため、法・条例の考え方を踏まえ、作業に従事する方の安全衛生について、受託事業者と協力し取り組んでまいったところでございます。
このため、国の大気汚染防止法、また、アスベスト対策を盛り込んで改正されました和歌山県公害防止条例により、石綿を含めた特定粉じんが排出される解体などの作業を行う場合、県知事への届出や作業基準等により、飛散防止対策がとられているところでございます。
水質汚濁防止法や和歌山県公害防止条例によりまして、一定量の排水を排出する工場、事業所などのいわゆる特定施設には、排水に対して水質基準が設けられ、水質の保全が行われております。したがいまして、現在では水質汚濁の主な原因は、法や県条例に規制をされていない家庭からの生活排水や小規模の工場、事業所、さらに飲食店等からの排水で、汚れの約70パーセントを占めていると言われております。
和歌山県は、騒音に関して、和歌山県公害防止条例施行規則第7条において、「騒音の測定場所は原則として工場等の敷地境界線とする」このようにしています。 和歌山市の場合は、測定地点を明記しておりません。環境保全協定、騒音防止対策第3条第1項で「別に定める測定点」と別表を掲げております。 公害防止協定覚書新旧対照表・別表第1によれば、25点の騒音監視測定点を設けております。
和歌山県の公害防止条例では、「何人も焼却に伴い、ばい煙、粉塵又は悪臭を発生する恐れのあるゴム、硫黄、ピッチ、皮革、その他規制で定めるものを屋外において、多量に燃焼させてはならない」というように、屋外の燃焼行為を制限をいたしております。
公害のときなんかでも、公害防止条例を川崎なんかでは大変厳しいものをつくったり、その後、自然環境条例をつくったり、環境アセスメントに関する条例をつくったり、そういうふうな国を上回る条例をつくっていって、そして国の法を改正させていったというような取り組みがあります。
本市は、現在、公害防止条例を持たず、個々の企業と公害防止協定を結んでいます。中核市移行に伴い、公害防止に関する権限が市に移譲をされます。そうなると、公害防止区域の設定など、公害防止のための条例の策定が必要になってくると思います。その際、典型7公害を対象にするだけのものではなく、環境問題全般をくくれる条例の策定をすべきではと思うわけです。 そこで、市長並びに関係部長にお尋ねをいたします。
また、田辺市では、県条例によるところの和歌山県公害防止条例、これに依存しているようでありますが、今後は、田辺市会津川保全条例並びに田辺市公害防止条例というものを策定するお考えはありやなしや、ご所見をお願いいたしたいと思います。 続いて、三番目の三四六清掃事業所における諸問題についてのことでございます。
工場排水の着色につきましては、水質汚濁防止法及び和歌山県公害防止条例では具体的な規制はなく、行政指導で工場・事業場の排出水の脱色を指導してまいりましたが、実効が薄いため、全国に先駆けまして和歌山市排出水の色等規制条例を昨年10月5日に公布いたしまして、11月1日より施行いたしました。
また、和歌山県公害防止条例では、上乗せ排水基準により1日50トン以上の 128工場、事業場に対しましてさらに厳しく規制を行ってございます。そして、水質汚濁防止法では、水質汚濁が大きいと思われる業種につきまして随時追加されており、現在までに27特定施設が追加されてございます。
公害防止条例8条、公害の監視ということで、種々測定をして、住金から資料を提出してもらうというふうになっております。53年4月以降の数値が最終的な公害防止協定の数値です。その当時の敷地と対策技術を前提として実現可能な値として定められたものが公害防止協定なんですね。
また、工場、事業場の排出水につきましては、水質汚濁防止法及び和歌山県公害防止条例に基づきまして、工場、事業場の立入調査を実施する中で排出基準を遵守するよう監視し、不適合排水につきましては、特定施設の管理及び排出処理施設の改善等の指導を行っているところでございます。また、規制基準のない着色排水につきましても、行政指導の中で企業の理解を得ながら協力を願っているところでございます。
昭和58年4月1日、和歌山県公害防止条例が施行され、当時は年間32件のカラオケ苦情がありました。昭和63年度においては6件と減少してございます。 最近カラオケボックスが急速に普及しつつある現況にかんがみまして、保健衛生部といたしましては、和歌山県公害防止条例により周辺の生活環境が著しく損なわれないよう、夜間パトロールを行っているところでございます。
特に本市には、住民の健康、さらには生命を脅かす公害についての公害防止条例すらない。企業に対しては公害防止協定という紳士協定で、市民に対しては美観という抽象的、主観的な概念で強権的な規制をしようとするのは、これまたバランスがとれないし、強きを助け、弱きをくじく悪しき例であると言わざるを得ない。 さらにこうした条例案についての審議において、当局の説明は不十分でありました。
公害防止条例あるいは環境保全条例をつくれという要求に対して、私権を侵すおそれがあって非常に難しい。よって調和のとれた開発を願って指導をしていきたい。あるいはまた、そのような何らかの方策をとるために研究を命じていると、こういうふうに言われたわけでありますが、中でも強調されたのが調和のとれた開発という問題であります。私は調和のとれたという、調和ということは実に便利な言葉だと思っています。
2点目の内川浄化対策についてでございますが、県・市協調の中で取り組んでいるところでございまして、現在、県におきましてはしゅんせつ等の事業を行っており、また市におきましては下水道事業を推進しているところでございますが、保険衛生部といたしましても水質汚濁防止法や和歌山県公害防止条例に基づきまして、随時工場への立入調査等を実施いたしまして指導に努めているところでございますが、今後ともなお一層監視の強化に努