高野町議会 2022-06-22 令和 4年第2回定例会 (第3号 6月22日)
第36条の2項1、地方税法第317条の2項1、法律改正にあわせて改正、公的年金等受給者の住民税申告義務に係る規定の整備。 第36条の2項2、地方税法施行規則第2条4、省令改正にあわせて改正、項ずれ。 第36条の3項2、3、地方税法第317条の3項2、3、法律改正にあわせて改正、規定の整備。
第36条の2項1、地方税法第317条の2項1、法律改正にあわせて改正、公的年金等受給者の住民税申告義務に係る規定の整備。 第36条の2項2、地方税法施行規則第2条4、省令改正にあわせて改正、項ずれ。 第36条の3項2、3、地方税法第317条の3項2、3、法律改正にあわせて改正、規定の整備。
一方で、実質賃金が下がったり、公的年金、私も減額されていましたが、減額等もありまして、各世帯の家計が、また日々の生活が今後さらに圧迫されると予想されていますが、こうした状況にある中で、今度行政として、先ほど来伺ったような支援策を取っていただいておるわけなんですけども、今後の事業所、また住民向けの支援策等は検討されているのでしょうか。
第36条の2ですが、地方税法の改正に合わせ公的年金等受給者の市民税申告義務に係る規定の整備を行うものです。第36条の3の2、7ページの3の3ですが、給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書について、記載事項に退職手当等を有する一定の配偶者及び扶養親族の氏名等を追加するなど、所要の整備を行うものです。 8ページをお願いします。
高齢者世帯の約7割は、毎年減らされる公的年金のみの生活であり、介護サービス費用負担もある高齢者は少なくない。コロナ禍での受診控えによる今後の健康への影響が懸念される中で、さらなる受診控えを生じさせかねない。高齢者の暮らしと命、健康、人権を守るため、75歳以上の医療費窓口負担の2割化実施の中止を求める意見書を提出する。 次を御覧ください。
まず、改めて少子高齢化の経過と今後の人口構成などの見通しをお聞かせいただいて、次に、今後も増加傾向が続くと予想される高齢化世代の生活の課題について、収入を主に年金に頼る方々の立場、中でも後期高齢者なんですけども、そうした立場に立って考えていきたいと思うのですが、平均的な公的年金生活者の収入や支出について、概要でいいわけですけども、ちょっとお知らせいただけたらなと思います。
そして、また公的年金から天引きされている高齢者の中にも同じ思いの方もいるようであります。国民に給付された10万円は多くの人は貯蓄に回っていると。効果は限定的で、経済の活性化には寄与することはなかったんではないかと、こんなふうにも伝えられています。 高齢者にとって社会保険料は高止まり、介護保険の制度が始まって約20年。20年前と比較しますと、保険料は倍以上になっております。
2点目は、国民健康保険税と同様、令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直しに伴い、一定の給与所得者または公的年金受給者が2人以上いる世帯が、保険料の軽減で不利益を被らないよう、軽減判定基準の見直しを行うものでございます。 次に、軽減見直しにより年間保険料がどうなったかでございますが、令和2年度では1万1,300円から令和3年度1万5,000円となり、1人当たり3,700円の増額となります。
令和3年1月1日付施行の個人所得課税の見直しに伴い、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者が2人以上いる世帯が保険税の軽減措置で不利益を被らないよう、軽減判定基準を見直すものでございます。 改正後は、それぞれの軽減の基準額を33万円から43万円に10万円引き上げるとともに、世帯の対象者が複数の場合に、2人目以降の人数分について、所得要件を10万円ずつ引き上げてございます。
改正の概要は、令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直しにおいて、給与所得控除や公的年金控除から基礎控除へ10万円の振り替え等を行うことにより、国民健康保険税の負担水準に関して意図せざる影響や不利益が生じないよう、被保険者に係る所得等において所要の見直しを行うため、高野町国民健康保険税条例の一部を改正するものでございます。
また、国の事業であるひとり親世帯臨時特別給付金事業として、令和2年6月分の児童扶養手当受給者や公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当が全額停止となっている方、また、ひとり親世帯等でコロナ禍の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当受給者と同じ水準となっている方に基本給付額5万円を支給しました。 国事業については、現在も家計急変者等の申請は受け付けているところです。
附則第8項においては、所得基準の見直しに合わせた公的年金等に係る所得に係る国民健康保険の課税の特例規定の整備を行ってございます。 なお、附則で、この条例は令和3年1月1日から施行し、改正後の規定は令和3年度以後の保険税に適用し、令和2年度分までの保険税については、従前の例によるというものでございます。 以上、誠に簡単ですが説明といたします。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
改正の概要につきましては、給与所得及び公的年金の控除額が10万円減額されることに伴い、国民健康保険税の減額の判定基準を10万円引き上げるものでございます。 改正内容でございますが、6ページの新旧対照表をご覧ください。
議案第37号 令和2年度田辺市一般会計補正予算(第5号)の所管部分のうち、児童措置費に関わって、ひとり親世帯臨時特別給付金の事業内容や対象者への周知方法について説明を求めたのに対し、「ひとり親世帯臨時特別給付金のうち、基本給付については、1世帯当たり5万円、第2子以降1人につき3万円が給付されるもので、令和2年6月分の児童扶養手当が支給されている方、公的年金等を受給しており令和2年6月分の児童扶養手当
給付金の対象となる方は、令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方、次に、遺族年金や障害年金など公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方、次に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方のいずれかに該当する方となっております。
◎子育て推進課長(辻本美恵君) 公的年金を受けていることによって児童扶養手当の支給を受けていない方も対象になるんですけれども、児童扶養手当の所得の制限がありまして、それを下回る人についてはこの対象になっております。その方は今19名おられますので、その方も支給の対象になります。 ◆10番(榎本鉄也君) 支給対象にはなっているんですね、分かりました。 以上です。
これについては、この後提案させていただく税条例で寡婦・寡夫控除額を「ひとり親控除額」に改正するわけでございますが、このことに伴う給与所得者及び公的年金受給者が提出する扶養親族申告書の様式の変更による改正でございます。 次の第48条につきましては、租税特別措置法の改正に伴う項ずれでございます。
次の第36条の3の3(個人の町民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)につきましても、第1項第3号に単身児童扶養者の項目を追加し、第4号は号ずれでございます。第2項第4号につきましては、所得税法の条ずれに伴う字句の整備でございます。 次に、1枚おめくりいただきまして、第36条の4(町民税に係る不申告に関する過料)についてでございます。第1項は字句の整備でございます。
これは地方税法の改正において働き方の多様化を踏まえ、特定の働き方だけでなく、フリーランスや企業、在宅で仕事を請け負う子育て中の女性など、さまざまな形で働く人を応援するという観点から給与所得控除、公的年金等控除から基礎控除への振りかえが行われることとなりました。具体的には、給与所得控除、公的年金等控除については10万円引き下げるとともに、基礎控除が同額引き上げられます。
まず、報告第1号 専決処分事項についてでありますが、田辺市税条例等の一部を改正する条例につきましては、地方税法等の一部改正に伴い、土地に係る固定資産税等の負担調整措置の3年間延長、個人市民税に係る給与所得控除・公的年金等控除及び基礎控除の見直し、たばこ税の税率の引き上げ等を、田辺市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の基礎課税額の課税限度額
第36条の2(町民税の申告)でございますが、給与支払い報告書を提出する義務がある者から給与または公的年金等の支払いを受けている者で、それ以外の所得を有しなかった者についての配偶者特別控除の申告要件の変更でございます。