宇部市議会 2012-03-12 03月12日-03号
このような状況の中、より一層の安心・安全なまちづくりを推進していくためには、空き家等の適正管理を強く促していくことが必要であり、市、所有者、市民の責務、役割を明らかにして、住所、氏名の公表等の罰則規定、さらには行政代執行に関する規定を設けた新たな条例を制定したいと考えています。
このような状況の中、より一層の安心・安全なまちづくりを推進していくためには、空き家等の適正管理を強く促していくことが必要であり、市、所有者、市民の責務、役割を明らかにして、住所、氏名の公表等の罰則規定、さらには行政代執行に関する規定を設けた新たな条例を制定したいと考えています。
加えて、今回のこの条例はですね、市による行政代執行まで踏み込んだという条例でありまして、県内では初めてということでもあります。そういう意味合いでの安心安全なまちづくりへの気概を感じるものでありますが、また、あわせてこの条例を定めることについては、所定の手続きも十分行われたものであるということであります。
そのときに、秋田県の大仙市が、やはりこういう管理条例をつくって、そして行政代執行まで辞さないというような強い決意を持ったわけですよね。しばらくすると、萩も、やっぱり同じような条例をつくってやっております。この3月に上程されるんですかね。 萩も、結構、こういう条例をつくるということは、萩市議会の中でも、議員が、結構、質問しているのかなと思いまして、萩市議会の会議録を調べてみました。
安全・安心な生活への影響を及ぼす危険空き家等についての対策として、行政代執行の規定を含めた条例としては県内初となる「萩市空き家等の適正管理に関する条例」を本議会にお諮りしております。 本市が発注する建設工事及び測量、設計等の業務委託が適正に行われるよう、新たに専任の検査官を配置するなど、さらなる検査制度の充実を図り、契約の適正な履行及び公共工事等の品質確保をより一層図ってまいります。
それから、一番第4に所有権と、所有権を侵害できないということがありまして、現行法では第3者の方が個人の財産に手を加えることができる方法としては、確かに民法上で調べますと事務管理とか、また自治法上、行政代執行という方法がありますけれども、なかなか厳格な運用が必要であるために、全国的にもまれであるということで以上、そういうことの中で対応を苦慮しているのが主な要因だというふうに現在確認しております。
今は悪質なケースは行政代執行法に基づきます、市が代わって剪定を行いまして、その経費を当事者から徴収するという、こういうふうな道も開かれておりますので、そういったことも極端なケースでは私どももそういった手法も辞さない。こういうふうなことで考えようとしております。通常は一応説得してお願いをすれば大体すむ話でありますけれども、そういうふうなことで争ったケースもないわけではない。
の憲法上もできませんので、結論から申し上げますと、既存不適格建築物というのは、建築基準法で著しく保守上危険だったり、衛生上有害ですね、これは特に前段にかかるものが多いんですけども、危険なところが多いんですけども、特定行政庁が所有者や管理者に除去等の命令を発することができるということで、住民が不在であって見つからなかったり、所有者にその能力がない場合、お年寄りだとか小さなお子さんが所有者の場合は、行政代執行
また、行政代執行により処理したときは、自動車リサイクル促進センターにより撤去移動費の先ほどもございましたが8割を上限に出捐を受けることができます。また、道路上の放置自動車の場合、従来からございました路上放置車処理協力会により支援を受けることになります。
◎建設部長(三吉武君) 西条線の収用の関係でお尋ねでございますが、県内の国道、県道等の行政代執行に関して、途中でいろんな裁判の工事差しとめ請求とかいろんな形で、そういうふうな例はないかということでございますが、私ども今現では資料を持ち合わしておりませんので、こういった面も調査をしてみたいと思います。
この中で空き地の不良状態を解消する市長命令に従わない場合は、行政代執行法の適用がうたわれております。これは、今までありましたあき地の環境を守る条例でも規定されていたものです。しかし、その適用事例はなかったと思います。私も宮野地区の方からこういう問題の要望が寄せられまして、この条例を適用して解決するよう環境部にお願いをしたことがありますが、実現しませんでした。
それから、明け渡し期限からプラス9カ月が行政代執行になるというふうになっております。したがって、17年度まで、もし収用が終わってもかかるという状況になります。 とにかく一度もお会いしていただけないんで非常に困っております。
対象となるのは、市が管理する道路、公園、河川、公営住宅の敷地内などで1カ月以上長期にわたる車両について、所有者が判明した場合は所有者に撤去を勧告、従わなければ撤去命令を出し、違反者には刑事訴訟法に基づき告発、行政代執行で撤去をし20万円以下の罰金を科すとあります。
これらの廃家電の不法投棄につきましては、行為者がわかれば廃棄物処理法に従い措置命令を発し、これに従わなければ生活環境保全上の支障の除去等の措置を講ずることができ、これに要した費用については、行政代執行法の規定に基づいて徴収することができるとなっております。しかしながら、大半は行為者が特定できない現状で、結局それぞれの管理者が回収せざるを得ない状況でございます。