愛南町議会 2015-05-01
平成27年第1回臨時会(第1日 5月 1日)
○議長(
山下正敏) ただいま草木原議員から
愛南町全町民を対象にした
僧都ウインドシステム発電事業に関する
町主催による
説明会の開催を求める決議について動議が提出されました。
本動議に賛成の方起立願います。
(
賛成者起立)
○議長(
山下正敏) 起立多数。本動議は成立いたしました。
暫時休憩いたします。
午前10時 7分 休憩
―――――――――――――――――
午前10時24分 再開
○議長(
山下正敏) 休憩前に引き続き会議を開きます。
この動議を緊急を要する事件と認め、日程に追加し、
追加日程として日程の順序を変更し直ちに議題とすることについて、採決いたします。
お諮りします。
この動議を緊急を要する事件と認め、日程に追加し、
追加日程として日程の順序を変更し直ちに議題とすることに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
○議長(
山下正敏) 賛成多数であります。
よって、
愛南町全町民を対象にした
僧都ウインドシステム発電事業に関する
町主催による
説明会の開催を求める決議は、可決されました。
議案を配布しますので、しばらくの間お待ちください。
追加日程第1発議第3
号愛南町全町民を対象にした
僧都ウインドシステム発電事業に関する
町主催による
説明会の開催を求める決議についてを議題とします。
趣旨説明を求めます。
草木原議員。
○3番(
草木原由幸) 発議第3
号愛南町全町民を対象にした
僧都ウインドシステム発電事業に関する
町主催による
説明会の開催を求める決議について、
提案理由の説明を申し上げます。
現在
僧都ウインドシステムに関する
環境影響評価書の縦覧が町内6か所で行われております。期間は先ほどの
全員協議会で申しましたが、4月7日から5月7日までとなっております。
僧都地区では
縦覧開始前の4月5日に
地区総会があり、その会に
設置事業者関係6名の方と町の
関係課職員6名がみえて、
追加調査結果や
工事内容が20分程度のスライドをメインに
説明報告がありました。
私は、この席での質疑やその後閲覧した
評価書の内容に多くの疑問を持ちました。先ほども申しましたが、極めて重大であり基本的な事項である
風車設置場所が変更となっております。この
変更理由は、地形の影響による風の乱れが風車に影響する
可能性バードスワライクの低減及び僧都・
和口地区への低周波の低減をはかれる可能性があると判断したと
評価書で説明されています。この変更により
僧都小学校より
水平距離で1,300から1,400メートルの位置に第8号風車の設置が決まることになっており、大変な不安を感じております。
また、以前の準備書では
僧都地区からは眺望できないとされていた景観が僧都の中心部である
神社付近から8基全てが見えることになり、騒音・低周波音への不安が増大しました。尚、和口からは見える風車は2基減りましたが、今まで
調査地点でもなかった長月の永田橋ここから5基、
長月小学校横の
長月公民館からは8基全てが眺望されます。今まで再三町へ質問を繰り返しましたが、風車より800
メーター以上離れていれば被害が発生しないと答弁が続いております。
昨年設置された
宇和島津島地区の風車により1,500
メーターから2,000
メーター離れた所で
騒音被害が報告されています。また、このことにより
工事用道路の延長が1キロ近く長くなり、つぶれる
山林面積は、6,500平米増え、11.75ヘクタールとなっております。
我々が特に気にかけていた水の濁りについて
評価書によりますと、全く出ないとなっています。先般の
地区総会において、
工事用道路の
工夫基準を聞きましたところ50年
確率雨量を想定しているということでした。後日
御荘地域における50年
確率雨量の
数値確認を行ったところ、最大時間雨量76ミリであり、
風車設置ヤードでは沈砂池を造り対応する。消火栓までは500
メーター以上ありその間に臨床部に積もった
落ち葉等でろ過浄化出来るとなっています。これの
基準雨量は最大時間雨量35.5ミリこの数値で計算されており、過去10年間の最大時間雨量67ミリであってもクリアできると注釈されておりました。
これらのことから、河川への濁りの流入はなく下降部にある片ノ浜に生息するレッドデータブックに載っている
希少生物への影響や御荘湾への影響は、全くないとして調査もされていません。しかし町が提出した意見書には時間雨量115ミリの降雨量が明記されており、今後は特に温暖化の進行により100ミリ以上の降雨は想定内であると考えられます。時間雨量が100ミリを超える降雨が発生すれば、
僧都地区や御荘湾は壊滅的な被害を受けるでしょう。
これらのことを考えた場合、この事業は
特定地域に限定される問題ではなく、
愛南町自治基本条例の精神からも町民全体で考えなければならない
愛南町の将来を決める重要な問題であると考え、
町主催で町全体を対象にした
説明会の開催を強く望み提案いたしました。
以上、
提案説明といたします。
○議長(
山下正敏) ただいま説明が終わりました。これより質疑を受けます。質疑ありませんか。
渡辺議員。
○4番(
渡辺知彦) 議員に質問いたしますが、まず
地区説明会全町的に説明を求めるということでございますが、今まで町は草木原議員が住んでおる僧都、それから長月・和口・菊川とこの4地区にまず去年の2月ぐらいから町長名で、地区の同意をお願いしたいというような文書が回って、最終的には去年の8月6日に町長は
事業者僧都ウインドシステムと、これはシグマジャネックスジャパントと
同意書を交わしておりますが、その4地区の
説明同意っていうその根拠はどういうことだったんでしょうか。わかりますか、草木原議員。
○議長(
山下正敏) 草木原議員。
○3番(
草木原由幸) この件に関しましては、議会においても
一般質問において再三、質問があったかに記憶しておりますが、それによりますと
風車設置位置より1キロ程度の
近傍地区を業者が選定し、
愛南町が同調して決定されたというふうに聞いております。
○議長(
山下正敏)
渡辺議員。
○4番(
渡辺知彦) 例えば私、
長洲地区に住んでおるんですけども、
菊川地区と言っても
浜銭坪地区は、
長洲地区よりもその和口に一番
長洲地区に近い風車の位置よりも距離は遠いんですよ。だったら当然そうゆうふうな近隣する地区にも説明があっていいものだと思いよったんですけども、その必要はないと、それから私が
一般質問でいった
環境衛生課長はジャネックスの方から4地区を指定されたからそこに行って説明をし、
同意書をもろたというようなことを言われたんですが、これに対するその今草木原議員が提案したのは、やっぱりこれは環境問題から病気の問題から引っかけて全町民に対して説明をすべきであると、こうゆうふうな趣旨だろうと思うんですが、端的に言えば、それでそうゆふうに理解してよろしゅうございますか。
○議長(
山下正敏) 草木原議員。
○3番(
草木原由幸) そのとおりであります。
○議長(
山下正敏) ほかに質疑ありませんか。
渡辺議員。
○4番(
渡辺知彦) 私ばっかりゆうんで恐縮ですが、先ほどの説明の中で、すでに
柏地区から、その風力の低周波音であろうというようなその被害者の声も出てきているようなことですが、その
柏地区は全然説明もなかったというようなことなんですが、それはどういう訳かわかります。その
ジェイパワーがあのう建設するときに、全然何が立ちよるんかねえという
柏地区の住民は思いよった言うんですが、その辺は草木原さん知っとる範囲内で。
○議長(
山下正敏) 草木原議員。
○3番(
草木原由幸) それにつきましては、私も私の
地区僧都も全く同じような状況であり、その何故かということは私自身理解しておりませんし聞いておりません。
○議長(
山下正敏) ほかに質疑ありませんか。
質疑がないようなので、これで質疑を終わります。
続いて討論を行います。
討論ありませんか。まず最初に原案に対して反対の方の討論はありませんか。
無いようなので、次に原案について賛成の方討論はありませんか。
渡辺議員。
○4番(
渡辺知彦) 草木原議員のこの本町議会で
町主催による
風力発電の
説明会の開催について私賛成の立場で、意見を言わせてもらいます。先ほども質問を3・4回させてもらいましたが、非常に今だんだん勉強されている方も多くなって、この
風力発電の
健康被害、
自然破壊ていうのは、本当にどこまで進んでいるのか、あるいはその世界的なデータによっても原子力に変わる
自然エネルギーの導入ていうのは、結構鳴り物入りで進んでいたんですけども、色んなコストが高くなるとかいうようなこと或いはその被害もどんどん出てくるということで全国でもその
反対運動で、中止をすると、もう自治体が推進をしておったけれども、これではいけんということで
自治体自身町長自身が断念するという町村もすでに出ております。そういう意味で
是非町民に本当に納得できるゆうか、全町民に対して
風力発電というものが、どういうものであるか、町長の去年の町長名での地区の
説明会同意書、
同意書を求める中で、その4地区には、例えば
固定資産税が6千万入るんだというような
説明書がありますが、しかし裏を返せば6千万の
固定資産税が入っても4千5百万は交付金が減るから、実質的には1千5百万、それも17年間の
耐用年数償却資産ですから、とてもそんなお金がどんどん入ってくるわけでもない。本当に住民が納得できる正直なことを説明し
環境衛生課長は特に800メートル以上は害がありません言い続けておるんですが、現実に被害も出ております、2,000メートルでも被害が出る特に
僧都ウインドシステムは、山間の中の
すり鉢状のとこをその低周波音が流れてくると1,500メートルも2,000メートルも被害が出る可能性があるんですから、もう一遍よく理事者も検討いただくため町民の声を聴いていただくために是非
町主催の
説明会をやっていただくといいうことに賛成の討論をいたします。以上です。
○議長(
山下正敏) ほかに討論ありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(
山下正敏) 討論なしと認めます。
これより発議第3
号愛南町全町民を対象にした
僧都ウインドシステム発電事業に関する
町主催による
説明会の開催を求める決議についてを採決します。
お諮りします。草木原議員から提出されました発議第3号を決定することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
○議長(
山下正敏) 賛成多数であります。
よって発議第3
号愛南町全町民を対象にした
僧都ウインドシステム発電事業に関する
町主催による
説明会の開催を求める発議は、原案のとおり可決されました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎日程第4 承認第2号
専決処分第2号の承認を求めることについて
(
愛南町税条例等の一部改正)
日程第5 承認第3号
専決処分第3号の承認を求めることについて
(
愛南町国民健康保険税条例の一部改正)
○議長(
山下正敏) お諮りします。
この際、日程第4、承認第2
号専決処分第2号の承認を求めることについて(
愛南町税条例等の一部改正)から、日程第5、承認第3
号専決処分第3号の承認を求めることについて(
愛南町国民健康保険税条例の一部改正)までの2議案について、続けて
提案理由の説明としたいが、これにご異議ありませんか。
中野議員。
○6番(
中野光博) 日程第4、日程をずらした今の日程を盛り込んだ部分で、日程第4、5と言いましたが、これずれていかなくてよろしいんでしょうか。日程ひとつ加わった部分があるんで、その移動の部分はこのままで宜しいんでしょうか。
○議長(
山下正敏) 先ほどのは
追加日程なので、事務局からいいということです。
これより直ちに議題とします。
提案理由の説明を求めます。
浅海税務課長。
○
税務課長(
浅海宏貴) それでは、承認第2号及び承認第3号の
専決処分の承認を求めることについて、一括して
提案理由の説明をさせていただきます。
提案の2議案は、いずれも
地方税法等の一部を改正する法律が本年4月1日から施行されることとなり、
愛南町税条例及び
愛南町国民健康保険税条例の改正が必要となりましたが、議会を招集する時間的余裕がなかったため、
地方自治法第179条第1項の規定により、平成27年3月31日付けで
専決処分をいたしましたので、承認いただきたく提案するものであります。
最初に、承認第2号、
専決処分第2
号愛南町税条例等の一部を改正する条例についてですが、主な改正点は、
消費税率の10%への
引き上げ等の施行日が平成27年10月1日から平成29年4月1日に変更になったことに伴い、
軽自動車税の
グリーン化特例の導入など
車体課税の
見直し等のための税制上の措置を講ずること。
寄付金控除について、
申告手続きの簡素化に伴い利便性の向上を図ること。平成28年1月から
マイナンバー制度が開始されることに伴い、町が作成する
納付書等に
個人番号、
法人番号を記載することにより、行政の効率化、住民の利便性の向上を図ることの3点となっております。
それでは、
新旧対照表に基づき説明いたします。
1ページから10ページまでの本則は、
マイナンバー制度の施行により、法人、
個人番号の記載について、10ページ中段から附則第4条、納期限の延長にかかる延滞金の特例は、
法人税法の改正に伴う整理、11ページ下段からの
税条例第9条及び第9条の2は、
確定申告を行わない
給与所得者等に関する
ふるさと納税ワンストップ特例の創設に伴い、それぞれ改めます。
15ページ中段からの第11条から第15条までは、
固定資産税にかかる宅地等の課税の
仕組み等の特例に関する年度を29年度までに、19ページ上段、第16条、
軽自動車の税率の特例では、
消費税率10%への
引き上げ時期の変更により、平成27年4月1日から平成28年3月31日までに新規取得した軽
乗用車等の
車体課税の見直しについて、別表のとおりそれぞれ改め、20ページ上段では、国及び地方の
たばこ税の
特例税率を段階的に廃止するための改正で、
激変緩和のため平成28年4月1日から平成31年4月1日まで、4段階で税率を
引き上げます。
次に、22ページからの
改正条例第2条による改正については、平成26年6月12日開催の第2回
愛南町議会定例会において承認をいただいた平成26年
愛南町条例第16
号愛南町税条例等の一部を改正する条例における
軽自動車税の税率の特例についての規定の整理及び経過措置を定めております。
6ページ、
改正条例に戻り、附則第1条では、この条例は平成27年4月1日から施行することとし、第2条から第7条まででは、町民税、
固定資産税、
軽自動車税、
たばこ税、特別土地保有税、入湯税に関する経過措置を定めております。
次に、承認第3号、
専決処分第3号の承認を求めることについて、
愛南町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、
提案理由の説明をいたします。
主な改正点は、国民健康保険税の基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額に係る課税限度額の
引き上げのほか、低所得者に対する軽減措置に係る軽減判定所得の算定方法の変更となっております。
それでは、
新旧対照表に基づき説明いたします。
1ページ、第2条の2から4では、国民健康保険税の基礎課税額を、後期高齢者支援金等課税額を、介護納付金課税額を、第23条第1項では、先ほどの基礎課税額等の限度額を、同項第2号及び第3号では、5割軽減及び2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずるべき金額を、それぞれ改めます。
改正条例に戻り、附則第1条では、この条例は平成27年4月1日から施行することとし、第2条では適用区分を、第3条では、平成26年3月7日開催の第1回
愛南町議会定例会において承認をいただいた平成26年
愛南町条例第4号
愛南町国民健康保険税条例の一部を改正する条例附則第1条に、利子所得及び雑所得に関するただし書きを加えます。
以上、承認第2号及び承認第3号の説明とします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(
山下正敏) 説明が終わりました。
これより、承認第2
号専決処分第2号の承認を求めることについて(
愛南町税条例等の一部改正)の質疑を受けます。
質疑ありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(
山下正敏) 質疑がないようなので、これで、質疑を終わります。
続いて、討論を行います。
討論ありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(
山下正敏) 討論なしと認めます。
これより、承認第2号を採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり、決定することに賛成の方は、起立願います。
(
賛成者起立)
○議長(
山下正敏) 起立多数であります。
よって、承認第2
号専決処分第2号の承認を求めることについては、原案のとおり、可決されました。
次に、承認第3
号専決処分第3号の承認を求めることについての質疑を受けます。質疑ありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(
山下正敏) 質疑がないようなので、質疑を終わります。
続いて、討論を行います。
討論ありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(
山下正敏) 討論なしと認めます。
これより、承認第3号を採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり、決定することに賛成の方は、起立願います。
(
賛成者起立)
○議長(
山下正敏) 起立多数であります。
よって、承認第3
号専決処分第3号の承認を求めることについては、原案のとおり、可決されました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎日程第6 第51号議案
愛南町介護保険条例の一部改正について
○議長(
山下正敏) 日程第6、第51号議案
愛南町介護保険条例の一部改正についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。
山田
高齢者支援課長。
○
高齢者支援課長(山田智久) 第51号議案、
愛南町介護保険条例の一部改正について
提案理由の説明をいたします。
本案は、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令及び介護保険の医療保険者の納付金の算定に関する省令の一部を改正する省令が、本年4月10日に公布・施行され、平成27年度分の保険料及び繰入金から適用されるため、本条例を改める必要が生じ、本条例の一部を改正いたしたく提案するものであります。
改正の趣旨としましては、介護保険法施行令等の一部改正により、平成27年度から消費税による公費を投入して低所得者の第1号保険料軽減強化を行うこととされたことを踏まえ、第一段階の階層について保険料基準額に対する割合を0.5から0.45に軽減することとしたものです。
それでは、改正内容について説明しますので、
新旧対照表をご覧ください。
第4条において1号被保険者の保険料率を定めておりますが、第2項を新設し、第1号に規定した第一段階の階層について減額した額を規定することとしたものです。
では、議案にお戻りください。
附則として、この条例は公布の日から施行することとしております。
以上、第51号議案の説明とします。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(
山下正敏) 説明が終わりました。
これより、質疑を受けます。
質疑有りませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(
山下正敏) 質疑がないようなので、これで、質疑を終わります。
続いて、討論を行います。討論ありませんか。
(「なし」と言う者あり)
討論なしと認めます。
これより、第51号議案を採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり、決定することに賛成の方は、起立願います。
(
賛成者起立)
○議長(
山下正敏) 全員起立であります。
よって、第51号議案
愛南町介護保険条例の一部改正については、原案のとおり、可決されました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎日程第7 第52号議案
愛南町公園条例の一部改正について
○議長(
山下正敏) 日程第7、第52号議案、
愛南町公園条例の一部改正についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。
中村
水産課長。
○
水産課長(中村維伯) 第52号議案
愛南町公園条例の一部改正について
提案理由の説明をいたします。
今回の改正は、船越漁港公園施設整備工事の完了に伴い、
愛南町公園条例第2条第2項の表について、船越漁港公園を追加するため、本条例の一部を改正いたしたく提案するものであります。
それでは、改正内容について説明いたしますので、
新旧対照表をご覧ください。第2条第2項の表について、福浦漁港公園の次に船越漁港公園の項目を新たに加えるものであります。名称は船越漁港公園、位置は
愛南町船越755番2、1058番2、面積は0.42ヘクタールです。
議案にお戻りください。附則として、この条例は平成27年6月1日から施行することとしております。
以上、第52号議案の説明とします。ご審議の程、よろしくお願いいたします。
○議長(
山下正敏) 説明が終わりました。
これより、質疑を受けます。
質疑有りませんか。
斎藤議員。
○11番(斎藤武俊) 公園の管理ゆうのは、地区がして、その管理費ゆうのも地区が負担する訳ですか。どこが管理をするわけですか。
○議長(
山下正敏) 中村
水産課長。
○
水産課長(中村維伯) お答えします。公園の管理は、今おしゃったとおり地区の方に委託して管理をして頂きます。ただし照明等の電気料そして水道代につきましては町で負担いたします。以上です。
○議長(
山下正敏) 他に。西口議員。
○14番(西口孝) この公園の付帯の施設というものは、どういうものがあるのかを、お知らせ願えたらと思います。
○議長(
山下正敏) 中村
水産課長。
○
水産課長(中村維伯) お答えします。まず駐車場これが42台の駐車場となっています。それと、公園部分のクロッケー場東屋そして遊具一式ブランコ・滑り台・鉄棒・スプリング遊具そして植栽。以上です。
○議長(
山下正敏) 西口議員。
○14番(西口孝) 以前も提案したことがあるんですけども、本来ここにやっぱりトイレが必要ではないかというふうに今でも私思っておりますが、そこら辺地元との色々なことがあったのだろうと思いますが、このことについてどのようなご考えをお持ちか理事者お聞きしたいと思います。
○議長(
山下正敏) 中村
水産課長。
○
水産課長(中村維伯) お答えします。以前提案頂きましたときに、地域の方に再度トイレの設置について、協議をいたしました。その結果、地域としてはですね隣接するところに公民館そして集会所のトイレがありますのでそちらの利用で十分ということでトイレの設置については要望しないということで再度確認しましたのでトイレの設置をしておりません。以上です。
○議長(
山下正敏) 他に質疑ありませんか。
質疑がないようなので、これで、質疑を終わります。
続いて、討論を行います。
討論ありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(
山下正敏) 討論なしと認めます。
これより、第52号議案を採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり、決定することに賛成の方は、起立願います。
(
賛成者起立)
○議長(
山下正敏) 起立全員であります。
よって、第52号議案
愛南町公園条例の一部改正については、原案のとおり、可決されました。
ここで、暫時休憩いたします。
午前11時 4分 休憩
―――――――――――――――――
午前11時15分 再開
○副議長(宮下一郎) 休憩前に引き続き会議を開きます。
先ほど、
山下正敏議長から議長の辞職願が提出されました。
おはかりします。
追加日程第2として日程順序を変更し直ちに議題とすることに、ご異議ありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○副議長(宮下一郎) 異議なしと認めます。
よって、
議長辞職の件を日程に追加し、
追加日程第2として、日程順序を変更し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎
追加日程第2 議長の辞職について
○副議長(宮下一郎)
追加日程第2、
議長辞職の件を議題といたします。
山下正敏議長の退場を求めます。
(
山下正敏議長 退場)
○副議長(宮下一郎)
事務局長に辞職願を朗読させます。
(辞職願を朗読)
○副議長(宮下一郎) おはかりします。
山下正敏議員の議長の辞職を許可することに、ご異議ございませんか。
(「なし」と言う者あり)
○副議長(宮下一郎) 異議なしと認めます。
よって、
山下正敏議員の議長の辞職を許可することに決定いたしました。
山下正敏議員の除斥を解きます。
(16番
山下正敏議員 入場)
○副議長(宮下一郎) おはかりします。
只今、議長の辞職が許可され、議長が欠けました。
議長の選挙を日程に追加し、
追加日程第3として、日程順序を変更し直ちに選挙を行います。
これに、ご異議ありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○副議長(宮下一郎) 異議なしと認めます。
よって、議長の選挙を日程に追加し、
追加日程第3として、日程順序を変更し、直ちに選挙を行うことに決定いたしました。
ここで、暫時休憩いたします。第3会議室で、
全員協議会を開催しますので、ご移動をお願いいたします。
午前11時18分 休憩
―――――――――――――――――
午前11時27分 再開
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎
追加日程第3 議長の選挙について
○副議長(宮下一郎) 休憩前に引き続き会議を開きます。
追加日程第3、議長の選挙を行います。
選挙は投票で行います。
議場の出入口を閉めます。
(議場封鎖)
○副議長(宮下一郎) ただいまの
出席議員数は15名です。
次に立会人を指名します。
会議規則第31条第2項の規定により、立会人に、原田議員と坂口議員を指名します。
投票用紙を配ります。念のために申し上げます。投票は単記無記名です。
(投票用紙配布)
○副議長(宮下一郎) 投票用紙の配布漏れはありませんか。
配布漏れなしと認めます。
投票箱を点検します。
(投票箱点検)
○副議長(宮下一郎) 異常なしと認めます。
ただいまから投票を行います。
議席番号1の原田達也議員から順番に投票をお願いします。
(投票)
○副議長(宮下一郎) 投票漏れはありませんか。
投票漏れなしと認めます。
投票を終わります。
開票を行います。
原田議員、坂口議員、開票の立ち会いをお願いします。
(開票)
○副議長(宮下一郎) 選挙の結果を報告します。
投票総数15票。
有効投票15票。
無効投票 0票。
有効投票のうち山下太三議員8票、内倉長蔵議員7票。
以上のとおりです。
この選挙の法定得票数は4票です。
よって、山下太三議員が議長に当選されました。
議場の出入口を開きます。
(議場開場)
○副議長(宮下一郎) ただいま議長に当選された山下太三議員が議場におられます。
会議規則第32条第2項の規定によって当選の告知をします。
議長に当選された山下太三議員の当選承諾及び挨拶を許可しますので演壇にお進みください。
○議長(山下太三) ここにちょっと立ってみますと、責任の重さに身が震えております。ですが、前議長の和を以て貴しとなすという方針を継承しつつ、
愛南町町民の皆様に、先ほども申しましたが、信頼のいただけるような議会、議会運営を微力ながら務めさせていただこうと思いますので、宜しくお願いいたします。
(拍手)
○副議長(宮下一郎) 山下太三議長、議長席にお着きお願いします。
○議長(山下太三) それでは暫時休憩いたします。
開会は午後1時30分から致します。
午前11時38分 休憩
―――――――――――――――――
午後 1時30分 再開
○議長(山下太三) 休憩前に引き続き会議を開きます。
先ほど、宮下一郎副議長から、副議長の辞職願が提出されました。
おはかりします。
副
議長辞職の件を日程に追加し、
追加日程第4として日程の順序を変更し直ちに議題とすることにご異議ありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(山下太三) 異議なしと認めます。
よって、副
議長辞職の件を日程に追加し、
追加日程第4として、日程の順序を変更し直ちに議題とすることに決定しました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎
追加日程第4 副議長の辞職について
○議長(山下太三)
追加日程第4、副
議長辞職の件を議題とします。
地方自治法第117条の規定によって、宮下一郎副議長の退場を求めます。
(宮下一郎副議長 退場)
○議長(山下太三)
事務局長に辞職願を朗読させます。
(辞職願を朗読)
○議長(山下太三) おはかりします。
宮下一郎議員の副議長の辞職を許可することに、ご異議ありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(山下太三) 異議なしと認めます。
よって、宮下一郎議員の副議長の辞職を許可することに決定しました。
宮下一郎議員の除斥を解きます。
(15番 宮下一郎議員 入場)
○議長(山下太三) 只今、副議長の辞職が許可され副議長が欠けました。
おはかりします。
副議長の選挙の日程を追加し、
追加日程第5として、日程の順序を変更し直ちに選挙を行います。
これに、ご異議ありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(山下太三) 異議なしと認めます。
よって、副議長の選挙を日程に追加し、
追加日程第5として、日程の順序を変更し直ちに選挙を行うことに決定しました。
ここで、暫時休憩いたします。
第3会議室で
全員協議会を開催しますので、移動してください。
午後 1時33分 休憩
―――――――――――――――――
午後 1時39分 再開
――
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◎
追加日程第5 副議長の選挙について
○議長(山下太三) 休憩前に引き続き会議を開きます。
追加日程第5 副議長の選挙を行います。
選挙は投票で行います。
議場の出入口を閉めます。
(議場封鎖)
○議長(山下太三) ただいまの
出席議員数は15名です。
次に立会人を指名します。
会議規則第31条第2項の規定により、
立会人に3番草木原議員と4番
渡辺議員を指名します。
投票用紙を配ります。
(投票用紙配布)
○議長(山下太三) 念のために申し上げます。
投票は単記無記名です。
投票用紙の配布漏れはありませんか。
配布漏れなしと認めます。
投票箱を点検します。
(投票箱点検)
○議長(山下太三) 異常なしと認めます。
ただいまから投票を行います。
議席番号1の原田達也議員から順番に投票願います。
(投票)
○議長(山下太三) 投票漏れはありませんか。
投票漏れなしと認めます。
投票を終わります。
開票を行います。草木原議員と
渡辺議員、開票の立ち会いをお願いします。
(開票)
○議長(山下太三) 選挙の結果を報告します。
投票総数15票。
有効投票15票。
無効投票 0票。
有効投票のうち
中野議員9票、西口議員6票。
以上のとおりです。
この選挙の法定得票数は4票です。
よって、
中野議員が副議長に当選されました。
議場の出入口を開きます。
(議場開場)
○議長(山下太三) 只今、副議長に当選された
中野議員が議場におられます。
会議規則第32条第2項の規定によって当選の告知をします。
副議長に当選された
中野議員の当選承諾及び挨拶を許可しますので演壇にお進みください。
○副議長(
中野光博) 多数の支持を頂きまして、ありがとうございました。議長の補佐役に徹したいと思います。宜しくお願いいたします。
(拍手)
○議長(山下太三) 暫時休憩をいたします。
午後 1時47分 休憩
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午後 2時 5分 再開
――
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◎日程第8
常任委員会委員の選任について
○議長(山下太三) 休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第8、
常任委員会委員の選任を行います。
おはかりします。
常任委員会委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定によって、総務文教
常任委員会委員に、私、山下太三、西口孝、斎藤武俊、那須芳人、内倉長蔵、
渡辺知彦、増元久男、浜本元通議員に以上8名です。
産業厚生常任委員会は7名です。
山下正敏、原田達也、坂口直樹、土居尚行、
中野光博、
草木原由幸、宮下一郎議員の7名です。
それぞれ指名したいと思います。
ご異議ありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(山下太三) 異議なしと認めます。
よって、
常任委員会委員は、ただいま指名したとおり選任することに決定しました。
ただいま選任されました各
常任委員会委員は、次の休憩時間中に、それぞれの委員会を開き、委員長、副委員長の互選を行ってください。
尚、委員会条例第10条第2項の規定により、委員長が互選されるまでは、年長の委員がその職務を行うことになっておりますので、申し添えます。
暫時休憩いたします。
午後 2時 6分 休憩
―――――――――――――――――
午後 2時26分 再開
○議長(山下太三) 休憩前に引き続き会議を開きます。
ここで、休憩中に各常任委員会を開催し正副委員長を互選したので、その結果を報告します。
総務文教
常任委員会委員長に浜本元通議員、副委員長に内倉長蔵議員。
産業厚生
常任委員会委員長に坂口直樹議員、副委員長に原田達也議員が互選され、それぞれ就任されました。
以上で報告を終わります。
――
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◎日程第9
議会運営委員会委員の選任について
○議長(山下太三) 日程第9、
議会運営委員会委員の選任を行います。
おはかりします。
議会運営委員会委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定によって、
坂口直樹議員、原田達也議員、
草木原由幸議員、浜本元通議員、斎藤武俊議員、増元久男議員以上6名を指名したいと思いますがご異議ありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(山下太三) 異議なしと認めます。
よって、
議会運営委員会委員は、ただいま指名したとおり選任することに決定しました。
ただいま選任されました
議会運営委員会委員は、次の休憩時間中に委員会を開き、委員長、副委員長の互選を行ってください。
尚、委員会条例第10条第2項の規定により、委員長が互選されるまでは、年長の委員がその職務を行うことになっておりますので、申し添えます。
暫時休憩いたします。
午後 2時28分 休憩
―――――――――――――――――
午後 2時42分 再開
○議長(山下太三) 休憩前に引き続き会議を開きます。
ここで、休憩中に
議会運営委員会を開催したので、その結果を報告します。
議会運営委員会委員長に斎藤武俊議員、副委員長に
草木原由幸議員が互選され、それぞれ就任されました。
以上で報告を終わります。
おはかりします。
宇和島地区広域事務組合議会議員の選挙を日程に追加し
追加日程第6として直ちに選挙を行うことにいたしたいが、これにご異議ありませんか。
(「なし」と言う者あり)
異議なしと認めます。
よって
宇和島地区広域事務組合議会議員の選挙を日程に追加し
追加日程第6として直ちに選挙を行うこと決定しました。
――
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◎
追加日程第6
宇和島地区広域事務組合議会議員の選挙について
○議長(山下太三)
追加日程第6、
宇和島地区広域事務組合議会議員の選挙を行います。
宇和島地区広域事務組合議会議員の被選挙人は4名です。
おはかりします。
選挙の方法について、
地方自治法第118条第2項の規定によって、指名推選にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(山下太三) 異議なしと認めます。
よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。
おはかりします。
指名の方法については、議長が指名することにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(山下太三) 異議なしと認めます。
よって、議長が指名することに決定しました。
宇和島地区広域事務組合議会議員に山下太三、
中野光博、宮下一郎、土居尚行議員を指名します。
おはかりします。
ただいま、議長が指名しました4名を
宇和島地区広域事務組合議会議員の当選人と定めることに、ご異議ありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(山下太三) 異議なしと認めます。
よって、ただいま指名しました4名の議員が
宇和島地区広域事務組合議会議員に当選されました。
当選されました4名の議員が、議場におられます。
会議規則第32条第2項の規定によって告知をし、当選された4議員の承諾を得たものとします。
おはかりします。
津島水道企業団議会議員の選挙を日程に追加し
追加日程第7として直ちに選挙を行うことにいたしたいが、これにご異議ありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(山下太三) 異議なしと認めます。
よって
津島水道企業団議会議員の選挙を日程に追加し
追加日程第7として直ちに選挙を行うことに決定しました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎
追加日程第7
津島水道企業団議会議員の選挙について
○議長(山下太三)
追加日程第7、
津島水道企業団議会議員の選挙を行います。
津島水道企業団議会議員の被選挙人は1名です。
おはかりします。
選挙の方法については、
地方自治法第118条第2項の規定によって、指名推選にしたいと思います。
ご異議ありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(山下太三) 異議なしと認めます。
よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。
おはかりします。
指名の方法については、議長が指名することにいたしたいと思います。
ご異議ありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(山下太三) 異議なしと認めます。
よって、議長が指名することに決定しました。
津島水道企業団議会議員に私、山下太三を指名します。
おはかりします。
ただいま議長が指名しました
私、山下太三議員を、
津島水道企業団議会議員の当選人と定めることに、ご異議ありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(山下太三) 異議なしと認めます。
よって、ただいま指名しました私、山下太三議員が、
津島水道企業団議会議員に当選しました。
津島水道企業団議会議員に当選した、私、山下太三議員に、
会議規則第32条第2項の規定によって告知をします。
おはかりします。
篠山小中学校組合議会議員の選挙を日程に追加し
追加日程第8として直ちに選挙を行うことにいたしたいが、これにご異議ありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(山下太三) 異議なしと認めます。
よって
篠山小中学校組合議会議員の選挙を日程に追加し
追加日程第8として直ちに選挙を行うことに決定しました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎
追加日程第8
篠山小中学校組合議会議員の選挙について
○議長(山下太三)
追加日程第8、
篠山小中学校組合議会議員の選挙を行います。
篠山小中学校組合議会議員の被選挙人は3名です。
おはかりします。
選挙の方法については、
地方自治法第118条第2項の規定によって、指名推選にしたいと思います。
ご異議ありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(山下太三) 異議なしと認めます。
よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。
おはかりします。
指名の方法については、議長が指名することにいたしたいと思います。
ご異議ありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(山下太三) 異議なしと認めます。
よって、議長が指名することに決定しました。
篠山小中学校組合議会議員に浜本元通議員、内倉長蔵議員、そして私、山下太三議員を指名します。
おはかりします。
ただいま、議長が指名しました3名を
篠山小中学校組合議会議員の当選人と定めることに、ご異議ありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(山下太三) 異議なしと認めます。
よって、ただいま指名しました3名の議員が
篠山小中学校組合議会議員に当選されました。
当選されました3人の議員が、議場におられます。
会議規則第32条第2項の規定によって告知をし、当選された3議員の承諾を得たものとします。
おはかりします。
愛南町監査委員の選任についてを日程に追加し、
追加日程第9として直ちに議題とすることについて、ご異議ありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(山下太三) 異議なしと認めます。
よって
愛南町監査委員の選任についてを日程に追加し、
追加日程第9として直ちに議題とすることに決定しました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎
追加日程第9 同意第2号
愛南町監査議員の選挙について
○議長(山下太三)
追加日程第9、同意第2号、
愛南町監査委員の選任についてを議題とします。
地方自治法第117条の規定によって、
山下正敏議員の退場を求めます。
(
山下正敏議員、退場)
○議長(山下太三)
提案理由の説明を求めます。
清水町長。
○町長(
清水雅文) 同意第2号、
愛南町監査委員の選任につきまして、
提案理由のご説明を申し上げます。
議会選出の
監査委員斎藤武俊氏から、去る4月30日をもって辞職の届け出があり、これを受理いたしましたので、その後任として
山下正敏氏を選任いたしたく提案するものであります。
山下正敏議員は、議員としての経験も長く議長も経験されており、執権も高く、
地方自治法第196条第1項の規定により議会の同意を求めるものであります。以上同意第2号の
提案説明とさせていただきます。ご審議のうえ同意賜りますようお願いをいたします。
○議長(山下太三) 説明が終わりました。
これより、質疑を受けます。質疑ありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(山下太三) 質疑がないようなので、これで、質疑を終わります。
続いて、討論を行います。
討論ありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(山下太三) 討論なしと認めます。
これより、採決を行います。
おはかりします。
本案は、原案のとおり、同意することに賛成の方は、起立願います。
全員起立であります。
よって、本案は、原案のとおり、同意することに決定しました。
山下正敏議員の入場を許します。
(
山下正敏議員、入場)
○議長(山下太三) おはかりします。
議長、副議長の選挙、議員の欠員に伴い、
会議規則第4条第3項の規定により議席の一部を変更いたしたいが、これにご異議ありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(山下太三) 異議なしと認めます。
よって、議席の一部変更を日程に追加し、
追加日程第10として議席の一部変更を行います。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎
追加日程第10 議席の一部変更について
○議長(山下太三) 議席の一部変更については、お手元に配りました議席表のとおりです。次の議会より、ただいま指定しました議席にお着き願います。
これで、全日程は終了しました。
これをもって、平成27年第1回
愛南町議会臨時会を閉会します。
午後 2時52分 閉会
上記のとおり会議の次第を記載して、その相違ないこと証するため署名する。
議 長 山 下 正 敏
副 議 長 宮 下 一 郎
議 長 山 下 太 三
会議録署名議員 土 居 尚 行
会議録署名議員 西 口 孝...