愛南町議会 2019-05-07
令和元年第1回臨時会(第1日 5月 7日)
○15番(
土居尚行) 国保の場合は
保険税、介護の場合は以前からかな、
保険料なのかな、
保険税やなかったんかな。
というか、
ほたらホームページには、その料率は介護も国保も一緒で
保険税率、税率となっとるのよ。まああの国保の場合も、松山市などは
保険料という名前を名乗っとる。これ、どっちかに統一したほうが分かりやすいんじゃないですか。どうなんですか、流れとしては。
○議長(
宮下一郎)
山本税務課長。
○
税務課長(
山本光伸) お答えいたします。
まず、
国民健康保険につきましては
保険料か
保険税のどちらかを選択できることになっておりますが、
愛南町では今のところ
保険税を選択しているという状況でございます。
以上です。
○議長(
宮下一郎)
立花高齢者支援課長。
○
高齢者支援課長(
立花慶司) お答えいたします。
介護保険につきましては、平成12年の
制度発足以来、
介護保険料として取り扱っております。
以上です。
○議長(
宮下一郎)
土居議員の質疑に的確に答弁を求めます。
土居議員。
○15番(
土居尚行) それは分かるんですが、町の
ホームページに、言えば国保の場合は29.7%か、資産割というのがあるやないですか。それが介護になると資産割でも5.9%かな、それが全て税率という名前でそれ一覧表であるわけよ。
料率ではないわけよ。そこを言いよるのよ。
○議長(
宮下一郎)
立花高齢者支援課長。
○
高齢者支援課長(
立花慶司) お答えいたします。
国民健康保険の場合の
介護保険の取り扱いについては、40歳から65歳未満の方の第2号被
保険者の方々になります。
よって、本町で定めております
国民健康保険の賦課の算定によっての賦課をかけることになっているかと思います。
以上です。
○議長(
宮下一郎) 他に質疑ありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(
宮下一郎) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。
続いて討論を行います。
討論ありませんか。
(「なし」と言う者あり)
討論なしと認めます。
これより、承認第3号を採決します。
お諮りします。
本案は原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
○議長(
宮下一郎) 着席ください。
全員起立であります。
よって、承認第3号、
専決処分第3号の承認を求めることについて(
愛南町介護保険条例の一部を改正する条例)は、原案のとおり承認されました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎日程第6 承認第4号
専決処分第4号の承認を求めることについて
(
損害賠償の和解について)
○議長(
宮下一郎) 日程第6、承認第4号、
専決処分第4号の承認を求めることについて(
損害賠償の和解について)を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
吉村農林課長。
○
農林課長(
吉村克己) 承認第4号、
専決処分第4号の承認を求めることについて(
損害賠償の和解について)、
提案理由の説明をいたします。
これは、
農林課職員運転手が
正木地区へ苗木を配布する途中に起こした
自動車事故について、相手方と
損害賠償について和解するため、平成31年4月11日、
地方自治法第179条第1項の規定により
専決処分したので議会に報告し、承認をいただきたく提案するものであります。
それでは、和解の内容について説明いたしますので裏面を御覧ください。
1の和解の相手方は、記載のとおりであります。
2の事故の概要は、平成31年2月25日、15時32分頃、農林課職員運転のトラックが苗木配布の途中、国道56号広見交差点で宿毛方面へ直進中、対向する右折車と接触し、当方前方右側バンパーと相手方車体前方が破損しました。さらに、衝突後、相手方の車が後方に停車中の車両に衝突しました。相手方が直進優先を無視し右折してきたため直進して国道を走行していた当該車両と接触し当該車両前方右側バンパーを破損させたものであります。
事故の原因は、
農林課職員運転手と相手側が安全確認を怠ったことにより衝突したものと思われます。
事故の責任割合は、
農林課職員運転手側1割5分、相手側8割5分となっております。
3の和解の額は、双方の修理費用の自己負担額を相殺し、158,231円が損害保険ジャパン日本興亜株式会社から支払われております。
以上、承認第4号の
提案理由の説明といたします。
御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(
宮下一郎) 説明が終わりました。
これより質疑を受けます。
質疑ありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(
宮下一郎) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。
続いて討論を行います。
討論ありませんか。
(「なし」と言う者あり)
討論なしと認めます。
これより、承認第4号を採決します。
お諮りします。
本案は原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
○議長(
宮下一郎) 着席ください。
全員起立であります。
よって、承認第4号、
専決処分第4号の承認を求めることについて(
損害賠償の和
解について)は、原案のとおり承認されました。
これで、町長から上程された議案説明がすべて終了いたしましたので、説明員の退場を許可します。
これで、暫時休憩いたします。
午前10時33分 休憩
―――――――――――――――――――
午前10時40分 再開
○副議長(浜本元通) 休憩前に引き続き会議を開きます。
先ほど、
宮下一郎議長から議長の辞職願が提出されました。
お諮りします。
議長辞職の件についてを日程に追加し、
追加日程第1として日程順序を変更し、直ちに議題とすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○副議長(浜本元通) 異議なしと認めます。
よって、
議長辞職の件についてを日程に追加し、
追加日程第1として日程順序を変更し、直ちに議題とすることに決定しました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎
追加日程第1
議長辞職の件について
○副議長(浜本元通)
追加日程第1、
議長辞職の件についてを議題とします。
地方自治法第117条の規定によって、
宮下一郎議長の退場を求めます。
(
宮下一郎議長 退場)
○副議長(浜本元通)
事務局長に辞職願を朗読させます。
(辞職願を朗読)
○副議長(浜本元通) お諮りします。
宮下一郎議員の議長の辞職を許可することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○副議長(浜本元通) 異議なしと認めます。
よって、
宮下一郎議員の議長の辞職を許可することに決定しました。
宮下一郎議員の除斥を解きます。
(11番
宮下一郎議員 入場)
○副議長(浜本元通) お諮りします。
ただいま、議長の辞職が許可され、議長が欠けました。
選挙第1号、議長の選挙についてを日程に追加し、
追加日程第2として、日程順序を変更し直ちに選挙を行います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○副議長(浜本元通) 異議なしと認めます。
よって、選挙第1号、議長の選挙についてを日程に追加し、
追加日程第2として日程順序を変更し、直ちに選挙を行うことに決定しました。
ここで、暫時休憩いたします。
議員協議会室にて全員協議会を開催しますので移動をお願いいたします。
午前10時44分 休憩
―――――――――――――――――――
午前10時50分 再開
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎
追加日程第2 選挙第1号 議長の選挙について
○副議長(浜本元通) 休憩前に引き続き会議を開きます。
追加日程第2、選挙第1号、議長の選挙についてを行います。
お諮りします。
選挙の方法については、
地方自治法第118条第2項の規定によって指名推選としたいと思います。
御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○副議長(浜本元通) 異議なしと認めます。
よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。
お諮りします。
指名の方法については、副議長、私が指名することにしたいと思います。
御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○副議長(浜本元通) 異議なしと認めます。
よって、副議長、私が指名することに決定しました。
議長に内倉議員を指名します。
お諮りします。
ただいま、副議長、私が指名しました内倉議員を議長の当選人と定めることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○副議長(浜本元通) 異常なしと認めます。
よって、ただいま指名しました内倉長蔵議員が議長に当選されました。
ただいま議長に当選された内倉長蔵議員が議場におられます。
会議規則第32条第2項の規定によって当選の告知をします。
議長に当選された内倉長蔵議員の当選承諾及び挨拶を許可しますので演壇にお進みください。
○議長(内倉長蔵) ただいまは、私を議長に選任していただきまして誠にありがとうございます。
その責任の重大さを痛感しているところであります。
今さら申し上げるまでもなく、議員の、議会の最大の責務は政策の最終決定と理事者の行財政運営の批判と監視にあります。
したがって、理事者とは一歩離れて二歩離れずと言われますように、ほどよい距離感を持って、時には批判をし、また、新たな提案をすることによって、町の発展と町民福祉の向上に努めなければなりません。
そのためには、多様なお考えをお持ちの、そしてキャリアを積まれてきた
議員各位のお力、お知恵をお借りしなければならないわけであります。
町民から信頼される議会となりますよう全力で取り組んでまいりますので、皆様方のより一層の御協力、御理解をいただきますようお願いを申し上げまして、議長就任、受諾の挨拶とさせていただきます。
誠にありがとうございました。
(拍手)
○副議長(浜本元通) 内倉長蔵議長、議長席にお着きください。
○議長(内倉長蔵) 暫時休憩いたします。
午前10時55分 休憩
―――――――――――――――――――
午前10時56分 再開
○議長(内倉長蔵) 休憩前に引き続き会議を開きます。
先ほど、浜本元通副議長から、副議長の辞職願が提出されました。
お諮りします。
副
議長辞職の件についてを日程に追加し、
追加日程第3として日程の順序を変更し直ちに議題とすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(内倉長蔵) 異議なしと認めます。
よって、副
議長辞職の件についてを日程に追加し、
追加日程第3として、日程の順序を変更し直ちに議題とすることに決定しました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎
追加日程第3 副
議長辞職の件について
○議長(内倉長蔵)
追加日程第3、副
議長辞職の件についてを議題とします。
地方自治法第117条の規定によって、浜本元通副議長の退場を求めます。
(浜本元通副議長 退場)
○議長(内倉長蔵)
事務局長に辞職願を朗読させます。
(辞職願を朗読)
○議長(内倉長蔵) お諮りします。
浜本元通議員の副議長の辞職を許可することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(内倉長蔵) 異議なしと認めます。
よって、浜本元通議員の副議長の辞職を許可することに決定しました。
浜本元通議員の除斥を解きます。
(9番 浜本元通議員 入場)
○議長(内倉長蔵) ただいま、副議長の辞職が許可され副議長が欠けました。
お諮りします。
選挙第2号、副議長の選挙についてを日程に追加し、
追加日程第4として日程の順序を変更し直ちに選挙を行います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(内倉長蔵) 異議なしと認めます。
よって、選挙第2号、副議長の選挙についてを日程に追加し、
追加日程第4として日程の順序を変更し直ちに選挙を行うことに決定しました。
ここで、暫時休憩します。
議員協議会室にて全員協議会を開催しますので移動してください。
午前10時59分 休憩
―――――――――――――――――――
午前11時 5分 再開
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎
追加日程第4 選挙第2号 副議長の選挙について
○議長(内倉長蔵) 休憩前に引き続き会議を開きます。
追加日程第4、選挙第2号、副議長の選挙についてを行います。
お諮りします。
選挙の方法については、
地方自治法第118条第2項の規定によって指名推選にしたいと思います。
御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(内倉長蔵) 異議なしと認めます。
よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。
お諮りします。
指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。
御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(内倉長蔵) 異議なしと認めます。
よって、議長が指名することに決定しました。
副議長に原田議員を指名いたします。
お諮りします。
ただいま、議長が指名した原田議員を副議長の当選人と定めることに御異議ありませんか。
議 長 宮 下 一 郎
副 議 長 浜 本 元 通
議 長 内 倉 長 蔵
副 議 長 原 田 達 也
会議録署名議員 中 野 光 博
会議録署名議員 浜 本 元 通...