平成31年 3月 定例会(第2回)市貝町告示第3号 平成31年第2回
市貝町議会定例会を、次のとおり招集する。 平成31年1月29日 市貝町長 入野正明 記1.期日 平成31年3月4日(月)2.場所 市貝町役場 ◯応招・不
応招議員応招議員(11名) 1番 関澤正一議員 3番 豊田 功議員 5番 川堀哲男議員 6番 園部弘子議員 7番 小沢岩夫議員 8番 小塙 斉議員 9番 小泉栄一議員 10番 山川英男議員 11番 高徳義男議員 12番 和久和夫議員 13番 平野 豊議員不応招議員(なし) 平成31年第2回
市貝町議会定例会(第1号) 平成31年3月4日(月曜日)午前10時開会出席議員(11名) 1番 関澤正一議員 3番 豊田 功議員 5番 川堀哲男議員 6番 園部弘子議員 7番 小沢岩夫議員 8番 小塙 斉議員 9番 小泉栄一議員 10番 山川英男議員 11番 高徳義男議員 12番 和久和夫議員 13番 平野
豊議員欠席議員(なし
)-----------------------------------説明のための出席者 町長 入野正明 副町長 永山廣美 教育長 石川栄壽 総務課長 水沼加代子 企画振興課長 軽部 修 税務課長 岡崎良一
町民くらし課長 川又孝宏 健康福祉課長 木性正樹 農林課長 永山良一 建設課長 滝田弘行 会計課長 塩澤政雄 こども未来課長 関澤史子 生涯学習課長
和田政一-----------------------------------本会議の書記 事務局長 久保孝幸 次長
小林陽子-----------------------------------付議事件 別紙のとおり開会及び開議宣告 午前10時00分 議事日程(第1号)第1 諸般の報告第2 行政報告第3
会議録署名議員の指名第4 会期の決定第5 議案第22号 平成31年度市貝町一般会計予算(説明・委員会付託)第6 議案第23号 平成31年度市貝町
国民健康保険特別会計予算(説明・委員会付託)第7 議案第24号 平成31年度市貝町
後期高齢者医療特別会計予算(説明・委員会付託)第8 議案第25号 平成31年度市貝町
介護保険特別会計予算(説明・委員会付託)第9 議案第26号 平成31年度市貝町
農業集落排水事業特別会計予算(説明・委員会付託)第10 議案第27号 平成31年度市貝町
公共下水道事業特別会計予算(説明・委員会付託)第11 議案第28号 平成31年度市貝町
奨学金貸与費特別会計予算(説明・委員会付託)第12 議案第2号 市貝町中小企業・小規模企業の振興に関する条例の制定について第13 議案第3号 市貝町表彰条例の一部改正について第14 議案第4号 市貝町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について第15 議案第5号 市貝町職員の
自己啓発等休業に関する条例の一部改正について第16 議案第6号 市貝町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について第17 議案第7号 市貝町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例の一部改正について第18 議案第8号 市貝町税条例の一部改正について第19 議案第9号 市貝町
国民健康保険税条例の一部改正について第20 議案第10号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について第21 議案第11号 市貝町
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について第22 議案第12号 道の駅サシバの里いちかい設置及び管理に関する条例の一部改正について第23 議案第13号
芳賀地区広域行政事務組合規約の変更について第24 議案第14号 指定管理者の指定について第25 議案第15号 町道路線の認定について
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△開会及び開議の宣告
○議長(小泉栄一) ただいま出席している議員は11名であります。定足数に達しておりますので、平成31年第2回
市貝町議会定例会は成立いたしました。 直ちに開会いたします。 これから本日の会議を開きます。 (午前10時00分)
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△諸般の報告
○議長(小泉栄一) 日程第1、「諸般の報告」を行います。 去る2月6日に
全国町村議会議長会定期総会において、
自治功労者表彰として
全国町村議会議長会より平野豊議員並びに和久和夫議員の2名がはえある表彰を受けましたので、これまでの功績に敬意を表し、ここにご報告申し上げます。 次に、町長から、報告第1号、地方自治法第180条第1項の規定により、平成30年12月14日付をもって、町道を走行中、道路にあいた穴に車両左側の車輪を落下させ、前後の車輪等が破損し損害賠償額が決定したことによる専決処分が行われたことから、専決処分書を配付しておきましたので、ご了承願います。 次に、本町議会に提出のあった陳情等についてご報告いたします。 平成31年1月21日付をもって、大阪府豊能郡能勢町稲地128-3、日米地位協定を見直す会共同代表、難波希美子氏から全国知事会の「米軍基地負担に関する提言」の趣旨に基づいて、地方自治の根幹を脅かす日米地位協定の見直しを国に求める意見書を提出することを求める陳情書が提出され、写しを配付しておきましたので、ご了承願います。 以上で、諸般の報告を終わりにします。
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△行政報告
○議長(小泉栄一) 日程第2、「行政報告」を行います。 町長から、去る2月14日付をもって、昨年11月から本年1月までに執行した事務事業の概要について、行政報告書が提出されており、その写しを配付しておきましたので、ご了承願います。
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△
会議録署名議員の指名
○議長(小泉栄一) 日程第3、「
会議録署名議員の指名」を行います。
会議録署名議員は、会議規則第124条の規定により、13番、平野豊議員、1番、関澤正一議員を指名いたします。
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△会期の決定
○議長(小泉栄一) 日程第4、「会期の決定」についてを議題といたします。 このことについては、去る2月15日に
議会運営委員会を開催し、協議いたしておりますので、その結果について委員長から報告を求め、その後に決定をしたいと思います。
議会運営委員長、園部弘子議員。登壇。 (
議会運営委員長 園部弘子 登壇)
◆
議会運営委員長(園部弘子) おはようございます。朝早くから傍聴に来ていただきまして、まことにありがとうございます。 去る2月15日に
議会運営委員会を開催し、今期定例会の議会運営について協議をしましたので、その結果についてご報告いたします。 まず、今期定例会の会期、日程等について申し上げます。 会期は本日3月4日から14日までの11日間といたします。 定例会に提出されました案件は、町長より提出された報告1件と議案27件であります。 また、一般質問の通告を2月13日の午後5時で締め切りました。質問者は4名で、質問件数は14件となりました。 次に、日程の概要を申し上げます。 本日3月4日は、諸般の報告、行政報告、
会議録署名議員の指名、会期の決定の後、議案第22号「平成31年度市貝町一般会計予算」から、議案第28号「平成31年度市貝町
奨学金貸与費特別会計予算」までを一括議題とし、町長の説明を行います。その後、質疑を省略し、直ちに
予算審査特別委員会設置の議決を行い、委員会に付託する予定であります。 続いて、議案第2号から第15号までの審議、採決を行い、散会とする予定であります。 定例会2日目となりますあす3月5日は、通告者4名の一般質問を行います。 定例会3日目の3月6日は、議案第16号から議案第21号まで計6件の審議、採決を行います。 3月7日、11日、12日及び13日の4日間は、
予算審査特別委員会を開催し、付託されました各予算の審査をいたします。 本会議の最終日となる3月14日は、議案第22号から第28号までの、平成31年度各会計予算7件の
予算審査特別委員長による審査結果報告の後、討論、採決を行います。その後、陳情第7号の討論、採決を行い、続いて、陳情第9号の委員会付託の報告を行います。 最後に、
総務民生常任委員会、
議会運営委員会及び
議会広報編集調査特別委員会から申し出のありました、閉会中の継続審査及び調査の件を議決して閉会とする予定であります。 以上のとおり、
議会運営委員会で決定を見ましたので、議員各位のご賛同とご協力をお願い申し上げまして、報告といたします。 以上です。
○議長(小泉栄一) お諮りいたします。ただいま、
議会運営委員長からの報告のとおり、今期定例会の会期は、本日4日から3月14日までの11日間に決定したいと思いますが、ご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(小泉栄一) 異議なしと認めます。 したがって、今期定例会の会期は、本日3月4日から3月14日までの11日間と決定しました。
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△議案第22号~議案第28号の一括上程、説明、委員会付託
○議長(小泉栄一) 日程第5、議案第22号「平成31年度市貝町一般会計予算」、日程第6、議案第23号「平成31年度市貝町
国民健康保険特別会計予算」、日程第7、議案第24号「平成31年度市貝町
後期高齢者医療特別会計予算」、日程第8、議案第25号「平成31年度市貝町
介護保険特別会計予算」、日程第9、議案第26号「平成31年度市貝町
農業集落排水事業特別会計予算」、日程第10、議案第27号「平成31年度市貝町
公共下水道事業特別会計予算」、日程第11、議案第28号「平成31年度市貝町
奨学金貸与費特別会計予算」の、以上7議案を一括議題といたします。 平成31年度市貝町各会計予算の議案について、議案の朗読を省略し、町長からの提案理由の説明を求めます。 入野町長。登壇。 (町長 入野正明 登壇)
◎町長(入野正明) 平成31年度市貝町一般会計予算並びに特別会計予算の説明に入る前に、予算編成に当たっての基本的な考えについて申し上げます。 日本経済は、景気の回復基調にありますが、平成31年10月1日に予定されている消費税率の引き上げに伴う需要後退が懸念されるほか、アメリカ合衆国と中華人民共和国との貿易摩擦の激化など、先行きは楽観できないのが実状でございます。 これに対し、本町を含む地方財政においては、
少子高齢化対策及び老朽化する公共施設の長寿命化対策など、財政出動が求められるさまざまな行政課題が山積しています。 このような状況下において、地方みずから創意工夫し、安定した行財政運営を行うことが肝要であり、持続可能で活力ある地域社会の構築が求められているところであります。 このため、当町では、町政運営の方針である「第6次市貝町振興計画」に掲げた「人と自然が響き合い一人ひとりがはつらつと輝くまち」の実現を目指し、「31年度から32年度の実施計画」における施策を1つでも多く実現できるよう、細心の注意を払い、予算編成を行ったところであります。 それでは、平成31年度予算の概要について申し上げます。 平成31年度一般会計予算の総額は47億4,000万円としたところであります。 前年度と比較し0.7%、3,500万円の減額となっています。 減額となりました主な理由は、
芳賀赤十字病院移転新築財政支援負担金の減のほか、道路改良に要する経費の減などでございます。 平成31年度の主要事業の概要につきましては、先月2月14日の全員協議会で申し上げた内容でございますので、説明を省略させていただきます。 それでは、予算書の7ページをお開きください。 第2表 地方債につきましてご説明申し上げます。 31年度の
地方債借り入れにつきましては、地方交付税の代替財源であります
臨時財政対策債5,000万円と
辺地総合整備計画に基づき、
辺地対策事業債を1億660万円の合計1億5,660万円を計上しております。 なお、96ページにお示ししましたとおり、この借入額を含めた31年度末の
公債残高見込額は33億2,271万円余りとなり、前年度末と比べ2億840万円余りの減額となる予定であります。 それでは、歳入から款ごとに順を追ってご説明いたします。 8ページにお戻りください。 1款町税は、予算総額の50.4%を占める23億8,697万円を計上しており、前年度と比較しますと6,810万円、2.9%の増となっております。 町税につきましては、民間企業の工場増設に伴う固定資産税の増や法人町民税の増が主な要因であります。 2款地方譲与税は、前年度と同額の7,000万円の計上であります。 3
款利子割交付金200万円、4
款配当割交付金500万円、5
款株式等譲渡所得割交付金600万円は、近年の
決算見込み額等をもとに計上したところであります。 6
款地方消費税交付金につきましては、消費増税により歳入の増が見込めるため、前年度より2,000万円増の2億3,000万円を計上したところでございます。 7
款ゴルフ場利用税交付金は、町内ゴルフ場の閉鎖により減少が見込まれるため、920万円減の2,070万円を計上、8
款自動車取得税交付金については、消費増税にあわせて自動車取得税が廃止される見込みのため、300万円減の1,400万円を計上しております。 次に、9
款地方特例交付金につきましては、前年度より100万円増となる700万円の計上とし、10款地方交付税は、町税収入の増加に伴い減少が見込まれることから、前年度比9,000万円減となる5億3,000万円の計上でございます。 11
款交通安全対策特別交付金につきましては、前年度と同額の120万円を計上しております。 12款分担金及び負担金につきましては3,947万1,000円で、前年度と比較し246万円、5.9%の減額となっております。 13款使用料及び手数料につきましても、前年度より327万円余り減額となっており、14款国庫支出金につきましては、前年度より7,209万円、17.4%の増となっておりますが、
道路改良事業等に対する国庫補助である
社会資本整備総合交付金の増が主な要因であります。 15款県支出金は3億4,360万9,000円で、昨年度と比較し3,914万2,000円、12.9%の増額となっております。 16款財産収入は96万円の計上であります。 17款寄附金は、
ふるさと応援寄附金の増を見込み計上しております。 18款繰入金は、
財政調整基金繰入金、減債基金、
教育施設整備基金、
地域福祉基金繰入金からの繰り入れを計上しておりますが、前年度より1億5,030万円減となっています。 19款繰越金は、前年度と同額の1億円の計上であります。 20款諸収入は5,601万9,000円で、前年度より458万6,000円減となっております。 21款町債は、普通交付税の代替財源であります
臨時財政対策債5,000万円のほか、
辺地総合整備計画に基づき
辺地事業対策債1億660万円を計上しております。 続きまして、歳出についてご説明申し上げます。 9ページをごらんください。 1款議会費につきましては8,993万4,000円、前年度と比較し156万3,000円の増額となっております。 2款総務費は6億5,736万1,000円で、前年度と比べ7,523万9,000円の増額となっております。これにつきましては、31年度は
町議会議員選挙、
県議会議員選挙、
参議院議員通常選挙と3つの選挙が予定されており、選挙執行に係る経費の増が主なものであります。 3款民生費につきましては13億8,019万7,000円の計上であり、前年度と比較しますと3,595万1,000円の増となっております。これにつきましては、
国民健康保険特別会計及び
介護保険特別会計繰出金の増のほか、現在建設中である(仮称)赤羽学童・交流センターの指定管理委託料の増が主なものであります。 4款衛生費につきましては3億1,499万4,000円で、前年度との比較では4,523万2,000円の減額となっております。これにつきましては、
芳賀赤十字病院移転新築財政支援分担金の減が主なものでございます。 5款労働費は、
芳賀地区広域行政事務組合分担金が主なものでございます。 6
款農林水産業費は1億9,399万3,000円で、前年度と比べ1,933万7,000円の増となっております。 農林水産業費は、町の基幹産業である農業の振興を図っていくための経費であり、町のブランドとなる農産物や農産加工品の研究・育成を図り、減農薬・減化学肥料による農産物の栽培を推進し、より付加価値の高い作物を生産することで、農業の振興に努めてまいりたいと考えています。 7款商工費につきましては2億8,895万3,000円で、1,132万9,000円の増となっております。これは、
芝ざくら公園北側斜面の再整備工事費の増が主なものでございます。4月より株式会社化を図り、観光協会を傘下に取り込んだ道の駅を核として多様な事業を展開してまいりたいと考えています。 8款土木費は5億9,040万6,000円の計上であり、前年度と比べますと3,388万9,000円の減となっております。主な理由は、町道の
新設改良事業費の減によるものでございます。 9款消防費は、
自治消防団運営に要する経費及び常備消防である
芳賀地区広域行政事務組合分担金等の経費から成り、2億7,705万円の計上で、前年度と比較すると1,663万8,000円の減となっております。 10款教育費につきましては5億4,816万9,000円を計上しており、前年度と比較しますと8,916万円の減額となっております。 こちらにつきましては、
社会教育施設改修等に要する経費の減額が主な要因でございます。 教育費では、
指導助手配置事業、
スクールバス運行事業等も継続して実施してまいりたいと考えております。 11款災害復旧費は、科目設置であります。 12款公債費については3億8,866万5,000円を計上しておりますが、前年度と比べ664万6,000円の増額となっております。 公債費につきましては、年々借入残高が減少しており、予算総額に占める割合は8.2%となっております。 今後も、毎年度の借入額が償還額を上回らないよう健全化を図り、公債費の削減に努めてまいりたいと考えております。 13款予備費につきましては、前年度と同額の1,000万円を計上いたしました。 以上が平成31年度市貝町
一般会計予算案の概要でございます。 次に、議案第23号「平成31年度市貝町
国民健康保険特別会計予算」についてご説明申し上げます。 国民健康保険につきましては、平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、持続可能な医療保険制度に転換していくための新たな国保制度が開始されたところでありますが、平成31年度の
歳入歳出予算総額は11億6,900万円といたしたところでございます。 それでは、歳入からご説明申し上げます。 103ページをお開きください。 1款1項1目一般被保険者国保税は2億3,251万円を計上いたしました。 内訳を申し上げますと、医療給付費分現年課税分は被保険者数を2,900人、世帯数は1,700世帯と見込み1億3,381万7,000円を計上いたしました。1人当たりは4万6,143円、1世帯当たりに直しますと7万8,715円でございます。
後期高齢者支援金分現年課税分は6,500万3,000円で、被保険者数、世帯数とも医療給付費分と同数を見込み、1人当たり2万2,414円、1世帯当たりは3万8,237円でございます。 介護納付金分現年課税分は、被保険者数を950人、世帯数は760世帯で見込み2,060万1,000円を計上いたしました。1人当たりでは2万1,685円、1世帯当たりでは2万7,106円でございます。 次に、2目退職被
保険者等国保税でございますが291万2,000円を計上しております。 医療給付費分現年課税分については、被保険者数を30人、世帯数を20世帯と見込み152万円を計上いたしました。1人当たりは5万666円であります。
後期高齢者支援金分現年課税分につきましては66万5,000円を計上、1人当たりは2万2,166円であります。 介護納付金分現年課税分は47万5,000円を計上いたしました。被保険者数を20人と見込み、1人当たりは2万3,750円でございます。 2款一部負担金につきましては、科目設置でございます。 3款使用料及び手数料つきましては、督促手数料として14万円の計上でございます。 4款国庫支出金につきましては、科目設置でございます。 5款県支出金につきましては、医療給付費を交付する普通交付金と、国県補助金を交付する特別交付金を合わせて7億7,818万4,000円を計上しております。 6款財産収入は、基金の利子で2,000円の計上でございます。 7款繰入金は、一般会計からの
事務費繰り入れ、
保険基盤安定繰入金等で7,944万5,000円の計上です。 8款繰越金は、平成30年度からの繰越金7,870万円を計上いたしました。 9款諸収入については、科目設置でございます。また、
療養給付費交付金につきましては、廃款となります。 次に、歳出についてご説明いたします。 109ページをごらんください。 1款総務費は1,407万7,000円の計上であります。 2款保険給付費につきましては7億6,261万6,000円の計上で、対前年度比0.4%の増額です。 内訳といたしましては、1項療養諸費では6億6,406万円、2項高額療養費では9,226万1,000円の計上でございます。 3項移送費につきましては科目設置でございます。 4項出産育児諸費は、出産育児一時金12件分を見込み504万3,000円の計上でございます。 5項葬祭諸費は、葬祭費25件分、125万円を計上いたしました。 3
款国民健康保険事業費納付金は、県から納付金額が示されており、3億7,038万8,000円を計上いたしました。 4
款財政安定化基金拠出金につきましては、科目設置でございます。 5
款共同事業拠出金は、第三者行為に関する事務費拠出金として10万4,000円を計上いたしました。 6款保健事業費は1,508万8,000円の計上です。 7款積立金は2,000円の計上で、8款公債費は科目設置でございます。 9款諸支出金は172万3,000円の計上でございます。 10款予備費は500万円を計上いたしました。 以上、平成31年度市貝町
国民健康保険特別会計予算の概要についてご説明申し上げましたが、本予算案につきましては、去る1月28日に開催されました市貝町
国民健康保険運営協議会において、慎重なご審議をいただき、適切な計上と答申されておりますので、あわせて報告申し上げます。 次に、議案第24号「平成31年度市貝町
後期高齢者医療特別会計予算」についてご説明申し上げます。 平成31年度の予算につきましては、平成30年度と比較して40万円増の1億380万円を計上いたしました。 それでは、歳入からご説明申し上げます。 123ページをお開きください。 1款後期高齢者医療保険料は、被保険者均等割額を4万3,200円、所得割率を8.54%で算定し7,778万1,000円を計上いたしました。前年度と比較しますと613万5,000円の増額でございます。 内訳は、年金天引きによる特別徴収保険料が、被保険者数1,500人と見込み5,922万6,000円、年度途中の75歳到達者など、納付書等による普通徴収保険料は被保険者数を200人と見込み1,855万5,000円を計上いたしました。 2款使用料及び手数料並びに3款国庫支出金は、科目設置でございます。 4款繰入金は、保険基盤安定繰入金分を一般会計から繰り入れるもので2,485万5,000円の計上でございます。 5款繰越金は100万7,000円を計上いたしました。 6款諸収入につきましては、広域連合から受ける後期高齢者医療保険料の還付金等で15万5,000円の計上でございます。 続きまして、歳出についてご説明いたします。 125ページをごらんください。 1款総務費は、1項総務管理費に82万8,000円、2項徴収費に105万5,000円を計上いたしました。 2款後期高齢者医療広域連合納付金は、被保険者の方から納めていただいた保険料と保険基盤安定繰入金分を後期高齢者医療広域連合に納めるもので1億75万6,000円を計上しております。 3款諸支出金につきましては、保険料還付金等として16万1,000円の計上でございます。 4款予備費は100万円を計上いたしました。 以上が平成31年度市貝町
後期高齢者医療特別会計予算の概要でございます。 続きまして、議案第25号「平成31年度市貝町
介護保険特別会計予算」についてご説明申し上げます。 平成12年に発足した介護保険制度は20年目を迎え、3カ年を1期とする事業期間も現在、第7期目に入っておりますが、平成31年度の保険事業勘定の
歳入歳出予算総額は9億5,800万円であり、前年度と比較しますと900万円、率にして0.95%の増となっております。 また、介護サービス事業勘定の
歳入歳出予算総額は230万円、前年度と比べ40万円の増額となっております。 次に、内容について順を追ってご説明申し上げます。 まず、保険事業勘定の歳入についてですが、134ページをお開きください。 1款保険料につきましては、被保険者数を3,433人と推計し1億9,525万7,000円を計上、歳入総額に占める割合は20.4%となっております。 2款使用料及び手数料は、科目設置であります。 3款国庫支出金につきましては、施設サービス給付費分として15%、その他のサービス給付費分として20%の定率負担分と、保険料の格差是正を目的とした5%相当分に当たる調整交付金及び予防重視の地域支援事業交付金を合わせて2億2,925万5,000円を計上し、前年度と比較しますと508万3,000円の増となっております。 4款支払基金交付金は、保険給付費総額の27%相当分と地域支援事業交付金を合わせた2億4,345万6,000円を計上いたしました。 5款県支出金は、国庫支出金と同様、保険給付費総額のうち施設サービス給付費分として17.5%、その他のサービス給付費分として12.5%の定率負担分及び地域支援事業交付金と合わせて1億3,539万2,000円の計上であります。 6款財産収入は、科目設置であります。 7款繰入金は、保険給付費に対する町の定率負担分12.5%相当分及び地域支援事業繰入金と合わせ1億1,781万4,000円、その他一般会計繰入金においては、事務費繰入金及び第1段階の保険料を軽減させるため公費負担とする低所得者保険料軽減分を合わせ2,139万6,000円を計上し、科目設置であります介護給付費準備基金繰入金と合わせて1億3,921万円1,000円を計上いたしました。 8款繰越金は、前年度からの繰越金として1,542万2,000円の計上、9款諸収入は科目設置であります。 続いて、歳出についてご説明申し上げます。 138ページをお開きください。 1款総務費は、介護保険事業の事務に要する経費、保険料の賦課徴収及び認定調査等に要する経費でございます。 140ページ、2款保険給付費につきましては、在宅及び施設サービスの利用給付費として8億7,637万7,000円を計上いたしました。 歳出総額に占める割合は91.5%であり、前年と比較しますと924万9,000円、率にして1.04%の減となっております。 内訳といたしましては、1項介護サービス等諸費のうち、1目居宅介護サービス給付費、地域密着型介護サービス給付費、施設介護サービス給付費等を合わせ8億688万8,000円を計上し、2款総額の92.1%を占めております。 2項介護予防サービス等諸費においては1,344万9,000円の計上です。 3項その他諸費は、国民健康保険団体連合会への審査支払手数料、4項高額介護サービス等費につきましては、1カ月の自己負担限度額を超過した場合の給付費として1,728万5,000円の計上でございます。 5項高額医療合算介護サービス等費は244万3,000円、6項特定入所者介護サービス等費については3,631万2,000円を計上いたしました。 次に、3款基金積立金は、科目設置でございます。 4款地域支援事業費につきましては、地域包括支援センターの機能強化という国の指針や、地域包括支援センター運営において必要となる専門職を確保するため、職員を1名増とさせていただきます。また、元気づくり体験事業の一般会計からの移行などがあるため、昨年度から1,817万2,000円増の5,492万6,000円を計上いたしました。 内訳としましては、1項介護予防・生活支援サービス事業費は1,977万6,000円の計上でございますが、こちらは要支援者の方が通所介護及び訪問介護のみ利用した場合の給付費や利用に係るケアプラン料を計上してございます。 2項一般介護予防事業費につきましては、運動教室関係の費用でございます。 3項包括的支援事業・任意事業費は2,961万7,000円を計上し、地域包括支援センター職員人件費、成年後見人助成事業、配食サービス事業等でございます。 4項から6項につきましては、審査支払手数料や高額介護予防サービス費でございます。 147ページ、5款諸支出金は、第1号被保険者の過誤納付による保険料還付金及び平成30年度介護給付費等返還金として854万円の計上であります。 6款予備費は、昨年と同額の200万円を計上いたしました。 以上が保険事業勘定でございます。 続きまして、介護サービス事業勘定についてご説明申し上げます。 151ページをお開きください。 まず、歳入から申し上げます。 1款サービス収入は、地域包括支援センターが行う、要支援1と2に認定された方に対する介護予防サービス計画の作成料として216万7,000円を見込んでおります。 2款繰越金は13万2,000円、3款諸収入は科目設置であります。 次に歳出について申し上げます。 152ページをごらんください。 1款総務費は、地域包括支援センターの一部運営経費として40万4,000円を計上いたしました。 2款事業費につきましては、介護予防サービス計画作成の委託料として189万6,000円の計上であります。 以上が平成31年度市貝町
介護保険特別会計予算の概要でございます。 続きまして、議案第26号「平成31年度市貝町
農業集落排水事業特別会計予算」についてご説明申し上げます。 現在、稼働しております鴻之宿地区と赤羽西南地区処理施設の維持管理費及び起債償還金等でございます。 これらの経費を含めた歳入歳出予算の総額を、それぞれ8,210万円とするものです。 それでは、158ページをお開きください。 まず、歳入について説明いたします。 1款使用料及び手数料の2,122万円につきましては、施設使用料として鴻之宿地区が117戸で374人分、赤羽西南地区が361戸で1,207人分の収入を見込んで計上しております。 2款財産収入の7,000円は、農業集落排水処理施設維持管理基金の利子でございます。 3款繰入金5,506万9,000円は、一般会計からの繰入金で、起債の元利償還金に充当するものでございます。 4款繰越金580万1,000円は、平成30年度からの繰り越しを見込んで計上しております。 5款1項預金利子及び2項雑入は、科目設置でございます。 続きまして、歳出について申し上げます。 160ページをお開きください。 1款1項総務費の306万4,000円につきましては、主に使用料の賦課徴収に係る事務委託料及び消費税納付金等でございます。 次に、161ページをお開きください。 2項施設管理費の2,296万5,000円は、鴻之宿地区及び赤羽西南地区処理施設の電気料及び維持管理委託料等でございます。 2款公債費の5,506万9,000円は、鴻之宿地区及び赤羽西南地区の処理施設建設に要した費用に係る起債の元利償還金でございます。 3款諸支出金は、科目設置でございます。 4款予備費は、前年度同額の100万円を計上しております。 以上が平成31年度市貝町
農業集落排水事業特別会計予算の概要でございます。 次に、議案第27号「平成31年度市貝町
公共下水道事業特別会計予算」についてご説明いたします。 公共下水道につきましては、平成17年3月に48ヘクタールで供用開始し、現在は多田羅及び赤羽地区の88.5ヘクタールにおいて処理を行っているところでございます。 本年度の主な事業は、上赤羽地内の管渠整備工事費、水処理センターの維持管理費等でございます。 これらの事業費を含めた歳入歳出予算の総額を、それぞれ2億5,590万円とするものでございます。 それでは、169ページをお開きください。 まず、歳入についてご説明申し上げます。 1款分担金及び負担金の589万2,000円につきましては、59戸分の受益者負担金でございます。 2款1項使用料の2,951万6,000円は、1戸当たりの年額平均を4万2,000円とし、受益者725戸分を計上しております。 2項手数料の2万円は、排水設備計画確認手数料等の各種手数料でございます。 3款国庫支出金の5,000万円は、管渠整備工事等に係る費用の2分の1を
社会資本整備総合交付金として計上しております。 4款繰入金の9,313万8,000円は、一般会計からの繰入金で、起債の元利償還金に充当するものでございます。 次に、170ページをお開きください。 5款繰越金の473万1,000円は、平成30年度からの繰り越しを見込んで計上しております。 6款1項預金利子及び2項雑入は、科目設置でございます。 7款町債の7,260万円は、管渠整備工事等に充当するものでございます。 次に、歳出についてご説明申し上げます。 171ページをお開きください。 1款1項総務費の549万2,000円につきましては、主に使用料の賦課徴収に係る事務委託料及び下水道台帳データ補完業務の委託料等でございます。 2項施設管理費の2,482万8,000円は、管渠、マンホールポンプ及び水処理センターの各種処理施設の維持管理費及び下水汚泥の処理に要する費用等でございます。 次に、172ページをお開きください。 3項建設費の1億3,144万2,000円は、上赤羽地内の管渠整備工事費及びその設計と積算及び現場技術業務の委託料等でございます。 次に、173ページをお開きください。 2款公債費の9,313万8,000円は、27件の起債の元金償還金及び30件の起債の利子償還金でございます。 3款予備費の100万円は、前年度同額を計上いたしました。 以上が平成31年度市貝町
公共下水道事業特別会計予算の概要でございます。 次に、議案第28号「平成31年度市貝町
奨学金貸与費特別会計予算」についてご説明いたします。 予算総額は、歳入歳出それぞれ480万円とするものでございます。 まず、歳入からご説明いたします。 1款1項償還金収入353万円は、貸与者35名分の償還金であります。 2款1項財産運用収入2,000円は、奨学基金の利子でございます。 3款1項寄附金及び4款1項基金繰入金につきましては、科目設置でございます。 5款1項繰越金126万5,000円は、平成30年度からの繰り越しを見込み計上いたしました。 6款諸収入は、科目設置であります。 次に、歳出でございますが、1款1項総務管理費は、奨学金運営委員会の事務に要する経費等の計上であります。 なお、25節は39万5,000円を奨学基金に積み立てるものです。 2款1項奨学金貸与費は、月額2万円の大学生等が16名、月額1万円の高校生を3名見込み420万円を計上いたしました。 3款予備費は18万円の計上であります。 以上が平成31年度市貝町
奨学金貸与費特別会計予算の概要であります。 以上、議案第22号から議案第28号までの平成31年度一般会計予算及び特別会計予算につきましてご説明させていただきました。 よろしくご審議の上、原案どおり可決されますようお願い申し上げます。
○議長(小泉栄一) 以上で町長の説明が終わりました。 ここでお諮りいたします。ただいま議題となっております議案第22号から議案第28号までの7議案の審査については、議員全員で構成する
予算審査特別委員会を設置し、これに付託したいと思いますが、ご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(小泉栄一) 異議なしと認めます。 したがって、議案第22号から議案第28号までの7議案については、議員全員で構成する
予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定しました。 ただいま議員全員で構成する
予算審査特別委員会が設置されましたが、正副委員長がともに決定しておりませんので、委員会条例第8条1項の規定により、議長名をもって、本日、本会議終了後、直ちに全員協議会室において
予算審査特別委員会を招集し、正副委員長の選任を行います。 ここで暫時休憩といたします。 再開は11時15分とします。 (午前10時57分)
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○議長(小泉栄一) それでは、再開いたします。 (午前11時15分)
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○議長(小泉栄一) 次に、賛成者の発言を許します。 (発言する者なし)
○議長(小泉栄一) 発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから議案第6号を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 (挙手多数)
○議長(小泉栄一) 挙手多数であります。 したがって、議案第6号「市貝町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。 ここで暫時休憩といたします。 再開は午後2時30分とします。 (午後2時13分)
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○議長(小泉栄一) 再開いたします。 (午後2時30分)
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△議案第7号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(小泉栄一) 日程第17、議案第7号「市貝町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 入野町長。登壇。 (町長 入野正明 登壇)
◎町長(入野正明) 議案第7号「市貝町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正について」、ご説明いたします。 指定管理者制度は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、地方公共団体が設置する公の施設を民間等に管理を任せる制度でございます。 それでは、改正の内容につきまして新旧対照表によりご説明申し上げます。 指定管理者の選定に当たっては、当該条例により公募、申請及び選定を行う手順でございますが、選定に当たっては、市貝町の公の施設指定管理者選定審査会設置要綱の規定に基づき審査会を設置し、厳正かつ公正に選定を行うこととなっております。しかしながら、条例には選定審査会を関連づけする条文の記載がないことから、改めて条例と要綱の整合性を図るために第6条として明記、追加したものでございます。 以上、提案理由を説明させていただきました。 よろしくご審議の上、本案が原案のとおり可決されますようお願いいたします。
○議長(小泉栄一) 町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。 10番、山川英男議員。
◆10番(山川英男) 10番、山川英男です。 議案第7号ですが、これで一つだけちょっと気になったところがあるんです。第6条の3項、この文読みますと、これこういうことが書いてあると諮問機関に対してもかなり町長の考えが反映されるのかなという思いがするんです。そうすると公平公正な答申に非常に支障を来すのではないかという思いがしますが、その点について考えをお伺いいたします。
○議長(小泉栄一) 水沼総務課長。
◎総務課長(水沼加代子) ただいまのご質問にご説明申し上げます。 こちらの指定管理者の選定委員会のほうの今回の条例改正の6条の部分の設置についてですが、あくまで指定の選定審査会につきましては、厳正な審査のもとということで、審査委員を各関連する要綱のほうにもございますが、その所掌事項を指定管理者の審査会にかける所掌事項に関しすぐれた識見を有する者ということで、有識者とか関係所管課職員のうちから10名以内で構成した審査会で審査をするということになっておりまして、あくまで公平、厳正な審査のもとということで、審査会のほうは実施するとしております。 以上です。
○議長(小泉栄一) ほかに質疑ございませんか。 13番、平野豊議員。
◆13番(平野豊) 13番、平野豊。 この第三セクターでやるということで、例えばAという第三セクターの請負業者、Bという請負業者ありますよね。そういうのを選定するわけです。だけれども、実際はそのあるところに研修に行きますと、大体決まって競争性がなくて大体毎年のように同じようになってしまうということに気をつけたほうがいいよというようなことも言われました。だからやはりなれ合いといいますか、そういう形で実際だらだらといろいろな水面下での中身があるから、だからそれは違った目線で見るような選定委員会も必要なんですね。だからこの選定委員会なんかの場合の10人以内というと大体同じような人たちで、またこの次も同じと、これではやはり公正な選定になりません。公正を期すためにはもちろんオープンにすることと同時に、そういうしがらみがないこういう状態でないとだめなんです。これをどう選定するかなんだよね。意外に利害関係がくっついてそういうWell-Safeではないが、安全装置というのはちゃんとした位置づけとしてあるんですか。大体同じような組織に同じようなメンバーをくっつけていっちゃうとやはりいろいろな弊害が生まれる、そういう点では改革もできない、同じような組織がまた継続されていってしまいますよね。現にそういうところもあるわけですけれども、例えば今の指定管理者で頼んでいるところもそうですし、この位置づけの点で第三セクターの設置する場合の審査、この整合性、ここらのところはどういうふうに配慮されているのか、また配慮していこうとしているのか、こういったものについてはご説明願えればありがたいと思います。
○議長(小泉栄一) 水沼総務課長。
◎総務課長(水沼加代子) ただいまのご質問にご説明申し上げます。 先ほど審査会のほうは10名以内とするということで、有識者と関係所管の職員ということで組織して審査会のほうは実施しているところですが、第三セクターに当たって、また普通の指定管理者のほうの選定に当たりましても、各その指定管理者のほうに応募する方、公募の場合には各公募におきましてその内容を委員の中で審査をしまして、その結果に基づきまして決定というか、町長のほうに答申しているわけでございます。 その中で、委員の構成として副町長を委員長として今現在指定管理審査会のほうを開催しているわけなんですが、その中ではそちらに出てきた書類等、また今回道の駅の第三セクター等につきましては、公募によらないものということで実施しているところではございますが、そちらの選定会につきましても、あくまで内容等のほうの審査をよく行った上で、審査会のほうで答申をしている状況でございます。 以上です。
○議長(小泉栄一) ほかに質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(小泉栄一) 発言がありませんので、以上で質疑を終結いたします。 これから討論を行います。 まず本案に対する反対者の発言を許します。 (発言する者なし)
○議長(小泉栄一) 次に、賛成者の発言を許します。 (発言する者なし)
○議長(小泉栄一) 発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから議案第7号を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 (挙手全員)
○議長(小泉栄一) 挙手全員であります。 したがって、議案第7号「市貝町公の施設に係る指定管理者の指定等に関する条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。
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△議案第8号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(小泉栄一) 日程第18、議案第8号「市貝町税条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 入野町長。登壇。 (町長 入野正明 登壇)
◎町長(入野正明) 議案第8号「市貝町税条例の一部改正について」、ご説明申し上げます。 今回の改正でございますが、軽自動車税の環境性能割については、当初平成28年度税制改正により平成29年4月1日より施行の予定でございましたが、消費税率引き上げ時期の変更に伴う税制改正により施行が平成31年10月1日に延期されたところでございます。この改正に伴い、軽自動車税は種別割と環境性能割で構成されることとなりますが、環境性能割については、当分の間、県において賦課徴収を行い、町に配分されることになっております。運用に当たり、非課税、課税免除及び減免に係る車両の対象範囲について、栃木県県税条例で規定する減免等の対象車両との整合性を図る必要があることから、市貝町税条例につきまして必要な改正をするものでございます。 それでは、改正の内容につきまして、新旧対照表により概略をご説明申し上げます。 なお、改正につきましては、昨年3月の定例議会でご承認いただいた議案第9号「市貝町税条例の一部改正について」の改正規定の一部を改めて改正するものでございます。 まず、1ページの第2条による本則の改正規定中、「第81条の次に次の6条を加える。」を「第81条の次に次の7条を加える。」に改め、2ページ上段、第81条の8「環境性能割の減免」の規定を新たに追加するものでございます。 また、2ページの中段から3ページにかけての附則の改正についてでございますが、「附則第15条の次に次の4条を加える。」を「附則第15条の次に次の8条を加える。」に改め、第15条の3から第15条の5までを1条ずつ繰り下げ、第15条の2の次に、第15条の2の2「軽自動車税の環境性能割の非課税の特例」、第15条の2の3「軽自動車税の環境性能割の課税免除」、第15条の3「軽自動車税の環境性能割の減免の特例」、第15条の3の2「軽自動車税の環境性能割の課税免除及び減免に係る申請の特例」の4条の規定を新たに追加するものでございます。 なお、附則につきましては、これらの改正の適用を平成31年10月1日からとするものであります。 以上が市貝町税条例の一部改正につきましての概要でございます。 よろしくご審議の上、原案のとおり可決いただけますようお願い申し上げます。
○議長(小泉栄一) 町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。 10番、山川英男議員。
◆10番(山川英男) 10番、山川英男です。 この条例なんですが、これ31年10月1日から施行とあります。そうしますと、これ地方税ですよね。ですから、今回の当初予算で300万減額されていますよね、自動車税。これとの関連性はあるんでしょうか。どのようになっているか説明をいただきたいと思います。
○議長(小泉栄一) 岡崎税務課長。
◎税務課長(岡崎良一) ただいまのご質問に対してご説明申し上げます。 今回の地方税の改正、軽自動車税の改正でございまして、今議員の質問にあります自動車税の300万との関係はございません。今回の改正は、ご承知のように10月1日から消費税が10%に引き上げられます。それに伴って国は車体課税を見直していくと、その中の一つとして、県で今まで課税していた自動車取得税を10月1日から廃止します。消費税を上げる、それに対して県は自動車取得税を廃止する、そして新たにそのかわりに軽自動車の環境割というものを新たに設定をして、県が徴収したものを町に交付するというような改正でございます。 以上でございます。
○議長(小泉栄一) ほかに質疑ございませんか。 13番、平野豊議員。
◆13番(平野豊) 13番、平野豊。 環境性能割というようなこういう官僚がつくる言葉なんですね。実に言葉巧みに国民からいただこうというわけですけれども、これは対象者が対象、それに課税される割として減免される対象者というのは10月からですけれども、おおよそ予算に入ってくるわけですから、何台ぐらいあるんですか。これらのメリット、デメリットというのを相殺するとどんなふうになるんでしょうか。
○議長(小泉栄一) 岡崎税務課長。
◎税務課長(岡崎良一) ただいまのご質問に対してご説明を申し上げます。 環境性能割というのが新たに追加されるということでございますが、全体で今年度31年度の予算の中では、当然消費税が上がる10月1日以降に自動車を取得した場合に環境性能割が課税されます。それは今まで課税されていた自動車取得税がなくなって軽自動車について環境性能割と、環境性能割というのは非常に先ほど申されましたようにちょっとわかりづらい名称でございますが、要するに自動車の性能が上がって排出ガス、二酸化炭素等多く移出しないものについては、優遇をしましょうというような趣旨の税金でございます。 それで、予算上は台数で見積もることがちょっと県との情報交換の中でできておりませんでした。結局県のほうは、各市町に軽自動車の取得についての取得税がどのぐらい各町ごとにあるかということを実は県では小分けにしておりません。それなので、今回の予算計上上は県の取得税、29年度の実績をもとに町の人口に案分を掛けて県内の人口割を掛けて、それで10月以降約半年分を計上しておりまして、その割合は全体の軽自動車税の中の今までの軽自動車税の中の大体2.5%ぐらい、金額につきましては100万程度を予算計上したところでございます。ですから、軽自動車税全体に税金上プラス・マイナスに及ぼす影響が大きいというような見方はしてございません。 以上でございます。
○議長(小泉栄一) ほかに質疑ございませんか。 (発言する者なし)
○議長(小泉栄一) 発言がありませんので、以上で質疑を終結いたします。 これから討論を行います。 まず本案に対する反対者の発言を許します。 (発言する者なし)
○議長(小泉栄一) 次に、賛成者の発言を許します。 (発言する者なし)
○議長(小泉栄一) 発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから議案第8号を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 (挙手全員)
○議長(小泉栄一) 挙手全員であります。 したがって、議案第8号「市貝町税条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。
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△議案第9号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(小泉栄一) 日程第19、議案第9号「市貝町
国民健康保険税条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 入野町長。登壇。 (町長 入野正明 登壇)
◎町長(入野正明) 議案第9号「市貝町
国民健康保険税条例の一部改正について」、ご説明申し上げます。 国民健康保険税額は、基礎課税額と後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額の3区分で構成されており、それぞれの課税限度額を条例により定めております。 国では、国民健康保険税において、相当の高所得者であっても課税限度額までしか負担しないとする保険税の制度を改めるため、順次課税限度額の引き上げを行っております。 当町におきましては、今年度4月に課税限度額の引き上げを行い、3区分合計で85万円と定めておりますが、地方税法施行令に規定する額と比べますと、総額で8万円の差が生じております。課税限度額を低く設定することは、高額所得者の負担能力に応じた課税が望めず、中所得者層との公平が保たれていないことから解消すべき課題であると考えております。また、栃木県の運営方針では、課税限度額については地方税法施行令に規定する額と同額とする旨、記載されているところでございます。 しかしながら、地方税法施行令に規定する額との差を一気に解消するには、被保険者の急激な負担増を招くこととなることから、今回の条例改正では段階的な引き上げを図ることとし、基礎課税額の限度額を2万円引き上げ「52万円」から「54万円」に、後期高齢者支援金等課税額の限度額を同じく2万円引き上げ「17万円」から「19万円」に改正するものであります。 なお、施行期日につきましては、平成31年4月1日からでございます。 以上、「市貝町
国民健康保険税条例の一部改正について」ご説明申し上げましたが、本改正案につきましては、平成30年12月27日及び平成31年1月28日の2回にわたり、市貝町
国民健康保険運営協議会において慎重なる審議をいただき、答申された内容に基づき改正するものでございます。 よろしくご審議の上、原案どおり可決されますようお願い申し上げます。
○議長(小泉栄一) 町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。 10番、山川英男議員。
◆10番(山川英男) 10番、山川英男です。 今回の国民健康保険税の改正についてですが、これ限度額、県平均に当町ではいつまでの期間に合わせるのか、その計画、あと一つ、最高限度額、町内には何人ぐらいいらっしゃるのか、その2点をお伺いいたします。
○議長(小泉栄一) 川又
町民くらし課長。
◎
町民くらし課長(川又孝宏) ただいまのご質問につきましてご説明をさせていただきます。 県の運営方針のほうでございますが、いつまでにという明言はされてございませんので、県内でもまだ限度額についてはかなりばらつきがあるということでございますので、当面の間は各市町の努力によりまして限度額のほうに近づけるということで、県の運営方針のほうでは決められているところでございます。 ということで、当町におきましてもまだいつまでということはちょっと申し上げることはできないんですけれども、今現在法定限度額に対しまして4万円、今年度また3万円限度額が引き上げというふうなことも報道されておりますので、また差が開いてしまうということでございますが、今現在でございますが、県内25市町中3市町につきましては、限度額の93万円に達しているというところでございますので、残りの市町につきましても順次限度額のほう引き上げていくというふうな計画でございます。 続きまして、対象者でございますが、医療分と後期の二つになるわけでございますが、こちらに対しましては医療分につきましては6世帯、後期分につきましては28世帯が該当となる世帯でございます。平均増加額でございますが、約でございますが、医療分で2万1,000円、後期分で1万6,000円ということで、平均というか、合計で申し上げますと28世帯後期分のほうが多いということですので、対象世帯が28世帯の増加額につきましては約2万円程度というふうに見込んでおります。 以上でございます。
○議長(小泉栄一) ほかに質疑ございませんか。 13番、平野豊議員。
◆13番(平野豊) 13番、平野豊。 国保の限度額を上げるということですけれども、国保という構造は大変限度額が県内では少ないで8万円ほど下げているんだと言うけれども、要するに基礎控除が少ないわけです。控除額が少ないわけです。控除に対して課税するから、そうすると報酬というか、所得が300万もあると40万ぐらいなってしまうんです。だからすごく国保に入ったら本当に食事もできなくなってしまう、飯も食えなくなってしまうということも起きてしまうわけです。限度額というのは勝手に役所がつくっている限度額なんです。生活の実態にかみ合ったものではないんです。ですから、ちゃんと言えば限度額今説明されましたね。両方で28戸分だと、これ所得どのぐらいの方ですか。所得で見るとわかってくるんです。これ金額で見てしまうとわからないですね。だからその人の所得の何割に匹敵するかなんです、国保税が。これは大変なお金になりますので、ちょっとせっかく引き上げるというふうな話なので、これ聞いておかなければならないと思うんです。だから例えば1,000万も所得のある人だったらいいんです。本当に2-300万の人しかないのに家族が平等割、世帯割で均等割とこういうふうになってしまいますから、例えば400万ぐらいの方が40万ぐらいになっていってしまうんです、これまでいうと。だから今度の限度額の引き上げによって今28戸だと言うけれども、この人たちの所得どのぐらい予測してますか。これで見ますと見えてくるんです。どのぐらいの所得の方がこういう状態だということが。これ今の医療分6人、後期分28人と言ったけれども、これどのくらいですか、所得税ですね。そこらのところちょっと聞かせてください。
○議長(小泉栄一) 川又
町民くらし課長。
◎
町民くらし課長(川又孝宏) ただいまのご質問についてご説明をさせていただきます。 限度額の引き上げにつきましては、個々の数字のほう本日持ち合わせておりませんし、限度額の引き上げというのは、低所得者には反映というか、かかわるものではなくて、今まで所得の制限がかけられていた高所得者の対しての引き上げという形になりますので、今回の引き上げによりまして中間層の方々の負担を軽減するというのは一つの今回の目的になっておりますので、この限度額89万に該当する所得につきましては、大変申しわけないんですが、ここで幾らぐらいというふうな明確な数字のほうはご説明できないものと思われますので、ご了解いただきたいと思います。
○議長(小泉栄一) 13番、平野豊議員。
◆13番(平野豊) ですから、要するに400万円の人、800万の人も限度額が89万でそれ以上1,000万あろうが2,000万あろうが関係なくなってしまうわけです。だからそういうのをちゃんと分けて300万の人、400万の人、1,000万の人、1,500万の人、そういうふうにして分けてやっていればいいんだけれども、今言ったようにうんととっている人は痛くもかゆくもない、1,000万もあれば国保料10万、20万払ったって。しかし、近い人、その限度額になってしまうというのは300万か400万で限度がなってしまいますから、それ以上超えた人は大したことないわけです。だからこういうところに大きな国保の弱点があるわけです。だからやたらと限度額はここで抑えましたからと言われてもそれに一番近い人はうんと払うことになるし、うんと所得のある人はそれでとまってしまうから助かるわけです。だからそれをランク別にやればいいんです。 これはあくまでも県の指導や構造上できないということなんですか。そういうことはできない構造なんですね、このやり方は。いかがですか。
○議長(小泉栄一) 川又
町民くらし課長。
◎
町民くらし課長(川又孝宏) ただいまのご質問についてご説明をさせていただきます。 この限度額につきましては、ランクというかその階級ごとに設けるものではなくて、あくまでも所得の多い方についてはそれをもって限度とするというふうな課税の仕方になってございますので、制度上町独自にこれを改正するというふうな考えはございませんので、今までと同じようにある方については申しわけございませんが、応能、応益ということがございますので、応能のほうでご負担をいただくという形で進めてまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。
○議長(小泉栄一) ほかに質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(小泉栄一) 発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから議案第9号を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 (挙手多数)
○議長(小泉栄一) 挙手多数であります。 したがって、議案第9号「市貝町
国民健康保険税条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。
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△議案第10号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(小泉栄一) 日程第20、議案第10号「災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 入野町長。登壇。 (町長 入野正明 登壇)
◎町長(入野正明) 議案第10号「災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について」ご説明申し上げます。 今回の改正につきましては、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴う条例の一部改正でございます。 今般の法改正の概要といたしましては、災害援護資金の貸付利率について、原稿は3%でありますが、市町村が条例で設定できるよう見直しされております。 また、償還方法につきましては、これまでの年賦償還と半年賦償還に加え、月賦償還が選択できるようになりました。 なお、保証人につきましては、これまで必置となっておりましたが、撤廃され、保証人なしで借り入れできるように改正されております。 これらの改正に合わせ、本町の災害弔慰金の支給に関する条例の一部を改正するものでございます。 以上が本議案の概要でございます。 よろしくご審議の上、原案のとおり可決されますようお願いいたします。
○議長(小泉栄一) 町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(小泉栄一) 発言がありませんので、以上で質疑を終結いたします。 これから討論を行います。 まず本案に対する反対者の発言を許します。 (発言する者なし)
○議長(小泉栄一) 次に、賛成者の発言を許します。 (発言する者なし)
○議長(小泉栄一) 発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから議案第10号を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 (挙手全員)
○議長(小泉栄一) 挙手全員であります。 したがって、議案第10号「災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。
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△議案第11号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(小泉栄一) 日程第21、議案第11号「市貝町
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 入野町長。登壇。 (町長 入野正明 登壇)
◎町長(入野正明) 議案第11号「市貝町
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」、ご説明申し上げます。 本条例につきましては、児童福祉法第34条の8の2の規定に基づき、厚生労働省令で定める基準に従い、
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものでございます。 今般国では、学校教育法の改正に伴い、
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正を行ったところでございます。 本町におきましてもこれらの改正内容を踏まえ、条例の一部を改正するものでございます。 それでは、改正の内容につきましてご説明申し上げます。 平成31年4月1日から学校教育法の改正により、専門職業人の養成を目的とする新たな高等教育機関として専門職大学の制度が設けられました。専門職大学は、前期・後期に課程を区分することができるとされ、前期課程の修了者は短期大学卒業者と同等の教育水準を達成するとし、短期大学士相当の学位が授与されることになりました。このため第10条第3項第5号に規定する放課後児童支援員の資格要件に「専門職大学の前期課程を修了した者」を追加し、学校教育法にあわせ平成31年4月1日から施行するものでございます。 以上が一部改正の概要でございます。よろしく審議の上、原案のとおり可決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(小泉栄一) 町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。 10番、山川英男議員。
◆10番(山川英男) 10番、山川です。 この専門職大学の前期課程を修了した者を採用したときに初任給は大卒と扱われるのかどうか、その身分保障の件についてお伺いいたします。
○議長(小泉栄一) 関澤こども未来課長。
◎こども未来課長(関澤史子) 山川議員のご質問に対して説明申し上げます。 こちら専門職大学の中の要綱としまして、4年間のうちの3年または2年で半期分を卒業した方を短期大学卒業扱いとするというためにこの条項を加えたものでございますが、実際この支援員に関しましては、それぞれ各クラブのほうで採用する方の条件の一つということで加えるものでございます。ですので、町のほうで給与が幾らになるというものではございません。現在この支援員に関しましては、市塙学童クラブ、また赤羽学童クラブ、小貝学童クラブとそれぞれクラブのほうで運営しているものとなります。 以上です。
○議長(小泉栄一) ほかに質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(小泉栄一) 発言がありませんので、以上で質疑を終結いたします。 これから討論を行います。 まず本案に対する反対者の発言を許します。 (発言する者なし)
○議長(小泉栄一) 次に、賛成者の発言を許します。 (発言する者なし)
○議長(小泉栄一) 発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから議案第11号を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 (挙手全員)
○議長(小泉栄一) 挙手全員であります。 したがって、議案第11号「市貝町
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。
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△議案第12号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(小泉栄一) 日程第22、議案第12号「道の駅サシバの里いちかい設置及び管理に関する条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 入野町長。登壇。 (町長 入野正明 登壇)
◎町長(入野正明) 議案第12号「道の駅サシバの里いちかい設置及び管理に関する条例の一部改正について」、ご説明申し上げます。 今回の主な改正内容は、毎年3,000万円を超える維持管理費を見直すための施設使用料の改正、また施設全体の管理運営を地方自治法に定める指定管理者制度による運営ができるよう改正したものでございます。 それでは、新旧対照表に沿ってご説明させていただきます。 第3条につきましては、既存する施設を追加いたしました。 第4条においては、休館日について現状と沿うよう改正し、第7条では、利用の制限を厳しくいたしました。 第10条におきましては、条文を全部改正し、使用料の額、納付並びに返還規定を定めました。 4ページをごらんください。 別表は施設使用料の一覧でございます。 まず、農産物直売所については、はが野農業協同組合様に指定管理者制度に基づき運営いただいておりましたが、今年度末で指定機関満了となりますので、欄を削除いたしました。 農産物加工所及び飲食物販施設につきましては、各テナントの専有面積に応じた面積割と売り上げ率6%を合わせたものを原則といたしますが、使用料が売り上げの10%を超過した場合には、ただし書きを適用いたします。 次ページ上段には、直売所前広場において、一般企業等が展示販売を行った場合の使用料上限額を追加いたしました。 3ページにお戻りください。 第14条第2項及び第17条につきましては、施設の利用許可、使用料、利用料金の収受等について、町が指定管理者を指定した場合に指定管理者が運用できるよう読み替え規定を追加いたしました。 以上が本議案の概要でございます。よろしくご審議の上、原案のとおり可決されますようお願い申し上げます。
○議長(小泉栄一) 町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。 13番、平野豊議員。
◆13番(平野豊) 13番、平野豊。 この方法は、テナント型になるわけですけれども、問題はこれを借りてやって順調に売り上げが上がり、払えれば問題ないんですけれども、赤字になって払えないなどということにもなりかねないわけですよね。だからそこらの点がどういうふうになっているのか、テナント型でやってこの使用料、利用料をもらえないとそういう場合、これはどういうふうなセーフティネットなりバックアップはなっているんですか。そこらのところの内容が明確にされていないんですが、担当のほうからお伺いをしておきたいと思います。
○議長(小泉栄一) 軽部企画振興課長。
◎企画振興課長(軽部修) ただいまのご質問に対し、ご説明を申し上げます。 昨年組織しました第三セクター設立準備検討委員会のほうでは、テナント料を売り上げの10%ということで、報告書が提出されたわけでございます。その後テナントの方々と打ち合わせをしましたところ、売り場面積が違うお店があるものですから、面積割プラス売り上げ割ということで、このように変更してくださいということで要望がありました。それで面積割と売り上げの6%ということで、決定をさせていただいたわけでございます。 払えなかった場合の対応でございますが、こちらに記載がないんですが、この条例の第17条の中に利用料金の収受というのがございまして、その2項の中で利用料金の金額は、別表に定める金額の範囲内において指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるということで、赤字になって払えなくなった場合には、別途協議していただくというような条例の内容になっております。 説明は以上です。
○議長(小泉栄一) ほかに質疑ございませんか。 13番、平野豊議員。
◆13番(平野豊) 13番、平野豊。 この数百万の赤字でずっとやって何とか浮上していこうということなので、それはもう一丸となって頑張ることだと思うんです。しかし、現実はそう甘いものではありませんけれども、結局そういうもらえなくなるようなことも別途協議するというだけで、結局尻拭いは町がするということになるのか、それともこの第三セクターである指定管理者が責任持つのか、誰がここの責任者として最後の財政も含めて責任をとるのか、ここらのところはやはり明確にしておいたほうがいいんではないですか。話し合うということはわかります。だけれどもそういう場合もあり得ることだからです。そういう点もやはり十分協議して今回議案として出されたんだと思うんですけれども、そこらのところはいかがなんですか、そういう場合の扱いは。
○議長(小泉栄一) 軽部企画振興課長。
◎企画振興課長(軽部修) ただいまのご質問に対し、ご説明を申し上げます。 基本的に売り上げの6%ということでうたっておりますので、内容的に赤字経営云々は関係なく、今までは利益の何%、10%、20%ということで使用料をいただいていたんですけれども、これから4月以降第三セクターに移行した場合には、テナント料の計算は売り上げの面積割プラス売り上げの6%ということですから、経営内容のいかんに問わず6%を面積割の部分と売り上げの6%ということで、お支払いをいただくことになります。最終的に第三セクター会社組織でございますので、代表取締役が責任をとるという形になるんですが、町が基本的に来年度以降指定管理料として払う金額は1,700万円を予定しておりますので、それを超えては払う予定はありませんので、そのことだけ申し上げます。 以上でございます。
○議長(小泉栄一) ほかに質疑ございませんか。 (発言する者なし)
○議長(小泉栄一) 発言がありませんので、以上で質疑を終結いたします。 これから討論を行います。 まず、本案に対する反対者の発言を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(小泉栄一) 次に、賛成者の発言を許します。 (発言する者なし)
○議長(小泉栄一) 発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから議案第12号を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 (挙手全員)
○議長(小泉栄一) 挙手全員であります。 したがって、議案第12号「道の駅サシバの里いちかい設置及び管理に関する条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。
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△議案第13号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(小泉栄一) 日程第23、議案第13号「
芳賀地区広域行政事務組合規約の変更について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 入野町長。登壇。 (町長 入野正明 登壇)
◎町長(入野正明) 議案第13号「
芳賀地区広域行政事務組合規約の変更について」、ご説明申し上げます。 一部事務組合の規約を変更する場合においては、地方自治法第290条に関係する地方公共団体の議会の議決を得なければならないと定められていることから今回上程させていただいたところでございます。 それでは、改正の内容につきまして、新旧対照表により概略を説明申し上げます。 まず1点目、第3条の改正につきましては、芳賀地区広域行政事務組合の共同処理する事務の変更でございます。 共同処理する事務のうち、広域市町村圏計画の策定並びに同計画の連絡調整に関する事務及びふるさと市町村圏計画の策定及び当該計画に基づく事業の実施に関する事務につきましては、平成21年3月31日をもって国の広域行政圏計画策定要綱及びふるさと市町村圏推進要綱が廃止されており、これらの要綱に基づき策定してきた芳賀地方ふるさと市町村圏計画は、今後策定しないこととし、両計画の策定に係る事務を組合の共同処理する事務から削除するものでございます。 なお、ふるさと市町村圏計画に基づく実施事業につきましては、広域的な地域振興事業として引き続き実施するため、新たに共同処理する事務として規定するものでございます。 また、共同処理する事務のうち、芳賀地区救急医療センターの設置及び管理運営に関する事務につきましては、平成31年4月1日から真岡市が設置する休日夜間急患診療所が休日及び夜間の初期救急医療を担うこととなるため、芳賀地区救急医療センターの業務を廃止し、組合の共同処理する事務から削除するものでございます。 次に、2点目、第13条関係につきましては、芳賀地方ふるさと市町村圏基金に係る規定の変更でございます。 芳賀地方ふるさと市町村圏基金は、平成2年にふるさと市町村圏計画に基づく事業の実施のため設置したものでありますが、ふるさと市町村圏計画は、今後策定しないこととしたことから、基金の設置目的を広域的な地域振興事業の実施のためとするものでございます。 また、基金につきましては、総務省自治行政局市町村課事務連絡により、ふるさと市町村圏基金については、広域行政機構及び構成市町村の事業実施に必要な限度において取り崩しができるとされておりますので、芳賀地区広域行政事務組合においても組合の事業実施及び関係市町の振興のため、特別の事情があると認められた場合には処分することができるように変更するものでございます。 以上が芳賀地区行政広域行政組合規約の一部変更につきましての概要でございます。 よろしくご審議の上、原案のとおり可決いただけますようお願い申し上げます。
○議長(小泉栄一) 町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。 13番、平野豊議員。
◆13番(平野豊) 13番、平野豊。 今までこのふるさと市町村圏計画ということでずうっとやってきたわけですよね。今後これを計画しないこととするという説明なんですけれども、今後はこの市町村の連携、共同またはその協力というようなことになりますと、どこに位置づけるんですか。今までは1市4町を中心としたそのふるさと市町村圏という計画でずうっと真岡鐡道なんかを中心にずっとやってきたわけなんです。今後はますます隣接する市町村との協力、協働というのは重要になってくるわけですけれども、今後の取り組みというのは、広域行政だけではなく、そういう隣接とのいろいろな文化やその他の行事などの協力、協働という面ではどうなってくるんでしょう。だから広域活動計画というそういうものがなくなってくるわけなので、それをカバーするものは何かあるのか、そこらの点についてご説明願えればと思います。
○議長(小泉栄一) 水沼総務課長。
◎総務課長(水沼加代子) ただいまのご質問にご説明申し上げます。 今回の芳賀広域の行政事務組合の規約の変更につきましては、こちらのふるさと市町村圏計画に基づく計画をこれからやらないということで、今回の条例、規約の変更になっているわけでございますが、こちらがこれから1市4町で協力体制でこれにかわるものとしてというものは、まだちょっと芳賀広域のほうから町へどういうものでというものの通達というか、それはちょっと町のほうで今把握してない状況でございます。
○議長(小泉栄一) 13番、平野豊議員。
◆13番(平野豊) 13番、平野豊。 そうしますと、いわゆる広域行政のほうの組合が呼びかけてこなければやらないと、これは中心になっているのは真岡市長が中心なのかと思うんですが、この中心になっているところですよね。これで観光とかいろいろな首都圏開発もやってきたわけでけれども、これが全く今の計画がなくなるわけですから、今後それをなしにしたとすればますます遠ざかるといいますか、交流が弱まるわけです。 その後はどうするんだということは聞いてないわけですね。それにかわるものとしてこういうふうなグレードアップしてこういうふうにしようとかというそういうふうになるのならいいんですが、だんだんやめていこうといってだんだん遠ざかってしまえばますますこういう市町村の高齢化、人口減少、そして少子化というものに拍車がかかってしまうような気がするんですが、そういう問題を考えてやはりこういった提案しているんだと思うんですよね。だからこのままそうですか、それではいいですねでは済まされない、今後の市町村の行く末を考えるとやはり当然今後に残して何かの形で違った面で交流を広めるとか計画するとかという方向は必要だと思われます。こういった点は説明されてなかったんですか、この提案する理由の根拠として。これは担当、総務課長も大変なんだろうけれども、そこらのところどうなのか、ちょっとお伺いしたいと思います。
○議長(小泉栄一) 水沼総務課長。