市貝町議会 > 2019-01-29 >
03月04日-01号

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  1. 市貝町議会 2019-01-29
    03月04日-01号


    取得元: 市貝町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-04
    平成31年  3月 定例会(第2回)市貝町告示第3号 平成31年第2回市貝町議会定例会を、次のとおり招集する。   平成31年1月29日                             市貝町長  入野正明                記1.期日    平成31年3月4日(月)2.場所    市貝町役場            ◯応招・不応招議員応招議員(11名)   1番  関澤正一議員  3番  豊田 功議員   5番  川堀哲男議員  6番  園部弘子議員   7番  小沢岩夫議員  8番  小塙 斉議員   9番  小泉栄一議員 10番  山川英男議員  11番  高徳義男議員 12番  和久和夫議員  13番  平野 豊議員不応招議員(なし)      平成31年第2回市貝町議会定例会(第1号)             平成31年3月4日(月曜日)午前10時開会出席議員(11名)    1番  関澤正一議員  3番  豊田 功議員    5番  川堀哲男議員  6番  園部弘子議員    7番  小沢岩夫議員  8番  小塙 斉議員    9番  小泉栄一議員 10番  山川英男議員   11番  高徳義男議員 12番  和久和夫議員   13番  平野 豊議員欠席議員(なし)-----------------------------------説明のための出席者  町長        入野正明   副町長       永山廣美  教育長       石川栄壽   総務課長      水沼加代子  企画振興課長    軽部 修   税務課長      岡崎良一  町民くらし課長   川又孝宏   健康福祉課長    木性正樹  農林課長      永山良一   建設課長      滝田弘行  会計課長      塩澤政雄   こども未来課長   関澤史子  生涯学習課長    和田政一-----------------------------------本会議の書記  事務局長      久保孝幸   次長        小林陽子-----------------------------------付議事件  別紙のとおり開会及び開議宣告  午前10時00分            議事日程(第1号)第1 諸般の報告第2 行政報告第3 会議録署名議員の指名第4 会期の決定第5 議案第22号 平成31年度市貝町一般会計予算(説明・委員会付託)第6 議案第23号 平成31年度市貝町国民健康保険特別会計予算(説明・委員会付託)第7 議案第24号 平成31年度市貝町後期高齢者医療特別会計予算(説明・委員会付託)第8 議案第25号 平成31年度市貝町介護保険特別会計予算(説明・委員会付託)第9 議案第26号 平成31年度市貝町農業集落排水事業特別会計予算(説明・委員会付託)第10 議案第27号 平成31年度市貝町公共下水道事業特別会計予算(説明・委員会付託)第11 議案第28号 平成31年度市貝町奨学金貸与費特別会計予算(説明・委員会付託)第12 議案第2号 市貝町中小企業・小規模企業の振興に関する条例の制定について第13 議案第3号 市貝町表彰条例の一部改正について第14 議案第4号 市貝町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について第15 議案第5号 市貝町職員の自己啓発等休業に関する条例の一部改正について第16 議案第6号 市貝町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について第17 議案第7号 市貝町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例の一部改正について第18 議案第8号 市貝町税条例の一部改正について第19 議案第9号 市貝町国民健康保険税条例の一部改正について第20 議案第10号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について第21 議案第11号 市貝町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について第22 議案第12号 道の駅サシバの里いちかい設置及び管理に関する条例の一部改正について第23 議案第13号 芳賀地区広域行政事務組合規約の変更について第24 議案第14号 指定管理者の指定について第25 議案第15号 町道路線の認定について----------------------------------- △開会及び開議の宣告 ○議長(小泉栄一)  ただいま出席している議員は11名であります。定足数に達しておりますので、平成31年第2回市貝町議会定例会は成立いたしました。 直ちに開会いたします。 これから本日の会議を開きます。                         (午前10時00分)----------------------------------- △諸般の報告 ○議長(小泉栄一)  日程第1、「諸般の報告」を行います。 去る2月6日に全国町村議会議長会定期総会において、自治功労者表彰として全国町村議会議長会より平野豊議員並びに和久和夫議員の2名がはえある表彰を受けましたので、これまでの功績に敬意を表し、ここにご報告申し上げます。 次に、町長から、報告第1号、地方自治法第180条第1項の規定により、平成30年12月14日付をもって、町道を走行中、道路にあいた穴に車両左側の車輪を落下させ、前後の車輪等が破損し損害賠償額が決定したことによる専決処分が行われたことから、専決処分書を配付しておきましたので、ご了承願います。 次に、本町議会に提出のあった陳情等についてご報告いたします。 平成31年1月21日付をもって、大阪府豊能郡能勢町稲地128-3、日米地位協定を見直す会共同代表、難波希美子氏から全国知事会の「米軍基地負担に関する提言」の趣旨に基づいて、地方自治の根幹を脅かす日米地位協定の見直しを国に求める意見書を提出することを求める陳情書が提出され、写しを配付しておきましたので、ご了承願います。 以上で、諸般の報告を終わりにします。----------------------------------- △行政報告 ○議長(小泉栄一)  日程第2、「行政報告」を行います。 町長から、去る2月14日付をもって、昨年11月から本年1月までに執行した事務事業の概要について、行政報告書が提出されており、その写しを配付しておきましたので、ご了承願います。-----------------------------------会議録署名議員の指名 ○議長(小泉栄一)  日程第3、「会議録署名議員の指名」を行います。 会議録署名議員は、会議規則第124条の規定により、13番、平野豊議員、1番、関澤正一議員を指名いたします。----------------------------------- △会期の決定 ○議長(小泉栄一)  日程第4、「会期の決定」についてを議題といたします。 このことについては、去る2月15日に議会運営委員会を開催し、協議いたしておりますので、その結果について委員長から報告を求め、その後に決定をしたいと思います。 議会運営委員長、園部弘子議員。登壇。          (議会運営委員長 園部弘子 登壇) ◆議会運営委員長(園部弘子)  おはようございます。朝早くから傍聴に来ていただきまして、まことにありがとうございます。 去る2月15日に議会運営委員会を開催し、今期定例会の議会運営について協議をしましたので、その結果についてご報告いたします。 まず、今期定例会の会期、日程等について申し上げます。 会期は本日3月4日から14日までの11日間といたします。 定例会に提出されました案件は、町長より提出された報告1件と議案27件であります。 また、一般質問の通告を2月13日の午後5時で締め切りました。質問者は4名で、質問件数は14件となりました。 次に、日程の概要を申し上げます。 本日3月4日は、諸般の報告、行政報告、会議録署名議員の指名、会期の決定の後、議案第22号「平成31年度市貝町一般会計予算」から、議案第28号「平成31年度市貝町奨学金貸与費特別会計予算」までを一括議題とし、町長の説明を行います。その後、質疑を省略し、直ちに予算審査特別委員会設置の議決を行い、委員会に付託する予定であります。 続いて、議案第2号から第15号までの審議、採決を行い、散会とする予定であります。 定例会2日目となりますあす3月5日は、通告者4名の一般質問を行います。 定例会3日目の3月6日は、議案第16号から議案第21号まで計6件の審議、採決を行います。 3月7日、11日、12日及び13日の4日間は、予算審査特別委員会を開催し、付託されました各予算の審査をいたします。 本会議の最終日となる3月14日は、議案第22号から第28号までの、平成31年度各会計予算7件の予算審査特別委員長による審査結果報告の後、討論、採決を行います。その後、陳情第7号の討論、採決を行い、続いて、陳情第9号の委員会付託の報告を行います。 最後に、総務民生常任委員会議会運営委員会及び議会広報編集調査特別委員会から申し出のありました、閉会中の継続審査及び調査の件を議決して閉会とする予定であります。 以上のとおり、議会運営委員会で決定を見ましたので、議員各位のご賛同とご協力をお願い申し上げまして、報告といたします。 以上です。 ○議長(小泉栄一)  お諮りいたします。ただいま、議会運営委員長からの報告のとおり、今期定例会の会期は、本日4日から3月14日までの11日間に決定したいと思いますが、ご異議ございませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小泉栄一)  異議なしと認めます。 したがって、今期定例会の会期は、本日3月4日から3月14日までの11日間と決定しました。----------------------------------- △議案第22号~議案第28号の一括上程、説明、委員会付託 ○議長(小泉栄一)  日程第5、議案第22号「平成31年度市貝町一般会計予算」、日程第6、議案第23号「平成31年度市貝町国民健康保険特別会計予算」、日程第7、議案第24号「平成31年度市貝町後期高齢者医療特別会計予算」、日程第8、議案第25号「平成31年度市貝町介護保険特別会計予算」、日程第9、議案第26号「平成31年度市貝町農業集落排水事業特別会計予算」、日程第10、議案第27号「平成31年度市貝町公共下水道事業特別会計予算」、日程第11、議案第28号「平成31年度市貝町奨学金貸与費特別会計予算」の、以上7議案を一括議題といたします。 平成31年度市貝町各会計予算の議案について、議案の朗読を省略し、町長からの提案理由の説明を求めます。 入野町長。登壇。          (町長 入野正明 登壇) ◎町長(入野正明)  平成31年度市貝町一般会計予算並びに特別会計予算の説明に入る前に、予算編成に当たっての基本的な考えについて申し上げます。 日本経済は、景気の回復基調にありますが、平成31年10月1日に予定されている消費税率の引き上げに伴う需要後退が懸念されるほか、アメリカ合衆国と中華人民共和国との貿易摩擦の激化など、先行きは楽観できないのが実状でございます。 これに対し、本町を含む地方財政においては、少子高齢化対策及び老朽化する公共施設の長寿命化対策など、財政出動が求められるさまざまな行政課題が山積しています。 このような状況下において、地方みずから創意工夫し、安定した行財政運営を行うことが肝要であり、持続可能で活力ある地域社会の構築が求められているところであります。 このため、当町では、町政運営の方針である「第6次市貝町振興計画」に掲げた「人と自然が響き合い一人ひとりがはつらつと輝くまち」の実現を目指し、「31年度から32年度の実施計画」における施策を1つでも多く実現できるよう、細心の注意を払い、予算編成を行ったところであります。 それでは、平成31年度予算の概要について申し上げます。 平成31年度一般会計予算の総額は47億4,000万円としたところであります。 前年度と比較し0.7%、3,500万円の減額となっています。 減額となりました主な理由は、芳賀赤十字病院移転新築財政支援負担金の減のほか、道路改良に要する経費の減などでございます。 平成31年度の主要事業の概要につきましては、先月2月14日の全員協議会で申し上げた内容でございますので、説明を省略させていただきます。 それでは、予算書の7ページをお開きください。 第2表 地方債につきましてご説明申し上げます。 31年度の地方債借り入れにつきましては、地方交付税の代替財源であります臨時財政対策債5,000万円と辺地総合整備計画に基づき、辺地対策事業債を1億660万円の合計1億5,660万円を計上しております。 なお、96ページにお示ししましたとおり、この借入額を含めた31年度末の公債残高見込額は33億2,271万円余りとなり、前年度末と比べ2億840万円余りの減額となる予定であります。 それでは、歳入から款ごとに順を追ってご説明いたします。 8ページにお戻りください。 1款町税は、予算総額の50.4%を占める23億8,697万円を計上しており、前年度と比較しますと6,810万円、2.9%の増となっております。 町税につきましては、民間企業の工場増設に伴う固定資産税の増や法人町民税の増が主な要因であります。 2款地方譲与税は、前年度と同額の7,000万円の計上であります。 3款利子割交付金200万円、4款配当割交付金500万円、5款株式等譲渡所得割交付金600万円は、近年の決算見込み額等をもとに計上したところであります。 6款地方消費税交付金につきましては、消費増税により歳入の増が見込めるため、前年度より2,000万円増の2億3,000万円を計上したところでございます。 7款ゴルフ場利用税交付金は、町内ゴルフ場の閉鎖により減少が見込まれるため、920万円減の2,070万円を計上、8款自動車取得税交付金については、消費増税にあわせて自動車取得税が廃止される見込みのため、300万円減の1,400万円を計上しております。 次に、9款地方特例交付金につきましては、前年度より100万円増となる700万円の計上とし、10款地方交付税は、町税収入の増加に伴い減少が見込まれることから、前年度比9,000万円減となる5億3,000万円の計上でございます。 11款交通安全対策特別交付金につきましては、前年度と同額の120万円を計上しております。 12款分担金及び負担金につきましては3,947万1,000円で、前年度と比較し246万円、5.9%の減額となっております。 13款使用料及び手数料につきましても、前年度より327万円余り減額となっており、14款国庫支出金につきましては、前年度より7,209万円、17.4%の増となっておりますが、道路改良事業等に対する国庫補助である社会資本整備総合交付金の増が主な要因であります。 15款県支出金は3億4,360万9,000円で、昨年度と比較し3,914万2,000円、12.9%の増額となっております。 16款財産収入は96万円の計上であります。 17款寄附金は、ふるさと応援寄附金の増を見込み計上しております。 18款繰入金は、財政調整基金繰入金、減債基金、教育施設整備基金地域福祉基金繰入金からの繰り入れを計上しておりますが、前年度より1億5,030万円減となっています。 19款繰越金は、前年度と同額の1億円の計上であります。 20款諸収入は5,601万9,000円で、前年度より458万6,000円減となっております。 21款町債は、普通交付税の代替財源であります臨時財政対策債5,000万円のほか、辺地総合整備計画に基づき辺地事業対策債1億660万円を計上しております。 続きまして、歳出についてご説明申し上げます。 9ページをごらんください。 1款議会費につきましては8,993万4,000円、前年度と比較し156万3,000円の増額となっております。 2款総務費は6億5,736万1,000円で、前年度と比べ7,523万9,000円の増額となっております。これにつきましては、31年度は町議会議員選挙県議会議員選挙参議院議員通常選挙と3つの選挙が予定されており、選挙執行に係る経費の増が主なものであります。 3款民生費につきましては13億8,019万7,000円の計上であり、前年度と比較しますと3,595万1,000円の増となっております。これにつきましては、国民健康保険特別会計及び介護保険特別会計繰出金の増のほか、現在建設中である(仮称)赤羽学童・交流センターの指定管理委託料の増が主なものであります。 4款衛生費につきましては3億1,499万4,000円で、前年度との比較では4,523万2,000円の減額となっております。これにつきましては、芳賀赤十字病院移転新築財政支援分担金の減が主なものでございます。 5款労働費は、芳賀地区広域行政事務組合分担金が主なものでございます。 6款農林水産業費は1億9,399万3,000円で、前年度と比べ1,933万7,000円の増となっております。 農林水産業費は、町の基幹産業である農業の振興を図っていくための経費であり、町のブランドとなる農産物や農産加工品の研究・育成を図り、減農薬・減化学肥料による農産物の栽培を推進し、より付加価値の高い作物を生産することで、農業の振興に努めてまいりたいと考えています。 7款商工費につきましては2億8,895万3,000円で、1,132万9,000円の増となっております。これは、芝ざくら公園北側斜面の再整備工事費の増が主なものでございます。4月より株式会社化を図り、観光協会を傘下に取り込んだ道の駅を核として多様な事業を展開してまいりたいと考えています。 8款土木費は5億9,040万6,000円の計上であり、前年度と比べますと3,388万9,000円の減となっております。主な理由は、町道の新設改良事業費の減によるものでございます。 9款消防費は、自治消防団運営に要する経費及び常備消防である芳賀地区広域行政事務組合分担金等の経費から成り、2億7,705万円の計上で、前年度と比較すると1,663万8,000円の減となっております。 10款教育費につきましては5億4,816万9,000円を計上しており、前年度と比較しますと8,916万円の減額となっております。 こちらにつきましては、社会教育施設改修等に要する経費の減額が主な要因でございます。 教育費では、指導助手配置事業スクールバス運行事業等も継続して実施してまいりたいと考えております。 11款災害復旧費は、科目設置であります。 12款公債費については3億8,866万5,000円を計上しておりますが、前年度と比べ664万6,000円の増額となっております。 公債費につきましては、年々借入残高が減少しており、予算総額に占める割合は8.2%となっております。 今後も、毎年度の借入額が償還額を上回らないよう健全化を図り、公債費の削減に努めてまいりたいと考えております。 13款予備費につきましては、前年度と同額の1,000万円を計上いたしました。 以上が平成31年度市貝町一般会計予算案の概要でございます。 次に、議案第23号「平成31年度市貝町国民健康保険特別会計予算」についてご説明申し上げます。 国民健康保険につきましては、平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、持続可能な医療保険制度に転換していくための新たな国保制度が開始されたところでありますが、平成31年度の歳入歳出予算総額は11億6,900万円といたしたところでございます。 それでは、歳入からご説明申し上げます。 103ページをお開きください。 1款1項1目一般被保険者国保税は2億3,251万円を計上いたしました。 内訳を申し上げますと、医療給付費分現年課税分は被保険者数を2,900人、世帯数は1,700世帯と見込み1億3,381万7,000円を計上いたしました。1人当たりは4万6,143円、1世帯当たりに直しますと7万8,715円でございます。 後期高齢者支援金分現年課税分は6,500万3,000円で、被保険者数、世帯数とも医療給付費分と同数を見込み、1人当たり2万2,414円、1世帯当たりは3万8,237円でございます。 介護納付金分現年課税分は、被保険者数を950人、世帯数は760世帯で見込み2,060万1,000円を計上いたしました。1人当たりでは2万1,685円、1世帯当たりでは2万7,106円でございます。 次に、2目退職被保険者等国保税でございますが291万2,000円を計上しております。 医療給付費分現年課税分については、被保険者数を30人、世帯数を20世帯と見込み152万円を計上いたしました。1人当たりは5万666円であります。 後期高齢者支援金分現年課税分につきましては66万5,000円を計上、1人当たりは2万2,166円であります。 介護納付金分現年課税分は47万5,000円を計上いたしました。被保険者数を20人と見込み、1人当たりは2万3,750円でございます。 2款一部負担金につきましては、科目設置でございます。 3款使用料及び手数料つきましては、督促手数料として14万円の計上でございます。 4款国庫支出金につきましては、科目設置でございます。 5款県支出金につきましては、医療給付費を交付する普通交付金と、国県補助金を交付する特別交付金を合わせて7億7,818万4,000円を計上しております。 6款財産収入は、基金の利子で2,000円の計上でございます。 7款繰入金は、一般会計からの事務費繰り入れ保険基盤安定繰入金等で7,944万5,000円の計上です。 8款繰越金は、平成30年度からの繰越金7,870万円を計上いたしました。 9款諸収入については、科目設置でございます。また、療養給付費交付金につきましては、廃款となります。 次に、歳出についてご説明いたします。 109ページをごらんください。 1款総務費は1,407万7,000円の計上であります。 2款保険給付費につきましては7億6,261万6,000円の計上で、対前年度比0.4%の増額です。 内訳といたしましては、1項療養諸費では6億6,406万円、2項高額療養費では9,226万1,000円の計上でございます。 3項移送費につきましては科目設置でございます。 4項出産育児諸費は、出産育児一時金12件分を見込み504万3,000円の計上でございます。 5項葬祭諸費は、葬祭費25件分、125万円を計上いたしました。 3款国民健康保険事業費納付金は、県から納付金額が示されており、3億7,038万8,000円を計上いたしました。 4款財政安定化基金拠出金につきましては、科目設置でございます。 5款共同事業拠出金は、第三者行為に関する事務費拠出金として10万4,000円を計上いたしました。 6款保健事業費は1,508万8,000円の計上です。 7款積立金は2,000円の計上で、8款公債費は科目設置でございます。 9款諸支出金は172万3,000円の計上でございます。 10款予備費は500万円を計上いたしました。 以上、平成31年度市貝町国民健康保険特別会計予算の概要についてご説明申し上げましたが、本予算案につきましては、去る1月28日に開催されました市貝町国民健康保険運営協議会において、慎重なご審議をいただき、適切な計上と答申されておりますので、あわせて報告申し上げます。 次に、議案第24号「平成31年度市貝町後期高齢者医療特別会計予算」についてご説明申し上げます。 平成31年度の予算につきましては、平成30年度と比較して40万円増の1億380万円を計上いたしました。 それでは、歳入からご説明申し上げます。 123ページをお開きください。 1款後期高齢者医療保険料は、被保険者均等割額を4万3,200円、所得割率を8.54%で算定し7,778万1,000円を計上いたしました。前年度と比較しますと613万5,000円の増額でございます。 内訳は、年金天引きによる特別徴収保険料が、被保険者数1,500人と見込み5,922万6,000円、年度途中の75歳到達者など、納付書等による普通徴収保険料は被保険者数を200人と見込み1,855万5,000円を計上いたしました。 2款使用料及び手数料並びに3款国庫支出金は、科目設置でございます。 4款繰入金は、保険基盤安定繰入金分を一般会計から繰り入れるもので2,485万5,000円の計上でございます。 5款繰越金は100万7,000円を計上いたしました。 6款諸収入につきましては、広域連合から受ける後期高齢者医療保険料の還付金等で15万5,000円の計上でございます。 続きまして、歳出についてご説明いたします。 125ページをごらんください。 1款総務費は、1項総務管理費に82万8,000円、2項徴収費に105万5,000円を計上いたしました。 2款後期高齢者医療広域連合納付金は、被保険者の方から納めていただいた保険料と保険基盤安定繰入金分を後期高齢者医療広域連合に納めるもので1億75万6,000円を計上しております。 3款諸支出金につきましては、保険料還付金等として16万1,000円の計上でございます。 4款予備費は100万円を計上いたしました。 以上が平成31年度市貝町後期高齢者医療特別会計予算の概要でございます。 続きまして、議案第25号「平成31年度市貝町介護保険特別会計予算」についてご説明申し上げます。 平成12年に発足した介護保険制度は20年目を迎え、3カ年を1期とする事業期間も現在、第7期目に入っておりますが、平成31年度の保険事業勘定の歳入歳出予算総額は9億5,800万円であり、前年度と比較しますと900万円、率にして0.95%の増となっております。 また、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算総額は230万円、前年度と比べ40万円の増額となっております。 次に、内容について順を追ってご説明申し上げます。 まず、保険事業勘定の歳入についてですが、134ページをお開きください。 1款保険料につきましては、被保険者数を3,433人と推計し1億9,525万7,000円を計上、歳入総額に占める割合は20.4%となっております。 2款使用料及び手数料は、科目設置であります。 3款国庫支出金につきましては、施設サービス給付費分として15%、その他のサービス給付費分として20%の定率負担分と、保険料の格差是正を目的とした5%相当分に当たる調整交付金及び予防重視の地域支援事業交付金を合わせて2億2,925万5,000円を計上し、前年度と比較しますと508万3,000円の増となっております。 4款支払基金交付金は、保険給付費総額の27%相当分と地域支援事業交付金を合わせた2億4,345万6,000円を計上いたしました。 5款県支出金は、国庫支出金と同様、保険給付費総額のうち施設サービス給付費分として17.5%、その他のサービス給付費分として12.5%の定率負担分及び地域支援事業交付金と合わせて1億3,539万2,000円の計上であります。 6款財産収入は、科目設置であります。 7款繰入金は、保険給付費に対する町の定率負担分12.5%相当分及び地域支援事業繰入金と合わせ1億1,781万4,000円、その他一般会計繰入金においては、事務費繰入金及び第1段階の保険料を軽減させるため公費負担とする低所得者保険料軽減分を合わせ2,139万6,000円を計上し、科目設置であります介護給付費準備基金繰入金と合わせて1億3,921万円1,000円を計上いたしました。 8款繰越金は、前年度からの繰越金として1,542万2,000円の計上、9款諸収入は科目設置であります。 続いて、歳出についてご説明申し上げます。 138ページをお開きください。 1款総務費は、介護保険事業の事務に要する経費、保険料の賦課徴収及び認定調査等に要する経費でございます。 140ページ、2款保険給付費につきましては、在宅及び施設サービスの利用給付費として8億7,637万7,000円を計上いたしました。 歳出総額に占める割合は91.5%であり、前年と比較しますと924万9,000円、率にして1.04%の減となっております。 内訳といたしましては、1項介護サービス等諸費のうち、1目居宅介護サービス給付費、地域密着型介護サービス給付費、施設介護サービス給付費等を合わせ8億688万8,000円を計上し、2款総額の92.1%を占めております。 2項介護予防サービス等諸費においては1,344万9,000円の計上です。 3項その他諸費は、国民健康保険団体連合会への審査支払手数料、4項高額介護サービス等費につきましては、1カ月の自己負担限度額を超過した場合の給付費として1,728万5,000円の計上でございます。 5項高額医療合算介護サービス等費は244万3,000円、6項特定入所者介護サービス等費については3,631万2,000円を計上いたしました。 次に、3款基金積立金は、科目設置でございます。 4款地域支援事業費につきましては、地域包括支援センターの機能強化という国の指針や、地域包括支援センター運営において必要となる専門職を確保するため、職員を1名増とさせていただきます。また、元気づくり体験事業の一般会計からの移行などがあるため、昨年度から1,817万2,000円増の5,492万6,000円を計上いたしました。 内訳としましては、1項介護予防・生活支援サービス事業費は1,977万6,000円の計上でございますが、こちらは要支援者の方が通所介護及び訪問介護のみ利用した場合の給付費や利用に係るケアプラン料を計上してございます。 2項一般介護予防事業費につきましては、運動教室関係の費用でございます。 3項包括的支援事業・任意事業費は2,961万7,000円を計上し、地域包括支援センター職員人件費、成年後見人助成事業、配食サービス事業等でございます。 4項から6項につきましては、審査支払手数料や高額介護予防サービス費でございます。 147ページ、5款諸支出金は、第1号被保険者の過誤納付による保険料還付金及び平成30年度介護給付費等返還金として854万円の計上であります。 6款予備費は、昨年と同額の200万円を計上いたしました。 以上が保険事業勘定でございます。 続きまして、介護サービス事業勘定についてご説明申し上げます。 151ページをお開きください。 まず、歳入から申し上げます。 1款サービス収入は、地域包括支援センターが行う、要支援1と2に認定された方に対する介護予防サービス計画の作成料として216万7,000円を見込んでおります。 2款繰越金は13万2,000円、3款諸収入は科目設置であります。 次に歳出について申し上げます。 152ページをごらんください。 1款総務費は、地域包括支援センターの一部運営経費として40万4,000円を計上いたしました。 2款事業費につきましては、介護予防サービス計画作成の委託料として189万6,000円の計上であります。 以上が平成31年度市貝町介護保険特別会計予算の概要でございます。 続きまして、議案第26号「平成31年度市貝町農業集落排水事業特別会計予算」についてご説明申し上げます。 現在、稼働しております鴻之宿地区と赤羽西南地区処理施設の維持管理費及び起債償還金等でございます。 これらの経費を含めた歳入歳出予算の総額を、それぞれ8,210万円とするものです。 それでは、158ページをお開きください。 まず、歳入について説明いたします。 1款使用料及び手数料の2,122万円につきましては、施設使用料として鴻之宿地区が117戸で374人分、赤羽西南地区が361戸で1,207人分の収入を見込んで計上しております。 2款財産収入の7,000円は、農業集落排水処理施設維持管理基金の利子でございます。 3款繰入金5,506万9,000円は、一般会計からの繰入金で、起債の元利償還金に充当するものでございます。 4款繰越金580万1,000円は、平成30年度からの繰り越しを見込んで計上しております。 5款1項預金利子及び2項雑入は、科目設置でございます。 続きまして、歳出について申し上げます。 160ページをお開きください。 1款1項総務費の306万4,000円につきましては、主に使用料の賦課徴収に係る事務委託料及び消費税納付金等でございます。 次に、161ページをお開きください。 2項施設管理費の2,296万5,000円は、鴻之宿地区及び赤羽西南地区処理施設の電気料及び維持管理委託料等でございます。 2款公債費の5,506万9,000円は、鴻之宿地区及び赤羽西南地区の処理施設建設に要した費用に係る起債の元利償還金でございます。 3款諸支出金は、科目設置でございます。 4款予備費は、前年度同額の100万円を計上しております。 以上が平成31年度市貝町農業集落排水事業特別会計予算の概要でございます。 次に、議案第27号「平成31年度市貝町公共下水道事業特別会計予算」についてご説明いたします。 公共下水道につきましては、平成17年3月に48ヘクタールで供用開始し、現在は多田羅及び赤羽地区の88.5ヘクタールにおいて処理を行っているところでございます。 本年度の主な事業は、上赤羽地内の管渠整備工事費、水処理センターの維持管理費等でございます。 これらの事業費を含めた歳入歳出予算の総額を、それぞれ2億5,590万円とするものでございます。 それでは、169ページをお開きください。 まず、歳入についてご説明申し上げます。 1款分担金及び負担金の589万2,000円につきましては、59戸分の受益者負担金でございます。 2款1項使用料の2,951万6,000円は、1戸当たりの年額平均を4万2,000円とし、受益者725戸分を計上しております。 2項手数料の2万円は、排水設備計画確認手数料等の各種手数料でございます。 3款国庫支出金の5,000万円は、管渠整備工事等に係る費用の2分の1を社会資本整備総合交付金として計上しております。 4款繰入金の9,313万8,000円は、一般会計からの繰入金で、起債の元利償還金に充当するものでございます。 次に、170ページをお開きください。 5款繰越金の473万1,000円は、平成30年度からの繰り越しを見込んで計上しております。 6款1項預金利子及び2項雑入は、科目設置でございます。 7款町債の7,260万円は、管渠整備工事等に充当するものでございます。 次に、歳出についてご説明申し上げます。 171ページをお開きください。 1款1項総務費の549万2,000円につきましては、主に使用料の賦課徴収に係る事務委託料及び下水道台帳データ補完業務の委託料等でございます。 2項施設管理費の2,482万8,000円は、管渠、マンホールポンプ及び水処理センターの各種処理施設の維持管理費及び下水汚泥の処理に要する費用等でございます。 次に、172ページをお開きください。 3項建設費の1億3,144万2,000円は、上赤羽地内の管渠整備工事費及びその設計と積算及び現場技術業務の委託料等でございます。 次に、173ページをお開きください。 2款公債費の9,313万8,000円は、27件の起債の元金償還金及び30件の起債の利子償還金でございます。 3款予備費の100万円は、前年度同額を計上いたしました。 以上が平成31年度市貝町公共下水道事業特別会計予算の概要でございます。 次に、議案第28号「平成31年度市貝町奨学金貸与費特別会計予算」についてご説明いたします。 予算総額は、歳入歳出それぞれ480万円とするものでございます。 まず、歳入からご説明いたします。 1款1項償還金収入353万円は、貸与者35名分の償還金であります。 2款1項財産運用収入2,000円は、奨学基金の利子でございます。 3款1項寄附金及び4款1項基金繰入金につきましては、科目設置でございます。 5款1項繰越金126万5,000円は、平成30年度からの繰り越しを見込み計上いたしました。 6款諸収入は、科目設置であります。 次に、歳出でございますが、1款1項総務管理費は、奨学金運営委員会の事務に要する経費等の計上であります。 なお、25節は39万5,000円を奨学基金に積み立てるものです。 2款1項奨学金貸与費は、月額2万円の大学生等が16名、月額1万円の高校生を3名見込み420万円を計上いたしました。 3款予備費は18万円の計上であります。 以上が平成31年度市貝町奨学金貸与費特別会計予算の概要であります。 以上、議案第22号から議案第28号までの平成31年度一般会計予算及び特別会計予算につきましてご説明させていただきました。 よろしくご審議の上、原案どおり可決されますようお願い申し上げます。 ○議長(小泉栄一)  以上で町長の説明が終わりました。 ここでお諮りいたします。ただいま議題となっております議案第22号から議案第28号までの7議案の審査については、議員全員で構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託したいと思いますが、ご異議ございませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小泉栄一)  異議なしと認めます。 したがって、議案第22号から議案第28号までの7議案については、議員全員で構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定しました。 ただいま議員全員で構成する予算審査特別委員会が設置されましたが、正副委員長がともに決定しておりませんので、委員会条例第8条1項の規定により、議長名をもって、本日、本会議終了後、直ちに全員協議会室において予算審査特別委員会を招集し、正副委員長の選任を行います。 ここで暫時休憩といたします。 再開は11時15分とします。                         (午前10時57分)----------------------------------- ○議長(小泉栄一)  それでは、再開いたします。                         (午前11時15分)-----------------------------------
    △議案第2号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(小泉栄一)  日程第12、議案第2号「市貝町中小企業・小規模企業の振興に関する条例の制定について」を議題といたします。 議案の朗読を省略し、本案について提案理由の説明を求めます。 入野町長。登壇。          (町長 入野正明 登壇) ◎町長(入野正明)  議案第2号「市貝町中小企業・小規模企業の振興に関する条例の制定について」ご説明申し上げます。 近年、中小企業は、人口減少や高齢化、海外との競争激化等、経済の構造的変化に直面しており、厳しい経済環境に置かれています。このような中で、地域経済及び社会が今後も発展していくためには、中小企業の事業の持続的発展に向けての取り組みが不可欠となっております。 本条例は、中小企業の振興について基本理念を明らかにするとともに、その方向性を示し、必要な施策を総合的に推進していくよりどころとなるものであります。 本条例の制定に当たっては、商工会理事及び有識者、計23名で組織する市貝町中小企業振興条例制定検討委員会を設置し、全3回の委員会を開催し、慎重な審議を重ねていただいたほか、パブリックコメント手続を経て検討されてまいりました。 では、内容について順を追ってご説明申し上げます。 まず、第1条につきましては本条例制定の目的を掲げるもので、第2条は用語の定義でございます。 第3条は、中小企業・小規模企業の振興について基本理念を明記し、第4条から第9条においては、町、中小企業者、その他関係機関及び町民、それぞれの役割を規定するものでございます。 第10条は、経営改善や創業促進などの振興施策に関する基本方針を示し、第11条については、小規模企業振興基本法における小規模企業の振興に関する地方公共団体の責務について、本条例においても同様に配慮するよう規定するものです。 第12条は、施策の実施に際し、必要な財政上の措置を定めるものです。 第13条は、本条例で定める振興施策を推進するに当たり、必要な事項を審議するため、町長の諮問機関となる市貝町中小企業・小規模企業振興審議会の設置規定でございます。 以上が市貝町中小企業・小規模企業の振興に関する条例の制定についての概要でございます。 よろしくご審議の上、本案が原案のとおり可決されますようお願い申し上げます。 ○議長(小泉栄一)  町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。 10番、山川英男議員。 ◆10番(山川英男)  10番、山川英男です。 今回、これ4月1日から施行されるとありますが、4月1日からは自治基本条例も市貝町では施行されます。その中において、この条例の内容を見させていただいたときに少しだけ質問をさせていただきたいところがあります。 農業政策などは、すごく補助が行き渡っているかなと思っておりますが、中小企業これは3条とか5条にもありますように自助努力、この自主的な努力が促進されるよということであるというとおりに自助努力が基本となっていますよね。じゃ、その中において、この条例を制定したからには本町の中小零細企業に対してどのように対応が変わっていくのかということ、これ、全体的には総花的に表現されておりますから、具体的にじゃ、今までとどのように違うのかということなんですよね。 例えば、7条で金融機関等の役割ということが掲載されておりますが、それじゃ、金融機関とどのような話し合いがされて、こういう文言を載せたのかということなんですよ。ですから、端的に言えば今後どのように変わるのかということなんですよね。一番、中小企業が零細企業が一番困難なところにぶち当たるというのは、恐らく運転資金とかそういうときだと思うんですよね。じゃ、そういうときは行政の役割として、じゃ、どのような役目を果たすのかということです。その件について説明を求めたいと思います。 ○議長(小泉栄一)  軽部企画振興課長。 ◎企画振興課長(軽部修)  ただいまのご質問に対しご説明を申し上げます。 先程、町長から平成31年度の予算の概要の説明がございましたが、来年度につきましても商工業の振興ということで、全部で詳細につきましては7事業予算の議会の上程額ですと6,190万を予算計上しているところでございます。 内訳について申し上げますと、市貝町のブランドの支援事業の補助金としまして40万円、市貝町にふさわしい商品を開発する場合の支援事業の補助金でございます。 それから、商工会の補助金としまして、増額しまして当初予算で700万円、それから、街路灯の管理運営委員会の補助金としまして450万円、市貝町の商品券事業補助金としまして600万円、地方創生の地域商品券事業補助金としまして190万円、市貝町の中小企業融資保証の保証料の補助金としまして210万円、市貝町の中小企業融資制度貸付金としまして4,000万円ということで、来年からさらに中小企業の振興を図るということで、来年度予算では7事業、予算額で6,190万円を計上しているところでございます。 それから、基本的な考え方なんですが、やはり町の経済が今後とも発展していくためには中小企業の基本理念を明らかにして、その方向性を示す必要があると考えております。 先程の説明の中にもありましたが、平成26年の6月に国の小規模基本法が施行されまして、その中で地方公共団体の責務が明記されております。具体的には、中小企業振興に関する施策の策定、そして実施することが責務として明記されております。町といたしましても、就業機会の提供、それから地域経済の安定、産業の創出は大きな課題であると考えているところでございます。 具体的な振興施策としましては、創業支援、それから空き店舗の利用、それと地域ブランドの開発、販路開拓、後継者問題、人材育成等、こういった現状の課題に取り組んでまいりたいと考えております。 以上です。 ○議長(小泉栄一)  10番、山川英男議員。 ◆10番(山川英男)  ただいま説明を受けたところで町内の中小企業、零細がますます活発になればいいかなと思っておりますが、じゃ、今の説明を受けた中で、中小企業保証金、これ肩がわりするものだと思いますが、あと1つ、貸し付け、このようなときに申請された企業からの企業に対しての審査、どのようなメンバーの方が審査されてオーケーをするのかということももう一度説明いただきたいと思います。 ○議長(小泉栄一)  軽部企画振興課長。 ◎企画振興課長(軽部修)  それでは、ただいまのご質問に対しご説明を申し上げます。 市貝町の中小企業融資制度貸付金の審査についてのご質問でございますが、担当課であります企画振興課、それから商工会、それと実際に副町長さんが委員長になっているわけなんですが、会議は開催しませんで持ち回りの審議ということで融資の決定をしております。 参考までに申し上げますと、設備資金につきましては1,000万円が限度額、それから運転資金につきましても1,000万円が限度額ということで、市貝町の制度で決まっております。 以上です。 ○議長(小泉栄一)  ほかに質疑ございませんか。 13番、平野豊議員。 ◆13番(平野豊)  13番、平野豊。 この問題は、平成26年の12月の議会にもずっと前でしたけれども、取り上げて、戦後初めて要するに5人以下の小さな規模での光を当てよう、日本経済の大きな牽引者となっていると、380万件からある今回の対象を、対象になるわけですね。やはり地方でもそれを具体化するということになると、大変こういうところに小さいところに便乗するということをなれていないというか、わからないんですね。あちらには、左官屋さんがいる、ペンキ屋さんがいる、こちらにはこういうふうな手工業者がいると、いろいろ多種多様になっていますね。やはり具体的ないわゆる振興計画、これをつくっていかなくちゃならないわけですよ、これから。だから、今までも先程説明したように運転資金では1,000万円だとか、経費でも1,000万だとか、こういうのはあった。保証協会に現在でも、中小業者にちゃんと保証料の一部を保証金を一部を出している。これはちゃんといろいろのそういう資料の中に出ていますけれども、やはりこれから具体的にやるとなると、相当内部に入ってよく分析しないとできないと思うんですよね。 今回、今これ提案されている要するに条例案なんですけれども、どの程度まで、要するに5人以下ということになりますと、本当に相当の数いたはずなんだけれども、現在は相当おりませんよね。どのぐらいの業者が対象に現時点でなるかということですよね。どういうふうな支援をしたらいいのかという点では、ほとんど手探りだと私は思うんです。先程、説明したようにこういう組織、例えば今商工会に550万円ほど、700万円やるんだと、これまたちょっと異論がありますけれども、そういう特定の組織には出すと、しかしこっちは出さないというふうに今の説明ですとなりますから、ここの業者に出すような支援、例えば農家で言えばトラクターを買うときに認定農家であれば、じゃ、こういうトラクターの場合は何割出しますよと、いろんなそういう具体的なものあったんですね。ところが中小零細業者になりますと、なかなかそういう今までの実績がないということで、やはりそういうところの今度はいわゆる規則でつくるとかなるわけですよね。だから、特に冷え切ってしまった場合の今の中小業者でいわゆる事業を起こしたい起業家です。起こすなりわい、こういう人たちをどうやはりつくっていくかというのも重要なんだと思うんですよ。今までの技術を継続している人はまだいいんです。しかし、継続しないでもうなくなってしまったというような場合、これは本当に大変なことですよね。 だから、対象者がまず何人ぐらいあるのか、商工会だけではないと思うんですよ。商工会に入っていない人もいますから、現在町内で今回の企業で対象となるような具体的な中身というのは、どこまでなんだろうかというふうになると思うんですね。やはりちゃんとした予算の位置づけでないと、もう特定の組織みたいのがばんと出すというようなやり方でやっぱり生きてこないと思うんですよね。農家の人で言えば、わかりやすく言えば、パイプハウスをやったときにこういう事業であれば、パイプハウスに何割出しますよと、こういった援助がありました。しかし、中小業者にはほとんどなかったんです、そういう部分が。だから、そういうこれから規則で決めるのも当然条例が決まりますと、具体的ないわゆる支援計画というのが出てくると思うんです。だから、その点もどういうふうになるんだろうかということで、私はお聞きしたいと思うんです。 今、言ったいわゆる小規模企業振興基本法といういわゆる7条の話を私はしているわけですけれども、だから、実際問題市貝町の縁の下の力持ちになっている、そういう中小零細業者にどういう視点でやるという計画を持っているのかですよね。こういうのを条例を出す場合にやっぱり提案説明でちゃんと言うべきなんですよ、これは、条例つくったって魂入らずでだめですから。だから、こういうところにはこの内容にうんと書いてあって、地域住民の理解を深めるよう努めなければならないというふうにもなっているわけですよ。だから、大変温かい援助が入るということはわかります。じゃ、どの程度の内容まで入っていけるのか、その点について条例を制定するからにはそこらの説明もらわないと、つくりましたわというのではだめですよね。具体的な、そして市貝町で今、その対象となる業者はどのぐらいあるのか、いろんな業者がいますよね。だから、商工会に入っているだけじゃないんですから、これ実際把握しているのかどうかですよ。だから、そういう手のひらに乗せて正しい援助ができないとだめなんですね、やっぱり形式だけでは。だから、そこらのところがやはり商工担当課としては、やっぱり説明していただかないと困っちゃうんですね。いかがですか。 ○議長(小泉栄一)  軽部企画振興課長。 ◎企画振興課長(軽部修)  ただいまのご質問に対しご説明を申し上げます。 まず、事業者の数でございますが、平成30年の状況を申し上げます。商工業者の数が市貝町では415事業所ございます。そのうち、小規模事業者と言われている事業者数は346事業所になります。 中小企業基本法で小規模事業者の定義がございます。製造業の場合には従業員が20名以下、卸売業の場合には5名以下、サービス業の場合も5名以下、小売業の場合も5名以下が中小企業基本法では小規模事業者と呼ばれております。この数が市貝町では346事業所になります。このうち、商工会に加入されている事業所は291事業所になります。商工会の組織率としましては67.7%になるかと思います。 また、実際に具体的な計画の進め方につきましてでございますが、今回上程させていただきました条例案の第13条のところに市貝町中小企業・小規模企業振興審議会という条文がございます。こちらの条文につきましては、詳細について記載がございませんが、別途要綱を制定いたしまして、中小企業・小規模企業の振興に関する事項、それから等を検討していただきたいと考えております。このメンバーにつきましては、商工団体に属する方、それから学識経験者、それと町長が必要と認める者ということで、10名以内を予定しております。こちらの審議会のほうで、具体的な事業について話し合いをして計画、そういったものを策定する予定ではおります。実際、具体的な政策の例としましては、創業支援であったり、空き店舗の利用であったり、販路の開拓であったり、後継者問題、それから人材育成等について審議会で検討はしていきたいと考えております。 現在のところご指摘のとおり、商工業者に対する実質の補助金という制度はないわけですね。融資制度しか今はないわけですが、その補助金等につきましてもこちらの審議会のほうで検討はしてまいりたいと考えております。 説明は以上です。 ○議長(小泉栄一)  ほかに質疑ございませんか。 13番、平野豊議員。 ◆13番(平野豊)  13番、平野豊。 要するに、条例をつくるからには今説明したように346と小規模でね、5人以下でも。持っているノウハウを果たしてこの市貝町の業者の中にいろんな能力を持っているわけですよ。その持っている能力をやはり内外に発展させていくと、そしてひいては町民の暮らしに役立てると、経済に波及効果もしていくというまさに生きたものにしていくためには、持っているノウハウをやっぱりどういう能力を持ってやるんだかね、とってみなくちゃわかんないですよね、それ調べてみないと。こういうものを開発したいと、発明、特許の話をすればそうしたいと、しかしそういうのには資金が必要になるわけですね。だから、そういう持っている能力をどう引き出して、現実のものにしていくかということがやはり条例をつくる上で大切なんですね。中小業者もよくなるし、町民の暮らしもよくなるというふうに必ず町民の利益に応えられることじゃないと、このお金は生きないんですよ。特定の企業が得するだけではだめなんです。 今度の今これから、予算の審議になりますけれども、お金の利用の仕方、1円たりともそれは個人的に、その人が個人的に得するだけで予算使われたらたまったもんじゃないわけだね。その予算は必ず町民に反映するという前提で使われなきゃならないわけですよ、この予算の執行に当たってはね。だから、そこらのところをきちっと大学の先生とか何かと言うけれども、実態をつかまない。つかまなきゃできないんですよ。最近も知っているとおり、改ざんが行われる、情報がいわゆる誤った情報として流されて、統計調査でも全く無責任なことをやられている。 しかし、実態をよくつかまないと、正しい援助も協力もできないということになりますよ。市貝町で実際それだけやっていた統計あるんですかね、実際。ほとんどないと思うんですよ、私聞いたことないから。どういうところにどういう業者がいて、どうだったというのはほとんどやっていない、統計上。だから問題なんですよ。私は、これせっかくつくってもやっぱり相当それだけの質量のある人もこの中に加わらないと、10名以内と言いましたからね。だから、そこらのところをやはり具体的に進める必要があると。だから、偉い人、先生が集まったって、実態がわかんないんじゃどうしようもないですよね。だから、そこらのところの取り組みの仕方は業者というか、そういう組織に任せたんですか。町の職員も当然そういうものに参加してちゃんとやるんでしょう、これはね。だから、具体的なものがないと、今後に商売、事業をやりたいというようなものも誘発させるような、事業やりたい人にはこういう援助しますよという、そういう具体的なものまでやらないと、今度のいわゆる法律が、このできた意義がないんですよ。 これ、前文ありますけれども、企業振興法という本当にこれが具体的に計画に変わらなきゃ、法律は計画になった。そして手足となって動かなければだめなんだ。今後、こういった審議会があるから、じゃ、その審議会に全て任せちゃうというわけじゃないわけでしょう。だから、実態をよくつかむ、そういう具体的な対策を担当のほうで計画しているのかどうかですよね。そこらのところをきちっとしておきたいと思いますので、今後のいわゆる流れのスキームの中でどんな考えを持っているのか、やっぱりちゃんと聞いておかないと、担当のほうで大変かもしれませんけれども、市貝町のこれからの業者の発展と、地域住民のやはり経済の発展のために生きたものとして担当からお聞きしたいと思っています。いかがですか。 ○議長(小泉栄一)  軽部企画振興課長。 ◎企画振興課長(軽部修)  ただいまのご質問に対しご説明を申し上げます。 具体的な計画につきましては、今後審議会を設置して検討するということでございますが、実際に中小企業の経営者、それから町の担当、それから商工会の事務局の職員等が実際の構成のメンバーになるかとは思います。 まず、やはり現状と課題の拾い出しということが一番の作業になるかと思います。この条例の制定検討委員会の中でも課題ということで、いろんな意見が出されました。販路開拓に苦慮している、あるいは資金調達の円滑化、それと地域資源のPR強化等たくさんの課題が挙げられてきているわけでございます。まず、課題の拾い出しをしまして、それから振興ビジョン計画の策定をして進めたいとは考えております。 補助金等につきましても、個人に補助するかどうかはこれからの議論になるかとは思うんですが、商談会、あるいは展示会、そういったところの出展費用などについては、これから補助していってもいいんじゃないかなとは考えております。 それと、その審議会の中にも専門的な分科会、あるいは部会といった組織も策定いたしまして、詳細について計画をつくり上げていきたいとは考えております。 以上でございます。 ○議長(小泉栄一)  ほかに質疑ございませんか。 13番、平野豊議員。 ◆13番(平野豊)  13番、平野豊。 担当課もつらいところだろうけれども、せっかくの条例で初めて戦後ではこれ2本目なんだけれども、これだけ具体的に出された法律というのはなかったわけですね、中小業者に。だから、援助したらば検証する、必ず税金ですから、これ皆さん知っているとおり税金ですから、そのお金がどういうふうに活用されて、生き物に変わったのか、そしてどれだけ波及効果を生み出しているのかということも重要な検証なんです。今後に生きるからですよ、それを。それを検証しないとやりっ放しでどうなっているのかなと、私なんかもいろいろ養蚕とかああいったものいろんな農家の人補助金をもらったけれども、意外にその検証が弱い。それは、1万、2万の金で、お金は金ですけれども。 だからやっぱりちゃんとこれを検証して、反省点、そしてこれから生かすべき点、そして改革するべき点というものをしっかりしないと、これ企画担当課だから、やっぱり責任持って本当にやっていただかなくちゃ困っちゃうんだよね。だけれども、町の場合は見たとおり課長さんも担当課が1つの課で3つも4つも請負みたいになっちゃっているから、これはやっぱり専門的な中小業者が当てるためにはという担当課を町長、担当課決めて、やっぱり当たらせないと難しいんじゃないですか、課長だけに任せたんじゃ、副町長もいるわけですから。これ生き物にしたらいかがでしょうか。本当に中小業者は縁の下の力持ちなんですよ。このことをまだまだ理解が深まっていないのが現状なんですよ。声なき声なんですから、現実は。だから、農家の人はいろいろ大変でしょうけれども、中小業者の人はもう疲弊してやめちゃいましたね、随分。 だから、これからやってもらうべというのには、町も本当に生きたものとしてやっていただきたいと思うんですが、どうですか町長、そういった専門的な一定の専門を当ててやると、いかがでしょうか。 ○議長(小泉栄一)  入野町長。登壇。          (町長 入野正明 登壇) ◎町長(入野正明)  先程、山川議員からも指摘がございましたが、自治基本条例、町民みずから自分たちの町についてどう思い、どうしていきたいのか、これが地方自治の基底になるものでございます。そんな中で、農業については、これから道の駅を装置として農家の方が今までJAさんが頼りでやってきましたが、それをどんなふうにして今度は仕込んでいくのか、知らないうちに手のひらに乗っかっていたと思えるように上手に仕込んでいきたいと思っています。 その一方で、地域の産業には、市貝町はサシバの里などで基幹産業農業として捉えていますが、今、平野議員からもお話があったとおり、お祭りや市貝町のイベントなどを見ますと、市貝町の小規模起業者とか、そういう中小零細起業者の若手が一生懸命鉢巻きして夏祭りをやっていると、昔は農業が暇なときに皆伝統的な行事やっていましたが、今は中小の特に小のほうの後継者が一生懸命やっているということで、この方たちが生きがいを持って、将来に対して夢を持って仕事ができなければ、市貝町は町の将来もないと、平野議員が私も同じ共感しているところでございます。 そんな中で、議員の先生方から一般質問をたくさん受けまして、やっと2年がかりでできたのが企業振興条例ということでございます。 私どもも担当者と最初のご挨拶もこの会議の中で申し上げたんですが、魂入らずということであってはならないということで、一番大事なところは、初めから、せっかく自治基本条例もできたしこの振興条例もできたんですから、頭の悪い入野正明がこうやってくれというふうに言ってもそれは当を得ないというふうに思っています。大事なことは、平野議員も山川議員もさすがに触れておられましたが、当事者の方々が自分たちというのはこんなふうに課題を抱えていると、そしてこれが困っているんだとか、そういうところをしっかりと押さえていくことがこれから芽を出すために大事なことだと思っています。 私はたびたびこの件についてお話申し上げましたけれども、墨田区は、私はあるこの地域に電気会社を持っている方から紹介されて、ものづくりの町で有名ですが、あそこは200人の職員を動員して900事業所全部回ったんですね。何をやったかというと実態調査をやった。平野議員のここがポイントだと思うんですが、私もここがポイントだと思うんですが、全事業所を全部回ってしっかり調査して、あなたはどういうような課題を抱えているんですかということで後継者がいない、いや私すごい技術を持っているんですが、宇宙の衛星の部品までつくれるすごい技術を持っているんだけれども、私も80後半になっちゃってもうやれないからと、そういうのをマッチングさせることが大事だと思っていますが、まず、とりあえずこの条例ができましたんで、私も口を酸っぱくしていたんですが、なかなか1人しかいないんで係長が1人でやっていまして、本当に市貝町というのは大変なところだなと思っていますが、そういうことで墨田区みたいに200人を動員して全庁的にやっているんですね。全庁的にそういうふうにやっているんですね。うちの町は、なかなかそういう全体を見える人がいないんで、私と副町長がもう細かくノイローゼになるくらいあっち見たりこっち見たりしてやっていますけれども、やはりここは先程担当課長から部会というのがありましたけれども、そういう調査、実態調査をしっかりできて、ビジョンづくりもできる、そういう機関をつくって、そういうところでしっかりと練ることが大事だというふうに思っています。 墨田区は、全庁の職員がそこはものづくりの区なので、全部そういう雰囲気があるんですね。行くとロビーのところにあそこの荒川区、墨田区と葛飾区もそうです。葛飾区も区長室に行く途中にブリキのおもちゃが全部飾ってあるんです。それくらいみんな雰囲気が、そういう雰囲気になっていまして、うちのほうではなかなか難しいかと思うんですが、そういう人材をきちっと集めたところで産学連携とか言いますけれども、いつもいいことばっかりしゃべっていて、実行しないじゃないかとまた議員の先生方から怒られちゃいますが、まず実態がどうなのかしっかり把握した上で、先程話しましたが、こんな計画があるということで地に足がついた計画を、町長の頭の悪いそういうビジョンじゃなくて、しっかりとした地に足のついたそういうものをしっかりとつくっていただいて、町はそれを1つ1つこういうふうに見立てをして、吟味をしながらそこに公金をつないでいくということは大事なので、係長1人、職員1人のところでなかなかやるのは難しいですが、そういう形で人を集める会議に商工会の方も入ってもらう、商工会員たくさんいますから。そして大学の先生も入ってもらったり、技術センターなども入ってもらって、そういう形でそういう頭脳集団、実際経営を行っている集団とかそういう人が集まって、町にものを言う会議で町に突きつける要望を作成できるようなものを目指していきたいと思っておりまして、大変、平野議員のご質問に真っ向からお答えできていませんけれども、町職員については、なかなか限界がありますが、そういう組織を立ち上げて、実態調査から町に対する予算要求などができるような形で仕組んでいきたいと思っているところでございます。 以上です。 ○議長(小泉栄一)  ほかに質疑ございませんか。 永山副町長。登壇。          (副町長 永山廣美 登壇) ◎副町長(永山廣美)  ただいまの平野議員さんのところで、私の副町長ということで名前がちょっと出ましたので、この中小企業・小規模企業振興審議会の中に町長の認める者も委員になれるということがありますので、私もできればその委員になって、振興をさせていただきたいとは思っております。 私の考えは、やはり先程平野議員が言われましたように、この市貝町で産業の統計的なものが多分私もほとんど見たことがないので、どのような産業、どのような規模で行われているかというのが全体が把握し切れていないと思います。先程言われましたように、まずは細かい分野、実態の分析はこれは必要だと思います。そこで、何が見えるかといいますと、やはりこの町の市貝町の強さ、それから弱さ、それから伸びる伸び代、そういったものがどこにあるのか、そういったものが見えてくるんではないかなと思っております。 それから、この市貝町にも隠れたそういう技術というものは掘り起こせばあると。過去にさかのぼりますけれども、これは国のほうから、全国規模でものづくり大賞というすごい技術の選定をされた企業もございます。そのような隠れた事業を掘り起こしていきたいと思っていますが、それで清原のテクノ通りに栃木県の産業技術、これはセンターですかね、ちょっと正確な名前はあれですけれども、そこが非常にそういう中小企業の振興政策に協力的であるというところで、その辺のところを十分活用しながらもやっていければなと思っています。 また、この町には、昨年度、行政経営懇談会というものができました。ここにも専門家の分科会をつくることができるという状態になっておりますので、そのようなものを全部総括して、分析しながらどうしていったらいいか、やっていければいいなと思っています。 以上です。 ○議長(小泉栄一)  ほかに質疑ございませんか。 12番、和久和夫議員。 ◆12番(和久和夫)  12番、和久和夫です。 いろいろ今までの補助金の上乗せとかいろんないい対策は出ていますよね。これは、ただふやしただけでは意味がありません。特に、石破さんも言っていますけれども、やはり地方がこれからの一番大事な問題になるわけですよ。ですから、こういう形でどんどんつくってやっていきたい。 それと、市貝町も今度は副町長も置いたわけですから、町長は外交官でいいんですよ。役場なんかにいなくたっていいんですから、どんどん広い範囲で動いてもらえればいいんですが、そこでこの問題一番肝心なのはやってくれる、そういう企業を起こすと、それをいかに探すか、全国たくさんいますから、それを本気になって連れてきてやるという形が一番大事だと思うんですよ、これ。今までのやつはいろいろ討議して、細かい条文があって、これ内容は整っているからいいんですが、問題はそういった企業を引っ張ってきてやんなきゃだめなんですよ。起させる人を探さなきゃいけないんですよ。それを具体的にどうやっていくかということが一番大事だと思うんですよね。そのためには、副町長、今度はなりましたから、非常に大変だと思うんですが、そういった形を含めてやっていただきたい。担当課長はその下で実際、実務担当をやればいいわけですから、そういった体制ですね、それと組織の効率化のためには、トップになって中心になってやる人がいないとだめなんですよね。ですから、そういう意味で、将来のこの町のためにせっかくこれだけの法律をつくったわけですから、条例をこれを生かさなければだめなんですよ。今までのやっているやつを網羅して、そこへ飾りをつけたぐらいではこれはあったってなくたってよくなっちゃいますから、せっかくこの審議会もつくった。ですから、それをいかに効率よく動かして、そして新しい企業を起こさせる、そういう企業を全国から探して引っ張ってくる。そういう方向までいかなければだめだと思うんで、その点について考えと実行するかどうかまで伺っておきたいと思います。 ○議長(小泉栄一)  入野町長。登壇。          (町長 入野正明 登壇) ◎町長(入野正明)  企業誘致につきましては、和久議員がおっしゃるように2つの動きがありますが、1つは、企業を誘致することが大事であると、その企業がもう一方の動きとしては、企業はグローバルな動き方をしていまして、コストの安いところに出ていくと。また、協力的なところに出ていくということがありまして、その辺をよく私どもは注意しながらあっという間に逃げられることがありますので、この辺は注意しながら2つを見ていくことが大事ですが、その2つをしっかりと両立させるためには、今、和久議員がおっしゃいましたように、優良な企業がその地域に入ってくれば、その企業に対して、どのような地域は協力していくのかということですけれども、その企業に町だけではなくて、既にある地場の企業などもその企業とどんなふうに提携していけるのかとか、その辺のことをきちっと積み上げていきながら、入ってきた企業がまるでクモの巣にからめ捕られるように、もう出ていけなくなるようにしっかりと押さえていくことが大事だと思っています。 物流のシステムを道路をよくするようなことも大事ですが、地元企業とまるで生態系のように、サシバの生態系のようにきちっとこういうように関係を良好につくることが大事だというふうに思っていますので、そういう赤羽工業団地の企業などとも連携しながら、どんなふうにかかわれるのか、製造業、ものづくりでは、またサシバの里では、農と食の関係、食品加工から運輸までどんなふうにかかわれるのか、その辺は本当に綿密に細かく積み上げていくことが大事だというふうに思っていますので、和久議員のご質問でご指摘されたように、町内の中小企業、小企業の実態調査のみならず、町内にある世界的に優良な企業が2つございますが、そちらにも出向いていきまして、うちの町に何を還元してくれるんだ。うちの町の企業に何をさせてくれるんだ。どんなふうにうちの町をあなた方の組織、工場の組織の中に入れてくれるのか、そんなことも今後やっていきたいと思いますので、おっしゃったとおり外交などについて、これからしっかりと対応していきたいと思いますので、ご指導を賜りますようよろしくお願いしたいと思います。 以上です。 ○議長(小泉栄一)  ほかに質疑ございませんか。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一)  発言がありませんので、以上で質疑を終結いたします。 これから、討論を行います。 まず、本案に対する反対者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一)  次に、賛成者の発言を許します。 5番、川堀哲男議員。登壇。          (5番 川堀哲男 登壇) ◆5番(川堀哲男)  5番、川堀哲男。 議案第2号「市貝町中小企業・小規模企業の振興に関する条例の制定について」討論をさせていただきます。 人口の減少や高齢化、経済の構造的変化は、中小企業が求める持続的発展に向けての取り組みを阻害する要因となっていることから、将来を見据えた商業振興の必要性や内発的産業振興で活性化を図るため、国・県及び市町が一体となって取り組むことの必要性を生じてきました。 これらを踏まえ、国は平成26年に小規模企業振興基本法を制定し、栃木県においても平成27年12月に中小企業・小規模企業の振興に関する条例を制定しました。その後、県内各市町でも条例の制定が進み、平成30年9月現在では11市5町が制定したところであります。 本町も町長のご理解をいただき、昨年から条例案づくりに取り組まれたようですが、作成には、市貝町にご縁のあった宇都宮大学教授の助言や商工会役員の意見も反映できたと聞いております。行政としてもその役割積極的に果たしていただきたいと思います。 いずれにいたしましても、今議会に条例案が上程されましたことを商工会の関連をしている1人としてありがたく厚く感謝を申し上げます。 以上のことを踏まえ、賛成の立場で討論をさせていただきます。 ○議長(小泉栄一)  次に、反対者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一)  次に、賛成者の発言を許します。 13番、平野豊議員。登壇。          (13番 平野 豊 登壇) ◆13番(平野豊)  13番、平野豊。 議案第2号、この議案は市貝町中小企業・小規模企業の振興に関する条例ということで、初めて町に設置することになるわけですね、これが賛成となれば。ご承知のとおり、中小企業振興条例とかというのはあったわけですけれども、この小規模に限ってはほとんどなかったんです。現在は大体5人の規模というと385万件ぐらいあるわけですよね。ほとんどの方がどこに業者があって、どういう所でやっているのかというようなことがよくわからない。隣近所の人は知っていても、意外にそこから通過するときはわからないわけですよ。だから、初めて日の目を見る国が位置づけたわけですね。今ごろ、戦後になってから、今ごろ気がつくのは遅いじゃないかというぐらい大企業中心のやはりこの経済、しかし大企業といえども、ねじ1本、ステッカー1つ、名前1つつくっていない。みんな下請、孫請、見えない人がつくっているんですよ。皆さんが着ている着物もそうですよね。今、最近は外国から来ているのも多いようですけれども、これ。だから、どれほどこの地域経済を支え、従業員もそこで使っていただいて、経済波及効果もわってきた。その中小業者にほとんど、何件かはあります、商工会を通じてお金を借りるときに保証協会から、その分は町で見てあげましょうとかありました。しかし、具体的になりますと、なかなか全体の企業が潤うようなことはありませんでした。 だから、まず今回重要なことは、いいですか、担当課ね、重要なことは人材なんですよ。そして、人材をつくるとともに外交なんです。ものすごくこれが弱いです。中小業者はどうしても働くことに中心になっちゃっているんですね。だから、持っている能力を外へ広げることが意外に弱いんですよね。ものをつくったって、売ることできないとだめでしょう。だから、どうやってそういう外交戦略も進めながら、この中小業者を発展させていくかということに心血を注がなければ、この皆さんが一生懸命これつくってくれたんだけれども、税金払ったって生きてこないんですよ。枯れ木に水を差すような話になっちゃってだめなんだ。これを生き物にするためにはどうするかがかかっています。 ですから、今後これもし条例通れば、やっぱり先程言ったように担当課を決めて、そしてやはり真剣に持っている能力をやっぱりちゃんと調査して、そして今後発展するように、また新しい発明、特許とかそういう試案、そういういろんなことベンチャーもあるでしょう。しかし、持っている能力を引き出さなくちゃだめです。ぜひ今回のいろんなスタッフもあったようだけれども、これからです。ぜひこれを生き物にしていただきたいということで、ぜひこの新しい振興条例を設置して、町民の付託に応えていくということで、ぜひ賛成していただきたいと思います。 以上でございます。 ○議長(小泉栄一)  次に、反対者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一)  次に、賛成者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一)  発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから議案第2号を採決いたします。 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。          (挙手全員) ○議長(小泉栄一)  挙手全員であります。 したがって、議案第2号「市貝町中小企業・小規模企業の振興に関する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 ここで暫時休憩といたします。 再開は午後1時10分とします。                          (午後零時10分)----------------------------------- ○議長(小泉栄一)  それでは、再開いたします。                          (午後1時10分)----------------------------------- △議案第3号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(小泉栄一)  日程第13、議案第3号「市貝町表彰条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 入野町長。登壇。          (町長 入野正明 登壇) ◎町長(入野正明)  議案第3号「市貝町表彰条例の一部改正について」、ご説明申し上げます。 本条例は、本町自治の振興、公益の増進、福祉の強化等について、功労または善行があると認められた者の表彰に関して必要な事項を定めたものであり、表彰につきましては、自治功労表彰として、町民祭表彰とあわせて行っているところでございます。 被表彰者につきましては、条例第8条の規定に基づき、町長、副町長、議会議長等をもって組織する表彰審査委員会の議決を経て決定しております。 表彰については、教育、産業、衛生、土木、社会事業など幅広い分野において功績のあった方を対象としていることから、そうした分野に精通している教育長並びに文教経済常任委員長の出席をいただくため、条例第8条の委員会の規定を改正するものでございます。 以上が市貝町表彰条例の一部改正につきましての概要でございます。 よろしくご審議の上、原案のとおり可決いただきますようお願いいたします。 ○議長(小泉栄一)  質疑ございませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小泉栄一)  発言がありませんので、以上で質疑を終結いたします。 これから討論を行います。 まず、本案に対する反対者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一)  次に、賛成者の発言を許します。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小泉栄一)  発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから議案第3号を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。          (挙手全員) ○議長(小泉栄一)  挙手全員であります。 したがって、議案第3号「市貝町表彰条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。----------------------------------- △議案第4号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(小泉栄一)  日程第14、議案第4号「市貝町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 入野町長。登壇。          (町長 入野正明 登壇) ◎町長(入野正明)  議案第4号「市貝町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について」、ご説明申し上げます。 本条例は、地方公務員法第24条第5項の規定に基づき、職員の職務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めたものでございます。 今回の改正内容につきましては、国では長時間労働の是正のための措置として、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律により時間外労働の上限規制等を導入し、本年4月に施行するとしております。 また、国家公務員においても昨年8月の人事院の公務員人事管理に関する報告において、超過勤務命令を行うことができる上限は、人事院規則で定めるなどの措置を講じるとされ、本年4月から適用すべく人事院において人事院規則の改正が行われます。地方公務員においても地方公務員法第24条第4項における均衡の原則により、国家公務員の措置等を踏まえ、超過勤務命令を行うことができる上限を定めることができる必要があることから、本条例の一部改正を行うものでございます。 なお、超過勤務命令の上限時間等につきましては、1カ月について45時間以下、1年について360時間以下、また他律的な勤務の比重の高い部署に勤務する職員については、1カ月100時間未満、2カ月から6カ月平均で80時間以下、1年720時間以下等の規程を町規則で定めることとなります。 以上が市貝町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正についての概要でございます。 よろしくご審議の上、原案のとおり可決いただきますようお願いいたします。 ○議長(小泉栄一)  町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。 10番、山川英男議員。 ◆10番(山川英男)  10番、山川英男です。 今回の働き方改革に伴う改正でございますが、町長等も十分ご存じかと思いますが、課によって時間外がばらつきがありますよね。ですから、そういうところで人事配置、そういうものを今後当然4月には異動があると思います。ですから、こういうところしっかりデータ等を見ていただいて、その人事配置については十分配慮していただきたいという考えが私としては持っておりますが、町長としては今後この働き方改革等を町としても十分配慮されるということでございましょうが、町長の考え方、少しお伺いしたいと思います。 ○議長(小泉栄一)  入野町長。 ◎町長(入野正明)  町の人事については、副町長が今度はほとんどの職員について担当することになりまして、私は昇任、昇格者についてこの人材を上げているということで、ことしから面接試験ことしも課すことになりました。 その中で、働き方改革ということで、より働きやすい職場づくりということが民間に係る法律の改正により公務員についてもそれらに当然公僕でございますから、模範となるべき働き方改革を実行していくことということが大事になってくるわけでございまして、4月1日からこれが制度が施行されるということでございました。 当町の場合、行政職務が全国自治体と同じような職務が満遍なく配置されまして、そこに人が配置することになってございますから、少ない人数で他の自治体と同じような守備範囲をこなすということは大変なわけでございますけれども、そのような中で数という視点だけではなくて、質をいかにして確保してそのサービスの低下が生じないようにすることは、町民の福祉の向上のためにも不可欠なことでございますので、人事異動に際しては、副町長に対してそれなりの年功が積めるように異動に際しては配慮をするということ、また2つ目は、臨時職員等が責任の所在が曖昧のまま常勤的臨時職員になるようなことがないように必ず正職のしっかりしたものを配置してそれで臨時職で補うという形にしていくということ、また女性の視点は大事ですから女性にも昇任、昇格の機会を与えたり、女性の視点を町政の政策事業の立案の中で十分これが発揮できるようにするということで進めてまいりたいと思っておりますが、今後の展望といたしましては、AIとかIoTの関連もございますので、企画立案、そういう創造的な部門にたけた人材をきちっと配置しながら、市貝町の将来についてもしっかりと担えるような体制づくりをしていきたいと思っているところでございます。 働き方改革の中で、明るい職場づくりも大事ですので、前回議論になったストレスチェックですね、そういうものも踏まえて、人材配置についてはしっかりとできるように副町長のほうに指示して指導しているところでございます。 以上でございます。 ○議長(小泉栄一)  永山副町長。登壇。          (副町長 永山廣美 登壇) ◎副町長(永山廣美)  ご承知のように労働時間は労働基準法の第32条で原則が決まっておるわけでございます。民間においては、この32条以下36協定等がこれは適用されるということでございます。地方公務員等につきましては、原則中身は労働基準法これが適用されるわけですけれども、現実ではこれは人事行政の別のところが管理監督しているという、これ労働安全衛生法のほうも同じでして、公務員のほうがその純然たる例えば労働安全衛生法も民間ではそのまま通用しますけれども、これが公務員等にかかりますと原則中身の具体的な方法はそれに準じますけれども、管理監督は別の監督署になるということがあります。ただ、今全体的にその労働基準法の労使協定を結ぶということが少しずつやはり公務員にも必要ではないかという話は聞いております。ただ、現実的にはここ市貝町においてはそれはまだございませんが、そのような問いかけはしております。 それで、現実的には人の異動でございますが、やはり前から指摘がございますように、早急に異動する場合には技能が身につかないという指摘がございますし、またそれ以外の養成についても、これは人事行政ですから当然見ていかなければならないということで、適材適所を目指してやっていこうと思っております。 また、残業時間の標準化といいますか、残業を多いところと少ないところの職場、これがあるのは事実ではございますが、これをなくするために今いろいろな方法でこれを一つの方法ではなくて、多面的な方向でこれを直そうとしております。ちなみに現在県のほうからその安全衛生法絡みで地方自治体のほうの残業を多くやっているストレスに係る対処について指導がきております。余り多く時間外を働くとやはり差し障りがあるところでそういう基準がきておりまして、多分これ4月1日からの規則書きかえなさいということがきておりますので、これを早急にやることになります。 また、実際に前回もお答えしましたが、安全衛生法絡みでストレスチェックを見て、残業によるそのストレスというもの、そういったものを明確に今回基準、規則の中に落とし込んでくださいという県の通達がきているようですので、これをやはり見直したいと、第2回目の委員会がこの前行いました。そして、3回目も早急に時期をみて行いまして、ぜひこういう面からもそういう極度な残業時間のばらつきというものをなくそうという考えでございます。 以上でございます。 ○議長(小泉栄一)  ほかに質疑ございませんか。 13番、平野豊議員。 ◆13番(平野豊)  13番、平野豊。 問題は、働く人たちの位置づけなんですね。非常に特定の部署が時間ふえると、例えば今度の予算書見ましても約3割ぐらいふえているわけですよね、時間外労働というのが。なぜそうなるかというと、大体選挙ですよね。選挙の時間が非常にふえるものですから、地方選挙の県、市町村、さらには国政とこうなりますね。そうするとそこが時間外適用になるんですよね、選挙というのは。だからこういうところの働く人たちの調整というかバランス、過重な負担をかけている、今言ったようなストレスがたまって今度のそういった行政に事業に差し支えが生まれる、特に若い人なんかでは余りに追い込まれてしまいますと、仕事も行く気なくなってしまう、こういうようなことも生まれるわけです。ですから、やはりそこらの調整を今度は規則で定めるとこう言っているわけだね。だからそこらのところを十分今までの教訓を踏まえてやらないと、町職員が困難な道へ入ってくると。 特に問題は、仕事でなれないうちに先ほどもありましたが、1年ぐらいして交代してしまうというのがやはりこれはどんな職業だって石の上にも3年と言うんです。それをぼんぼん変えるというのは、これは行政的にも事業的にも余りよくない、だからやはりそういうのを正確に分析しながらそういう適材適所や餅は餅屋、そういうふうなものをかみ合わせていくと、こういうことが大切なわけです、町長。そういうことをよく踏まえて、一番よく効率的なことを考えなくてはいけませんから、町民にとって1人で済むやつ3人も4人もかかったって困るわけだから、だから効率的なものを考えるけれども、やはりその一人一人の質量を高めるというような人事配置の問題を抜きにして、この時間外問題だとか、時間外の問題だとか論じても困るわけです。そこらのところを人事や配置と人づくり、これをきちっとかみ合わせてやっていただきたいですけれども、そこらのところの姿勢を町長、ちゃんと持ってもらいたいと思うんですが、いかがですか。 ○議長(小泉栄一)  入野町長。 ◎町長(入野正明)  当町の場合、1年ぐらいで若い職員が異動しているということについてご指摘がありまして、またこれについて私の年齢になると大体郡市内の課長クラスになっていますので、そういう同級生などからも職員の中でそういううわさをしている、入野町長が1年ぐらいで異動させているということで、そういう話をしている者がいるということで、真岡市や芳賀町から情報を寄せていただけるんですが、これについて釈明しておかなくてはならないのは、当町の場合、私が若い職員を自分の裁量で異動しているのではなくて、そういう若い職員が異動せざるを得ない状況が出てしまったために若い職員がここ数年間ある事情で欠員があったところに他から埋め合わせで入ってきているというのがございました。こういうことで実情についてはそういうことでございますが、それ以上それをさかのぼって考えれば、ここはやはり人事権は町長にあるので、町長の責任も出てくるというふうに思います。 そういう職員が精神的に住民の要望などに十分耐えれない若い職員が学卒してきて住民からの対応に耐えられない職員をそういう住民の来庁の頻繁なところ、また特に福祉とかそういう住民が頻繁に相談に来るところに配置してしまったことは、やはり人事権者として職員をきちっと把握したのかというところがやはり問われるべきでございまして、その辺については私も責任を感じているところでございます。 新卒の若い職員をどこに最初に置くのか、きちっとした公務員としての手続や法令、特に民法ですけれども、そういうのを学べるところにゆっくりと時間をかけて熟成できるようなところに配置すべきであったが、そうではなくて非常に窓口の煩雑なところに配置をしてしまったのがこれ人事権者のミスであったというふうに私も思ってございまして、この辺については今後こういうことがないように人事異動を今度行うことになりました副町長などに指示したいと思っているところでございます。 私としては、指示の中で改めて申し上げたのは、3年ないし5年ほどは同じところに置くようにということは言ってございます。そういうことで、ちゃんとした知識や技能が育つように接遇とか、住民対応の能力が育つように今後の人事についてはしっかりと配慮することが大事であり、所属長として職員の職務状況などをしっかり確認して、有活というのもございますから、子育て中の女性は出勤時間をおくらせるとか、あるいは仕事がないときには早めに帰らせるとか、有休を使わせるとか、所属長がしっかりと自分の職員を目配り、気配りできると、あともう一つは、チームワークで仕事をすると、隣はいつも早く帰って隣はいつも残っていると、そういうのがないように上司も一緒になって鉛筆をなめながら仕事をするとか、そういうようなお互いに支え支えられる関係などそういうものをできるようにということで、ミーティングをふやすように仕組んでいるところですけれども、大変ただいまのご指摘は当町にとっては大事なことでございますので、しっかりと今度の人事においては実現できるように図ってまいりたいと思っております。 ○議長(小泉栄一)  ほかに質疑ございませんか。 12番、和久和夫議員。 ◆12番(和久和夫)  12番、和久です。 人事をころころ変える、これ改めるのは当然のことなんですが、ここに今度改正になりました8条の3項ですね、勤務時間に必要な事項、これ勤務時間以外の町規則で定めるというふうに聞かされていますけれども、これ具体的にどんなふうにやっていくんですか。中身がはっきりわからないと賛成、反対のしようがないので伺いたいと思います。 ○議長(小泉栄一)  水沼総務課長。 ◎総務課長(水沼加代子)  ただいまのご質問にご説明申し上げます。 今回第3項が加わったことによりまして、町規則で定めるという内容についてでございますが、こちらにつきましては、先ほどの説明で多少触れた部分なんですが、まずは時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限ということで、時間外の命令をできる時間ですね、それに制限をするという改正でございます。 まず、一般の職員というか、通常の時間外につきましては、1カ月において時間外を命ずる期間を45時間以内また1年において時間外勤務を命ずる時間外については、360時間以下とするということ、それと他律的業務、この他律的業務というのが自己の意思によらず業務量、業務の実施時期、その他の業務の遂行に関する事項をみずから決定することが困難な業務ということで、町にするとこの業務はどういうものかとなるとちょっと難しい部分はあるんですが、例えばですと本当に繁忙期が来る申告の時期とかそういうものを町でまず指定をしてというようなことで、この他律的業務というものについては、1カ月において時間外勤務を命ずる時間については、100時間未満、あと1年において時間外勤務を命ずる時間については、720時間以内ということです。それとそのほかでまた任命権者が特例業務ということで、大規模災害への対応等についてそのような業務が生じたときには、今の第1項、第2項、今2つの時間外の制限については、適用しないということで、ただそれについては、職員の健康状況とかそれを最大限に配慮するというような規則が加わる部分でございます。 以上でございます。 ○議長(小泉栄一)  ほかに質疑ございませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小泉栄一)  発言がありませんので、以上で質疑を終結いたします。 これから討論を行います。 まず、本案に対する反対者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一)  次に、賛成者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一)  発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから議案第4号を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。          (挙手全員) ○議長(小泉栄一)  挙手全員であります。 したがって、議案第4号「市貝町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。----------------------------------- △議案第5号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(小泉栄一)  日程第15、議案第5号「市貝町職員の自己啓発等休業に関する条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 入野町長。登壇。          (町長 入野正明 登壇) ◎町長(入野正明)  議案第5号「市貝町職員の自己啓発等休業に関する条例の一部改正について」ご説明申し上げます。 本条例は、地方公務員法第26条の規定に基づき、大学等課程の履修及び国際貢献活動のための休業の承認、休業期間、教育施設、奉仕活動の内容等に関し必要な事項を定めるものでございます。 今回の条例改正の内容でございますが、学校教育法の一部を改正する法律が平成29年5月31日に公布され、専門職業人の養成を目的とする新たな高等教育機関として、専門職大学の制度が設けられました。 本条例第4条では、自己啓発休業の対象となる教育施設について規定しているところであり、学校教育法の改正により、大学または大学院に相当する教育を行うと認められる課程を置く教育施設の条文が「第104条第4項第2号」から「第104条第7項第2号」に改められたことに伴い、条例の一部を改正するものでございます。 なお、本条例の改正につきましては、学校教育法の改正に合わせ、平成31年4月1日から施行するものでございます。 以上が市貝町職員の自己啓発等休業に関する条例の一部改正につきましての概要でございます。 よろしくご審議の上、原案のとおり可決いただけますようお願いいたします。 ○議長(小泉栄一)  町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小泉栄一)  発言がありませんので、以上で質疑を終結いたします。 これから討論を行います。 まず本案に対する反対者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一)  次に、賛成者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一)  発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから議案第5号を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。          (挙手全員) ○議長(小泉栄一)  挙手全員であります。 したがって、議案第5号「市貝町職員の自己啓発等休業に関する条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。----------------------------------- △議案第6号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(小泉栄一)  日程第16、議案第6号「市貝町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 入野町長。登壇。          (町長 入野正明 登壇) ◎町長(入野正明)  議案第6号「市貝町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について」、ご説明申し上げます。 本条例の改正につきましては、現在の日本経済は、高度成長期後半のいざなぎ景気が記録した57カ月を上回る戦後2番目に長い回復局面が続いておりますが、多くの人にとって好景気という実感がないまま足元では勢いに陰りも見え始めている状況です。 また、少子高齢化の進展などによる社会保障費の増加のほか、公共施設の整備なども控えており、厳しい財政状況が強いられることが予想されています。 さらに、町内への企業や公共機関、病院などの誘致などに伴う社会資本の緊急な整備なども求められてきました。このような中、引き続き特別職の人件費について、減額をするための所要の改正を行うものでございます。 内容につきましては、昨年の12月議会定例会において、期末手当の支給率を据え置く条例を提案、可決いただきましたが、金額的な削減効果が薄いことから、期末手当につきましては、正規の支給率に戻すとともに、私の給料月額につきまして、現在は正規の額から100分の20の減額をしておりましたが、本年4月から新年度から平成32年3月31日までの間につきましては、当面100分の30に拡大し、副町長並びに教育長につきましてもそれぞれ100分の15、100分の10を減じて支給する改正を行うものでございます。 以上が市貝町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正につきましての概要でございます。 よろしくご審議の上、原案のとおり可決いただけますようお願い申し上げます。 ○議長(小泉栄一)  町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。 10番、山川英男議員。 ◆10番(山川英男)  10番、山川英男です。 今回の議案第6号なんですが、結論から申し上げますと、町長これ減額しないほうがいいかなと思ったんです。私の個人的な意見ですが、自治基本条例が4月1日から施行されるということになりますと、当然その後議会基本条例も導入せざるを得なくなるのではないかなという思いはしております。そのときに特別職の町長がこういう30%削減というパフォーマンスをされている中において、特別公務員である私たちの身分もこういったものでこれ同列で考えていかなくてはならないのではないかという立場にも追い込まれかねないんですよね。過日地元紙で地方議会のことが何日かに分けて掲載されております。その中において今の議員の報酬が安くて議員になる方がいないのではないかというようなこともかなり取り上げられております。 ただそれだけが原因だとは思っておりませんが、ただ町長は11年前ですか、何年前かな、最初に当選されてからずうっとこれを継続されておりますよね。20%にしたのをまた30%にしたということになりますが、私としては町長の責務というものはそういうものではないのではないかと考えておるんです。やはりどうしても町長交際費も使い切るぐらいの仕事を町のためにしていただくということが基本ではないかと思います。 ですから、この減額ということで提示されておりますが、なかなか私としてはこれを認めることが難しいんですよね。ですからもう一度基本的な町長の考え方、町長の仕事のあり方というものをもう一度お聞かせいただきたいと思います。 ○議長(小泉栄一)  入野町長。 ◎町長(入野正明)  まず町を構成する機関は、執行機関と議決機関というふうに分けられています。議決機関は自立権を持っていまして、執行機関の介入を許さないどころか、議決機関としてしっかりとした基盤に基づいて執行機関をただすということが議決機関の最たる役割でございます。そのような中で、議決機関の構成員になり手がないというのは、民主主義の根幹にかかわることであり、その原因というものをしっかりと分析する必要があるというふうに思っています。 昨今、村議会で兼職を認める条例が提出され、それが認められるということが報じられました。「武士は食わねど高楊枝」ではなくて、しっかりとした基盤に基づいて自分の自己研さんができるそういう時間と資力を持って執行部を追求することは議員一人一人に課せられた使命であるというふうに思っておりまして、私が議員のときには、全員協議会で若手の議員が補充されるように議員報酬は上げるべきだという私はそういう主張しましたが、通りませんでしたが、議員の報酬は独立して議員活動する兼職禁止規程という足を縛られた上で、独立して執行機関に対峙するには余りにも脆弱ではないかというふうに心配しているところでございます。 その一方で、執行機関は限られた予算の中で自分の公約を実現することが大事であります。自分の政治生命、寿命が刻々と尽きていく中で、自分が掲げた政策がどのぐらい残っているのか、それを一つ一つ確かめる日々が続いています。あの仕事もしたい、この仕事もしたいという中で、今回総合病院が日赤とかかりつけ医の間で中間的存在として当町にやってまいりますが、工業団地内の優良企業の物流も円滑をするため、周辺道路を整備するために大がかりな財政出動が出てまいりました。財政担当課係から当町は来年は2億円しかありませんよと言われる中で、何の仕事もできないままこのまま私は干からびてしまうのかというふうに恐れおののいた次第です。 その中で、自分の政策を一つでも多く最後に残った仕事を一つでも多くどこか、最後に残った誰もが安心して子育てでき、最後まで安心していけるまちづくりですから、それを実現するためには、これからことしはその総合病院から在宅医療を推進するためには、こうこうこういう運営費が必要だと、在宅ポスピス病床を設置するためには、こうこうこういうものが必要だと、リハビリもやるには、こうこうこういうものが必要だと、町としてはさてどのぐらい補助してくれるのかなとなった場合に道路をつくります、では学校も直しますでは対応できるものがないのが見えてまいりまして、わずかなお金ですけれども、これを削って少しでも実現に向けて最後の踏ん張りどころを見せたいと思っているところでございますので、3割ではまだ少ないのかなと思っているところですが、そんな感じで私は公約を掲げてここに入ってまいりましたので、公約を実現しない執行者はここにいる必要はないと思っていますので、そんなことで施策を実行するために身を削っていきたいというふうに思っています。 まだ3割はまだあれですからさらに削るときがあるのかなというふうに思っていますけれども、この辺のことを十分ご理解いただきまして、可決に賛成いただければありがたいと思っているところでございます。 以上です。 ○議長(小泉栄一)  ほかに質疑ございませんか。 13番、平野豊議員。 ◆13番(平野豊)  13番、平野豊。 まず長たる者の言葉が全部いただけるものではないんだけれども、問題は町長の考えなんだけれども、それは公約を提示してそしてその実現のために頑張った、これは頑張ることなんです。それはいいです。ここにいる議員もそうでしょう。言葉でなくて現に頑張ればいいんです。ここにいる職員さん、この人たちも頑張っているんです。成果がなかったからどうかと言ってないです。成果というのは目に見えるものと見えないものがあるんです。ですから、どんな場合でもこの報酬を安くするとかは別として、やはり政治の仕事というのは困難なものだし、見て見ぬふりすればそれで通るし、先ほど地位協定の話もありましたけれども、あれ国政問題だと言っているんです。国政問題だったらもう浮いているではないですか。私たちは浮いているような社会にいるようになってしまうではないですか。みんなくっついているんです。地に着いた話をできないのが現状に今あるときに直接沖縄の問題今ここにはかみ合いませんけれども、政治家というのは常に自分の人生をかけます。これが政治の仕事です。成果が結果としてどうなるかわからない、あらゆる努力を駆使した結果だから、それはよかったか悪かったかは後世の人が決めることなんです。 ですから、早く言えばここで町長が給料3割カットすれば町がよくなったり、自分の政治姿勢が全うできるという保障はないわけです。ましてや今飯は食わねど高楊枝と言うような話しましたね。職員の人どうするんですか。職員の人働くんですよ。働いている人に飯は食わねど高楊枝でいいんですか。そうではない、ちゃんともう飯食って元気つけてそしてやろうというふうにならなくてはうそじゃないですか。 だから例えばただこれ74万を51万何千円になるわけですよね。でも300万ぐらいです、年間で。330万ぐらい。そのほか副町長、教育長、そんな何億円も変わるのなら話は別ですけれども、もう自分でやるのはいいんだけれども、町の職員にも示しがつかないではないですか、それでは。いいんですよ、飯をちゃんと食って頑張れば。それよりも町民の負託に応えていくために一歩でも二歩でも積み上げて結果を出せばいいではないですか。だからそこは町長の考え方なんだよね。 だから町長が74万を51万8,000円にする、副町長が60万を51万にする、教育長が55万を49万5,000円にするというふうに計算すれば出る、しかし減らすといったら今給料上げてもらいたいと今騒いでいる、春闘を迎えて騒いでいて、その最高のトップの人が下にもぐり込んでしまったらこれはおかしくなるではないですか。 だから町長の気持ちは十分わかります。だけれども、これはやはりここはやめて100%もらって、精いっぱい自分の人生で頑張ってもらいたいと思うんです。そこは思い直したほうがいいんではないですか。給料を安くすれば答えが出てくるんではないんです。そこに本質があるのではないでしょう。ちゃんと食うものもやることもやると言ってやるわけだから、そこに最高執行者の政治的な姿勢があるわけではないですか。だからまじめに働くこういう部下の人もやはり町長も頑張っているし、俺らも頑張っぺということがわかる、しかし給料を安くしてといったらそれでは俺らも今の議員のある人が質問しましたけれども、俺らも考えなくてはならないとそんなのが出てしまうんです。それはまた別なので、政治姿勢とは呼ばないです。だからちゃんと食べるものも食べ、やることもやる、言うことは言うけれども、やらないではだめなんです。ここに政治家の生死を分けるものがあるんです。政治家というのは命を懸けてやるときはやりますから、そこができないのが今の政府の政治なんです。どうですか、もう1回考え直してください。 ○議長(小泉栄一)  入野町長。 ◎町長(入野正明)  先ほどお話を申しまして、町という法人には最終意思決定機関の議決機関と執行機関があります。さらに今度は執行機関を分けることもできまして、特別職である私や副町長や教育長は特別臨時職でございます。これをはっきり分けている通知、通達がございまして、前回もここで記録にわざわざ記録に残すために印を押しましたが、総務省の通知、通達がございまして、特別職は人事院勧告の限りではないということで出ています。 職員は生活給として給料をもらっていまして、労働三権が誓約される中でそのために人事院勧告というものが出ておりますけれども、私たち特別職はその限りではないということでございまして、これが大きな今回の法的な根拠になるものでございますが、その一方で私の生活は非常に質素でございますので、お金を使うような機会が余りないので、自分の場合は分を知っていますので、お金をそれほど積まれても仕事のインセンティブにはなりませんので、ほどほどの生活できるお金をもらって、そして1日中365日公約の実現だけを考える時間をいただければこんなに生きがいを持って生きていられることはないので、与えられた政治生命ですが、その間はとにかく町民のために尽くしまして、終わったら自分の好きなことをやらせてもらおうと思いましていろいろなことを今考えているところですが、そんなことでございますので、法的根拠と適正な給与ということから、自分の給料を削って、最後の多死社会におけるそういう方々を広い意味での在宅、施設も在宅に含まれますし、ある施設もデイサービスなどもショートステイもそうですけれども、そういうものに最後の王手をかけていきたいと思いますので、自分の中で財政的な弾力性をしっかりと確保しながら王手で詰めていきたいというふうに思った次第でございます。 以上です。 ○議長(小泉栄一)  ほかに質疑ございませんか。 12番、和久和夫議員。 ◆12番(和久和夫)  12番、和久和夫です。 町長の考え方は、非常にある意味ではいいことだと思います。ただ今まで町長は立候補するときに3割カット、そしてその後2割に戻して今度また3割という形の数字は変わるんですが、意識的にはそんなに差はないと思うんですが、特に800万の経費を削って副町長を置かない、そして自分が努力してその費用はいろいろな対策に使うんだという形でしましたよね。しかし、どう見ても行政に停滞があるということで、副町長を今度置くことになった、これは正しいと思います。ですから、町長もそういう意味で余り数字で減額とかどうこうにこだわらずに一生懸命やってもらえばそれはいいわけで、我々も別に給料欲しくてやっているわけではないんです。仕事を町民のために何をやるかということで皆さん議員になっていると思います。ですから、給料よりも仕事を通して、そして議員として我々は町民のためにどうやるかということなんです。 今同僚の議員2人からいろいろな意見が出ました。やはり町長の話は大体もうそれ以上出てこないと思いますので、この件に関して恐縮ですが、副町長、ちょっと考えがあれば伺っていいですか。 ○議長(小泉栄一)  永山副町長。登壇。          (副町長 永山廣美 登壇) ◎副町長(永山廣美)  今の和久議員のことにお答えしたいと思いますが、町長が3割削減して副町長が1.5割、教育長が1割ということで、今回の通常のもとの報酬に対する削減効果が計算しますと618万7,000円程度になります。 今の予算規模からいえばこれでいろいろまた新しい事業も始められるということでもあります。また、これいろいろなものの考え方等ございます。各議員さんお2人、3人の方お話になられましたですけれども、民間の考え方とそれからやはり地方自治体の公につかえる方の考え方といろいろ考えがあると思います。この辺のところはやはりその政治信条といいますか、そういったところの一人一人のものの考え方、それに通じるところではないかなと私は思っております。 私は民間上がりですので、やはり民間的な考え方ですれば、1を投入して2を出すというような1プラス1は3というふうなそういう考え方もありますけれども、やはり公につかえる身となりますとまた別な考え方があるのではないかなと、そういうことも一部考えられます。 また、私も議員の時代からこちらに移りましてまだ5カ月弱ぐらいなものですから、その辺のところを今しきりに模索して、何がいい答えなのか、まだ私もよくわからないところがはっきり言ってございます。ただ、どちらにしてもよくしようということには変わりないと思いますので、ぜひとも議員の皆様方のご判断をよろしくお願いしたいと思います。 ○議長(小泉栄一)  ほかに質疑ございませんか。 11番、高徳義男議員。 ◆11番(高徳義男)  11番、高徳です。 私は、そろそろ東日本大震災から8年あと1週間で迎えますが、その当時議員も1-2年財政健全化のためにはささやかな金額ではございましたが、そういった面でカットというような形で協力をさせてもらいました。私はやはり町長今回3期目の無投票当選という形の中で当選されましたけれども、その中にやはり公約としての給与のカット、これも大きな公約の中の私は一部かなとこんなふうに考えておりますので、公約はあくまで私は守るべきだと私はこんなふうに捉えております。 そういう点で、町長は立派な考えだなとこんなふうに思いますが、そして今提案ありましたけれども、31年4月から1年間こういう形でこの議案として提案されておりますが、町長は今後1年ずつこういったものを継続しながらまた一部条例改正の中で提案していくのか、公約の中での整合性といいますか、そういったものを改めてちょっとお尋ねしたいと思います。 ○議長(小泉栄一)  入野町長。 ◎町長(入野正明)  ただいま高徳議員から1年限りということでご指摘がありまして、今自分で読んでそのとおりでございまして、ちょっと自分で提案理由説明しながら自分でもちょっと1年限りになっていたところを発見いたしまして、自分の本意ではないということで、一種の驚きを持ったところでございます。 その中ではきっと恐らく職員の間で1年ということで配慮をしてくれたのかなというふうに思っていますが、私としてはことしバイパス沿いに病院が誘致されまして、これからお医者さんを雇用する中で、町のほうにいろいろな要求、この要求は私としては大変ありがたいんですが、そういうのを全部のんでいく、全部といいますか、拾いながらのんでいく形になるかと思うんですが、その運営費については継続的に支出されていくと思いますので、町民にとってこれほどいい医療サービスはないというふうに私は確信していますので、町民の方がこんなにリハビリや在宅、訪問医療とか訪問看護などが行き届くということについては、評価していただけるというふうに確信していますので、これについてはこの期が終わる直前までこれでいきながら、さらに最終的な議会で今度退職金の話が出るかと思うんですが、退職金を削減するためにはこれもまた議案を提出することになるかもしれませんが、当面は私がやっている期数の間はこれでいかせていただくか、それ以上になる可能性もある、なきにしもあらずですが、そのようなことで考えているところでございます。 現在はそのようなことでご理解いただければと思っているところでございます。 ○議長(小泉栄一)  ほかに質疑ございませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小泉栄一)  発言がありませんので、以上で質疑を終結いたします。 これから討論を行います。 まず、本案に対する反対者の発言を許します。          (発言する者なし)
    ○議長(小泉栄一)  次に、賛成者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一)  発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから議案第6号を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。          (挙手多数) ○議長(小泉栄一)  挙手多数であります。 したがって、議案第6号「市貝町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。 ここで暫時休憩といたします。 再開は午後2時30分とします。                          (午後2時13分)----------------------------------- ○議長(小泉栄一)  再開いたします。                          (午後2時30分)----------------------------------- △議案第7号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(小泉栄一)  日程第17、議案第7号「市貝町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 入野町長。登壇。          (町長 入野正明 登壇) ◎町長(入野正明)  議案第7号「市貝町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正について」、ご説明いたします。 指定管理者制度は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、地方公共団体が設置する公の施設を民間等に管理を任せる制度でございます。 それでは、改正の内容につきまして新旧対照表によりご説明申し上げます。 指定管理者の選定に当たっては、当該条例により公募、申請及び選定を行う手順でございますが、選定に当たっては、市貝町の公の施設指定管理者選定審査会設置要綱の規定に基づき審査会を設置し、厳正かつ公正に選定を行うこととなっております。しかしながら、条例には選定審査会を関連づけする条文の記載がないことから、改めて条例と要綱の整合性を図るために第6条として明記、追加したものでございます。 以上、提案理由を説明させていただきました。 よろしくご審議の上、本案が原案のとおり可決されますようお願いいたします。 ○議長(小泉栄一)  町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。 10番、山川英男議員。 ◆10番(山川英男)  10番、山川英男です。 議案第7号ですが、これで一つだけちょっと気になったところがあるんです。第6条の3項、この文読みますと、これこういうことが書いてあると諮問機関に対してもかなり町長の考えが反映されるのかなという思いがするんです。そうすると公平公正な答申に非常に支障を来すのではないかという思いがしますが、その点について考えをお伺いいたします。 ○議長(小泉栄一)  水沼総務課長。 ◎総務課長(水沼加代子)  ただいまのご質問にご説明申し上げます。 こちらの指定管理者の選定委員会のほうの今回の条例改正の6条の部分の設置についてですが、あくまで指定の選定審査会につきましては、厳正な審査のもとということで、審査委員を各関連する要綱のほうにもございますが、その所掌事項を指定管理者の審査会にかける所掌事項に関しすぐれた識見を有する者ということで、有識者とか関係所管課職員のうちから10名以内で構成した審査会で審査をするということになっておりまして、あくまで公平、厳正な審査のもとということで、審査会のほうは実施するとしております。 以上です。 ○議長(小泉栄一)  ほかに質疑ございませんか。 13番、平野豊議員。 ◆13番(平野豊)  13番、平野豊。 この第三セクターでやるということで、例えばAという第三セクターの請負業者、Bという請負業者ありますよね。そういうのを選定するわけです。だけれども、実際はそのあるところに研修に行きますと、大体決まって競争性がなくて大体毎年のように同じようになってしまうということに気をつけたほうがいいよというようなことも言われました。だからやはりなれ合いといいますか、そういう形で実際だらだらといろいろな水面下での中身があるから、だからそれは違った目線で見るような選定委員会も必要なんですね。だからこの選定委員会なんかの場合の10人以内というと大体同じような人たちで、またこの次も同じと、これではやはり公正な選定になりません。公正を期すためにはもちろんオープンにすることと同時に、そういうしがらみがないこういう状態でないとだめなんです。これをどう選定するかなんだよね。意外に利害関係がくっついてそういうWell-Safeではないが、安全装置というのはちゃんとした位置づけとしてあるんですか。大体同じような組織に同じようなメンバーをくっつけていっちゃうとやはりいろいろな弊害が生まれる、そういう点では改革もできない、同じような組織がまた継続されていってしまいますよね。現にそういうところもあるわけですけれども、例えば今の指定管理者で頼んでいるところもそうですし、この位置づけの点で第三セクターの設置する場合の審査、この整合性、ここらのところはどういうふうに配慮されているのか、また配慮していこうとしているのか、こういったものについてはご説明願えればありがたいと思います。 ○議長(小泉栄一)  水沼総務課長。 ◎総務課長(水沼加代子)  ただいまのご質問にご説明申し上げます。 先ほど審査会のほうは10名以内とするということで、有識者と関係所管の職員ということで組織して審査会のほうは実施しているところですが、第三セクターに当たって、また普通の指定管理者のほうの選定に当たりましても、各その指定管理者のほうに応募する方、公募の場合には各公募におきましてその内容を委員の中で審査をしまして、その結果に基づきまして決定というか、町長のほうに答申しているわけでございます。 その中で、委員の構成として副町長を委員長として今現在指定管理審査会のほうを開催しているわけなんですが、その中ではそちらに出てきた書類等、また今回道の駅の第三セクター等につきましては、公募によらないものということで実施しているところではございますが、そちらの選定会につきましても、あくまで内容等のほうの審査をよく行った上で、審査会のほうで答申をしている状況でございます。 以上です。 ○議長(小泉栄一)  ほかに質疑ございませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小泉栄一)  発言がありませんので、以上で質疑を終結いたします。 これから討論を行います。 まず本案に対する反対者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一)  次に、賛成者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一)  発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから議案第7号を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。          (挙手全員) ○議長(小泉栄一)  挙手全員であります。 したがって、議案第7号「市貝町公の施設に係る指定管理者の指定等に関する条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。----------------------------------- △議案第8号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(小泉栄一)  日程第18、議案第8号「市貝町税条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 入野町長。登壇。          (町長 入野正明 登壇) ◎町長(入野正明)  議案第8号「市貝町税条例の一部改正について」、ご説明申し上げます。 今回の改正でございますが、軽自動車税の環境性能割については、当初平成28年度税制改正により平成29年4月1日より施行の予定でございましたが、消費税率引き上げ時期の変更に伴う税制改正により施行が平成31年10月1日に延期されたところでございます。この改正に伴い、軽自動車税は種別割と環境性能割で構成されることとなりますが、環境性能割については、当分の間、県において賦課徴収を行い、町に配分されることになっております。運用に当たり、非課税、課税免除及び減免に係る車両の対象範囲について、栃木県県税条例で規定する減免等の対象車両との整合性を図る必要があることから、市貝町税条例につきまして必要な改正をするものでございます。 それでは、改正の内容につきまして、新旧対照表により概略をご説明申し上げます。 なお、改正につきましては、昨年3月の定例議会でご承認いただいた議案第9号「市貝町税条例の一部改正について」の改正規定の一部を改めて改正するものでございます。 まず、1ページの第2条による本則の改正規定中、「第81条の次に次の6条を加える。」を「第81条の次に次の7条を加える。」に改め、2ページ上段、第81条の8「環境性能割の減免」の規定を新たに追加するものでございます。 また、2ページの中段から3ページにかけての附則の改正についてでございますが、「附則第15条の次に次の4条を加える。」を「附則第15条の次に次の8条を加える。」に改め、第15条の3から第15条の5までを1条ずつ繰り下げ、第15条の2の次に、第15条の2の2「軽自動車税の環境性能割の非課税の特例」、第15条の2の3「軽自動車税の環境性能割の課税免除」、第15条の3「軽自動車税の環境性能割の減免の特例」、第15条の3の2「軽自動車税の環境性能割の課税免除及び減免に係る申請の特例」の4条の規定を新たに追加するものでございます。 なお、附則につきましては、これらの改正の適用を平成31年10月1日からとするものであります。 以上が市貝町税条例の一部改正につきましての概要でございます。 よろしくご審議の上、原案のとおり可決いただけますようお願い申し上げます。 ○議長(小泉栄一)  町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。 10番、山川英男議員。 ◆10番(山川英男)  10番、山川英男です。 この条例なんですが、これ31年10月1日から施行とあります。そうしますと、これ地方税ですよね。ですから、今回の当初予算で300万減額されていますよね、自動車税。これとの関連性はあるんでしょうか。どのようになっているか説明をいただきたいと思います。 ○議長(小泉栄一)  岡崎税務課長。 ◎税務課長(岡崎良一)  ただいまのご質問に対してご説明申し上げます。 今回の地方税の改正、軽自動車税の改正でございまして、今議員の質問にあります自動車税の300万との関係はございません。今回の改正は、ご承知のように10月1日から消費税が10%に引き上げられます。それに伴って国は車体課税を見直していくと、その中の一つとして、県で今まで課税していた自動車取得税を10月1日から廃止します。消費税を上げる、それに対して県は自動車取得税を廃止する、そして新たにそのかわりに軽自動車の環境割というものを新たに設定をして、県が徴収したものを町に交付するというような改正でございます。 以上でございます。 ○議長(小泉栄一)  ほかに質疑ございませんか。 13番、平野豊議員。 ◆13番(平野豊)  13番、平野豊。 環境性能割というようなこういう官僚がつくる言葉なんですね。実に言葉巧みに国民からいただこうというわけですけれども、これは対象者が対象、それに課税される割として減免される対象者というのは10月からですけれども、おおよそ予算に入ってくるわけですから、何台ぐらいあるんですか。これらのメリット、デメリットというのを相殺するとどんなふうになるんでしょうか。 ○議長(小泉栄一)  岡崎税務課長。 ◎税務課長(岡崎良一)  ただいまのご質問に対してご説明を申し上げます。 環境性能割というのが新たに追加されるということでございますが、全体で今年度31年度の予算の中では、当然消費税が上がる10月1日以降に自動車を取得した場合に環境性能割が課税されます。それは今まで課税されていた自動車取得税がなくなって軽自動車について環境性能割と、環境性能割というのは非常に先ほど申されましたようにちょっとわかりづらい名称でございますが、要するに自動車の性能が上がって排出ガス、二酸化炭素等多く移出しないものについては、優遇をしましょうというような趣旨の税金でございます。 それで、予算上は台数で見積もることがちょっと県との情報交換の中でできておりませんでした。結局県のほうは、各市町に軽自動車の取得についての取得税がどのぐらい各町ごとにあるかということを実は県では小分けにしておりません。それなので、今回の予算計上上は県の取得税、29年度の実績をもとに町の人口に案分を掛けて県内の人口割を掛けて、それで10月以降約半年分を計上しておりまして、その割合は全体の軽自動車税の中の今までの軽自動車税の中の大体2.5%ぐらい、金額につきましては100万程度を予算計上したところでございます。ですから、軽自動車税全体に税金上プラス・マイナスに及ぼす影響が大きいというような見方はしてございません。 以上でございます。 ○議長(小泉栄一)  ほかに質疑ございませんか。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一)  発言がありませんので、以上で質疑を終結いたします。 これから討論を行います。 まず本案に対する反対者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一)  次に、賛成者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一)  発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから議案第8号を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。          (挙手全員) ○議長(小泉栄一)  挙手全員であります。 したがって、議案第8号「市貝町税条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。----------------------------------- △議案第9号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(小泉栄一)  日程第19、議案第9号「市貝町国民健康保険税条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 入野町長。登壇。          (町長 入野正明 登壇) ◎町長(入野正明)  議案第9号「市貝町国民健康保険税条例の一部改正について」、ご説明申し上げます。 国民健康保険税額は、基礎課税額と後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額の3区分で構成されており、それぞれの課税限度額を条例により定めております。 国では、国民健康保険税において、相当の高所得者であっても課税限度額までしか負担しないとする保険税の制度を改めるため、順次課税限度額の引き上げを行っております。 当町におきましては、今年度4月に課税限度額の引き上げを行い、3区分合計で85万円と定めておりますが、地方税法施行令に規定する額と比べますと、総額で8万円の差が生じております。課税限度額を低く設定することは、高額所得者の負担能力に応じた課税が望めず、中所得者層との公平が保たれていないことから解消すべき課題であると考えております。また、栃木県の運営方針では、課税限度額については地方税法施行令に規定する額と同額とする旨、記載されているところでございます。 しかしながら、地方税法施行令に規定する額との差を一気に解消するには、被保険者の急激な負担増を招くこととなることから、今回の条例改正では段階的な引き上げを図ることとし、基礎課税額の限度額を2万円引き上げ「52万円」から「54万円」に、後期高齢者支援金等課税額の限度額を同じく2万円引き上げ「17万円」から「19万円」に改正するものであります。 なお、施行期日につきましては、平成31年4月1日からでございます。 以上、「市貝町国民健康保険税条例の一部改正について」ご説明申し上げましたが、本改正案につきましては、平成30年12月27日及び平成31年1月28日の2回にわたり、市貝町国民健康保険運営協議会において慎重なる審議をいただき、答申された内容に基づき改正するものでございます。 よろしくご審議の上、原案どおり可決されますようお願い申し上げます。 ○議長(小泉栄一)  町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。 10番、山川英男議員。 ◆10番(山川英男)  10番、山川英男です。 今回の国民健康保険税の改正についてですが、これ限度額、県平均に当町ではいつまでの期間に合わせるのか、その計画、あと一つ、最高限度額、町内には何人ぐらいいらっしゃるのか、その2点をお伺いいたします。 ○議長(小泉栄一)  川又町民くらし課長。 ◎町民くらし課長(川又孝宏)  ただいまのご質問につきましてご説明をさせていただきます。 県の運営方針のほうでございますが、いつまでにという明言はされてございませんので、県内でもまだ限度額についてはかなりばらつきがあるということでございますので、当面の間は各市町の努力によりまして限度額のほうに近づけるということで、県の運営方針のほうでは決められているところでございます。 ということで、当町におきましてもまだいつまでということはちょっと申し上げることはできないんですけれども、今現在法定限度額に対しまして4万円、今年度また3万円限度額が引き上げというふうなことも報道されておりますので、また差が開いてしまうということでございますが、今現在でございますが、県内25市町中3市町につきましては、限度額の93万円に達しているというところでございますので、残りの市町につきましても順次限度額のほう引き上げていくというふうな計画でございます。 続きまして、対象者でございますが、医療分と後期の二つになるわけでございますが、こちらに対しましては医療分につきましては6世帯、後期分につきましては28世帯が該当となる世帯でございます。平均増加額でございますが、約でございますが、医療分で2万1,000円、後期分で1万6,000円ということで、平均というか、合計で申し上げますと28世帯後期分のほうが多いということですので、対象世帯が28世帯の増加額につきましては約2万円程度というふうに見込んでおります。 以上でございます。 ○議長(小泉栄一)  ほかに質疑ございませんか。 13番、平野豊議員。 ◆13番(平野豊)  13番、平野豊。 国保の限度額を上げるということですけれども、国保という構造は大変限度額が県内では少ないで8万円ほど下げているんだと言うけれども、要するに基礎控除が少ないわけです。控除額が少ないわけです。控除に対して課税するから、そうすると報酬というか、所得が300万もあると40万ぐらいなってしまうんです。だからすごく国保に入ったら本当に食事もできなくなってしまう、飯も食えなくなってしまうということも起きてしまうわけです。限度額というのは勝手に役所がつくっている限度額なんです。生活の実態にかみ合ったものではないんです。ですから、ちゃんと言えば限度額今説明されましたね。両方で28戸分だと、これ所得どのぐらいの方ですか。所得で見るとわかってくるんです。これ金額で見てしまうとわからないですね。だからその人の所得の何割に匹敵するかなんです、国保税が。これは大変なお金になりますので、ちょっとせっかく引き上げるというふうな話なので、これ聞いておかなければならないと思うんです。だから例えば1,000万も所得のある人だったらいいんです。本当に2-300万の人しかないのに家族が平等割、世帯割で均等割とこういうふうになってしまいますから、例えば400万ぐらいの方が40万ぐらいになっていってしまうんです、これまでいうと。だから今度の限度額の引き上げによって今28戸だと言うけれども、この人たちの所得どのぐらい予測してますか。これで見ますと見えてくるんです。どのぐらいの所得の方がこういう状態だということが。これ今の医療分6人、後期分28人と言ったけれども、これどのくらいですか、所得税ですね。そこらのところちょっと聞かせてください。 ○議長(小泉栄一)  川又町民くらし課長。 ◎町民くらし課長(川又孝宏)  ただいまのご質問についてご説明をさせていただきます。 限度額の引き上げにつきましては、個々の数字のほう本日持ち合わせておりませんし、限度額の引き上げというのは、低所得者には反映というか、かかわるものではなくて、今まで所得の制限がかけられていた高所得者の対しての引き上げという形になりますので、今回の引き上げによりまして中間層の方々の負担を軽減するというのは一つの今回の目的になっておりますので、この限度額89万に該当する所得につきましては、大変申しわけないんですが、ここで幾らぐらいというふうな明確な数字のほうはご説明できないものと思われますので、ご了解いただきたいと思います。 ○議長(小泉栄一)  13番、平野豊議員。 ◆13番(平野豊)  ですから、要するに400万円の人、800万の人も限度額が89万でそれ以上1,000万あろうが2,000万あろうが関係なくなってしまうわけです。だからそういうのをちゃんと分けて300万の人、400万の人、1,000万の人、1,500万の人、そういうふうにして分けてやっていればいいんだけれども、今言ったようにうんととっている人は痛くもかゆくもない、1,000万もあれば国保料10万、20万払ったって。しかし、近い人、その限度額になってしまうというのは300万か400万で限度がなってしまいますから、それ以上超えた人は大したことないわけです。だからこういうところに大きな国保の弱点があるわけです。だからやたらと限度額はここで抑えましたからと言われてもそれに一番近い人はうんと払うことになるし、うんと所得のある人はそれでとまってしまうから助かるわけです。だからそれをランク別にやればいいんです。 これはあくまでも県の指導や構造上できないということなんですか。そういうことはできない構造なんですね、このやり方は。いかがですか。 ○議長(小泉栄一)  川又町民くらし課長。 ◎町民くらし課長(川又孝宏)  ただいまのご質問についてご説明をさせていただきます。 この限度額につきましては、ランクというかその階級ごとに設けるものではなくて、あくまでも所得の多い方についてはそれをもって限度とするというふうな課税の仕方になってございますので、制度上町独自にこれを改正するというふうな考えはございませんので、今までと同じようにある方については申しわけございませんが、応能、応益ということがございますので、応能のほうでご負担をいただくという形で進めてまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(小泉栄一)  ほかに質疑ございませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小泉栄一)  発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから議案第9号を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。          (挙手多数) ○議長(小泉栄一)  挙手多数であります。 したがって、議案第9号「市貝町国民健康保険税条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。----------------------------------- △議案第10号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(小泉栄一)  日程第20、議案第10号「災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 入野町長。登壇。          (町長 入野正明 登壇) ◎町長(入野正明)  議案第10号「災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について」ご説明申し上げます。 今回の改正につきましては、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴う条例の一部改正でございます。 今般の法改正の概要といたしましては、災害援護資金の貸付利率について、原稿は3%でありますが、市町村が条例で設定できるよう見直しされております。 また、償還方法につきましては、これまでの年賦償還と半年賦償還に加え、月賦償還が選択できるようになりました。 なお、保証人につきましては、これまで必置となっておりましたが、撤廃され、保証人なしで借り入れできるように改正されております。 これらの改正に合わせ、本町の災害弔慰金の支給に関する条例の一部を改正するものでございます。 以上が本議案の概要でございます。 よろしくご審議の上、原案のとおり可決されますようお願いいたします。 ○議長(小泉栄一)  町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小泉栄一)  発言がありませんので、以上で質疑を終結いたします。 これから討論を行います。 まず本案に対する反対者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一)  次に、賛成者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一)  発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから議案第10号を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。          (挙手全員) ○議長(小泉栄一)  挙手全員であります。 したがって、議案第10号「災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。----------------------------------- △議案第11号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(小泉栄一)  日程第21、議案第11号「市貝町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 入野町長。登壇。          (町長 入野正明 登壇) ◎町長(入野正明)  議案第11号「市貝町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」、ご説明申し上げます。 本条例につきましては、児童福祉法第34条の8の2の規定に基づき、厚生労働省令で定める基準に従い、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものでございます。 今般国では、学校教育法の改正に伴い、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正を行ったところでございます。 本町におきましてもこれらの改正内容を踏まえ、条例の一部を改正するものでございます。 それでは、改正の内容につきましてご説明申し上げます。 平成31年4月1日から学校教育法の改正により、専門職業人の養成を目的とする新たな高等教育機関として専門職大学の制度が設けられました。専門職大学は、前期・後期に課程を区分することができるとされ、前期課程の修了者は短期大学卒業者と同等の教育水準を達成するとし、短期大学士相当の学位が授与されることになりました。このため第10条第3項第5号に規定する放課後児童支援員の資格要件に「専門職大学の前期課程を修了した者」を追加し、学校教育法にあわせ平成31年4月1日から施行するものでございます。 以上が一部改正の概要でございます。よろしく審議の上、原案のとおり可決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(小泉栄一)  町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。 10番、山川英男議員。 ◆10番(山川英男)  10番、山川です。 この専門職大学の前期課程を修了した者を採用したときに初任給は大卒と扱われるのかどうか、その身分保障の件についてお伺いいたします。 ○議長(小泉栄一)  関澤こども未来課長。 ◎こども未来課長(関澤史子)  山川議員のご質問に対して説明申し上げます。 こちら専門職大学の中の要綱としまして、4年間のうちの3年または2年で半期分を卒業した方を短期大学卒業扱いとするというためにこの条項を加えたものでございますが、実際この支援員に関しましては、それぞれ各クラブのほうで採用する方の条件の一つということで加えるものでございます。ですので、町のほうで給与が幾らになるというものではございません。現在この支援員に関しましては、市塙学童クラブ、また赤羽学童クラブ、小貝学童クラブとそれぞれクラブのほうで運営しているものとなります。 以上です。 ○議長(小泉栄一)  ほかに質疑ございませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小泉栄一)  発言がありませんので、以上で質疑を終結いたします。 これから討論を行います。 まず本案に対する反対者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一)  次に、賛成者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一)  発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから議案第11号を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。          (挙手全員) ○議長(小泉栄一)  挙手全員であります。 したがって、議案第11号「市貝町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。----------------------------------- △議案第12号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(小泉栄一)  日程第22、議案第12号「道の駅サシバの里いちかい設置及び管理に関する条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 入野町長。登壇。          (町長 入野正明 登壇) ◎町長(入野正明)  議案第12号「道の駅サシバの里いちかい設置及び管理に関する条例の一部改正について」、ご説明申し上げます。 今回の主な改正内容は、毎年3,000万円を超える維持管理費を見直すための施設使用料の改正、また施設全体の管理運営を地方自治法に定める指定管理者制度による運営ができるよう改正したものでございます。 それでは、新旧対照表に沿ってご説明させていただきます。 第3条につきましては、既存する施設を追加いたしました。 第4条においては、休館日について現状と沿うよう改正し、第7条では、利用の制限を厳しくいたしました。 第10条におきましては、条文を全部改正し、使用料の額、納付並びに返還規定を定めました。 4ページをごらんください。 別表は施設使用料の一覧でございます。 まず、農産物直売所については、はが野農業協同組合様に指定管理者制度に基づき運営いただいておりましたが、今年度末で指定機関満了となりますので、欄を削除いたしました。 農産物加工所及び飲食物販施設につきましては、各テナントの専有面積に応じた面積割と売り上げ率6%を合わせたものを原則といたしますが、使用料が売り上げの10%を超過した場合には、ただし書きを適用いたします。 次ページ上段には、直売所前広場において、一般企業等が展示販売を行った場合の使用料上限額を追加いたしました。 3ページにお戻りください。 第14条第2項及び第17条につきましては、施設の利用許可、使用料、利用料金の収受等について、町が指定管理者を指定した場合に指定管理者が運用できるよう読み替え規定を追加いたしました。 以上が本議案の概要でございます。よろしくご審議の上、原案のとおり可決されますようお願い申し上げます。 ○議長(小泉栄一)  町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。 13番、平野豊議員。 ◆13番(平野豊)  13番、平野豊。 この方法は、テナント型になるわけですけれども、問題はこれを借りてやって順調に売り上げが上がり、払えれば問題ないんですけれども、赤字になって払えないなどということにもなりかねないわけですよね。だからそこらの点がどういうふうになっているのか、テナント型でやってこの使用料、利用料をもらえないとそういう場合、これはどういうふうなセーフティネットなりバックアップはなっているんですか。そこらのところの内容が明確にされていないんですが、担当のほうからお伺いをしておきたいと思います。 ○議長(小泉栄一)  軽部企画振興課長。 ◎企画振興課長(軽部修)  ただいまのご質問に対し、ご説明を申し上げます。 昨年組織しました第三セクター設立準備検討委員会のほうでは、テナント料を売り上げの10%ということで、報告書が提出されたわけでございます。その後テナントの方々と打ち合わせをしましたところ、売り場面積が違うお店があるものですから、面積割プラス売り上げ割ということで、このように変更してくださいということで要望がありました。それで面積割と売り上げの6%ということで、決定をさせていただいたわけでございます。 払えなかった場合の対応でございますが、こちらに記載がないんですが、この条例の第17条の中に利用料金の収受というのがございまして、その2項の中で利用料金の金額は、別表に定める金額の範囲内において指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるということで、赤字になって払えなくなった場合には、別途協議していただくというような条例の内容になっております。 説明は以上です。 ○議長(小泉栄一)  ほかに質疑ございませんか。 13番、平野豊議員。 ◆13番(平野豊)  13番、平野豊。 この数百万の赤字でずっとやって何とか浮上していこうということなので、それはもう一丸となって頑張ることだと思うんです。しかし、現実はそう甘いものではありませんけれども、結局そういうもらえなくなるようなことも別途協議するというだけで、結局尻拭いは町がするということになるのか、それともこの第三セクターである指定管理者が責任持つのか、誰がここの責任者として最後の財政も含めて責任をとるのか、ここらのところはやはり明確にしておいたほうがいいんではないですか。話し合うということはわかります。だけれどもそういう場合もあり得ることだからです。そういう点もやはり十分協議して今回議案として出されたんだと思うんですけれども、そこらのところはいかがなんですか、そういう場合の扱いは。 ○議長(小泉栄一)  軽部企画振興課長。 ◎企画振興課長(軽部修)  ただいまのご質問に対し、ご説明を申し上げます。 基本的に売り上げの6%ということでうたっておりますので、内容的に赤字経営云々は関係なく、今までは利益の何%、10%、20%ということで使用料をいただいていたんですけれども、これから4月以降第三セクターに移行した場合には、テナント料の計算は売り上げの面積割プラス売り上げの6%ということですから、経営内容のいかんに問わず6%を面積割の部分と売り上げの6%ということで、お支払いをいただくことになります。最終的に第三セクター会社組織でございますので、代表取締役が責任をとるという形になるんですが、町が基本的に来年度以降指定管理料として払う金額は1,700万円を予定しておりますので、それを超えては払う予定はありませんので、そのことだけ申し上げます。 以上でございます。 ○議長(小泉栄一)  ほかに質疑ございませんか。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一)  発言がありませんので、以上で質疑を終結いたします。 これから討論を行います。 まず、本案に対する反対者の発言を許します。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小泉栄一)  次に、賛成者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一)  発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから議案第12号を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。          (挙手全員) ○議長(小泉栄一)  挙手全員であります。 したがって、議案第12号「道の駅サシバの里いちかい設置及び管理に関する条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。----------------------------------- △議案第13号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(小泉栄一)  日程第23、議案第13号「芳賀地区広域行政事務組合規約の変更について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 入野町長。登壇。          (町長 入野正明 登壇) ◎町長(入野正明)  議案第13号「芳賀地区広域行政事務組合規約の変更について」、ご説明申し上げます。 一部事務組合の規約を変更する場合においては、地方自治法第290条に関係する地方公共団体の議会の議決を得なければならないと定められていることから今回上程させていただいたところでございます。 それでは、改正の内容につきまして、新旧対照表により概略を説明申し上げます。 まず1点目、第3条の改正につきましては、芳賀地区広域行政事務組合の共同処理する事務の変更でございます。 共同処理する事務のうち、広域市町村圏計画の策定並びに同計画の連絡調整に関する事務及びふるさと市町村圏計画の策定及び当該計画に基づく事業の実施に関する事務につきましては、平成21年3月31日をもって国の広域行政圏計画策定要綱及びふるさと市町村圏推進要綱が廃止されており、これらの要綱に基づき策定してきた芳賀地方ふるさと市町村圏計画は、今後策定しないこととし、両計画の策定に係る事務を組合の共同処理する事務から削除するものでございます。 なお、ふるさと市町村圏計画に基づく実施事業につきましては、広域的な地域振興事業として引き続き実施するため、新たに共同処理する事務として規定するものでございます。 また、共同処理する事務のうち、芳賀地区救急医療センターの設置及び管理運営に関する事務につきましては、平成31年4月1日から真岡市が設置する休日夜間急患診療所が休日及び夜間の初期救急医療を担うこととなるため、芳賀地区救急医療センターの業務を廃止し、組合の共同処理する事務から削除するものでございます。 次に、2点目、第13条関係につきましては、芳賀地方ふるさと市町村圏基金に係る規定の変更でございます。 芳賀地方ふるさと市町村圏基金は、平成2年にふるさと市町村圏計画に基づく事業の実施のため設置したものでありますが、ふるさと市町村圏計画は、今後策定しないこととしたことから、基金の設置目的を広域的な地域振興事業の実施のためとするものでございます。 また、基金につきましては、総務省自治行政局市町村課事務連絡により、ふるさと市町村圏基金については、広域行政機構及び構成市町村の事業実施に必要な限度において取り崩しができるとされておりますので、芳賀地区広域行政事務組合においても組合の事業実施及び関係市町の振興のため、特別の事情があると認められた場合には処分することができるように変更するものでございます。 以上が芳賀地区行政広域行政組合規約の一部変更につきましての概要でございます。 よろしくご審議の上、原案のとおり可決いただけますようお願い申し上げます。 ○議長(小泉栄一)  町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。 13番、平野豊議員。 ◆13番(平野豊)  13番、平野豊。 今までこのふるさと市町村圏計画ということでずうっとやってきたわけですよね。今後これを計画しないこととするという説明なんですけれども、今後はこの市町村の連携、共同またはその協力というようなことになりますと、どこに位置づけるんですか。今までは1市4町を中心としたそのふるさと市町村圏という計画でずうっと真岡鐡道なんかを中心にずっとやってきたわけなんです。今後はますます隣接する市町村との協力、協働というのは重要になってくるわけですけれども、今後の取り組みというのは、広域行政だけではなく、そういう隣接とのいろいろな文化やその他の行事などの協力、協働という面ではどうなってくるんでしょう。だから広域活動計画というそういうものがなくなってくるわけなので、それをカバーするものは何かあるのか、そこらの点についてご説明願えればと思います。 ○議長(小泉栄一)  水沼総務課長。 ◎総務課長(水沼加代子)  ただいまのご質問にご説明申し上げます。 今回の芳賀広域の行政事務組合の規約の変更につきましては、こちらのふるさと市町村圏計画に基づく計画をこれからやらないということで、今回の条例、規約の変更になっているわけでございますが、こちらがこれから1市4町で協力体制でこれにかわるものとしてというものは、まだちょっと芳賀広域のほうから町へどういうものでというものの通達というか、それはちょっと町のほうで今把握してない状況でございます。 ○議長(小泉栄一)  13番、平野豊議員。 ◆13番(平野豊)  13番、平野豊。 そうしますと、いわゆる広域行政のほうの組合が呼びかけてこなければやらないと、これは中心になっているのは真岡市長が中心なのかと思うんですが、この中心になっているところですよね。これで観光とかいろいろな首都圏開発もやってきたわけでけれども、これが全く今の計画がなくなるわけですから、今後それをなしにしたとすればますます遠ざかるといいますか、交流が弱まるわけです。 その後はどうするんだということは聞いてないわけですね。それにかわるものとしてこういうふうなグレードアップしてこういうふうにしようとかというそういうふうになるのならいいんですが、だんだんやめていこうといってだんだん遠ざかってしまえばますますこういう市町村の高齢化、人口減少、そして少子化というものに拍車がかかってしまうような気がするんですが、そういう問題を考えてやはりこういった提案しているんだと思うんですよね。だからこのままそうですか、それではいいですねでは済まされない、今後の市町村の行く末を考えるとやはり当然今後に残して何かの形で違った面で交流を広めるとか計画するとかという方向は必要だと思われます。こういった点は説明されてなかったんですか、この提案する理由の根拠として。これは担当、総務課長も大変なんだろうけれども、そこらのところどうなのか、ちょっとお伺いしたいと思います。 ○議長(小泉栄一)  水沼総務課長。
    ◎総務課長(水沼加代子)  ただいまのご質問についてご説明申し上げます。 このふるさと市町村圏の計画につきましては、平成21年3月31日をもって国の広域行政圏計画策定要綱及びふるさと市町村圏推進要綱が廃止されているということで、平成21年3月31日をもってこちらの事業としては廃止されております。また、ふるさと市町村圏計画に基づく実施事業については、広域的な地域振興事業として引き続き実施して、新たな共同処理をする事務として規定していますということで、広域的な事業、協働で広域的に計画を進めていくということでは、この広域的な地域振興事業として引き続き実施していくということでございます。 以上です。 ○議長(小泉栄一)  ほかに質疑ございませんか。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一)  発言がありませんので、以上で質疑を終結いたします。 これから討論を行います。 まず本案に対する反対者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一)  次に、賛成者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一)  発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから議案第13号を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。          (挙手全員) ○議長(小泉栄一)  挙手全員であります。 したがって、議案第13号「芳賀地区広域行政事務組合規約の変更について」は、原案のとおり可決されました。----------------------------------- △議案第14号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(小泉栄一)  日程第24、議案第14号「指定管理者の指定について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 入野町長。登壇。          (町長 入野正明 登壇) ◎町長(入野正明)  議案第14号「指定管理者の指定について」、ご説明いたします。 指定管理者制度は、地方自治法及び市貝町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例により規定されており、公の施設の管理・運営を法人等に包括的に代行させる制度であります。 道の駅サシバの里いちかいは、平成26年4月より町直営で運営開始し、そのうち農産物直売所は、はが野農業協同組合様に指定管理者制度に基づき運営を委託しておりましたが、今月末で5年間の指定管理期間が満了となります。 こうした中、道の駅のあり方・運営・方向性についての報告書として、道の駅サシバの里いちかい活性化基本構想が平成29年3月に策定され、これを基本に昨年6月に立ち上げられた市貝町・道の駅第三セクター設立準備検討委員会において検討いただいた結果、第三セクターの設立、農産物直売所の自主運営を決定したところでございます。 これを受け、第三セクターの設立に向けて、公証人役場にて定款認証をいただき、町及び商工会からの出資金を受け入れ、2月6日付で株式会社サシバの里いちかいの設立登記が完了したところでございます。 指定管理者の候補者の選定においては、町が出資している法人でありますので、市貝町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第5条の規定により、公募によらない管理者の選定を行いました。 なお、指定期間につきましては、平成31年4月1日から平成36年3月31日の5年間といたします。 以上、提案理由をご説明させていただきました。 よろしくご審議の上、本案が原案のとおり可決されますようお願いいたします。 ○議長(小泉栄一)  町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。 8番、小塙斉議員。 ◆8番(小塙斉)  8番、小塙斉です。 詳しくは私、あしたの一般質問で道の駅についてはお聞きしたいと思いますが、きょうは1点だけお聞きしたいと思います。 今回この4月から株式会社サシバの里いちかいということで、この4月1日から5年間指定管理をお願いするということでございますが、新しくできましたこの株式会社サシバの里いちかいのその株式の資本金とその各お願いした団体であるとかそういった点についてお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(小泉栄一)  軽部企画振興課長。 ◎企画振興課長(軽部修)  ただいまのご質問に対し、ご説明を申し上げます。 資本金の額につきましては、2,150万円でございます。1株当たり5万円で発行しておりまして、市貝町で400株2,000万円、市貝町商工会で30株で150万円で2,150万円でございます。そのほか株式会社足利銀行様、それから株式会社栃木銀行様に出資の依頼を予定をしております。まだ銀行の内部での審査が修了していないということで、資本金の払い込みは4月以降になる見込みということで伺っております。また、もう一つの団体ではが野農業協同組合様にも出資の依頼をしておりますが、こちらにつきましてはまだ回答をいただいてない状況でございます。 以上でございます。 ○議長(小泉栄一)  ほかに質疑ございませんか。 10番、山川英男議員。 ◆10番(山川英男)  10番、山川です。 今回の指定管理者ということでありますが、これ5年契約ということでうたってあります。株式会社サシバの里いちかい、代表取締役社長は入野町長ですよね。指定管理者でなくてこの持ち主は市貝町公共団体ですよね。そしたら頭のトップが同じ人なんだけれども、こういうのは法的には問題ないのかなと思いがするんです。 あと一つ、その役員になったらなったでその報酬、これは支払われるのかどうなのか、あと配当、これもプラスに転じれば配当を配給するのか、その点をお伺いするとともに、これ地方自治法でそのように定められた内容なのかどうかという点もあわせて説明いただきたいと思います。 ○議長(小泉栄一)  軽部企画振興課長。 ◎企画振興課長(軽部修)  ただいまのご質問に対し、ご説明を申し上げます。 町長が第三セクターの取締役に就任することについてでございますが、問題はないと考えております。ちょっと自治法上の細かい規定何条に規定してあるかは確認できませんが、県内の第三セクターにおきましても首長さんが代表取締役になっている組織も多々ございますので、問題はないかと考えております。 2番目の報酬につきましては、代表取締役の報酬は無報酬ということで予定しております。 それから、自治法の関連なんですが、ちょっと今手元に資料がないんですが、指定管理の指定につきましては、自治法の244条の3の8項の部分に表記してあるかと思います。 それから、今回の議案の提出に当たりましては、根拠法令先ほど申し上げましたが、自治法の第244条の2の6項の規定により今回議案として提出をお願いさせていただいているところでございます。 以上です。 ○議長(小泉栄一)  ほかに質疑ございませんか。 13番、平野豊議員。 ◆13番(平野豊)  13番、平野豊。 この指定管理者としての名称、株式会社サシバの里いちかい、これは登録名称で委嘱申請か何かはしているのかどうかですね。これが一つと。 要するに首長が責任者になるわけなんだけれども、話に聞きますとここの支配人というか、これが見つかったというような話も聞こえるんです。今答弁聞きますと、2,500万が資本金なはずなんです。2,150万というわけなんだよね。当初の計画に進んでいるかと思ったら全然進んでないんです。積極的に参加してもらわなくては困るんです。またこれから審議されるであろう平成31年度の予算についても、商工会から町の金を補助してその金を今度は商工会が出資するというような還流するようなやり方しているわけですね。これはやはり本気度といいますか、やる気度から見ればやらせみたいな感じですよね。やはり一緒に参画して名前を連ねるならばここに一緒に入ってやらなければ、ある程度リスクを背負わなければ、みんな町の金でお膳立てしてやるというのはこれはやはり私らは町民の立場に立っているわけですから、これはちょっと考えなければいけないと思います。本来は一緒にみんなで力を合わせてやろうということで始まったわけですから、そういう株式会社化して第三化してテナント型でやって何とかしてそれでしていこうということなんです。 だから、その点の進捗状況何か話聞くともう4月1日からだというのにこれはちゃんと計画どおりに進んでいるんですか。話に聞きますと、町外の方が支配人という形で見つかっているんだというわけなんですが、十分打ち合わせはできているのかどうかですよね。とにかく何日もないわけです。4月ですからまだ1カ月といったってほとんどないですから、4月からとなれば。だから大変心配するわけです。そういう一つの流れが十分受けとめてやれるのかどうか、いかがですか。 ○議長(小泉栄一)  軽部企画振興課長。 ◎企画振興課長(軽部修)  ただいまのご質問に対し、ご説明を申し上げます。 現在までの経過についてご説明を申し上げます。 まず名称を決定しましたのが1月28日に開催しました設立発起人会におきまして名称を決定いたしました。こちらの発起人会で定款の案を検討していただきまして、称号ということで株式会社サシバの里いちかいというように決定をいたしました。その後2月5日には定款を作成いたしまして、公証人役場で認証されております。 また、会社の設立につきましては、2月6日に登記が完了いたしまして、株式会社サシバの里いちかいが設立したというような経過になっております。 2点目の支配人についてでございますが、1月の下旬に面接をいたしまして、合格者の方には2月に入ってから新しい支配人ということで、町の嘱託職員として現在は仕事を進めていただいております。大手百貨店の食料品売り場を長年経験された方でありまして、かなりの知識と経験を有している方、そしてあらゆる業界に対してネットワークの広い方だと考えております。 あさってから新しい支配人の方は、交流都市を締結しました宮古島のほうに行きまして、新しい道の駅に宮古島コーナーを設置するわけなんですけれども、宮古島にあさってから2泊3日で行きまして、商品の商談をする予定ということで伺っております。 また、現在のお店の中のレイアウトも変更したほうがいいだろうということで、いろいろな提案を受けておりまして、積極的に仕事は進めていただいているのが現状かと思います。 3点目の資本金についてでございますが、現在のところ払い込みのある金額は2,150万円でございます。第三セクターの設立準備検討委員会の報告書の中では、2,500万円ということで明記されているわけですが、350万円ほど不足してしまうわけですが、先ほどご説明いたしましたが、この後株式会社足利銀行様、それから株式会社栃木銀行様からそれぞれ100万円ずつ出資をいただけることになっておりますので、合計で資本金が2,350万円ということになるかと思います。 また、予定よりも150万円不足してしまうわけなんですが、先日出荷組合の方、農産物の出荷組合の方の設立総会を2月28日に開催したわけですが、その設立総会終わってから会長になられた方から農業の生産者の方も融資を募って出資したい旨申し入れがありましたので、最終的には予定どおりの2,500万円に資本金が届くのではないかと考えているところでございます。 説明は以上です。 ○議長(小泉栄一)  ほかに質疑ございませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小泉栄一)  発言がありませんので、以上で質疑を終結いたします。 これから討論を行います。 まず本案に対する反対者の発言を許します。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小泉栄一)  次に、賛成者の発言を許します。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小泉栄一)  発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから議案第14号を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。          (挙手多数) ○議長(小泉栄一)  挙手多数であります。 したがって、議案第14号「指定管理者の指定について」は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △議案第15号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(小泉栄一)  日程第25、議案第15号「町道路線の認定について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 入野町長。登壇。          (町長 入野正明 登壇) ◎町長(入野正明)  議案第15号「町道路線の認定について」、ご説明申し上げます。 議案第15号につきましては、新たに町道として3路線の認定をお諮りするものでございます。 1本目の路線につきましては、文谷地区荒地地内において、県道黒田・市塙・真岡線と町道文谷・市塙西線を結ぶ町道荒地線が小貝川沿岸2期地区圃場整備事業の区域に編入されたことより、路線の線形が大きく変わっております。起点と終点の位置も移動しておりますので、圃場整備事業によりつけかえられた道路を新たに町道路線として認定するものでございます。 なお、これまでの町道荒地線につきましては、圃場整備事業の区域に編入されなかった部分が残りますので、区域を変更し、存続することになります。 2つ目の路線につきましては、さわやか広場の南側を東西に伸びる道路で、県道黒田・市塙・真岡線の交差点を起点に、町道桂蔵寺・峰崎線の一部を含め、町道西峰崎線に至るまでの区間を一つの路線として町道に認定するものでございます。 町道桂蔵寺・峰崎線につきましては、終点を今回の新路線と交差する箇所に移して区域変更を行います。 3つ目の路線につきましては、現在杉山地内において進められている大規模物流倉庫の開発事業に伴い整備される道路で、続谷地内の県道黒田・市塙・真岡線から杉山地内の町道大谷津・続谷線に接続されるまでの区間を一つの路線として町道に認定するものでございます。 続谷地区の県道黒田・市塙・真岡線から開発区域に至るまでの約500メートルの区間につきましては、町道続谷・大谷津線の拡幅改良工事として町の承認を受け、開発事業者が現在工事を進めているところでございます。 また、町道続谷・大谷津線から杉山地内の町道大谷津・続谷線につながる開発区域内に整備される約850メートルの道路につきましては、完成後は町に移管されることになっております。 倉庫建設に当たっては、建設予定地が公道に接していることが県の許可要件となることから、道路完成後は速やかに町道移管と供用開始の手続を行う予定であります。 以上、3路線について町道路線として認定したくお諮りするものでございます。 ご審議の上、本案が原案どおり可決されますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(小泉栄一)  町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。 11番、高徳義男議員。 ◆11番(高徳義男)  これは1、2、3で3番でもいいんですか、質疑は。 では、3番目の続谷・杉山入線のほうでちょっと地元でありますので、お尋ねしたいと思います。 今、町長からも説明ありましたが、現在道路整備中であります。この町道認定は、1、2は既存の道路改修して大幅に広げて町道認定する、3番目のこの杉山入線については、ほとんど既存の続谷・大谷津線の一部を利用しておりますが、ほとんど新設、バイパスそういった感じでの工事でやっております。将来850メーター町に移管したいとこんなふうに私も説明は聞いておりますが、町道の認定に当たりましての要件、やはり幅とかセンターラインいろいろな認定するに当たっての要件に満たしているのかどうか。 それから、この新設する従来の続谷・大谷津線との現場見ますと、非常に大体一部入り口のほうは残っておるんですが、先の中盤あたりはほとんど既存の道路がない、こんなような現状を私も見ておりますので、そういう意味合いの中で今後町道に移管されても非常に今度町で維持管理費が当然かかってきますので、そういう意味でしっかりとした工事をしていただかなければ私も地元としても思っておりますので、そういう意味も含めて町建設課のお考えはどうなのか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 ○議長(小泉栄一)  滝田建設課長。 ◎建設課長(滝田弘行)  それでは、ただいまの高徳議員からのご質問についてご説明いたします。 まず1点目なんですが、今回3番目の路線ということで、続谷・杉山入線ということでの町道認定をお諮りしているところなんですが、町道認定についての要件を満たすのかというところでございますが、市貝町については、町道要件について明文化したちょっと規則等がございません。そのため幅員が何メーター以上とか、どういう条件ということを付してのお話ではないんですが、今回につきましては、県の開発許可をとった開発区域に伴う道路整備ということの意味合いがございます。それに伴って、今回お示しした位置図の③のほうをご参照いただきたいんですが、今回旧小貝中央小学校の裏山的なところなんですけれども、大規模な倉庫建設の開発行為が現在進行してございまして、今回この赤い線を新たな町道として今回認定をお諮りするものでございます。 こちらにつきましては、この面積に応じた県の開発基準を満たす道路ということで、こちらは県道からこの開発区域を全部抜けるまでの区間、先ほどの説明ですと続谷地内の県道からこの町道続谷・大谷津線との交差部、ピンク色に着色された開発区域の突端までが約500メートル、またそのピンク色に着色されている開発区域内を通る道路が850メートルということで、合わせて1,350メートルぐらいの道路になるかと思います。こちらにつきましては、全てセンターラインが入る道路ということになります。そのため町としましても県の開発基準を満たす、町も町道としても十分な規格を満たすものとしまして、町道の認定を今回出すものでございます。 また、こちらの道路管理、いずれは町のほうが町道のほう現状の検査をしまして引き渡しを受けて町道移管、速やかに道路の供用開始という手続をとることになりますが、町としましても、こちらにつきましては月1回の工程会議がございまして、こちらのほうに町の職員が出て現場の進捗とか、現場の状況などを確認してございます。また、こちらにつきましては、一部町道のほうも通行どめということで、地域の皆さんに大分ご迷惑をおかけしているところでございますが、こちらにつきましても現状のほう確認しまして、引き渡し受けた後、あるいは現状の状況などを見まして、うまく町道と町道のすり合わせ、そういったものがなされているかどうか確認しながらずっと今後進捗がなされていくものと考えてございます。 以上です。 ○議長(小泉栄一)  ほかに質疑ございませんか。 8番、小塙斉議員。 ◆8番(小塙斉)  小塙斉。 今の説明で大体はわかりましたけれども、500メーターと850メーターという説明でございます。最初の500メーターがその開発区域に行くまでの500メーターで、そのピンクのところの開発地域内で850メーターの町道をつくるということでございますが、そうしますとここのトラックの出入り口については、その北側のほうだけを使うのか、または南側にも町道に接するわけなんですが、番号で言いますと3010の大谷津・続谷線ですか、これを使う場合、こちらのほうもそれなりの道とその強度を備えたものにしないとまずいのではないかなと思いますので、その辺の仕様の状況とかどのようになるのか、その点についてお聞きしたいと思います。 ○議長(小泉栄一)  滝田建設課長。 ◎建設課長(滝田弘行)  それでは、ただいまの小塙議員からのご質問についてご説明申し上げます。 ただいま説明いたしました500メートルの町道のつけかえ区間、こちらにつきましては、続谷地内の一般県道黒田・市塙・真岡線に接続するということで、こちらにつきましては町のほうも新たな町道ということで、県の土木事務所のほうに町名義で施工承認ということで、許可をとって現在業者のほうで工事を進めております。 また、開発地内850メートルということで、この着色区間の中の道路につきましても、開発行為として事業所のほうで現在整備しておりまして、こちらについては今ご指摘のとおり大型のトラック、トレーラー等が出入りをする道路になります。こちらについては、開発の計画としましては、こちらセンターラインの入る道路に整備されるということのご説明いたしましたが、今のところこちらに出入りする車については、全てこの北側の県道の黒田・市塙・真岡線、こちらのほうを出入りに使うということで、こちらの図にあります3010の町道大谷津・続谷線ということにつきましては、今回の開発行為に伴う車両の出入りは考えていないというところでございます。 ただこちらも完成後につきましては、町道として一般開放になりますので、こちらのところは3010の町道を入ってこの赤い道路を抜けて続谷のほうに抜けるというふうな一般車両等の出入りというのはあり得るかと思いますが、基本的に開発行為に係る大型車両については、全て県道に出るということの計画になってございます。 以上です。 ○議長(小泉栄一)  ほかに質疑ございませんか。 13番、平野豊議員。 ◆13番(平野豊)  13番、平野豊。 この3つの路線が町道ということでございますけれども、先ほど担当課の課長からも説明がありましたけれども、特に町としては道路の構造基準というのがないんだということが今言われましたけれども、特にここで見ますと杉山から続谷、この道路は新道と言ってもいいぐらいなんです。構造基準というものがなければ現実路盤が丈夫ならばそれでいいだろうというようなことでやられると後で崩れたり、また凹凸で引っ込んだりなんかするわけですよね。そうすると誰が監視するなり点検するなり、何かの説明ですと県が見ているか、県が点検しているのかも知りませんけれども、やはり道路ですから重い車も通れば幅の広い車も通れば、トレーラーが大体行き交うと、通過するということで、ある程度の幅員が9メートルぐらいあると思うんですが、だけれどもやはり道路基準というものに基本的には指導してちゃんとつくらないと後で今度町が整備しなくてはならないんですね、町に町道になれば。現実いろいろ聞いてみますと、この開発しているところも崩れちゃっているんですね。長さが60メーターか70メーターぐらい崩れて余りにもぎりぎりまで開発したのではないかと思われますけれども、これは県のほうで指導しているんだと思いますけれども、これはやはりやたらといじくるのもいいんだけれども、崩れるような土質、これは大変ですよね。1メートル、2メートルでなくて、5-60メートル行ってみるとわかりますけれども、すごいわけですね。何百、何千トンと圧力がかかってくるわけです、土の移動によって。ましてや傾斜地になりますとその動圧は加速度的になるわけです。ですから、やたらと現場もいじくってしまうと土と土が分離したり、いろいろな根っこがはがれて問題が起きる、やはり開発行為は県の許可なんですよね。道路だってなるべくやるほうは金かけたくないからある程度整備すれば大丈夫だろうという面もあってつくっているのかなという感じもするわけです。だから、町として町道としてもらって後で問題にもなるわけですから、ちゃんとやはり確認ですね。時期時期によっては確認をして目視するなり、点検するなりしてやらないとまずいんではないですか。 どんどん進捗していますから、何割ぐらい進捗しているのかわかりませんけれども、これはどうなんですか。担当課としてはちゃんと目視確認なり、県と話し合ってやっているんですか。そこらのことを後になってからああでもない、こうでないなんて結局崩れてしまったから町で直してくれということになるわけだよね。そういうのを考えますと確認していただきたいと思うんですが、正確なところ、いかがでしょう。 ○議長(小泉栄一)  滝田建設課長。 ◎建設課長(滝田弘行)  それでは、ただいまの平野議員からのご質問についてご説明いたします。 ちょっと私のほうも説明が足りずに町道というか、道路の規格について説明が足りなかったかと思います。今回大規模開発ということで、大型車両が入るということで、開発に関する道路については県の規格に準じて県許可でやってはおりますが、こちらについてはそういった大型車両が通る道路ということで、こちらについてもそういった荷重等を考えた上での路盤構成ということになっております。ですから、町が通常やる整備と同じような標示標準とか横断図、盛土があって大きな砂利を入れてだんだん細かく砂利を積み上げていって最後表層をかける、舗装をかけるというような工事は町がやっているような工事ということで、この標示横断の構成等についても町も入りながら見ております。 また、現場のほう進捗等につきましては、先ほどちょっと月1の工程会議ということでありましたが、こちら主にうちのほうはどちらかというと道路関係の確認になってきますが、表土つけかえ部分についてはそういった月1回の点検の折りとか、あるいはちょっとした特殊な工事があった場合なんかは、現場において職員が見るような形になってございます。 また、開発に絡んでの造成で盛土があって一部盛土が崩落してしまったというような報告がありまして、町のほうも現場をちょっと見た経緯がございます。こららにつきましても県の開発許可とは言いますが、町としても周辺の影響等もありますので、町のほうも関係課等との連絡取り合いながらその辺のところの対応策については、県に出す報告と同じようなものを町のほうで求めて、内容についてはうちのほうでも見させていただいているというようなことでやってございます。 そのほかそういった今回工事に伴ってのふぐあい等につきましては、現場は必ず見るようにはしておりますが、実際これから車が走ってみてどうなるかというところもありますので、こちらにつきましては十分開発事業者と施工業者とそういったところと調整を図りながら確認をして、町道の移管、引き継ぎについては、書類及び現地の確認をした上で、十分町の規格、町の検査をした上で引き継ぎのほうはしていきたいと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(小泉栄一)  ほかに質疑ございませんか。 13番、平野豊議員。 ◆13番(平野豊)  13番、平野豊。 今担当課長が説明したので概略わかるわけなんですが、業者としてみれば2年ぐらいかかるということで話は聞いておるわけですけれども、すぐ表層をかけてやるわけではないから下地いわゆる砂利層をつくって床掘りをちゃんとつくってやっているようなんですけれども、問題は新道ですから地盤が安定しているとは言えません。水田のところも通っていきます。だから十分特に砂利入れてそこでしっかり1-2年ぐらいかけて固めてそれからやっていくんでしょうけれども、後になって今度は町の移管されてから今度は崩れてしまった、あそこを直し、ここを直したら大変なお金がかかってしまうわけです。 それと今言ったように開発している部分が相当な幅で崩れてしまっているということなので、今後近隣に迷惑のかけないようなやり方でやっていただかなければ困るわけなんです。どうも縦割り行政面という面もありますし、町と県との恐らくそういう面を話し合っていかないと、後になって県のほうは知っているけれども、町のほうは知らなかったというのは困るわけで、後で町の負担になってくるのでは困るわけで、今のうちにちゃんとそういう後で問題が起きないような対策でやっていただきたいということでございます。お願いします。 ○議長(小泉栄一)  ほかに質疑ございませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小泉栄一)  発言がありませんので、以上で質疑を終結いたします。 これから討論を行います。 まず本案に対する反対者の発言を許します。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小泉栄一)  次に、賛成者の発言を許します。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小泉栄一)  発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから議案第15号を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。          (挙手全員) ○議長(小泉栄一)  挙手全員であります。 したがって、議案第15号「町道路線の認定について」は、原案のとおり可決されました。----------------------------------- △散会の宣告 ○議長(小泉栄一)  以上で、本日の日程は全部終了しました。 本日はこれで散会いたします。                          (午後4時11分)...